ベルギー

ベルギー
他の欧州諸国との
欧州諸国との比較
との比較における
比較における
統括拠点・
拠点の
統括拠点・R&D拠点
拠点の立地国とし
立地国とし
ての優位性
ての優位性
ウィム・エイナッテン
2015年
年5月
月12日
日
© 2015 Deloitte Belgium
統括拠点・R&D拠点の立地国としてのベルギー
拠点の立地国としてのベルギー
統括拠点・
目次
•
統括拠点の立地国としてのベルギー
•
•
統括拠点の立地選定のための税務上の要因&税務以外の要因
R&D拠点の立地国としてのベルギー
•
ベルギーのR&DおよびIP(知的財産)に関する優遇税制
•
R&D優遇税制の世界比較調査を行ったDeloitte 2014 Global Surveyに基づ
く欧州のR&DおよびIPに関する優遇税制の各国比較
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttltax-global-rd-survey-aug-2014.pdf
•
結論
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統括拠点
としての
ベルギー
© 2015 Deloitte Belgium
統括拠点の立地国としてのベルギー
統括拠点の立地選定のための税務上の要因&税務以外の
統括拠点の立地選定のための税務上の要因&税務以外の要因
拠点の立地選定のための税務上の要因&税務以外の要因
• 税率 / 実効税率
• 持株会社に対する税制
• 優遇税制
• 税務ルーリング
• 租税条約のネットワーク
• 源泉税
• 政治的・法的環境
• 人材プール
• インフラストラクチャー
• アクセシビリティー
• 生活スタンダード/生活コスト
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R&D 立地国
としての
ベルギー
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R&D拠点の立地国としてのベルギー
拠点の立地国としてのベルギー
R&Dおよび
およびIPに関する優遇税制
および に関する優遇税制
R&D投資
投資に
投資に関する税額控除
する税額控除/
税額控除/所得控除
給与源泉税の
給与源泉税の一部免除
R&D投資
80%免除
13.5% - 20.5%所得控除
R&D活動+適格ディプロマ
所得控除額は税額控除に変換可能
給与コストの最高25%の減額
複数の要件 (R&Dセンター、証明書…)
Belspoへの通知
R&D投資額の5~7.5%相当のセービング
外国人研究員への特別優遇税制との併用が
可能
地方政府助成金
地方政府助成金に
政府助成金に対する課税免除
する課税免除
地方政府からの助成金 (IWT、BioWin等)に
対する課税免除
パテント所得控除
パテント所得控除
80% 控除
パテントまたはパテントの改良
条件:R&Dセンター
実効税率が0~6.8%に削減可能
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欧州の(法人に対する)R&D優遇税制
国名
優遇税制の内容
還付 / 繰延
投資額の10%のR&D税額控除
R&D税額控除額が納税債務額を超過する場合、超
過部分は還付可能
R&D投資の内資産計上された額の13.5% (一括)また
は20.5%(繰延)を、(通常の経費/減価償却費の損金
算入に加えて)控除可能
R&D税額控除額 (5%-7.5%)が、5年間繰り越した
後も納税債務額を超過する場合には還付可能
オーストリア
Deloitteによる評価
による評価
助成金制度(地方政府によるR&D助成金)と併用
することにより、欧州の中でも際立って有利な
R&D優遇税制
ベルギー
給与源泉税の80%の免除 (2013年7月1日より、75%か
ら80%に免除額が引き上げられた)
100百万ユーロまでは30%、それを超える部分につい
ては上限なく投資額の5%のR&D税額控除
フランス
(SMEに対するイノベーション税額控除も有)
給与源泉税支払時に、即キャッシュ上のメリットを
得られる
3年間繰り越した後に還付可能(SME、新規設立法
人、「新進革新会社(Young Innovative
Company)」、財政困難な会社の場合は、即時還
付可能)
一定額を超える部分の25%の税額控除 (1年繰戻+繰越
可)
一定の要件下で還付可能
25% R&D施設税額控除(1年繰戻+繰越可)
一定の要件下で還付可能
欧州では最も有利なR&D優遇税制
アイルランド
オランダ
WBSO (R&D活動に従事する被雇用者の給与源泉税・
社会保障費の免除): R&D給与コストの250百万ユーロ
まで35%、それを超える部分の14%、ただし1名につ
き14百万ユーロを上限とする。(2014年適用のレー
ト)
給与源泉税支払時に、即キャッシュ上のメリットを
得られる
給与コスト以外のR&D費用額の160%相当の追加所得
控除(2014年適用のレート)
なし
(現在の所)R&D優遇税制はなし、ただし法人税制そ
のものが非常に有利
-
スイス
130%の追加所得控除または10%の税額控除[還付可
能)(SMEに対しては225%に増額)
SME:適格支出の24.75%まで
英国
2012年の追加所得控除の導入以降、欧州の他の国
に比べて優位性を高めている
R&D投資を維持/誘致する目的でR&D優遇税制の
導入を予定している
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欧州の(法人に対する)知的財産(IP)関連優遇税制
国名
Deloitteによる評価
による評価
優遇税制の内容
実効税率
適格IP
適格
適格所得
国外のR&D活動も
活動も
国外の
認められるか
-
-
-
-
-
パテント所得控除
0% - 6.8%
パテントおよび補足的保護
証明
パテント(およびパテントの
改良)に紐づけられる所得
認められる。ただし、
一定の実体/活動が
ベルギーに所在する
ことが求められる。
適格パテント(およびパテントの改
良)に紐づけられる売上額の80%を課
税所得から控除できるという、最も有
利な優遇税制
パテントおよびパテント可
能な技術
ロイヤルティーおよび譲渡益
認められる
優位性が低い
-
-
-
2010年11月24日以降、パテント所得
免税は廃止。ただし、法人税率自体が
12.5%であるという点で有利。
ソフトウェア・コピーライ
ト、パテント、トレード
マーク、ドメイン・ネーム、
デザイン
ロイヤルティーおよび譲渡益
認められる
パテント以外の知的財産権については
非常に有利な税制.
WBSOの基準に合致するす
べてのR&D活動から生ずる
パテントおよび知的財産
ロイヤルティーおよび譲渡益
EEA内であれば認め
られる
全ての知的財産
ロイヤルティーおよび譲渡益
認められる
既存の税務ルーリングや優遇措置に代
わるパテント/IP控除を導入する予定。
Nidwaldenカントンでは、2011年1月1
日よりライセンス所得控除(実効税率
8.8%)を導入済み。
パテントおよび補足的保護
証明
ロイヤルティーおよび譲渡益
認められる
実効税率10%は、その他の税制に比較
し有利とは言えない(他の国が同様の
優遇税制を導入する中で、既存のR&D
拠点やIP所有拠点を英国内に保持する
ための、防衛措置)。
オーストリア
ベルギー
15%
フランス
-
12.5%
IP税制
5.76%
アイルランド
ルクセンブル
グ
イノベーション・
ボックス
5%
オランダ
当局とのルーリン
グ慣行
0% - 11%
スイス
パテント・ボック
ス
英国
10% (段階的
適用により
2013年4月1
日より適用さ
れているレー
ト)
パテント以外の知的財産権については
非常に有利な税制.
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ご連絡先
Wim Eynatten ウィム・エイナッテン
国際法人税パートナー
Deloitteベルギー事務所
住所 Berkenlaan 8a, B-1831 Diegem, Belgium
電話(直通) + 32 2 600 67 59
携帯電話 + 32 478 78 26 27
[email protected]
Belgian-Japan Association & Chamber of Commerce
法務&税務委員会 委員長
www.bja.be
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参考資料:
参考資料
ベルギーR&D
ベルギー
優遇税制と
パテント所得
控除の概要
10
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ベルギーにおけるR&D優遇税制
優遇税制
ベルギーにおける
給与源泉税の一部免除
• 定義:
‒ R&D要員の月次給与額に基づく、給与源泉税の一部(80%)免除
‒ 本人ではなく、雇用主の方にメリットがある
• メリット:
‒ 給与コストの削減:最高25%まで
• 要件:
‒ 適格ディプロマ (Ph.D., Masters)
• 「新進革新企業( Young Innovative Company) 」の定義に合致する法人、およ
び、大学との研究協定に基づく活動においては、ディプロマ要件を満たす必要は
ない
‒ R&D活動
‒ Belspoへの事前通知義務
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ベルギーにおけるR&D優遇税制
優遇税制
ベルギーにおける
R&D投資税額控除
投資税額控除 (1)
• 定義
‒ 環境に悪影響を及ぼさない適格R&Dプロジェクトに関する、追加的投資
所得控除
• (ベルギー会計原則に基づき)資産計上されたR&D投資額の13.5% / 20.5% =
33.99%の法人税の対象となる課税ベースからの所得控除額
• 通常の控除に対する追加控除
• 繰越可能
‒ 環境に悪影響を及ぼさない適格R&Dプロジェクトに関する税額控除
• (ベルギー会計原則に基づき)資産計上されたR&D投資額の13.5% / 20.5% x
33.99% = 税額控除額
• 税額控除額1ユーロにつき、法人税額1ユーロのキャッシュセービング
• 未使用の税額控除額は5年経過後に還付
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ベルギーにおけるR&D優遇税制
優遇税制
ベルギーにおける
R&D投資税額控除
投資税額控除 (2)
• メリット:
‒ R&D投資額の5% - 7.5%相当のコストセービング (最適化の可能性)
• 要件:
‒ ベルギー会計原則に従い「投資」の要件を満たすこと
‒ R&Dセンターの存在 (R&D活動に関する別個の貸借対照表および損益計
算書)
‒ 環境に悪影響を及ぼさない
‒ 地方政府からの証明書
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ベルギーにおけるR&D優遇税制
優遇税制
ベルギーにおける
パテント所得控除
パテント所得控除 (PID)
• 定義:
‒ パテント(またはその改良)から(直接または間接に)生ずる所得の80%を
課税所得から控除
‒ 自社開発のパテント、または他社から獲得したパテント(自社で改良する
ことが条件)
• メリット:
‒ 最高実効税率 = 6.8%、実務上は 0%も可能
• 要件:
‒ パテントまたはパテントの改良
‒ ベルギー内またはベルギーの外にR&Dセンターの存在 (SMEは適用外)
‒ (特許出願日ではなく)特許取得日以降
‒ 2007年1月1日以降商品化されたパテント/改良パテント
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Deloitte in Belgium
A leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added
services in audit, accounting, tax, consulting and financial advisory services.
In Belgium, Deloitte has more than 2,500 employees in over 11 offices across the
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million euros in the financial year 2010.
The Belgian firm is a member of the international group Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, In 2010 DTTL's turnover reached over 26.6 billion dollars.
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