B.P.P.情報交換会(B.P.P.ワークショップ)~新偽物時代への対応~ 【日程・場所】 日時:2015年4月20日(月) 13:15~17:30 場所:東京税関本関 http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/tokyo/tokyo.htm 東京都江東区青海2-7-11(東京港湾合同庁舎) 連絡先(東京:古稲、中瀬)03-5352-1515 ~議題案(質疑応答含む)~ 1)東京税関見学 13:15~14:00 2)事務局(東京税関様、YKK)よりご挨拶 14:00~14:20 3)東京税関様より 輸入差止め実績・制度改正のご説明 14:20~15:00 4)NACCS様より NACCS概要のご説明 15:00~15:20 <休憩> 15:20~15:30 5)イッセイミヤケ様(with東京税関)より 知財活動紹介 15:30~16:25 6)アシックス様より 模倣品対策事例紹介 16:25~17:05 7)その他 名刺交換等 終了 17 :05~17: 30 ~懇親会~ 17時45分より有志にて(19時30分閉会) 場 所:東京税関本関内 参加費: 2500円程度(領収書対応) -1- ブランド保護の輪を広げたい (B.P.P.=Brand Protection Partnership) YKK 1.店頭調査 2.品質問合せ 3.個別税関セミナー 4.個別行政局 5.摘発 6.お客様セミナー 7.見える化 関連業界 1.商流交換 2.偽物問合せ 3.情報交換会の活用 4.協働摘発 縦 連 携 一社の限界を補完。 協働で効果的な偽物 対策を継続的に推進。 縦 連 携 より戦略的に 積極的に More Strategic & Aggressive Participation 関連業界外 1.合同協働税関セミナー 2.合同行政セミナー 3.偽物対策セミナー (各知財関連協会) 国家間対応 偽物・海賊版拡散防止条約(“ACTA”)へ期待・・・ 日中韓3か国関税局長・長官会議 日中知的財産権ワーキング・グループ 2011年BPPスローガン作成、商標登録、具体的活動の活発化 ⇒ 需要者連携推進中 -2- BPP ワークショップ 連携が連携を産む。 KnowHowの共有と共感、持続的な連携が可能。 これからもご協力をお願いします。 -3- 大きな課題はライバル間でも協働の動きが(環境問題例) SAC (Sustainable Apparel Coalition) 一般企業 • • • • • • • • • • • • • • • adidas Arvind Ltd. Asics C&A Columbia Sportswear DuPont Esprit Esquel Gap Inc. H&M Hanes Brands Huntsman Inditex Intradeco JC Penney • • • • • • • • • • • • • Kohl’s Lenzing Levi Strauss & Co. Li & Fung LL Bean Makalot Industrial Company Limited Marks & Spencer MAS Holdings Mountain Equipment Co-op New Balance Nike Nordstrom Otto Group (2011年に始まった衣料メーカーサステな活動 Slide Number • • • • • • • • • • • • • Patagonia Pentland Brands Pratibha Syntex Limited Puma REI TAL Apparel Target Teijin Timberland Tiong Liong Corporation VF Corp Walmart WL Gore Section 3 Antitrust Guidelines(独禁法ガイドライン) 4-7 Current members and SAC Call to Action, Vision & Purpose (活動、ビジョン、目的)の共有化。 8-10 Benefits of Membership & SAC Culture 11-16 Membership and Organization 17-27 Major Workstreams 28-33 V1 Index Pilot Test 34-40 V1 Apparel Index Overview 41 Key Contacts • 現在130社以上。 公共団体 • Environmental Defense Fund • Utrecht University • Duke University Center for Sustainability & Commerce • Outdoor Industry Association • Verité • US Environmental Protection Agency • World Resources Institute 4 B.P.P. (Brand Protection Partnership)基本方針 B.P.P. (Brand Protection Partnership)基本方針 【基本方針】 「偽物」に共同で対抗し、ともに手をとり、ブランド保護を推奨 する。 【目的】 ・税関差止や業者摘発等、参加企業のノウハウの共有。 ・ブランド保護の観点からのサービスの相互提供。 ・「あるべき調達」を志向した商流情報の共有。 4.遵守事項 B.P.P.活動の実践にあたり、活動地域の法令に従い、下記の 事項を遵守します。 (1)競争法の遵守 B.P.P.活動の情報交換の目的が、「偽物対策」と「ブランド保 護」にあることを確認し、競争他社との間で、価格、販売市場、 コスト等に関する一切の情報交換を行わず、また、これに伴う いかなる合意も形成せず、または協調行動を行いません。 (2)機密情報および個人情報の管理 B.P.P.活動を通じて入手した機密情報および個人情報は厳 に秘密として保持し、外部に開示または漏洩せず、管理を徹 底いたします。 (3)公正な事業慣行の履践 贈収賄や反社会的勢力の排除等、適用される法令を遵守し、 公正な事業慣行を履践いたします。 5 ≪質疑応答、補足等≫ -6- まとめ ○差止め申立で提出する疎明資料の作成は大変であるが、日本税関の真贋識別 能力は高い ○日本税関が受理している知的財産権は少ない 日本税関: 輸出入差止め 計746件(2014年末) ※うち輸入差止め742件 (著作隣接権263件、商標権278件、著作権96件、意匠権82件等) 中国税関: 輸出入差止め 計24,990件(2015年4月13日) (商標権18,175件、著作権1,199件、専利権5,116件) ※参考:米国税関:約32,000件(主に商標、著作権等) ○日本税関は、権利者に要望に合わせて業務改善を推進 例.職権での差止め時に写真提供、申立申請書類の簡素化、手続きの簡素化等 ○偽物差止めにかかる権利者の費用負担無し 日本の税関差止めが世界のモデルになることを期待 継続的なブランド保護活動への御協力をお願いたします。 【日本】 税関差止め統計(全体) <物品別> - 件数 - 出典:財務省 平成26年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細) ・軽工業製品の偽物が氾濫 ・皆が共通の悩み 特に関連業界 -8- 2015年1月B.P.P.での弊社ご報告より 公式画像を無断使用した販売サイト 非常に多い 知 財 グ ル ー プ 平 成 27 権無 利断 行画 使像 可使 能用 ?へ 解 決 ? 画 像 検 出 の 試 行 課 題 2 権画 利像 主に 張係 のる 方 法 課 題 1 年 4 月 20 日 グ ル ー プ リ ー ダ ー 石 居 天 平 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ 法 務 知 財 部 公 式 画 像 対無 策断 ・試 使 行用 にサ 関イ すト るへ の 報 告 ご参考 左:国会図書館 証明書 事例 掲載記事の内容まで証明可能 ※商品カタログ受入が2012年以降停止! 右:INPIT 受入証明押印 事例 受入日に存在する証明にはなりそう ※刊行日とはズレが生じてしまう ※使用実績なし ポイントは客観的な著作権の証明 ■著作権は無方式主義・・・・登録証がない ■創作性があることが要件・・・商品カタログの写真は? ※参考:「商品写真事件」知財高判H18.3.29.判タ1234号295頁 ① 契約書 課題アリ ・著作者との間で包括的な契約が多い・・・著作物との突合が客観的に困難 ・契約書上の秘密保持義務との関係・・・ショッピングサイト運営事業者へ開示困難 ② 公的機関への刊行物の納本 著作権証明なるか? A. 国立国会図書館へ納本 (国立国会図書館法第25条) B. 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)へ寄贈 ③ 著作権登録 弊社にて運用中 著作権登録について ・実名の登録(第75条) ・第一発行年月日等の登録(第76条) ・創作年月日の登録(第76条の2) ・移転・信託・質権(第77条) 文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、 又は記録して行う(第78条) ※プログラムの著作物に係る登録は除く (第78条の2) ※弊社では、書店で販売している商品カタログの第一発行年月日の登録を実施中 ※インターネットHPの場合、送信可能化した時点による 「第一公表年月日」が登録可能 【メリット】 ①登録をすれば登録年月日に発行されたものと推定される(第76条第2項) ※上記登録と共に、登録権利者が著作権者であることが公証される効果 (法定の効果ではなく事実上の推定) ②申請は印紙代3,000円 【デメリット】 申請書面準備は若干手間を要する(頒布証明書を第三者に起票依頼必要) ご参考 こちらの著作権登録により、「画像削除申し入れ」 「ショッピングサイト運営者による削除対応」の実績 があります。 ご参考 淘宝では、商品カタログ現物に会社印(角印)を押印し、 書面を提出することで認められ、サイト削除されました。 公式画像の無断使用は検出できるのか? 画像検索で、 カメラマークを クリック 例1:アップロードした画像 画像のアップロードをクリックして、ファイルを選 択で社内PC上の画像ファイルを選択 !!! ??? 容易に公式画像を使用している 他社サイトが検出可能 例2:別画像(弊社500色の色えんぴつ)画像で検索(実際の検出された画面) 第三者の淘宝での販売 画像使用を検出 まとめと課題 ① 文化庁での著作権登録は客観的証明として活用できそう ② Google「画像検索」が無料である程度活用が可能 商標権侵害を伴わない侵害者へ、比較的低コストで 著作権を根拠とした対策ができるものと考えられる 【課題】 イ) 膨大に検索結果が出た場合に、絞り込む機能が現状存在しない →1サムネイルごとにカーソルを置いてドメイン名の視認が必要 ロ) 必ずしもすべての画像が検出されないみたい →淘宝で無断画像使用されているが検出されないケースもあり ハ) 「類似の画像」は一部を除いて殆ど使い物にならない ? スマートな運用 高度な操作 はまだまだ
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