土木工事積算基準 の 改定・追加・訂正

土木工事積算基準
ページ
市-2
(8)
現行
市-2
(8)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-7
(13)
現行
市-7
(13)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市8
(14)
現
行
市-8
(14)
改定
前ページから
移行
土木工事積算基準
ページ
市-11
(17)
現行
市-11
(17)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-14
(20)
現行
市-14
(20)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-15
(21)
現行
市-15
(21)
改定
前ページから
移行
土木工事積算基準
ページ
市-17
(23)
現行
市-17
(23)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-18
(24)
現行
市-18
(24)
改定
前ページから
移行
土木工事積算基準
ページ
市-19
(25)
現行
市-19
(25)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-28
(34)
現行
市-28
(34)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-31、
-32
(37)
(38)
現行
市-31、
-32
(37)
(38)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-34
(40)
現行
市-34
(40)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-37
(43)
現行
市-37
(43)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-38
(44)
現行
市-38
(44)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-44
(50)
現行
市-44、
45
(50)
(51)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-45
(51)
現行
市-45、
46
(51)
(52)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-59
(65)
現行
市-59
(65)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-63
(69)
現行
市-63
(69)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-64
(70)
現行
市-64
(70)
改定
前ページから移行
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-65
(71)
現行
市-65
(71)
改定
前ページから移行
土木工事積算基準
ページ
市-66
(72)
現行
市-66
(72)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-68
(74)
現行
市-68
(74)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-69
(75)
現行
市-69
(75)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-70
(76)
現行
市-70
(76)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-73
(79)
現行
市-73
(79)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-74
(80)
現行
市-74
(80)
改定
前ページから移行
土木工事積算基準
ページ
市-81
(87)
現行
市-81
(87)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-82
(88)
現行
市-82
(88)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-84
(90)
現行
市-84
(90)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-86
(92)
現行
市-86
(92)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-87
(93)
現行
市-87
(93)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-88
(94)
現行
市-88
(94)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-93
(99)
現行
市-93
(99)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-97
(103)
現行
市-97
(103)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
市-98
(104)
現行
前ページから移行
市-98
(104)
改定
土木工事積算基準
ページ
市-99
(105)
現行
市-99
(105)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-100
(106)
現行
市-100
(106)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-102
(108)
現行
市-102
(108)
改定
共通編
河川編
道路編
改定
追加
訂正
の
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-106
(112)
現行
市-106
(112)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-107
(113)
現行
市-107
(113)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-108
(114)
現行
市-108
(114)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-109
(115)
現行
市-109
(115)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-110
(116)
現行
市-110
(116)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-112
(118)
現行
市-112
(118)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-119
(125)
現行
市-119
(125)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-123
(129)
現行
市-123
(129)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-126
(132)
現行
市-126
(132)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-127
(133)
現行
市-127
(133)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-128
(134)
現行
市-128
(134)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-129
(135)
現行
市-129
(135)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-131
(137)
現行
市-131
(137)
改定
市-132
(138)
現行
市-132
(138)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-137
(143)
現行
市-137
(143)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-138
(144)
現行
市-138
(144)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-140
(146)
現行
市-140
(146)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-142
(148)
現行
市-142
(148)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-144
(150)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-144
(150)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-145
(151)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-145
(151)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-146
(152)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-146
(152)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-147
(153)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-147
(153)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-149
(155)
現行
市-149
(155)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-150
(156)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-150
(156)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-151
(157)
現行
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-151
(157)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-153
(159)
現行
市-153
(159)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-157
(163)
現行
市-157
(163)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-160
(166)
現行
市-160
(166)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-161
(167)
現行
市-161
(167)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-162
(168)
現行
市-162
(168)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-163
(169)
現行
市-163
(169)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
土木工事積算基準
ページ
市-164
(170)
現行
市-164
(170)
改定
共通編
改定
追加
の
訂正
改定・追加・訂正
適用年月日(平成27年6月16日以降積算基準日適用)
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-01 土
工
00-011軟弱地盤処理工
1
施工単価コード
S00352
施工単価コード
S00362
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、軟弱地盤処理工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
粘土、シルト及び有機質土等の地盤を対象として行う軟弱地盤処理工のうちのサンドドレーン工、サン
ドコンパクションパイル工及びこれらの工種の併用工に適用する。
(2)
サンドドレーン工は杭径400mm及び500mm、サンドコンパクションパイル工はケーシングパイ
プ径400mm、杭径700mm程度で、いずれも敷鉄板の使用を標準とし、打設長は35m未満とする。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
土木工事積算基準書等により別途積算するもの。
1)
サンドマット工
2)
サンドパイル打機の分解・組立及び運搬
(2)
2
特別調査等別途考慮するもの
1)
静的締固工法(オーガ方式による砂杭造成工法)
2)
砂地盤を対象とする場合。
3)
その他、規格・仕様等が適合せず市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
工
機
サ
運
組
位
貫
砂
引
投
抜
入
き
移
分
運
動
解
搬
種
ン
労
材
置
ド
決
○
○
×
ド レ ー ン 工
搬
立
め
入
サンドコンパク
○
ションパイル工
○
×
サ
ン
ド
マ
ッ
ト
敷
鉄
板
移
設
次の杭へ
(注)1.敷鉄板の費用、敷鉄板の設置・撤去・移動、空気圧縮機、発動発電機等の費用を含む。
2.材料費(砂、砕石)の費用は含まない。
市 - 2
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-04 法
面
00-041 法面工
1
工
施工単価コード
S00046
~
施工単価コード
S00049
施工単価コード
S00051
~
施工単価コード
S00053
施工単価コード
S00172
~
施工単価コード
S00174
適用範囲
本資料は、市場単価方式による法面工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
法面工のうち、コンクリート吹付、植生基材吹付(土砂系)、植生基材吹付(有機質系)、腐植酸種子
散布、有機材種子散布、植生マット、植生シート、繊維ネット、植生筋、筋芝、張芝及び、吹付枠工のう
ち枠内吹付(コンクリート吹付、植生基材吹付(土砂系・有機質系))に適用する。
(2)
植生筋、筋芝で以下の場合
1)
盛土法面に施工する場合。
2)
材料にロール芝あるいは人工芝(種子帯)を用いる場合。
(3)
張芝で以下の場合
1)
材料にロール芝を用いる場合。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
土木工事積算基準等により別途積算するもの。
1)
法面工のうち法面整形、コンクリート法枠、法面追肥、吹付枠(枠内吹付を除く)及び吹付法面取壊
し。
(2)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
コンクリート吹付で法面垂直高が45mを越える場合、または、吹付けのホース延長が100mを超
える場合、植生基材吹付で法面垂直高が80mを越える場合、腐植酸種子散布及び有機材種子散布で法
面垂直高が30mを越える場合。
2)
使用植物(種子)に花系及び表2.2以外の種子を主体として用いる植生基材吹付、腐植酸種子散布、
有機材種子散布、植生マット及び植生シート。
3)
使用植物(種子)に国産の種子を用いる植生基材吹付、腐植酸種子散布、有機材種子散布、植生マッ
ト及び植生シート。
4)
吹付枠工の枠内吹付で、コンクリート及び植生基材(土砂系・有機質系)以外を吹付ける場合。
5)
植生マット、繊維ネット、植生シートで以下の場合。
①
繊維ネットで金属繊維を用いたネットを使用する場合。
②
肥料袋付で、肥料袋の形状がパイプ状でないもの。
③
岩盤法面相当に適用する高規格製品(植生基材封入タイプ等)を使用する場合。
6)
植生筋、筋芝、張芝で以下の場合。
①
植生筋、筋芝を切土法面に施工する場合。
②
部分張り(目地張り、千鳥張り、市松張り)の場合。
③
芝の形状がロールでない場合。
④
公園芝(良質芝)を使用する場合。
市 - 7
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
⑤
2
道路植裁工事の場合
7)
植生基材吹付工で現場発生木材(チップ材等)を使用する場合。
8)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
市場単価
工
種
機
労
法
法
面
面
整
清
形
掃
ラ
スピ
・ン
ア等
ンの
カ設
置
材
コンクリート吹付
植 生 基 材 吹 付
○
○
○
吹
ー
付
(土砂系・有機質系)
(注)1.コンクリート吹付には、防寒養生、防寒囲い
なお、必要な場合は別途計上する。
2.植生基材吹付(土砂系・有機質系)には、
3.材料ロス及び現場内小運搬を含む。
残
残
土
土
土
の
の
の
積
運
処
込
搬
理
処
分
費
)
吹付後の散水養生は含まない。
残
(
のための機械経費、労務費、材料費は含まない。
4.法面清掃は、法面のゴミ、浮き石等を除去し、地山と吹付材との付着を良好にすることを示す。
また、根等は吹付材の付着に支障が出る場合に除去する。
5.残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。
市場単価
工
種
ラ
法
機
労
法
材
散
スネ
面
面
整
清
形
掃
・ッ
腐植酸種子散布
○
○
○
有機材種子散布
繊ト
布
維張
(注)1.腐植酸種子散布、有機材種子散布には、
2.材料ロス及び現場内小運搬を含む。
3.法面清掃は、法面のゴミ、浮き石を等を除去し
地山と散布材との付着を良好にすることを示す。
4.残土とは、法面清掃で発生する残土を示す。
5.種子散布は顔料の使用の有無に関わらず適用できる。
市 - 8
残
残
残
土
土
土処
の
の
の分
積
運
処費
込
搬
理
)
また、根等は散布材の付着に支障が出る場合に除去する。
(
散布後の散水養生は含まない。
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-2
市場単価規格・摘要
表2.1
名
称
規格・摘要
規
格
単
位
摘
要
腐植酸種子散布
有機材種子散布
植生基材吹付
土 砂 系
植生基材吹付
有機質系
コンクリート吹付
厚さ
3cm
〃
5cm
〃
8cm
厚さ
3cm
〃
5cm
〃
8cm
厚さ
10cm
〃
15cm
〃
20cm
m2
肥料袋付き
植生マット
材
工
(肥料袋付き、人工張芝付、2重ネット)
肥料袋無し
植生シート
(肥料袋無し、人工張芝付、
1重ネット)
標準品
環境品
肥料袋無し
共
(肥料袋無し
繊維ネット
1重ネット)
肥料袋付き
(肥料袋付き
2重ネット)
植生筋
人工筋芝(種子帯)
筋
芝
ロール芝
張
芝
ロール芝
(注)植生シートの環境品とは、分解(腐食)型及び循環型(間伐材等使用)製品を対象とし、
標準品とは環境品以外の製品を対象とする。
表2.2
主体種子
トールフェスク、クリーピングレッドフェスク、ケンタッキーブルーグラス、
草
外
来
種
本
類
バミューダグラス、バビアグラス、ホワイトクローバー、
ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、ベントグラス、
レッドトップ
在
来
種
ヨモギ、ススキ、イタドリ、メドハギ
在
来
種
ヤマハギ(皮取り)、ヤマハギ(皮付き)、コマツナギ
木
本
類
(注)種子は外国産を対象とする。
市 - 11
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、下記の点に留意すること。
(1)
コンクリート吹付
1)
法面部への施工を標準とするが、法面に一部平面部(小段等)が含まれる施工にも適用できる。ただ
し、平面部のみの施工には適用できない。
2)
コンクリートの強度は15N/mm2(150kgf/cm2)程度以上とする。
3)
特殊セメントを除き、普通セメント、高炉セメントの種別にかかわらず適用できる。
4)
菱型金網は、線径2.0mm網目50mm、アンカーピンはφ9(D10)×L=200mm・1.5
本/m2及びφ16(D16)×L=400mm・0.3本/m2をそれぞれ標準とする。
5)
溶接金網を使用する場合は適用できない。
6)
ラス張工はスペーサーの有無にかかわらず適用できる。
7)
補強鉄筋が必要な場合は、別途計上する。
8)
仮設ロープ等による施工を標準とする。
9)
目地及び水抜パイプ等の施工の有無にかかわらず適用できる。
10)
吸出防止材が必要となる場合は材料費、設置手間を別途計上する。
11)
オーバーハングの法面は、別途考慮とする。
12)
施工規模は、コンクリート吹付の1工事の全体数量で判定する。
(2)
1)
植生基材吹付(土砂系・有機質系)
菱形金網は、線形2.0mm網目50mm、アンカーピンはφ9(D10)×L=200mm・1.5
本/m2、及びφ16(D16)×L=400mm・0.3本/m2をそれぞれ標準とする。
2)
仮設ロープ等による施工を標準とする。
3)
施工規模は、1工事における土砂系、有機質系の合計数量で判定する。
4)
植生基材吹付は、法面への施工を標準とするが、法面に一部平面部(小段等)が含まれる施工にも適
用する。ただし、平面部のみの施工には適用できない。
5)
ラス張工はスペーサーの有無にかかわらず適用できる。
6)
生育基盤材、肥料、接合材を含む。
(3)
腐植酸種子散布・有機材種子散布
1)
施工規模は、1工事における腐植酸種子散布、有機材種子散布の合計の数量で判定する。
2)
種子散布(腐植酸・有機材)は施工場所(平面部・法面部)にかかわらず適用できる。
3)
「繊維ネット」が必要な場合は、材料費、設置手間を別途計上する。
(4)
植生マット、植生シート、繊維ネット
1)
肥料袋付(肥料袋間隔:40cm~50cm)が2重ネット、肥料袋無しが1重ネットを標準とする。
2)
アンカーピン及び止め釘の使用数量は、植生マット工、繊維ネット工(肥料袋付)が6本/m2程度、
植生シート工が4本/m2程度、繊維ネット工(肥料袋無)が3本/m2程度を標準とする。
また、アンカーピンはφ9(D10)×L=200mm、止め釘はL=150mmをそれぞれ標準と
する。
3)
繊維ネットは種子の費用を含まない。
4)
施工規模は、1工事における植生マット、植生シートの合計数量で判定する。
市 - 14
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
5)
繊維ネットを単独で施工する場合、施工規模は繊維ネットのみの1工事の全体数量で判定する。
繊維ネットと種子散布(腐植酸・有機材)を併用する場合、施工規模は種子散布(腐植酸・有機材)の
数量で判定する。
(5)
枠内吹付工
1)
(6)
枠内吹付に伴う法面清掃及びラス・アンカーピンの設置は、「市場単価 法面工 吹付枠工」による。
植生筋、筋芝、張芝
1)
植生筋、筋芝の設計数量は、芝の総面積ではなく、対象となる法面の面積とする。
2)
植生筋、筋芝は、土羽厚30cmを標準とする。
3)
張芝は、施工場所(法面部・平面部)に関わらず適用できる。(法面部のみの施工にも適用できる。)
4)
植生筋、筋芝は耳芝及び肥料等、張芝は耳芝、芝串及び肥料等必要な費用を含む。
ただし、使用の有無に関わらず適用できる。
5)
施工規模は、植生筋、筋芝、張芝それぞれの1工事の全体数量で判定する。
6)
北海道の張芝の形状はロール芝とし、かけ土作業は含まない。(栽培土工芝も適用可)
(7)
離島においてコンクリート吹付を計上する場合は、コンクリートの原材料であるセメント、骨材等に
ついても、海上輸送費を実態に応じて別途計上すること。
4
参考資料
4-1
設計数量の考え方について
植生筋、筋芝、張芝の設計数量は芝の総面積ではなく対象の法面面積とする。
下図のような場合は、次式により求める。
設計数量=法長さ(a)×対象法幅(b)
市 - 15
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-042
吹付枠工(現場吹付法枠工)
施工単価コード
1
S00331
~
施工単価コード
S00341
適用範囲
本資料は、市場単価方式による吹付枠工に適用する。
1-1
(1)
市場単価が適用できる範囲
金網メッシュ、プラスチック段ボール等の自由に変形可能な型枠鉄筋のプレハブ部材を用い、鉄筋を含
む吹付枠工。
1-2
市場単価が適用出来ない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
法面垂直高が45mを越える場合、又は吹付ホース延長が100mを超える場合。
2)
梁の断面が正方形以外の場合。
3)
基本外観形状が矩形(正方形、長方形)以外(三角形、台形、円形等)の場合(一部分のみが矩形以
外の場合は除く)。
2
4)
設計アンカー力が標準以外の場合。
5)
梁断面300×300以下でスターラップを配置する場合。
6)
ラス張工を枠内に部分的に施工する場合。
7)
ラス張工で菱形金網を使用しない場合。
8)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
工
種
材
○
○
○
コンクリート
付
枠
工
清
掃
残
土
の
市 - 17
設
置
法
枠
吹
付
残
土処
の分
処費
理
)
積
込
み
残
土
の
運
搬
ア
ン
カ
(
(注)1.ハンチの有無は問わない。
2.材料ロス及び現場内小運搬を含む。
3.目地については別途考慮する。
4.防寒養生、防寒囲いのための機械経費、
労務費、材料費は含まない。
なお、必要な場合は別途計上する。
ー
吹
面
型
枠
・
鉄
筋
設
置
枠
内
吹
付
等
グ
ラカ
ン
ド等
アの
ン設
置
ー
労
ラ
スピ
・ン
ア等
ンの
カ設
置
ー
機
法
法
面
整
形
工
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価
工
ラ
法
種
ス
張
工
機
労
材
○
○
○
法
面
整
形
工
ラ
スピ
・ン
ア等
ンの
カ設
置
面
清
付
枠
ー
掃
残
土
の
運
搬
残
土処
の分
処費
理
)
残
土
の
積
込
み
工
(
(注)1.ラス張工(法面清掃)は全面張を標準
とする。
2.材料ロス及び現場内小運搬を含む。
3.法面清掃とは、施工に先立ち行う簡易
清掃及び補修を示す。なお、その際発生する
残土の積込、運搬についても含む。
2-2
吹
市場単価の規格・摘要
吹付枠工の規格・摘要区分は、下表のとおりである。
表2.1
名
称
規
コンクリート吹付枠
ラス張工
2-3
200×200
〃
300×300
〃
400×400
〃
500×500
〃
600×600
m
摘
要
材工共
m2
加算率・補正係数
分
記号
加
施
工
規
ラス張工で法面清掃
数
を必要としない場合
枠
工
ラ
ス
張
工
備
考
250m未満
500m2未満
20 %
30 %
K1
1.10
1.15
対象数量
K2
-
0.75
〃
S2
係
付
500m2以上
1,000m2未満
15 %
模
時間制約を受ける場合
吹
加算率・補正係数の数値
250m以上
500m未満
10 %
S1
率
正
単位
法面清掃及びラス・アンカーピン設置
区
補
格
梁断面
表2.2
算
規格・摘要区分
全体数量
〃
(注)1.施工規模加算率(S1)又は(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場
合は、施工規模加算率のみを対象とする。
市 - 18
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-4
加算額
加算額の適用基準
表2.3
名
称
規
格
切
適
コンクリート
水
り
吹付枠加算額
コ ン ク リ ー ト
加算額の適用
用
基
準
水切りコンクリートを施工する場合、
設計数量にしたがって加算する。
単位
摘
要
m3
材工共
(注)1.正方形の断面をもつ法枠を法面に設置すると、法枠と法面の三角形の窪みに雨水が溜まり、植
生材が腐食するなどの弊害が発生する。このため雨水が溜まらないように三角形の窪みに水平に
吹き付けるコンクリートを水切りコンクリートという。法面の角度が変わるとその数量は変動す
ることとなる。水切りコンクリートを吹き付けずに、梁本体に水抜パイプを埋め込む場合もある
ので、現場条件を考慮し必要に応じ水切りコンクリート加算額を計上すること。
2-5
直接工事費の算出
直接工事費=(設計単価(注1)×設計数量)+加算額総金額(注2)
(注1)設計単価=(標準の市場単価)×(1+S1orS2/100)×(K1×K2)
(注2)加算額総金額=コンクリート吹付枠加算額×総数量
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
法枠長を計上する際の梁の距
離は、右図を基本とする。
計算方法
縦枠……H×{
(L-W)÷B+1}
横枠……b×{
(L-W)÷B}×
{(H-W)÷A+1}
(2)
土質及び法勾配は問わない。
(3)
コンクリートの強度は18N/mm2(180kgf/cm2)程度以上とする。
(4)
異形棒鋼の材質はSD295A、SD345を問わない。
(5)
スターラップ(梁断面サイズ400×400以上)及び水抜きパイプの有無は問わない。
(6)
仮設ロープ等による施工を標準とする。
(7)
主アンカー(法枠交点部のアンカー)の種類による市場単価の適用の可否は下表による。
また、主アンカーに使用するアンカーバー及び補助アンカー(アンカーピン)の長さは1.0m以内と
する。
市 - 19
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-05
コンクリート工
00-051
鉄
筋
工
施工単価コード
1
S00012
適用範囲
本資料は、市場単価方式による鉄筋工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
河川、海岸、道路、水路、コンクリート橋梁、鋼橋用及びコンクリート橋(PCコンポ橋、PC合成桁
橋)用床版(PC床版は除く)等の鉄筋構造物の加工・組立、及び差筋(削孔等を行うあと施工アンカー
は除く)、場所打杭の鉄筋かごの加工・組立。
(2)
鉄筋径は、D10(φ9)以上D51(φ51)以下とする。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
土木工事積算基準等により別途積算するもの。
1)
表1.1に示す工種。
2)
ダム本体工事における鉄筋工。
(2)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
表1.2に示す工種。
2)
鉄筋加工のみ、もしくは鉄筋組立のみ。
3)
場所打杭の鉄筋かごで、無溶接工法にて加工・組立を行う場合。
4)
25t吊以下のトラッククレーン及びラフテレーンクレーン以外のクレーンを使用する場合。
5)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
表1.1
土木工事積算基準等により別途積算するもの
コンクリートブロック積(張)の連節ブロック等の連結用鉄筋工
コンクリート舗装工
道路維持修繕の橋梁地覆補修工
ポストテンション桁製作
PC橋架設工
ポストテンション場所打ホロースラブ橋、ポストテンション場所打箱桁橋
伸縮装置工
表1.2
基準書等による
特別調査等によるもの
コンクリート山止め壁工の場所打連続壁工
特 別 調 査 等
無溶接工法にて加工・組立を行う場所打杭の鉄筋かご
別
その他(特に加工・組立が困難な構造物)
2
途
考
慮
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
工
種
鉄筋工
市場単価
荷
小
機
労
材
卸
運
○
○
×(※)
し
搬
加
小
組
運
工
搬
立
(注)1.単価は材料費を含まない。ただし、結束線、スペーサなどの副部材を含む。また、25t吊以下
のトラッククレーン及びラフテレーンクレーンを必要とする場合の賃料を含む。
市 - 28
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
の割合が10%未満の場合は、係数の補正は行わない。
5.太径鉄筋の補正係数は、1単位当り構造物の単価を係数で補正する。
(太径鉄筋にのみ補正するのではなく、1単位当り構造物に使用する全ての鉄筋規格で同じ太径鉄筋補
正を行うこと。)
1単位当り構造物の参考例:①1工事で複数の橋脚を施工する場合、橋脚1基毎の太径鉄筋割合により
太径鉄筋補正を行う。
②1工事で複数の場所打杭用かご筋を施工する場合、杭1本毎の太径鉄筋
割合により太径鉄筋補正を行う。
6.太径鉄筋の割合は、以下の方法で計算する。
太径鉄筋の割合=
1単位当たり構造物の設計太径鉄筋質量
1単位当たり構造物の設計鉄筋質量
7.補正係数2の項目選択にあたっては留意事項のフロー図による。
8.トンネル内作業補正(K3)及び法面作業補正(K4)を適用する場合は、補正係数2は適用しない。
9.太径鉄筋補正(K5~K7)を適用する場合は、橋梁用床版補正(T3)、RC場所打ホロースラブ橋補
正(T4)は適用しない。
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注1)×設計数量+材料費(注2)
(注1)設計単価=(標準の市場単価)×(1+S1/100)×(K1×K2×…K7)×(T1 orT2 or・・・orT5)
※ T1~T5は1項目を選択
(注2)材料費の計上は次による。
材料費=設計質量×1.03(ロス分)×鉄筋材料単価
3
適用にあたっての留意事項
(1)
普通鉄筋、異形鉄筋とも同一条件とし、市場単価の区分はしない。
(2)
鉄筋強度、長さは問わない。
(3)
鉄筋工の継手は、重ね継手を標準とし、機械継手の場合は、機械継手の材料費・設置手間を別途計上す
る。また、ガス圧接の場合は、00-052ガス圧接工により積算するものとする。
(4)
フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。
(5)
場所打杭用かご筋にフレアー溶接を行う場合も適用できる。ただし、場所打杭用かご筋以外でフレアー
溶接を行う場合は、フレアー溶接費用を別途計上する。
(6)
架台を必要とする場合は、架台の製作・組立費用を別途計上する。
(7)
組立鋼材(形鋼)を必要とする場合は、組立鋼材(形鋼)の材料費・設置手間(クレーン等による組立
鋼材(形鋼)設置、組立鋼材(形鋼)とライナープレートなどとの接合費用等)を別途計上(特別調査等)
する。
(8)
1工事中に複数の補正係数2(タイプ)に該当する場合は、それぞれの「補正係数2」毎の単価を適用
する。ただし、施工規模加算率の判定は1工事全体の合計数量で判定する。
(9)
市場単価には、材料費(主材料の鉄筋、及びそのロス分)を含まない。材料費を計上する際はロス率
(1.03)を考慮すること。ただし、施工単価(S00012)を使用しA条件で1(材料費+施工費)を選択
した場合はロス分も考慮されるので、別途計上は不要である。
市 - 31
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(10)
使用クレーンの規格は、25t吊り以下のトラッククレーン及びラフテレーンクレーンとする。
また、30t吊り以上のトラッククレーン、ラフテレーンクレーン、ケーブルクレーン及びタワークレ
ーンを使用する場合は別途実勢価格調査等による。
(11)
摘要区分及び補正係数2の適用は次に示すフローによる。
市 - 32
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-3
(1)
加算率・補正係数
加算率・補正係数の適用基準
表2.2
区
分
加算率
施工規模加算率
補
時間的制約を
正
受 け る 場 合
係
数
夜
間
作
業
加算率・補正係数の適用基準
記号
ガ ス 圧 接 工
適
用
基
準
S1
15%
K1
1.15
対象数量
K2
1.45
〃
1工事の施工規模が
100箇所未満の場合
備
考
全体数量
(注)1.施工規模加算率(S1)と時間的制約を受ける場合の補正(K1)が重複する場合は、施
工規模加算率(S1)のみを対象とする。
2.複数の規格・摘要を含む工事の施工規模の判定は、1工事における全規格・摘要の全体
数量で判定する。
2-4
直接工事の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=標準の市場単価×(1+S1/100)×(K1×K2)
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
普通鉄筋、異形鉄筋の区分はしない。
(2)
圧接作業に必要な施工器具(ホース、ポンプ、バーナー等)、圧接面の清掃費用を含む。
市 - 34
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-06
取壊し工
00-061
構造物取壊し工
施工単価コード
1
S00161
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、構造物とりこわし工に適用する。
1-1市場単価が適用できる範囲
(1)
河川、海岸、砂防、道路工事等の既設コンクリート構造物のとりこわし作業。
(2)
とりこわし方法の主たる作業機械が、大型ブレーカ、コンクリートブレーカ、コンクリート圧砕機の場
合。
(3)施工基面(機械設置基面)より上下5m以内のとりこわし作業。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
土木工事積算等により別途積算するもの。
1)
建築物、舗装版のとりこわし作業及びブロック施工による旧橋撤去。
2)
「橋梁地覆補修」にともなう「とりこわし工」
3)
「構造物とりこわし工」にともなう「石積取壊し(人力)」及び「コンクリートはつり(平均はつり
厚6cm以下)」
(2)
2
特別調査等別途考慮するもの。
1)
施工基面(機械設置基面)より上下5mを超える作業能力を有する機種を用いる場合。
2)
コア抜きして内部を広げて破砕する場合。
3)
その他、規格仕様等が適合せず、市場単価を適用出来ない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図実線の部分である。
工
構造物取壊し
工
構造物取壊し
種
無筋構造物
種
鉄筋構造物
市場単価
機
○
労
材
○
市場単価
機
○
労
○
材
と
り
こ
わ
し
作
業
と
り
こ
わ
し
作
業
破
破
運
処
砕
砕
片
片
除
積
去
込
搬
分
鉄
破
破
運
処
筋
砕
砕
の
片
片
切
除
積
断
去
込
搬
分
(注)1.チゼルの損耗費等を含む。
2.とりこわしに伴うコンクリートガラ等の塵材は、積込みまでとし運搬・処分費は別途計上する。
3.コンクリート殻の運搬は、「103
運搬工」によるものとする。また、機械積込みの機種は、バッ
クホウ[クローラ型山積み0.8m3(平積0.6m3)]を標準とする。
市 - 37
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-2
市場単価の規格・摘要・工法選定
構造物とりこわし工の市場単価の規格・摘要・工法選定は、下表のとおりである。
表2.1
工
種
規
格
規格・摘要区分
単位
摘
要
工
法
選
定
機械施工
無 筋 構 造 物
構
造
取
壊
手
物
間
m3
し
の
部分的な壊しが必要な場合。
機械施工
み
鉄 筋 構 造 物
重機の使用できない狭い場所、
人力施工
重機の使用できない狭い場所、
人力施工
部分的な壊しが必要な場合。
(注)1.機械施工については、施工基面(機械設置基面)より上下5m以内の作業に適用する。
2.機械施工のための、施工基面(機械設置基面)造成(作業構台、盛土、掘削等)作業費用は含まない。
3.無筋構造物と鉄筋構造物の区分は一般的な定義によるものとする。乾燥収縮によるひび割れ対策の鉄
筋程度を含むものは無筋構造物とする。
4.PC・RC橋上部、鋼橋床版は鉄筋構造物を適用する。
2-3
加算率・補正係数
構造物とりこわし工の加算率・補正係数の設定は、下記のとおりである。
(1)
加算率・補正係数の適用基準
表2.2
区
分
記
号
加
算
率
施 工 規 模
S1
補
時間的制約を
受 け る 場 合
係
数
正
無
筋
機械施工
構
加算率・補正係数の数値
造
物
人力施工
鉄
筋
機械施工
構
造
物
人力施工
(10m3未満) (3m3未満) (10m3未満) (3m3未満)
備
考
全体数量
10%
20%
10%
20%
K1
1.10
1.20
1.10
1.20
対象数量
夜 間 作 業
K2
1.20
1.45
1.20
1.45
〃
低 騒 音 ・
低 振 動 対 策
K3
1.30
-
1.15
-
〃
(注)1.施工規模は、無筋・鉄筋構造物区分に関係なく、1工事における機械施工、人力施工の工法ごとの全
体数量で判断する。
2.施工規模加算率(S1)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場合は、施工規模の加
算率のみを対象とする。
3.補正係数「低騒音・低振動対策(K3)」は、低騒音・低振動対策として圧砕機を使用する工事を対象
とする。
市 - 38
00-072
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
道路植栽工
施工単価コード
1
S00540
~
施工単価コード
S00574
適用範囲
本資料は、市場単価方式による道路植栽工に適用する。
なお、高木とは樹高3m以上、中木とは樹高60cm以上3m未満、低木とは樹高60cm未満とする。
また、幹周とは根鉢の上端から高さ 1.2mでの幹の周囲長とし、幹が枝分かれしている場合の幹周は各々
の総和の70%とする。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
道路及び道路施設の植樹工・植樹管理及び移植工。
(2)
河川工事においては、作業箇所に車両が出入り可能で、かつ、道路及び道路施設の条件に準じた施工を
行う場合。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。
2)
植樹工の高木幹周60cm以上90cm未満を人力施工する場合。
3)
地被類植付工でささ類、木草本類、つる性類以外を使用する場合。
4)
地被類植付工でコンテナ径12cmを超える地被類、または高さ(長さ)60cmを超える地被
類を使用する場合。
2
5)
移植工のうち、あらかじめ根切りを行い、埋戻しておき、後日移植する場合。
6)
植樹管理(除草)を機械施工する場合。
7)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
(2)
冬囲い工には適用しない。
(3)
河川工事で作業箇所に車両が出入り不可能で、人力等による運搬が伴う場合。
市場単価の設定
2-1
(1)
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
工
植
樹
○
労
運
穴
○
材
×
掘
植
埋
養
生
戻
水
き
め
付
し
)
搬
土
壌
改
良混
材
等
の入
(
機
植
小
種
残
土現
積場
込付敷
又近き
はに均
し
残
残
土
土
運
処
搬
分
(注)1.樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。
2.補植において枯木の撤去を行った場合の運搬は含まれるが処分費は別途計上すること。
市 - 44
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価
工
小
支
市場単価
種
工
機
労
材
支
積
運
処
込
搬
分
種
柱
機
労
○
○
材
柱
運
設
支柱設置
○
撤
○
支柱撤去
搬
置
去
(注)1.支柱撤去の発生材処分における運搬費を含む。
2.運搬距離にかかわらず適用できる。
市場単価
工
運
拵
搬
え
土
壌
改
良混
材
等
の入
機
労
材
地 被 類
○
植
○
×
付
植
養
生
水
き
め
)
地
(
小
種
付
(注)地被類及び土壌改良材の材料費については、別途計上する。
市場単価
工
せ
集
ん
積
・
積
定
込
運
種
機
労
材
植樹管理
○
○
せ ん 定
せ
ん
定
枝
処
分
搬
(注)1.せん定枝の処分における運搬を含む。
2.運搬距離にかかわらず適用できる。
市場単価
工
小
施
種
機
労
材
運
植樹管理
○
施
肥
工
種
×
市場単価
機
労
○
○
植樹管理
抜根除草
材
搬
肥
障
害
物
の
除
去
抜
集
根
除
積
・
積
草
込
(注)運搬距離にかかわらず適用できる。
市 - 45
運
処
搬
分
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価
工
種
機
労
○
○
材
植樹管理
芝
障
害
物
の
除
去
刈
芝
集
運
処
搬
分
積
・
積
刈
込
(注)運搬距離にかかわらず適用できる。
市場単価
工
給
灌
水
水
種
機
労
○
○
材
植樹管理
灌
水
(注)1.給水及び灌水の移動を含む。
2.水の費用が必要な場合別途計上する。
3.散水車(貸与)の市場単価には、散水車の現場修理費及び機械管理費は含まない。
市場単価
工
防
種
機
労
材
○
○
×
植樹管理
防
除
工
種
除
市場単価
機
労
材
移 植 工
○
掘
○
○
床
枝
葉
落
と
し
取
掘
根
埋
巻
戻
き
し
積
運
荷
植
り
掘
樹
下
り
げ
込
搬
(注)1.移植における植樹は植樹工を適用する。
2.掘取り後の埋戻し土(不足土)の材料費及び運搬費は別途計上する。
3.低木は根巻きを含まない。
4.樹木運搬を含む。ただし、運搬距離が30kmを超える場合は別途考慮する。
市 - 46
卸
工
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-073
公園植栽工
施工単価コード
1
S00186
~
施工単価コード
S00189
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、公園植栽工に適用する。
なお、中木とは樹高60cm以上3m未満、低木とは樹高60cm未満とする。低木には、株物・一本立
を含む。
1-1
(1)
市場単価が適用できる範囲
公園内の植樹工及び地被類植付工。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
日本庭園における植栽工事の場合。
2)
植樹工で園芸を目的として草花類を植樹する場合。
3)
地被類植付工でささ類、木草本類、つる性類以外を使用する場合。
4)
地被類植付工でコンテナ径12cmを超える地被類、または高さ(長さ)60cmを超える地被
類を使用する場合。
5)
2
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価を適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
工
植
機
公園植樹
○
労
運
穴
○
材
×
掘
植
埋
養
生
水
き
め
付
)
搬
土
壌
改
良混
材
等
の入
(
小
種
戻
(注)樹木及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。
市場単価
工
小
支
種
機
労
材
柱
運
公
園
設
○
○
支柱設置
市場単価
工
小
地
運
拵
搬
え
種
機
公
園
地 被 類
植
付
○
労
○
材
×
土
壌
改
良混
材
等
の入
植
水
き
め
付
(注)地被類及び土壌改良材の材料費については別途計上すること。
市 - 59
養
生
)
置
(
搬
残
土現
積場
込付敷
又近き
はに均
し
残
残
土
土
運
処
搬
分
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-074
道路標識設置工
施工単価コード
1
S00202
~
施工単価コード
S00291
適用範囲
本資料は、市場単価方式による道路標識設置工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
道路標識の標識柱設置、標識板設置及びコンクリート基礎設置工事
(2)
道路標識の標識柱撤去、標識板撤去及びコンクリート基礎撤去工事
(3)
道路標識の更新工事。
1-2
(1)
市場単価が適用できない範囲
土木工事積算基準書等により別途積算するもの。
1)
内部照明式の標識板の設置及び撤去工事。
2)
外部照明式の標識板と照明設備の設置及び撤去工事。
3)
道路標識における基礎工事のうち基礎杭設置及び撤去工事。
4)
改築工事等で基礎のみの設置工事。
(2)
1)
特別調査等別途考慮するもの
道路管理者以外が行う標識工事。
2) 道路標識における基礎工事のうち岩掘削を必要とする工事
3)
標識柱・基礎設置(路側式)で、白色以外の塗装色製品を購入し設置する場合。
4)標識柱の基礎がコンクリート以外(鋼管基礎など)の場合。
5)道路照明柱を設置、撤去する場合。
6)標識板設置において、部分補修(リベット止め、シール貼りなど)の場合。
7)
2
その他、規格・仕様等が適合しない場合。
市場単価の設定
2-1市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
市場単価
工
床
基
型
建
種
機
労
材
礎
堀
砕
○
○
○
り
石
埋
枠
柱
ト
打
設
標
識
戻
ー
標識柱・基礎設置
(路側式)
[単柱式・複柱式]
コ
ン
ク
リ
板
取
し
付
(注)1.型枠は、スパイラル形式を含む。
2.舗装版破砕及び撤去、土留に要する費用、舗装版復旧、残土運搬及び残土処分等は含まない。
3.防寒養生、防寒囲いのための機械経費、労務費、材料費は含まない。
市 - 63
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
床
基
種
機
労
材
型
枠
ア
ン
カ
・
ー
市場単価
工
礎
堀
標識柱設置
(片持式・門型式)
○
○
×
石
床
基
種
機
労
材
型
枠
ア
ン
カ
・
礎
堀
標識基礎設置
(片持式・門型式)
○
○
り
鉄
筋
石
ボ
ル
ト
設
置
建
ト
打
設
標
識
戻
板
し
柱
取
付
コ
ン
ク
リ
埋
建
ト
打
設
標
識
戻
ー
砕
○
ボ
ル
ト
設
置
ー
市場単価
工
り
鉄
筋
埋
ー
砕
コ
ン
ク
リ
板
し
柱
取
付
(注)1.アンカーボルトの設置手間は含むが、材料費は加算額を加算する。
2.型枠は、スパイラル形式を含む。
3.舗装版破砕及び撤去、土留に要する費用、舗装版復旧、残土運搬及び残土処分等は含まない。
4.防寒養生、防寒囲いのための機械経費、労務費、材料費は含まない。
市場単価
工
標
種
案内標識
([路線番号除く])
機
労
材
○
○
○
識
板
標識板設置
取
警戒・規制・指示・路
線番号標識
○
○
×
付
(注)1.案内標識板設置で、クランプ型ブラケットを使用する場合は、材料費を別途計上すること。
2.路線番号は、国道番号(118)、道道番号(118の2)に適用する。なお、「118,118の2」
は「道路標識設置基準・同解説(社団法人
日本道路協会)」による。
市場単価
工
種
標
金
機
労
材
識
具
添架式標識板
信号アラーム
照明柱
既設標識柱
板
○
○
○
取
取
取付金具設置
付
歩道橋
○
○
×
付
(注)既設標識柱への設置は、支柱部に設置する場合のみ適用する。
市 - 64
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価
工
機
標識柱・基礎撤去
(路側式)
[単柱式・複柱式]
○
労
材
○
床
堀
標
識
柱
撤
去
り
コ
ン
ク
基 リ
礎
撤 ト
去
埋
戻
ー
標
識
板
撤
去
種
し
(注)1.撤去後において、撤去柱は仮置まで、撤去コンクリート殻は積込までとし、ともに処分費は含まな
い。
2.舗装版破砕及び撤去、土留に要する費用、舗装版復旧、残土運搬及び残土処分等は含まない。
市場単価
工
機
標識柱撤去
(片持式・門型式)
○
労
材
標
識
柱
撤
去
床
堀
コ
ン
ク
基 リ
礎
撤 ト
去
埋
戻
ー
標
識
板
撤
去
種
○
り
し
(注)撤去後において、撤去柱は仮置までとし、処分費は含まない。
市場単価
工
床
種
機
○
材
○
標
識
柱
撤
去
堀
コ
ン
ク
基 リ
礎
撤 ト
去
埋
戻
ー
標識基礎撤去
(片持式・門型式)
労
標
識
板
撤
去
り
し
(注)1.撤去後において、撤去コンクリート殻は積込までとし、ともに処分費は含まない。
2.舗装版破砕及び撤去、土留に要する費用、舗装版復旧、残土運搬及び残土処分等は含まない。
3.コンクリート殻の運搬は、「103
運搬工」によるものとする。また、機械積込みの機種は、
バックホウ[クローラ型山積み0.8m3(平積0.6m3)]を標準とする。
市場単価
工
標識板撤去
種
案内標識
([路線番号除く])
機
労
○
○
材
標
識
板
撤
去
警戒・規制・指示
・路線番号標識
(注)撤去後において、撤去板は仮置までとし、処分費は含まない。
市場単価
工
種
標識板撤去(添架式)
[取付金具撤去含む]
機
労
○
○
材
金
標
識
板
撤
去
具
撤
去
(注)撤去後において、撤去板及び撤去金具は仮置までとし、処分費は含まない。
市 - 65
2-2
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価規格・摘要区分
標識柱・基礎設置工の市場単価の規格区分は、下表のとおりである。
表2.1
名
称
規
単柱式 φ76.3
規格区分
格
亜鉛メッキ
単柱式 φ60.5
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
単柱式 φ76.3
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
単柱式 φ89.1
路
側
式
道
路
標
識
柱
・
基
礎
設
置
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
複柱式 φ76.3
亜鉛メッキ
複柱式 φ60.5
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
複柱式 φ76.3
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
複柱式 φ89.1
下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)
単柱式 φ60.5
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
単柱式 φ76.3
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
単柱式 φ89.1
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
複柱式 φ60.5
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
複柱式 φ76.3
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
複柱式 φ89.1
下地亜鉛メッキ+景観色塗装
市 - 66
単位
摘
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
基
材工共
要
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
名
称
規
格
単位
摘
要
警戒・規制・指示・路線番号標識
基
手間のみ
案内標識(路側式・片持式・門型式)
m2
手間のみ
2m2未満/枚
案内標識(路側式・片持式・門型式)
m2
手間のみ
2m2以上/枚
信号アーム部取付
組
手間のみ
取付金具含む
照明柱、既設標識柱取付け
組
手間のみ
取付金具含む
歩道橋取付け
組
手間のみ
取付金具含む
片持式・門型式
m3
手間のみ
積込みまで
標識板裏面塗装
m2
材料のみ
道路標識
アンカーボルト材料
kg 材料のみ
加算額
曲げ支柱(路側式)
本
材料のみ
取付金具材料
段
材料のみ
道路標識板
撤
去
添架式
標識板・
取付金具
撤 去
道路標識
基礎撤去
(注)添架式標識板取付金具設置において、設置する取付金具の組数は、標識板1枚あたり取付金具一式を
1組として計上する。
取付金具の数量については、適用にあたっての留意事項3(3)、(5)を参照。
2-3
加算率・補正係数
表2.2
設置工の加算率・補正係数の適用基準
標識柱
記
区
標識柱
・基礎
分
標 識 板
門
号
路
側
式
片持式
型
案内
案 内 以 外
式
加
(3~4基)
2基
2基
15%
40%
40%
(2基以下)
1基
1基
25%
100%
100%
K1
1.10
1.10
1.05
1.00
K2
1.30
1.35
1.35
K3
-
-
K4
-
-
S1
算 施 工 規 模
率
S2
時間的制約を
補 受ける場合
正
夜 間 作 業
-
(3~4基)
取付金具
信
号
照明柱
歩
基 礎
備考
道
橋
全体
-
-
-
-
-
-
1.15
1.05
1.05
1.05
1.05
1.50
1.15
1.25
1.25
〃
-
-
-
-
-
1.25
〃
-
-
-
-
-
1.10
〃
-
15%
(2基以下)
25%
数量
〃
対象
数量
地下構造物等
係 障害物がある
数
(注1)
添架式標識板
場 合
門型標識柱の
基 礎 の 場 合
(注)1.「案内以外」は警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。
2.施工規模加算率(S1)又は(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場合は、
施工規模の加算率(S1)又は(S2)のみを対象とする。
市 - 68
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
表2.3
撤去工の加算率・補正係数の数値
標識柱・基礎
区
分
記号
加
算
率
時間的制約を
正
受ける場合
数
(3~4基)
2基
2基
15%
40%
40%
(2基以下)
1基
1基
25%
100%
100%
K1
1.10
1.10
1.05
1.05
K2
1.50
1.35
1.35
1.30
S2
補
係
門型式
施 工 規 模
夜 間 作 業
側
式
標
片持式
S1
路
標識柱
識
板
案内以外
案 内
(注1)
添架式
標識板
(3~4基)
-
-
-
-
1.15
1.05
1.05
1.50
1.25
1.35
(2基以下)
25%
備 考
全 体
-
15%
-
基 礎
数 量
〃
対 象
数 量
〃
(注)1.「案内以外」は警戒・規制・指示・路線番号標識に適用する。
2.施工規模加算率(S1)または(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する
場合は、施工規模の加算率(S1)または(S2)のみを対象とする。
2-4
加算額
表2.4
名称
規
格
適
設置工の加算額の適用基準
用
基
準
片持式、門型式の標識板の裏面に塗装をする場
道
標識板の裏面塗装
路
アンカーボルト
基礎にアンカーボルトを設置する場合は、アン
材
カーボルトの質量に応じて金額を計上する。
標
識
曲
(路
料
げ
支
側
柱
式)
加
算
備考
材
対
料
象
の
数
み
量
m2
kg
柱径がφ60.5、φ76.3、及びφ89.1の
曲げ支柱を使用する場合は、対象となる支柱本
摘要
本
数に支柱径ごとの金額を加算する。
照明柱・既設標識柱における取付金具において、
取 付 金 具 材 料
額
2-5
合は、対象となる面積に金額を加算する。
単位
直付2段または補助支柱を併用したうえで共架
金具等が1段を超える場合、1段増量するごと
段
に金額を加算する。
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注1)×設計数量+材料費(注2)
(注1)設計単価=(標準の市場単価)×(1+S1orS2/100)×(K1×K2×…K4)+加算額
(注2)材料費は手間のみの場合、必要に応じて計上
市 - 69
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては以下の点に留意すること。
(1)標識柱・基礎設置
門型式はトラス型及び丸パイプ型を標準とする。
片持式及び門型式の標識柱の材料費は別途計上し、共通仮設費及び現場管理費の対象額に含めない。
路側式の標識柱の材料費は、市場単価に含まれるため、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象と
する。
(2)
標識板設置
路線番号、警戒標識、規制標識及び指示標識は、設置手間に材料費(標識板及び板取付金具)を加算し
て適用する。また、設置手間は板の枚数及び補助板の有無にかかわらず、1基当りとして設置手間を適用
する。案内標識は、溶接型ブラケットによる設置を標準とする。クランプ型ブラケットを使用して設置す
る場合は、材料費を別途計上すること。なお、設置手間は、板の設置手間に含まれる。
(3)
添架式標識板取付金具設置
歩道橋における添架式標識板取付金具設置は、設置手間に材料費(取付金具)を別途計上して適用する。
照明柱・既設標識柱における取付金具設置は、直付の場合は2段まで、補助支柱と共架金具等を併用する
場合は、共架金具1段(補助支柱含む)までの材料費を含む。設置費は、取付金具の段数・種類にかかわ
らず標識板1枚分を含む。
(4)
基礎設置
門型式における基礎の施工数量の対象は、左右各々の数量とする。
(5)
加算額
φ101.6の曲げ支柱(路側式)加算額は、別途特別調査等とする。
照明柱・既設標識柱における取付金具設置において、金具数量が多い場合は、直付バンド・共架金具等
1段増量ごとに加算する。
4
参考資料
4-1
質量表
表4.1
名
称
規
格
片持式道路標識柱支柱総質量表
支柱質量(kg)
名
称
(1基当り)
規
格
支柱質量(kg)
L101
256.5
F255
891.0
L251
299.7
F106
736.1
L102
275.9
F256
891.7
L252
330.0
F107
785.2
F101
383.3
F257
1,125.6
式
F251
443.0
片
式
F108
774.6
道 路 標 識 柱
F102
490.8
道 路 標 識 柱
F258
1,114.6
F252
591.8
F109
982.0
F103
551.3
F259
1,122.4
F253
664.1
F1010
1,271.8
F104
589.2
F2510
1,725.6
F254
885.5
F1011
1,456.7
F105
721.2
F2511
1,767.7
片
持
市 - 70
持
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-075
防護柵設置工(ガードレール)
施工単価コード
S00029
~
施工単価コード
S00035
施工単価コード
S00630
~
施工単価コード
S00632
本資料は、市場単価方式による、防護柵設置工(ガードレール)に適用する。
1-1
(1)
新設・更新、撤去工事。
(2)
部材設置、部材撤去。
1-2
(1)
1)
(2)
2
市場単価が適用できる範囲
市場単価が適用できない範囲
別途積算するもの。
緊急を要する事故後の復旧工事(撤去・設置)及び更新工事。
特別調査等別途考慮するもの。
1)
ベースプレート式の設置の場合。
2)
2-2市場単価の規格・仕様(表2.1~2.7)以外の製品の場合。
3)
S種、A種で標準支柱より長い場合や曲げ支柱の場合。
4)
標準型ガードレールに根固めブロックを設置する場合。
5)
その他、規格・仕様等が適合しない場合。
市場単価の設定
2-1
(1)
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
1)ガードレール設置
市場単価
小
支
レ
柱
ル
等
ー
工
種
機
労
材
運
建
土
中
建
込
○
○
○
搬
込
設
置
(注)1.土中建込みには、床掘・埋戻し及び穴あけ後の充填材(ブロンアスファル
ト、砂〔労務費・材料費〕)が必要な場合の作業を含む。ただし、支柱建込
み箇所が岩盤、舗装版などの場合の穴あけ費用及び舗装版の撤去・復旧費用
は含まない。
2.耐雪型については、根固めブロック・基礎材の労務費、材料費を含む。
3.耐雪型においてビーム補強金具が必要となる場合の材料費は含まない。
市場単価
小
支
充
種
機
労
材
柱
ル
等
運
コンクリート建込
建
○
橋
梁
建
レ
ー
工
込
○
○
搬
市 - 73
込
填
設
置
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(注)1.支柱建込み箇所がコンクリートなどの場合の穴あけ費用は含まない。充
填材(ブロンアスファルト、砂〔労務費、材料費〕)を含む。
2.耐雪型(コンクリート建込)においてビーム補強金具が必要となる場合
の材料費は含まない。
2)ガードレール部材設置
①
ガードレール部材設置
市場単価
小
レ
運
ル
等
搬
設
置
ー
工
種
機
労
材
ガードレール部材設置
○
○
×
( レ ー ル )
(注)1.標準型・耐雪型に関わらず適用できる。
2.耐雪型におけるビーム補強金具の有無に関わらず適用できる。
3)防護柵の撤去・部材撤去
①
ガードレール撤去
(
市場単価
工
種
機
○
レ
支
材
○
ー
ガードレール撤去
労
柱
ル
等
撤
撤
去
去
必
要
な
土
工
事
を
含
む
積
込
み
・
運
搬
・
処
分
)
(注)1.撤去後における仮置き(現場内)の有無に関わらず適用できる。
2.耐雪型におけるビーム補強金具の有無に関わらず適用できる。
②
ガードレール部材撤去
市場単価
工
レ
種
労
材
ー
機
ル
ガードレール部材撤去
○
○
撤
( レ ー ル )
積
込
・
運
搬
・
処
分
去
(注)1.標準型・耐雪型に関わらず適用できる。
2.撤去後における仮置き(現場内)の有無に関わらず適用できる。
3.耐雪型におけるビーム補強金具の有無に関わらず適用できる。
市 - 74
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-5
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注1)×設計数量+加算額総金額(注2)
(注1)設計単価=(標準の市場単価)×(1+S1or2/100)×(K1×K2×K3)
(注2)加算額総金額=加算額×使用数量
3
適用にあたっての留意事項
〔共通事項〕
(1)
市場単価には、根固めブロック及び基礎材を含む。
(2)
曲げ支柱は、規格・摘要により、下記の取扱とする。
イ)コンクリート建込みは、曲げ支柱の加算額は適用しない。
ロ) 土中建込用B、C種は、曲げ支柱の加算額を適用できる。
(3)
材料を含まない設置手間(機・労)の算出は、次式による。
設置手間={設置単価(標準の市場単価) ×加算率×補正係数}-材料費
※曲線部の場合、ビームの曲げ加工済みの材料費(標準材料費+曲げ加工費)とする。
(4)
移設の設置手間(機・労)の算出は、次式による。
移設手間={撤去単価(標準の市場単価)
×補正係数}
+{設置単価(標準の市場単価) ×加算率×補正係数-材料費}
※曲線部の場合、ビームの曲げ加工済みの材料費(標準材料費+曲げ加工費)とする。
(5)
塗装品は白色とし、その他の塗装が必要な場合は別途加算する。(単価表24-2
B82500を加算する)
(6)
耐雪型ガードレールの設置において、ガードレールB種・積雪ランク5、ガードレールC種・積雪ラン
ク4及び5は、上級種別規格を適用する。
(7)
耐雪型ガードレールにおける根固めブロックは、プレキャストコンクリートブロック、現場打設を問わ
ず適用可能。
(8)
コンクリート基礎ブロックの設置が必要な場合は、コンクリート基礎ブロック材料費・設置手間(機・
労)を別途計上する。
(9)
区分毎は下記による。
〔土中建込み〕
(8)
ガードレール支柱打込み機にて施工する場合及び人力にて建込する場合。
(9)
施工規模加算(S1~2)と時間的制約(K1)が重複する場合は、施工規模加算のみ加算する。
〔撤去、及び部材撤去〕
(10) 撤去、及び部材撤去の曲線部補正係数は適用しない。
〔ガードケーブル端末基礎防護用ガードレール〕
(11) 既設のガードケーブル端末基礎を防護するためガードレールを施工する場合は「単独施工」の単価を
適用する。また、カードケーブルとガードレールを同時期に施工する場合は「同時施工」を適用するこ
と。
加算率及び補正係数については、防護柵設置(機械打込み)と同様に適用すること。
なお、施工規模加算(S1~2)の対象数量は、1工事におけるガードケーブル端末基礎防護用ガード
レールのみの合計延長とする。
市 - 81
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-076
1
防護柵設置工(横断・転落防止柵)
施工単価コード
S00503
施工単価コード
S00507
施工単価コード
S00509
施工単価コード
S00511
施工単価コード
S00513
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、柵高70cm以上125cm以下の防護柵設置工(横断・転落防止柵)に
適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
新設・更新、撤去工事。
(2)
部材設置、部材撤去工事。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの。
1)
(2)
2
事故後の復旧工事(設置・撤去)。
特別調査等別途考慮するもの。
1)
防護柵(P種)〔横断・転落防止柵〕以外の製品の場合。
2)
高さが125cm超の場合。
3)
門型の横断防止柵を車止めとして設置する場合。
4)
アンカーボルト固定のアンカーボルトにステンレス製やケミカルアンカーを使用する場合。
5)
その他、規格・仕様等が適合せず市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
(1)
防護柵(横断・転落防止柵)設置
市場単価
小
支
種
機
労
材
柱
運
設
建
土
中
建
込
○
○
×
搬
込
置
根
固
め
ブ
ロ
ッ
ク
ビ
パ
ネ
ル
の
設
置
ー
工
ム
又
は
(注)1.土中建込には、床堀り・埋戻し及び穴あけ後の充填材(労務費、材料費)が必要な場合の作業
を含む。
ただし、支柱建込箇所が岩盤、舗装版などの場合の穴あけ費用・復旧費用は含まない。
2.根固めブロック設置は、必要に応じて計上すること。
市 - 82
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(3)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去
市場単価
種
機
防
護
ビ
柵
撤 去
支
ー
工
○
労
材
パ
ネ
ル
の
撤
去
○
ム
又
は
柱
撤
去
積
込
・
運
搬
・
処
分
(注)1.撤去後における仮置き(現場内)の有無に関わらず適用できる。
2.プレキャストコンクリートブロック建込および根固めブロック設置の防護柵の場合、コンクリ
ートブロックの撤去を含む。
3.コンクリートブロックと支柱を分離する費用は含まない。
(4)
横断・転落防止柵部材撤去
1)
ビームまたはパネルの撤去
市場単価
ビ
ー
工
種
ビ
ー
ム
又 は
パ
ネ
ル
撤 去
機
労
○
○
材
パ
ネ
ル
の
撤
去
ム
又
は
積
込
・
運
搬
・
処
分
(注)撤去後における仮置き(現場内)の有無に関わらず適用できる。
2-2
市場単価の規格・摘要区分
防護柵設置工(横断・転落防止柵)の市場単価の規格・摘要区分は下表のとおりである。
表2.1
名
称
市場単価の規格・摘要区分
規
土
中
建
込
横断・転落 プレキャストコンクリ
防止柵設 置 ー ト ブ ロ ッ ク 建 込
コンクリート建込
格
単
ビーム式・パネル式
支柱間隔3m
ビーム式・パネル式
支柱間隔3m
位
摘 要
手間のみ
m
手間のみ
ビーム式・パネル式
支柱間隔3m
表2.2
名
称
横断・転落防止柵部材設置
(ビームまたはパネル)
規
格
単
支柱間隔3m
位
m
摘 要
手間のみ
表2.3
名
称
規
横断・転落防止柵部材設置
格
単
位
箇所
(根固めブロック)
市 - 84
摘 要
手間のみ
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(2)
加算率・補正係数の数値
表2.7
加算率補正係数の数値
防護柵設置
記
区
プレキャスト
分
号
部材設置・撤去
(横断・転落防止柵設置)
土中建込
コンクリート
撤 去
ブロック建込、
コンクリート建込
S1
加 算 率
施 工 規 模
50m以上
100m未満
25%
S2
時間的制約を
パネル
パネル
根固
ブロック
設置
-
-
-
-
-
-
1.35
1.35
1.35
1.25
1.50
1.50
1.50
1.35
K1
1.25
業
K2
1.35
支柱間隔1m
K3
2.90
-
支柱間隔1.5m
K4
2.00
-
支柱間隔2m
K5
1.45
-
受 け る 場 合
夜
補正係数
又は
-
-
1.35
又は
-
35%(25%)
40%
ビーム
のみ設置 のみ撤去
100m未満
50m未満
ビーム
間
作
(1.25)
1.50
(1.35)
(注)1.施工規模加算率(S1)又は(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する
場合は、施工規模加算率のみを対象とする。
2.加算率・補正係数の(
2-4
)内の係数は、プレキャストコンクリートブロック建込に適用する。
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=標準の市場単価×(1+S1 or S2/100)×(K1×K2)×(K3 or K4 or K5)+
材料費
3 適用にあたっての留意事項
(1) プレキャストコンクリート建込の根入れ深さが変わる場合でも、プレキャストコンクリートブロック質量が
100kg未満であれば適用できる。
(2) 根固めブロックは、プレキャストコンクリートブロック、現場打設を問わず適用できる。
(3) 部材の色を問わず適用できる。
市 - 86
4
参考資料
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
横断・転落防止柵参考例
市 - 87
00-077
施工単価コード
1
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
防護柵設置工(落石防護柵)
S00601
~
施工単価コード
S00609
適用範囲
本資料は、市場単価方式による落石防護柵(ストーンガード)に適用する。
なお、市場単価の適用工種は、下記のとおりとする。
1-1
(1)
市場単価が適用できる範囲
防護柵設置工のうち、落石防護柵(ストーンガード)設置及び撤去に適用し、柵高は3m以下、支柱間
隔は3mとする。
1-2
(1)
市場単価が適用できない範囲
特別調査等別途考慮するもの
1) 落雪(せり出し)防護柵の場合。
2) 支柱の塗装仕様が現場塗装の場合。
3) その他、規格・仕様等などが適合せず、市場単価が適用できない場合。
2
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
支
種
○
○
(中間及び端末)
建
ロ
込
設
置
プ
・
(注)1.材料の現場内小運搬・
み
持ち上げを含む。
2.索端金具・Uボルトの材料費及び設置費を含む。装
市場単価
支
種
材
○
○
○
ス
テ
建
ロ
込
設
置
柱
(注)1.材料の現場内小運搬・持ち み
上げを含む。
2.間隔保持材が必要ない場合
は補正係数にて補正すること。
等
設
設
置
置
ロ
保
金
持
網
プ
材
・
設
設
間
置
置
隔
ー
労
プ
ー
落 石 防 護 柵
ロープ・金網設置
(間隔保持材付き)
機
ア
ン
カ
ー
工
網
ー
○
落石防護柵支柱設置
柱
金
ー
材
ロ
ー
労
ス
テ
ー
機
ア
ン
カ
ー
工
プ
・
装
市 - 88
00-078
1
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
防護柵設置工(落石防護網)
施工単価コード
S00620
施工単価コード
S00622
適用範囲
本資料は、市場単価方式による落石防護網(ロックネット)設置工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
資材持ち上げ直高が45m以下で、覆式の鋼製落石防護網(ロックネット)設置工の新設工事。
(2)
支柱の表面仕様が工場メッキ仕上げ、または現場塗装仕上げ(メッキなし)の場合。
1-2
(1)
土木工事標準積算基準書等により別途積算するもの。
1)
落石防護網(繊維網)設置工。
2)
土中用アンカー設置。
(2)
2
市場単価が適用できない範囲
特別調査等別途考慮するもの。
1)
ロープ伏工及び密着型安定ネット工による落石予防工の場合。
2)
ポケット式の鋼製落石防護網(ロックネット)設置工の場合。
3)
アンカーの設置がコンクリートの基礎による場合。
4)
支柱の表面仕様がメッキの上に塗装仕上げする場合。
5)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
市場単価
種
落石防護網設置
ロ
ー
工
機
労
材
○
○
○
プ
設
置
金
網
等
設
置
(注)1.材料の現場内小運搬・持ち上げを含む。
2.金網の重ね、端部切断等のロス、クロスクリップ・結合コイル等の必要部材の材料費及び設置費を
含む。
労
材
○
○
○
設
置
ー
ア ン カ ー 設 置
残
土
の
積
込
残
土
の
運
搬
処
分
費
)
機
ア
ン
カ
種
(
市場単価
工
(注)1.材料の小運搬・持ち上げを含む。
2.削孔、アンカー打込み及び充填材注入等の一連作業を含む。
3.アンカー設置時に発生する残土処理(処分費)は含まない。
市 - 93
残
土
の
処
理
00-079
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
道路付属物設置工
施工単価コード
1
S00640
~
施工単価コード
S00648
適用範囲
本資料は、道路付属物のうち、市場単価方式による視線誘導標、車線分離標(ラバーポール)の設置撤去に
適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)以下の設置および撤去作業。
1)
道路に設置する視線誘導標(土中建込用、既設防護柵取付用、構造物取付用)およびスノーポール併
用型視線誘導標(土中建込用)。
2)車線分離標(ラバーポール、ベース径200mmの場合は手間のみ適用可)。
1-2
(1)
1)
(2)
市場単価が適用できない範囲
土木工事積算基準等により別途積算するもの。
鋼製大型視線誘導標設置工。
特別調査等別途考慮するもの。
1)
メーカーのオリジナル製品を用いる場合。
2)
自発光式および電気式の製品を用いる場合。
3)
景観に配慮した塗装(景観に配慮した防護柵の整備ガイドラインに基づく黄本3色等)を施した製品
を用いる場合(ただし、手間のみは適用可)。
4)
表1.1による場合。
5)
車線分離標のうち、ポール形状が円形ではない場合、ベース径が250mm以外の製品の場合(ただ
し、ベース径200mmの場合は手間のみ適用可)。
6)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
表1.1
特別調査によるもの
視線誘導標
2
二眼視線誘導標
三眼視線誘導標
線形誘導表示板
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
工
視
線
市場単価
種
誘
導
機
標
( 土 中 建 込 用 )
○
労
○
床
建
埋
堀
込
戻
り
み
し
材
○
(注)スノーポール併用型を含む。
市 - 97
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
工
視
線
市場単価
種
誘
導
機
標
(防護柵取付用)
工
線
導
車
線
標
離
機
穿
(注)
孔
式
○
労
ア
ン
カ
孔
取
付
け
穿
充
材
取
付
け
填
・
○
○
○
)
設
孔
市場単価
種
機
車
線
分
離
標
(
固
定
式
)
(
貼
付
式
)
2-2
○
穿
置
充填材(労務費・材料費)を含む。
工
(注)
材
標
(可変式・着脱式)
(
○
労
市場単価
種
分
○
付
機
(構造物取付用)
工
○
市場単価
種
誘
材
ー
視
労
取
労
材
○
○
貼
付
接着剤(労務費・材料費)を含む。
市場単価の規格・仕様
道路付属物設置工の市場単価の規格・仕様区分は下表のとおりである。
表2.1
規
土
中
建
込
用
防 護 柵 取 付 用
構 造 物 取 付 用
(注)
・
仕
様
単
両面反射
反射体
径φ100以下
両面反射
反射体
径φ100以下
片面反射
反射体
径φ300
バンド式
両面反射
反射体
径φ100以下
側壁用
支柱径φ34
位
本
バンド式
かぶせ式
本
本
視線誘導標の土中建込用は、基礎を使用する場合も適用できる。
表2.2
区
土
格
視線誘導標設置
中
視線誘導標設置(スノーポール併用型)
分
建
込
規
用
(2段式・スライド式)
両面反射
反射体
格
・
仕
径φ100以下
市 - 98
様
反射体数
単
1個
位
本
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
表2.3
区
車線分離標(ラバーポール)設置
分
規
可
変
式
線
分
離
着
脱
式
定
式
表2.4
区
分
位
本
高さ800mm
高さ400mm
高さ650mm
本
高さ800mm
高さ400mm
高さ650mm
ベース径φ250
本
高さ800mm
道路付属物撤去
規
視 線 誘 導 標
高さ650mm
本体(柱)径φ80
(貼付式)
単
高さ400mm
ベース径φ250
(3本脚)
固
様
本体(柱)径φ80
(穿孔式)
(ラバーポール)
仕
ベース径φ250
(1本脚)
標
・
本体(柱)径φ80
(穿孔式)
車
格
格
・
仕
様
単
位
土中建込用
(スノーポール
防護柵取付用
併用型含む)
構造物取付用
本
可変式(穿孔式・1本脚)
車 線 分 離 標
着脱式(穿孔式・3本脚)
本
固定式(貼付式)
2-3
加算率・補正係数
(1)加算率・補正係数の適用基準
表2.5
区
分
適
加
算
率
施
補
時 間 的 制 約 を
正
受 け る 場 合
工
規
加算率・補正係数の適用基準
模
用
基
準
1工事の施工規模が標準より小さい場合は、対象となる規格・
仕様の単価を率で加算する。
記号
備
考
S1
全体数量
S2
通常勤務すべき1日の作業時間(所定労働時間)を7時間以下
4時間以上に制限する場合は、対象となる規格・仕様の単価を
係数で補正する。
K1
対象数量
係
夜
数
間
作
業
通常勤務すべき時間(所定労働時間)帯を変更して、作業時間
が夜間(20時~6時)にかかる場合は、対象となる規格・仕
様の単価を係数で補正する。
市 - 99
K2
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(2) 加算率・補正係数の数値
表2.6
区
分
記号
加
算
率
視線誘導標
車線分離標
(10本以上
30本未満)
(10本以上
30本未満)
(10本以上
30本未満)
5%
5%
10%
(10本未満)
(10本未満)
(10本未満)
10%
10%
15%
K1
1.05
1.05
1.10
K2
1.15
1.15
1.50
S1
施
工
規
加算率・補正係数の数値
模
撤
去
S2
補
時 間 的 制 約 を
正
受 け る 場 合
係
夜
間
作
業
数
(注)
施工規模の加算率(S1)または(S2)と、時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が
重複する場合は施工規模加算率のみを対象とする。
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価×設計数量
設計単価=(標準の市場単価)×(1+
3
S1 or S2
100
)×(K1×K2)
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、下記の点に留意すること。
(1)
材料を含まない設置手間(機・労)の算出は、次式による。
設置手間={設計単価(標準の市場単価)×加算率×補正係数}-材料費
(2)
視線誘導標の規格・仕様の留意点は、以下のとおりである。
1)
反射体材質
:ポリカボネート及び同等品。
2)
支柱材質
:鋼管、樹脂および同等品。ただし、アルミは除く。
3)
反射体設置高:視線誘導標は地上高さ900mm、スノーポール併用型は地上高さ1800mmを標
準とする。
ただし、スノーポール併用型(2段式・スライド式)地上高さ2700mmについては材料費を含ま
ない施工費のみを適応することができる。
市 - 100
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-08 護 岸 工
00-081 コンクリートブロック積工
施工単価コード
1
S00322
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、コンクリートブロック積工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
勾配が1割未満(1:1.0未満)の法面に施工するブロック積みで、JISタイプ(JISで規定す
る形状寸法)の積ブロック(間知・ブロック質量150kg/個未満)を使用する場合に適用する。
ただし、コンクリートブロックは、滑面タイプを標準とする。
1-2
(1)
市場単価が適用できない範囲
土木工事積算基準等により別途積算するもの。
1)
積ブロック(間知・ブロック質量 150kg/個以上)を使用する場合。
2)
垂直高が練積において7mを超える場合。(空積においては3mを超える場合)
3)
勾配が1割以上(1:1.0以上)の法面に施工する場合。
4)
JIS以外の積ブロックを使用する場合。
(2)
特別調査等別途考慮するもの
1)
2
その他、規格・仕様などが適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
市場単価
工
種
掘
材
○
○
○
コンクリート
ブロック積工
削
(注)1.材料ロス及び現場内小運搬を含む。
コ胴
ン
ク込
リ
・
ー
労
裏
込
砕
石
工
ー
機
コ
ン
ブク
ロリ
ッ
クト
積
工
ト裏
打
設込
ブロック積工
2.ブロック積工には、調整コンクリートも含む。
3.市場単価には、胴込・裏込コンクリートの打設手間を含むが、材料費は含まない。
4.防寒養生、防寒囲いのための機械経費、労務費及び材料費は含まない。
なお、必要な場合は別途考慮する。
市 - 102
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-11
舗
00-111
1
装
工
区画線工
施工単価コード
S00123
施工単価コード
S00124
施工単価コード
S00126
施工単価コード
S00128
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、区画線工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
道路に設置する区画線、道路標示の設置、消去作業等に適用する。
(2)
実線・破線、横断線、横断歩道、道路標示(矢印・文字) 、区画線消去に適用する。
(3)
設置作業のうち、溶融式(手動・自走) ・加熱式(自走)・常温式(手動・自走)の作業に適用する。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
高視認性区画線工(00-112)。
(2)
空港基本施設工事。
(3)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
コンクリート舗装の上に設置された区画線、道路標示の消去の場合。
2)
水性ペイント式の場合
3)
溶融式(手動)のうち、非鉛系の路面表示用塗料(黄色)を使用して施工する場合。
4)
区画線消去(ウォータージェット式)のうち、1工事の施工規模が100m未満の場合。
5)設置作業のうち、ペイント式(手動)の場合。
6)
2
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
(1)
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
工
種
(溶融式)
機
労
材
○
○
○
作
路
面
清
図
掃
プ
ラ
塗イ
布マ
・
養
生
ー
区画線設置
市場単価
塗
料
塗
布
・
養
生
(注)1.単価には、使用材料費のロス及び諸雑費(プライマー、プロパンガス、雑器具等)を含む。
2.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
工
種
区画線設置
(ペイント式)
市場単価
機
労
材
○
○
○
作
路
面
清
図
掃
塗
料
塗
布
・
養
生
(注)1.単価には、使用材料費のロス及び諸雑費(雑器具等)を含む。
2.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
市 - 106
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
工
市場単価
種
区画線消去
(削り取り式)
機
労
○
○
消
材
去
路
廃
廃
面
材
材
清
運
処
掃
搬
分
汚
汚
泥
泥
吸
運
引
搬
汚
泥
処
理
・
処
分
(注)1.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
2.消去後のバーナー仕上げ及び黒ペイント塗りは含まない。
3.消去後に発生した削りかす及び廃材等の処分費を含む。
4.排水性舗装には適用しない。
工
市場単価
種
区画線消去
(ウォータージェット式)
機
労
○
○
消
材
去
(注)1.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
2.消去後に発生した汚泥の処理・処分費は別途計上する。
3.1工事の施工規模が100m未満の場合には適用できない。
2-2 市場単価規格・摘要区分
区画線工の市場単価の規格・摘要区分は、下表のとおりである。
表2.1 規格・摘要区分
名
称
溶
融
式
区
画
線
設
置
ペ溶
イ剤
ン型
ト
式
区
画
線
設
置
規
単位
ゼブラ
白線
幅45cm
ゼブラ
白線
幅45cm(ホタテ貝殻粉砕物入り) m
白線・黄線
幅15cm換算
m
破線
白線
幅30cm
50cmピッチ
m
実線
白線・黄線
幅20cm
加熱式
実線
白線・黄線
加熱式
破線
白線
常温式
実線
白線・黄線
常温式
破線
白線
常温式
実線・ゼブラ
スプレ式
幅15cm
幅15cm
m
幅15cm
白線・黄線
材
動
m
m
幅15cm
要
手
自
工
m
考
横断歩道・停止線・横断線
横断歩道・停止線・横断線
道路標示
ドット線
中央線・中央分離帯
中央線・車線境界線
走
m
15cm換算
備
中央線・車線境界線
m
15cm換算
去 ウォータージェット式
摘
m
矢印・文字
区画線 削り取り式
消
格
外側線・中央線
中央線・車線境界線
手
動
中央分離帯
m
15cm換算
m
(注)1.破線は塗布延長とする。
2.矢印・記号及び文字は所用材料換算長とし、溶融式に限り適用できる。
また、自転車マークのように構成する線幅が10cmm未満の矢印・記号及び、シール等の貼り付け式には適
用できない。
3.溶融式(手動)の塗布厚は1.5mm、溶融式(自走)は1.0mmとする。
4.一般的なアスファルト舗装の上に施工された区画線、道路標示の消去は削り取り式を標準とする。
5.排水性舗装の上に施工された区画線、道路標示の消去はウォータージェット式とする。
市 - 107
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-3
加算率・補正係数
表2.2
区
分
記号
加
算
施
工
規
溶融式・溶剤型ペイント式の加算率・補正係数の適用基準
模
手
動
自
走
備
考
S1
(100m以上500m未満)
30%
(500m以上2000m未満) 全体数量
15%
S2
(50m以上100m未満)
100%
(200m以上500m未満)
30%
〃
S3
(50m未満)
150%
(200m未満)
60%
〃
率
補
時間的制約を
受 け る 場 合
K1
1.30
1.15
対象数量
正
夜
正
K2
1.20
1.10
〃
係
排水性舗装に
施工する場合
K4
1.20
(ペイント式を除く )
1.20
(ペイント式を除く)
〃
未 供 用 区 間
の 場 合
K5
0.90
0.90
〃
数
間
補
(注)1.施工規模加算率(S1)、(S2)又は(S3)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場
合は施工規模加算率(S1~3)のみ対象とする。
2.施工規模は、溶融式(自走)、溶融式(手動)、溶剤型ペイント式(自走)、溶剤型ペイント式(手動)
のそれぞれについて1工事の全体数量で判断する。ただし、ペイント式(自走)で、切削オーバーレイ
工の完了待ちなどにより、1日当たりの施工数量が標準施工規模(自走2000m以上)に満たない場
合については、1日当たりの施工数量で施工規模を判定する。
3.施工規模は、同工事中に溶融式自走、手動と溶剤型ペイント式自走、手動の区画線がある場合は、そ
れぞれにおいて15cm換算し各合計数量で判定する。
なお、溶剤型ペイント式の常温式と加熱式は合計した数量で判定する。
4.排水性舗装に施工する場合の補正係数(K4)は、溶融式(手動・自走)及び排水性舗装用に開発された
工法・材料等による施工のどちらにも適用できる。また、ペイント式は舗装の種別に関係なく適用できる。
5.また、溶剤型ペイント式は、舗装の種別に関係なく使用できる
表2.3
区
分
記号
区画線消去
(削り取り式)
S1
-
加
算
施
工
規
区画線消去の加算率・補正係数の適用基準
一式価格適用につき、
S2
備
考
(600m未満)
模
率
区画線消去
(ウォータージェット式)
全体数量
-
加算率は適用しない
-
1.30
対象数量
補
時間的制約を
受 け る 場 合
正
夜
正
K2
1.35
1.25
〃
係
ペイント式の
区画線を消去
す る 場 合
K6
-
0.85
〃
数
間
補
市 - 108
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(注)1.施工規模加算率(S1)または(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場合は施
工規模加算率(S1~2)のみ対象とする。なお、区画線消去(ウォータージェット式)の施工規模が標
準より小さい場合(実施15㎝換算)は、一式価格を適用するが、時間的制約を受ける場合の補正係数
(K1)は適用しない。
2.区画線消去(ウォータージェット式)の施工規模加算は1工事の全体数量で判定する。
ただし、交通規制等の制約により、1日当たりの施工数量が標準施工規模に満たない場合については、
1日当たりの施工数量で施工規模を判定する。
3.ペイント式の区画線を消去する場合の補正係数(K6)は、標準施工規模に満たない場合(一式価格
を適用する場合)には適用しない。
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=(標準の市場単価)×(1+
3
S1or2or3
100
) ×(K1×K2×・・・×Kn)
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
区画線設置作業における供用区間、及び、未供用区間の取り扱いは、下記表のとおりとする。
区
供
分
用
区
工
間
未 供 用 区 間
事
種
別
維持修繕工事:維持修繕工事に伴う区画線工事
現道拡幅工事等:現道拡幅工事に伴う区画線工事
交通安全工事(1種):交差点改良、停車帯等の交通安全工事(1種)に
伴う区画線工事
交通安全工事(2種):現道の区画線の補修工事
バイパス工事等:バイパス新設など未供用区間の区画線工事
(2)
仮区画線を施工する場合、区画線工と規格・仕様が同じであれば、適用できる。
(3)
歩道部、駐車場に区画線を設置する場合、区画線工と規格・仕様が同じであれば、適用できる。
(4)
コンクリート舗装に区画線を設置する場合、区画線工と規格・仕様が同じであれば、適用できる。
(5)
破線は、塗布した延長である。
(6)
線種の適用は「土木工数量算出要領
(7)
矢印、記号・文字は溶融式(手動)とし施工数量(m)は、15cm幅で換算する。
(8)
溶融式(手動)の矢印・文字・記号における「所用材料換算長」とは、重複する施工部分を平均20%
2.5道路付属施設工
2.5.1区画線工」による。
と見込み、これを施工実延長に加えた値で、換算長の算出は次式による。
所用材料換算長(m)=設計数量(塗布面積(m2))÷0.15×1.20(重複施工ロス分)
ただし、構成する線幅が10㎝未満の場合は適用出来ない。
(9)
(10)
横断線はゼブラを適用する。
区画線設置のうち、減速・速度抑制等を目的とした破線(平行四辺形)は適用できない。
市 - 109
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-112
1
高視認性区画線工
施工単価コード
S00143
施工単価コード
S00148
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、高視認性区画線工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
道路に設置する区画線、道路標示の設置、消去。
(2)
設置作業のうち、リブ式(溶融式、2液反応式、貼付式)及び非リブ式(溶融式)。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
リブ式で突起部(リブ)とライン部の施工が別となる場合。
2)
排水性舗装上への区画線、道路標示の設置・消去の場合。また、コンクリート舗装上に設置された区
画線、道路標示の消去の場合。
3)
溶融式のうち、非鉛系の路面表示用塗料(黄色)を使用して施工する場合。
4)消去作業のうち、ウォータージェット式の場合。
5)
2
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
(1)
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
市場単価
工
作
路
種
労
材
○
○
○
面
高 視 認 性
清
区画線設置
図
掃
ー
機
プ
ラ
イ塗
マ布
・
養
生
塗
料
塗貼
布付
or・
養
生
(注)1.単価には、使用材料費のロス及び諸雑費(プライマー、プロパンガス、雑器具等)を含む。
2.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
市場単価
工
消
路
廃
廃
面
材
材
清
運
処
掃
搬
分
種
高 視 認 性
区画線消去
(削り取り式)
機
労
○
○
材
去
(注) 1.交通誘導員を必要とする場合は別途計上する。
2.消去後のバーナー仕上げ及び黒ペイント塗りは含まない。
3.消去後の発生した削りかす及び廃材等の処理に要する費用を含む。
市 - 110
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-3
加算率・補正係数
表2.6
加算率・補正係数の数値
高 視 認 性 区 画 線 設 置
区
分
リ
ブ
式
非 リ ブ 式
記
貼
溶
加
算
式
付
式
2液反応式
溶
融
式
線消去
備
考
全
数
体
量
(削り取
り式)
S1
100m以上
500m未満
15 %
100m以上
500m未満
15 %
100m以上
500m未満
5 %
100m以上
500m未満
15 %
-
S2
100m未満
25 %
100m未満
25 %
100m未満
10 %
100m未満
25 %
-
時間的制約を
受ける場合
K1
1.15
1.15
1.05
1.15
-
夜 間 作 業
K2
1.10
1.10
1.05
1.10
1.35
〃
K3
0.90
0.90
1.00
0.90
-
〃
施 工 規 模
率
補
融
高視認
性区画
〃
対
数
象
量
正
係
未 供 用 区
数 間 の 場 合
(注)1.施工規模加算率(S1)または(S2)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場
合は施工規模換算率(S1~S2)のみを対象とする。
2.施工規模はリブ式(溶融式)、リブ式(二液反応式)、貼付式、非リブ式(溶融式)のそれぞれ1
工事の全体数量で判定する。
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=(標準の市場単価)×(1+
3
S1orS2
100
) ×(K1× K2× K3)
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
区画線設置作業における供用区間及び未供用区間の取り扱いは、下記表のとおりとする。
表3.1
区
供
分
用
区
工
間
未 供 用 区 間
事
種
別
維持修繕工事:維持修繕工事に伴う区画線工事
現道拡幅工事等:現道拡幅工事に伴う区画線工事
交通安全工事(1種):交差点改良、停車帯等の交通安全工事(1種)に
伴う区画線工事
交通安全工事(2種):現道の区画線の補修工事
バイパス工事等:バイパス新設など未供用区間の区画線工事
(2)
非リブ式(溶融式)における横断線はゼブラを適用する。
(3)
歩道部に区画線を設置する場合、区画線工と規格・仕様が同じであれば、適用できる。
市 - 112
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
(5)
特殊品を使用する場合は、標準の市場単価から標準の一般部ブロック厚6cm(8cm)の材料費を差し
引き設置手間をもとめ、特殊品の材料費を加算して適用する。(材料費の入れ換え)
ただし、加算率・補正係数を適用させる場合は、標準の市場単価を補正した後、材料費を差し引くこと
とする。
設置手間=ブロック厚6cm(8cm)の標準品の市場単価×加算率・補正係数
-ブロック厚6cm(8cm)の標準品の材料単価×1.02
特殊品設置=設置手間+ブロック厚6cm(8cm)の特殊品材料単価×1.02
(6)
オリジナル品及びキャブ部の蓋部に連続して設置する場合は材料費の入れ換えによる市場単価を適用しな
い。
(7)
透水シート布設の有無に関わらず適用できる。ただし、透水シートの材料費は別途計上する。
(8)
設置してあるインターロッキングブロックを撤去して、再使用する場合は、次式による。
撤去(再使用)の標準の市場単価×加算率・補正係数+設置手間+材料のロス
(注1)再設置に当たり発生する材料のロスは新設と同様2%とする。
(注2)設置手間については、1-3(5)の特殊品を使用する場合と同じとする。
(9)
インターロッキングブロック設置の市場単価は、労務費、材料費、機械経費により構成されている。
1)
労 務 費:準備、敷砂・敷モルタルの敷均、敷モルタルの練り手間、ブロック切断、設置、転圧、目
地詰め、後片付け、材料の人力小運搬(敷砂80m程度、ブロック20m程度)
2)
材 料 費:ブロック、目地材料(砂)及び材料ロス分
3)
機械経費:ブロックカッター、振動コンパクター、一輪車、ほうき、スコップ、コテ、ハンマ等の費
用
市 - 119
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-115
1.
グルービング工
施工単価コード
S00710
施工単価コード
S00712
適 用 範 囲
本資料は、市場単価方式による、グルービング工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
道路に設置する乾式及び湿式グルービング工。
1-2
(1)
2
市場単価が適用できない範囲
特別調査等別途考慮するもの。
1)
時間的制約を受ける場合、夜間作業及び未供用区間の場合。
2)
溝に樹脂等を充填するグルービングの場合。
3)
空港の滑走路、誘導路のグルービングの場合。
4)
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
(1)
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
市場単価
工
位
溝
廃
路
廃
廃
材
面
材
材
積
清
運
処
込
掃
搬
分
種
機
労
材
置
切
出
グルービング工
○
○
し
2-2
り
市場単価規格・摘要
グルービング工の市場単価の規格・仕様は、下記のとおりとする。
表2.1
規
規格・仕様
格・仕
様
単位
幅9mm-深さ6mm-間隔60mm
縦
方
向
幅9mm-深さ4mm-間隔60mm
m2
幅9mm-深さ6mm-間隔60mm
横
方
向
幅36mm-深さ10mm(路面排水用)
m
(注)1.間隔とは、溝の中心間距離である。
2.横方向(幅36mm-深さ10mm)は、路面排水を目的とする場合に適用する。
市 - 123
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-17
橋梁工
00-171
橋梁塗装工
施工単価コード
1
S00405
~
施工単価コード
S00414
適用範囲
本資料は、市場単価方式による橋梁塗装工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
鋼橋の現場での新橋塗装・塗替塗装。
(2)
高欄部の単独施工の塗替塗装。
(3)
鋼橋架設工における、新橋継手部現場塗装の素地調整、塗装。
(4)
既設橋梁の床版補強工における新規補強鋼板現場塗装工の中塗り、上塗り塗装。
1-2
(1)
市場単価を適用できない範囲
土木工事積算基準書等により別途積算するもの。
1)
(2)
樋門・樋管の塗装工事
特別調査等別途考慮するもの。
1)
既存の道路橋の鋼部材を対象とした部分塗替え塗装の場合。
2)塗装部位が点在する部分塗替え塗装の場合(タッチアップ除く)。
3)化学反応を利用した素地調整の場合。
4)道路付属物(標識・防護柵等)への塗装の場合。
5)静電気力を利用したスプレー塗装の場合。
6)工場内における塗装前
7)
2
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価を適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
工
種
新 橋 現 場 塗 装 ・
新橋継手部現場塗装
素 地 調 整
市場単価
機
労
材
○
○
○
架
足
場
・
防
護
設
置
設
継
手
部
素
地
調
整
(注)1.動力工具処理による継手部素地調整で発生したケレンかす等の処理に要する費用を含む。
2.ブラスト処理による継手部素地調整で発生したケレンかす及び研掃材の処理に要する費用は含まない。
3.ブラスト処理による継手部素地調整で粉じん飛散防止のための防護工及び安全対策に要する費用は含
まない。
4.継手部素地調整は、継手部塗装面積を計上する。
工
種
新 橋 現 場 塗 装 ・
新橋継手部現場塗装
下 塗 り
市場単価
機
労
材
○
○
○
架
足
場
・
防
護
設
置
設
継
手
部
素
地
調
整
継
手
部
下
塗
塗
装
(注)1.新橋現場塗装とは、工場内において継手部を除く部位への下塗り塗装が完了した新橋に対する架設現
場での作業を示す。
2.新橋継手部現場塗装とは、工場内において継手部を除く部位への上塗り塗装が完了した新橋に対する
架設現場での作業を示す。
3.はけ・ローラーによる塗装作業とする。
市 - 126
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
市場単価
工
架
足
場
・
防
護
設
置
種
機
労
材
新 橋 現 場 塗 装
○
○
○
中塗り・上塗り
設
継
手
部
素
地
調
整
継
手
部
下
塗
塗
装
床
版
工
準
備
・
補
修
作
業
塗
装
作
業
足
場
・
防
護
撤
去
(注)1.新橋現場塗装とは、工場内において継手部を除く部位への下塗り塗装が完了した新橋に対する架設現
場での作業を示す。
2.準備・補修は、清掃または水洗い作業及び補修塗装作業等を対象とし、塗装面積を計上する。
3.はけ・ローラーによる塗装作業とする。
市場単価
工
架
足
場
・
防
護
設
置
種
機
新 橋 継 手 部
現 場 塗 装
中塗り・上塗り
○
労
○
材
○
設
継
手
部
素
地
調
整
継
手
部
塗
装
床
版
足
場
防
護
撤
去
工
(注)1.新橋継手部現場塗装とは、工場内において継手部を除く部位への上塗り塗装が完了した新橋に対する
架設現場での作業を示す。
2.はけ・ローラーによる塗装作業とする。
市場単価
工
塗
替
種
塗
装
機
労
材
○
○
○
足
場
・
防
護
設
置
養
清
掃
・
水
洗
い
生
素
塗
地
装
調
作
整
業
足
場
・
防
護
撤
去
(注)1.清掃または水洗い作業は、ウエスによる粉塵、ばい煙等の除去、又は水洗い作業による塩分等の除去
を対象とする。
2.素地調整は、塗装面積を計上する。
3.動力工具及び手工具による素地調整工で発生したケレンかす等の処理に要する費用を含む。
4.ブラスト処理による素地調整工で発生したケレンかす及び研掃材の処理に要する費用は含まない。
5.ブラスト処理による素地調整工で粉塵飛散防止のための防護工及び安全対策に要する費用は含まない。
6.密閉部における有機溶剤除去時の安全対策に要する費用は含まない。
7.はけ・ローラーまたはスプレーによる塗装作業とし、スプレー塗装に必要な養生費は含まない。
2-2
市場単価規格・摘要
表2.1 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整
区 分
素 地 調 整
規
格
・
仕
様
動力工具処理 ISO
St3
ブラスト処理 ISO
Sa2 1/2(ガーネット)
単 位
摘要
m2
材
工
共
(注)ブラスト処理に用いる研削材は硅砂を除く。ガーネット、溶融アルミナ、銅スラグ等を使用する。
市 - 127
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
表2.2 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(1)
区
分
規
準
ミストコート
格 ・
備 ・ 補
仕
様
単位
摘要
修
変性エポキシ樹脂塗料
下
超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)
塗
有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)
り
変性エポキシ樹脂塗料(2層)
塗
鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層)
装
変性エポキシ樹脂塗料(内面用)
材
m2
工
共
(注)1.超厚膜型エポキシ樹脂塗料(500g/m2×2)、有機ジンクリッチペイント
(300g/m2×2)は、必要厚が1回では得られないので、2回塗りとしている。
2.2層は、1層の塗装を行った後、適正な塗装間隔を空けてさらに1層の塗装を
行うものである。
3.各塗料の単価は、1層当りの塗布回数、層数を考慮した1m2当りのものである。
4.はけ・ローラーによる塗装作業とする
表2.3 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(2)
区分
規 格 ・ 仕
様
単位
中
塗
赤系
長油性フタル酸樹脂塗料
淡彩
り
塗
装
(注)
摘要
濃彩
材
m2
淡彩
ふっ素樹脂塗料用
工
共
濃彩
はけ・ローラーによる塗装作業とする。
表2.4 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装(3)
区分
規 格 ・ 仕 様
単位
上
塗
赤系
長油性フタル酸樹脂塗料
淡彩
り
作
業
摘要
濃彩
材
m2
淡彩
ふっ素樹脂塗料
工
共
濃彩
(注)はけ・ローラー作業とする。
表2.5 塗替塗装(1)
区分
規 格 ・ 仕 様
単位
摘要
清 掃 ・ 水 洗 い
1種ケレン(ブラスト処理)
素
2種ケレン(動力工具と手工具の併用)
地
3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)
調
3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)
整
3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)
4種ケレン(動力工具と手工具の併用)
市 - 128
材
m2
工
共
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
表2.6 塗替塗装(2)
区分
規 格 ・ 仕 様
単位
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料
下
塗
り
作
業
はけ・ローラー
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)
スプレー
材
鉛・クロムフリーさび止めペイント(2層) はけ・ローラー
有機ジンクリッチペイント
摘要
はけ・ローラー Ⅰ
m2
有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) はけ・ローラー Ⅱ
有機ジンクリッチペイント
共
スプレー
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)
工
はけ・ローラー
(注)1.はけ・ローラーⅠは、健全なジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し
その他の旧塗膜を全面除去した場合、はけ・ローラーⅡは、旧塗膜を全面除去した場合である。
2.はけ・ローラーⅡは、必要厚が1回では得られないので、2回塗りとしている。
3.2層は、1層の塗装を行った後、適正な塗装間隔を空けてさらに1層の塗装を行うものである。
4.各塗料の単価は、1層当りの塗布回数、層数を考慮した1m2当りのものである。
表2.7 塗替塗装(3)
区分
規 格 ・ 仕 様
単位
摘要
赤系
中
長油性フタル酸樹脂塗料
はけ・ローラー
塗
業
材
濃彩
り
作
淡彩
はけ・ローラー
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用
スプレー
はけ・ローラー
スプレー
淡彩
m2
工
共
濃彩
表2.8 塗替塗装(4)
区分
規 格 ・ 仕 様
単位
摘要
赤系
上
長油性フタル酸樹脂塗料
はけ・ローラー
塗
業
材
濃彩
り
作
淡彩
はけ・ローラー
弱溶剤型ふっ素樹脂塗料用
スプレー
はけ・ローラー
スプレー
市 - 129
淡彩
m2
工
共
濃彩
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=標準の市場単価×(1+S1orS2/100)×K1×K2×・・・K8)
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
鋼橋の現場での塗装作業に適用する。
(2)
市場単価の設定でいう濃彩とは、青、緑系及びオレンジ系のことであり、赤系・濃彩以外を淡彩とする。
(3)
適用できる鋼橋形式は、次の通りとする。
鈑構造……プレートガーダー、連続プレートガーダー、ゲルバーガーダー、合成桁等に類するもの。
箱桁構造……単純ボックスガーダー、連続ボックスガーダー、ゲルバーボックスガーダー、合成ボック
スガーダーに類するもの。
弦材を有する構造……トラス、ゲルバートラス、ランガー桁、アーチ又はラーメン等に類するもの。
横断歩道橋……各種横断歩道橋。
側
(4)
道
橋……各種側道橋。
施工規模は、素地調整、塗装作業(下塗り、中塗り、上塗り)のいずれかの施工数量が1000m2以
上の場合を標準とし、1工事における1層当りの全体数量で判定する。
なお、施工規模が1000m2未満の場合は、加算率により補正する。
ただし、横断歩道橋、側道橋、新橋継手部現場塗装、既設橋梁床版の補強鋼板現場塗装及び高欄の単独
施工の場合は、施工規模による加算率は適用しない。
(5)
鋼桁構造・箱桁構造(密閉部を除く)、及び、弦材(トラス)を有する構造を標準とするが箱桁構造の
密閉部(内部照明、換気共)の場合は、係数で補正する。
(6)
横断歩道橋の場合は、形式にかかわらず係数で補正する。なお、横断歩道橋が箱桁構造の場合は箱桁構
造の密閉部(K3)のみを適用し、構造別補正(横断歩道橋)を重複して適用しない。
(7)
鋼橋架設における新橋継手部現場塗装の単価は、新橋現場塗装の下塗りを基準として、係数で補正する。
(8)
鋼橋架設における新橋継手部現場塗装の下塗り補正と重複適用できるのは、時間的制約を受ける場合と
夜間作業の2項目であり、他の加算率・補正係数は重複適用しない。
(9)
既設橋梁の床版補強工における補強鋼板現場塗装の単価は新橋現場塗装の中塗り、上塗りを基準として
係数で補正する。ただし、増桁は適用しない。
(10)
高欄部の単独施工の単価は、素地調整及び塗装共塗替を基準として、それぞれの係数で補正する。
(11)
素地調整に伴う塗膜の劣化面積と素地調整種別は、次のとおりとする。
市 - 131
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
1)
さびが発生している場合
素地調整
種
別
さ
び
の
状
態
発錆面積
(%)
素 地 調 整 内 容
1
種
-
-
さび、旧塗膜を完全に除去
し、鋼材面を露出させる。
2
種
点錆が進行し、板状錆に近い状態
やこぶ状錆となっている。
30以上
旧塗膜、さびを除去し、鋼
材面を露出させる。
15~30
活膜は残すが、それ以外の
不良部(さび、われ・ふく
れ)は除去する。
3 種 A
点錆がかなり点在している。
3 種 B
点錆が少し点在している。
3 種 C
点錆がほんの少し点在している。
2)
5~15
同
上
5以下
同
上
さびがなく、われ・ふくれ、はがれ、白亜化・変退色などの塗膜異常がある場合
素地調整
種
別
3 種 A
さ
び
の
状
態
発錆はないが、われ・ふくれ・は
がれの発生が多く認められる。
塗膜異常
面積(%)
素 地 調 整 内 容
30以上
活膜は残すが、不良部は除
去する。
3 種 B
同
上
15~30
同
上
3 種 C
同
上
5~15
同
上
同
上
5以下
同
上
4
種
白亜化・変退色の著しい場合。
粉化物・汚れ等を除去する
(12)
鋼橋架設の新橋継手部の素地調整は動力工具処理またはブラスト処理により行う作業をいう。
(13)
3種ケレンについては、補修塗装作業を含むものとする。なお、2種及び4種ケレンについては、補
修塗装作業を含まないものとする。
(14)
2種ケレン、3種ケレン、4種ケレンは動力工具処理及び手工具により行う作業とし、ブラスト処理
により行う作業は適用外とする。
(15)
ケレン(ブラスト処理を含む)及びスプレー塗装の粉塵飛散防止のための防護工及び安全対策が必要
な場合は、別途計上する。
(16)
準備・補修における補修塗装作業とは、橋梁架設時に行う下塗り塗膜損傷箇所の補修作業である。
(17)
ブラスト処理による素地調整で発生したケレンかす、及び研掃材の処理に要する費用は含まない。
(18)
準備・補修及び清掃・水洗いにおける水洗い作業の有無に関わらず適用できる。
(19)
準備・補修における下塗り損傷箇所の補修塗り、素地調整3種ケレンにおける鋼材露出部への簡易的
な部分塗り(タッチアップ作業)の有無に関わらず適用できる。
市 - 132
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-172
1
橋梁用伸縮継手装置設置工
施工単価コード
S00151
施工単価コード
S00152
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、橋梁用伸縮継手装置(ジョイント)設置工に適用する。
1-1
(1)
市場単価が適用できる範囲
伸縮装置本体質量(ボルト後締めの場合は、本体に付属するアンカーボルトを除く)が、1.8m当り
180kg以下の伸縮装置(別紙一覧表参照)の新設及び補修工事で、以下の工事とする。
1)未供用部の橋梁及び拡幅部等の伸縮装置を新たに設置する工事。
2)1日で完了する急速施工の既設橋の伸縮装置補修(取替)工事。
3)上記に該当する工事で、縦目地を施工する場合。
1-2
(1)
市場単価を適用できない範囲
旧伸縮装置本体質量(ボルト後締めの場合は、本体に付属するアンカーボルトを除く)が、1.8m当
り180kgを超える補修工事。
(2)
旧伸縮装置が、先付鋼製フィンガージョイント及び鋼製スライドジョイント、埋設型伸縮装置の場合。
(3)
打設コンクリートに樹脂コンクリートあるいは樹脂モルタルを使用する場合。
(4)
新設工事で打設コンクリートに超速硬コンクリートを使用する場合。
(5)
補修において、はつり部に補強鉄筋のある樹脂コンクリートの場合。
(6)
仮復旧等を伴う作業。
(7)
ボルト固定による取り替え可能な伸縮装置の場合。
(8)
鋼床版の場合。
(9)
その他、規格・仕様等が適合せず市場単価を適用できない場合。
市 - 137
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
(先付工法の場合)
市場単価
工
種
機 労
新
設
○ ○
材
×
ジ
ョ
イ
ン
ト
据
付
工
仕
舗
上
・
装
養
生
工
(後付工法の場合)
舗
カ
ッ
装
タ
ー
工
工
カ
市場単価
工
種
は
ッ
機 労
材
つ
タ
り
修
○ ○
×
ー
補
工
工
箱
抜
部
の
充
填
材
除
去
ジ
ョ
イ
ン
ト
据
付
工
旧
ジ
ョ
イ
ン
ト
撤
去
工
新
ジ
ョ
イ
ン
ト
据
付
工
仕
廃
廃
材
材
の
の
養
運
処
生
搬
理
廃
廃
材
材
の
の
養
運
処
生
搬
理
上
・
仕
上
・
廃
材
の
積
込
み
廃
材
の
積
込
み
(注)1.ジョイント据付工には、型枠、コンクリート打設、据付等の作業を含む。
2.伸縮装置本体及び本体に付属するアンカーボルトは、別途計上する。
3.市場単価に含む諸資材は、以下のとおりである。
1)打設コンクリート(新設は、普通コンクリート[普通又は高炉又は早強セメント]、補修は超速硬コ
ンクリート)
2)補強鉄筋
3)削孔式アンカー(補修の場合は含む。新設で必要な場合は別途計上する)
4)その他作業に必要な資材
5)施工に伴う諸資材のロス等
4.はつり工に伴うコンクリートガラ等の廃材は、積込みまでとし運搬・処分費は別途。
市 - 138
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-3
補正係数
(1) 補正係数の数値
表2.2
区
補 正 係 数
2-4
分
夜
間
作
記
業
号
K1
補正係数
新 設 工 事
補 修 工 事
1.40
1.25
備
考
対 象 数 量
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量+本体材料費
(注)設計単価=標準の市場単価×K1
3
適用にあたっての留意事項
(1)
補修工事の場合、1日あたり1班編成で施工できる車線相当数は、交通規制等の施工条件によるものと
する。
(2)
補修工事における施工数量は、表2.1に示す延長を標準とし、斜橋等で延長が変動しても、各車線相当
単位の単価とする。
(3)
現道拡幅工事で縦目地を新設する場合は、一般の新設工事と同等の施工条件を満足する場合に適用する。
なお、新設工事と同等の施工条件とは、供用側床版端部のカッター及びはつり工を完了しているものを
いう。
(4)
補修工事おいて、床版打抜き等により床版に影響が出る場合は、床版補修の費用を別途計上する。
(5)
新設工事における工法(先付・後付)に関わらず適用できる。
(6)
地覆・壁高欄部のシーリング工及び地覆・壁高欄カバー設置工の有無に関わらず適用できる。
(材料費は別途計上)
(7)
廃材の運搬については、別途計上する。
市 - 140
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
4
参考資料
4-1
市場単価適用可能橋梁用伸縮継手装置一覧表
〔1/4(L)〕
〔参考〕市場単価適用可能橋梁用伸縮継手装置一覧表
伸 縮 装 置
【用途関係】
歩車道 積雪地 設 置
区 分 区 分 方 向
製
作
会社名
アサクラ
理研工業
名
エースジョイント
KMSジョイント
橋
梁
KMAジョイント
メンテナンス
B-50,80,120,50R,70R
○
○ ○
MW-35,50-Ⅰ
○
○ ○
MW-60,70,80,100,120,135-Ⅰ
○
○ ○
KMSⅡ-20,35,50
○ ○
○ ○ ○
KMA-60,80,110,160
○
○ ○ ○
KMAⅡ-60,80,110,160
○
○ ○ ○
番
道
路
横
断
方
向
○
○
TR-50
○
○ ○
3S-20V,30V
○ ○
○
3S-40V
○
○
ST-20N,30N,40N,50N,60N,80N
○
○
ST-80G
○
○
○
グライディングジョイント
GLH-20,30,40,50
○
○
○
スマートジョイント
SMJ-20,30,50,70,100
○
○
○
VMジョイント
VM
○ ○
○ ○
○
○ ○
3S-Vジョイント
建設
道
路
縦
断
方
向
型
SP-60,80,110,160KMA
シーペックジョイント
ショーボンド
車 歩 専 仕
様
道 道 用 有
り
用 用 型
称
STジョイント
3S-Vジョイント(歩道用) 3S-V,3S-20V,30V
AI-ジョイント
SBH-ジョイント
AIJ-20,30
○
○
SBH-40
○
○
SBH-60,80
○
○
※本体に付属するアンカーボルトが、分離可能な「ボルト後締め」の場合は、本体質量に含まない。
市 - 142
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔2/4(L)〕
〔参考〕市場単価適用可能橋梁用伸縮継手装置一覧表
伸
縮
装
置
【用途関係】
製
作
会
名
称
型
番
社
名
歩車道 積雪地 設
区 分区 分方
置
向
車 歩 専 仕
様
道 道 用 有
り
用 用 型
道
路
横
断
方
向
ガイスライドジョイント GS-20,25,30,50,80,100,125,150,175,200,
220
中
外
道
路
○
道
路
縦
断
方
向
○ ○
スーパーガイトップ
SGT-20,25,30,50,80
○
○ ○ ○
ジョイント
SGT-100,125,150,175,200
○
○ ○ ○
スーパーガイトップ
SGT-R20,R25,R30,R50,R80
○
○ ○ ○
ジョイントR型
SGT-R100,R125,R150,R175,R200
○
○ ○ ○
NL-20FL,30FL,40FL,50FL,60FL,70FL
○
○ ○ ○
NT-60FFL,80FFL,100FFL
○
○ ○ ○
NA-20F,30F
○
○ ○ ○
CGスチールジョイント NL-20F,30F,40F,50F,60F
○
○ ○ ○
メタルトップ
スーパーLジョイント
MTS-35L,50L
○
○ ○ ○
メタルトップ
スーパージョイント
MTS-35,50,90
○
○ ○ ○
RTS-35,50,90
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
メタルガージョイント
NAジョイント
ラバーエースジョイント RTH-35,60
RT-AS
PC橋スーパージョイント PCJ-20,25,35
YC-20,30,40,50,60,70(ゴム樋仕様)
○ ○
○ ○
YC-20G,30G,40G,50G,60G
(ゴム樋仕様)
○ ○ ○
○ ○
YC-20WG,30WG,40WG,50WG,60WG
(ゴム樋仕様)
○ ○ ○
○ ○
SC-20、30
○ ○
○ ○ ○
KC-20,30,40,50,60,70
○ ○
○ ○ ○
○
○ ○
NⅡ型20,25,35,50,60
○ ○
○ ○
ファブ ブロフジョイント
CDs型20,25,35,50,60
○
リック
SW型20,40,60,100
○
NⅡ型20,25,35,50,60
○ ○ ○
SW型20,40,60
○
EP型30
○ ○
秩
父
産
業
メタルジョイント
LC-20,30,40,50,60,70,80,100,120,150
東
工
京
業 ブロフジョイント
(耐グレーダ用)
EPジョイント
○
○
○
※本体に付属するアンカーボルトが、分離可能な「ボルト後締め」の場合は、本体質量に含まない。
市 - 144
○
○ ○
○
○ ○
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔2/4(R)〕
【
遊間部
形 状
伸
非
縮
排
直 歯
量
水
線
構
造
関
係
】
補
強
鉄
筋
質
量
※
本
質
(kg/m)
量
(kg/1.8m)
分類
体
軽 普
構
量 通
型 型
(mm)
○
○
○
○
○
造
型 型
本体付属アンカー 特
殊
形式 本 型
体 枠
ボ 本 価 使
ル 体 格 用
ト 溶 に
後 接 含
締 済 む
摘
20~220 ○
4.0
82.8~118.8
○
○ ○
20~
80 ○
8.0
50.4~
70.2
○
○ ○
誘導板別途
100~200 ○
12.5
82.8~169.2
○
○ ○
〃
50.4~
70.2
○
○ ○
〃
20~
80 ○
8.0
100~200 ○
12.5
82.8~169.2
○
○ ○
〃
○
20~
70 ○
8.0
59.4~138.6
○
○ ○
誘導板別途
○
60~100 ○
8.0
73.8~167.4
○
○ ○
〃
○
20~
30 ○
4.0
52.2
○
○ ○
〃
○
20~
60 ○
8.0
50.4~
79.2
○
○ ○
〃
○
35~
50 ○
9.4
79.2~
82.8
○ ○
○ ○
〃
○
35~
90 ○
9.4
72.0~
84.6
○ ○
○ ○
〃
○
35~
90 ○
9.4
46.8~
48.6 ○
○
○ ○
○
35~
60 ○
4.0
41.4~
46.8 ○
○ ○
誘導板別途
20 ○
4.0
36.7 ○
○ ○
〃
45.0 ○
○ ○
〃
○
○
20~
35 ○
4.0
41.4~
○
20~
70 ○
6.2
85.2~177.4
○
○ ○
ゴム樋仕様
○
20~
60 ○
6.2
88.9~151.2
○
○ ○
片側誘導板付き
ゴム樋仕様
○
20~
60 ○
6.2 92.5~154.9
○
○ ○
両側誘導板付き
ゴム樋仕様
20~
30 ○
6.2
○ ○
誘導板別途
20~
70 ○
6.2 54.6~101.2
○
○ ○
誘導板別途
○
○
41.4~
42.6 ○
○
20~150 ○
6.2
82.7~139.0
○
○ ○
○
20~
60 ○
4.2
59.1~
89.9
○
○ ○
○
20~
60 ○
3.98
56.3~102.1
○
○ ○
○
20~100 ○
5.97~9.95
61.7~164.5
○
○ ○
○
○
○
要
誘導板付き
20~
60 ○
4.2
80.3~119.0
○
○ ○
誘導板付き
20~
60 ○
5.97~9.95
73.0~147.6
○
○ ○
〃
10~
30 ○
3.58
24.3~
31.5 ○
市 - 145
○ ○
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔3/4(L)〕
〔参考〕市場単価適用可能橋梁用伸縮継手装置一覧表
伸
縮
装
置
【用途関係】
製
歩車道 積雪地 設
区 分区 分方
置
向
車 歩 専 仕
様
道 道 用 有
り
用 用 型
道
路
縦
断
方
向
道
路
横
断
方
向
○ ○
○ ○
30N,50N,70N
○ ○
○ ○
30S,50S,70S
○ ○ ○
○ ○
20R,40R,60R
○ ○
○ ○
20S,40S,60S
○ ○ ○
○ ○
○
○ ○
No35,45,50
○ ○
○ ○ ○
トランスフレックスジョイント No60,70,80
○ ○
○ ○ ○
No100
○ ○
○ ○ ○
K-40T
○ ○
○ ○ ○
K-50T,80T
○ ○
○ ○
K-50,80,110
○ ○
○
○
E-80
○ ○
○
○
作
会
名
称
型
社
名
トランスフレックスジョイント TF-S
SPジョイント
ニッタ
CWジョイント
AFジョイント
日本橋梁
工
業
日本鋳造
ダイヤフリージョイント
マウラージョイント
YMN-1
○
○ ○
YM-1
○
○ ○
YMG-20
○ ○
○ ○
YHTタイプ
YHT-20,30Ⅲ,30
○ ○
○ ○
YHT-Nタイプ
YHT-50-N,70-N,90-N
○ ○
○ ○ ○
YFSタイプ
YFS-20,30Ⅲ,30
○ ○ ○
YMタイプ
横
浜
50,70,100
番
ゴ
ム
※本体に付属するアンカーボルトが、分離可能な「ボルト後締め」の場合は、本体質量に含まない。
市 - 146
○ ○
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔3/4(R)〕
【
遊間部
形 状
直 歯
伸
非
縮
排
量
水
線
構
造
関
係
】
補
強
鉄
筋
質
量
※
本
体
質
量
本体付属アンカー 特
(kg/m)
(kg/1.8m)
分類
構
型 型
○
(mm)
造
35 ○
8.4
形式
軽 普 ボ
ル
量 通 ト
後
型 型 締
22.0 ○
本
体
溶
接
済
○
本
体
価
格
に
含
む
殊
型
枠
使
用
摘
○
○
30~70 ○
6.2 59.4~132.2
○
○
○
○
30~70 ○
6.2 64.3~136.6
○
○
○
○
20~60 ○
6.2 51.3~111.6
○
○
○
○
20~60 ○
6.2 59.2~119.2
○
○
○
誘導板付き
誘導板付き
○
50~100 ○
2.0
19.3~24.4 ○
○
○
○
35~50 ○
13.0
32.6~49.0 ○
○
○
○ 誘導板別途
○
60~80 ○
13.5
62.5~87.5
○ ○
○
○
〃
○
100 ○
14.0
155.0
○ ○
○
○
〃
○
○
9.6
○
○
8.9 81.0~93.0
○ ○
別途 ○
50~100 ○ 8.9~
89.0~
17.9
163.0
○ ○
別途 ○ 誘導板別途
○
44.0 ○
○
80 ○
25.0
117.0
○
20 ○
5.17
○
50 ○
○
20 ○
○
○
別途 ○ 誘導板別途、鉛直伸縮
量20mm
○
○
11.88 ○
○
○
4.98
23.94 ○
○
○
3.98
20.16 ○
20~30 ○ 6.24
60.12~
○
○
〃 鉛直伸縮量
30~40mm
積雪地兼用、誘導板別
途
○
○
○
○
○
○
○
誘導板別途
○
○
○
誘導板付き
88.92
○
50~90 ○
6.24 102.6~
156.6
○
20~30 ○ 6.24
66.96~
88.74
市 - 147
要
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔4/4(R)〕
【
遊
間
部
形
伸
非
排
縮
水
状
量
構
造
補
強
鉄
筋
質
量
係
】
※
本
体
質
構
分類
歯
(mm)
関
造
(kg/m)
量
(kg/1.8m)
軽 普
量 通
型
型 型
20~60 ○
9.4 50.76~
本体付属アンカー 特
殊
型
枠
使
用
形式 本
体
ボ 本 価
ル 体 格
ト 溶 に
後 接 含
締 済 む
○
○ ○
○
○ ○
摘
誘導板別途
62.64
20~60 ○
4.0
59.4~72.7
20~60 ○
4.0
41.2~45.9 ○
20~60 ○
4.0
69.7~83.0
○
○ ○
25~35 ○
4.0
76.1~82.6
○
○ ○
○
4.0
14.8 ○
市 - 149
○ ○
○ ○
誘導板付き
〃
要
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔追加(L)〕
〔参考〕市場単価適用可能橋梁用伸縮継手装置一覧表
伸
製
縮
装
置
【用
名
称
ウェイビーフックジョイント
クリエート
置
向
型
番
車 歩 専 仕
道 道 用 様
用 用 型 有
り
道
路
縦
断
方
向
道
路
横
断
方
向
W・V-20,30,50,80,100,125,150,175,200
○
○ ○
川
業
上
コアテック
○
W・T-20,30,40,50,60,70,80,90
○
ウェルターリブジョイント
W・T・R-20,30,40,50,60,70,80,90
○
○
○
ウェルタージョイントK型
W・TK-20,25,35,50
○ ○ ○
○ ○
C・R・T-20,30
○ ○
○ ○
C・R・T-35,50
○ ○
○ ○
N・S-20,30,50
○
○
N・S-80,100,125,150,175,200,220,230
○
○
SS-20
○ ○
○ ○ ○
NS-20
○
○ ○ ○
S-30,40,50
○
○ ○ ○
L-60,70,80,90,100
○
○ ○ ○
SL-60,70,80,90,100
○
○ ○ ○
LL-125,150,175
○
○ ○ ○
ノンステップジョイント
クリテック
○
ウェルタージョイント
シーアールティージョイント
川
係】
歩車道 積雪地 設
区 分区 分方
ウェイビーフックリブジョイント W・V・R-20,30,50,80,100,125,150,175,200 ○
工
関
作
会社名
中
途
ハイブリッドジョイント
マゲバジョイント
○ ○
PS-20,30,50,70,100,125,150,175
○
○ ○
NPS-30
○
○ ○
NRC-20,35
○ ○
○ ○ ○
RC-50,80
○ ○
○ ○ ○
HS-20
○
RS
○ ○
※本体に付属するアンカーボルトが、分離可能な「ボルト後締め」の場合は、本体質量に含まない。
市 - 150
○
○
○
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
〔追加(R)〕
【
遊間部
形 状
伸
直 歯
縮
非
排
水
線
量
構
造
関
係
】
補
強
鉄
筋
質
量
※
本
質
(kg/m)
量
(kg/1.8m)
分類
体
軽 普
構
量 通
型 型
(mm)
造
型 型
本体付属アンカー 特
殊
形式 本 型
体 枠
ボ 本 価 使
ル 体 格 用
ト 溶 に
後 接 含
締 済 む
摘
要
○
20~200 ○
8.0~12.5
51.0~153.0
○
○ ○
○
20~200 ○
8.0~12.5
65.0~164.0
○
○ ○
○
20~90 ○
8.0
76.0~108.0
○
○ ○
○
20~80 ○
8.0
83.0~115.0
○
○ ○
○
20~50 ○
4.0
52.0~59.0
○
○ ○
○
20~30 ○
4.0
47.0~49.0
○
○ ○
○
35~60 ○
4.0
51.0~61.0
○
○ ○
○
20~50 ○
4.0
41.0~46.0 ○
○
80~230 ○
4.0
51.0~83.0
○
20 ○
6.2
27.0 ○
○ ○
誘導板別途
○
20 ○
6.2~12.5
24.7~37.1 ○
○ ○
〃
○
30~50 ○
6.2~15.6
52.7~58.3
○
○ ○
〃
○
60~100 ○
6.2~15.6
72.0~83.3
○
○ ○
〃
○
60~100 ○
6.2~15.6
72.0~83.3
○
○ ○
〃
125~175 ○ 12.5~15.6
100.3~131.0
○
○ ○
〃
66.8~82.1
○
○ ○
○
○
○ ○
20~175 ○
6.2
○
30 ○
6.2
23.0 ○
○ ○
○
20~35 ○
3.1
33.5~40.3 ○
○ ○
○
50~80 ○ 6.24~9.36
○
○
6.2
○ ○
80 ○
11.0
○ ○ ○ ○
24.7 ○
102.6
市 - 151
誘導板付き
○ ○
○
107.5~127.1
誘導板付き
誘導板別途
〃
○ ○
○
○ ○
積雪値兼用
誘導板別途
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-173
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工
施工単価コード
1
S00156
~
施工単価コード
S00157
適用範囲
本資料は、市場単価方式による、橋梁用埋設型伸縮継手装置(埋設型ジョイント)設置工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
(1)
伸縮量が50mm(±25mm)以下の橋梁を対象とし、主に特殊合材(弾性合材)により桁の伸縮を
吸収する構造を持つ埋設型伸縮継手で、以下の場合に適用する。
1)
未供用部の橋梁及び拡幅部等の埋設型伸縮継手装置を新たに設置する工事。
2)
1日で完了する急速施工の既設橋の伸縮装置補修(取替)工事で、旧伸縮装置が下記の仕様の場合。
①
「市場単価
②
突合わせ目地(無処理目地または瀝青系目地の単純なもの)である場合。
③
埋設型伸縮継手である場合。
1-2
橋梁用伸縮手装置設置工」の適用範囲内の製品である場合。
市場単価が適用できない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの。
1)
特殊合材(弾性合材)を用いない鋼製金物による荷重支持型の橋梁用埋設型伸縮継手装置(埋設型
ジョイント)。
2
2)
仮復旧等を伴う作業。
3)
打設コンクリートに樹脂コンクリート、あるいは樹脂モルタルを使用する場合。
4)
旧伸縮装置が、鋼製フィンガージョイント及び鋼製スライドジョイント伸縮装置の場合。
5)
ヘキサロック工法の場合。
6)
その他、規格・仕様が適合せず市場単価を適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線の部分である。
舗
カ
市場単価
工
種
ッ
機
労
仕
A
s
材
装
タ
除
新設・後付工法
○
×
ー
○
去
工
等
付
属
品
の
設
置
(舗装厚内型)
工
合
材
混
合
・
加
熱
合
上
材
打
設
成
廃
材
の
積
込
み
廃
廃
材
材
の
の
運
処
搬
理
(注)1.伸縮装置本体及び本体に付属する金具等一式は、加算額(本体材料費)により計上する。
2.作業に必要な資材及び施工に伴う諸資材のロス等を含む。
市 - 153
げ
・
養
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-4
加算額
表2.3
名
称
規
格
加算額の適用基準
適
用
基
準
単位
摘 要
m3
材 料 の み
特殊合材及
び付属金具
一式を含む
舗装厚内型の継手本体の設計数量(m3)に従っ
舗 装 厚 内 型
橋梁用埋設型
伸縮継手設置
加
算
2-5
額
て、本体材料費(特殊合材及び付属する金具等一
式を含む)を加算する。
床
版
箱
抜
型
特殊合材
伸縮金物
床版箱抜型の継手本体の設計数量(m3)に従っ
て、特殊合材費(伸縮金物を除く)を加算する。
床版箱抜型の継手本体の設計数量(m)に従っ
て、伸縮金物費(特殊合材を除く)を加算する。
m3
材料のみ
m
直接工事費の算出
直接工事費=(設計単価(注1)×設計数量)+加算額総金額(注2)
(注1)設計単価=標準の市場単価×K1×K2
(注2)舗装厚内型の場合
床版箱抜型の場合
加算額総金額=
設計数量(m)×設計断面積(m2)×本体材料加算額(m3)
加算額総金額={設計数量(m)×設計断面積(m2)×特殊合材加算額(m3)
+設計数量(m)×伸縮金物加算額(m)}
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、市場単価の設定に示すものの他に、下記の点に留意すること。
(1)
補修工事の場合、1日あたり1班編成で施工できる車線相当数は、交通規制等の施工条件によるものと
する。
(2)
補修工事における施工数量は、表2.1に示す延長を標準とし、斜橋等で延長が変動しても、各車線相当
単位の単価とする。
(3)
加算額(本体材料費)の計上において、設計断面積(m2)は、特殊合材を用いる伸縮継手装置本体に
相当する面積(バックアップ材及びロスは含まない)とする。
(4)
地覆・壁高欄部のシーリング工及び地覆・壁高欄カバー設置工の有無に関わらず適用できる。
(材料費は別途計上)
市 - 157
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
4-3
市場単価適用可能橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表
〔参考〕市場単価適用可能橋梁用埋設型伸縮継手装置一覧表
【用途関係】
製
作
会
社
名
アオイ化学工業
山
王
伸
縮
装
置
名
称
【構造関係】
歩車道 積雪地 設
区 分対 応方
置 製品取 新 設
向 付部位 施工法
車 歩 専 仕
道 道 用 様
用 用 型 有
り
道
路
横
断
方
向
道
路
縦
断
方
向
舗
装
厚
内
型
床 先 後
版 付 付
箱
抜
型
○
ラバトップジョイント埋設型
○ ○
○ ○
ラバトップジョイントGM-Ⅰ型
○ ○
○
○ ○
ラバトップジョイントGM-Ⅱ型
○ ○
○
○
MMジョイントDS型
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○
○
東京ファブリック工業 インナージョイント
○ ○
シームレスジョイント
SJ-M
○ ○
○ ○
○
シームレスジョイント
SJ-P
○ ○
○ ○
○ ○
シームレスジョイント
SJ-MD
○ ○
○ ○
○
○
○
ヒートロック工業
○
メンテナンス九州
MMジョイント
○ ○ ○ ○
○ ○
○
横浜ゴム
ソーマジョイント
○ ○
○ ○
○
※1.断面寸法は、実際の設計に合わせて決定する。
※2.標準断面寸法が(
)となっている規格については、床版箱抜き寸法を表す。
市 - 160
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
【
構
伸
非
縮
排
量
水
造
補
強
鉄
筋
質
量
関
係
】
材
料
区
分
標準断面寸法
摘
種
要
類
B
H
(mm)
(mm)
構
(mm)
造 (kg/m)
(合材)
30.0 ○
RTコンパウンド
500
75
20.0 ○
5.6 RTコンパウンド
400
40(40)
30.0 ○
5.6 RTコンパウンド
400
70(40) 表層材:RTコンパウンド使用
40.0 ○
DS合材
30(±15) ○
500
75 表層材:表層散布骨材
500
75
50.0 ○
5.4
ファルコン
400(400) 120(40) 遊間60mm超え不可
30.0 ○
5.4
ファルコン
400(400)
40.0 ○
5.4
ファルコン
400(400) 120(40)
40.0 ○
50.0 ○
マトリクス502
40(40) 遊間60mm超え不可
500
50
500
75
市 - 161
表層材:ファルコン
(開粒タイプ)使用
遊間60mm超え不可
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
00-174
橋面防水工
施工単価コード
1
S00401
~
施工単価コード
S00404
適用範囲
本資料は、市場単価方式による橋面防水工に適用する。
1-1
市場単価が適用できる範囲
コンクリート床版に対する以下の工事に適用する。
(1)
シート系防水(アスファルト系)による防水工事
1)人力による流し貼り(流し貼り型)の場合。
2)溶着機によるシート設置(加熱、常温溶着型)の場合。
(2)
塗膜系防水(アスファルト系)による防水工事
1)ローラー・刷毛などを使用した人力施工の場合。
1-2
市場単価が適用できない範囲
(1)
特別調査等別途考慮するもの
1)
舗装系防水による防水工事の場合。
2)
塗膜系防水のうち、エポキシ樹脂系または反応型による防水工事の場合。
3)塗膜系防水のうち、吹付け機等を使用した機械施工の場合。
4)高性能防水(防水性・遮塩性、舗装及び床版との接着性が高い材料を使用し、長期間にわたり耐久性
能を有する防水)の場合。
5)防水以外の効果を併せクラック補修材などに類するシートの場合。
6)炭素繊維またはガラス繊維などのシートを用いた場合。
7)
2
その他、規格・仕様等が適合せず、市場単価が適用できない場合。
市場単価の設定
2-1
市場単価の構成と範囲
市場単価で対応しているのは、機・労・材の○及びフロー図の実線部分である。
シート系防水
市場単価
労
材
地
橋 面 防 水
新
○
○
処
設
種
理
市場単価
労
材
装
切
橋 面 防 水
補
修
○
○
○
削
・
清
補
修
・
素
地
調
整
工
市 - 162
下
地
処
理
水
材
材
塗
貼
布
付
接
防
着
水
材
材
塗
貼
布
付
工
舗
ド端
レ
部
ン
・の
目
地処
材
設理
置
)
掃
残
存
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
層
除
去
着
舗
ド端
レ
部
ン
・の
目
地処
材
設理
置
装
ー
機
舗
防
)
工
○
接
ー
機
下
(
種
(
工
装
工
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
塗膜系防水
材
地
新
設
○
○
○
処
水
材
材
塗
貼
布
付
接
防
着
水
材
材
塗
貼
布
付
舗
ド端
レ
部
ン
・の
目
地処
材
設理
置
硅
砂
の
散
布
工
舗
)
理
着
骨
材
)
橋 面 防 水
防
ー
労
接
(
機
下
(
市場単価
種
(
工
装
塗膜系防水
工
市場単価
種
材
装
切
補
修
○
○
削
・
清
○
2-2
修
・
素
地
調
整
工
地
処
理
骨
材
ド端
レ
部
ン
・の
目
地処
材
設理
置
硅
砂
の
散
布
)
掃
下
)
橋 面 防 水
補
ー
労
残
存
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
層
除
去
(
機
舗
装
工
市場単価の規格・摘要
橋面防水工の市場単価の規格・摘要区分は下表のとおりである。
表2.1
名
称
規
格
橋面防水新設(シート系)
アスファルト系
橋面防水補修(シート系)
m2
加算率・補正係数
表2.2
区
分
記 号
加
算
率
施
補
時間的制約を
正
受ける場合
数
摘 要
m2
アスファルト系
橋面防水補修(塗膜系)
系
単位
材 工 共
橋面防水新設(塗膜系)
2-3
規格・摘要
夜
工
間
規
作
模
業
加算率・補正係数の数値
シート系防水
新 設
補 修
塗 膜 系 防 水
新 設
200m2未満
200m2未満
15 %
15 %
K1
1.15
1.15
K2
1.15
S1
1.15
1.15
補 修
備
考
対 象 面 積
対 象 面 積
1.15
対 象 面 積
(注)1.施工規模は、シート系防水、塗膜系防水それぞれ1工事の全体数量で判定する。
2.施工規模加算率(S1)と時間的制約を受ける場合の補正係数(K1)が重複する場合は施工規模の
加算率のみを対象とする。
市 - 163
平成27年 6月16日以降積算基準日適用
2-4
直接工事費の算出
直接工事費=設計単価(注)×設計数量
(注)設計単価=標準の市場単価×(1+S1/100)×(K1×K2)
3
適用にあたっての留意事項
市場単価の適用にあたっては、以下の点に留意すること。
(1)
下地処理とは、コンクリート床版面のレイタンス・塵埃等の除去作業であり、塗布前処理をいう。
(2)
設計数量は、端部処理の立ち上がり面積・重ねしろ部分の面積を計上しない。
(3)
単価は材料のロス等(端部処理及び重ねしろ)を含む。
(4)
端部処理とは、立ち上り部や排水ます付近、伸縮装置部等の特に水が溜まりやすい箇所に、合成繊維に
アスファルトを浸透させた網状ルーフィング等を設置することをいう。
(5)
ドレーン・目地工の有無に関わらず適用できる。但し、ドレーン・目地材の材料費は別途計上する。ド
レーン・目地材の材料費の計上は次による。
材料費=設計数量×1.05(ロス)×材料単価
(6)
1工事の施工規模が標準(200m2)より小さい場合は、対象となる規格・摘要等の単価を率で加算
する。
複数の規格・摘要区分を含む工事の施工規模の判定は、各規格・摘要別に判定する。
4
参考資料
4-1
参考図
(1) 床版排水工(ドレーン)配置図
市 - 164