廿日市市プレミアム付き商品券取扱店募集要領 1 発行の目的 廿日市市プレミアム付き商品券実行委員会は、市内における消費喚起を促進し、地域経 済の活性化を図るために、「はつかいちプレミアム付き商品券」を発行します。 2 商品券の発行について (1) 名称 はつかいちプレミアム付き商品券(以下「商品券」といいます。) (2) 発行者 廿日市市プレミアム付き商品券実行委員会(以下「実行委員会」といいます。) (構成:廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会、廿日市金融懇 談会、廿日市市) (3) 発行総額 6億円 (4) 発行冊数 5万冊 (5) プレミアム率 20% (6) 販売価格 10,000円/一冊12枚綴り 販売価格にプレミアム分を加えた12,000円分を使用できます。 <内訳> ①一般商店専用券6枚(以下「専用券」といいます。) ②大型店・一般商店併用券6枚(以下「併用券」といいます。) (7) 店舗区分 ①一般商店:店舗面積が 1,000 ㎡以下の小売店舗とその他業種(ただし、大型店内のテ ナント除く) ②大型店:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)(以下「法」という。)第 5条若しくは第6条の規定により届出のあった小売店舗、及び法施行令(平成10年政 令第327号)第2条の規定による 1,000 ㎡を超える店舗面積をもつ小売店舗 なお、大型店内にあるテナントは、業種を問わず、大型店とし、併用券のみ使用可能な 店舗になります。 (8) 商品券を使用することができる期間 平成27年8月予定~平成27年11月30日(月) (9) 販売方法 1 専用ホームページ又は応募ハガキにより、事前に実行委員会事務局(以下「事務局」と いいます。)に申し込んでください。なお、申込みが発行総冊数を超過した場合には、抽選 により当選者を決定します。抽選の結果、当選冊数が希望数とは異なる場合があります。 (10)販売上限 5冊/一人(上限50,000円) (11)販売対象者 廿日市市民及び廿日市市に通勤・通学する者(年齢制限はありません。) (12)販売場所 別途指定します。 3 商品券取扱店の登録について (1) 参加資格 商品券取扱店(以下「取扱店」といいます。)として登録できる者は、次の①から③に該 当する事業者を除いた廿日市市内に店舗・事業所を有する事業者とします。 ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2 条に規定する営業を行っている事業者 ②特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている 業者 ③役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴 力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に 該当する事業者 (2) 登録料 無料 (3) 登録募集期間 平成27年5月15日(金)~平成27年11月30日(月) (4) 登録方法 「廿日市市プレミアム付き商品券発行事業実施要領」及び本要領の内容に同意の上、店 舗・事業所ごとに、 「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店登録申込書」及び営業活動の 確認がとれる書類(消費税領収書のコピー等)を、実行委員会を構成する市内経済団体(廿 日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会)の窓口に提出してください。 ただし、上記の経済団体の会員は、所属する経済団体が指定する方法で、登録手続きを簡 略化することができます。 経済団体は、審査後、登録した取扱店に取扱店コードの付された「はつかいちプレミア ム付き商品券 取扱店証明書」(以下「取扱店証明書」といいます。)、取扱店ステッカー及 びその他必要書類を交付します。 (5) 登録された場合 登録された取扱店は、速やかに口座登録依頼書を経済団体あるいは事務局の窓口に提出 2 してください。ただし、登録申込み時に口座登録依頼書を記入し提出されている場合を除 きます。また、すでに口座情報を経済団体に提供している経済団体の会員 は、所属する経 済団体に転用許諾の意思表示をすることで簡略化することができます。 取扱店は、市民等に周知するため、交付された取扱店ステッカーを店頭及びレジスター 付近に貼ってください。 事務局は、登録された取扱店を「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店一覧」に登録 します。 (6) 辞退したい場合 「はつかいちプレミアム付き商品券取扱店 辞退届」に取扱店証明書を添えて、経済団体あ るいは事務局の窓口に提出してください。辞退届及び証明書が受理されたときは、速やか にステッカーを店頭及びレジスター付近から 剥ぎとってください。 4 取扱店の責務 (1) 取扱店であることが明確になるよう、商品券取扱店ステッカーを店頭及びレジスター付 近に貼ってください。 (2) 取扱店において、商品券を使用対象としない商品などを独自に定める場合は、あらかじ め使用者が対象外であることを認識できるように明示してください。 (3) 商品券の額面に使用が満たない場合でも、釣銭を支払わないでください。 (4) 不足分は現金等で受け取ってください。 (5) 使用者が持ち込んだ商品券が偽造されたものではないかなど、受領する前に問題がない かを確認してください。偽造防止ホログラムがない、色合いが明らかに違うなど、偽造さ れた商品券と判別できる場合は、商品券の受領を拒否するとともに、その事実を速やかに 実行委員会に報告してください。 (6) 商品券を受け取ったときは、他店での再使用を防止するため、裏面の取扱店名欄に店名 を記入又は押印し、既に事業所名の記入がある場合は、受領を拒否してください。 (7) 換金依頼をする際は、すべての商品券の裏面の取扱店名欄に店名を記入又は押印してい ることを確認し、一枚目に取扱店コードを記入し、取扱店証明書を提示の上、経済団体ま たは事務局が開設する換金窓口で換金を依頼してください。使用期間中における商品の売 買、サービスの提供等の取引きに使用された商品券のみ換金可能です。換金についての詳 細は、「6 換金について」をご覧ください。 (8) 使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。 (9) 商品券の交換、売買、再利用などは行わないでください。 (10) 受け取った商品券を換金窓口以外で現金化したり、取扱店自らの事業上の取引き(商品 の仕入れ等)に使用しないでください。 (11) 専用券と併用券があります。大型店及び大型店内のテナントは、専用券を受け取らない でください。 (12) 使用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は、取扱店の責 任とし、実行委員会は一切その責を負いません。 3 (13) 広島県暴力団排除条例(平成22年条例第37号)及び廿日市市暴力団排除条例(平成 24年条例第2号)を遵守してください。 5 商品券を使用できないもの (1) 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、公共料金など) (2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、ICカード等 換金性の高いものの購入 (3) ICカード等のいわゆる電子マネーへの入金・チャージ (4) 現金との換金、金融機関への預け入れ (5) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの 購入 (6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の調達 (7) 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に係る支払い (8) 医療費、薬等の保険適用に係る支払い (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2 条に規定する営業に係る支払い (10) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票、モ ーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、スポーツ振 興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興 投票券の購入 (11) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が平成27年 11月30日を超えるもの (12) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの (13) 各取扱店が、商品券使用対象外と定めるもの (14) その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの 6 換金について (1) 換金方法 経済団体及び事務局が開設する換金受付窓口(以下「受付窓口」といいます。)に次の(2) を提出・呈示して、換金枚数をその場で確認してください。受付窓口で確認せず、置いて 帰るなどされた場合は、受付及び換金を拒否し、実行委員会は一切その責を負いません。 また、受付窓口への郵送なども、同様とします。 (2) 換金に必要なもの ①必要事項を記入した「はつかいちプレミアム付き商品券換金依頼書」 ②受領した使用済商品券(すべての裏面の取扱店名欄に取扱店名を記入又は押印し、一枚 目に取扱店コードが記入してあるものに限る。) ③取扱店証明書 (3) 受付窓口 4 経済団体の受付窓口は毎週木曜日、事務局の受付 窓口は祝日等を除く毎週月曜日から金 曜日まで、いずれも9時から12時、13時から15時までの時間帯に開設 します。経済 団体の受付窓口は、各経済団体の会員専用とし、非会員は経済団体の受付窓口 に換金を依 頼できません。 (4) 換金の振込み 原則、毎月25日までに換金依頼をうけたものは、翌月10日に取扱店の指定口座に振 り込むことを基本とします。なお、換金依頼の期限は、平成27年12月17日(木)1 5時とします。換金依頼の期限を過ぎての換金依頼には一切応じられませんので、ご注意 ください。 (5) 振込手数料 振込手数料は、取扱店の負担とします。 (6) 換金事務手数料 換金事務手数料は、換金依頼額の2%とし、実行委員会が徴収します。ただし、経済団 体の換金窓口で換金を依頼する当該経済団体の会員については、換金事務手数料を徴収し ません。 (7) その他 大型店及び大型店内のテナントは併用券のみ換金できます。一般商店は専用券と併用券 の両方とも換金できます。 7 取扱店の取消し等 (1) この要領に違反する行為が認められた場合には、換金の拒否や取扱店の承認を取り消す 場合があります。 (2) 違反等により実行委員会に損害が発生した場合はこの損害金を請求することがあります。 8 その他 (1) この要領に記載されていないことは、下記の実行委員会を構成する市内経済団体及び事 務局にお問い合わせください。 (2) 取扱店情報は、廿日市市や市内経済団体のホームページやリーフレットなどにより広報 します。 5 【商品券取扱店の登録について問い合わせ先】 □廿日市商工会議所 〒738-0015 廿日市市本町 5-1 交流プラザ廿日市市商工保健会館 TEL: (0829)20-0021 FAX: (0829)-20-0022 HP: http://www.cci201.or.jp/ □佐伯商工会 〒738-0222 廿日市市津田 1963-3 TEL: (0829)-72-0690 FAX: (0829)-40-1010 HP: http://saiki-navi.jp/ □大野町商工会 〒739-0434 廿日市市大野一丁目 1-27 TEL: (0829)-55-3111 FAX: (0829)-54-1882 HP: http://www.shokokai.or.jp/34/3432349999/ □宮島町商工会 〒739-0588 廿日市市宮島町 527-1 TEL: (0829)-44-2828 FAX: (0829)-44-2829 HP: http://www.hint.or.jp/miyajima/ □廿日市市プレミアム付き商品券実行委員会事務局 HP: http://hatsupre.com 6
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