信用事業基礎 信用事業基礎 −2− 信用事業基礎 −3− 信用事業基礎 −4− 信用事業基礎 −5− 信用事業基礎 −6− 信用事業基礎 −7− 信用事業基礎 −8− 信用事業基礎 −9− 信用事業基礎 −10− 信用事業基礎 −11− 信用事業基礎 −12− 信用事業基礎 −13− 信用事業基礎 −14− 信用事業基礎 −15− 信用事業基礎 −16− 信用事業基礎 −17− 信用事業基礎 −18− 信用事業基礎 −19− 信用事業基礎 目 次 貯 金 貯 金 取 引 の 基 本 問1 金融機関の機能… ………………………………………… 22 問2 農協・漁協の信用事業… ………………………………… 23 問3 信用事業担当者の心構え… ……………………………… 23 問4 金融機関の事務処理… …………………………………… 24 問5 貯金取引の法律的性格… ………………………………… 25 問6 貯金取引の相手方… ……………………………………… 25 問7 貯金通帳・貯金証書… …………………………………… 26 問8 貯金口座の開設… ………………………………………… 26 問9 貯金の受入れと払戻し… ………………………………… 27 問10 諸届… ……………………………………………………… 28 流 動 性 貯 金 問11 普通貯金の受入れと払戻し… …………………………… 29 問12 納税準備貯金… …………………………………………… 29 問13 総合口座… ………………………………………………… 30 定 期 性 貯 金 問14 定期貯金の満期日… ……………………………………… 30 問15 定期貯金の利息の計算と支払い… ……………………… 31 問16 期日指定定期貯金・変動金利定期貯金… ……………… 31 問17 譲渡性貯金… ……………………………………………… 32 問18 定期積金の法律的性格… ………………………………… 32 問19 定期積金… ………………………………………………… 33 問20 非課税貯蓄制度… ………………………………………… 33 問21 当座貯金の受入れ・支払い… …………………………… 34 手形・小切手・手形交換 問22 約束手形の要件等… ……………………………………… 34 問23 約束手形の支払い… ……………………………………… 35 問24 小切手の振出・譲渡・支払い… ………………………… 36 問25 手形・小切手の不渡事由… ……………………………… 37 問26 手形交換制度,取引停止処分制度… …………………… 38 −20− 信用事業基礎 為 替 為 替 の 基 本 問27 為替… ……………………………………………………… 39 問28 為替取引の法律関係… …………………………………… 39 振 込 ・ 送 金 問29 仕向店における振込依頼書の点検… …………………… 40 問30 文書為替による振込… …………………………………… 40 問31 普通送金… ………………………………………………… 41 代 金 取 立 問32 対象となる証券類… ……………………………………… 41 問33 委託店の取扱い… ………………………………………… 42 問34 受託店の取扱い… ………………………………………… 43 決 済 業 問35 融 務 給与振込の被仕向店における取扱い… ………………… 43 資 融 資 業 務 の 基 本 問36 融資の 5 原則… …………………………………………… 44 問37 組合の融資業務の特色… ………………………………… 45 問38 金銭消費貸借契約証書(借用証書) ……………………… 45 問39 融資の種類… ……………………………………………… 46 問40 証書貸付の特徴… ………………………………………… 46 問41 手形貸付の特徴… ………………………………………… 47 問42 農協(漁協)取引約定書… ……………………………… 48 融 資 事 務 の 基 本 問43 融資申込の受付と審査… ………………………………… 48 問44 貸出実行の留意点… ……………………………………… 49 問45 情報登録の事務… ………………………………………… 49 問46 貸出金の事後管理事務… ………………………………… 50 問47 融資金の回収事務… ……………………………………… 50 問48 担保と保証の意義と性質… ……………………………… 51 問49 質権の性質… ………………………………………………… 52 問50 抵当権… …………………………………………………… 52 −21− 信用事業基礎 のに融資をする業務であり,金融機関から みると信用を与えることによって営まれる 貯 金 業務であり,与信業務と呼ばれている。 正解率 67% 正解 ⑶ 貯金取引の基本 解 説 ⑴ 資金仲介機能とは,金融機関は,預 金 融 機 関 の 機 能 貯金者から資金を預かり,必要とする 者には資金を貸出して,金融取引の円 問 1 金融機関の機能は,資金仲介機能,資 滑化を図っているが,この資金の供給 金決済機能,信用創造機能の 3 つに分けられ 者と需要者を結びつける機能をいう。 るが,この 3 つの機能に関する記述について, したがって,⑴は正しい。 ⑵ 資金決済機能とは,金融機関は,手形・ 誤っているものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 資金仲介機能とは,金融機関が預貯金者 小切手による資金の支払い,送金など から資金を預かり,必要とする者には資金 の為替,自動支払い・自動受取りなど を貸出して,金融取引の円滑化を図るなか の口座振替業務等を行っており,これ で,この資金の供給者と需要者を結びつけ らは隔地間あるいは第三者間の資金の る機能を指して使われる。 決済を行っているわけである。したがっ て,⑵は正しい。 ⑵ 資金決済機能とは,金融機関が手形・小 切手による資金の支払い,送金などの為替, ⑶ 信用創造機能とは,金融機関は,現 自動支払い・自動受取りなどの口座振替業 金や小切手を預金として受入れ,この 務等を行うにあたり,これら隔地間あるい うち支払い準備などのための一部を除 は第三者間の資金の決済を金融機関が行っ いた資金を元手に貸出や有価証券投資 ていることを指して使われる。 を行う。資金の借り手や証券の売り手 ⑶ 信用創造機能とは,資金を必要とするも −22− は,その資金を支払いに充当し,支払 信用事業基礎 いを受けた者はその資金を自分の金融 ⑴は正しく,これが本問の正解である。 機関口座に入金する。このように,いっ ⑵ 農協・漁協を分類する基準の一つに, たん金融機関から払い出された資金は 組合員が出資しているかどうかによっ 再び預金となって,次の貸出の元手と て分ける出資組合と非出資組合の分類 なり,これが繰り返されることにより があるが,貯金業務は農漁協とも出資 金融機関全体として初めに受入れた預 組合だけが取扱い可能であるため,信 金の何倍かの預金を創り出すことにな 用事業を行うにはまず出資組合でなけ り,これを金融機関の信用創造機能と ればならない。したがって,⑵は誤り 呼んでいる。したがって,⑶は誤りで である。 あり,これが本問の正解である。 ⑶ 信用事業の業務は,貯金と貸付に限 られているわけではなくこのほかにも 農協・漁協の信用事業 あるが,貯金と貸付を取扱わずにほか の信用事業業務を行うことができない。 問 2 農協・漁協(以下「組合」という)の すべての組合が信用事業を行うことが 信用事業について,正しいものを 1 つ選びな できるわけではなく,そこには資格な さい。 いし条件がある。したがって,⑶は誤 ⑴ 組合の信用事業には,貯金・貸付・為替 りである。 の三大基本業務のほかに,保護預りとか国 信用事業担当者の心構え 債の窓口販売とか基本業務以外の業務も取 扱っており,これらは付随業務と呼ばれて 問 3 組合の信用事業担当者の心構えについ いる。 ⑵ すべての組合は,信用事業の業務を行う て,誤っているものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 信用事業担当者は,業務上知り得た個人 ことができる。 ⑶ 信用事業の業務は,貯金と貸付以外の業 あるいは団体の秘密を決して漏らしてはな 務も行っており,組合の判断により,貯金 らない。これを守秘義務といい,組合の全 と貸付を取扱わずに他の信用事業業務を行 職員に当てはまる厳守事項である。 ⑵ 信用事業担当者には,正確かつ迅速な業 うことができる。 務の遂行が求められる。このため担当者が 正解率 90% 正解 ⑴ 守るべきことには,法令・規定の遵守とい うことがあるが,この場合には,法律や政 解 説 令という公的なものに限られており,組合 ⑴ 組合の信用事業には,貯金・貸付・ の定款・規程・事務手続など内部的なもの 為替の三大基本業務のほかに,保護預 は含まない。 かりとか国債の窓口販売とか基本業務 ⑶ 一般に金融機関の職員には,善管注意義 以外の業務も取扱っており,これらは 務が課され,組合の信用事業担当職員にも 付随業務と呼ばれている。したがって, 適用される。この善管注意義務とは,「金 −23− 信用事業基礎 融機関の職員として当然に要求される注意 則をもとにした事務処理の 5 原則があるが, をもって業務の遂行にあたる義務」という この 5 原則について,正しいものを 1 つ選び ことである。 なさい。 ⑴ 現物主義の原則とは,現金や小切手類の 正解率 98% 正解 ⑵ 受渡しにあたってはその場でしっかり確認 し,当事者の一方が納得することを前提と 解 説 した取扱いのことをいう。 ⑴ 信用事業担当者は,業務上知り得た ⑵ 確認主義の原則とは,金融機関における 個人あるいは団体の秘密を決して漏ら 照合・照査・検証などのいわゆる相互牽制 してはならない。これを守秘義務とい 制度をいう。 い,組合の全職員に当てはまる厳守事 ⑶ 個人責任主義の原則とは,金融機関にお 項であり,組合内部で徹底する必要が ける職務分担に応じた仕事に対し,各担当 ある。したがって,⑴は正しい。 者がそれぞれのポジションで責任をもって ⑵ 信用事業担当者には,正確かつ迅速 な業務の遂行が求められる。このため 行うことを義務づけたものである。 正解率 58% 正解 ⑶ 担当者が守るべきことには,法令・規 定の遵守ということがあるが,この場 合には,法律や政令という公的なもの 解 説 のみならず,組合の定款・規程・事務 ⑴ 現物主義とは,現金や小切手・手形 手続など内部的なものも含まれる。し 類の受渡しにあたってはその場でしっ たがって,⑵は誤りであり,これが本 かり確認し,当事者双方が納得する確 問の正解である。 かなものでなければならないというこ とである。したがって,⑴は誤りであ ⑶ 一般に金融機関の職員には,善管注 る。 意義務が課せられ,組合の信用事業担 当職員にも適用される。この善管注意 ⑵ 確認主義の原則とは,金融機関の担 義務とは,「金融機関の職員として当然 当者ができあがった仕事を必ずもう一 に要求される注意をもって業務の遂行 度見直して再確認する必要があるとい にあたる義務」ということになり,金 うものである。選択肢の内容は検証の 融機関の行為について裁判となった場 原則について述べているので,誤りで 合,担当した職員が善管注意義務を全 ある。したがって,⑵は誤りである。 うしたかどうかが争点となる。したがっ ⑶ 金融機関では,事務システムや検証 制度によってミス防止に努めているが, て,⑶は正しい。 基本はあくまで職員個人個人が必要な 金 融 機 関 の 事 務 処 理 注意力を持って仕事をしているかどう かにかかっている。金融機関において 問 4 金融機関の事務処理には 1 件処理の原 −24− は,職務分担に応じた仕事をそれぞれ 信用事業基礎 のポジションで各担当者が責任をもっ い不要式契約でもある。したがって, て行うことが義務づけられており,こ ⑵は誤りであり,これが本問の正解で れを,個人責任主義の原則という。し ある。 たがって,⑶は正しく,これが本問の ⑶ 貯金契約の基本となる法律的性格は, 正解である。 金銭消費寄託契約であり,この金銭消 費寄託契約とは金融機関が顧客から預 貯金取引の法律的性格 かった金銭を運用し,返還は同額の金 銭で支払えばよいとする契約のことで ある。したがって,⑶は正しい。 問 5 貯金取引の法律的性格について,誤っ ているものを 1 つ選びなさい。 貯 金 取 引 の 相 手 方 ⑴ 貯金は定められた特定の者だけが債権者 (貯金の払戻しを受ける権利を持っている 問 6 貯金取引の相手方について,正しいも 者)であるという指名債権である。 ⑵ 貯金は金融機関と貯金者との間の合意だ けで成立するものであり,契約の成立に一 のを 1 つ選びなさい。 ⑴ 組合が行う貯金取引の相手方は,農協法・ 定の方式を必要とする要式契約である。 水協法において「組合員の貯金又は定期積 ⑶ 貯金とは「預け主が金銭を金融機関に預 金の受入」と規定されており,農協・漁協 け入れ,金融機関は預け主から請求のあっ とも組合員ではない地区内の住民や法人と たときあるいは約束の預け入れ期限が到来 の貯金取引はできない。 したときに,その金銭と同じ額の金銭を返 ⑵ 市町村など公共の事務を行う法人との貯 金取引は,法人格と代表者を登記事項証明 却する」という金銭消費寄託契約である。 書又は登記簿謄本などにより確認すること 正解率 71% 正解 ⑵ が必要である。 ⑶ 個人は通常,単独で法律行為をすること 解 説 ができるが,個人のなかには未成年者や認 ⑴ 貯金は定められた特定の者だけが債 知症,知的障害などの理由で判断能力が不 権者(貯金の払戻しを受ける権利を持っ 十分な人もいるので,民法では,これらの ている者)であるという指名債権であ 人を保護するため,制限行為能力者が単独 る。このことから金融機関には貯金は で行った法律行為は取消すことができると 真正な貯金者に払戻しをしなければな 定めている。 らないという義務が生じる。したがっ 正解率 64% 正解 ⑶ て,⑴は正しい。 ⑵ 貯金は金融機関と貯金者との間の合 意だけで成立せず,金銭の授受があっ 解 説 てはじめて成立する要物契約であり, ⑴ 組合が行う貯金取引の相手方は,農 契約の成立に一定の方式を必要としな −25− 協法・水協法において「組合員の貯金 信用事業基礎 又は定期積金の受入」と規定されてお 正確に識別することは困難であるため,貯 り,一方,農協法・水協法では,組合 金規定により,届出の印章を押印した払戻 事業の員外利用を認めており,農漁協 請求書と通帳・証書の提出を求め,その提 とも地区内の住民や法人との貯金取引 出者を貯金者として確認する役割を果たす ができることになっている。したがっ ために発行されている。 て,⑴は誤りである。 正解率 66% 正解 ⑴ ⑵ 市町村など公共の事務を行う法人と の貯金取引は,公法人には登記制度が ないため,法人格と代表者は自明のこ 解 説 ととして取扱う。市町村との貯金取引 ⑴ 貯金取引は要物契約でありかつ不要 は,名義人を市町村長名義,会計管理 式契約であるから,法律的には貯金通 者名義あるいは市町村団体そのものの 帳や貯金証書を発行しなくても金銭の 名義のいずれかとし,資金の受払いの 授受によって貯金契約は成立する。し 相手方は会計管理者と行う。したがっ たがって,⑴は誤りであり,これが本 て,⑵は誤りである。 問の正解である。 ⑶ 個人は通常,単独で法律行為をする ⑵ 貯金通帳や貯金証書は,貯金者が金 ことができるが,個人のなかには未成 融機関に対して貯金債権の存在を証明 年者や認知症,知的障害などの理由で する証拠証券としての役割を果たすた 判断能力が不十分な人もいるので,民 めのものであり,貯金者が金融機関に 法では,これらの人を保護するため, 対して貯金債権を有し,金融機関は貯 金債務を負っていることの証拠となる。 「制限行為能力者が単独で行った法律行 したがって,⑵は正しい。 為は取消すことができる」としている。 したがって,⑶は正しく,これが本問 ⑶ 金融機関が貯金通帳・貯金証書を発 行する目的は,貯金者を確認する役割 の正解である。 がある。金融機関の窓口担当者が多数 貯 金 通 帳 ・ 貯 金 証 書 の貯金者を正確に識別することは困難 であるため,貯金規定により,届出の 問 7 貯金通帳・貯金証書について,誤って 印章を押印した払戻請求書と通帳・証 いるものを 1 つ選びなさい。 書の提出を求め,その提出者を貯金者 ⑴ 貯金取引は要物契約であるから,貯金通 として確認する役割を果たすためであ る。したがって,⑶は正しい。 帳や貯金証書を発行しないと貯金契約は成 立しない。 貯 金 口 座 の 開 設 ⑵ 貯金通帳や貯金証書は,貯金者が金融機 関に対して貯金債権の存在を証明する証拠 問 8 貯金口座の開設について,正しいもの 証券である。 ⑶ 金融機関の窓口担当者が多数の貯金者を を 1 つ選びなさい。 −26− 信用事業基礎 である。 ⑴ 貯金口座の開設のお客さまには,組合所 定の口座開設申込書と印鑑届の提出を求め, ⑶ 反社会的勢力の確認は,本人の人相 貯金者の住所・氏名・電話番号・生年月日 や着衣でするものではなく,組合の反 等の届出を本人自身によって正しくフリガ 社会的勢力との取引排除にかかる対応 ナつきで記入してもらう。 要領等に基づき,口座開設申込者が反 ⑵ 新規のお客さまの口座開設には,犯罪収 社会的勢力に該当しないこと,および 益移転防止法に基づく公的証明書による本 反社会的勢力とのかかわりがないこと 人確認が必要であるが,組合の職員が顔見 を本人に確認する必要がある。したがっ 知りの場合には取引の開始が可能である。 て,⑶は誤りである。 ⑶ 口座開設の申込者が反社会的勢力に該当 貯金の受入れと払戻し しないこと,および反社会的勢力とのかか わりがないことの確認は,原則,組合の反 社会的勢力との取引排除にかかる対応要領 問 9 貯金の受入れと払戻しについて,正し 等に基づき行うが,やむを得ない場合は, いものを 1 つ選びなさい。 本人の人相・着衣で確認することも認めら ⑴ 貯金成立の時点は,店頭入金の場合は, 現金なら担当職員が確認受領したとき,当 れる。 店券・他店券なら決済時である。 正解率 99% 正解 ⑴ ⑵ 窓口における貯金の払戻しは,払戻請求 書に氏名・金額等所定の事項を正確に,貯 解 説 金者の自筆によって記入のうえ,届出印を ⑴ 貯金口座の開設のお客さまには,組 押印して,通帳とともに提出してもらうが, 合所定の口座開設申込書と印鑑届の提 貯金規定の中に免責条項があるため,印鑑 出を求める。この口座開設申込書と印 照合を確実に行えばすべて免責される。 鑑届には,本人自身により,貯金者の ⑶ 貯金として受入れできるものは,貯金規 住所・氏名・電話番号・生年月日等の 定により「現金のほか手形,小切手,配当 届出を正しくフリガナつきで記入して 金領収証その他の証券で直ちに取立のでき もらう。法人の場合には,正式な名称 るもの」と定められている。 を記入してもらう。したがって,⑴は 正解率 73% 正解 ⑶ 正しく,これが本問の正解である。 ⑵ 新規のお客さまの口座開設には,組 合の職員が顔見知りの場合であっても, 解 説 犯罪収益移転防止法に基づく公的証明 ⑴ 貯金は要物契約であり,金銭の授受 書による本人確認が必要であるが,さ によって成立するものである。貯金成 らに,お客さまがこの本人確認に応じ 立の時点は,店頭入金の場合は,現金 なかった場合には,取引を開始するこ なら担当職員が確認受領したとき,当 とができない。したがって,⑵は誤り 店券なら決済時,他店券なら手形交換 −27− 信用事業基礎 日(ただし,不渡返還時限以降でない ⑶ 貯金通帳,貯金証書,キャッシュカード と払戻しはできない。),振込や振替な を喪失した場合の事故の届を受けたときは, ら貯金者の貯金元帳に入金記帳された 貯金者に文面による届出を促し,その届出 ときである。したがって,⑴は誤りで 書面を店頭で受付けした後に,当該貯金の ある。 支払停止の措置をとる。 ⑵ 窓口における貯金の払戻しは,払戻 正解率 80% 正解 ⑵ 請求書に氏名・金額等所定の事項を正 確に,貯金者の自筆によって記入のう え,届出印を押印して,通帳とともに 解 説 提出してもらうが,貯金規定における ⑴ 住所が変わったときは住所変更届を 免責条項(免責約款)では,金融機関 提出してもらうが,町村合併や住居表 に悪意または過失があれば免責されな 示の変更等による町名・地番等の変更 いため,印鑑照合だけを確実に行った の場合は,法律に基づく変更であるか といっても後日トラブルになる可能性 ら,市町村発行の「住居表示新旧対象 がないとはいえない。したがって,⑵ 表」等により変更が確認できる場合に は誤りである。 は,届出の提出を省略して直接元帳等 を補正しても差し支えない。したがっ ⑶ 貯金として受入れできるものは,貯 て,⑴は誤りである。 金規定により「現金のほか手形,小切 手,配当金領収証その他の証券で直ち ⑵ 貯金規定では,住所・氏名・印鑑・ に取立のできるもの」と定められてい 暗証番号など所定の届出事項に変更が る。したがって,⑶は正しく,これが 生じた場合は,貯金取引を開始すると 本問の正解である。 きと同様に,直ちに届け出ることを貯 金者に義務づけている。したがって, 諸 届 ⑵は正しく,これが本問の正解である。 ⑶ 貯金通帳,貯金証書,キャッシュカー 問 10 諸届についての対応として,正しい ドを喪失した場合の事故届の提出を受 ものを 1 つ選びなさい。 けたときは,直ちに支払停止の措置を ⑴ 住所が変わったときは住所変更届を提出 とることが必要である。電話あるいは してもらうが,町村合併や住居表示の変更 口頭で届出があった場合はとりあえず 等による町名・地番等の変更の場合も,こ 支払停止の措置をとり,貯金者に速や の変更届を提出してもらわなければならな かに書面による届出を促す。したがっ い。 て,⑶は誤りである。 ⑵ 貯金規定では,住所・氏名・印鑑・暗証 番号など所定の届出事項に変更が生じた場 合は,直ちに届け出ることを貯金者に義務 づけている。 −28− 信用事業基礎 流 動 性 貯 金 なる。したがって,⑶は誤りである。 納 税 準 備 貯 金 普通貯金の受入れと払戻し 問 12 納税準備貯金について,誤っている 問 11 普通貯金の受入れと払戻しについて, ものを 1 つ選びなさい。 正しいものを 1 つ選びなさい。 ⑴ この貯金は,基本的には普通貯金の仕組 ⑴ 普通貯金の口座開設については,新規の みと同じであり,貯金者が納税資金を準備 お客さまの本人確認は行うが,融資と違っ て信用調査などは特に行わず,申込があれ する目的で行う貯金である。 ⑵ この貯金は,貯金者とその同居の親族の ば原則として開設に応じるのが通常である。 納税に限られているが,払戻しのときは, ⑵ 個人のお客さまの場合には,普通貯金の 通帳・払戻請求書の提出を求めることによ 通帳は「普通貯金専用の通帳」を交付しな ければならない。 り行う。 ⑶ この貯金は,国が認めた貯金であり,利 ⑶ 振込による貯金成立の時点は,受取人の 子には所得税がかからないこと,通帳には 貯金元帳に入金記帳されたときではなく, 印紙税がかからないという優遇措置が講じ 受信店が振込電文を受信したときである。 られている。 正解率 63% 正解 ⑴ 正解率 72% 正解 ⑵ 解 説 解 説 ⑴ 普通貯金の口座開設については,新 ⑴ この貯金は,基本的には普通貯金の 規顧客の本人確認は行うが,融資と違っ 仕組みと同じであり,貯金者が納税資 て信用調査などは特に行わず,申込が 金を準備する目的で行う貯金である。 あれば原則として開設に応じるのが通 したがって,⑴は正しい。 常である。したがって,⑴は正しく, ⑵ この貯金は,貯金者とその同居の親 これが本問の正解である。 族の納税に限られているが,払戻しの ⑵ 個人のお客さまの場合には,普通貯 ときは,通帳・払戻請求書とともに納 金の通帳は総合口座通帳を交付する。 付書など租税納付に必要な書類の提示 総合口座取引の基本は普通貯金であり, を求め確認する必要がある。したがっ 総合口座取引規定において普通貯金単 て,⑵は誤りであり,これが本問の正 独でも総合口座を利用できると定め, 解である。 個人のお客さまの場合にはこの通帳を ⑶ この貯金は,国が認めた貯金であり, 交付する。したがって,⑵は誤りである。 利子には所得税がかからないこと,通 ⑶ 振込による貯金成立の時点は,受取 人の貯金元帳に入金記帳されたときに −29− 帳には印紙税がかからないという優遇 措置が講じられている。したがって, 信用事業基礎 ⑶は正しい。 わせたものが 1 冊の通帳に記帳される。 総合口座は,普通貯金取引に定期貯金 総 合 口 座 をセットし,普通貯金の残高がなくて も定期貯金の一定範囲内で自動的に払 問 13 総合口座について,正しいものを 1 戻しに応じる仕組みになっている。し つ選びなさい。 たがって,⑶は正しく,これが本問の ⑴ 総合口座は,普通貯金口座を保有してい 正解である。 るか開設することが前提であるが,普通貯 金単独での利用はできない。 定 期 性 貯 金 ⑵ 貸越しが伴う総合口座利用者は,成年者 (個人)だけでなく,未成年者(個人)を含 め 1 人 1 口座である。 定 期 貯 金 の 満 期 日 ⑶ 総合口座とは貯金の名称ではなく口座の 名称であり,この口座で取引されるのは普 通貯金と定期貯金と貸付の一種である貸越 問 14 定期貯金の満期日について,誤って しの 3 つで,それらを合わせたものが 1 冊 いるものを 1 つ選びなさい。 の通帳に記帳される。 ⑴ 平成 24 年 2 月 29 日に受入れた 1 年定期 貯金の満期日は,平成 25 年 3 月 1 日である。 正解率 89% 正解 ⑶ ⑵ 平成 24 年 10 月 31 日に受入れた 6 か月 定期貯金の満期日は,平成 25 年 4 月 30 日 解 説 である。 ⑴ 総合口座は,普通貯金口座を保有し ⑶ 平成 25 年 2 月 28 日に受入れた 6 か月定期 ているか開設することが前提であるが, 普通貯金単独のものとして利用はでき 貯金の満期日は,平成 25 年 8 月 28 日である。 正解率 71% 正解 ⑴ る。したがって,⑴は誤りである。 ⑵ 貸越しが伴う総合口座利用者は,成 年者(個人)とし 1 人 1 口座である。 解 説 定期貯金は普通貯金と同一名義人とし 定期貯金の満期日は,次のように設 自動継続扱いとする。貸越しの限度額 定することにしている。①受入れた月 は定期貯金残高の 90%または 200 万円 から暦にしたがって預入期間の月数を のうち少ない額とする。したがって, 数え該当する月の預入日に応答する日 ⑵は誤りである。 を満期日とする,②応当する日がその ⑶ 総合口座とは貯金の名称ではなく口 月にないときはその月の末日を満期日 座の名称であり,この口座で取引され とする,③応当する日が休日でもその るのは普通貯金と定期貯金と貸付の一 日を満期日とする,としている。 種である貸越しの 3 つで,それらを合 ⑴ 上記の②に基づいて,平成 24 年 2 月 −30− 信用事業基礎 29 日に受入れた 1 年定期貯金の満期日 きに約定した預入期間および利率に対 は,平成 25 年 2 月 28 日である。したがっ 応する利息で原則として満期日以後に て,⑴は誤りであり,これが本問の正 支払う。したがって,⑴は正しい。 ⑵ 期限後利息とは,満期日を過ぎて払 解である。 戻しをする場合に,満期日以降払戻し ⑵ 上記の②に基づいて,平成 24 年 10 月 31 日に受入れた 6 か月定期貯金の の前日までの分として支払う利息で, 満期日は,平成 25 年 4 月 30 日である。 解約日または書替日の普通貯金利率を したがって,⑵は正しい。 適用しているのが一般的である。した がって,⑵は誤りであり,これが本問 ⑶ 上記の①に基づいて,平成 25 年 2 月 の正解である。 28 日に受入れた 6 か月定期貯金の満期 日は,平成 25 年 8 月 28 日である。し ⑶ 定期貯金の約定利息の計算方式には, 単利方式と複利方式があり,単利方式 たがって,⑶は正しい。 は利息を元本に組み入れないで計算す 定期貯金の利息の計算と支払い る方式であり,これには満期日に一括 して支払う期日一括払い方式と 1 年あ 問 15 定期貯金にかかわる利息の計算と支 るいは 6 か月ごとに一部を支払い,満 払いについて,誤っているものを 1 つ選びな 期日に残額を支払う中間払い方式とが さい。 ある。複利方式は利息を元本に組み入 ⑴ 約定利息は,定期貯金を受入れたときに れて計算する方式であり,その性格上 約定した預入期間および利率に対応する利 2 年以上の定期貯金が対象で支払いは 息で原則として満期日以後に支払う。 期日一括払い方式となる。したがって, ⑶は正しい。 ⑵ 期限後利息とは,満期日を過ぎて払戻し をする場合に,満期日以降払戻しの当日ま 期日指定定期貯金・変動金利定期貯金 での分として支払う利息で,解約日または 書替日の普通貯金利率を適用しているのが 問 16 期日指定定期貯金・変動金利定期貯 一般的である。 ⑶ 定期貯金の約定利息の計算方式には,単 利方式と複利方式があり,単利方式は利息 金について,正しいものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 期日指定定期貯金の受入れ先は,個人と 法人のすべてを対象としている。 を元本に組み入れないで計算する方式であ り,複利方式は利息を元本に組み入れて計 ⑵ 期日指定定期貯金は,預入時に期限(満 期日)を定めず,1 年の据置期間を経過し 算する方式である。 た後は,お客さまが 1 か月前までの通知で 正解率 65% 正解 ⑵ 任意の日を満期日に指定できるようにし, 中途解約に伴うデメリットをなくしたもの 解 説 である。 ⑴ 約定利息は,定期貯金を受入れたと ⑶ 変動金利定期貯金には単利型と複利型の −31− 信用事業基礎 2 種類があり,その受入れ先は,単利型, 正解率 19% 正解 ⑴ 複利型ともに個人と法人のすべてを対象と している。 解 説 正解率 65% 正解 ⑵ ⑴ 譲渡性貯金の受入れ先は,個人・法 人いずれも利用できる。したがって, 解 説 ⑴は正しく,これが本問の正解である。 ⑴ 期日指定定期貯金の受入れ先は,個 ⑵ 譲渡性貯金の受入れ期間には規制は 人のみを対象としている。したがって, なく,預入期間は期日指定方式あるが, ⑴は誤りである。 3 か月までのものが中心となっている。 ⑵ 期日指定定期貯金は,預入時に期限 したがって,⑵は誤りである。 (満期日)を定めず,1 年の据置期間を ⑶ 譲渡性貯金は,譲渡可能という性質 経過した後は,お客さまが 1 か月前ま から中途解約は認められない。したがっ での通知で任意の日を満期日に指定 て,⑶は誤りである。 できるようにし,中途解約に伴うデメ 定期積金の法律的性格 リットをなくしたものである。したがっ て,⑵は正しく,これが本問の正解で ある。 問 18 定期積金の法律的性格について,正 ⑶ 変動金利定期貯金には単利型と複利 しいものを 1 つ選びなさい。 型の 2 種類があり,その受入れ先は, ⑴ この契約は,組合が掛金を保管・運用し, 単利型では個人と法人のすべてを対象 満期日に返還することを目的とする金銭消 としており,複利型では個人のみを対 費寄託契約である。 象としている。したがって,⑶は誤り ⑵ この契約は,積金者が掛金を条件どおり である。 払込みしない場合に,組合は払込みを強制 する権利がある無償片務契約である。 譲 渡 性 貯 金 ⑶ この契約は,積金者が条件どおりに掛金 を積み立てれば,組合が約束の金額を支払 問 17 譲渡性貯金について,正しいものを うという給付契約で,かつ,払込みがなく 1 つ選びなさい。 ても契約が成立する諾成契約である。 ⑴ 譲渡性貯金は,個人・法人いずれも利用 正解率 79% 正解 ⑶ できる。 ⑵ 譲渡性貯金の受入れ期間には規制があり, 解 説 1 か月以上 1 年未満である。 ⑶ 譲渡性貯金は,中途解約が認められてい ⑴ この契約は,組合が掛金を保管・運 用し,満期日に返還することを目的と る。 する普通貯金等の金銭消費寄託契約で −32− 信用事業基礎 はなく,積金者が条件どおり掛金を積 きは,組合所定の利率による期限後利 み立てれば,組合は約束の金額を支払 息をプラスして支払うが,このプラス うという給付契約(民法等の法律の各 分の期限後利息は給付補てん金ではな 種契約のどれにも属さない無名契約) く貯金利息になる。したがって,⑴は である。したがって,⑴は誤りである。 誤りである。 ⑵ この契約は,積金者が掛金を条件ど ⑵ 定期積金の給付補てん金は,貯金利 おり払込みをしないとき,組合は払込 息と異なり所得税法上の利子所得では みを強制する権利を持たない。これを ないが,税法上は金融類似商品の収益 有償片務契約という。したがって,⑵ として利子所得と同様の雑所得として は誤りである。 課税制度が適用される。したがって, ⑵は誤りである。 ⑶ この契約は,積金者が条件どおりに 掛金を積み立てれば,組合は約束の金 ⑶ 新規の申込受付には,給付契約金額, 額を支払うという給付契約で,かつ, 契約期間と払込み回数,毎月の払込日 払込みがなくても契約は成立する諾成 と掛金額,払込みの方法を説明し確認 契約である。したがって,⑶は正しく, する。したがって,⑶は正しく,これ これが本問の正解である。 が本問の正解である。 定 期 積 金 非 課 税 貯 蓄 制 度 問 19 定期積金について,正しいものを 1 問 20 非課税貯蓄制度について,正しいも つ選びなさい。 のを 1 つ選びなさい。 ⑴ 満期日以降に給付契約金を支払うときは, ⑴ 財形貯蓄非課税制度における財形貯蓄に 組合所定の利率による期限後利息をプラス は,一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住 して支払うが,このプラス分の期限後利息 宅貯蓄の 3 種類があり,そのうち財形年金 は給付補てん金になる。 貯蓄と財形住宅貯蓄は,合わせて元本 500 ⑵ 定期積金の給付補てん金は,貯金利息と 異なり所得税法上の利子所得ではないため, 万円までの利子は非課税となる。 ⑵ 障害者等の少額貯蓄非課税制度は,身体 すべて非課税扱いとなる。 障害者手帳等の交付を受けている者などを ⑶ 新規の申込を受け付ける際には,給付契約 対象に,預貯金・合同運用信託,特定公募 金額,契約期間と払込み回数,毎月の払込日 公社債等運用投資信託および一定の有価証 と掛金額,払込みの方法を説明し確認する。 券について,元本 350 万円を限度に利子は 非課税にするという制度である。 正解率 87% 正解 ⑶ ⑶ 障害者等の少額貯蓄非課税制度の組合の 事務は,年金証書や身体障害者手帳など一 解 説 定の確認書類による有資格者の確認作業を ⑴ 満期日以降に給付契約金を支払うと 行うことである。 −33− 信用事業基礎 ⑶ 当座貯金の受入れは,普通貯金の受入れ 正解率 73% 正解 ⑵ と基本的に同じであり,当座勘定入金帳を 使用する場合でも,ATM 等による入金が可 解 説 能である。 ⑴ 財形貯蓄非課税制度における財形貯 正解率 67% 正解 ⑴ 蓄には,一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・ 財形住宅貯蓄の 3 種類があり,そのう ち財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は,合 解 説 わせて元本 550 万円までは利子は非課 ⑴ 当座貯金の支払いについては,小切 税となる。したがって,⑴は誤りである。 手か手形と引換えに行われるのを原則 ⑵ 障害者等の少額貯蓄非課税制度は, とし,他の貯金のように貯金証書,払 身体障害者手帳等の交付を受けている 戻請求書,キャッシュカード等による 者などを対象に,預貯金・合同運用信託, 支払いはない。したがって,⑴は正しく, 特定公募公社債等運用投資信託,一定 これが本問の正解である。 の有価証券について,元本 350 万円を ⑵ 当座貯金の受入れには,本人からの 限度に利子は非課税にするという制度 店頭入金,本人による自組合本支店ま である。したがって,⑵は正しく,こ たは他金融機関からの振込,第三者に れが本問の正解である。 よる店頭振込,第三者による自組合本 ⑶ 障害者等の少額貯蓄非課税制度の組 支店または他金融機関からの振込,融 合の事務としては,年金証書や身体障 資代り金や定期貯金の解約金など他勘 害者手帳等の公的書類による有資格者 定からの振替入金などを取り扱ってい の確認,申告書・申込書の受理と点検, る。したがって,⑵は誤りである。 税務署への申告書の送付などがある。 ⑶ 当座貯金の受入れは,普通貯金の受 入れと基本的に同じであるが,当座勘 したがって,⑶は誤りである。 定入金帳を使用する場合では,ATM 等 当座貯金の受入れ・支払い の自動機器による入出金はない。した がって,⑶は誤りである。 問 21 当座貯金の受入れ・支払いについて, 正しいものを 1 つ選びなさい。 手形・小切手・手形交換 ⑴ 当 座 貯 金 の 支 払 い に つ い て は, 小 切 手 か手形と引換えに行われるのを原則とし, 他の貯金のように貯金証書,払戻請求書, 約 束 手 形 の 要 件 等 キャッシュカードなどによる支払いはない。 ⑵ 当座貯金の受入れには,本人からの店頭 入金,第三者による店頭振込のみの取扱い 問 22 約束手形の要件等について,誤って となっている。 いるものを 1 つ選びなさい。 −34− 信用事業基礎 るもの)の 4 種類がある。したがって, ⑴ 約束手形の要件の 1 つである「支払期日」 ⑴の記述は誤りであり,これが本問の とは,約束手形が支払われる期日のことで, 正解である。 「確定日払」,「一覧払」の 2 種類がある。 ⑵ 確定日払の約束手形の呈示期間は,「支払 ⑵ 約束手形(一般的に広く用いられる 期日とこれに次ぐ 2 取引日」 (3 日間)となっ 「確定日払」手形)の呈示期間は,手形 ており,呈示期間内に土曜・日曜・祝日な 法では「支払いを為すべき日またはこ どの休日がある場合は,これを含めない。 れに次ぐ 2 取引日以内」(3 日間)とさ ⑶ 約束手形の要件の 1 つである「振出地」 れており,呈示期間内に土曜・日曜・ とは,手形が振出された地域として手形面 祝日などの休日がある場合は,休日を に記入された地域のことで,実際に振出し 勘定に入れずに計算することになって た地域である必要はない。 いる。したがって,⑵の記述は正しい。 ⑶ 約束手形の要件の 1 つである「振出 正解率 46% 正解 ⑴ 地」とは,手形が振出された地域とし て手形面に記入された地域のことで, 解 説 実際に振出した地域である必要はない。 手形は要式証券であり,手形が有効 したがって,⑶の記述は正しい。 に成立するために必ず記載しなければ 約 束 手 形 の 支 払 い ならない「手形要件」 (必要的記載事項) が定められている。約束手形の手形要 件は,①約束手形文句,②手形金額, 問 23 約束手形の支払いについて,誤って ③支払約束文句,④支払期日,⑤支払地, いるものを 1 つ選びなさい。 ⑥受取人,⑦振出日,⑧振出地,⑨振 ⑴ 約束手形の支払いを請求するためには, 出人の署名の 9 つである。 必ず約束手形を振出人に呈示することが必 ⑴ 約束手形の要件の 1 つである「支払 要である。 期日」とは,約束手形が支払われる期 ⑵ 呈示期間が経過した後に支払場所である 日のことで,「確定日払」(特定の年月 金融機関に支払呈示しても,その支払金融 日を記入し,その日を支払期日とする 機関は支払いを拒絶するため,手形は不渡 もの),「一覧払」(特定の日を記入せず となる。 に,手形所持人が支払呈示した日を支 ⑶ 呈示期間が経過した後に支払呈示をした 払期日とするもの), 「一覧後定期払」 (手 場合でも,手形所持人は裏書人に対して遡 形所持人が支払いのための呈示をして 求権を行使することができる。 から,その手形に記載された一定期間 正解率 30% 正解 ⑶ が経過した日を支払期日とするもの), 「日付後定期払」 (例えば「日付後 3 か月」 というように,振出日から手形記載の 解 説 一定期間が経過した日を支払期日とす ⑴ 手形法では,「所持人は支払呈示期間 −35− 信用事業基礎 に支払いのため手形を呈示することを ること,の 2 つの条件が整っている場 要す」と定めている。つまり,所持人 合に限られており,まずは,呈示期間 が約束手形を持っているだけでは,満 内に適法な支払呈示をしておくことが 期になっても債務者(振出人)は,手 必要である。呈示期間が経過した後に 形金の支払いを履行する義務を負わな 支払呈示をした場合には,手形所持人 い。所持人から支払呈示を受けて,は は遡求権を行使することはできなくな じめて手形金の支払いを履行する義務 る。したがって,⑶の記述は誤りであり, を負う。呈示というのは,実際に約束 これが本問の正解である。 手形を相手に差出して見せるという行 小切手の振出・譲渡・支払い 為であるが,これは,約束手形が金銭 の支払いを請求できる権利と,手形と いう用紙が一体になっており,手形上 問 24 小切手の振出・譲渡・支払いについて, の権利は約束手形用紙に約束手形要件 誤っているものを 1 つ選びなさい。 を記入することで発生し,約束手形に ⑴ 小切手要件は,①証券の文言中の小切手 裏書することで移転するというように, という文字,②小切手金額,③支払委託の 常に権利と用紙が結びついているとい 文言,④支払人の名称,⑤支払地,⑥振出日, う性質から生ずるものである。したがっ ⑦振出地,⑧振出人の署名,の 8 つである。 て,⑴の記述は正しい。 ⑵ 小切手要件の 1 つである「振出日」とは, ⑵ 当座勘定規定 7 条 1 項では,「手形 小切手に振出日として書かれた日をいい, が呈示期間内に支払いのため呈示され 実際に振出した日でなければならない。 た場合には,当座勘定から支払います」 ⑶ 小切手は「一覧払」とされているので支 と特約しており,支払呈示期間経過後 払期日の記載は不要であり,記載しても記 に支払場所である金融機関に呈示して 載のないものとして取扱われる。 も,その支払金融機関は,当然のこと 正解率 28% 正解 ⑵ ながら支払拒絶するので,手形は不渡 となる。しかし,呈示期間が経過した 後に支払呈示がなされた場合でも,約 解 説 束手形の振出人は,手形上の債務者と ⑴ 小切手も手形同様,要式証券であり, して絶対的な支払義務を負っているの 記載しなければならない事項(小切手 で,手形上の権利が時効で消滅しない 要件)が定められている。小切手要件 限り,手形債務がなくなるわけではな は,①証券の文言中の小切手という文 い。したがって,⑵の記述は正しい。 字,②小切手金額,③支払委託の文言, ⑶ 約束手形の所持人が遡求権を行使で ④支払人の名称,⑤支払地,⑥振出日, きるのは,①呈示期間内に適法な支払 ⑦振出地,⑧振出人の署名の 8 つであ 呈示をし,支払いが拒絶されたこと, る。したがって,⑴の記述は正しい。 ②支払拒絶証書が適法に作成されてい ⑵ 小切手要件の 1 つである「振出日」 −36− 信用事業基礎 とは,小切手に振出日として書かれた 査し不渡にするかどうかを決定する。 日をいうが,実際の振出日でなくても ⑴ 不渡事由が重複する場合の取扱いに よく,また先日付であっても差し支え ついては,① 0 号不渡事由と第 1 号不 ない。したがって,⑵の記述は誤りで 渡事由または第 2 号不渡事由が重複し あり,これが本問の正解である。 た 場 合 は,0 号 不 渡 事 由 が 優 先 す る。 ⑶ 小切手は「支払いの用具」であり, ②第 1 号不渡事由と第 2 号不渡事由が 直ちに支払いが受けられるものでなけ 重複した場合には,基本的には第 1 号 ればならないので,当然に「一覧払」 不渡事由が優先するが,第 1 号不渡事 とされている。支払期日の記載は不必 由と第 2 号不渡事由のうちの偽造また 要であるばかりでなく,記載しても記 は変造とが重複した場合には,第 2 号 載のないものとして取扱われる。した 不渡事由とする。したがって,⑴の記 がって,⑶の記述は正しい。 述は正しい。 ⑵ 「資金不足」,「取引なし」,「取引なし 手 形・小 切 手 の 不 渡 事 由 (停止処分済)」は,第 1 号不渡事由に 該当するが, 「(手形の)呈示期間経過後」 問 25 手形・小切手の不渡事由について, は「0 号不渡事由」である。したがって, 誤っているものを 1 つ選びなさい。 ⑵の記述は誤りであり,これが本問の ⑴ 第 1 号不渡事由と第 2 号不渡事由が重複 正解である。 した場合には,原則として第 1 号不渡事由 ⑶ 第 2 号不渡事由とは,「当座勘定に支 払資金はあるが手形・小切手について が優先する。 ⑵ 「資金不足」,「(手形の)呈示期間経過後」 支払委託がない(たとえば,債務不履行, に該当する事由は,第 1 号不渡事由に該当 偽造)」または「支払金融機関が当座勘 する。 定取引上,支払義務を負わない手形・ ⑶ 契約不履行,詐取,紛失,盗難などの事 小切手であること(たとえば,印鑑相 由については第 2 号不渡事由に該当し,異 違や金額記載方法不備)」を理由とする 議申立が認められている。 もので,取引停止処分の対象とするに は不適当な不渡事由のことで,契約不 正解率 28% 正解 ⑵ 履行,印鑑(署名鑑)相違,金額欄記 載方法相違,約定用紙相違,詐取,紛 解 説 失,盗難,取締役会承認等不存在,偽造, 手形が支払われなかったことを不渡 変造等で,0 号不渡事由,第 1 号不渡 というが,手形交換所で交換された手 事由以外のすべての不渡事由が該当す 形が不渡になったときは,原則として, る。第 1 号不渡事由については異議申 持帰金融機関・持出金融機関双方から 立が認められていないが,第 2 号不渡 不渡届を手形交換所に提出しなければ 事由については異議申立が認められて ならない。手形交換所はその内容を審 いる。したがって,⑶の記述は正しい。 −37− 信用事業基礎 手形交換制度,取引停止処分制度 ⑴ 手形交換の対象となる証券類につい て,手形交換所規則では,「参加金融機 問 26 手形交換制度,取引停止処分制度に 関は,利札,郵便為替証書,配当金領 関して,誤っているものを 1 つ選びなさい。 収証,その他金額が確定した証券で, ⑴ 手形交換の対象となる証券類は手形,小 当該金融機関が領収すべき権利の明ら 切手に限られていないが,手形交換所の取 かなものであれば,交換に持出すこと 引停止処分の対象となるのは,手形と小切 ができる。」と定めているが,手形交換 手に限られている。 所の取引停止処分の対象となるのは, 手形と小切手に限られている。したがっ ⑵ 同一取引先が同一交換日に何件もの不渡 て,⑴の記述は正しい。 を出しても,その回数は 1 回の不渡とされ ⑵ 同一の取引先が同一交換日に何件も る。 ⑶ 第 1 回目の不渡から 1 年以内に第 2 回目 の不渡を出しても,その回数は 1 回の の不渡が発生して,その不渡届が手形交換 不渡とされる。したがって,⑵の記述 所に提出されると,手形交換所はその手形・ は正しい。 小切手の振出人等に対して取引停止処分を ⑶ 第 1 回目の不渡手形にかかる交換日 決定し,手形交換日から起算して 4 営業日 から 6 か月以内に第 2 回目の不渡が発 目に取引停止処分報告に掲載のうえ参加金 生して,その不渡届が手形交換所に提 融機関に通知する。 出されると,手形交換所はその手形・ 小切手の振出人等に対して取引停止処 正解率 29% 正解 ⑶ 分を決定し,手形交換日から起算して 4 営業日目に取引停止報告に掲載のう 解 説 え参加金融機関に通知する。この日が 金融機関は,取引先から受入れた手 取引停止処分日となる。したがって, 形・小切手等を支払金融機関ごとに直 ⑶の記述は誤りであり,これが本問の 接出向いて支払いを請求するとすれば, 正解である。 多大の時間を要し多額の準備資金が必 要になり,また事故の危険もあって, 大変非効率である。そこで,一定の地 域にある金融機関が,一定の時刻に, 一定の場所に集まって,持出した(支 払請求した)手形・小切手等と,持帰っ た(支払請求された)手形・小切手等 の差額を,日本銀行(または幹事銀行) にあるそれぞれの金融機関の口座で決 済(清算)する仕組みが手形交換制度 である。 −38− 信用事業基礎 替取引を他行為替と呼んでいる。した がって,⑴は正しい。 為 替 ⑵ 全国銀行内国為替制度で取扱う為替 の種類は,振込,送金,代金取立,雑 為替の 4 種類である。したがって,⑵ 為 替 の 基 本 は誤りであり,これが本問の正解であ る。 ⑶ 為替とは,隔地間の送金や債権・債 為 替 務の決済に,直接現金の輸送を行わな いで金融機関を介して行う仕組みであ 問 27 為替に関する記述について,誤って ると一般的には定義されている。為替 いるものを 1 つ選びなさい。 取引は隣接店舗の間でも成立するから, ⑴ 農協,漁協,水加協,信連,信漁連,農 ここでいう隔地者間という言葉も,関 林中金の相互間で行われる為替取引は,本 係する金融機関の店舗が異なっていれ 来は他行為替に属するが,系統金融機関で ばよいというとの意味である。したがっ はこれをとくに系統為替といい,それ以外 て,⑶は正しい。 の他の金融機関との為替取引を他行為替と 為 替 取 引 の 法 律 関 係 呼んでいる。 ⑵ 全国銀行内国為替制度で取扱う為替の種 類は,振込,送金,代金取立の 3 種類である。 ⑶ 為替とは,隔地者間の送金や債権・債務 の決済に,直接現金の輸送を行わないで金 問 28 為替取引の法律関係について,誤っ ているものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 仕向店と被仕向店の関係では,委任契約 であると同時に事務管理と消費寄託の関係 融機関等を介して行う仕組みである。 も含まれている。 正解率 70% 正解 ⑵ ⑵ 為替取引における依頼人と仕向店との関 係では,民法の消費貸借契約が成立する。 解 説 ⑶ 為替取引における依頼人と受取人との関 ⑴ 農協,漁協,水加協,信連,信漁連, 係は,売買などの原因関係があるだけで, 農林中金の相互間で行われる為替取引 は,本来は他行為替に属するが,系統 為替取引上の法律関係はない。 正解率 51% 正解 ⑵ 金融機関ではこれを特に系統為替とい い,それ以外を他行為替と呼んでいる。 なお,一般的には,同一金融機関の本 解 説 支店間または支店相互間で行われる為 ⑴ 為替取引における仕向店と被仕向店 替取引を自行為替といい,為替取引の との関係では,民法の委任契約が成立 ある他の金融機関との間で行われる為 する。また,両者の為替取引の法律関 −39− 信用事業基礎 係は事務管理と消費寄託の関係も含ま 確認し,振込依頼書の受取人欄は,受 れる。したがって,⑴は正しい。 取人名およびそのフリガナを記入して もらい,貯金種目,口座番号も必ず自 ⑵ 為替取引における依頼人と仕向店と の関係では,民法の委任契約が成立す 署してもらう。また,依頼人欄には, る。委任の内容は,送金の取組み,支 依頼人名,フリガナ,住所,電話番号 払いという法律行為ではない事務の委 を記入していることを点検する。した 任であり,民法 656 条の準委任となる。 がって,⑴は正しく,これが本問の正 したがって,⑵は誤りであり,これが 解である。 ⑵ 受取人名や貯金種目,口座番号が記 本問の正解である。 ⑶ 振込取引における依頼人と受取人と 入されていない場合は,職員が代筆し の関係は,売買などの原因関係がある てはならない。したがって,⑵は誤り だけで,為替取引上の法律関係はない。 である。 ⑶ 振込金額がケタ違いや読みにくい数 したがって,⑶は正しい。 字で記載されている場合であっても, 職員がその金額などを訂正・記入して 振 込 ・ 送 金 はならない。したがって,⑶は誤りで ある。 仕向店における振込依頼書の点検 文 書 為 替 に よ る 振 込 問 29 仕向店における振込依頼書の点検に 問 30 文書為替による振込について,誤っ ついて,正しいものを 1 つ選びなさい。 ているものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 依頼人欄には,依頼人名,フリガナ,住所, ⑴ 交換振込は,振込票を手形交換所の文書 電話番号が記入してあるか点検しなければ 交換で授受する方式であり,被仕向店の取 ならない。 引店が振込センターの場合,当該手形交換 ⑵ 受取人名や貯金種目,口座番号が記入さ 所に加盟している金融機関の店舗あての振 れていない場合は,職員が代筆して記入し なければならない。 込しか取扱えない。 ⑵ 交換振込では,仕向金融機関は振込票の ⑶ 振込金額がケタ違いや読みにくい数字で ほか,交換振込票送付書と振込金交換請求 記載されている場合には,職員がその金額 依頼書を内国為替取扱規則の定めに従い作 などを訂正・記入しなければならない。 成し,文書交換用封筒に封入して文書交換 に持ち出す。 正解率 99% 正解 ⑴ ⑶ 振込票を為替通知として取扱う文書為替 には,メール振込と交換振込の 2 つの方式 解 説 があるが,そのどちらを利用するかは仕向 ⑴ 振込時の店舗名を店舗一覧によって 店の任意とされている。 −40− 信用事業基礎 ている。 正解率 57% 正解 ⑴ 正解率 67% 正解 ⑶ 解 説 ⑴ 交換振込は,振込票を手形交換所の 解 説 文書交換で授受する方式であり,被仕 ⑴ 送金の場合,仕向店では,普通送金 向金融機関の取引店が振込センターの 取組依頼書に基づいて送金小切手を作 場合,全店舗での取扱いができる。し 成し,その小切手を送金依頼人に直接 たがって,⑴は誤りであり,これが本 交付する。したがって,⑴は誤りである。 ⑵ 送金は,送金の利用が著しく減少し 問の正解である。 ⑵ 交換振込では,仕向金融機関は振込 ていることから,金融機関の事務合理 票のほか,交換振込票送付書と振込金 化等を図るため,普通送金のうち依頼 交換請求依頼書を内国為替取扱規則の 人が地方公共団体以外の一般の送金の 定めにしたがい作成し,文書交換用封 取扱いは廃止されている。したがって, 筒に入れて文書交換に持ち出す。した ⑵は誤りである。 ⑶ 送金小切手の金額に使用する文字は, がって,⑵は正しい。 ⑶ 文書交換には,メール振込と交換振 内国為替取扱規則により,チェックラ 込の 2 つの方式があるが,そのどちら イターによるアラビア数字を使用する を利用するかは仕向店の任意とされて ことになっている。したがって,⑶は いる。仕向店においてより早く振込票 正しく,これが本問の正解である。 が送達される方式を採用すればよい。 したがって,⑶は正しい。 普 通 送 代 金 金 取 立 対 象 と な る 証 券 類 問 31 普通送金について,正しいものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 仕向店では,普通送金取組依頼書に基づ 問 32 代金取立の対象となる証券類につい いて送金小切手を作成し,その小切手を受 て,誤っているものを 1 つ選びなさい。 取人の住所宛に郵送する。 ⑴ 証券類の支払場所が遠隔地にあって,自 店参加の手形交換所の手形交換や自店内振 ⑵ 送金は,地方公共団体からの依頼のほか, 替により取立ができない証券類。 送金人が受取人の取引金融機関を知らない ⑵ 手形期日まで相当の期間がある約束手形 とき等に利用されるものである。 で,金融機関に期日までの保管,期日管理 ⑶ 送金小切手の金額に使用する文字は,内 を委託する証券類。 国為替取扱規則により,チェックライター によるアラビア数字を使用することになっ ⑶ 自店参加の手形交換所の手形交換や自店 −41− 信用事業基礎 内振替で取立ができる小切手。 ⑵ 集中取立の委託店は,期日当日中に不渡 通知がなければ,期日入金の処理を行った 正解率 66% 正解 ⑶ 取立金を期日の翌営業日に払戻ししてもよ い。 解 説 ⑶ 代金取立の依頼人は,取引先でない者か ⑴ 代金取立の対象となる証券類とは, らの取立依頼でも原則として受付けが可能 証券類の支払場所が遠隔地にあって, 自店参加の手形交換所の手形交換や自 である。 正解率 87% 正解 ⑴ 店内振替により取立ができないもので ある。したがって,⑴は正しい。 ⑵ 代金取立の対象となる証券類とは, 期日まで相当の期間がある約束手形で, 解 説 ⑴ 代金取立における手形・小切手の受 金融機関に期日までの保管,期日管理 付時には,手形や小切手の記載要件が を委託するもの,旅館券などのように 具備されているか,また裏書が連続し 受付時に金額が確定していないもの, ているかなどを点検し,不備があった または金銭債権の取立に条件が付いて 場合には依頼人に補充してもらったう いたり,手形交換による呈示ができな えで受付ける。したがって,⑴は正しく, いもの,などである。したがって,⑵ これが本問の正解である。 ⑵ 集中取立の委託店は,期日の翌営業 は正しい。 ⑶ 代金取立の対象となる証券類は,貯 日までは不渡通知を受信する可能性が 金口座へ直ちに入金することができな あるため,期日の翌営業日までは資金 い証券類である。自店参加の手形交換 払戻を留保し,翌々営業日以降に払戻 所で取立ができる小切手は,そのまま しに応じるように注意することが必要 貯金口座へ入金することができる証券 である。したがって,⑵は誤りである。 類である。したがって,⑶は誤りであり, ⑶ 代金取立の依頼人は,通常,自店の 取引先に限られており,取引先でない これが本問の正解である。 者からの取立依頼は原則として受付け 委 託 店 の 取 扱 い ないこととなっている。これは①取立 代金は依頼人の貯金口座へ入金するこ 問 33 代金取立における委託店の取扱いに とになっていること,②代金取立をし ついて,正しいものを 1 つ選びなさい。 た証券類が不渡になったときや受託店 ⑴ 代金取立における手形・小切手の受付時 から照会があったときに,取引先でな には,手形や小切手の記載要件が具備され いと連絡がつきにくいこと,③取引先 ているか,また裏書が連続しているかなど でない者は正当な権利者であるかどう を点検し,不備があった場合には依頼人に かの確認が困難で事故につながりやす 補充してもらったうえで受付ける。 いこと,④線引小切手は,小切手法で −42− 信用事業基礎 取引先でない者から受入れることがで ⑵ 集中取立の場合は,受託店において きないことになっていること,などの 手形一件ごとの入金報告をする代わり 理由からである。したがって,⑶は誤 に,受託センターが期日当日の 11 時ま りである。 でに総括票の金額で委託センターあて に付替通知を発信して資金の付替処理 受 託 店 の 取 扱 い をする。したがって,⑵は誤りであり, これが本問の正解である。 問 34 代金取立における受託店の取扱いに ⑶ 受託店が委託店から取立手形類と個 ついて,誤っているものを 1 つ選びなさい。 別取立手形送達状の送付を受けた場合 ⑴ 受託店から委託店へ発信する為替通知は, には,自店払いのものか,あるいは自 個別取立の場合,入金報告または不渡通知 店が手形交換等で取立可能なものか等 である。 の点検を行い,点検ずみの手形類を期 ⑵ 全国銀行内国為替制度における集中取立 日順に保管する。なお,内為取扱規則 の場合は,受託店において手形一件ごとの では,受領した封筒は,入金報告また 入金報告をする代わりに,委託センターが は不渡通知の発信日の翌営業日までは 期日当日の 13 時までに総括票の金額で受 必ず保管するよう定めている。したがっ 託センターあてに付替通知を発信して資金 て,⑶は正しい。 の付替処理をする。 ⑶ 受託店が委託店から取立手形類と個別取 決 立手形送達状の送付を受けた場合には,自 店払いのものか,あるいは自店が手形交換 済 業 務 等で取立可能なものか等の点検を行い,点 給与振込の被仕向店における取扱い 検ずみの手形等を期日順に保管する。 正解率 72% 正解 ⑵ 問 35 給与振込の被仕向店における取扱い について,正しいものを 1 つ選びなさい。 解 説 ⑴ 被仕向店は,民間の給与振込の場合は, ⑴ 受託店から委託店へ発信する為替通 振込指定日の午前 9 時から支払いができる 知は,個別取立の場合,入金報告また よう指定された口座に入金処理しなければ は不渡通知である。なお,発信日は, ならない。 自店が支払場所のもの,または店頭呈 ⑵ 給与振込で入金不能が生じた場合は,速 示により取立てたものは,期日当日の やかに仕向店あてにテレ為替で入金不能の 為替通信時間内に発信し,手形交換に 通知をしなければならない。 より取立てたものは,支払期日の翌営 ⑶ 被仕向店は,振込指定日の 2 営業日前か 業日までの間の決済確定しだい発信す ら 5 営業日前の 4 日間に給与振込通知を受 る。したがって,⑴は正しい。 信する。 −43− 信用事業基礎 正解率 49% 正解 ⑶ 融 資 解 説 ⑴ 系統給与振込取扱要綱では,「被仕向 融資業務の基本 銀行は,民間の給与振込の場合は,給 与振込指定日の午前 10 時(国家公務 員の給与振込については営業開始時刻) 融 から支払いができるよう入金処理する」 資 の 5 原 則 と定められている。したがって,⑴は 誤りである。 問 36 融資の 5 原則について,誤っている ⑵ 給与振込で入金不能が生じた場合は, ものを 1 つ選びなさい。 速やかに仕向店あてにし連絡しなけれ ⑴ 融資にあたって,それが貸出先の成長や ばならない。被仕向店の為替担当役席 発展に貢献するものか否かを見極めること 者から仕向店の為替担当役席者に電話 が必要であり,これを成長性の原則といい, により入金不能の旨を通知し,直ちに 組合もそれによって成長するという意識を テレ為替で資金を返戻することになっ 持って取組むことが大切である。 ている。したがって,⑵は誤りである。 ⑵ 融資の 5 原則とは,安全性,流動性,収 ⑶ 被仕向店は,振込指定日の 2 営業日 益性,成長性,健全性の原則を指している。 前から 5 営業日前の 4 日間に給与振込 ⑶ 組合はお客さまから預かった大切な資金 通知を受信するので,これを振込指定 を原資として融資を行っており,融資した 日の午前 10 時(国家公務員の給与振込 資金がきちんと回収されることは最も基本 については営業開始時刻)から支払い 的な条件であり,この条件を安全性の原則 ができるように指定された受取人の貯 という。 金口座に入金処理しなければならない。 正解率 48% 正解 ⑵ したがって,⑶は正しく,これが本問 の正解である。 解 説 ⑴ 融資にあたって,それが貸出先の成 長や発展に貢献するものか否かを見極 めることが必要であり,これを成長性 の原則といい,組合もそれによって成 長するという意識を持って取組むこと が大切である。したがって,⑴は正しい。 ⑵ 融資の 5 原則とは,安全性,流動性, 収益性,成長性,公共性の原則を指し −44− 信用事業基礎 ている。したがって,⑵は誤りであり, 員以外の人に対する融資も認められて これが本問の正解である。 いる。したがって,⑴は正しい。 ⑶ 組合はお客様から預かった大切な資 ⑵ 組合は,販売,購買,共済,利用事 金を原資として融資を行っており,融 業などの業務を兼営しているが,この 資した資金がきちんと回収されること 兼営は他の金融機関は禁止されている は最も基本的な条件であり,この条件 なかで,農協,漁協だけに認められて を安全性の原則という。組合融資につ いるものである。組合員の事業活動全 いて,法令等で一融資先当りの貸付金 般と,組合の融資および経済活動が深 最高限度額を定めている理由も,この くかかわり,組合から組合員へのサー 安全性を確保する趣旨からといえる。 ビス提供を総合的,全体的に行うこと したがって,⑶は正しい。 ができる仕組みになっている。したがっ て,⑵は正しい。 組合の融資業務の特色 ⑶ 組合の融資業務では,組合員以外の 人に対する融資についは,一定の制限 のもとに組合員以外の人に対する融資 問 37 組合の融資業務の特色について,誤っ (員外貸付)も認められている。したがっ ているものを 1 つ選びなさい。 て,⑶は誤りであり,これが本問の正 ⑴ 組合の融資業務は,組合の管轄する地域 解である。 に居住する組合員に対して事業や生活に必 要な資金を融資することを原則としている。 金銭消費貸借契約証書(借用証書) ⑵ 組合は,信用事業だけでなく,販売,購買, 共済,利用事業などの業務を兼営している が,この兼営は他の金融機関は禁止されて 問 38 金銭消費貸借契約証書(借用証書) おり,農協,漁協だけに認められているも について,誤っているものを 1 つ選びなさい。 のである。 ⑴ 貸付実行時の資金交付は,原則として融 資先の貯金口座に振替入金する方法をとる。 ⑶ 組合の融資業務では,管轄区域内であれ ば組合員以外の人に対する融資についての ⑵ 金銭消費貸借契約証書(借用証書)の契 約日付は,貸付実行日の翌日までの日付を 制限はない。 記入することを必要とする。 正解率 82% 正解 ⑶ ⑶ 金銭消費貸借契約証書(借用証書)には, 私署証書と公正証書の 2 種類がある。 解 説 正解率 92% 正解 ⑵ ⑴ 組合の融資業務は,組合の管轄する 地域に居住する組合員の事業や生活に 必要な資金を融資することを原則とし 解 説 ているが,組合員に対する融資を妨げ ⑴ 一般に融資契約の法律上の性質は金 ない範囲内で,一定の制限のもと組合 銭消費貸借契約といわれ,その契約の −45− 信用事業基礎 成立要件は,民法の消費貸借の規定に 農業振興資金,組合段階では負債整理資金 定められており,これを消費貸借契約 などの例がある。 の要物性といい,この要物性を充たす 正解率 65% 正解 ⑶ ため,融資実行時の資金交付は,原則 として貸出先名義の貯金口座に振替入 金する方法をとる。したがって,⑴は 解 説 正しい。 ⑴ 勘定科目(または貸出方式)による ⑵ 金銭消費貸借契約証書(借用証書) 分類では,証書貸付,手形貸付,当座 の契約日付は,金銭消費貸借契約の要 貸越,手形割引,債務保証の 5 種類に 物性を充たすため,資金交付日の当日 分けられる。したがって,⑴は正しい。 の日付を記入することが必要である。 ⑵ 貸出期間別の分類では,貸出期間が したがって,⑵は誤りであり,これが 1 年以内のものを短期貸出,1 年を超 本問の正解である。 える場合は長期貸出のように分類する。 ⑶ 金銭消費貸借契約証書(借用証書) 普通融資の貸出方式別の分類との関係 には,私署証書と公正証書の 2 種類が では,手形貸付,手形割引,当座貸越 ある。私署証書は債務者と組合という は短期貸出で,証書貸付は長期貸付の 私人の間で作成する証書であるのに対 形をとるのが一般的である。したがっ して,公正証書は公証人が当事者から て,⑵は正しい。 嘱託を受けて作成する証書で,強い証 ⑶ 組合が貯金として預かった資金を原 拠力を有している。したがって,⑶は 資として,組合自らの判断で融資条件 正しい。 を決めることができる融資を普通融資 (またはプロパー融資)と呼んでいる。 融 資 の 種 類 なお,要綱融資では,全国段階では JA 統一ローン,県段階では農業振興資金, 問 39 融資の種類について,誤っているも 組合段階では負債整理資金などの例が のを 1 つ選びなさい。 ある。したがって,⑶は誤りであり, ⑴ 勘定科目(または貸出方式)による分類 これが本問の正解である。 では,証書貸付,手形貸付,当座貸越,手 証 書 貸 付 の 特 徴 形割引,債務保証の 5 種類に分けられる。 ⑵ 貸出期間別の分類では,手形貸付,当座 貸越は短期貸出で,証書貸付は長期貸付の 問 40 証書貸付の特徴について,正しいも 形をとるのが一般的である。 のを 1 つ選びなさい。 ⑶ 組合が貯金として預かった資金を原資と ⑴ 証書貸付とは,借入者と組合が借用証書 して,組合自らの判断で融資条件を決める (金銭消費貸借契約証書)という契約書を締 結して行う貸付方式である。 ことができる融資を要綱融資と呼んでおり, 全国段階では JA 統一ローン,県段階では ⑵ 証書貸付の借用証書には,融資条件とし −46− 信用事業基礎 て借入金額,借入利率,最終弁済期限の 3 るものを 1 つ選びなさい。 つを記載し,借入者が署名して,借入する ⑴ 組合において,新規に手形貸付を実行す る際に必要な契約書類は,金銭消費貸借契 形をとる。 約証書と農協(漁協)取引約定書である。 ⑶ 証書貸付の元金の返済方法には,元金均 等償還,元金不均等償還,元利均等償還, ⑵ 手形貸付の利点としては,①借入手続が 期日一括償還の 4 種類があり,住宅ローン 簡単で,印紙税が証書貸付に比べて安い, の場合では元利均等償還方式が多く採用さ ②延滞時には,簡単な手続で手形訴訟を起 れている。 こすことができる,ことなどがある。 ⑶ 手形貸付では,組合は金銭消費貸借契約 正解率 59% 正解 ⑴ に基づく貸付債権と手形債権の 2 種類の債 権を持つことになるという特徴がある。 解 説 正解率 69% 正解 ⑴ ⑴ 証書貸付とは,借入人と組合が借用 証書(金銭消費貸借契約証書)という 契約書を締結して行う貸付方式である。 解 説 したがって,⑴は正しく,これが本問 ⑴ 組合において,新規に手形貸付を実 行する際に必要な契約書類は,農協(漁 の正解である。 ⑵ 証書貸付の借用証書には,借入金額, 協)取引約定書などの基本取引約定書 借入金の使途,借入利率,最終弁済期限, だけである。したがって,⑴は誤りで 元金の弁済方法,利息の支払方法,元 あり,これが本問の正解である。 利金の支払場所,等の融資条件が記載 ⑵ 手形貸付の利点としては,①借入手 され,借入者が署名して証書面に記載 続が簡単で,印紙税が証書貸付に比べ された融資条件に同意して,借入する て安い,②手形サイトは,通常 2 ~ 3 形をとる。したがって,⑵は誤りである。 か月以内で設定され,手形期日ごとに ⑶ 証書貸付の元金の返済方法には,元 手形の書替が行われるので,その際に 利均等償還,元金均等償還,期日一括 融資先と面接し,情報収集や,金利な 償還,元金不均等償還,元利定額償還 ど融資条件の交渉ができる,③延滞時 の 5 種類とそれに返済期日の定時,不 には,簡単な手続で手形訴訟を起こす 定時等を組み合わせる方式があり,住 ことができる,ことなどがある。した 宅ローンの場合には元利均等償還が多 がって,⑵は正しい。 く採用されている。したがって,⑶は ⑶ 手形貸付も証書貸付と同じ金銭消費 貸借契約の 1 種であり,手形貸付で組 誤りである。 合が手形を受取ると,組合は金銭消費 手 形 貸 付 の 特 徴 貸借契約に基づく貸金債権と,手形債 権の 2 種類の債権を持つことになると 問 41 手形貸付の特徴について,誤ってい −47− いう特徴がある。したがって,⑶は正 信用事業基礎 しい。 用される基本取引約定書である。した がって,⑶は正しく,これが本問の正 農協(漁協)取引約定書 解である。 問 42 農協(漁協)取引約定書について, 融資事務の基本 正しいものを 1 つ選びなさい。 ⑴ 農協(漁協)取引約定書の契約に際しては, 債務者(借主)が組合に対して契約書類を 融資申込の受付と審査 提出する「差入方式」が原則となっている。 ⑵ 系統の統一ローン融資契約にあたっては, 農協(漁協)取引約定書と各々の借用証書 問 43 融資申込の受付と審査について,誤っ 等を合わせて徴求する必要がある。 ているものを 1 つ選びなさい。 ⑶ 農協(漁協)取引約定書は,信用事業と ⑴ 借入申込者が個人の場合には,他の金融 しての融資取引だけでなく,経済事業など 機関からの借入状況を個人信用情報機関に すべての与信取引に関して適用される基本 照会し,与信判断の参考とすることができ 取引約定書である。 る。なお,この個人信用情報機関への照会 に関する申込者本人の同意は不要となって 正解率 71% 正解 ⑶ いる。 ⑵ 借入希望者との面談により聞き取りする 解 説 内容は,①借入希望者の資格・行為能力, ⑴ 農協(漁協)取引約定書の契約に際 ②借入希望者の概要,③借入希望内容など しては,従来の債務者(借主)が組合 である。 に対して契約書類を提出する「差入方 ⑶ 年間収入の確認は,給与生活者であれば 式」であったものを,契約当事者双方 勤務先発行の源泉徴収票により,自営業者 が署名する「双方署名方式」に改正した。 であれば市町村長発行の所得証明書などで したがって,⑴は誤りである。 行う。 ⑵ 系統の統一ローン融資契約にあたっ 正解率 87% 正解 ⑴ ては,この消費者ローンだけの取引の 場合には,ローン契約書の中に基本取 引約定書と同じ主旨の条項が含まれて 解 説 いるので,農協(漁協)取引約定書と各々 ⑴ 借入申込者が個人の場合には,他の の借用証書等を合わせて徴求する必要 金融機関からの借入状況を個人信用情 はない。したがって,⑵は誤りである。 報機関に照会し,与信判断の参考とす ⑶ 農協(漁協)取引約定書は,信用事 ることが必要である。申込受付の段階 業としての融資取引だけでなく,経済 においても,この個人信用情報機関へ 事業などすべての与信取引に関して適 の照会に関する申込者本人の同意は必 −48− 信用事業基礎 要である。したがって,⑴は誤りであり, 等を確認するが,この印鑑証明書,登 これが本問の正解である。 記簿謄本は発行後 3 か月以内のもので ⑵ 借入希望者との面談により聴き取り あることが必要である。したがって, する内容は,①借入希望者の資格・行 ⑴は誤りであり,これが本問の正解で 為能力,②借入希望者の概要,③借入 ある。 希望内容等である。したがって,⑵は ⑵ 当該契約当事者全員の捨印による訂 正しい。 正は,ごく軽微な誤りの訂正であるこ ⑶ 年間収入の確認は,給与所得者であ とが必要である。したがって,⑵は正 れば勤務先発行の源泉徴収票により, しい。 自営業者であれば市町村長発行の所得 ⑶ 契約書類のうち貸出金額の記載に間 証明書などで行う。したがって,⑶は 違いがあった場合であっても,貸出金 正しい。 額の訂正を行ってはならない。したがっ て,⑶は正しい。 貸 出 実 行 の 留 意 点 情 報 登 録 の 事 務 問 44 貸出実行の留意点について,誤って いるものを 1 つ選びなさい。 問 45 情報登録の事務について,正しいも ⑴ 貸出実行における契約書類の点検では, のを 1 つ選びなさい。 貸出先が法人の場合には,代表者の印鑑証 ⑴ 融資情報の登録順序は,①禀議登録,② 明書,資格証明書により署名等を照合する 新規貸出先登録,③実行登録,④変更登録 が,この印鑑証明書,登記簿謄(抄)本は の順序を守って登録処理を行う。 発行後 6 か月以内のものであることが必要 ⑵ 融資情報のうち属性情報は,貸出先との 連絡事務や取引統計資料・管理資料の分類 である。 用のコードとして利用される。 ⑵ 捨印による訂正は,契約当時者全員が押 印している捨印によって,ごく軽微な誤り ⑶ 融資取引を通じて得られる情報の類型は, 大きく分けると貸出先の「属性情報」,「取 の訂正に限られる。 引情報」, 「財産情報」の 3 つに分類できる。 ⑶ 契約書類のうち貸出金額の記載に間違い があった場合であっても,貸出金額の訂正 正解 ⑵ を行ってはならない。 正解率 36% 正解率 44% 正解 ⑴ 解 説 ⑴ 融資情報の登録順序は,①新規貸出 解 説 先登録,②禀議登録,③実行登録,④ ⑴ 貸出実行における契約書類の点検で 変更登録の順序を守って登録処理を行 は,貸出先が法人の場合には,代表者 う。新規貸出先登録は,禀議登録の前 の印鑑証明書,資格証明書により署名 に行う。したがって,⑴は誤りである。 −49− 信用事業基礎 ⑵ 融資情報の利用方法としては,属性 融資した資金使途が,融資後に違った 情報は貸出先との連絡事務や取引統計 使途に使用されるようなことがあれば, 資料・管理資料の分類コードとして, 融資の前提が崩れ,融資先に対して信 取引情報は会計データとして,財務情 用を与える行為が間違いだったという 報は貸出先の事業の業績分析などのた ことになる。追跡が容易でない場合, めに利用される。したがって,⑵は正 その確認作業を省略してもよいわけで しく,これが本問の正解である。 はない。したがって,⑴は誤りである。 ⑶ 融資取引を通じて得られる情報の類 ⑵ 借入者が給与所得者である場合には, 型は,大きく分けると貸出先の「属性 貸出金の返済財源は給与による収入か, 情報」,「取引情報」,「財務情報」の 3 余剰資金であるため,借入者の勤務先 つに分類できる。したがって,⑶は誤 の状況や,借入者本人の日常生活振り りである。 にも注意を払うことが必要である。し たがって,⑵は正しく,これが本問の 貸出金の事後管理事務 正解である。 ⑶ 個人融資先が死亡した場合には,融 問 46 貸出金の事後管理事務について,正 資取引は終了して相続手続が開始され しいものを 1 つ選びなさい。 る。死亡当時の融資金は,法定相続分 ⑴ 融資先の信用状態を把握するために行う に応じて相続人に相続されることにな る。したがって,⑶は誤りである。 資金使途の確認については,追跡が容易で ない場合,その確認作業を省略することは 融 資 金 の 回 収 事 務 やむを得ない。 ⑵ 借入者が給与所得者である場合には,貸 出金の返済財源は給与による収入か,余剰 問 47 融資金の回収事務について,誤って 資金であるため,借入者の勤務先の状況や, いるものを 1 つ選びなさい。 借入者本人の日常の生活振りにも注意を払 ⑴ 延滞案件に対して期日後に入金があった 場合に,入金額が遅延損害金および元利合 うことが必要である。 計額の合計額に不足するときは,原則とし ⑶ 個人融資先が死亡した場合には,死亡当 て遅延損害金,利息,元金の順序で充当する。 時の融資金は,相続人の代表者にそのまま ⑵ 融資金の回収処理には,正常な回収と正 継続されることになる。 常でない回収があり,正常でない回収とは, 正解率 86% 正解 ⑵ 約定日までに元利金が払い込まれず,延滞 元利金が発生した状態をいう。 解 説 ⑶ 融資先の信用状況が悪化して,回復の見 ⑴ 融資先の信用状態を把握するために 込みがなく,通常の手段では融資金の回収 行う資金使途の確認については,融資 が見込めない場合には,担保付の融資であ 決定に際して組合が正しいと判断して れば担保権の行使の後に,最後の手段とし −50− 信用事業基礎 て融資条件を緩和するための条件変更手続 担保される債権が成立していることが前提 をとる。 で,被担保債権が弁済などで消滅すれば担 保権も消滅する,このことを担保権の被担 正解率 71% 正解 ⑶ 保債権への随伴性という。 ⑵ 物的担保と保証の共通点は,担保物の処 解 説 分や保証人の財産の強制執行に際して,ど ⑴ 延 滞 案 件 に 対 し て 期 日 後 に 入 金 が ちらも優先弁済権が認められている点にあ あった場合に,入金額が遅延損害金お よび元利合計金額に不足するときは, る。 ⑶ 保証とは,融資契約において主たる債務 原則として遅延損害金,利息,元金の 者(融資先)が負担する債務と同一の内容 順序で充当する。したがって,⑴は正 の債務を従たる債務者(保証人)が負担し, しい。 主たる債務者が債務を返済しない場合に, ⑵ 融資金の回収処理には,正常な回収 従たる債務者が主たる債務者に代わって債 と正常でない回収があり,正常でない 回収とは,約定日までに元利金が払い 務を返済する義務を負うことをいう。 正解率 75% 正解 ⑶ 込まれず,延滞元利金が発生した状況 をいう。期日までに入金がない延滞案 件に対して期日後に入金があった場合 解 説 には,延滞元本に対する遅延損害金を ⑴ 物的担保と保証に共通する性質とし 計算して徴収する。したがって,⑵は て付従性と随伴性という性質があり, 正しい。 保証債務には,被保証債務が無効であ ⑶ 融資先の信用状態が悪化して,回復 れば,保証債務も無効になり,被保証 の見込みがなく,通常の手段では融資 債務が時効によって消滅すれば保証債 金の回収が見込めない場合には,最後 務も消滅するという性質があり,これ の手段として保証・担保付の融資であ を保証債務の付従性という。また,被 れば,保証人に対する代位弁済や,担 保証債務や,被担保債権が移転すると, 保権の行使による回収方法をとる。し 保証債務や担保権もその債権について たがって,⑶は誤りであり,これが本 移転することを随伴性という。 した 問の正解である。 がって,⑴は誤りである。 ⑵ 物的担保と保証の違いは,物的担保 担保と保証の意義と性質 には,担保物の処分代金に対して優先 弁済権が認められるのに対し,保証に 問 48 担保と保証の意義と性質について, は優先弁済権が認められていない点に 正しいものを 1 つ選びなさい。 ある。したがって,⑵は誤りである。 ⑴ 物的担保と保証に共通する性質として付 ⑶ 保証とは,融資契約において主たる 従性と随伴性という性質があり,担保権は 債務者(融資先)が負担する債務と同 −51− 信用事業基礎 一の内容の債務を従たる債務者(保証 ⑶ 質権は,質権設定契約を結んで,質 人)が負担し,主たる債務者が債務を 権の目的物を債権者に引き渡すことに 返済しない場合に,従たる債務者が主 よって成立する。質権は,債権者が目 たる債務者に代わって債務を返済する 的物を受取って,はじめて担保の目的 義務を負うことをいう。したがって, が達成されるもので,契約をしただけ ⑶は正しく,これが本問の正解である。 で目的物の受渡しがない場合には質権 は成立しない。質権は,質権設定契約 質 権 の 性 質 を結んで,質権の目的物を債権者に引 き渡すことによって成立する。つまり, 問 49 質権の性質について,誤っているも 質権設定契約は,要物契約である。し のを 1 つ選びなさい。 たがって,⑶は正しい。 ⑴ 質権は,留置権や先取特権と同じ法定担 抵 保権であり,債権者は,債務者の弁済が行 当 権 われないときに,その処分代金によって優 問 50 抵当権について,誤っているものを 先弁済を受ける。 ⑵ 指名債権に質権を設定する場合には,第 三債務者に対してその旨を通知するか,ま 1 つ選びなさい。 ⑴ 普通抵当権の法律的な性質として,付従 性,随伴性,物上代位性,および不可分性 たは承諾を得る必要がある。 のすべてが該当する。 ⑶ 質権は,質権設定契約を結んで,質権の 目的物を債権者に引き渡すことによって成 ⑵ 抵当権が設定された目的物は,抵当権設 立する。質権は,債権者が目的物を受取っ 定者から抵当権者に引き渡す必要がある。 て,はじめて担保の目的が達成されるもの ⑶ 抵当権は,当事者の合意によって成立し, その登記は第三者対抗要件である。 で,契約をしただけで目的物の受渡しがな い場合には質権は成立しない。 正解率 53% 正解 ⑵ 正解率 40% 正解 ⑴ 解 説 解 説 ⑴ 普通抵当権の法律的な性質として, ⑴ 留置権や先取特権は法定担保権であ 付従性,随伴性,物上代位性,および るが,質権は約定担保権である。した 不可分性のすべてが該当する。したがっ がって,⑴は誤りであり,これが本問 て,⑴は正しい。 の正解である。 ⑵ 抵当権は,目的物を抵当権設定者の ⑵ 指名債権に質権を設定する場合には, 手元に留めて,担保権の設定後も抵当 第三債務者に対してその旨を通知する 権設定者が使用収益することができる か,または承諾を得る必要がある。し 点に特徴がある。したがって,⑵は誤 たがって,⑵は正しい。 りであり,これが本問の正解である。 −52− 信用事業基礎 ⑶ 抵当権は,当事者の合意によって成 立し,その登記は第三者対抗要件であ る。抵当権は契約だけで効力を生じる が,第三者対抗要件として登記が必要 なので,設定契約後は直ちに登記手続 をとる。したがって,⑶は正しい。 −53− 信用事業基礎 正解番号 問題番号 正解番号 問題番号 正解番号 問題番号 正解番号 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 3 正解番号 1 3 2 1 3 2 4 3 5 2 6 3 7 1 8 1 9 3 問題番号 問題番号 2 1 1 2 2 −54− 50 40 30 20 10 49 39 29 19 48 38 28 18 47 37 27 17 46 36 26 16 45 35 25 15 44 34 24 14 43 33 23 13 42 32 22 12 41 31 21 11
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