太 田 ・ 上 鹿 妻 ︶ は 弘 仁 二 年 閏 十 二 月 に 他 所 へ の 移 転 が 決 定 さ れ ︑ そ の 結 志 波 城 造 営 の 翌 年 ︑ 同 城 と 胆 沢 郡 家 と を 結 ぶ 北 上 盆 地 を 南 北 に 縦 走 知 の よ う に 延 暦 二 十 二 年 ︵ 八 〇 三 ︶ に 造 営 さ れ た 志 波 城 ︵ 盛 岡 市 下 太 田 ・ 中 を め ぐ る 問 題 と も き わ め て 深 く 関 連 し て い る こ と に 気 づ か さ れ た ︒ 周 ま た ︑ そ う し た 研 究 の 過 程 で ︑ こ の 征 夷 が 実 は 志 波 城 の 廃 止 ・ 移 転 弘 仁 二 年 の 征 夷 の 全 容 に 迫 り た い ︒ 史 置 □ 癸 料 二 未 1 一 ︑ ︑ 駅 往 陸 ﹃ 還 一 ︒ 多 奥 日 許 レ 国 本 レ 艱 言 後 之 ︒ ︑ 紀 ︒ 不 斯(志 ﹄ レ ) 置 波 延 二 城 暦 郵 与 二 駅 二 十 一 胆 ︑ 沢 三 恐 郡 年 闕 一 五 二 ︑ 月 機 相 癸 急 去 未 一 ︒ 一 条 伏 百 請 六 ︑ 十 准 二 二 里 小 ︒ 路 山 例 谷 一 ︑ 嶮 本 後 紀 ﹄ を は じ め と す る 関 係 史 料 を 私 な り に 読 み 直 す こ と を 通 じ て ︑ 学 び つ つ ︑ 歴 史 地 理 学 的 な 考 察 な ど も 援 用 し な が ら ︑ あ ら た め て ﹃ 日 小 論 で は ︑ 近 年 次 々 と 明 ら か に な っ て き た 考 古 学 的 諸 知 見 に 多 く を が ︑ ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 延 暦 二 十 三 年 い た の だ ろ う か ︒ そ の 点 に つ い て 一 つ の 手 が か り を 与 え て く れ る の を 結 ぶ 道 路 や ︑ 北 方 の 地 域 と の 交 通 ル ー ト は ど の よ う な 経 路 を と っ て ︵ 八 〇 四 ︶ 五 月 癸 未 ︵ 十 日 ︶ 条 で あ る ︒ は 依 然 と し て 様 々 な 問 題 が 残 さ れ て い る ︒ 〇 三 ︶ よ て る は 詳 ︑ 細 す な で 専 に 論(1) 数 も 多 出 く さ の れ 研 て 究 い 者 る が が 論 ︑ 及 そ し の て 具 お 体 り 的 ︑ な 近 史 年 的 に 経 は 緯 熊 を 田 め 亮 ぐ 介 っ 氏 て に 延 暦 二 十 一 年 に は 同 北 部 ︵ に 八 志 〇 二 波 ︶ 城 に が は 相 北 次 上 い 盆 で 地 造 南 営 部 さ に れ 胆 た(3) 沢 ︒ 城 そ が の ︑ 段 翌 階 二 で 十 ︑ 二 両 年 ︵ 城 八 焉 に 導 い た 蝦 夷 征 討 戦 と し て 一 般 に 知 ら れ て い る ︒ こ の 事 件 を め ぐ っ 一 胆 沢 ・ 志 波 両 城 成 立 後 の 北 方 交 通 ル ー ト 七 四 ︶ よ り は じ ま っ た 足 か け 三 八 年 に も お よ ぶ 長 い 〝 征 夷 の 時 代 〟 を 終 征 夷 将 軍 文 室 綿 麻 呂 に よ る 弘 仁 二 年 は じ め に 弘 仁 二 年 の 征 夷 と 徳 丹 城 の 造 営 ︵ 八 一 一 ︶ の 征 夷 は ︑ 宝 亀 五 年 第 九 一 号 ア ル テ ス 二 〇 一 三 年 三 月 リ ベ ラ レ ス ︵ 岩 手 大 学 人 文 社 会 科 学 部 紀 要 ︶ 五 五 頁 ~ 六 九 頁 樋 口 知 ︵ 七 志 な 問 題 に つ い て の 現 時 点 に お け る 私 な り の 仮 説 を 提 示 す る ︒ ど の よ う に 関 連 し 合 っ て い た の で あ ろ う か ︒ 小 論 で は 主 に 以 上 の よ う れ 徳 丹 城 が 成 立 す る ま で の 史 的 過 程 と 弘 仁 二 年 の 征 夷 と は ︑ い っ た い が の ほ 研 ぼ 究 完 に 成 よ し っ て て い 翌 た 弘 可 仁 能 三 性 年 が ︵ 八 指 一 摘 二 さ ︶ れ の て 早 い い る(2) 時 ︒ 期 志 に 波 は 城 徳 が 丹 廃 城 ︵ 止 = ・ 新 移 志 転 波 さ 城 ︶ が 中 央 政 府 の 政 策 と し て 正 式 に 決 定 さ れ て お り ︑ ま た 近 年 鈴 木 拓 也 氏 ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ の 記 載 に よ れ ば ︑ 弘 仁 二 年 の 末 に 志 波 城 の 廃 止 ・ 移 転 し て み た い ︒ 辺 地 域 に お け る 政 治 情 勢 の 展 開 に つ い て も で き る か ぎ り 具 体 的 に 論 究 的 経 脈 と の 関 わ り に お い て 理 解 す べ く ︑ 志 波 城 造 営 以 降 の 北 上 盆 地 周 二 年 の 征 夷 と い う 事 件 を ︑ そ の 前 後 の 律 令 国 家 に よ る 対 蝦 夷 政 策 の 史 が 徳 丹 城 ︵ 矢 巾 町 西 徳 田 ︶ で あ る ︵ 両 者 の 位 置 関 係 は 図 1 参 照 ︶ ︒ よ っ て 弘 仁 果 旧 位 置 よ り 南 南 東 方 約 一 〇 キ ロ メ ー ト ル の 地 に 新 た に 造 営 さ れ た の 弘仁二年の征夷と徳丹城の造営 一 ︑ 或 倦 二 於 転 運 一 ︒ 百 姓 窮 弊 ︑ 未 レ 得 二 休 息 一 ︒ 伏 望 給 二 復 四 年 一 ︑ 殊 当 年 一 ︑ 惣 卅 八 歳 ︑ 辺 寇 屢 動 ︑ 警 □ 無 レ 絶 ︒ 丁 壮 老 若 ︑ 或 疲 二 於 征 戍 可 士 之 二 卒 設 停 ︑ 一 為 ︒ レ 伏 備 二 望 非 置 常 二 一 二 ︒ 千 既 人 無 一 二 ︑ 遺 其 寇 余 一 解 ︑ 却 何 ︒ 置 二 又 兵 自 C士 二 一 宝 ︒ 亀 但 五 辺 年 国 一 ︑ 之 至 守 二 ︑ 于 不 レ 一 ︒ 遷 二 其 城 一 訖 ︑ 則 留 二 千 人 一 ︑ 永 為 二 鎮 戍 一 ︒ 自 余 悉 従 二 解 却 一 ︒ 又 兵 二 衛 ︒ 伏 望 ︑ 置 二 一 千 人 一 充 上 水 ︒ 害 而 一 城 ︒ 柵 須 等 下 去 所 二 レ 其 納 処 器 一 仗 ︑ 遷 二 軍 粮 中 立 其 ︑ 守 便 其 地 衛 数 一 上 ︒ ︒ 其 A不 レ 伏 B志 少 望 ︒ 置 波 迄 城 二 二 二 ︑ 于 千 近 遷 二 人 于 納 一 一 ︑ 河 ︑ 蹔 浜 不 一 レ 充 ︑ 可 二 レ 守 屢 廃 衛 被 レ 上 ら 史 げ れ こ 麻 辛 料 ︑ る こ 呂 丑 2 若 ﹃ で 奏 ︑ 干 日 ︑ 言 征 ﹃ の 本 志 ︑ 夷 日 考 後 波 今 将 本 察 紀 城 官 軍 後 を ﹄ 廃 軍 参 紀 加 弘 止 一 議 ﹄ え 仁 を 挙 従 弘 た 二 め ︑ 三 仁 い 年 ぐ 寇 位 二 ︒ ︵ る 八 賊 行 年 一 事 無 大 閏 一 情 レ ︶ に 遺 蔵 十 閏 つ ︒ 卿 二 十 い 事 兼 月 二 て 須 陸 辛 下 月 言 奥 丑 悉 出 条 辛 及 廃 羽 丑 さ 二 ︵ れ 鎮 按 十 兵 察 一 て 一 使 日 い ︑ 文 ︶ る 永 室 条 こ 安 朝 を と 中 取 で 百 臣 り 知 姓 綿 と か 一 ら 定 ︑ 期 一 間 五 並 〇 存 メ し ー て ト い ル た 方 可 形 能 区 性 画 が 官 高 衙 い は と 徳 さ 丹 れ 城 る() よ ︒ り も や や 古 く ︑ 志 波 城 径 ・ 底 径 比 率 な ど が 徳 丹 城 出 土 土 器 よ り も 志 波 城 出 土 土 器 に 近 い こ と 存 在 し て い た と み ら れ る 点 で あ る ︒ 出 土 土 器 の 様 相 を み て も ︑ 坏 の 口 58 く に 注 目 す べ き な の は ︑ こ の 官 衙 が 志 波 城 の 廃 止 よ り も 前 か ら す で に 図3:徳丹城跡全体遺構概念図(西野 2008 より引用) た 町 官 教 庁 育 か 委 徳 員 丹 会 城 の の 西 前 野 身 修 施 氏 設 は で ︑ あ こ っ の た 官 可 衙 能 に 性 つ を い 指 て 摘 ︑ し 徳 て 丹 い 城 る() の ︒ 造 こ 営 こ を で 担 と っ も な う 官 衙 の 遺 構 が 検 出 さ れ て い る ︵ 図 3 ︶ ︒ 発 掘 調 査 を 担 当 し た 矢 巾 で ︑ 素 掘 り の 溝 に よ っ て 囲 ま れ た 一 辺 一 五 〇 メ ー ト ル の 方 形 区 画 を と と す る も の の よ う に 記 さ れ て い る ︒ ま た 実 際 に 盛 岡 市 下 太 田 ・ 中 太 志 波 城 の 後 継 城 柵 で あ る 徳 丹 城 の 外 郭 東 辺 と 重 な る 位 置 二 徳 丹 城 の 前 身 施 設 ︱ 館 畑 遺 跡 の 一 五 〇 メ ー ト ル 方 形 区 画 官 衙 ︱ ︵ 館たて ば 畑たけ 遺 跡 ︶ 止 ・ 移 転 の 建 議 が ︑ 同 城 の 付 近 を 流 れ る 河 川 の 氾 濫 に よ る 被 害 を 理 由 る ︒ 須 ら く 其 の 処 を 去 り て ︑ 便 地 に 遷 し 立 つ べ し ﹂ と あ り ︑ 志 波 城 廃 傍 線 部 A に は ﹁ 其 の 志 波 城 は ︑ 河 浜 に 近 く し て ︑ し ば し ば 水 害 を 被 休 二 疲 弊 一 ︒ 其 鎮 兵 者 ︑ 以 レ 次 差 点 ︑ 輪 転 復 免 者 ︑ 並 許 レ 之 ︒ 59 Artes Liberales し て い た が ︑ 曲 が り な り に も 陸 奥 国 北 部 の 地 域 支 配 に 関 わ る 権 能 を 有 の 胆 沢 城 鎮 守 府 は ま だ 財 政 ・ 軍 事 両 面 で 陸 奥 国 府 に か な り の 程 度 依 存 立 し 大 た 同 か 三 た 年 ち ︵ で 八 〇 胆 八 沢 ︶ 城 七 に 月 置 ︑ か 鎮 れ 守 ︑ 府 胆 の 沢 支 城 配 鎮 機 守 構 府 が が 陸 成 奥 立 国 し 府 た() よ ︒ り 成 分 立 離 当 ・ 初 独 官 衙 が 造 営 さ れ た 時 期 は ︑ 胆 沢 れ ば ︑ 一 五 〇 メ ー ト ル 方 形 区 画 以 上 の よ う に 考 え ら れ る と す 時 点 は も う 少 し 古 く に 遡 る 可 能 性 が 比 較 的 高 い よ う に 思 わ れ る ︒ 形 区 画 官 衙 の 遺 構 が 二 時 期 に わ た る こ と に 注 目 す る な ら ば ︑ そ の 造 営 る() 以 ︒ 北 そ に う 三 し 郡 た が 可 置 能 か 性 れ も た 強 弘 ち 仁 否 二 定 年 で 初 き 頭 な 頃 い に け 造 れ 営 ど さ も れ ︑ た 一 可 五 能 〇 性 メ を ー 推 ト し ル て 方 い で い は の な 周 か 辺 ろ 地 う 域 か() に ︒ 立 地 し て い た の の 郡 家 も ︑ お そ ら く こ の 新 道 沿 置 か れ た 和 我 ・ 薭 縫 ・ 斯 波 三 郡 も い う べ き 徳 丹 城 の 造 営 官 司 と 想 定 し た う え で ︑ こ れ が 北 上 盆 地 中 部 る() ︒ 弘 伊 仁 藤 二 博 年 幸 正 氏 月 は に ︑ は 一 ︑ 五 陸 〇 奥 メ 国 ー に ト 和 ル 我 方 ・ 形 薭 区 縫 画 ・ 官 斯 衙 波 を の ﹁ 三 造 郡 徳 が 丹 置 城 か 所 れ ﹂ て と い と っ て い た と 推 定 で き よ う 在 の 国 道 四 号 線 に 相 当 す る ︑ 北 上 川 ︒ の ま 河 た 道 弘 に 仁 比 二 較 年 的 の 近 は い じ 経 め ︵ 路 に 図 を 2 ︶ No. 91, 2013 る 廃 の 止 で し あ そ る() の ︒ 機 能 を こ の 地 へ 移 転 す る 政 策 が 存 在 し た こ と を 強 く 窺 わ せ 示 し て い る も の と 解 さ れ ︑ そ の 造 営 時 点 で す で に ︑ 近 い 将 来 志 波 城 を と 類 似 し て い る 点 も ︑ こ れ が 志 波 城 を 強 く 意 識 し て 造 営 さ れ た こ と を 〇 メ ー ト ル 四 方 の 規 模 を も ち ︑ 内 部 の 官 衙 建 物 の 配 置 ま で 志 波 城 政 庁 で は な さ そ う で あ る ︒ ま た こ の 官 衙 が 志 波 城 の 巨 大 な 政 庁 と 同 じ 一 五 な っ て 突 然 ︑ 陸 奥 国 が 志 波 城 の 廃 止 ・ 移 転 の 意 志 を 固 め た と い う わ け 画 が 策 定 さ れ て い た こ と を 思 わ せ る ︒ 少 な く と も ︑ 同 年 閏 十 二 月 に も か な り 前 の 時 点 よ り ︑ 志 波 城 廃 止 ・ 移 転 う() あ ︒ っ と た す と れ み ば る そ 方 の 道 が は 穏 ︑ 当 ほ で ぼ あ 現 ろ 然 堤 防 上 に 建 設 さ れ た 新 道 で 成 立 直 後 ︶ 三 年 以 降 地 し て い る こ と に 注 目 す る な ら ば ︑ 遺 構 と し て 発 見 さ れ た 道 は ︑ 大 同 を 採 ら な い ︒ む し ろ 胆 沢 ・ 徳 丹 両 城 が い ず れ も 北 上 川 本 流 に 沿 っ て 立 の 官 道 は 北 上 盆 地 の 西 端 を 縦 走 し て い た と 考 え ら れ る か ら ︑ 私 は そ れ 城 を 結 ん だ 官 道 の 一 部 と 推 察 し て い る よ う で あ る が ︑ 前 述 の よ う に そ に 北 上 川 低 位 段 丘 の 自 図4:「別将」墨書須恵器坏(西野 2008 より引用) ︵ お そ ら く 胆 沢 城 鎮 守 府 の と い う こ と は ︑ 志 波 城 廃 止 の 建 議 が な さ れ た 弘 仁 二 年 ︵ = 徳 丹 城 造 営 ︵ ︶ に 八 一 つ 一 い ︶ て 末 の よ 計 り ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 延 暦 二 十 三 年 五 月 癸 未 条 ︵ 史 料 1 ︶ に み え る 胆 沢 郡 と 志 波 し か し な が ら ︑ す で に 志 波 城 廃 止 の 前 か ら こ の 官 衙 が 存 在 し て い た の 本 と 後 解 紀 さ ﹄ れ の て 伝 い え る() る ︒ 志 波 城 廃 止 の 事 情 に つ い て の 説 明 と 合 致 し て い る も に よ っ て か な り 削 り 取 ら れ て い る こ と が 観 て 取 れ ︑ そ の 点 は 一 般 に ﹃ 日 の 外 郭 築 地 塀 で 囲 繞 さ れ て い た と み ら れ る 敷 地 の 北 側 が 雫 石 川 の 氾 濫 田 ・ 上 鹿 妻 に 跨 っ て 所 在 す る 志 波 城 の 遺 構 で も ︑ 一 辺 八 四 〇 メ ー ト ル 道 路 の 遺 構 が 発 見 さ れ ︑ 話 題 と な っ た ︒ 少 な か ら ぬ 研 究 者 は ︑ 前 掲 の 二 〇 〇 八 年 ︑ 徳 丹 城 の 外 郭 内 西 側 で ︑ 同 城 造 営 以 前 に 機 能 し て い た た ち で 大 き く 再 編 成 さ れ て い っ た も の と 推 察 さ れ る ︒ れ に と も な い 陸 奥 国 北 部 の 交 通 路 も ︑ 胆 沢 城 に 新 た な 中 心 を 据 え る か れ ま で 胆 沢 ・ 志 波 両 城 の 間 に 保 た れ て い た 均 衡 が 崩 れ た と み ら れ ︑ そ し て い た ︒ ま た 鎮 守 府 が 北 上 盆 地 南 部 の 胆 沢 城 に 置 か れ た こ と で ︑ そ 弘仁二年の征夷と徳丹城の造営 る 在 ︵ の 図 国 2 ︶ 道 ︒ 四 号 線 の 道 筋 に 相 当 す る ル ー ト を と っ て い た も の と 推 測 さ れ 市 ︶ ・ 金 田 一 ︵ 同 ︶ を 経 て 馬 淵 川 沿 い を 下 っ て い く 経 路 ︑ す な わ ち ほ ぼ 現 一 分 区 に ︶ 北 戸 水 ・ ︵ 嶺 芋 へ 同 を 田 と ︶ ︵ へ 通 同 延 と 過 ︶ び 下 し ・ ︑ り て 川 志 波 ︑ 馬 口 ︵ 鳥 淵 岩 城 越 川 手 を ︵ 沿 町 経 同 い ︶ 由 ︶ に ・ せ で 中 沼 ず 安 山 宮 に 比 ︵ 内 ︑ 川 一 ︵ 同 盛 と 戸 ︶ 岡 町 ・ 合 ︶ 市 流 ・ 御 内 し 小 堂 ︵ を ︑ 繋 同 経 ︵ さ ︶ て ら 同 ︶ と 渋 に ・ 北 民 石 小 上 ︵ 切 鳥 川 盛 所 谷 を 岡 ︵ ︵ 遡 市 二 同 り 玉 ︶ 戸 ・ ︑ 山 史 位 丁 料 二 意 下 卯 4 不 一 朽 ︑ 一 一 ︒ ︑ 陸 同 也 侵 レ 褒 奥 雪 ︑ ︒ 二 ︵ 勇 国 弘 後 襲 敢 人 仁 略 伐 一 外 ︶ ︑ 也 正 二 殺 ︒ 六 年 二 四 戮 位 月 尓 下 丁 薩 志 卯 體 太 ︵ 余 連 四 孽 宮 日 六 持 ︶ 十 ・ 条 余 俘 人 吉 一 弥 ︒ 侯 功 部 冠 小 二 一 金 時 授 一 二 ︑ 外 名 従 伝 五 メ ー ト ル 方 形 区 画 官 衙 に 至 っ て い た と み ら れ る が ︑ そ の 延 長 路 は さ ら 不 国 レ 労 之 情 二 減 ︑ 定 中 一 ︒ 心 将 是 軍 深 等 ︒ 宜 然 下 而 知 ︑ レ 之 捜 二 ︑ 窮 勠 巣 レ 力 窟 一 同 ︑ レ 意 衆 ︑ 力 相 是 共 資 畢 ︒ 上 故 レ 功 依 二 ︒ 先 二 E 于 賊 レ 奏 一 不 時 ︑ 出 羽 守 従 五 位 下 大 伴 宿 祢 今 人 ︑ 謀 発 二 勇 敢 俘 囚 三 百 余 人 一 ︑ 出 推 察 さ れ る ︒ こ の 新 道 は 胆 沢 城 よ り 北 上 川 西 岸 沿 い に 北 上 し て 一 五 〇 遺 二 後 煩 一 ︒ 又 得 二 三 月 九 日 奏 一 ︑ 知 レ 減 二 軍 士 一 万 人 一 ︒ 将 軍 等 ︑ 憂 レ 北 方 の 蝦 夷 社 会 に 対 し て 独 自 の 支 配 を お よ ぼ そ う と 動 き 出 し た も の と 伊 二 村 一 者 ︑ 依 レ 数 差 発 ︑ 早 致 二 中 心 に 北 上 川 本 流 に 沿 っ て 新 た に 建 設 さ れ た 新 道 の ル ー ト を 介 し て ︑ 五 日 奏 偁 ︑ 請 発 二 陸 奥 ・ 出 羽 両 国 兵 合 二 万 六 千 人 襲 討 一 ︒ 事 期 二 殄 滅 一 一 ︑ ︑ 不 征 レ 二 得 尓 三 労 薩 レ 体 軍 ・ 以 弊 は ︑ 北 上 盆 地 西 端 を 縦 走 し 志 波 城 方 面 を 通 る 旧 道 で は な く ︑ 胆 沢 城 を 60 で に は す で に 造 営 さ れ て い た と み て よ い の で は な か ろ う か ︒ 衙 は 遅 く と も 和 我 ・ 薭 縫 ・ 斯 波 三 郡 が 置 か れ る よ り も 前 の 弘 仁 元 年 ま 施 設 と し て 利 用 さ れ た 可 能 性 も 大 い に 考 え ら れ る ︒ と す れ ば ︑ こ の 官 ら ︑ こ の 官 衙 が 同 年 の 征 夷 に お い て 陸 奥 国 軍 や 鎮 守 府 軍 に よ っ て 軍 事 る 征 夷 に 従 軍 し た 別 将 本 し も 史 後 た ︑ 佐 上 甲 料 紀 背 次 伯 佐 寅 3 ﹄ 景 第 中 の に 宿 伯 ︑ ﹃ の 下 数 祢 宿 勅 二 耳 祢 陸 日 関 に 々 麻 清 奥 本 連 発 の 呂 岑 出 後 史 生 分 ・ ・ 羽 紀 料 し 裂 副 介 按 ﹄ を た や 将 従 察 弘 掲 の 内 軍 五 使 仁 げ が 紛 外 位 正 二 る ︑ の 従 下 四 年 ︒ 弘 種 五 坂 位 三 仁 子 位 上 上 月 二 が 下 大 年 蒔 甲 文 物 宿 室 寅 の か 部 祢 朝 ︵ 征 れ 匝 鷹 臣 二 夷 て 十 瑳 養 で い 綿 日 連 ・ 麻 ︶ あ っ 足 鎮 呂 条 っ た 継 守 ・ た() の 等 将 陸 ︒ で 一 以 あ 曰 軍 奥 下 る ︑ 従 守 に ︒ 去 D五 従 二 位 五 ﹃ そ 月 下 位 日 う に 覇 を 競 い 合 う 中 で ︑ 両 者 の 〝 草 刈 り 場 〟 と さ れ た 蝦 夷 の 村 々 の 中 に か ︒ 鎮 守 府 と 出 羽 国 が 北 方 蝦 夷 社 会 に お け る 〝 縄 張 り 〟 の 拡 大 で 互 い の 政 治 的 編 成 に 一 層 積 極 的 に 乗 り 出 す こ と と な っ た の で は な か ろ う さ て ︑ 大 同 三 年 ︵ 八 〇 八 ︶ 七 月 以 降 ︑ 成 立 し て 間 も な い 胆 沢 城 鎮 守 府 三 弘 仁 二 年 の 征 夷 で あ っ た と 解 釈 さ れ る か ︑ そ の ﹁ 別 将 ﹂ と は お そ ら く 弘 仁 二 年 の 文 室 綿 麻 呂 に よ 竪 穴 住 居 跡 よ り ︑ 底 部 に ﹁ 別 将 ﹂ と 墨 書 さ れ た 五 点 の 須 恵 器 坏 が 出 土 方 形 区 画 の 北 東 隅 外 側 で 検 出 さ れ た ︑ 同 官 衙 の 新 し い 段 階 と 同 時 期 の 年 半 ほ ど の 間 の こ と と な る ︒ ま た 館 畑 遺 跡 の 調 査 で ︑ 一 五 〇 メ ー ト ル 城 鎮 守 府 が 成 立 し た 大 同 三 年 七 月 以 降 ︑ 弘 仁 二 年 初 頭 以 前 の お よ そ 二 配 に 直 接 参 入 し て き た こ と に 刺 激 さ れ た 出 羽 国 も ︑ 負 け じ と 蝦 夷 社 会 た だ ろ う こ と も 大 い に 考 え ら れ る し ︑ ま た 胆 沢 城 鎮 守 府 が 北 方 蝦 夷 支 と で 新 た に 台 頭 し よ う と す る 蝦 夷 の 村 々 と の 間 で 衝 突 や 軋 轢 が 発 生 し 旧 道 を 介 し て 編 成 さ れ て い た 蝦 夷 の 村 々 と ︑ 新 道 ル ー ト に つ な が る こ は ︑ 当 然 蝦 夷 社 会 の 側 に も 少 な か ら ぬ 動 揺 を も た ら し た こ と で あ ろ う ︒ 律 令 国 家 勢 力 と 北 方 社 会 と の 交 流 ル ー ト に 大 き な 変 化 が 生 じ た こ と ︵ 征 夷 軍 別 働 隊 の 指 揮 官 ︶ し て お り ︵ 図 4 ︶ 61 曰 丙 ︑ 午 省 F︑ 二 今 勅 二 月 征 四 夷 日 将 奏 軍 状 正 一 ︑ 四 具 位 知 上 以 兼 二 陸 俘 奥 軍 出 一 羽 千 按 人 察 一 ︑ 使 委 文 二 室 吉 朝 弥 臣 侯 綿 部 麻 於 呂 夜 等 志 一 守 尓 未 ︑ 故 レ 息 従 ︒ 三 又 位 故 大 大 伴 納 宿 言 祢 坂 弟 上 麻 大 呂 宿 等 祢 乎 田 遣弖 村 ︑ 麻 伐 呂 平 等 米之 乎 給 比 遣支 ︒ 弖 ︑ 而 伐 余 平 燼 米之 猶 給 遺 Artes Liberales 史 史 料 秋 料 9 七 8 月 同 乙 同 ︑ 未 ︑ 弘 ︑ 弘 仁 出 仁 二 羽 二 年 国 年 七 鎮 七 月 兵 月 丙 賜 乙 午 二 未 ︵ 復 ︵ 十 三 三 四 年 日 日 一 ︶ ︶ ︒ 条 条 以 下 在 二 辺 戍 一 家 業 絶 亡 上 也 ︒ レ 代 渉 レ 時 弖 ︑ 侵 二 乱 辺 境 一 甲 戌 ︑ 詔 曰 ︑ 天 皇 詔 旨 止良 麻 ︑ 勅 殺 命 二 乎 略 ︑ 百 衆 姓 聞 一 ︒ 食 止 是 宣 以 ︒ 掛 陸 畏 奥 柏 国 原 乃 朝 蝦 庭 夷 乃 等 尓不 弖 ︑ ︑ 御 ︑ 遠 鎮 時 歴 人 ・ 軍 曹 廿 人 ︒ 宜 下 精 二 選 堪 レ 戦 者 一 ︑ 充 用 言 上 上 ︒ 軍 吏 不 レ 満 二 五 十 一 ︑ 今 日 二 万 ︑ 何 超 二 六 十 一 ︒ 仍 折 衷 所 レ 定 ︑ 軍 監 十 権 用 十 五 人 者 ︒ 今 所 レ 興 征 軍 一 万 九 千 五 百 余 人 ︒ 然 則 四 万 之 日 ︑ 史 料 路 二 中 13 次 騒 国 一 難 擾 一 同 レ ︒ ︒ ︑ 報 又 唯 弘 ︒ 新 俘 仁 其 獲 囚 二 強 之 者 年 壮 夷 ︑ 十 者 ︑ 思 二 二 歩 依 量 行 二 月 便 甲 ︑ 将 宜 羸 軍 一 戌 ︵ 弱 等 ︑ 十 者 奏 安 二 三 給 一 日 レ ︑ 置 ︶ 馬 宜 当 条 ︒ 二 土 早 一 進 ︒ 上 勉 一 加 ︒ 二 但 教 人 喩 一 数 ︑ 巨 勿 レ 多 致 ︑ 四 万 ・ 軍 監 五 人 ・ 軍 曹 卅 二 人 ︒ 今 将 軍 等 准 二 承 前 例 一 所 レ 定 卌 七 人 ・ 延 暦 十 三 年 例 一 ︑ 征 軍 十 万 ・ 軍 監 十 六 人 ・ 軍 曹 五 十 八 人 ︒ 廿 年 征 軍 不 来 レ 奏 可 ︑ 二 抵 事 触 何 一 相 ︒ 乖 宜 ︒ 二 縁 加 レ 以 軍 国 庶 家 事 之 ︑ 忌 今 年 及 備 大 畢 歳 ︑ ︑ 来 同 年 在 二 六 東 月 方 発 一 入 ︒ 一 兵 ︒ 家 又 所 検 レ 二 避 去 ︑ 軍 朝 甲 之 臣 戌 経 綿 ︑ 略 麻 勅 ︑ 呂 二 士 等 征 一 夷 卒 曰 之 ︑ 将 戦 省 H軍 功 二 参 ︑ 今 議 於 月 正 レ 四 此 五 位 日 而 上 知 奏 行 状 矣 一 大 ︒ ︑ 蔵 其 I斬 卿 蝦 獲 兼 夷 稍 陸 者 多 奥 ︑ ︑ 出 依 帰 羽 レ 請 降 按 察 須 不 レ レ 使 少 移 二 ︒ 文 配 将 室 巡 仰 二 二 行 国 管 司 内 一 一 令 ︑ 二 簡 儲 二 備 閲 一 軍 ︑ 士 及 二 一 者 絁 ︒ 幕 一 是 且 知 用 ︑ 縫 征 作 戦 ︒ 之 又 具 出 ︑ 羽 猶 守 有 大 二 寥 伴 落 宿 一 祢 ︒ 今 前 人 後 ︑ 史 料 一 一 12 ︑ ︑ 恐 士 卒 同 乏 二 数 ︑ 兵 少 弘 糧 ︑ 仁 一 充 二 ︒ 用 年 伏 処 十 望 多 月 ︑ ︒ 甲 点 二 加 戌 加 以 ︵ 陸 霖 十 奥 雨 三 日 国 無 レ ︶ 軍 条 士 息 一 ︑ 千 転 一 餉 百 有 レ 人 滞 一 者 ︒ ︑ 不 レ 依 加 レ 二 奏 輜 ︒ 重 軍 資 物 ︑ 皆 已 批 挑 ︒ 而 今 月 十 二 日 来 奏 偁 ︑ 軍 士 食 料 并 雑 物 等 ︑ 且 臣 綿 麻 呂 等 一 曰 ︑ 省 二 去 九 月 廿 二 日 奏 一 云 ︑ 随 レ 機 量 レ 便 ︑ 更 分 二 四 道 其 糒 ・ 塩 ・ 器 仗 等 ︑ 先 已 貯 備 ︒ 不 レ 可 二 更 労 一 者 ︒ 以 レ 此 観 レ 之 ︑ 縁 レ No. 91, 2013 曰 ︑ 将 軍 等 去 二 月 五 日 奏 状 偁 ︑ 来 六 月 上 旬 ︑ 両 国 軍 士 ︑ 分 レ 頭 発 入 ︒ 史 壬 料 危 且 未 子 7 ︑ 奏 レ ︑ 在 上 尽 二 勅 同 二 ︒ 誅 此 二 但 ︑ 征 弘 一 犯 鋤 一 夷 仁 挙 二 ︒ 一 将 二 ︒ 軍 今 軍 年 将 法 依 一 二 正 五 軍 ︑ 来 四 月 勉 禁 請 位 壬 レ レ 一 上 子 之 身 ︑ 将 兼 ︵ ︒ 請 レ レ 陸 十 裁 出 奥 九 ︒ レ 出 日 隊 兵 羽 ︶ 長 ︒ 按 条 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軍 佐 伯 耳 麻 呂 ・ 同 副 将 軍 物 部 匝 瑳 足 は 政 治 的 な 混 乱 情 況 が 続 い て い た と み ら れ る の で あ る ︒ れ ︑ 国 家 が 実 際 に 征 夷 に 乗 り 出 す よ り も や や 前 か ら ︑ 北 方 蝦 夷 社 会 で 楯 を 得 て 攻 撃 を 加 え そ れ ら と 戦 闘 に お よ ぶ な ど の こ と が あ っ た と み ら う と す る 周 辺 地 域 の 一 部 の 蝦 夷 村 が ︑ そ れ ぞ れ 鎮 守 府 や 出 羽 国 の 後 ろ し て は ︑ こ の 機 に 乗 じ て 自 分 た ち の 政 治 的 ・ 経 済 的 地 位 を 上 昇 さ せ よ 意 思 を 示 し た こ と が あ っ た の で は な か ろ う か ︒ だ が そ う し た 両 村 に 対 側 の 既 得 権 を 守 る た め に 互 い に 連 携 し ︑ 国 家 に 対 し て も 自 立 ・ 抵 抗 の へ の 支 配 を に わ か に 強 め て き た こ と に 対 し て 危 機 感 を 抱 き ︑ 蝦 夷 社 会 古 村 が ら ︵ ︵ 史 を 二 料 戸 討 市 9 た 浄 ︑ せ 法 傍 線 る 寺 部 の 計 長お F ︶ 略 流さる ︑ を 部べ そ こ か れ れ ︶ に ま の 対 た 降 抗 単 俘 し 独 吉 よ で 弥 う 政 侯 と 府 部 し に 都 た 認 留 出 め 岐 羽 さ に 守 せ 尓 今 た() 薩 人 ︵ 体 が 史 村 ︑ 料 の 邑 10 夷 良 ︶ ︒ 伊 志 出 加 閇 る 俘 軍 一 〇 〇 〇 人 を も っ て 弊 伊 村 を 襲 撃 さ せ る 作 戦 を 政 府 に 申 請 し た 綿 中 麻 央 呂 政 が 府 鎮 に 守 申 府 請 の し 影 て 響 許 下 さ に れ あ て っ い た る と ︵ み 史 ら 料 れ 8 ︶ る ︒ 吉 ま 弥 た 侯 七 部 月 於 に 夜 は 志 ︑ 閇() 征 の 夷 率 将 い 軍 今 人 は ︑ 国 内 に 配 備 し た 自 国 の 鎮 兵 へ の 復 除 を 綿 麻 呂 を 介 さ ず 単 独 で 奥 国 ・ 鎮 守 府 と 出 羽 国 と の 足 並 み は 揃 わ な か っ た よ う で あ る ︒ 出 羽 守 呂 の 統 率 下 に 収 ま っ た よ う に み え な く も な い が ︑ 実 際 に は そ の 後 も 陸 た 守 ︵ 今 史 人 料 5 と ︶ 鎮 ︒ 守 一 将 見 軍 す 耳 る 麻 と 呂 奥 ︑ 羽 陸 両 奥 国 介 軍 鷹 ・ 養 鎮 の 守 三 府 名 軍 が の 征 三 夷 軍 副 が 将 征 軍 夷 に 将 任 軍 じ 綿 ら 麻 れ 弘 仁 二 年 二 月 ︑ 陸 奥 出 羽 按 察 使 の 任 に あ っ た 文 室 綿 麻 呂 が ︑ 陸 奥 守 は ︑ 大 同 三 年 に 胆 沢 城 鎮 守 府 を 設 置 し た 律 令 国 家 勢 力 が 北 方 蝦 夷 社 会 洋 沿 岸 の 蝦 夷 の 地 で は 最 大 の 交 易 拠 点 で あ っ た ︵ 図 5 ︶ ︒ あ る い は 両 村 次 い で 四 月 十 七 日 に 征 夷 使 人 事 が 成 り ︑ 綿 麻 呂 が 征 夷 将 軍 に ︑ 出 羽 令 通 国 を 家 生 側 か の し 太 た 平 交 洋 易 沿 を 岸 武 最 器 北 に の 強 拠 大 点 な で 勢 あ 力 る を 気 築 仙 い 郡() て の お 北 り 方 ︑ に ま 位 た 置 弊 し 伊 ︑ 村 太 は 平 律 ら れ る ︒ 尓 薩 体 村 は 馬 淵 川 ・ 安 比 川 の 河 川 交 通 と 河 谷 に 開 け た 陸 路 交 北 方 蝦 夷 社 会 の 中 で は 傑 出 し た 政 治 的 ・ 経 済 的 実 力 を 有 し て い た と み 伊 村 こ ︵ の 宮 征 古 市 夷 ・ で 山 官 田 軍 町 ︶ 側 で に あ タ っ ー た ゲ が ッ ︵ ト 史 と 料 さ 3 ︑ れ 傍 た 線 の 部 は D 尓 ︶ ︑ 薩 こ 体 れ 村 ら ︵ 二 二 戸 村 市 は ︶ 当 と 時 弊 い た 〝 義 勇 軍 〟 の リ ー ダ ー 格 で あ っ た よ う に 推 測 さ れ る ︒ れ ぞ れ 手 勢 を 率 い て 尓 薩 体 ・ 弊 伊 二 村 か そ の 同 盟 勢 力 の 蝦 夷 村 を 攻 撃 料 4 ︶ の 吉 弥 侯 部 小 金 が ︑ 戦 功 の 賞 と し て 外 従 五 位 下 を 授 け ら れ て い る し ︑ 戦 功 を 挙 げ た の で あ ろ う ︒ お そ ら く 両 名 は 鎮 守 府 の 後 ろ 楯 を 得 て E ︶ ︒ ︒ ま ま た だ 四 征 月 夷 四 期 日 日 に の は 六 ︑ 陸 月 奥 上 国 旬 の よ 人 り で も あ 前 る で 外 あ 正 る 六 が 位 ︑ 下 宮 志 持 太 ・ 小 宮 金 持 ら と は ︵ 俘 そ 史 囚 62 外 従 五 位 下 物 部 匝 瑳 連 足 継 外 従 五 位 上 ︒ 呂 正 五 位 下 ︑ 従 五 位 下 大 伴 宿 祢 今 人 ・ 坂 上 大 宿 祢 鷹 養 従 五 位 上 ︑ 流 レ 宣 以 戎 利尓 閉 ︑ 茲 ︑ 乎 ︒ 其 伊 副 正 J仕 解 幽 将 正 村 四 却 遠 乎 四 奉 久 軍 位 極 位 状 ︑ 薄 等 弖 転 上 乃餉 伐 ︑ 上 ︑ 文 重 文 毛乎 ︑ 各 略 室 軽乃 停 巣 同 室 掃 朝 随 廃 穴 心 朝 除 臣 尓 都 乎 勠 臣 止弖 之 綿 ︑ ︒ 破 レ 綿毛 力 麻 ︑可 覆 麻 冠 量 二 之 ︑ 呂 逃 呂 位 其弖 二 ︑ 等 隠 授 上 功 遂 忘 乎 二 二 其 殉 遣 山 従 賜比 労 一 弖 谷 三 治 波種 心 一 ︑ 一 位 賜 ︑ 族 以 其 弖 一 ︑ 上 乎 弖 覆 尽 ︒ 止久 治 絶 ︑ 宣 弖 傾 レ 従 賜 不 五 天 尓︑ レ 勢 頭 位 皇 足 復 惜 尓究 一 二 乗 殄 下 御 毛止 奈 身 弖 止己 佐 命乎 御 二 乃 命 ︑ 不 伯 ︑ 念 遺 一 伐 レ 宿 衆 須 毛︑ 平 得 奈 祢 聞 ︒ 無 勤 掃太 利利 耳 食 故 ︑ 仕 治 ︒尓 麻 止 是 辺 奉 牟之 因 し ︑ 名 を 不 朽 に 伝 う な り ﹂ と 嵯 峨 天 皇 に 称 賛 さ れ て い る 百 余 人 ﹂ に 尓 薩 体 村 を 討 た せ て お り ︑ そ の 戦 功 に よ り ﹁ 功 を 一 時 に 冠 ま っ て い た ︒ 三 月 頃 に は ︑ 出 羽 守 大 伴 今 人 が 独 断 で ﹁ 勇 敢 な る 俘 囚 三 ︵ 史 料 3 ︑ 傍 線 部 し か し す で に 六 月 以 前 か ら ︑ 一 部 俘 囚 勢 力 に よ る 二 村 へ の 攻 撃 が 始 た も の で あ っ た こ と が 窺 え る ︒ ら ず ︑ こ の 征 夷 が 当 初 は 陸 奥 国 と 鎮 守 府 と の 共 同 作 戦 と し て 計 画 さ れ 継 と と も に ︒ ︑ し 六 か 月 し 上 そ 旬 の を 上 期 申 日 に に は 奥 出 羽 羽 両 国 国 関 の 係 軍 者 兵 は 合 一 わ 人 せ も て 名 二 を 六 連 〇 ね ︵ 〇 て 史 〇 お 料 人 3 ・ 史 料 7 ︶ で 尓 薩 体 ・ 弊 伊 二 村 を 征 討 す る 計 画 を 策 定 ︑ 中 央 政 府 に 上 申 し た 63 Artes Liberales No. 91, 2013 十 月 五 日 ︑ 綿 麻 呂 は 奏 状 を 都 へ 送 り ︑ 征 討 の 成 果 を 報 じ た ︒ そ れ に 図5:弘仁二年の征夷略図 さ に 鎮 守 府 軍 の は た ら き に あ っ た こ と る() れ ︒ ぞ こ れ の 陸 征 奥 夷 守 に ・ お 鎮 け 守 る 将 最 軍 大 に の 栄 戦 転 功 し が て ま い 麻 呂 と 足 継 は 翌 弘 仁 三 年 ︵ 八 一 二 ︶ に そ 位 下 よ り 外 従 五 位 上 に 昇 進 ︑ し か も 耳 た 鎮 守 副 将 軍 の 物 部 匝 瑳 足 継 も 外 従 五 特 進 を 果 た し ︑ 征 夷 副 将 軍 で も な か っ 麻 呂 は 従 五 位 下 よ り 正 五 位 下 へ の 二 級 ま っ て い る の に ︑ 他 方 鎮 守 将 軍 佐 伯 耳 五 位 下 よ り 従 五 位 上 へ の 一 級 昇 進 に 留 げ た は ず の 出 羽 守 大 伴 今 人 は な ぜ か 従 奇 襲 作 戦 を 盛 ん に お こ な っ て 戦 功 を 挙 料 13 ︑ 傍 線 部 J ︶ ︑ 配 下 の 俘 囚 ら を 用 い た い よ 征 あ い ま ︒ っ 夷 っ く た て 戦 た こ 征 収 は の と 夷 束 最 で こ 後 さ 終 は そ の れ 的 な が 論 た に か 最 は ろ 功 も そ う も 行 の の か 効 賞 と よ ︒ 果 を み う こ 的 み て な の な て お 手 と 戦 も き 法 き 術 ︵ た に の で 史 周 辺 地 域 の 族 長 た ち を 懐 柔 の 手 段 に よ っ て 鎮 守 府 の 傘 下 に 取 り 込 ん で あ っ た も の と 推 定 さ れ る ︒ 直 接 両 村 や そ の 周 辺 の 村 々 に 入 っ て そ の 軍 威 を 示 す と と も に ︑ 両 村 や の 軍 勢 を 主 力 と し た 今 次 征 夷 の 締 め く く り を な す 大 規 模 な 軍 事 行 動 が れ た よ う で ︑ お そ ら く 九 月 末 ~ 十 月 初 め 頃 に ︑ 陸 奥 国 ・ 鎮 守 府 指 揮 下 だ が そ の 兵 士 徴 発 は 政 府 か ら 許 可 が 下 る よ り も 前 に す で に 実 行 に 移 さ し て 徴 発 す る こ と を 中 央 政 府 へ 申 請 し ︑ 翌 月 四 日 に 許 さ れ た せ ︑ 現 地 社 会 に 安 定 的 な 秩 序 を 再 構 築 す る た め に は ︑ 鎮 守 府 の 大 軍 が ろ ︑ 長 き に わ た っ て 繰 り 広 げ ら れ た 蝦 夷 の 村 々 の 間 で の 私 闘 を 終 結 さ 体 ・ 弊 伊 二 村 を 殲 滅 す る ほ ど の 大 激 戦 で は な か っ た の で あ ろ う ︒ む し 線 部 H ︶ ︵ 史 料 11 ︶ ︒ ︒ 一 部 に や や 激 し い 戦 闘 を と も な っ た の か も し れ な い が ︑ 尓 薩 九 月 二 十 二 日 ︑ 征 夷 将 軍 綿 麻 呂 は ︑ 陸 奥 国 の 軍 士 一 一 〇 〇 人 を 追 加 略 ︑ 士 卒 の 戦 功 ︑ 此 に お い て 知 れ り ﹂ と い う も の で あ っ た ︵ 史 料 12 ︑ 傍 羽 守 今 人 の 独 断 専 行 が 不 自 然 に 目 立 っ て い る と い え よ う ︒ 対 す る 中 央 政 府 側 の 評 価 は ﹁ 斬 獲 稍 多 く ︑ 帰 降 少 な か ら ず ︒ 将 軍 の 経 弘仁二年の征夷と徳丹城の造営 実 は ︑ か 第 弘 二 仁 節 元 で 年 み ︵ た 八 よ 一 〇 う ︶ に 頃 ︑ に 陸 は 奥 一 国 五 や 〇 鎮 メ 守 ー 府 ト の ル 内 方 部 形 で 区 は 画 す 官 で 衙 に が 前 後 ︵ 々 に 八 か 綿 麻 呂 の 建 議 に よ っ て つ い に 志 波 城 廃 止 が 決 定 さ れ た み ら れ る ︒ ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 弘 仁 二 年 閏 十 二 月 辛 丑 条 表 向 き の 理 由 に す ぎ な か っ た の で は あ る ま い か ︒ 〇 九 ︶ 志 波 城 の 移 転 が 完 了 し た 時 点 で 守 衛 の 兵 を 減 員 す る と み え て お り ︑ ま ら 志 波 城 の 南 遷 計 画 は 存 在 し て い た と み ら れ る の で あ り ︑ 大 同 四 年 ︵ 史 料 2 ︑ 傍 線 部 B ︶ に は な お 志 波 城 の 移 転 工 事 は 弘 仁 二 年 の 末 よ り 急 ピ ッ チ で 進 め ら れ た と ︵ 史 料 2 ︶ ︒ だ が 征 夷 が 完 了 し た 直 後 の 弘 仁 二 年 四 志 波 城 か ら 徳 丹 城 へ ︵ 八 一 一 ︶ 閏 十 二 月 に ︑ 征 夷 将 軍 文 室 た と 考 え ら れ る ︒ 結 局 の と こ ろ ︑ 河 川 に よ る 水 害 と い う も の は 単 な る 波 城 を 新 道 沿 い の 地 域 に 移 転 さ せ る こ と に こ そ 最 も 大 き な 意 味 が あ っ な う 交 通 体 系 の 再 編 成 が お こ な わ れ た 点 に 注 目 す る な ら ば ︑ 新 た な 志 に 基 幹 道 路 が 旧 道 か ら 新 道 へ と 切 り 替 え ら れ る と と も に ︑ そ れ に と も う に 述 べ ら れ て い る が ︑ す で に 考 察 し た よ う に 大 同 三 年 ︵ 八 〇 八 ︶ 以 降 お い て さ ほ ど 有 効 な 方 策 で は な く な っ て い た の で あ る ︒ 旧 態 依 然 の ﹁ 以 二 村 の 国 家 的 秩 序 へ の 回 帰 を 期 す る も の で あ っ た ︒ 出 羽 国 が 推 進 し た 大 軍 勢 の 軍 威 を 活 用 し つ つ 懐 柔 を も 併 せ お こ な う こ と で 弊 伊 ・ 尓 薩 体 揮 下 に あ っ て 一 定 の 統 率 が 保 た れ て い た う え ︑ 千 人 単 位 で 構 成 さ れ る 64 術 は ︑ 正 規 軍 ・ 俘 囚 軍 と も に ︑ 軍 政 の 中 核 を 担 う 鎮 守 将 軍 耳 麻 呂 の 指 性 を 孕 む も の で あ っ た ︒ そ れ に 対 し て 陸 奥 国 軍 ・ 鎮 守 府 軍 の 採 っ た 戦 て 蝦 夷 集 団 同 士 の 私 闘 を 激 化 さ せ 秩 序 の 不 安 定 化 を 招 い て し ま う 危 険 国 家 が 陸 奥 国 北 半 の 地 に 安 定 的 な 支 配 体 制 を 構 築 す る う え で は か え っ 片 方 の 側 を 支 援 し 他 方 を 討 た せ る と い う 今 人 が 展 開 し た 戦 法 は ︑ 律 令 に 譲 ら ざ る を 得 な か っ た の は な ぜ で あ ろ う か ︒ 相 敵 対 す る 俘 囚 集 団 の 戦 を 推 進 し て い た 出 羽 守 今 人 が ︑ 最 大 の 功 労 者 の 座 を 鎮 守 将 軍 耳 麻 呂 段 に 強 化 さ れ る こ と に な っ た と み ら れ る の で あ る ︒ 成 功 し ︑ そ の 軍 政 権 や 管 轄 地 域 支 配 に 関 わ る 諸 権 能 は ︑ 以 前 よ り も 格 志 波 城 廃 止 の 直 接 的 理 由 が 河 川 氾 濫 の 被 害 に よ る も の で あ っ た か の よ で う 城 止 こ 奥 胆 内 た 羽 要 訳 波 奥 徳 確 あ ち 移 ・ と 国 沢 そ 紛 中 国 な が 城 国 丹 か る の 転 移 に と 城 し も で と 機 な を ・ 城 に ︒ 一 問 転 成 も 鎮 て 発 弘 が 能 か 陸 鎮 が ﹃ 齣 題 が 功 強 守 弘 生 仁 北 を っ 奥 守 建 日 で と 決 し 力 府 仁 す 二 方 も た 国 府 設 本 あ は 定 た に が 二 る 年 蝦 つ ︒ と に さ 後 り ︑ さ の 連 ︑ 年 こ の 夷 城 志 と よ れ 紀 ︑ と れ で 携 志 の と 征 支 柵 波 も る る ﹄ 互 も た あ し 波 征 と 夷 配 で 城 に 志 地 弘 い に の る て 城 夷 な の を あ は 協 波 に 仁 に 古 は ︒ 志 移 の っ 火 め っ 出 同 城 造 二 因 代 ︑ 弘 波 転 結 た 種 ぐ た 羽 運 移 営 年 果 東 決 仁 城 計 果 ︒ と っ か 国 営 転 さ 閏 関 北 し 二 の 画 ︑ も て ら が し 計 れ 十 係 の て 年 廃 に 出 な 競 で 北 て 画 て 二 の 政 単 の 止 対 羽 る 合 あ 方 い に い 月 糸 治 な 征 ・ す 国 よ す る 蝦 た 対 た 辛 で 史 る 夷 移 る を う る ︒ 夷 出 し の 丑 強 に 偶 の 転 出 大 な 情 こ 集 羽 て で 条 く お 然 終 を 羽 き 諸 勢 こ 団 国 は あ ︵ 結 け で 結 中 国 く 蝦 が に を が ︑ る 史 び る は 後 央 の 上 料 夷 出 陸 統 容 当 ︒ 2 合 一 な 直 政 干 回 集 現 奥 轄 易 然 し ︑ わ 連 い ち 府 渉 る 団 し 国 す に の か 傍 さ の ︒ に に を 戦 線 間 ︑ ・ る 首 こ し れ 史 征 志 認 排 功 部 で ま 鎮 う を と そ A て 的 夷 波 め 除 を の た 守 え 縦 な う ︶ い 過 と 城 さ し 挙 分 そ 府 で に が し に た 程 志 の せ ︑ げ 裂 う と も 振 ら た は の の 波 廃 る 陸 た ・ し 出 重 る 志 陸 ︑ 上 盆 地 以 北 ︶ そ し て こ の 弘 仁 二 年 の 征 夷 の 結 果 ︑ 胆 沢 城 鎮 守 府 は 陸 奥 国 北 部 の 地 の 蝦 夷 支 配 に 対 す る 出 羽 国 側 の 干 渉 を 排 除 す る こ と ︵ に 北 レ 夷 制 レ 夷 ﹂ す る 戦 術 は ︑ も は や 律 令 国 家 の 東 北 支 配 に 合 戦 の 当 初 よ り 安 比 川 流 域 な ど の 村 々 に 住 む 俘 囚 集 団 を 使 っ て 征 夷 の ︑ 何 よ り の 証 明 で あ る と い え よ う() ︒ 65 Artes Liberales 図6:徳丹城変遷図(西野 2008 より引用) 波 城 よ り も は る か に 小 規 模 で あ る 点 に 見 受 け ら れ る ︒ 一 般 に は ︑ 徳 丹 城 が 志 す る と こ ろ が 少 な か ら ず あ っ た よ う に こ と も ︑ そ う し た 官 制 上 の 事 情 に 起 因 あ る 志 波 城 に 比 べ て 大 幅 に 縮 小 さ れ た う で あ る ︒ 徳 丹 城 の 規 模 が 前 身 城 柵 で 将 軍 が ︑ 徳 丹 城 に は 軍 監 が 常 駐 し た よ れ に よ れ ば ︑ 同 年 以 降 に は 胆 沢 城 に は れ 師 ま 一 で 人 あ の っ 小 た 規 副 模 将 な 軍 体 が 制 廃 に 止 改 さ 変 れ さ た() れ ︒ ︑ こ そ 人 ・ 軍 監 一 人 ・ 軍 曹 二 人 ・ 医 師 一 人 ・ 弩 年 四 月 に は ︑ 鎮 守 府 の 官 員 が 将 軍 一 完 成 に 向 け て 進 捗 し つ つ あ っ た 弘 仁 三 規 模 と も 関 連 す る ︒ 徳 丹 城 造 営 工 事 が れ を た 波 柵 下 名 る() 変 た 城 で 位 称 ︒ 更 め ﹂ あ に の す に の る 従 問 る ︑ 名 こ 属 題 必 斯 称 と す は 要 波 は を る ︑ が 郡 明 明 〝 城 生 内 ら 示 第 柵 じ の か す 二 と た 狭 に る 胆 し も 域 不 た 沢 て の 地 都 め 城 の と 名 合 に 〟 施 考 に で は 的 設 え 名 あ ﹁ な の ら 称 っ 志 城 No. 91, 2013 し ︑ 城 柵 と し て の 政 治 的 ・ 軍 事 的 機 能 が 発 揮 で き る よ う に な っ た の が い た と 断 言 し て よ い か も 若 干 疑 問 の 余 地 が あ る ︒ あ る い は 政 庁 が 成 立 能 性 も 否 定 し が た い け れ ど も ︑ 弘 仁 三 年 三 月 ま で に 徳 丹 城 が 完 成 し て 格 の 広 域 地 名 で あ り ︑ 新 た な 志 波 城 が 鎮 守 府 所 在 城 柵 で あ る 胆 沢 城 の る よ う に な っ た こ と に も 重 大 な 理 由 が あ っ た ︒ ﹁ 志 波 ﹂ は ﹁ 胆 沢 ﹂ と 同 ま た 移 転 さ せ ら れ た 新 た な 志 波 城 が ︑ 徳 丹 城 と い う 別 の 名 で 称 さ れ は き た 弘 る() 翌 仁 ︒ 弘 三 鈴 仁 年 木 三 三 拓 年 月 也 ︵ 頃 氏 八 一 に は 二 は そ ︶ ほ れ の ぼ を 四 完 根 月 成 拠 に し に は て ︑ 鎮 い 移 兵 た 転 の と 後 減 推 の 員 定 新 が し た 完 て な 了 い 志 し る() 波 た ︒ 城 こ そ ︵ と う = が し 徳 確 た 丹 認 可 城 で ︶ い の か も し れ な い ︵ 図 6 の ② 段 階 に 相 当 ︶ ︒ 官 衙 は 完 全 に 撤 去 さ れ て は い な か っ た と い う 可 能 性 も 考 え ら れ て も よ お お よ そ そ の 段 階 で あ り ︑ そ の 時 点 で は ま だ 一 五 〇 メ ー ト ル 方 形 区 画 弘仁二年の征夷と徳丹城の造営 量 し て 当 土 に 安 置 せ む ︒ 勉 め て 教 喩 を 加 へ て ︑ 騒 擾 を 致 さ し む る こ と 蝦 ア丹 夷 城 は 造 ︑ 営 請 に に 際 依 し り て て 採 須 ら ら れ く た 中 対 国 蝦 に 夷 移 政 配 策 す の べ 大 し 要 ︒ を 唯 示 し す 俘 イと 囚 み は ら ︑ れ 便 る 宜 ﹁ を 其 思 の 示 唆 す る ︒ そ し て そ れ ら を 遂 行 す る た め の 新 た な 拠 点 城 柵 と し て 北 上 に よ っ て 大 規 模 な 蝦 夷 社 会 の 再 編 成 が 強 力 に 推 進 さ れ て い っ た こ と を 右 に 挙 げ た 点 は ︑ 弘 仁 二 年 の 征 夷 の 後 に ︑ 律 令 国 家 側 の 新 た な 政 策 の 傍 線 部 I に は ︑ 徳 蝦 夷 社 会 を 示 威 と 懐 柔 と に よ っ て 国 家 の 支 配 体 制 の 内 に 押 し 留 め よ う せ つ け ︑ 国 家 の 蝦 夷 社 会 に 対 す る 優 位 性 を 誇 示 し ︑ 旺 盛 な 活 力 を も つ 二 年 の 征 夷 の 本 質 は ︑ そ う し た 蝦 夷 社 会 に 対 し て 律 令 国 家 の 軍 威 を 見 済 陸 的 奥 ・ 国 軍 北 事 方 的 の 実 蝦 力 夷 を 社 大 会 き は く 自 回 立 復 性 し ・ つ 主 つ 体 あ 性 っ を た() 再 ︒ び 文 取 室 り 綿 戻 麻 し 呂 ︑ に 政 よ 治 る 的 弘 ・ 仁 経 の 対 蝦 夷 政 策 が 明 確 な 政 策 的 支 柱 を 失 い 空 洞 化 ・ 無 力 化 し て い く 中 で ︑ 夷 事 業 そ れ じ た い も 停 止 が 決 定 さ れ た の で あ っ た が ︑ そ の 後 律 令 国 家 夷 ﹁ 系 俘 住 ﹂ の 人 呼 の 称 全 が 体 し が ば ﹁ し 俘 ば 囚 用 ﹂ い 化 ら し れ て る い よ く う 様 に 相 な が る 窺 な え ど る ︑ の 奥 で 羽 あ 両 る( ) 国 ︒ 在 住 の 蝦 拠 地 名 を 冠 し 公 姓 を 負 う 譜 代 族 長 層 出 自 の 有 力 者 に 対 し て も ﹁ 俘 囚 ﹂ ・ 的 に 支 配 す る 方 式 へ と 移 行 し て い っ た と さ れ て お り ︑ そ れ 以 降 に は 本 公 姓 ︶ る 征 夷 の 終 焉 を 契 機 と し て ︑ 律 令 国 家 の 蝦 夷 政 策 は ﹁ 蝦 夷 ﹂ ︵ 数 多 く の 公 姓 を 負 う 譜 代 族 長 層 の 人 々 が 内 国 へ 移 配 さ れ た で あ ろ う こ 推 層 察 で さ 引 れ き る() 続 の き で 在 あ 地 る に が 残 っ ︑ こ て の 活 時 動 施 す 行 る さ 者 れ は た 決 弘 し 仁 て 二 少 年 な 制 く が な 契 か 機 っ と た な よ っ う て に ︑ な お ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 弘 仁 二 年 十 月 甲 戌 条 と す る と こ ろ に あ っ た と い え よ う ︒ ︵ 史 料 12 ︶ と ﹁ 俘 囚 ﹂ ︵ 吉 弥 侯 部 等 の 部 姓 ︶ と を 身 分 的 に 区 別 す る こ と な く 一 元 本 拠 地 名 + と は ほ ぼ 疑 い の 余 地 が な い ︒ ま た 古 垣 玲 氏 に よ れ ば ︑ 弘 仁 二 年 に お け の 期 を 迎 え て お り ︑ さ ら に 同 二 十 四 年 ︵ 八 〇 五 ︶ の 徳 政 相 論 に お い て 征 し た 延 暦 二 十 一 年 の 時 点 で 律 令 国 家 の 征 夷 戦 は ひ と た び 停 戦 お よ ん だ 征 夷 戦 の 終 結 を 宣 言 し た ︒ 実 際 に は す で に 阿 弖 流 為 ら が 投 降 た か に は 若 干 疑 問 の 余 地 も あ り ︑ お そ ら く こ の 後 に も 公 姓 を も つ 族 長 た 公 姓 者 を 他 国 へ 移 住 さ せ よ う と す る こ の 新 政 策 が ど れ だ け 貫 徹 さ れ ︵ 八 〇 二 ︶ 料 2 ︑ 傍 線 部 C ︶ と 述 べ ︑ 宝 亀 五 年 ︵ 七 七 四 ︶ 以 来 足 か け 三 八 年 も の 長 き に 吉 弥 侯 部 姓 集 団 を は じ め と す る 部 姓 者 を 現 地 に 止 め ︑ 族 長 層 で あ っ は 征 戍 に 疲 れ ︑ 或 は 転 運 を 倦 め り ︒ 百 姓 窮 弊 し ︑ 未 だ 休 息 を 得 ず ﹂ ︵ 惣 て 卅 八 歳 ︑ 辺 寇 し ば し ば 動 き ︑ 警 □ 絶 ゆ る こ と 無 し ︒ 丁 壮 老 弱 ︑ 史 或 を 遂 げ る 者 も 少 な か ら ず 出 現 し た こ と で あ ろ う ︒ さ せ ら れ た 後 に は ︑ ﹁ 俘 囚 ﹂ の 中 か ら 新 た な 在 地 有 力 者 層 へ と 身 分 上 昇 66 征 夷 終 了 後 ︑ 征 夷 将 軍 文 室 綿 麻 呂 は ﹁ 宝 亀 五 年 よ り 当 年 に 至 る ま で ︑ も 引 き 続 き 認 め ら れ た も の と 解 さ れ る ︒ 多 く の ﹁ 蝦 夷 ﹂ が 他 国 に 移 住 な か ろ う か ︒ む す び に か え て そ れ ら の 人 々 は 胆 沢 ・ 徳 丹 両 城 周 辺 の 諸 地 域 に 居 住 す る こ と が そ の 後 方 イ の ﹁ 俘 囚 ﹂ は 身 分 階 層 的 に は ﹁ 蝦 夷 ﹂ の 下 位 に 位 置 付 け ら れ る が ︑ の の 通 希 り 望 に を 他 聞 国 い へ た 移 う 配 え さ で れ 他 た 国 例 に は 移 少 住 な さ か せ ら る ず こ あ と っ と た さ も れ の て と お 思 り わ ︑ れ 実 る() 際 ︒ に 他 そ で あ る と 推 測 さ れ る ︒ こ れ に よ れ ば ︑ ア の ﹁ 蝦 夷 ﹂ に つ い て は 本 人 ら こ 夷 な と わ 造 れ 都 て の い 二 る() 大 が 事 ︑ 業 そ が れ 停 は 止 せ さ い れ ぜ た い こ 副 と 次 に 的 よ 要 る 因 影 程 響 度 を に 強 す 調 ぎ す な る い 見 の 解 で が は お つ い て ︑ 延 暦 二 十 四 年 部 な ど の 部 姓 を 名 の る 新 興 有 力 者 層 や 一 般 庶 民 的 階 層 に 相 当 す る も の 勿 か れ ﹂ と の 記 述 が あ る ︒ ア の ﹁ 蝦 夷 ﹂ は 本 拠 地 名 と ﹁ 公 ﹂ カ バ ネ か ら 成 る 姓 を 名 の る 族 長 層 で あ る と み ら れ ︑ 他 方 イ の ﹁ 俘 囚 ﹂ は 吉 弥 侯 ︵ 八 〇 五 ︶ 十 二 月 の い わ ゆ る 徳 政 相 論 に よ っ て 征 Artes Liberales 67 九 六 ︑ 二 〇 〇 二 年 ︶ ︑ 津 嶋 知 弘 ﹁ 志 波 城 と 蝦 夷 社 会 ﹂ ︵ 蝦 夷 研 究 会 編 ﹃ 古 代 蝦 ( 6 ) 平 川 南 ﹁ 古 代 に お け る 地 域 支 配 と 河 川 ﹂ ︵ ﹃ 国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 研 究 報 告 ﹄ 造 営 さ れ て い た の は 一 五 〇 メ ー ト ル 方 形 区 画 官 衙 の 方 で あ り ︑ 徳 丹 城 本 体 の 前 の こ と で な け れ ば な ら な い こ と に な る が ︑ 他 方 で は 鎮 兵 減 員 完 了 の 時 点 で 一 九 九 四 年 ︶ ︒ ば ︑ 一 五 〇 メ ー ト ル 方 形 区 画 官 衙 の 造 営 は 弘 仁 二 年 閏 十 二 月 よ り も か な り 以 景 観 ﹄ 大 明 堂 ︑ 一 九 七 六 年 ︶ ︑ 佐 島 直 三 郎 ﹃ 安 倍 道 を 探 る ﹄ ︵ 盛 岡 タ イ ム ス 社 ︑ 一 六 ︑ 一 九 七 四 年 ︶ ︑ 同 ﹁ 東 北 の 古 道 安 倍 道 ﹂ ︵ 矢 守 一 彦 編 ﹃ 空 か ら み た 歴 史 論 じ て い る ︵ 鈴 木 ﹁ 古 代 陸 奥 国 の 軍 制 ﹂ 前 掲 註 ( 2 ) ︶ ︒ こ の 見 解 に 従 う な ら ら ︑ 同 年 三 月 頃 に は 志 波 城 の 移 転 ︑ す な わ ち 徳 丹 城 の 造 営 が 完 了 し て い た と ( 5 ) 山 田 安 彦 ﹁ 陸 奥 の 古 代 交 通 路 研 究 に 関 す る 二 つ の 問 題 ﹂ ︵ ﹃ 胆 沢 城 よ り も か な り 南 方 に 位 置 し て い た 可 能 性 も あ ろ う ︒ お り ︑ 実 際 の 距 離 に 比 し て や や 過 大 な 感 が な く も な い ︒ あ る い は 胆 沢 郡 家 が = 四 四 五 ・ 五 メ ー ト ル を 目 安 に す れ ば 七 二 ・ 一 七 一 キ ロ メ ー ト ル ︶ と さ れ て ( 4 ) た だ し 同 条 に は 志 波 城 と 胆 沢 郡 家 と の 間 の 距 離 が ﹁ 一 百 六 十 二 里 ﹂ ︵ 一 里 月 二 日 太 政 官 符 に お い て す で に 鎮 兵 の 減 員 の 完 了 が 明 記 さ れ て い る こ と か え で ︑ ﹃ 類 聚 三 代 格 ﹄ 巻 五 加 減 諸 国 官 員 并 廃 置 事 所 収 の 弘 仁 三 年 ︵ 八 一 二 ︶ 四 移 転 完 了 後 に は 鎮 兵 を 一 〇 〇 〇 人 に 削 減 す る と さ れ て い る 点 に 注 目 し た う に 従 は む ﹂ と あ っ て ︑ 志 波 城 の 移 転 の た め 鎮 兵 二 〇 〇 〇 人 を 守 衛 に 用 い る が ︑ 其 の 城 を 遷 し 訖 ら ば ︑ 則 ち 千 人 を 留 め て ︑ 永 く 鎮 戍 と 為 せ ︒ 自 余 は 悉 く 解 却 歴 史 地 理 学 紀 要 ﹄ 条 ・ 同 二 十 二 年 二 月 癸 巳 ︵ 十 二 日 ︶ 条 ・ 同 年 三 月 丁 巳 ︵ 六 日 ︶ 条 ︒ の 文 章 に ﹁ 伏 し て 望 む ら く は ︑ 二 千 人 を 置 き て ︑ 蹔 く 守 衛 に 充 て む こ と を ︒ ( 3 ) ﹃ 日 本 紀 略 ﹄ 延 暦 二 十 一 年 正 月 丙 寅 ︵ 九 日 ︶ 条 ・ 同 年 同 月 戊 辰 ︵ 十 一 日 ︶ ( 13 ) 鈴 木 拓 也 氏 は ︑ ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 弘 仁 二 年 閏 十 二 月 辛 丑 条 ︵ 史 料 2 ︶ の 傍 線 部 B 館 ︑ 一 九 九 八 年 所 収 ︑ 初 出 は 一 九 九 一 年 ︶ ︒ ( 2 ) 鈴 木 拓 也 ﹁ 古 代 陸 奥 国 の 軍 制 ﹂ ︵ 同 氏 著 ﹃ 古 代 東 北 の 支 配 構 造 ﹄ 吉 川 弘 文 〇 〇 三 年 所 収 ︑ 初 出 は 一 九 九 七 年 ︶ ︒ ( 1 ) 熊 田 亮 介 ﹁ 綿 麻 呂 の ﹁ 征 夷 ﹂ ﹂ ︵ 同 氏 著 ﹃ 古 代 国 家 と 東 北 ﹄ 吉 川 弘 文 館 ︑ 二 ( 12 二 ( 11 成 ) ﹃年) 八社 志︶ 木︑ 波︒光二 城 則〇 ﹁〇 跡 徳八 Ⅰ 丹年 城︶ 太 ・︒ 田 胆 方 沢 八 城 丁 と 遺 蝦 跡 夷 範 政 囲 策 確 ﹂ 認 ︵ ﹃ 調 古 査 代 報 文 告 化 ﹄ ︵ ﹄ 前 五 掲 四 註 ︱ ( 一 9 一 ) ︶ ︑ ︒ 二 〇 〇 No. 91, 2013 に 見 て 取 る こ と が で き る で あ ろ う ︒ 註 院 ︑ 二 〇 〇 四 年 ︶ ︑ 同 ﹃ 志 波 城 ・ 徳 丹 城 跡 ︱ 古 代 陸 奥 国 北 端 の 二 城 柵 ︱ ﹄ ︵ 同 ( 10 ) 西 野 修 ﹁ 徳 丹 城 と 蝦 夷 社 会 ﹂ ︵ 蝦 夷 研 究 会 編 ﹃ 古 代 蝦 夷 と 律 令 国 家 ﹄ 高 志 書 北 学 院 大 学 東 北 文 化 研 究 所 紀 要 ﹄ 二 四 ︑ 一 九 九 二 年 ︶ ︒ 九 八 一 年 ︶ ︑ 熊 谷 公 男 ﹁ 平 安 初 期 に お け る 征 夷 の 終 焉 と 蝦 夷 支 配 の 変 質 ﹂ ︵ ﹃ 東 ( 9 ) ﹃ 志 波 城 跡 Ⅰ 太 田 方 八 丁 遺 跡 範 囲 確 認 調 査 報 告 ﹄ ︵ 盛 岡 市 教 育 委 員 会 ︑ 一 二 〇 一 〇 年 ︶ ︒ ( 8 ) 樋 口 知 志 ﹁ 九 世 紀 前 半 に お け る 奥 羽 北 部 の 城 柵 ﹂ ︵ ﹃ 国 史 談 話 会 雑 誌 ﹄ 五 〇 ︑ を 通 し て ︑ 長 い 〝 征 夷 の 時 代 〟 が こ こ に ひ と た び 終 焉 し た こ と を 確 か と 解 す る の も き わ め て 困 難 の よ う で あ る ︒ 発 に さ そ れ の た 翌 俘 年 囚 に 兵 は が ︑ 充 徳 て 丹 ら 城 れ の る 常 こ 備 と 軍 と に さ は れ す た() べ ︒ て 私 地 た 元 ち の は 蝦 そ 夷 れ 系 ら 住 の 人 出 よ 来 り 事 徴 で は ﹁ 陸 奥 国 ﹂ の 三 字 が 伴 っ て い た も の を ﹃ 日 本 紀 略 ﹄ 編 者 が 省 略 し た も の ﹁ 陸 奥 国 胆 沢 城 使 ﹂ の 記 載 が 確 認 さ れ る こ と か ら ︑ ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ の 欠 失 記 事 中 と し 蔑 ︑ 称 官 す 人 る や こ 百 と 姓 を ら 禁 が じ す ︑ で 官 に 位 帰 姓 降 名 し で て 呼 い ぶ る べ 蝦 き 夷 こ 系 と 住 を 人 命 に じ 対 て し い て る() ﹁ ︒ 夷 さ ら 俘 ﹂ と あ り ︑ そ こ に は ﹁ 陸 奥 国 ﹂ の 三 字 は み え な い ︒ 同 じ ﹃ 日 本 紀 略 ﹄ の 記 事 に 造 志 波 城 使 従 三 位 行 近 衛 中 将 坂 上 田 村 麿 辞 見 ︒ 賜 二 彩 帛 五 十 疋 ・ 綿 三 百 屯 一 ﹂ は 両 者 に 共 通 し て い る ︒ 他 方 ﹃ 日 本 紀 略 ﹄ 同 二 十 二 年 三 月 丁 巳 条 に は ﹁ 是 日 ︑ 策 に 〟 公 が 民 早 と く 蝦 も 夷 施 系 行 住 さ 人 れ と て を お 分 り() け ︑ 隔 ま て た な 翌 く 同 救 五 済 年 す に る は い ︑ わ 嵯 ゆ 峨 る 天 〝 皇 民 が 夷 勅 融 を 和 下 政 麿 来 ︒ 夷 大 墓 公 二 人 並 従 ﹂ と そ れ ぞ れ 所 見 し ︑ ﹁ 造 陸 奥 国 胆 沢 城 使 ﹂ の 官 職 名 種 類 五 百 余 人 一 降 ﹂ ︑ ﹃ 日 本 紀 略 ﹄ 同 年 七 月 甲 子 条 に は ﹁ 造 陸 奥 国 胆 沢 城 使 田 村 完 成 し た 頃 か と 思 わ れ る 弘 仁 四 年 に は ︑ 飢 饉 や 災 害 な ど の 際 察 使 従 三 位 坂 上 大 宿 祢 田 村 麻 呂 等 言 ︑ 夷 大 墓 公 阿 弖 利 為 ・ 盤 具 公 母 礼 等 率 二 ︵ 八 一 三 ︶ ( 7 ) ﹃ 類 聚 国 史 ﹄ 延 暦 二 十 一 年 四 月 庚 子 条 に は ﹁ 造 陸 奥 国 胆 沢 城 使 陸 奥 出 羽 按 盆 地 北 半 に 造 営 さ れ た の が ︑ 他 な ら ぬ 徳 丹 城 で あ っ た ︒ 徳 丹 城 が ほ ぼ 夷 と 律 令 国 家 ﹄ 高 志 書 院 ︑ 二 〇 〇 四 年 ︶ ︒ Artes Liberales 69 〇 余 名 の 方 々 に 対 し て あ ら た め て 謝 意 を 表 し た い ︒ 丹 城 の 遺 跡 内 の 会 場 に 足 を 運 ば れ ︑ 拙 い 話 に 熱 心 に 耳 を 傾 け て く だ さ っ た 一 二 備 原 稿 を も と に 大 幅 に 加 筆 ・ 修 正 し て 成 稿 し た も の で あ る ︒ 当 日 猛 暑 の 中 ︑ 徳 は な ぜ 廃 止 さ れ た か ︱ 志 波 城 廃 止 一 二 〇 〇 年 ︱ ﹂ と 題 し て お こ な っ た 講 演 の 準 ︻ 小付 論記 は︼ ︑ 二 〇 一 一 年 八 月 七 日 に 矢 巾 町 立 徳 田 小 学 校 体 育 館 に お い て ﹁ 志 波 城 註 ( 2 ) ︶ ︒ ( 36 ) 鈴 木 拓 也 ﹁ 九 世 紀 陸 奥 国 の 軍 制 と 支 配 構 造 ﹂ ︵ ﹃ 古 代 東 北 の 支 配 構 造 ﹄ 前 掲 No. 91, 2013 ( 35 ) 同 ︑ 弘 仁 五 年 十 二 月 癸 卯 朔 ︵ 一 日 ︶ 条 ︒ の 地 方 支 配 ﹄ 吉 川 弘 文 館 ︑ 一 九 九 五 年 ︶ を 参 照 の こ と ︒ つ い て は ︑ 熊 谷 公 男 ﹁ 九 世 紀 奥 郡 騒 乱 の 歴 史 的 意 義 ﹂ ︵ 虎 尾 俊 哉 編 ﹃ 律 令 国 家 ( 34 ) ﹃ 日 本 後 紀 ﹄ 弘 仁 四 年 二 月 戊 申 ︵ 二 十 五 日 ︶ 条 ︒ な お 〝 民 夷 融 和 政 策 〟 に ( 33 ) 古 垣 玲 ﹁ 蝦 夷 ・ 俘 囚 と 夷 俘 ﹂ ︵ ﹃ 川 内 古 代 史 論 集 ﹄ 四 ︑ 一 九 八 八 年 ︶ ︒ 住 人 で あ っ た 可 能 性 が 高 い ︒ 初 ・ 宇 漢 米 公 毛 志 の 三 名 は 陸 奥 国 北 部 の 北 上 盆 地 周 辺 地 域 在 住 の 蝦 夷 系 有 力 ︵ 八 三 八 ︶ 十 一 月 丁 卯 ︵ 十 三 日 ︶ 条 に よ れ ば ︑ 宇 漢 米 公 何 毛 伊 ・ 尓 散 南 公 志 礼 る ︒ ま た ﹃ 類 聚 国 史 ﹄ 承 和 二 年 ︵ 八 三 五 ︶ 六 月 辛 丑 ︵ 二 十 七 日 ︶ 条 ・ 同 五 年 我 君 計 安 塁 の 後 裔 の 譜 代 蝦 夷 族 長 家 の 系 譜 を 引 く 人 物 で あ っ た と 推 察 さ れ 某 は ︑ ﹃ 続 日 本 紀 ﹄ 天 平 九 年 ︵ 七 三 七 ︶ 四 月 戊 午 ︵ 十 四 日 ︶ 条 中 に 登 場 す る 和 ( 32 )る十 胆︒一 沢 月 城 三 跡 日 出 癸 土 丑 木 条 簡 ︶ 中 と に い ﹁ っ 和 た 我 族 連 長 □ ク □ ラ 進 ス 白 の 一 移 斗 配 ﹂ 蝦 と 夷 の の 記 名 載 が を 六 と 国 ど 史 め に る 所 和 見 我 す 連
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