弘 仁 二 年 の 征 夷 と 徳 丹 城 の 造 営

太
田
・
上
鹿
妻
︶
は
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
に
他
所
へ
の
移
転
が
決
定
さ
れ
︑
そ
の
結
志
波
城
造
営
の
翌
年
︑
同
城
と
胆
沢
郡
家
と
を
結
ぶ
北
上
盆
地
を
南
北
に
縦
走
知
の
よ
う
に
延
暦
二
十
二
年
︵
八
〇
三
︶
に
造
営
さ
れ
た
志
波
城
︵
盛
岡
市
下
太
田
・
中
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
き
わ
め
て
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
︒
周
ま
た
︑
そ
う
し
た
研
究
の
過
程
で
︑
こ
の
征
夷
が
実
は
志
波
城
の
廃
止
・
移
転
弘
仁
二
年
の
征
夷
の
全
容
に
迫
り
た
い
︒
史
置 □ 癸 料
二
未 1
一 ︑ ︑
駅 往 陸 ﹃
還
一
︒ 多 奥 日
許 レ 国 本
レ
艱 言 後
之 ︒ ︑ 紀
︒ 不 斯(志 ﹄
レ
)
置 波 延
二
城 暦
郵 与 二
駅 二 十
一
胆
︑ 沢 三
恐 郡 年
闕 一 五
二
︑ 月
機 相 癸
急 去 未
一
︒ 一 条
伏 百
請 六
︑ 十
准 二
二
里
小 ︒
路 山
例 谷
一
︑ 嶮
本
後
紀
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
史
料
を
私
な
り
に
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
︑
学
び
つ
つ
︑
歴
史
地
理
学
的
な
考
察
な
ど
も
援
用
し
な
が
ら
︑
あ
ら
た
め
て
﹃
日
小
論
で
は
︑
近
年
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
考
古
学
的
諸
知
見
に
多
く
を
が
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
延
暦
二
十
三
年
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
を
結
ぶ
道
路
や
︑
北
方
の
地
域
と
の
交
通
ル
ー
ト
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
と
っ
て
︵
八
〇
四
︶
五
月
癸
未
︵
十
日
︶
条
で
あ
る
︒
は
依
然
と
し
て
様
々
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
〇
三
︶
よ て
る は
詳 ︑
細 す
な で
専 に
論(1) 数
も 多
出 く
さ の
れ 研
て 究
い 者
る が
が 論
︑ 及
そ し
の て
具 お
体 り
的 ︑
な 近
史 年
的 に
経 は
緯 熊
を 田
め 亮
ぐ 介
っ 氏
て に
延
暦
二
十
一
年
に
は
同
北
部 ︵
に 八
志 〇
二
波 ︶
城 に
が は
相 北
次 上
い 盆
で 地
造 南
営 部
さ に
れ 胆
た(3) 沢
︒ 城
そ が
の ︑
段 翌
階 二
で 十
︑ 二
両 年
︵
城 八
焉
に
導
い
た
蝦
夷
征
討
戦
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
一
胆
沢
・
志
波
両
城
成
立
後
の
北
方
交
通
ル
ー
ト
七
四
︶
よ
り
は
じ
ま
っ
た
足
か
け
三
八
年
に
も
お
よ
ぶ
長
い
〝
征
夷
の
時
代
〟
を
終
征
夷
将
軍
文
室
綿
麻
呂
に
よ
る
弘
仁
二
年
は
じ
め
に
弘
仁
二
年
の
征
夷
と
徳
丹
城
の
造
営
︵
八
一
一
︶
の
征
夷
は
︑
宝
亀
五
年
第
九
一
号
ア
ル
テ
ス
二
〇
一
三
年
三
月
リ
ベ
ラ
レ
ス
︵
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
︶
五
五
頁
~
六
九
頁
樋
口
知
︵
七
志
な
問
題
に
つ
い
て
の
現
時
点
に
お
け
る
私
な
り
の
仮
説
を
提
示
す
る
︒
ど
の
よ
う
に
関
連
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
小
論
で
は
主
に
以
上
の
よ
う
れ
徳
丹
城
が
成
立
す
る
ま
で
の
史
的
過
程
と
弘
仁
二
年
の
征
夷
と
は
︑
い
っ
た
い
が の
ほ 研
ぼ 究
完 に
成 よ
し っ
て て
い 翌
た 弘
可 仁
能 三
性 年
が ︵
八
指 一
摘 二
さ ︶
れ の
て 早
い い
る(2) 時
︒ 期
志 に
波 は
城 徳
が 丹
廃 城
︵
止 =
・ 新
移 志
転 波
さ 城
︶
が
中
央
政
府
の
政
策
と
し
て
正
式
に
決
定
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
近
年
鈴
木
拓
也
氏
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
記
載
に
よ
れ
ば
︑
弘
仁
二
年
の
末
に
志
波
城
の
廃
止
・
移
転
し
て
み
た
い
︒
辺
地
域
に
お
け
る
政
治
情
勢
の
展
開
に
つ
い
て
も
で
き
る
か
ぎ
り
具
体
的
に
論
究
的
経
脈
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
す
べ
く
︑
志
波
城
造
営
以
降
の
北
上
盆
地
周
二
年
の
征
夷
と
い
う
事
件
を
︑
そ
の
前
後
の
律
令
国
家
に
よ
る
対
蝦
夷
政
策
の
史
が
徳
丹
城
︵
矢
巾
町
西
徳
田
︶
で
あ
る
︵
両
者
の
位
置
関
係
は
図
1
参
照
︶
︒
よ
っ
て
弘
仁
果
旧
位
置
よ
り
南
南
東
方
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
に
新
た
に
造
営
さ
れ
た
の
弘仁二年の征夷と徳丹城の造営
一
︑
或
倦
二
於
転
運
一
︒
百
姓
窮
弊
︑
未
レ
得
二
休
息
一
︒
伏
望
給
二
復
四
年
一
︑
殊
当
年
一
︑
惣
卅
八
歳
︑
辺
寇
屢
動
︑
警
□
無
レ
絶
︒
丁
壮
老
若
︑
或
疲
二
於
征
戍
可 士
之
二
卒 設
停 ︑
一
為
︒ レ
伏 備
二
望 非
置 常
二
一
二 ︒
千 既
人 無
一
二
︑ 遺
其 寇
余 一
解 ︑
却 何
︒ 置
二
又 兵
自 C士
二
一
宝 ︒
亀 但
五 辺
年 国
一
︑ 之
至 守
二
︑
于 不
レ
一
︒
遷
二
其
城
一
訖
︑
則
留
二
千
人
一
︑
永
為
二
鎮
戍
一
︒
自
余
悉
従
二
解
却
一
︒
又
兵
二
衛
︒
伏
望
︑
置
二
一
千
人
一
充
上
水
︒
害
而
一
城
︒
柵
須
等
下
去
所
二
レ
其
納
処
器
一
仗
︑
遷 二 軍
粮
中
立 其 ︑
守
便
其
地 衛
数
一
上
︒
︒ 其 A不
レ
伏 B志 少
望
︒
置 波 迄
城 二
二
二 ︑ 于
千 近 遷
二
人 于
納
一
一
︑ 河 ︑
蹔 浜 不
一
レ
充 ︑
可
二
レ
守 屢 廃
衛 被 レ
上 ら
史 げ れ こ
麻 辛 料 ︑ る こ
呂 丑 2 若 ﹃ で
奏 ︑
干 日 ︑
言 征 ﹃ の 本 志
︑ 夷 日 考 後 波
今 将 本 察 紀 城
官 軍 後 を ﹄ 廃
軍 参 紀 加 弘 止
一 議 ﹄ え 仁 を
挙 従 弘 た 二 め
︑ 三 仁 い 年 ぐ
寇 位 二 ︒ ︵ る
八
賊 行 年
一 事
無 大 閏
一 情
レ
︶ に
遺 蔵 十
閏 つ
︒ 卿 二
十 い
事 兼 月
二 て
須 陸 辛
下
月 言
奥 丑
悉 出 条
辛 及
廃 羽
丑 さ
二
︵ れ
鎮 按
十
兵 察
一 て
一
使
日 い
︑ 文
︶ る
永 室
条 こ
安 朝
を と
中
取 で
百 臣
り 知
姓 綿
と か
一 ら
定 ︑
期 一
間 五
並 〇
存 メ
し ー
て ト
い ル
た 方
可 形
能 区
性 画
が 官
高 衙
い は
と 徳
さ 丹
れ 城
る() よ
︒ り
も
や
や
古
く
︑
志
波
城
径
・
底
径
比
率
な
ど
が
徳
丹
城
出
土
土
器
よ
り
も
志
波
城
出
土
土
器
に
近
い
こ
と
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
︒
出
土
土
器
の
様
相
を
み
て
も
︑
坏
の
口
58
く
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
こ
の
官
衙
が
志
波
城
の
廃
止
よ
り
も
前
か
ら
す
で
に
図3:徳丹城跡全体遺構概念図(西野 2008 より引用)
た 町
官 教
庁 育
か 委
徳 員
丹 会
城 の
の 西
前 野
身 修
施 氏
設 は
で ︑
あ こ
っ の
た 官
可 衙
能 に
性 つ
を い
指 て
摘 ︑
し 徳
て 丹
い 城
る() の
︒ 造
こ 営
こ を
で 担
と っ
も
な
う
官
衙
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
︵
図
3
︶
︒
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
矢
巾
で
︑
素
掘
り
の
溝
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
一
辺
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
方
形
区
画
を
と
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
実
際
に
盛
岡
市
下
太
田
・
中
太
志
波
城
の
後
継
城
柵
で
あ
る
徳
丹
城
の
外
郭
東
辺
と
重
な
る
位
置
二
徳
丹
城
の
前
身
施
設
︱
館
畑
遺
跡
の
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
官
衙
︱
︵
館たて
ば
畑たけ
遺
跡
︶
止
・
移
転
の
建
議
が
︑
同
城
の
付
近
を
流
れ
る
河
川
の
氾
濫
に
よ
る
被
害
を
理
由
る
︒
須
ら
く
其
の
処
を
去
り
て
︑
便
地
に
遷
し
立
つ
べ
し
﹂
と
あ
り
︑
志
波
城
廃
傍
線
部
A
に
は
﹁
其
の
志
波
城
は
︑
河
浜
に
近
く
し
て
︑
し
ば
し
ば
水
害
を
被
休
二
疲
弊
一
︒
其
鎮
兵
者
︑
以
レ
次
差
点
︑
輪
転
復
免
者
︑
並
許
レ
之
︒
59
Artes Liberales
し
て
い
た
が
︑
曲
が
り
な
り
に
も
陸
奥
国
北
部
の
地
域
支
配
に
関
わ
る
権
能
を
有
の
胆
沢
城
鎮
守
府
は
ま
だ
財
政
・
軍
事
両
面
で
陸
奥
国
府
に
か
な
り
の
程
度
依
存
立
し 大
た 同
か 三
た 年
ち ︵
で 八
〇
胆 八
沢 ︶
城 七
に 月
置 ︑
か 鎮
れ 守
︑ 府
胆 の
沢 支
城 配
鎮 機
守 構
府 が
が 陸
成 奥
立 国
し 府
た() よ
︒ り
成 分
立 離
当 ・
初 独
官
衙
が
造
営
さ
れ
た
時
期
は
︑
胆
沢
れ
ば
︑
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
時
点
は
も
う
少
し
古
く
に
遡
る
可
能
性
が
比
較
的
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
形
区
画
官
衙
の
遺
構
が
二
時
期
に
わ
た
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
造
営
る() 以
︒ 北
そ に
う 三
し 郡
た が
可 置
能 か
性 れ
も た
強 弘
ち 仁
否 二
定 年
で 初
き 頭
な 頃
い に
け 造
れ 営
ど さ
も れ
︑ た
一 可
五 能
〇 性
メ を
ー 推
ト し
ル て
方 い
で い
は の
な 周
か 辺
ろ 地
う 域
か() に
︒ 立
地
し
て
い
た
の
の
郡
家
も
︑
お
そ
ら
く
こ
の
新
道
沿
置
か
れ
た
和
我
・
薭
縫
・
斯
波
三
郡
も
い
う
べ
き
徳
丹
城
の
造
営
官
司
と
想
定
し
た
う
え
で
︑
こ
れ
が
北
上
盆
地
中
部
る()
︒ 弘
伊 仁
藤 二
博 年
幸 正
氏 月
は に
︑ は
一 ︑
五 陸
〇 奥
メ 国
ー に
ト 和
ル 我
方 ・
形 薭
区 縫
画 ・
官 斯
衙 波
を の
﹁ 三
造 郡
徳 が
丹 置
城 か
所 れ
﹂ て
と い
と
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
よ
う
在
の
国
道
四
号
線
に
相
当
す
る
︑
北
上
川
︒
の
ま
河
た
道
弘
に
仁
比
二
較
年
的
の
近
は
い
じ
経
め ︵ 路
に 図 を
2
︶
No. 91, 2013
る 廃
の 止
で し
あ そ
る() の
︒ 機
能
を
こ
の
地
へ
移
転
す
る
政
策
が
存
在
し
た
こ
と
を
強
く
窺
わ
せ
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
︑
そ
の
造
営
時
点
で
す
で
に
︑
近
い
将
来
志
波
城
を
と
類
似
し
て
い
る
点
も
︑
こ
れ
が
志
波
城
を
強
く
意
識
し
て
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
規
模
を
も
ち
︑
内
部
の
官
衙
建
物
の
配
置
ま
で
志
波
城
政
庁
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
ま
た
こ
の
官
衙
が
志
波
城
の
巨
大
な
政
庁
と
同
じ
一
五
な
っ
て
突
然
︑
陸
奥
国
が
志
波
城
の
廃
止
・
移
転
の
意
志
を
固
め
た
と
い
う
わ
け
画
が
策
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
同
年
閏
十
二
月
に
も
か
な
り
前
の
時
点
よ
り
︑
志
波
城
廃
止
・
移
転
う() あ
︒ っ
と た
す と
れ み
ば る
そ
方
の
道 が
は 穏
︑ 当
ほ で
ぼ あ
現 ろ
然
堤
防
上
に
建
設
さ
れ
た
新
道
で
成
立
直
後
︶
三
年
以
降
地
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
遺
構
と
し
て
発
見
さ
れ
た
道
は
︑
大
同
を
採
ら
な
い
︒
む
し
ろ
胆
沢
・
徳
丹
両
城
が
い
ず
れ
も
北
上
川
本
流
に
沿
っ
て
立
の
官
道
は
北
上
盆
地
の
西
端
を
縦
走
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
私
は
そ
れ
城
を
結
ん
だ
官
道
の
一
部
と
推
察
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
前
述
の
よ
う
に
そ
に
北
上
川
低
位
段
丘
の
自
図4:「別将」墨書須恵器坏(西野 2008 より引用)
︵
お
そ
ら
く
胆
沢
城
鎮
守
府
の
と
い
う
こ
と
は
︑
志
波
城
廃
止
の
建
議
が
な
さ
れ
た
弘
仁
二
年
︵
=
徳
丹
城
造
営 ︵
︶
に 八
一
つ 一
い ︶
て 末
の よ
計 り
﹃
日
本
後
紀
﹄
延
暦
二
十
三
年
五
月
癸
未
条
︵
史
料
1
︶
に
み
え
る
胆
沢
郡
と
志
波
し
か
し
な
が
ら
︑
す
で
に
志
波
城
廃
止
の
前
か
ら
こ
の
官
衙
が
存
在
し
て
い
た
の 本
と 後
解 紀
さ ﹄
れ の
て 伝
い え
る() る
︒ 志
波
城
廃
止
の
事
情
に
つ
い
て
の
説
明
と
合
致
し
て
い
る
も
に
よ
っ
て
か
な
り
削
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
観
て
取
れ
︑
そ
の
点
は
一
般
に
﹃
日
の
外
郭
築
地
塀
で
囲
繞
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
敷
地
の
北
側
が
雫
石
川
の
氾
濫
田
・
上
鹿
妻
に
跨
っ
て
所
在
す
る
志
波
城
の
遺
構
で
も
︑
一
辺
八
四
〇
メ
ー
ト
ル
道
路
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
︑
話
題
と
な
っ
た
︒
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
は
︑
前
掲
の
二
〇
〇
八
年
︑
徳
丹
城
の
外
郭
内
西
側
で
︑
同
城
造
営
以
前
に
機
能
し
て
い
た
た
ち
で
大
き
く
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
れ
に
と
も
な
い
陸
奥
国
北
部
の
交
通
路
も
︑
胆
沢
城
に
新
た
な
中
心
を
据
え
る
か
れ
ま
で
胆
沢
・
志
波
両
城
の
間
に
保
た
れ
て
い
た
均
衡
が
崩
れ
た
と
み
ら
れ
︑
そ
し
て
い
た
︒
ま
た
鎮
守
府
が
北
上
盆
地
南
部
の
胆
沢
城
に
置
か
れ
た
こ
と
で
︑
そ
弘仁二年の征夷と徳丹城の造営
る 在
︵ の
図 国
2
︶ 道
︒ 四
号
線
の
道
筋
に
相
当
す
る
ル
ー
ト
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
市
︶
・
金
田
一
︵
同
︶
を
経
て
馬
淵
川
沿
い
を
下
っ
て
い
く
経
路
︑
す
な
わ
ち
ほ
ぼ
現
一 分 区 に
︶ 北
戸 水 ・
︵ 嶺 芋 へ
同 を
田 と
︶
︵
へ 通 同 延
と 過 ︶ び
下 し ・ ︑
り て 川 志
波
︑ 馬 口
︵
鳥 淵 岩 城
越 川 手 を
︵ 沿 町 経
同 い ︶ 由
︶ に ・ せ
で 中 沼 ず
安 山 宮 に
比 ︵ 内 ︑
川 一 ︵
同 盛
と 戸 ︶ 岡
町
・
合 ︶
市
流 ・ 御 内
し 小 堂
︵ を
︑ 繋 同 経
︵
さ
︶ て
ら 同
︶ と 渋
に ・ 北 民
石 小 上 ︵
切 鳥 川 盛
所 谷 を 岡
︵ ︵ 遡 市
二 同 り 玉
︶
戸 ・
︑ 山
史
位 丁 料 二 意
下 卯 4 不 一
朽 ︑
一
一
︒ ︑
陸 同 也 侵
レ
褒 奥
雪
︑ ︒
二
︵
勇 国 弘 後 襲
敢 人 仁 略 伐
一
外
︶ ︑
也 正 二
殺
︒ 六 年
二
四
戮
位 月
尓
下 丁
薩
志 卯
體
太 ︵
余
連 四
孽
宮 日
六
持 ︶
十
・ 条
余
俘
人
吉
一
弥
︒
侯
功
部
冠
小
二
一
金
時
授
一
二
︑
外
名
従
伝
五
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
官
衙
に
至
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
そ
の
延
長
路
は
さ
ら
不 国
レ
労 之
情
二
減 ︑
定 中
一
︒ 心
将 是
軍 深
等 ︒
宜 然
下
而
知 ︑
レ
之 捜
二
︑ 窮
勠 巣
レ
力 窟
一
同 ︑
レ
意 衆
︑ 力
相 是
共 資
畢 ︒
上
故
レ
功 依
二
︒ 先
二
E
于
賊 レ 奏
一
不 時 ︑
出
羽
守
従
五
位
下
大
伴
宿
祢
今
人
︑
謀
発
二
勇
敢
俘
囚
三
百
余
人
一
︑
出
推
察
さ
れ
る
︒
こ
の
新
道
は
胆
沢
城
よ
り
北
上
川
西
岸
沿
い
に
北
上
し
て
一
五
〇
遺
二
後
煩
一
︒
又
得
二
三
月
九
日
奏
一
︑
知
レ
減
二
軍
士
一
万
人
一
︒
将
軍
等
︑
憂
レ
北
方
の
蝦
夷
社
会
に
対
し
て
独
自
の
支
配
を
お
よ
ぼ
そ
う
と
動
き
出
し
た
も
の
と
伊
二
村
一
者
︑
依
レ
数
差
発
︑
早
致
二
中
心
に
北
上
川
本
流
に
沿
っ
て
新
た
に
建
設
さ
れ
た
新
道
の
ル
ー
ト
を
介
し
て
︑
五
日
奏
偁
︑
請
発
二
陸
奥
・
出
羽
両
国
兵
合
二
万
六
千
人
襲
討
一
︒
事
期
二
殄
滅
一
一
︑ ︑
不 征
レ
二
得 尓
三
労 薩
レ
体
軍 ・
以 弊
は
︑
北
上
盆
地
西
端
を
縦
走
し
志
波
城
方
面
を
通
る
旧
道
で
は
な
く
︑
胆
沢
城
を
60
で
に
は
す
で
に
造
営
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
衙
は
遅
く
と
も
和
我
・
薭
縫
・
斯
波
三
郡
が
置
か
れ
る
よ
り
も
前
の
弘
仁
元
年
ま
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
官
ら
︑
こ
の
官
衙
が
同
年
の
征
夷
に
お
い
て
陸
奥
国
軍
や
鎮
守
府
軍
に
よ
っ
て
軍
事
る
征
夷
に
従
軍
し
た
別
将
本 し も
史 後 た ︑
佐 上 甲 料 紀 背 次
伯 佐 寅 3 ﹄ 景 第
中 の に
宿 伯 ︑
﹃ の 下 数
祢 宿 勅
二
耳 祢 陸 日 関 に 々
麻 清 奥 本 連 発 の
呂 岑 出 後 史 生 分
・ ・ 羽 紀 料 し 裂
副 介 按 ﹄ を た や
将 従
察 弘 掲 の 内
軍 五 使 仁 げ が 紛
外 位
正 二 る ︑ の
従 下 四 年 ︒ 弘 種
五 坂 位 三
仁 子
位 上 上 月
二 が
下 大
年 蒔
甲
文
物 宿 室 寅
の か
部 祢 朝 ︵
征 れ
匝 鷹 臣 二
夷 て
十
瑳 養
で い
綿
日
連 ・ 麻 ︶
あ っ
足 鎮 呂 条
っ た
継 守 ・
た() の
等 将 陸
︒ で
一
以 あ
曰 軍 奥
下 る
︑ 従 守
に ︒
去 D五 従
二 位 五
﹃ そ
月 下 位
日 う
に
覇
を
競
い
合
う
中
で
︑
両
者
の
〝
草
刈
り
場
〟
と
さ
れ
た
蝦
夷
の
村
々
の
中
に
か
︒
鎮
守
府
と
出
羽
国
が
北
方
蝦
夷
社
会
に
お
け
る
〝
縄
張
り
〟
の
拡
大
で
互
い
の
政
治
的
編
成
に
一
層
積
極
的
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
さ
て
︑
大
同
三
年
︵
八
〇
八
︶
七
月
以
降
︑
成
立
し
て
間
も
な
い
胆
沢
城
鎮
守
府
三
弘
仁
二
年
の
征
夷
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
か
︑
そ
の
﹁
別
将
﹂
と
は
お
そ
ら
く
弘
仁
二
年
の
文
室
綿
麻
呂
に
よ
竪
穴
住
居
跡
よ
り
︑
底
部
に
﹁
別
将
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
五
点
の
須
恵
器
坏
が
出
土
方
形
区
画
の
北
東
隅
外
側
で
検
出
さ
れ
た
︑
同
官
衙
の
新
し
い
段
階
と
同
時
期
の
年
半
ほ
ど
の
間
の
こ
と
と
な
る
︒
ま
た
館
畑
遺
跡
の
調
査
で
︑
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
城
鎮
守
府
が
成
立
し
た
大
同
三
年
七
月
以
降
︑
弘
仁
二
年
初
頭
以
前
の
お
よ
そ
二
配
に
直
接
参
入
し
て
き
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
た
出
羽
国
も
︑
負
け
じ
と
蝦
夷
社
会
た
だ
ろ
う
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
し
︑
ま
た
胆
沢
城
鎮
守
府
が
北
方
蝦
夷
支
と
で
新
た
に
台
頭
し
よ
う
と
す
る
蝦
夷
の
村
々
と
の
間
で
衝
突
や
軋
轢
が
発
生
し
旧
道
を
介
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
蝦
夷
の
村
々
と
︑
新
道
ル
ー
ト
に
つ
な
が
る
こ
は
︑
当
然
蝦
夷
社
会
の
側
に
も
少
な
か
ら
ぬ
動
揺
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
律
令
国
家
勢
力
と
北
方
社
会
と
の
交
流
ル
ー
ト
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
︵
征
夷
軍
別
働
隊
の
指
揮
官
︶
し
て
お
り
︵
図
4
︶
61
曰 丙
︑ 午
省 F︑
二
今 勅
二
月 征
四 夷
日 将
奏 軍
状 正
一
︑ 四
具 位
知 上
以 兼
二
陸
俘 奥
軍 出
一 羽
千 按
人 察
一
︑ 使
委 文
二
室
吉 朝
弥 臣
侯 綿
部 麻
於 呂
夜 等
志 一
守 尓
未 ︑
故
レ
息 従
︒ 三
又 位
故 大
大 伴
納 宿
言 祢
坂 弟
上 麻
大 呂
宿 等
祢 乎
田 遣弖
村 ︑
麻 伐
呂 平
等 米之
乎 給
比
遣支
︒
弖
︑ 而
伐 余
平 燼
米之 猶
給 遺
Artes Liberales
史
史
料 秋 料
9 七 8
月
同 乙 同
︑ 未 ︑
弘 ︑ 弘
仁 出 仁
二 羽 二
年 国 年
七 鎮 七
月 兵 月
丙 賜 乙
午 二 未
︵ 復 ︵
十 三 三
四 年 日
日 一 ︶
︶ ︒ 条
条 以
下
在
二
辺
戍
一
家
業
絶
亡
上
也
︒
レ
代
渉
レ
時
弖
︑
侵
二
乱
辺
境
一
甲
戌
︑
詔
曰
︑
天
皇
詔
旨
止良
麻
︑ 勅
殺 命
二
乎
略 ︑
百 衆
姓 聞
一
︒ 食
止
是 宣
以 ︒
掛 陸
畏 奥
柏 国
原 乃
朝 蝦
庭 夷
乃 等
尓不 弖
︑
︑ 御 ︑
遠 鎮 時 歴
人
・
軍
曹
廿
人
︒
宜
下
精
二
選
堪
レ
戦
者
一
︑
充
用
言
上
上
︒
軍
吏
不
レ
満
二
五
十
一
︑
今
日
二
万
︑
何
超
二
六
十
一
︒
仍
折
衷
所
レ
定
︑
軍
監
十
権
用
十
五
人
者
︒
今
所
レ
興
征
軍
一
万
九
千
五
百
余
人
︒
然
則
四
万
之
日
︑
史
料 路 二 中
13 次 騒 国
一
難 擾
一
同 レ ︒ ︒
︑ 報 又 唯
弘 ︒ 新 俘
仁 其 獲 囚
二 強 之 者
年 壮 夷 ︑
十 者 ︑ 思
二
二 歩 依 量
行
二
月
便
甲 ︑ 将 宜
羸
軍 一
戌
︵ 弱 等 ︑
十 者 奏 安
二
三 給 一
日 レ ︑ 置
︶ 馬 宜 当
条 ︒ 二 土
早 一
進 ︒
上 勉
一
加
︒ 二
但 教
人 喩
一
数 ︑
巨 勿
レ
多 致
︑
四
万
・
軍
監
五
人
・
軍
曹
卅
二
人
︒
今
将
軍
等
准
二
承
前
例
一
所
レ
定
卌
七
人
・
延
暦
十
三
年
例
一
︑
征
軍
十
万
・
軍
監
十
六
人
・
軍
曹
五
十
八
人
︒
廿
年
征
軍
不 来
レ
奏
可 ︑
二
抵 事
触 何
一
相
︒ 乖
宜 ︒
二
縁 加
レ
以
軍 国
庶 家
事 之
︑ 忌
今
年 及
備 大
畢 歳
︑ ︑
来 同
年 在
二
六 東
月 方
発 一
入 ︒
一
兵
︒ 家
又 所
検 レ
二
避
去 ︑
軍 朝 甲
之 臣 戌
経 綿 ︑
略 麻 勅
︑ 呂 二
士 等 征
一
夷
卒 曰
之 ︑ 将
戦 省 H軍
功 二 参
︑ 今 議
於 月 正
レ
四
此 五 位
日
而
上
知 奏 行
状
矣 一 大
︒ ︑ 蔵
其 I斬 卿
蝦 獲 兼
夷 稍 陸
者 多 奥
︑ ︑ 出
依 帰 羽
レ
請 降 按
察
須 不
レ
レ
使
少
移
二 ︒ 文
配 将 室
巡 仰
二 二
行 国
管 司
内 一
一
令
︑ 二
簡 儲
二 備
閲 一
軍 ︑
士 及
二
一
者 絁
︒ 幕
一
是 且
知 用
︑ 縫
征 作
戦 ︒
之 又
具 出
︑ 羽
猶 守
有 大
二
寥 伴
落 宿
一
祢
︒ 今
前 人
後 ︑
史
料 一 一
12 ︑ ︑
恐 士
卒
同 乏
二
数
︑ 兵 少
弘 糧 ︑
仁 一 充
二 ︒ 用
年 伏 処
十 望 多
月 ︑ ︒
甲 点
二 加
戌 加 以
︵ 陸 霖
十 奥
雨
三
日 国 無
レ
︶ 軍
条 士 息
一 ︑
千 転
一 餉
百 有
レ
人 滞
一
者 ︒
︑ 不
レ
依 加
レ
二
奏 輜
︒ 重
軍
資
物
︑
皆
已
批
挑
︒
而
今
月
十
二
日
来
奏
偁
︑
軍
士
食
料
并
雑
物
等
︑
且
臣
綿
麻
呂
等
一
曰
︑
省
二
去
九
月
廿
二
日
奏
一
云
︑
随
レ
機
量
レ
便
︑
更
分
二
四
道
其
糒
・
塩
・
器
仗
等
︑
先
已
貯
備
︒
不
レ
可
二
更
労
一
者
︒
以
レ
此
観
レ
之
︑
縁
レ
No. 91, 2013
曰
︑
将
軍
等
去
二
月
五
日
奏
状
偁
︑
来
六
月
上
旬
︑
両
国
軍
士
︑
分
レ
頭
発
入
︒
史
壬 料 危 且 未
子 7 ︑ 奏 レ
︑
在 上 尽
二
勅 同 二 ︒ 誅
此
二
但
︑
征 弘 一 犯 鋤
一
夷 仁 挙 二 ︒
一
将 二 ︒ 軍 今
軍 年 将 法 依
一
二
正 五 軍 ︑
来
四 月 勉 禁 請
位 壬 レ レ 一
上 子 之 身 ︑
将
兼 ︵ ︒ 請
レ
レ
陸 十
裁 出
奥 九
︒ レ
出 日
隊 兵
羽 ︶
長 ︒
按 条
已 其
察
下 軍
使
︑ 監
文
依 ・
レ
軍
室
法 曹
朝
決
等
臣
断 ︑
綿
︒
且
麻
国 簡
呂
之
用
等
安 ︑
一
史
乙 料 情 者 居 与 辛
一
︒ 二 二 酉
丑 11 者
臣 都 弐 ︑
︑
︑
母 薩 ︵
勅 同 許 等 村 体 中
二
略
︑ レ 商 一
征 弘 之
︶
量 ︒ 村 出
夷 仁 ︒ ︑ 誘 夷
将 二
以 二 (弊 伊 羽
レ
幣) 加 国
軍 年
賊 伊 古 奏
参 十
伐 村 等 ︑
議 月
レ
一
邑
正 乙
賊 夷
︑ 良
一
四 丑
︑ ︑ 久 志
軍 将 構
位 ︵
国 レ 二 閇
上 四
仇 村
之 伐
大 日
二
降
︶
利
己 怨
蔵
一
︒ 等 ︒ 俘
卿 条
仍 一 今 吉
兼
給 ︒ 伊 弥
陸
二
侯
伏
奥
米 請 加 部
出
一 二 古 都
羽
百 兵 等 留
︑ 岐
按
斛 粮
一
練
一
察
レ
申
︑ ︑
使
兵
先
云
奨
文
二 登 整 ︑
レ
室
己
励 襲
朝
其 撃 衆 等
︑
壬
午
︑
勅
二
征
夷
将
軍
等
一
曰
︑
夷
狄
干
レ
紀
︑
為
レ
日
已
久
︒
雖
レ
加
二
征
伐
一
︑
史
料 今 庚
6 人 辰
・ ︑
同 佐 正
︑ 伯 四
弘 宿 位
仁 祢 上
二 耳 文
年 麻 室
四 呂 朝
月 ・ 臣
壬 坂 綿
午 上 麻
︵ 大 呂
十 宿 為
九
二
日 祢 征
鷹
︶
養 夷
為 将
軍
レ
一
副 ︒
︒ 従
五
位
下
大
伴
宿
祢
史
料 奏 翼
10 上 ︑
上
︒ 前
同 国 後
︑ 之 奮
弘 大 □
仁 事 □
二 ︑ □
年 不 ︒
七 レ 宜
下
月 可 与
二
辛 軽
二
酉 略 副
︵ 一 将
二 ︒ 軍
十
及
九
両
日
国
︶
条
司
等
一
︑
再
三
評
議
︑
具
レ
状
恐
失
二
機
事
一
︒
仍
欲
レ
発
二
両
国
俘
軍
各
一
千
一
︒
来
八
九
月
之
間
︑
左
右
張
レ
史
料
5
同
︑
弘
仁
二
年
四
月
庚
辰
︵
十
七
日
︶
条
閇
等
一
︑
可
レ
襲
二
伐
弊
伊
村
一
︒
彼G
村
俘
︑
党
類
巨
多
︒
若
以
二
偏
軍
一
臨
討
︑
弘仁二年の征夷と徳丹城の造営
佐
伯
清
岑
・
同
介
坂
上
鷹
養
・
鎮
守
将
軍
佐
伯
耳
麻
呂
・
同
副
将
軍
物
部
匝
瑳
足
は
政
治
的
な
混
乱
情
況
が
続
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
れ
︑
国
家
が
実
際
に
征
夷
に
乗
り
出
す
よ
り
も
や
や
前
か
ら
︑
北
方
蝦
夷
社
会
で
楯
を
得
て
攻
撃
を
加
え
そ
れ
ら
と
戦
闘
に
お
よ
ぶ
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
み
ら
う
と
す
る
周
辺
地
域
の
一
部
の
蝦
夷
村
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
鎮
守
府
や
出
羽
国
の
後
ろ
し
て
は
︑
こ
の
機
に
乗
じ
て
自
分
た
ち
の
政
治
的
・
経
済
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
よ
意
思
を
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
だ
が
そ
う
し
た
両
村
に
対
側
の
既
得
権
を
守
る
た
め
に
互
い
に
連
携
し
︑
国
家
に
対
し
て
も
自
立
・
抵
抗
の
へ
の
支
配
を
に
わ
か
に
強
め
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
危
機
感
を
抱
き
︑
蝦
夷
社
会
古 村 が
ら ︵ ︵
史
を 二 料
戸
討 市 9
た 浄 ︑
せ 法 傍
線
る 寺 部
の
計 長お F
︶
略 流さる ︑
を 部べ そ
こ か れ
れ ︶ に
ま の 対
た 降 抗
単 俘 し
独 吉 よ
で 弥 う
政 侯 と
府 部 し
に 都 た
認 留 出
め 岐 羽
さ に 守
せ 尓 今
た() 薩 人
︵ 体 が
史 村 ︑
料 の 邑
10 夷 良
︶
︒ 伊 志
出 加 閇
る
俘
軍
一
〇
〇
〇
人
を
も
っ
て
弊
伊
村
を
襲
撃
さ
せ
る
作
戦
を
政
府
に
申
請
し
た
綿 中
麻 央
呂 政
が 府
鎮 に
守 申
府 請
の し
影 て
響 許
下 さ
に れ
あ て
っ い
た る
と ︵
み 史
ら 料
れ 8
︶
る ︒
吉 ま
弥 た
侯 七
部 月
於 に
夜 は
志 ︑
閇() 征
の 夷
率 将
い 軍
今
人
は
︑
国
内
に
配
備
し
た
自
国
の
鎮
兵
へ
の
復
除
を
綿
麻
呂
を
介
さ
ず
単
独
で
奥
国
・
鎮
守
府
と
出
羽
国
と
の
足
並
み
は
揃
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
出
羽
守
呂
の
統
率
下
に
収
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
が
︑
実
際
に
は
そ
の
後
も
陸
た 守
︵ 今
史 人
料
5 と
︶ 鎮
︒ 守
一 将
見 軍
す 耳
る 麻
と 呂
奥 ︑
羽 陸
両 奥
国 介
軍 鷹
・ 養
鎮 の
守 三
府 名
軍 が
の 征
三 夷
軍 副
が 将
征 軍
夷 に
将 任
軍 じ
綿 ら
麻 れ
弘
仁
二
年
二
月
︑
陸
奥
出
羽
按
察
使
の
任
に
あ
っ
た
文
室
綿
麻
呂
が
︑
陸
奥
守
は
︑
大
同
三
年
に
胆
沢
城
鎮
守
府
を
設
置
し
た
律
令
国
家
勢
力
が
北
方
蝦
夷
社
会
洋
沿
岸
の
蝦
夷
の
地
で
は
最
大
の
交
易
拠
点
で
あ
っ
た
︵
図
5
︶
︒
あ
る
い
は
両
村
次
い
で
四
月
十
七
日
に
征
夷
使
人
事
が
成
り
︑
綿
麻
呂
が
征
夷
将
軍
に
︑
出
羽
令 通
国 を
家 生
側 か
の し
太 た
平 交
洋 易
沿 を
岸 武
最 器
北 に
の 強
拠 大
点 な
で 勢
あ 力
る を
気 築
仙 い
郡() て
の お
北 り
方 ︑
に ま
位 た
置 弊
し 伊
︑ 村
太 は
平 律
ら
れ
る
︒
尓
薩
体
村
は
馬
淵
川
・
安
比
川
の
河
川
交
通
と
河
谷
に
開
け
た
陸
路
交
北
方
蝦
夷
社
会
の
中
で
は
傑
出
し
た
政
治
的
・
経
済
的
実
力
を
有
し
て
い
た
と
み
伊
村 こ
︵ の
宮 征
古
市 夷
・ で
山 官
田 軍
町
︶ 側
で に
あ タ
っ ー
た ゲ
が ッ
︵ ト
史 と
料 さ
3
︑ れ
傍 た
線 の
部 は
D 尓
︶
︑ 薩
こ 体
れ 村
ら ︵
二 二
戸
村 市
は ︶
当 と
時 弊
い
た
〝
義
勇
軍
〟
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
︒
れ
ぞ
れ
手
勢
を
率
い
て
尓
薩
体
・
弊
伊
二
村
か
そ
の
同
盟
勢
力
の
蝦
夷
村
を
攻
撃
料
4
︶
の
吉
弥
侯
部
小
金
が
︑
戦
功
の
賞
と
し
て
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
し
︑
戦
功
を
挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
お
そ
ら
く
両
名
は
鎮
守
府
の
後
ろ
楯
を
得
て
E
︶
︒
︒
ま
ま
た
だ
四
征
月
夷
四
期
日
日
に
の
は
六
︑
陸
月
奥
上
国
旬
の
よ
人
り
で
も
あ
前
る
で
外
あ
正
る
六
が
位
︑
下
宮
志
持
太
・
小
宮
金
持
ら
と
は ︵ 俘
そ 史 囚
62
外
従
五
位
下
物
部
匝
瑳
連
足
継
外
従
五
位
上
︒
呂
正
五
位
下
︑
従
五
位
下
大
伴
宿
祢
今
人
・
坂
上
大
宿
祢
鷹
養
従
五
位
上
︑
流 レ
宣 以 戎 利尓
閉
︑
茲
︑
乎
︒ 其
伊
副
正 J仕 解 幽 将 正 村
四
却
遠
乎
四 奉
久 軍 位
極
位 状 ︑
薄
等
弖
転
上 乃餉 伐 ︑ 上 ︑
文
重
文
毛乎 ︑ 各
略
室 軽乃 停 巣 同 室 掃
朝 随 廃 穴 心 朝 除
臣 尓 都 乎 勠 臣 止弖
之
綿 ︑ ︒ 破 レ 綿毛
力 麻 ︑可
覆
麻 冠 量
二
之 ︑ 呂 逃
呂 位 其弖
二
︑
等 隠
授 上 功 遂 忘
乎
二
二
其 殉 遣 山
従 賜比 労
一
弖 谷
三 治 波種 心
一
︑ 一
位 賜 ︑ 族 以 其 弖
一
︑
上 乎 弖
覆 尽
︒ 止久 治 絶 ︑
宣
弖
傾 レ
従
賜
不
五 天 尓︑ レ 勢 頭
位 皇 足 復 惜 尓究
一 二 乗 殄
下 御 毛止
奈
身 弖 止己
佐 命乎 御 二
乃 命 ︑ 不
伯 ︑ 念 遺 一 伐 レ
宿 衆 須 毛︑ 平 得
奈
祢 聞 ︒ 無 勤 掃太
利利
耳 食 故 ︑ 仕 治 ︒尓
麻 止 是 辺 奉 牟之 因
し
︑
名
を
不
朽
に
伝
う
な
り
﹂
と
嵯
峨
天
皇
に
称
賛
さ
れ
て
い
る
百
余
人
﹂
に
尓
薩
体
村
を
討
た
せ
て
お
り
︑
そ
の
戦
功
に
よ
り
﹁
功
を
一
時
に
冠
ま
っ
て
い
た
︒
三
月
頃
に
は
︑
出
羽
守
大
伴
今
人
が
独
断
で
﹁
勇
敢
な
る
俘
囚
三
︵
史
料
3
︑
傍
線
部
し
か
し
す
で
に
六
月
以
前
か
ら
︑
一
部
俘
囚
勢
力
に
よ
る
二
村
へ
の
攻
撃
が
始
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ら
ず
︑
こ
の
征
夷
が
当
初
は
陸
奥
国
と
鎮
守
府
と
の
共
同
作
戦
と
し
て
計
画
さ
れ
継
と
と
も
に
︒
︑
し
六
か
月
し
上
そ
旬
の
を
上
期
申
日
に
に
は
奥
出
羽
羽
両
国
国
関
の
係
軍
者
兵
は
合
一
わ
人
せ
も
て
名
二
を
六
連
〇
ね ︵ 〇
て 史 〇
お 料 人
3
・
史
料
7
︶
で
尓
薩
体
・
弊
伊
二
村
を
征
討
す
る
計
画
を
策
定
︑
中
央
政
府
に
上
申
し
た
63
Artes Liberales
No. 91, 2013
十
月
五
日
︑
綿
麻
呂
は
奏
状
を
都
へ
送
り
︑
征
討
の
成
果
を
報
じ
た
︒
そ
れ
に
図5:弘仁二年の征夷略図
さ
に
鎮
守
府
軍
の
は
た
ら
き
に
あ
っ
た
こ
と
る() れ
︒ ぞ
こ れ
の 陸
征 奥
夷 守
に ・
お 鎮
け 守
る 将
最 軍
大 に
の 栄
戦 転
功 し
が て
ま い
麻
呂
と
足
継
は
翌
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶
に
そ
位
下
よ
り
外
従
五
位
上
に
昇
進
︑
し
か
も
耳
た
鎮
守
副
将
軍
の
物
部
匝
瑳
足
継
も
外
従
五
特
進
を
果
た
し
︑
征
夷
副
将
軍
で
も
な
か
っ
麻
呂
は
従
五
位
下
よ
り
正
五
位
下
へ
の
二
級
ま
っ
て
い
る
の
に
︑
他
方
鎮
守
将
軍
佐
伯
耳
五
位
下
よ
り
従
五
位
上
へ
の
一
級
昇
進
に
留
げ
た
は
ず
の
出
羽
守
大
伴
今
人
は
な
ぜ
か
従
奇
襲
作
戦
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
戦
功
を
挙
料
13
︑
傍
線
部
J
︶
︑
配
下
の
俘
囚
ら
を
用
い
た
い よ 征 あ い
ま ︒ っ 夷 っ く
た
て 戦 た こ
征
収 は の と
夷
束 最 で こ
後
さ 終 は そ
の
れ 的 な が
論
た に か 最
は ろ
功
も そ う も
行
の の か 効
賞
と よ ︒ 果
を
み う こ 的
み
て な の な
て
お 手 と 戦
も
き 法 き 術
︵
た に の で
史
周
辺
地
域
の
族
長
た
ち
を
懐
柔
の
手
段
に
よ
っ
て
鎮
守
府
の
傘
下
に
取
り
込
ん
で
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
直
接
両
村
や
そ
の
周
辺
の
村
々
に
入
っ
て
そ
の
軍
威
を
示
す
と
と
も
に
︑
両
村
や
の
軍
勢
を
主
力
と
し
た
今
次
征
夷
の
締
め
く
く
り
を
な
す
大
規
模
な
軍
事
行
動
が
れ
た
よ
う
で
︑
お
そ
ら
く
九
月
末
~
十
月
初
め
頃
に
︑
陸
奥
国
・
鎮
守
府
指
揮
下
だ
が
そ
の
兵
士
徴
発
は
政
府
か
ら
許
可
が
下
る
よ
り
も
前
に
す
で
に
実
行
に
移
さ
し
て
徴
発
す
る
こ
と
を
中
央
政
府
へ
申
請
し
︑
翌
月
四
日
に
許
さ
れ
た
せ
︑
現
地
社
会
に
安
定
的
な
秩
序
を
再
構
築
す
る
た
め
に
は
︑
鎮
守
府
の
大
軍
が
ろ
︑
長
き
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
蝦
夷
の
村
々
の
間
で
の
私
闘
を
終
結
さ
体
・
弊
伊
二
村
を
殲
滅
す
る
ほ
ど
の
大
激
戦
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
む
し
線
部
H
︶
︵
史
料
11
︶
︒
︒
一
部
に
や
や
激
し
い
戦
闘
を
と
も
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
尓
薩
九
月
二
十
二
日
︑
征
夷
将
軍
綿
麻
呂
は
︑
陸
奥
国
の
軍
士
一
一
〇
〇
人
を
追
加
略
︑
士
卒
の
戦
功
︑
此
に
お
い
て
知
れ
り
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︵
史
料
12
︑
傍
羽
守
今
人
の
独
断
専
行
が
不
自
然
に
目
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
対
す
る
中
央
政
府
側
の
評
価
は
﹁
斬
獲
稍
多
く
︑
帰
降
少
な
か
ら
ず
︒
将
軍
の
経
弘仁二年の征夷と徳丹城の造営
実
は
︑
か
第
弘
二
仁
節
元
で
年
み
︵
た
八
よ
一
〇
う
︶
に
頃
︑
に
陸
は
奥
一
国
五
や
〇
鎮
メ
守
ー
府
ト
の
ル
内
方
部
形
で
区
は
画
す
官
で
衙
に
が
前
後 ︵ 々
に 八 か
綿
麻
呂
の
建
議
に
よ
っ
て
つ
い
に
志
波
城
廃
止
が
決
定
さ
れ
た
み
ら
れ
る
︒
﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
辛
丑
条
表
向
き
の
理
由
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
〇
九
︶
志
波
城
の
移
転
が
完
了
し
た
時
点
で
守
衛
の
兵
を
減
員
す
る
と
み
え
て
お
り
︑
ま
ら
志
波
城
の
南
遷
計
画
は
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
大
同
四
年
︵
史
料
2
︑
傍
線
部
B
︶
に
は
な
お
志
波
城
の
移
転
工
事
は
弘
仁
二
年
の
末
よ
り
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
た
と
︵
史
料
2
︶
︒
だ
が
征
夷
が
完
了
し
た
直
後
の
弘
仁
二
年
四
志
波
城
か
ら
徳
丹
城
へ
︵
八
一
一
︶
閏
十
二
月
に
︑
征
夷
将
軍
文
室
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
河
川
に
よ
る
水
害
と
い
う
も
の
は
単
な
る
波
城
を
新
道
沿
い
の
地
域
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
最
も
大
き
な
意
味
が
あ
っ
な
う
交
通
体
系
の
再
編
成
が
お
こ
な
わ
れ
た
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
新
た
な
志
に
基
幹
道
路
が
旧
道
か
ら
新
道
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
に
と
も
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
大
同
三
年
︵
八
〇
八
︶
以
降
お
い
て
さ
ほ
ど
有
効
な
方
策
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
旧
態
依
然
の
﹁
以
二
村
の
国
家
的
秩
序
へ
の
回
帰
を
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
出
羽
国
が
推
進
し
た
大
軍
勢
の
軍
威
を
活
用
し
つ
つ
懐
柔
を
も
併
せ
お
こ
な
う
こ
と
で
弊
伊
・
尓
薩
体
揮
下
に
あ
っ
て
一
定
の
統
率
が
保
た
れ
て
い
た
う
え
︑
千
人
単
位
で
構
成
さ
れ
る
64
術
は
︑
正
規
軍
・
俘
囚
軍
と
も
に
︑
軍
政
の
中
核
を
担
う
鎮
守
将
軍
耳
麻
呂
の
指
性
を
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
陸
奥
国
軍
・
鎮
守
府
軍
の
採
っ
た
戦
て
蝦
夷
集
団
同
士
の
私
闘
を
激
化
さ
せ
秩
序
の
不
安
定
化
を
招
い
て
し
ま
う
危
険
国
家
が
陸
奥
国
北
半
の
地
に
安
定
的
な
支
配
体
制
を
構
築
す
る
う
え
で
は
か
え
っ
片
方
の
側
を
支
援
し
他
方
を
討
た
せ
る
と
い
う
今
人
が
展
開
し
た
戦
法
は
︑
律
令
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
相
敵
対
す
る
俘
囚
集
団
の
戦
を
推
進
し
て
い
た
出
羽
守
今
人
が
︑
最
大
の
功
労
者
の
座
を
鎮
守
将
軍
耳
麻
呂
段
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
成
功
し
︑
そ
の
軍
政
権
や
管
轄
地
域
支
配
に
関
わ
る
諸
権
能
は
︑
以
前
よ
り
も
格
志
波
城
廃
止
の
直
接
的
理
由
が
河
川
氾
濫
の
被
害
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
で う 城 止 こ 奥 胆
内 た 羽 要 訳 波 奥 徳
確 あ ち 移 ・ と 国 沢 そ 紛 中 国 な が 城 国 丹
か る の 転 移 に と 城 し も で と 機 な を ・ 城
に ︒ 一 問 転 成 も 鎮 て 発 弘 が 能 か 陸 鎮 が
﹃
齣 題 が 功 強 守 弘 生 仁 北 を っ 奥 守 建
日
で と 決 し 力 府 仁 す 二 方 も た 国 府 設
本
あ は 定 た に が 二 る 年 蝦 つ ︒ と に さ
後
り ︑ さ の 連 ︑ 年 こ の 夷 城 志 と よ れ
紀
︑ と れ で 携 志 の と 征 支 柵 波 も る る
﹄
互 も た あ し 波 征 と 夷 配 で 城 に 志 地
弘
い に の る て 城 夷 な の を あ は 協 波 に
仁
に 古 は ︒ 志 移 の っ 火 め っ 出 同 城 造
二
因 代 ︑ 弘 波 転 結 た 種 ぐ た 羽 運 移 営
年
果 東 決 仁 城 計 果 ︒ と っ か 国 営 転 さ
閏
関 北 し 二 の 画 ︑
も て ら が し 計 れ
十
係 の て 年 廃 に 出
な 競 で 北 て 画 て
二
の 政 単 の 止 対 羽
る 合 あ 方 い に い
月
糸 治 な 征 ・ す 国
よ す る 蝦 た 対 た
辛
で 史 る 夷 移 る を
う る ︒ 夷 出 し の
丑
強 に 偶 の 転 出 大
な 情 こ 集 羽 て で
条
く
お
然
終
を
羽
き
諸 勢 こ 団 国 は あ
︵
結 け で 結 中 国 く
蝦 が に を が ︑ る
史
び る は 後 央 の 上
料
夷 出 陸 統 容 当 ︒
2
合 一 な 直 政 干 回
集 現 奥 轄 易 然 し
︑
わ 連 い ち 府 渉 る
団 し 国 す に の か
傍
さ の ︒ に に を 戦
線
間 ︑ ・ る 首 こ し
れ 史 征 志 認 排 功
部
で ま 鎮 う を と そ
A
て 的 夷 波 め 除 を
の た 守 え 縦 な う
︶
い
過
と
城
さ
し
挙
分 そ 府 で に が し
に
た 程 志 の せ ︑ げ
裂 う と も 振 ら た
は
の の 波 廃 る 陸 た
・ し 出 重 る 志 陸
︑
上
盆
地
以
北
︶
そ
し
て
こ
の
弘
仁
二
年
の
征
夷
の
結
果
︑
胆
沢
城
鎮
守
府
は
陸
奥
国
北
部
の
地
の
蝦
夷
支
配
に
対
す
る
出
羽
国
側
の
干
渉
を
排
除
す
る
こ
と ︵
に 北
レ
夷
制
レ
夷
﹂
す
る
戦
術
は
︑
も
は
や
律
令
国
家
の
東
北
支
配
に
合
戦
の
当
初
よ
り
安
比
川
流
域
な
ど
の
村
々
に
住
む
俘
囚
集
団
を
使
っ
て
征
夷
の
︑
何
よ
り
の
証
明
で
あ
る
と
い
え
よ
う()
︒
65
Artes Liberales
図6:徳丹城変遷図(西野 2008 より引用)
波
城
よ
り
も
は
る
か
に
小
規
模
で
あ
る
点
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
一
般
に
は
︑
徳
丹
城
が
志
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
よ
う
に
こ
と
も
︑
そ
う
し
た
官
制
上
の
事
情
に
起
因
あ
る
志
波
城
に
比
べ
て
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
う
で
あ
る
︒
徳
丹
城
の
規
模
が
前
身
城
柵
で
将
軍
が
︑
徳
丹
城
に
は
軍
監
が
常
駐
し
た
よ
れ
に
よ
れ
ば
︑
同
年
以
降
に
は
胆
沢
城
に
は
れ 師
ま 一
で 人
あ の
っ 小
た 規
副 模
将 な
軍 体
が 制
廃 に
止 改
さ 変
れ さ
た() れ
︒ ︑
こ そ
人
・
軍
監
一
人
・
軍
曹
二
人
・
医
師
一
人
・
弩
年
四
月
に
は
︑
鎮
守
府
の
官
員
が
将
軍
一
完
成
に
向
け
て
進
捗
し
つ
つ
あ
っ
た
弘
仁
三
規
模
と
も
関
連
す
る
︒
徳
丹
城
造
営
工
事
が
れ を た 波 柵 下
名 る() 変 た 城 で 位
称 ︒ 更 め ﹂ あ に
の
す に の る 従
問
る ︑ 名 こ 属
題
必 斯 称 と す
は
要 波 は を る
︑
が 郡 明 明 〝
城
生 内 ら 示 第
柵
じ の か す 二
と
た 狭 に る 胆
し
も 域 不 た 沢
て
の 地 都 め 城
の
と 名 合 に 〟
施
考 に で は 的
設
え 名 あ ﹁ な
の
ら 称 っ 志 城
No. 91, 2013
し
︑
城
柵
と
し
て
の
政
治
的
・
軍
事
的
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
た
と
断
言
し
て
よ
い
か
も
若
干
疑
問
の
余
地
が
あ
る
︒
あ
る
い
は
政
庁
が
成
立
能
性
も
否
定
し
が
た
い
け
れ
ど
も
︑
弘
仁
三
年
三
月
ま
で
に
徳
丹
城
が
完
成
し
て
格
の
広
域
地
名
で
あ
り
︑
新
た
な
志
波
城
が
鎮
守
府
所
在
城
柵
で
あ
る
胆
沢
城
の
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
重
大
な
理
由
が
あ
っ
た
︒
﹁
志
波
﹂
は
﹁
胆
沢
﹂
と
同
ま
た
移
転
さ
せ
ら
れ
た
新
た
な
志
波
城
が
︑
徳
丹
城
と
い
う
別
の
名
で
称
さ
れ
は き た
弘 る() 翌
仁 ︒ 弘
三 鈴 仁
年 木 三
三 拓 年
月 也 ︵
頃 氏 八
一
に は 二
は そ ︶
ほ れ の
ぼ を 四
完 根 月
成 拠 に
し に は
て ︑ 鎮
い 移 兵
た 転 の
と 後 減
推 の 員
定 新 が
し た 完
て な 了
い 志 し
る() 波 た
︒ 城 こ
そ ︵ と
う = が
し 徳 確
た 丹 認
可 城
で
︶
い
の
か
も
し
れ
な
い
︵
図
6
の
②
段
階
に
相
当
︶
︒
官
衙
は
完
全
に
撤
去
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
も
よ
お
お
よ
そ
そ
の
段
階
で
あ
り
︑
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
弘仁二年の征夷と徳丹城の造営
量
し
て
当
土
に
安
置
せ
む
︒
勉
め
て
教
喩
を
加
へ
て
︑
騒
擾
を
致
さ
し
む
る
こ
と
蝦 ア丹
夷 城
は 造
︑ 営
請 に
に 際
依 し
り て
て 採
須 ら
ら れ
く た
中 対
国 蝦
に 夷
移 政
配 策
す の
べ 大
し 要
︒ を
唯 示
し す
俘 イと
囚 み
は ら
︑ れ
便 る
宜 ﹁
を 其
思 の
示
唆
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
を
遂
行
す
る
た
め
の
新
た
な
拠
点
城
柵
と
し
て
北
上
に
よ
っ
て
大
規
模
な
蝦
夷
社
会
の
再
編
成
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
右
に
挙
げ
た
点
は
︑
弘
仁
二
年
の
征
夷
の
後
に
︑
律
令
国
家
側
の
新
た
な
政
策
の
傍
線
部
I
に
は
︑
徳
蝦
夷
社
会
を
示
威
と
懐
柔
と
に
よ
っ
て
国
家
の
支
配
体
制
の
内
に
押
し
留
め
よ
う
せ
つ
け
︑
国
家
の
蝦
夷
社
会
に
対
す
る
優
位
性
を
誇
示
し
︑
旺
盛
な
活
力
を
も
つ
二
年
の
征
夷
の
本
質
は
︑
そ
う
し
た
蝦
夷
社
会
に
対
し
て
律
令
国
家
の
軍
威
を
見
済 陸
的 奥
・ 国
軍 北
事 方
的 の
実 蝦
力 夷
を 社
大 会
き は
く 自
回 立
復 性
し ・
つ 主
つ 体
あ 性
っ を
た() 再
︒ び
文 取
室 り
綿 戻
麻 し
呂 ︑
に 政
よ 治
る 的
弘 ・
仁 経
の
対
蝦
夷
政
策
が
明
確
な
政
策
的
支
柱
を
失
い
空
洞
化
・
無
力
化
し
て
い
く
中
で
︑
夷
事
業
そ
れ
じ
た
い
も
停
止
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
律
令
国
家
夷 ﹁
系 俘
住 ﹂
の
人 呼
の 称
全 が
体 し
が ば
﹁ し
俘 ば
囚 用
﹂ い
化 ら
し れ
て る
い よ
く う
様 に
相 な
が る
窺 な
え ど
る ︑
の 奥
で 羽
あ 両
る(
) 国
︒ 在
住
の
蝦
拠
地
名
を
冠
し
公
姓
を
負
う
譜
代
族
長
層
出
自
の
有
力
者
に
対
し
て
も
﹁
俘
囚
﹂
・
的
に
支
配
す
る
方
式
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
以
降
に
は
本
公
姓
︶
る
征
夷
の
終
焉
を
契
機
と
し
て
︑
律
令
国
家
の
蝦
夷
政
策
は
﹁
蝦
夷
﹂
︵
数
多
く
の
公
姓
を
負
う
譜
代
族
長
層
の
人
々
が
内
国
へ
移
配
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
推 層
察 で
さ 引
れ き
る() 続
の き
で 在
あ 地
る に
が 残
っ
︑
こ て
の 活
時 動
施 す
行 る
さ 者
れ は
た 決
弘 し
仁 て
二 少
年 な
制 く
が な
契 か
機 っ
と た
な よ
っ う
て に
︑
な
お
﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
二
年
十
月
甲
戌
条
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
︵
史
料
12
︶
と
﹁
俘
囚
﹂
︵
吉
弥
侯
部
等
の
部
姓
︶
と
を
身
分
的
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
一
元
本
拠
地
名
+
と
は
ほ
ぼ
疑
い
の
余
地
が
な
い
︒
ま
た
古
垣
玲
氏
に
よ
れ
ば
︑
弘
仁
二
年
に
お
け
の
期
を
迎
え
て
お
り
︑
さ
ら
に
同
二
十
四
年
︵
八
〇
五
︶
の
徳
政
相
論
に
お
い
て
征
し
た
延
暦
二
十
一
年
の
時
点
で
律
令
国
家
の
征
夷
戦
は
ひ
と
た
び
停
戦
お
よ
ん
だ
征
夷
戦
の
終
結
を
宣
言
し
た
︒
実
際
に
は
す
で
に
阿
弖
流
為
ら
が
投
降
た
か
に
は
若
干
疑
問
の
余
地
も
あ
り
︑
お
そ
ら
く
こ
の
後
に
も
公
姓
を
も
つ
族
長
た
公
姓
者
を
他
国
へ
移
住
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
の
新
政
策
が
ど
れ
だ
け
貫
徹
さ
れ
︵
八
〇
二
︶
料
2
︑
傍
線
部
C
︶
と
述
べ
︑
宝
亀
五
年
︵
七
七
四
︶
以
来
足
か
け
三
八
年
も
の
長
き
に
吉
弥
侯
部
姓
集
団
を
は
じ
め
と
す
る
部
姓
者
を
現
地
に
止
め
︑
族
長
層
で
あ
っ
は
征
戍
に
疲
れ
︑
或
は
転
運
を
倦
め
り
︒
百
姓
窮
弊
し
︑
未
だ
休
息
を
得
ず
﹂
︵
惣
て
卅
八
歳
︑
辺
寇
し
ば
し
ば
動
き
︑
警
□
絶
ゆ
る
こ
と
無
し
︒
丁
壮
老
弱
︑
史 或
を
遂
げ
る
者
も
少
な
か
ら
ず
出
現
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
さ
せ
ら
れ
た
後
に
は
︑
﹁
俘
囚
﹂
の
中
か
ら
新
た
な
在
地
有
力
者
層
へ
と
身
分
上
昇
66
征
夷
終
了
後
︑
征
夷
将
軍
文
室
綿
麻
呂
は
﹁
宝
亀
五
年
よ
り
当
年
に
至
る
ま
で
︑
も
引
き
続
き
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
多
く
の
﹁
蝦
夷
﹂
が
他
国
に
移
住
な
か
ろ
う
か
︒
む
す
び
に
か
え
て
そ
れ
ら
の
人
々
は
胆
沢
・
徳
丹
両
城
周
辺
の
諸
地
域
に
居
住
す
る
こ
と
が
そ
の
後
方
イ
の
﹁
俘
囚
﹂
は
身
分
階
層
的
に
は
﹁
蝦
夷
﹂
の
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
︑
の の
通 希
り 望
に を
他 聞
国 い
へ た
移 う
配 え
さ で
れ 他
た 国
例 に
は 移
少 住
な さ
か せ
ら る
ず こ
あ と
っ と
た さ
も れ
の て
と お
思 り
わ ︑
れ 実
る() 際
︒ に
他 そ
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ア
の
﹁
蝦
夷
﹂
に
つ
い
て
は
本
人
ら
こ 夷
な と
わ 造
れ 都
て の
い 二
る() 大
が 事
︑ 業
そ が
れ 停
は 止
せ さ
い れ
ぜ た
い こ
副 と
次 に
的 よ
要 る
因 影
程 響
度 を
に 強
す 調
ぎ す
な る
い 見
の 解
で が
は お
つ
い
て
︑
延
暦
二
十
四
年
部
な
ど
の
部
姓
を
名
の
る
新
興
有
力
者
層
や
一
般
庶
民
的
階
層
に
相
当
す
る
も
の
勿
か
れ
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
︒
ア
の
﹁
蝦
夷
﹂
は
本
拠
地
名
と
﹁
公
﹂
カ
バ
ネ
か
ら
成
る
姓
を
名
の
る
族
長
層
で
あ
る
と
み
ら
れ
︑
他
方
イ
の
﹁
俘
囚
﹂
は
吉
弥
侯
︵
八
〇
五
︶
十
二
月
の
い
わ
ゆ
る
徳
政
相
論
に
よ
っ
て
征
Artes Liberales
67
九
六
︑
二
〇
〇
二
年
︶
︑
津
嶋
知
弘
﹁
志
波
城
と
蝦
夷
社
会
﹂
︵
蝦
夷
研
究
会
編
﹃
古
代
蝦
(
6
)
平
川
南
﹁
古
代
に
お
け
る
地
域
支
配
と
河
川
﹂
︵
﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
造
営
さ
れ
て
い
た
の
は
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
官
衙
の
方
で
あ
り
︑
徳
丹
城
本
体
の
前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
︑
他
方
で
は
鎮
兵
減
員
完
了
の
時
点
で
一
九
九
四
年
︶
︒
ば
︑
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
方
形
区
画
官
衙
の
造
営
は
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
よ
り
も
か
な
り
以
景
観
﹄
大
明
堂
︑
一
九
七
六
年
︶
︑
佐
島
直
三
郎
﹃
安
倍
道
を
探
る
﹄
︵
盛
岡
タ
イ
ム
ス
社
︑
一
六
︑
一
九
七
四
年
︶
︑
同
﹁
東
北
の
古
道
安
倍
道
﹂
︵
矢
守
一
彦
編
﹃
空
か
ら
み
た
歴
史
論
じ
て
い
る
︵
鈴
木
﹁
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
﹂
前
掲
註
(
2
)
︶
︒
こ
の
見
解
に
従
う
な
ら
ら
︑
同
年
三
月
頃
に
は
志
波
城
の
移
転
︑
す
な
わ
ち
徳
丹
城
の
造
営
が
完
了
し
て
い
た
と
(
5
)
山
田
安
彦
﹁
陸
奥
の
古
代
交
通
路
研
究
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
﹂
︵
﹃
胆
沢
城
よ
り
も
か
な
り
南
方
に
位
置
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
お
り
︑
実
際
の
距
離
に
比
し
て
や
や
過
大
な
感
が
な
く
も
な
い
︒
あ
る
い
は
胆
沢
郡
家
が
=
四
四
五
・
五
メ
ー
ト
ル
を
目
安
に
す
れ
ば
七
二
・
一
七
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶
と
さ
れ
て
(
4
)
た
だ
し
同
条
に
は
志
波
城
と
胆
沢
郡
家
と
の
間
の
距
離
が
﹁
一
百
六
十
二
里
﹂
︵
一
里
月
二
日
太
政
官
符
に
お
い
て
す
で
に
鎮
兵
の
減
員
の
完
了
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
え
で
︑
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
五
加
減
諸
国
官
員
并
廃
置
事
所
収
の
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶
四
移
転
完
了
後
に
は
鎮
兵
を
一
〇
〇
〇
人
に
削
減
す
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
う
に
従
は
む
﹂
と
あ
っ
て
︑
志
波
城
の
移
転
の
た
め
鎮
兵
二
〇
〇
〇
人
を
守
衛
に
用
い
る
が
︑
其
の
城
を
遷
し
訖
ら
ば
︑
則
ち
千
人
を
留
め
て
︑
永
く
鎮
戍
と
為
せ
︒
自
余
は
悉
く
解
却
歴
史
地
理
学
紀
要
﹄
条
・
同
二
十
二
年
二
月
癸
巳
︵
十
二
日
︶
条
・
同
年
三
月
丁
巳
︵
六
日
︶
条
︒
の
文
章
に
﹁
伏
し
て
望
む
ら
く
は
︑
二
千
人
を
置
き
て
︑
蹔
く
守
衛
に
充
て
む
こ
と
を
︒
(
3
)
﹃
日
本
紀
略
﹄
延
暦
二
十
一
年
正
月
丙
寅
︵
九
日
︶
条
・
同
年
同
月
戊
辰
︵
十
一
日
︶
(
13
)
鈴
木
拓
也
氏
は
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
辛
丑
条
︵
史
料
2
︶
の
傍
線
部
B
館
︑
一
九
九
八
年
所
収
︑
初
出
は
一
九
九
一
年
︶
︒
(
2
)
鈴
木
拓
也
﹁
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
﹂
︵
同
氏
著
﹃
古
代
東
北
の
支
配
構
造
﹄
吉
川
弘
文
〇
〇
三
年
所
収
︑
初
出
は
一
九
九
七
年
︶
︒
(
1
)
熊
田
亮
介
﹁
綿
麻
呂
の
﹁
征
夷
﹂
﹂
︵
同
氏
著
﹃
古
代
国
家
と
東
北
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
(
12 二 (
11
成
)
﹃年)
八社
志︶
木︑
波︒光二
城
則〇
﹁〇
跡
徳八
Ⅰ
丹年
城︶
太
・︒
田
胆
方
沢
八
城
丁
と
遺
蝦
跡
夷
範
政
囲
策
確
﹂
認
︵
﹃
調
古
査
代
報
文
告
化
﹄
︵
﹄
前
五
掲
四
註
︱
(
一
9
一
)
︶
︑
︒
二
〇
〇
No. 91, 2013
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
註
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶
︑
同
﹃
志
波
城
・
徳
丹
城
跡
︱
古
代
陸
奥
国
北
端
の
二
城
柵
︱
﹄
︵
同
(
10
)
西
野
修
﹁
徳
丹
城
と
蝦
夷
社
会
﹂
︵
蝦
夷
研
究
会
編
﹃
古
代
蝦
夷
と
律
令
国
家
﹄
高
志
書
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
二
四
︑
一
九
九
二
年
︶
︒
九
八
一
年
︶
︑
熊
谷
公
男
﹁
平
安
初
期
に
お
け
る
征
夷
の
終
焉
と
蝦
夷
支
配
の
変
質
﹂
︵
﹃
東
(
9
)
﹃
志
波
城
跡
Ⅰ
太
田
方
八
丁
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
報
告
﹄
︵
盛
岡
市
教
育
委
員
会
︑
一
二
〇
一
〇
年
︶
︒
(
8
)
樋
口
知
志
﹁
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
奥
羽
北
部
の
城
柵
﹂
︵
﹃
国
史
談
話
会
雑
誌
﹄
五
〇
︑
を
通
し
て
︑
長
い
〝
征
夷
の
時
代
〟
が
こ
こ
に
ひ
と
た
び
終
焉
し
た
こ
と
を
確
か
と
解
す
る
の
も
き
わ
め
て
困
難
の
よ
う
で
あ
る
︒
発 に
さ そ
れ の
た 翌
俘 年
囚 に
兵 は
が ︑
充 徳
て 丹
ら 城
れ の
る 常
こ 備
と 軍
と に
さ は
れ す
た() べ
︒ て
私 地
た 元
ち の
は 蝦
そ 夷
れ 系
ら 住
の 人
出 よ
来 り
事 徴
で
は
﹁
陸
奥
国
﹂
の
三
字
が
伴
っ
て
い
た
も
の
を
﹃
日
本
紀
略
﹄
編
者
が
省
略
し
た
も
の
﹁
陸
奥
国
胆
沢
城
使
﹂
の
記
載
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
欠
失
記
事
中
と し
蔑 ︑
称 官
す 人
る や
こ 百
と 姓
を ら
禁 が
じ す
︑ で
官 に
位 帰
姓 降
名 し
で て
呼 い
ぶ る
べ 蝦
き 夷
こ 系
と 住
を 人
命 に
じ 対
て し
い て
る() ﹁
︒ 夷
さ
ら 俘
﹂
と
あ
り
︑
そ
こ
に
は
﹁
陸
奥
国
﹂
の
三
字
は
み
え
な
い
︒
同
じ
﹃
日
本
紀
略
﹄
の
記
事
に
造
志
波
城
使
従
三
位
行
近
衛
中
将
坂
上
田
村
麿
辞
見
︒
賜
二
彩
帛
五
十
疋
・
綿
三
百
屯
一
﹂
は
両
者
に
共
通
し
て
い
る
︒
他
方
﹃
日
本
紀
略
﹄
同
二
十
二
年
三
月
丁
巳
条
に
は
﹁
是
日
︑
策 に
〟 公
が 民
早 と
く 蝦
も 夷
施 系
行 住
さ 人
れ と
て を
お 分
り() け
︑ 隔
ま て
た な
翌 く
同 救
五 済
年 す
に る
は い
︑ わ
嵯 ゆ
峨 る
天 〝
皇 民
が 夷
勅 融
を 和
下 政
麿
来
︒
夷
大
墓
公
二
人
並
従
﹂
と
そ
れ
ぞ
れ
所
見
し
︑
﹁
造
陸
奥
国
胆
沢
城
使
﹂
の
官
職
名
種
類
五
百
余
人
一
降
﹂
︑
﹃
日
本
紀
略
﹄
同
年
七
月
甲
子
条
に
は
﹁
造
陸
奥
国
胆
沢
城
使
田
村
完
成
し
た
頃
か
と
思
わ
れ
る
弘
仁
四
年
に
は
︑
飢
饉
や
災
害
な
ど
の
際
察
使
従
三
位
坂
上
大
宿
祢
田
村
麻
呂
等
言
︑
夷
大
墓
公
阿
弖
利
為
・
盤
具
公
母
礼
等
率
二
︵
八
一
三
︶
(
7
)
﹃
類
聚
国
史
﹄
延
暦
二
十
一
年
四
月
庚
子
条
に
は
﹁
造
陸
奥
国
胆
沢
城
使
陸
奥
出
羽
按
盆
地
北
半
に
造
営
さ
れ
た
の
が
︑
他
な
ら
ぬ
徳
丹
城
で
あ
っ
た
︒
徳
丹
城
が
ほ
ぼ
夷
と
律
令
国
家
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶
︒
Artes Liberales
69
〇
余
名
の
方
々
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
︒
丹
城
の
遺
跡
内
の
会
場
に
足
を
運
ば
れ
︑
拙
い
話
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
っ
た
一
二
備
原
稿
を
も
と
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
し
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
日
猛
暑
の
中
︑
徳
は
な
ぜ
廃
止
さ
れ
た
か
︱
志
波
城
廃
止
一
二
〇
〇
年
︱
﹂
と
題
し
て
お
こ
な
っ
た
講
演
の
準
︻
小付
論記
は︼
︑
二
〇
一
一
年
八
月
七
日
に
矢
巾
町
立
徳
田
小
学
校
体
育
館
に
お
い
て
﹁
志
波
城
註
(
2
)
︶
︒
(
36
)
鈴
木
拓
也
﹁
九
世
紀
陸
奥
国
の
軍
制
と
支
配
構
造
﹂
︵
﹃
古
代
東
北
の
支
配
構
造
﹄
前
掲
No. 91, 2013
(
35
)
同
︑
弘
仁
五
年
十
二
月
癸
卯
朔
︵
一
日
︶
条
︒
の
地
方
支
配
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
︶
を
参
照
の
こ
と
︒
つ
い
て
は
︑
熊
谷
公
男
﹁
九
世
紀
奥
郡
騒
乱
の
歴
史
的
意
義
﹂
︵
虎
尾
俊
哉
編
﹃
律
令
国
家
(
34
)
﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
四
年
二
月
戊
申
︵
二
十
五
日
︶
条
︒
な
お
〝
民
夷
融
和
政
策
〟
に
(
33
)
古
垣
玲
﹁
蝦
夷
・
俘
囚
と
夷
俘
﹂
︵
﹃
川
内
古
代
史
論
集
﹄
四
︑
一
九
八
八
年
︶
︒
住
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
初
・
宇
漢
米
公
毛
志
の
三
名
は
陸
奥
国
北
部
の
北
上
盆
地
周
辺
地
域
在
住
の
蝦
夷
系
有
力
︵
八
三
八
︶
十
一
月
丁
卯
︵
十
三
日
︶
条
に
よ
れ
ば
︑
宇
漢
米
公
何
毛
伊
・
尓
散
南
公
志
礼
る
︒
ま
た
﹃
類
聚
国
史
﹄
承
和
二
年
︵
八
三
五
︶
六
月
辛
丑
︵
二
十
七
日
︶
条
・
同
五
年
我
君
計
安
塁
の
後
裔
の
譜
代
蝦
夷
族
長
家
の
系
譜
を
引
く
人
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
某
は
︑
﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
九
年
︵
七
三
七
︶
四
月
戊
午
︵
十
四
日
︶
条
中
に
登
場
す
る
和
(
32
)る十
胆︒一
沢
月
城
三
跡
日
出
癸
土
丑
木
条
簡
︶
中
と
に
い
﹁
っ
和
た
我
族
連
長
□
ク
□
ラ
進
ス
白
の
一
移
斗
配
﹂
蝦
と
夷
の
の
記
名
載
が
を
六
と
国
ど
史
め
に
る
所
和
見
我
す
連