-2015 年度清水キャンパス編- 2015年4月 東海大学清水教学課 (情報システム担当) 利用の手引 ―目次― 1.はじめに ·································································· 1 2.清水キャンパスの情報環境 ·················································· 2.1 利用場所 ····························································· 2.2 利用できるソフトウェア ··············································· 2.3 パーソナルコンピューターの利用 ······································· 2.4 その他のコンピューターの利用 ········································· 2.5 サポート(利用者支援) ··············································· 1)自分で調べてみよう! ··············································· 2)清水教学課(情報システム担当)受付 ··································· 3)清水教学課(情報システム担当)のホームページ ························· 2 2 3 4 5 6 6 6 7 3.ログイン名(ユーザー名、利用者 ID)とパスワードについて ···················· 8 1)パスワードの変更方法 ··············································· 9 2)初期パスワードについて ············································· 10 4.パーソナルコンピューターの起動方法 ········································ 11 5.キャンパスライフエンジンの利用方法 ········································ 1)キャンパスライフエンジンの接続方法 ································· 2)キャンパスライフエンジンの主な機能 ································· 3)Web 履修画面への接続方法 ············································ 4)メッセージを携帯電話等へ転送する方法 ······························· 12 12 14 15 16 6.T365 メールシステムの利用方法 ·············································· 1)T365 へのサインインとサインアウト ··································· 2)メールの受信 ······················································· 3)メールの送信 ······················································· 4)メールの返信/転送 ·················································· 17 17 19 20 21 7.プリンターの利用方法 ······················································ 22 8.個人フォルダー(Z ドライブ)の Web からの利用方法 ····························· 25 9.無線 LAN の利用方法 ························································ 1)利用場所 ··························································· 2)設定方法 ··························································· 3)接続方法 ··························································· 27 27 27 32 10.インターネットを活用しよう ·············································· 33 11.利用における注意事項 ···················································· 34 総合情報センターの利用における遵守事項(第 3 版) ······························ 東海大学情報セキュリティポリシー ·············································· インターネットを利用する方のためのルール&マナー集 ···························· 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 ·········································· 36 37 40 47 1.はじめに 本書は、清水キャンパスにおいてコンピューター設備や各種サービスを、本学学生、教職員が利用す るための手引です。コンピューター設備や各種サービスをよりよく利用していただくために必ずお読み ください。 清水キャンパスの情報環境を利用するにあたっては、 「総合情報センターの利用における遵守事項(第 3版) 」 「東海大学情報セキュリティポリシー」を守って利用してください。 1 2.清水キャンパスの情報環境 清水キャンパスにはさまざまなコンピューターが設置され、学生、教職員が自由に使える環境を用意 しています。また、全てのキャンパスが学園ネットワークによって結ばれ、各キャンパスの情報環境を 利用することができます。ここでは、清水キャンパスの情報環境について説明します。 2.1 利用場所 清水キャンパスのコンピューターは次の場所で利用できます。 3 号館 4 階 3413 コンピューター室 3427 コンピューター室 4 号館 2 階 マルチメディアホール 8 号館 4 階 843C コンピューター室 843D コンピューター室 8432 コンピュータ-室 8412 コンピューター室 7号館 5号館 4号館 6号館 3号館 9号館 2号館 10号館 グランド 1号館 多目的 コート 8号館 無線 LAN 総合 体育館 正門 清水キャンパス配置図 8 号館 2 階 8213 コンピューター室 8 号館 1 階 図書館 ■個人利用 8412 コンピューター室 マルチメディアホール 図書館 平日 土曜日 9:00~18:00 9:00~15:30 9:00~21:00 9:00~21:00 図書館の開館スケジュールに準じます ■授業/ゼミ利用 室名 3413 コンピューター室 3427 コンピューター室 8432 コンピューター室 843C コンピューター室 8436 843D コンピューター室 8213 コンピューター室 利用方法 ※休暇期間中は利用時間を変更する場合が あります。 授業利用 ※臨時のサービス変更については、清水教学 課(情報システム担当)のホームページ(P.7) および掲示でお知らせします。 なお、コンピューター室はすべて飲食物の持ち込み禁止です。ご協力ください。 2 2.2 利用できるソフトウェア さまざまな目的に対応できるように多くのソフトウェアを用意しています。各自の使用目的にあった ソフトウェアを選んで利用してください。 利用できるソフトウェアは次の通りです。ただし、コンピューター室によっては利用できるソフトウ ェアが異なる場合があります。 種別 OS オフィススイート ソフトウェア Windows 8.1 Office 2013 Web ブラウザー Internet Explorer Web Plug-In Cortona3D Viewer EUR Form Client Java Shockwave Silverlight マルチメディア Media Player Classic 開発言語 TDM-GCC Visual Studio 2013 スクリプト言語 Ghostscript UNIX エミュレーター 可視化解析ツール Cygwin GMT GPlates GSview 統計解析ツール MATLAB OpenBUGS R SPSS グラフ作成ツール gnuplot テキストエディター TeraPad ターミナル TeraTerm ファイル転送 WinSCP PDF ビューワー CAD Adobe Reader KaleidaGraph AutoCAD AutoCAD Mechanical Autodesk Inventor 画像処理 GIMP ImageJ MAP Google Earth カシミール 3D 3D レンダリング POV-Ray ウィルス対策 Symantec Endpoint Protection 8412 8432 843C 843D 8213 3413 3427 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 マ ル チ 8 ○ 図 書 キ ャ リ ア 46 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015 年 4 月現在 2.3 パーソナルコンピューターの利用 パーソナルコンピューターは、授業や個人で利用することができます。これらを利用するには「ログ イン名」と「パスワード」が必要です(詳細は「ログイン名とパスワードについて(P.8) 」を参照して ください) 。 また、どのパーソナルコンピューターからも個人ごとのフォルダー(以下、個人フォルダー)を利用 することができます。個人フォルダーはログイン名とパスワードが守られていれば、他人から見られる ことはありません。なお、個人フォルダーの容量には上限がありますので、ファイルの管理は各自でお こなってください。 ●利用者ファイルについて 利用者のファイル容量は、以下の2つのサーバーに分けて管理しています。 利用者は、各サーバーの ファイル上限値の範囲内で各自のファイルを保存することができます。 ファイルサーバー 利用者ファイル ファイル上限値 パソコン(個人フォルダー) 5GB Webメール 50GB メールサーバー ※清水教学課(情報システム担当)では、ファイルのバックアップはおこなっていません。 重要なファイ ルは各自でバックアップを取るように心がけてください。 Web メール 個人フォルダー (Z ドライブ) インターネット キャンパスライフエンジン 4 2.4 その他のコンピューターの利用 パーソナルコンピューター以外にも、学内および学園ネットワークを通じてさまざまなコンピュータ ーを利用することができます。 コンピューターの種類 役 割 な ど Web サーバー クラブ・サークル(公認団体)のホームページを公開することができます。 計算サーバー 湘南校舎に設置され、授業や研究等で幅広く活用することができます。 清水キャンパス 教育・研究用コンピュータ 5 2.5 サポート(利用者支援) 利用者が便利に使えるようにサポートをおこなっています。 1)自分で調べてみよう! コンピューターの操作方法などでわからないことはまず、自分で調べて解決してみましょう。 ①マニュアル 各コンピューター室に操作方法についての資料やソフトウェアのマニュ アルがあります。これらは自由に利用することができます。 また、次ページで紹介する清水教学課(情報システム担当)のホームページ でもマニュアルを閲覧することができます。 2) 清水教学課(情報システム担当)受付 清水教学課(情報システム担当)(8410 室)では、参考資料の配布や各種サービスの受付などをおこなって います。また、コンピューターの利用全般についての相談もおこなっています。 受付時間 平日 土曜日 清水教学課(情報システム担当) 9:00 ~ 17:00 9:00 ~ 16:00 (8410 室) ※休暇期間中は利用時間を変更する場合があります。 ※臨時のサービス変更については、次ページで紹介する清水教学課(情報システム担当)の ホームページおよび掲示でお知らせします。 清水教学課(情報システム担当)(8410 室) 8 号館 4 階 場所 6号館 5号館 7号館 8410 4号館 8412 コンピューター室 3号館 グランド 2号館 1号館 多目的 コ-ト 総合 8号館 非常口 体育館 正門 清水キャンパス配置図 6 8432 コンピューター室 843C・843D コンピューター室 非常口 3)清水教学課(情報システム担当)のホームページ ホームページでは、コンピューターの利用に関するさまざまな情報を発信しています。 東海大学海洋学部のホームページ( http://www.scc.u-tokai.ac.jp/ )を開きます。 「清水教学課(情報システム担当)」をクリック します。 「キャンパス・施設紹介」をクリックします。 清水教学課(情報システム担当)のホームページ( http://itc.scc.u-tokai.ac.jp/top/top.htm ) 7 3.ログイン名(ユーザ-名、利用者 ID)とパスワードについて 「ログイン名」と「パスワード」は、各キャンパスのコンピューターや各種サービス(キャンパスライ フ支援、学習支援、研究支援など)を利用するときに使用します。 ログイン名 コンピューター上で個人を特定するためのキーワードで、ユーザー名とも呼ばれます。学生の場合は 「学生証番号の英大文字部分を英小文字にした文字列(8 桁)」がログイン名となります。 (学生証番号が 0BZZ1101 の人は、0bzz1101 がログイン名になります) パスワード キャッシュカードの暗証番号と同様で本人(ログイン名)を確認するためのものです。他人に教えたり 使わせたりしないようにしてください。他人のログイン名とパスワードを使用することは犯罪です。 取り扱いには十分注意してください。 また、パスワードは定期的に変更することを強く推奨します。詳細は「パスワードの変更方法(P.9)」 を参照してください。 同一のログイン名とパスワードで利用できるサービス キャンパスライフ支援サービス 学習支援サービス 研究支援サービス キャンパスライフエンジン コンピューター室のパソコン 計算サーバー 電子メール 図書館のパソコン マルチメディアホールのパソコン 無線 LAN 授業支援 ALC NetAcademy 8 1) パスワードの変更方法 清水教学課(情報システム担当)のホームページから「パスワード変更」をすることができます。 新しいパスワードで利用できるようになるまで時間を要する場合があります。「パスワード変更」の操 作は、その日の利用の最後におこなってください。 利用者 ID(ログイン名:英字部分は大文字)とパス ワードを入力し、 「OK」をクリックします。 新しいパスワードを2回入 力します。 「変更」ボタンをクリックすると、 「パスワードを変更しました」のメッセージが表示されます。 画面右上の「ログアウト」をクリックします。 9 2)初期パスワードについて 東海大学ではさまざまなコンピューターを設置し、利用者が教育・研究利用を目的として使える環境 を用意しています。これらを利用するにはログイン名(ユーザ ID)とパスワードが必要です。 ①コンピューターの利用について 利用期間 2015 年 4 月 1 日から在籍している期間 登録サービス パーソナルコンピューター、キャンパスライフエンジン、メールサー バー、無線 LAN ファイル上限 メールサーバー50GB、ファイルサーバー(個人フォルダー)5GB ログイン名(ユーザー名) 学生証番号のアルファベット部分を小文字にした文字列(8 桁) 例)学生証番号が 1ABC1234 の場合→ログイン名は 1abc1234 メールアドレス ログイン名@mail.u-tokai.ac.jp 初期パスワード 初期パスワードは「②初期パスワードについて」を確認してください。 ②初期パスワードについて ★配布されている入学許可書の『キャンパスライフエンジンのユーザ ID、パスワード』に印字された パスワードを確認してください。パスワードが確認できない場合は、学生証持参のうえ清水教学課 (情報システム担当)(8410 室)までお越しください。 ★ここで生成されたパスワードはあくまでも初期パスワードです。定期的に変更してください(変更 方法は「パスワードの変更方法(P.9)」を参照してください) 。 ★ログイン名(ユーザ ID)とパスワードは登録サービスすべて共通です。 10 4.パーソナルコンピューターの起動方法 ①パーソナルコンピューターの電源を入れます。 (下図のボタンを押します。) ②次の画面で、 Enter キーを押します。 ③「ユーザー名」に学生証番号(英字部分は小文字)、「パスワード」にパスワードを入力して Enter キーを押します。 ④デスクトップの画面になります。 11 5.キャンパスライフエンジンの利用方法 キャンパスライフエンジンは、IT を利用した学生と大学のコミュニケーションツールです。学生個人 個人に応じた情報伝達や情報提供、Web 履修などの大学への申請、授業運営支援など様々な用途に利用し ます。大学からの連絡の手段として利用されていますので、定期的に確認するよう心掛けてください。 1) キャンパスライフエンジンの接続方法 ①東海大学海洋学部のホームページ( http://www.scc.u-tokai.ac.jp/ )を開き、 「在学生向け情報」をク リックします。 ②在学生向け情報の画面が表示されます。[キャンパスライフエンジン]の「詳細はこちら」をクリック します。 「在学生向け情報」には 学生生活に密着した情報 がまとめられています! キャンパスライフエンジンの「詳細はこちら」 をクリックします。 ※東海大学オフィシャルサイトからは「在学生の皆様」をクリックし、「キャンパスライフエンジ ン」欄の「キャンパスライフエンジン PC 版認証ページへ」をクリックします。 12 ③キャンパスライフエンジン認証ページが表示されます。 「ユーザ ID」に学生証番号(英字部分は小文字) を、 「パスワード」にパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックします。 「ユーザ ID」に学生証番号 (英字部分は小文字) 「パスワード」にパスワード を入力し「ログイン」ボタン をクリックします。 ④キャンパスライフエンジン【Top】ページの画面が表示されます キャンパスライフエンジントップ画面 13 自分が履修している科 目の休講・補講・教室変 更情報が掲示されます。 あなた宛ての連絡が表 示されます。 2) キャンパスライフエンジンの主な機能 ①個人連絡 あなた宛のメッセージが表示されます。 ②休講・補講・教室変更 自分が履修している科目に対して休講・補講・教室変更などが表示されます。 ③授業連絡 自分が履修している科目の教職員からのお知らせが表示されます。 ④お知らせ 行事、イベント、奨学金に関すること、学部学科の教職員からのお知らせが表示されます。 ⑤学生メニュー Web メール(T365)、メッセージ転送設定、Web 履修、MY 時間割など、学生生活に必要な情報を 得るための項目が用意されています。 ⑥授業支援システム 授業の資料やレポートなど講義に関する内容が表示されます。 ⑦各データベース検索 「シラバス情報(授業内容) 」 「図書館情報」 「授業アンケート情報」などのデータベース検索を行 うことができます。 14 3) Web 履修画面への接続方法 学修メニューの「Web 履修登録」をクリックします。 ※Web 履修登録期間のみ、利用できます。 Web 履修利用者メニ ューが表示されます。 履修登録の「GO!」 ボタンをクリックす ると、「履修登録」の 画面が表示されます。 15 4) メッセージを携帯電話等へ転送する方法 自分が必要とするメッセージの種別(個人連絡、お知らせ、休講、補講、教室変更、授業連絡等)を詳 しく指定してメール転送設定することができます。 ①学生メニューの「メッセージ転送設定」をクリックします。 ②メッセージ転送設定画面が表示されます。 「メッセージ種別」にレ点を入れ、 「アドレス」に転送した い電子メールアドレスを記入し、 「入力内容を確認する」をクリックします。 ③メッセージ転送設定確認画面が表示されます。内容を確認し「完了」ボタンをクリックします。 16 6.T365 メールシステムの利用方法 キャンパスライフ支援ツールとしてメールシステムが利用できます。友達同士や教職員との連絡、就 職活動にも利用できます。コンピューター室からだけでなく、インターネットに接続されている自宅等 のコンピューターおよびスマートフォン、携帯電話からも利用できます。 【T365 へのアクセス方法】 ●キャンパスライフエンジンから入る方法 「学生メニュー」の中にある「Web メール(T365)」をクリックします。 ●Web ブラウザから直接アクセスする方法 Internet Explorer などの Web ブラウザを利用して、次の URL からアクセスします。 T365 メールシステムの URL https://cc.u-tokai.ac.jp/ 1) T365 へのサインインとサインアウト T365 にアクセスすると、次のようなサインイン画面が表示されます。 「ユーザー名」には学生証番号 (英字部分は小文字)を、 「パスワード」にはパスワードを入力し、「サインイン」ボタンをクリックしま す。 ユーザー名:学生証番号(英字部分は小文字) パスワード:パスワード 17 ※T365 に始めてサインインすると、 「Outlook Web App」の初期設定画面が表示されます。 「言語」例 えば日本語(日本)、 「タイムゾーン」として「(UTC+09:00)大阪、札幌、東京」を選択した後、 「保存」 をクリックします。この画面は、初めて利用する場合のみ表示されます。 正常にサインインが行われると次のトップ画面が表示されますので、 「Outlook」をクリックします。 【サインアウト】 T365 の利用を終了するには、次の画面のように右上の人物アイコン( ニューが表示されますので「サインアウト」をクリックします。 18 )をクリックします。するとメ 2)メールの受信 T365における電子メールの受信は、特に何も操作をする必要はありません。サインインをすれば、自 動的に届いているメールが表示され、読むことができます。 次の画面のように、通常は真ん中のウィンドウ(アイテムビュー)に受信したメールが送信者名や件名 の一覧として表示され、右側のウィンドウ(閲覧ウィンドウ)にはメールの本文が表示されます。 アイテムビューに複数のメールが表示されている場合、それぞれのメールをクリックすることに よって、その本文が閲覧ウィンドウに表示されます。 19 3)メールの送信 新しいメールを作成するには、画面左上の「新規作成」をクリックします。 画面の右側で新しいメールが作成できるようになります。「宛先」 「件名」 「本文」を入力します。 「送信」をクリックすると、入力された電子メールはすぐに送信されます。送信する前に、宛先、 件名、本文に間違いがないかを十分に確認してください。送信したメールは修正ができませんので、 お気を付けください。 「メール送信」ボタンをクリックすると 送信されます。 20 ※メールにファイルを添付する方法 ファイルをメッセージに添付するときには、「挿入」をクリックして、表示される画面に従って 添付ファイルを指定します。また作成したメールを送信せずに破棄する場合は「破棄」をクリック します。 4)メールの返信/転送 受信したメールに対して返信や転送をする場合には、閲覧ウィンドウにある「返信」や「全員に 返信」または「転送」をクリックします。 例えば、「返信」をクリックした場合は、次の画面のようになります。以後は、メールの送信と同 じ操作を行うことによって返信をすることができます。詳細は、前ページ「3)メールの送信」を参 照してください。 21 7.プリンターの利用方法 自由に利用できる8412コンピューター室および図書館(以下、8412、図書館)での印刷は、 印刷の種類(モノクロ/カラー、用紙サイズ)によってポイントでカウントされるポイント制を導入し て運用されています。ポイントは年度単位で上限を設けていますので、利用にあたっては上限値を超え ないように注意してご利用ください。印刷ポイントの詳細は「清水教学課(情報システム担当)のホーム ページ(P.7) 」を参照してください。 1)印刷方法 8412および図書館で印刷するには、パーソナルコンピューターで操作(印刷指示)し、プリンタ ー端末で操作(出力指示)します。 プリンター端末での操作は、学生証(IC カード)が必要です。学生証がない場合(忘れてしまった場 合など)でも、プリンター端末(タッチパネル)からユーザー認証を行うことで印刷することができま す。また、一度パーソナルコンピューターでの操作をおこなう(印刷指示を出す)と、当日中ならば、 8412および図書館のどのプリンターからでも印刷物を出力することができます。 ①パーソナルコンピューターでの操作方法(印刷指示の方法) 例えば Word2013 で作成したものを印刷する場合、[ファイル]タブの[印刷]をクリックします。 印刷プレビューと印刷設定画面が表示されます。プリンター名と印刷設定内容を確認して、[印刷]ボ タンをクリックします。 プリンター名 IPSIO_SP_C830 印刷プレビュー 標準設定は A4、モノクロ 片面印刷です。 プリンターのところへ移動します(出力指示を出す) 。室内のプリンターが混み合っている場合は、別 の印刷場所(8412、図書館)へ移動して、印刷することもできます。 22 ②プリンター端末での操作方法(出力指示の方法) 学生証などの学内身分証明書をプリンター端末の IC カードリーダーにタッチします。 印刷するジョブを選択する画面が表示されます。印刷したいデータを選択して、画面右下の「印刷」 をタッチします。 (タッチパネル式) 間違いがなければ、 「印刷実行」をタッチします。 印刷物が出てくるまでしばらくお待ちください。選択した(印刷した)データは一覧から削除されま す。選択されなかったデータは当日のみ保持されていますので、別の時間に出力することができます。 ただし、翌日には自動削除されます。 23 ③学生証が使えない場合 学生証などの学内身分証明書が読み取れない場合は、プリンター端末にログイン名(ユーザーID)と パスワードを入力することによって印刷することができます。 画面にタッチすると、ユーザーID を入力する画面が表示されます。ログイン名(ユーザーID)を入力 し、 「確定」をタッチします。 パスワードを入力し、「確定」をタッチします。 ※周りの人にパスワードを見られないように注意してください。 これ以降は、前ページ「②プリンター端末での操作方法」と同様の手順になります。 24 8.個人フォルダー(Z ド ラ イ ブ)の Web からの利用方法 大学で使用する個人フォルダー(以下 Z ドライブとして説明します)を自宅や研究室から Web 経由 で利用することができます。参考にファイルのアップロード方法を次に示しますが、詳細は「清水教学 課(情報システム担当)のホームページ」をご覧ください。 1) ログイン 「清水教学課(情報システム担当)のホームページ(P.7)」内の「個人フォルダの利用」ボタンをクリッ クします。 ログイン画面が表示されますので、 「ユーザーID」には学生証番号(英字部分は小文字)、 「PASSWORD」 にはパスワードを入力し、 「ログイン」ボタンをクリックします。 2) ファイルのアップロード 左メニューから「アップロード」をクリックします。 すると次のような画面が表示されます。 ドラッグ&ドロップ アップロードしたいファイルを選択し、指定場所へ「ドラッグ&ドロップ」します。 25 するとファイル名が表示されますので、「アップロード」ボタンをクリックします。 ●アップロード: ローカル側(パソコン)からホスト側(サーバー)にファイルを転送します ●ダウンロード: ホスト側(サーバー)からローカル側(パソコン)にファイルを転送します 26 9.無線 LAN の利用方法 -Windows 8.1 版- 1)利用場所 無線 LAN は概ね右図の斜線の箇所と 次の場所で利用できます。 ●1 号館 1 階ホール、4階教室 ●2 号館 2 階ホール ●3 号館 4 階教室 ●4 号館 2 階マルチメディアホール ●8 号館図書館閲覧室 ●8 号館各階ホール、2階教室 ●9 号館 3 階ホール ●クラブハウス 2)設定方法 (Windows8.1 での例) ※Windows7、MacOS 等の設定については、清水教学課(情報システム担当)ホームページの「サポ ート情報」をご覧いただくか、8号館4階の清水教学課(情報システム担当)受付にお問い合わせくだ さい。 ①[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]をクリック します。 ②[ネットワーク設定の変更]項目の「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックしま す。 27 ③[接続またはネットワークのセットアップ]画面で「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を クリックし、 「次へ」をクリックします。 ④〔ワイヤレスネットワークに手動で接続します〕画面で「ネットワーク名」に tokai-w2 を入力し、 「セ キュリティの種類」に WPA2-エンタープライズを選択します。 「暗号化の種類」は AES を選択し、 「次 へ」ボタンをクリックします。 tokai-w2 と入力します。 WPA2-エンタープライズ を選択します。 AES を選択します。 28 ⑤「正常に tokai-w2 を追加しました」を確認後、 「接続の設定を変更します」をクリックします。 ⑥〔tokai-w2 ワイヤレスネットワークのプロパティ〕画面で「セキュリティ」タブをクリックします。 「ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する」のレをはずし、「ネットワークの認証方 法の選択」で「Microsoft:保護された EAP(PEAP)」を選択し、「設定」ボタンをクリックします。 [セキュリティ ]タブを クリックします。 [設定]ボタンをクリック します。 29 ⑦〔保護された EAP のプロパティ〕画面で「証明書を検証してサーバーの ID を検証する」のレをはず し、 「認証方法を選択する」で「セキュリティで保護されたパスワード(EAP-MSCHAP v2)」を選択 し、 「構成」ボタンをクリックします。 [サーバーの証明書を検証する] の✔をはずします。 「セキュリティで保護されたパ スワード(EAP-MSCHAP v2)」 を選択します。 [構成]ボタンをクリック します。 ⑧ [EAP MSCHAPv2 のプロパティ]画面で「Windows のログイン名とパスワード(およびドメインが ある場合はドメイン)を自動的に使う」の✔をはずし、[OK]ボタンをクリックします。 「Windows のログイン名とパスワー ド(およびドメインがある場合はドメ イン)を自動的に使う」の✔をはずし ます。 [OK] ボ タ ン を ク リ ッ ク します。 ⑨〔保護された EAP のプロパティ〕画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックします。 30 ⑩〔tokai-w2 ワイヤレスネットワークのプロパティ〕画面で「詳細設定」ボタンをクリックします。 ⑪〔詳細設定〕画面で「認証モードを指定する」に✔をし、「ユーザー認証」を選択して、[OK]ボタン をクリックします。 「認証モードを指定す る」に✔します。 「ユーザー認証」を選択 します。 [OK] ボ タ ン を ク リ ッ ク します。 ⑫[tokai-w2 ワイヤレスネットワークのプロパティ]画面で [OK]ボタンをクリックしウィンドウを閉じ ます。 以上で設定は終了です。 引き続き、P.33「3)接続方法」へ進んでください。 31 3)接続方法 ①デスクトップのタスクバーの アイコンをクリックします。 ②接続可能なネットワーク一覧が表示されたら、 「tokai-w2」を選択し、[接続]ボタンをクリックします。 「tokai-w2」を選択します。 [接続]ボタンをクリック します。 ③[Windows セキュリティ]画面で、ユーザー名にはログイン名(学生証番号の英字部分は小文字)、パ スワードには各自のパスワードを入力し[OK]ボタンをクリックします。 ログイン名を入力します。 パスワードを入力します。 [OK]ボタンをクリック します。 以上で接続は完了です。 32 10.インターネットを活用しよう 大学内でも各組織がネットワーク上で学生生活に密着した情報や各種イベント情報など、さまざまな 情報発信・公開を進めています。これらは端末室や実習室から Internet Explorer 等の Web ブラウザー を使って閲覧することができます。 (*一部のページを除いては学外からも閲覧できます) 東海大学 東海大学清水キャンパス http://www.u-tokai.ac.jp/ 東海大学のオフィシャルホーム ページ http://www.scc.u-tokai.ac.jp/ 東海大学清水キャンパスのホームページ 学部・学科の紹介や各種イベント情報など 東海大学清水キャンパスのことならここに集約。 東海大学清水図書館 http://www.scc.u-tokai.ac.jp/library/lib-top.htm 図書館蔵書検索(TIME-OPAC)など 便利な機能が満載。 他校舎図書館へのリンクもあり。 東海大学キャリア就職 清水教学課(情報システム担当) http://itc.scc.u-tokai.ac.jp/top/top.htm コンピューター利用に関するお知らせをリア ルタイムで公開。 東海大学清水健康推進室 学生相談室(La costa) http://www.scc.u-tokai.ac.jp/hoken/ http://www.scc.u-tokai.ac.jp/lacosta/ 健康診断や健康に関するお知らせあり。 健康に関する情報満載。 東海大学キャリア支援ナビ http:// www.scc.u-tokai.ac.jp/job/mein1.htm カウンセラーや各学科から来ている先生方 が悩みや問題解決の相談に一緒に考えてく れます。一人で悩まず、まずは相談。 学習支援(TICU) http://www.cyber.u-tokai.ac.jp/ 企業・求人情報の検索が可能。 まだまだ先のようで、近い将来の就職。 電子学習システム(サイバーキャンパス)「TICU」。 http://alc.cyber.u-tokai.ac.jp/ 英語学習システム「ALC NetAcademy2」が、利用で きます。 ※ホームページの画像は 2015 年 3 月のものです。内容、デザイン等は変更されることがあります。 33 11.利用における注意事項 「情報化社会」の発展により、インターネットを利用した、情報発信・収集が容易にできるようにな ってきました。インターネットをより安全により快適に利用するには、ネットワーク社会の利便性とイ ンターネットを利用する上で生じるリスク、社会的責任、法的責任を自分自身が負わなければいけませ ん。加害者、被害者にならないように、 「利用における注意事項」や大学生としてのモラルや社会的なル ールやマナーを守って利用するように心がけてください。 東海大学内でも、ネットショッピングでのトラブルに巻き込まれて被害者になったり、著作権の侵害・ 破壊行為などにより学則で処分されたり、場合によっては、法律で裁かれたケースもあります。 利用においてトラブルに巻き込まれた場合は、すみやかに清水教学課(情報システム担当)にご相談く ださい。 11.1 インターネットと犯罪行為 1) アカウントの不正使用 自分のログイン名・パスワードを不正に使用され被害者になった例もあります。被害を受けた人か ら見ると不正にアカウントを使用された人が加害者に見えてしまうため訴えられることもあります。 このためログイン名・パスワードの取り扱いに関して十分注意してください。 ・当人になりすまし不快なメールを先生などに送った。 ・当人になりすまし掲示板に他人の誹謗中傷をおこなった。 ・当人になりすまし意図的に他人にウィルスのファイルを送った。 2) 名誉毀損・誹謗中傷 掲示板やチャットで他人の名誉毀損、誹謗中傷、卑猥行為、プライバシーの侵害などは、相手に精 神的に苦痛を与えることになります。場合によっては、被害者から訴えられることにもなります。 大学でも誹謗中傷を受けた被害者から抗議を受けた例もあります。大学では、調査をおこない加害者 を断定し厳重注意や処分をおこないました。 ・他人になりすまし掲示板に他人の誹謗中傷をおこなった。 ・ホームページに記載されている業者に対して掲示板に営業妨害に値する内容を記載した。 ・匿名で掲示板に、知人の実名や個人情報を漏らし、誹謗中傷をおこなった。 ・ホームページ上で業者の誹謗中傷をおこなった。 3) 著作権の侵害 著作物を許可なく使用すれば、著作権の侵害にあたります。論文、写真や絵画、イラストなど他人 が創作したものを無断でホームページなどに使用したり、プログラムのコピーや音楽ソフトをコピー したりする行為も著作権法違反に問われることがありますので注意してください。 他者が作った著作物を記載・引用する場合事前に必ず、著作権者や各種著作権協会へ相談してくだ さい。 ・音楽を不正にホームページ上にアップロードしたり、ダウンロードをしたりした。 4) 営業行為 東海大学のコンピューターは、教育・研究利用に限られ、営業行為を目的とした利用は禁止してい ます。詳細は、 「総合情報センターの利用における遵守事項」 (P.36)を参照してください。 ・ホームページ上で営利を目的として商品を売り本人が処分された。 5) コンピューターウィルスについて コンピューターウィルスは、自分の力を誇示したいなどの理由で、心ない人間よって意図的に作成 された悪質なプログラムのことです。 「信頼性のないメールの添付ファイルは開かない」というだけの ウィルス対策だけでなく、ウィルス対策ソフトの導入やセキュリティーホール対策も必要です。ウィ ルスに感染されたパーソナルコンピューターからの、ネットワークを介した攻撃などにより、ネット ワークに繋がらないという事態もおこっています。 ・知らない人から送られてきたメールは、注意してください。特に添付ファイルがある場合、絶対 に開かないようにしてください。ウィルスや破壊ソフトの可能性もあります。メールの内容をよ く読んで、信用できるかどうか自分で判断してください。 ・セキュリティーホールを悪用し、ネットワークに接続しただけで被害に遭うという、非常に感染 力の強いウィルスもあります。このため、セキュリティー対策(Windows Update など)やウィルス 対策ソフトの導入をおこなってください。 ・パーソナルコンピューターのOSやソフトウェア(Web ブラウザーや電子メール)には、最新のセ キュリティーパッチ(修正プログラム)を適用するようにしてください。 34 6) スパイウェアについて パーソナルコンピューターを使う利用者の行動や個人情報などを収集したり、マイクロプロセッサ ーの空き時間を借用して計算をおこなったりするアプリケーションソフトウェアのことです。スパイ ウェアは利用者に気づかれないよう、ウインドウなど出さずにバックグラウンドで動作するため、発 見されにくく、知らないうちに個人情報を収集されていることが多くあります。得られたデータはマ ーケティング会社など、スパイウェアの作成元に送られ、悪用されることもあります。 11.2 情報環境を利用する上での規則・インターネットの利用マナー 東海大学の情報環境を利用する際に、次の規則を守る必要があります。全キャンパスで共通かつ最低 限のルールを示しています。よく読んでから利用してください。 「総合情報センターの利用における遵守 事項」および「東海大学情報セキュリティポリシー」 、またインターネットを利用する上で大学生として のモラルや社会的なルールやマナーを守って利用するように心がけてください。 総合情報センターの利用における遵守事項(P.36) 総合情報センター利用の際に最低限守ることを定めたもので、遵守事項に違反した場合は処罰の対象 となります。 東海大学情報セキュリティポリシー(P37) 情報環境を個々の活動の中で正しく利用していけるよう、情報システムの運用、利用についての指針 として制定されたものです。 インターネットの利用マナー(インターネットを利用する方のためのルール&マナー集)(P.40) 東海大学内で定めたものではありませんが、財団法人インターネット協会による「インターネットを 利用する方のためのルール&マナー集」は、インターネットを利用する際に、自分を守るためあるい は他人に配慮するために知っておく必要がある事柄です。 11.3 関連法規・基準等 「コンピュータ不正アクセス対策基準」(平成8年通商産業省告示第 362 号、第 949 号) http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/guide-crack.html 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(P.47) 11.4 備考 (社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ (社)日本音楽著作権協会 http://www.jasrac.or.jp/ (社)コンピュータソフトウェア著作権協会 http://www2.accsjp.or.jp/ (社)日本複写権センター http://www.jrrc.or.jp/ 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) http://www.ipa.go.jp/ 有限責任中間法人 JPCERT コーディネーションセンター(JPCERT/CC) http://www.jpcert.or.jp/ 警察庁サイバー犯罪対策 http://www.npa.go.jp/cyber/ JCSA(日本コンピュータセキュリティ協会) http://www.jcsa.or.jp/ Cyber Clean Center(総務省・経済産業省連携プロジェクト) https://www.ccc.go.jp/ 35 東海大学の情報環境を利用する際には、総合情報センターの遵守事項を守って利用して下さい。 この遵守事項に違反した場合には、厳重な処分をする場合があります。 総合情報センターの利用における遵守事項(第3版) この遵守事項は、東海大学総合情報センターが取り扱うコンピューター等の情報資産を利用する場合に、 守っていただくことをまとめたものです。 「東海大学情報セキュリティポリシー」のもと、利用者が、以下の遵守事項や東海大学において制定され ている規定に違反していると総合情報センター所長または所属長が認めた場合は、利用を停止することがあ ります。 用語の説明 コンピューター等 ログイン名 コンピューター室 インターネットの 利用マナー :総合情報センターが管理するコンピューター、周辺機器、ネットワーク、システム等 :コンピューターを利用するためのIDであり、総合情報センターから割り当てられたもの ユーザー名と言うこともあります。 :総合情報センターが管理するコンピューター等が整備されている教室・部屋・場所など :インターネットを利用する際に、自分を守るためあるいは他人に配慮するために知っておく必要 のある事柄。 例えば、財団法人インターネット協会による「インターネットを利用する方のためのルール&マ ナー集(http://www.iajapan.org/rule/rule4general/) 」など 1.コンピューター等の利用における遵守事項 「利用の手引」等の定めに従うとともに、以下の事項を遵 守してください。 (1)自分のログイン名、パスワードを他人に使用させな いこと (2)他人のログイン名、パスワードを使用しないこと (3)他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば ・他人のファイルやフォルダ―を許可なく参照しない こと (4)知的財産権(著作権、特許権、商標権、肖像権など) に十分配慮すること (5)公序良俗に反する行為をしないこと (6)特定の個人や団体を誹謗中傷しないこと (7)営利を目的とした行為をしないこと (8)法律及び東海大学が定める規定等に違反しないこと (9)他の利用者に迷惑もしくは損害を与えないこと (10) 「インターネットの利用マナー」を心がけること 2.電子メール利用における遵守事項 「1.コンピューター等の利用における遵守事項」の 他に、以下の事項を遵守してください。 (1)許可されたログイン名で電子メールを送受信するこ と (2)他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば ・受信した電子メール及び他人のメールアドレスを 許可なく公開しないこと ・他人の電子メールを許可なく見ないこと (3)情報の機密性に注意し、電子メールで送受信が適当 かどうか判断すること (4)一度送信した電子メールは消去することができず、 記録として残るので十分注意して記述すること (5)メールボックス容量を考慮し、不要な電子メールを 削除するなど常に整理すること (6)見知らぬ人から来た電子メールの添付ファイルを開 かないこと (7)正規の電子メールを装って「偽のホームページ」へ 誘導し、個人情報を入力させる「フィッシング (Phishing)」詐欺に注意すること 3.情報サービス(ホームページ・SNS・ブログ・ツイッター等 の閲覧・作成、データ入力)の利用における遵守事項 「1.コンピューター等の利用における遵守事項」の他に、 以下の事項を遵守してください。 (1)情報サービスを利用して情報の書込み・送信を行う 場合には、以下のことを守ること ・許可なく他人の個人情報を書き込み・発信しない こと ・大学の品位を損なうような情報を書き込み・発信 しないこと ・書き込み・発信した内容については、個人が責任 を持つこと (2)著作権、肖像権を侵害しないこと 4.学内ネットワークの利用における遵守事項 「1.コンピューター等の利用における遵守事項」の他に、 以下の事項を遵守してください。 (1)研究室などで使用するIPアドレスは、許可された ものを使用すること (2)他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば ・ネットワーク上のデータを許可なく参照しないこ と (3)コンピューターウィルス等の感染や外部からの不正 利用を防ぐために、積極的な処置を施すこと また、感染等が疑われる場合は、すみやかにネット ワークから切り離すこと 5.コンピューター室の利用における遵守事項 「1.コンピューター等の利用における遵守事項」の他 に、以下の事項を遵守してください。 (1)他人に迷惑をかけないこと (2)コンピューター室内で飲食をしないこと (3)コンピューター室内へ飲食物を持ち込む場合、かば んなどに入れること (4)コンピュータ室内で喫煙をしないこと (5)コンピュータ室内でゲームをしないこと (6)ゴミ、不要用紙などは決められた場所に捨てること (7)机、コンピューター、室内を汚さないこと (8)授業利用の妨げにならないように、授業の利用時間 になったらすみやかにコンピューター室から退出 すること (9)コンピューター室内の機器、装置、マニュアル類を 壊したり、持ち帰ったりしないこと (10)総合情報センターが管理する機器以外のコンピュー ターや周辺機器を持ち込んで使用する場合には、許 可を得ること (11)用紙の節約につとめること (12)コンピューター室内では、携帯電話の電源を切るか マナーモードにし、通話は室外でおこなうこと (13)コンピューター室内の機器を使用中に破損、故障が 生じた場合には、すみやかに窓口まで申し出ること (14)コンピューター室内の機器を使用後は、適切な終了 処理をおこなうこと 以上 36 ○東海大学情報セキュリティポリシー (制定 2006 年 1 月 1 日) Ⅰ 情報セキュリティの基本方針 1. 基本方針 高度情報化社会の中で東海大学の構成員が教育や研究、 社会活動を安全に遂行していくためには、大学の情報資産 の安全性を確保することが不可欠である。 本学の学生、教職員のすべてが、情報資産の価値を認識 することが肝要であり、自身の情報を守るだけでなく、他 者の資産も侵してはならないものとして行動すべきであ る。 本学は、構成員や学外社会に向けて、高度の安全性が確 保された情報システム環境を提供する。本学の構成員はそ れを正しく利用する。それにとどまらず、本学からの不正 な情報提供や不正アクセスをなくして学外に対しても本 学の情報システムの信頼性を高めていく。 本学の全構成員が、情報環境を個々の活動の中で正しく 利用していけるよう、情報システムの運用、利用について の指針として、情報セキュリティポリシーを制定する。 情報セキュリティ責任者は情報システム管理責任者連 絡会議を開いて連絡調整、情報交換を行う。組織、体制等 の詳細については実施手順に定める。 情報セキュリティポリシーの目指すところは (a)本学の情報セキュリティに対する侵害を阻止すること (b)学内外の情報セキュリティを損ねる加害行為を抑止す ること (c)情報資産に関して、重要度に見合った管理を行うこと (d)情報セキュリティに関する情報の取得を支援すること である。 2.2 情報の分類 情報の管理者は、ポリシーの対象となるすべての情報に ついて、公開・非公開を定めなければならない。 以下、閲覧できる者を限定した情報を非公開情報といい、 情報の利用者すべてに閲覧を許す情報を公開情報という。 (a) 非公開情報 システム管理者から許可された者以外がコンピュータ に非公開情報を保管してはならない。システム管理者は情 報の機密性や重要度に応じた適切なセキュリティ対策を 施して情報を管理しなければならない。 非公開情報へのアクセスを許可する者の範囲は情報の 管理者が定める。 (b) 公開情報 公開情報は情報の改ざんや偽情報の流布への対抗策と、 個人情報の漏洩、プライバシーや著作権の侵害への防止策 が講じられなければならない。 情報発信を行う場合は、正規の発信者であることを証明 する必要が生ずることに留意しなければならない。 2. 用語の定義 東海大学情報セキュリティポリシー(以下、ポリシーと 記す)で使用する用語の定義については、平成 12 年 7 月 18 日の情報セキュリティ対策推進会議による「情報セキ ュリティポリシーに関するガイドライン」に定める定義と 同様とする。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guid eline.html 3. 対象範囲 ポリシーの対象範囲は、本学のすべての情報資産に加え て、ポリシーの対象者が本学のネットワークに接続して使 用するコンピュータを含むものとする。 ポリシーの対象者は、本学の全構成員(専任教職員、特 任教職員、非常勤教職員、委託業者、大学院生、大学生、 研究生、聴講生など)および本学の情報資産を学内で利用 しようとする来学者とする。 4. 実施手順の作成 東海大学情報セキュリティポリシー実施手順(以下、実 施手順と記す)を別途定めて情報セキュリティ対策推進の 詳細を規定する。学部等および事務部門は部門ごとの情報 セキュリティポリシー実施手順を定めてこれを補完する。 Ⅱ 対策基準 1. 組織・体制 本学に情報セキュリティ責任者を長とする情報セキュ リティ委員会を設置する。情報セキュリティ委員会はポリ シーを策定し、情報セキュリティ対策に関する重要事項を 決定する。 学部等および事務部門ごとに情報システム管理責任者 を置く。情報システム管理責任者はそれぞれの部門での情 報セキュリティ対策実施手順を策定して実施する。 2. 情報の分類と管理 2.1 情報の管理 情報資産は、管理の権限を有する者によって管理される。 管理の権限については実施手順に規定する。 本学の設置するすべてのパソコン、サーバおよび、ネッ トワーク設備にシステム管理者を定める。 情報をパソコンやサーバに保存する場合、情報の管理者 は、バックアップ等の業務をシステム管理者に代行させる ことができる。システム管理者は管理する上で必要な範囲 を超えて情報にアクセスしてはならない。 情報の管理者は、自己の管理する情報へのアクセスのた めであっても、システム管理者から許可を得ていない者に 情報システムを使用させてはならない。 2.3 情報の作成、保守、システム開発 情報を作成する際は、著作権などの他者の知的財産権を 侵していないことを確認しなければならない。 外部委託などのために、非公開情報を限定された第三者 に開示する必要がある場合は、開示の都度、守秘義務契約 を結ばなければならない。 2.4 情報機器および記憶媒体の処分 情報機器および記憶媒体を廃棄する場合は、その処分方 法に注意しなければならない。 情報機器および記憶媒体を保守契約により交換する場 合、またはレンタル機器の撤去を行う場合は、撤去後の記 憶媒体の処理法についても十分配慮しなければならない。 3. 物理的セキュリティ 3.1 パソコン端末機器とネットワーク設備 システム管理者から許可を得ていないものが機器や設 備を使えないような方策を整えなければならない。 パソコンや、ネットワークについては認証と使用の記録 を残さなければならない。 端末機器とネットワーク設備には、災害、事故および情 報機器の盗難への対策を講じておかなければならない。 37 3.2 サーバ機器 サーバ機器は、その重要度に応じたセキュリティ対策が 施された管理場所に設置されなければならない。停止した ときに大学内の業務遂行に重大な支障をきたす重要なサ ーバ機器に対しては、認証と入退室の記録を残さなければ ならない。 サーバ機器に記録される情報資源は、サーバ機器の重要 度に応じて定期的にバックアップを行うこととする。 情報資源を保存するサーバ機器や、情報をバックアップ したメディアには、火災、地震等の災害や盗難等の犯罪か ら守るための対策を施さなければならない。 重要なサーバ機器については、故障や停電などの事故の 際、迅速に保守、回復ができるような体制を整えておかな ければならない。 4.5 外部委託 本学の業務を請け負う事業者(委託業者)はポリシーの 対象者に含まれる。 情報システムの開発および保守ならびにシステム管理 業務を委託業者に発注する場合は、契約書面にポリシーお よび実施手順の遵守を明記しなければならない。 5. 技術的セキュリティ 情報機器を不正なアクセス等から保護するため、情報機 器へのアクセス制御、ネットワーク管理についての対策を 講ずることとする。 この対策によって課される制限が教育研究上の利便性 を過剰に損なうことは避けられなければならない。 5.1 ネットワーク設備およびパソコン、サーバの運用基準 パソコンなどの情報機器をネットワークに接続すると きは、システム管理者を決めて、情報システム管理責任者 4. 人的セキュリティ の承認を得なければならない。 ポリシーの対象者は、ポリシーを遵守しなければならな システム管理者は、許可を得ていない者が機器や設備を い。 使えないような方策を整えなければならない。 システム管理者は、責任を持って個々の情報システムの 学内のネットワークに接続されている情報機器を使う 維持に努めなければならない。 ときは、認証によって利用許可が確認されなければならな い。 4.1 教育・研修 システム管理者は、管理する情報機器のアクセス記録を、 本学の全構成員は、研修会や説明会または講義等を通じ、 盗難、改ざんや消去等を防止する処置を施して一定期間保 ポリシーおよび実施手順を理解し、情報セキュリティ上の 存しなければならない。また、定期的にそれらを分析、監 問題が生じないように努めなければならない。 視しなければならない。システム管理者の管理する情報機 情報セキュリティ委員会は、システム管理者等が行う教 器が不正使用されて学内外に被害を及ぼしているときは、 職員向けのポリシーに関する研修の支援をしなければな 情報セキュリティ委員会や情報システム管理責任者が、対 らない。また、教職員が行う学生向けのポリシーに関する 策に必要なアクセス記録の提出を求めることがある。シス オリエンテーションまたは講義に協力しなければならな テム管理者はこれに協力しなければならない。 い。 情報セキュリティ委員会は、システム管理責任者がシス テム管理者に行う研修プログラムの実施に必要な措置を 5.2 コンピュータウィルス、スパイウェア対策 施さなければならない。 システム管理者は、不正アクセス、コンピュータウィル スやスパイウェア等情報システムの運用を妨害し、情報を 漏洩しようとする攻撃行為から情報資産を守るために必 4.2 パスワード管理 自己のパスワードは秘密としなければならない。また、 要な対策を講じなければならない。 十分なセキュリティを維持できるよう、自己のパスワード の設定および変更に配慮しなければならない。 5.3 非公開情報流出への対策 他の利用者のアカウントを使用してはならない。 情報の管理者の許可を得た場合を除いて、非公開情報の 学外への持ち出し、あるいは、非公開情報への学外からの アクセスをしてはならない。 4.3 利用範囲 許可を得て非公開情報を学外に持ち出し、あるいは学外 情報機器やネットワーク設備は利用が許可される際に からアクセスするときは、情報を暗号化するなど盗難、紛 利用目的が限定されている。許された目的以外で機器や設 失や盗聴による情報流出を防ぐための対策を講じなけれ 備を使用してはならない。 ばならない。 アクセス権のない情報システムや情報に入り込もうと してはならない。意図的でなく入り込んだときは、速やか に退出しなければならない。 6. 事故・犯罪と発生時の対処 6.1 事故、故障 4.4 システム管理 ポリシーの対象者は、情報セキュリティに関する事故、 システム上の障害を発見した場合には、システム管理責任 システム管理者は情報システムの利用資格者の規程を 者またはシステム管理者に直ちに報告しなければならな 定めなければならない。 い。 規程に基づく利用資格を有する者以外に情報端末のア システム管理責任者およびシステム管理者は、報告のあ カウントを発行してはならない。また、利用資格を失った 利用者のアカウントを速やかに除去しなければならない。 った事故等について必要な措置を直ちに講じなければな らない。 システム管理者は、いかなる場合にも利用者からのパス システム管理責任者は、発生した事故等に関する記録を ワードの聞き取りを行ってはならない。 一定期間保存し、情報セキュリティ委員会に報告するとと ログ情報および通信内容の解析等にあたっては、利用者 もに、重大な事故に対しては、迅速な再発防止のための対 のプライバシーに配慮し、閲覧解析を認める場合の要件と 策を講じなければならない。 手続きを定めなければならない。 38 6.2 不正使用 情報セキュリティ委員会は、情報機器の不正使用の範囲 とそれに対処するための措置手順を定める。システム管理 責任者は、学内、学外からの報告や依頼を受けて、情報機 器の不正使用の調査を早急に行う。不正使用が確認された ときは、手順に従って、関連する通信の遮断または該当す る情報機器の切り離しを実施する。 あらかじめ定めのない行為によって情報セキュリティ が阻害されたときは、情報セキュリティ責任者の判断で緊 急に対処する。 本学の構成員が不正使用を行ったときは、学則、勤務規 則、その他の諸規則に従って処分を受けることがある。情 報セキュリティ委員会は、発生した不正行為の内容と対処 を、セキュリティを損なわない範囲で公表する。 7.点検・評価 情報セキュリティ委員会は、ポリシーに関する点検と評 価のために以下のような情報を収集して定期的に検討す る。 (a)本学の構成員からのポリシー遵守に関する意見と実 施運用上の要望、クレーム (b)事故、故障、不正行為の事例、対策の成功事例、シ ステム管理者からの意見や要望 (c)ポリシーの実施状況についての点検・監査結果 (d)情報システムの機密性、完全性および可用性ならび に犯罪予防の観点からの情報セキュリティ診断結 果 情報セキュリティ委員会は、これらの情報をもとに、ポ リシーの実効性を評価し、よりセキュリティレベルの高い、 かつ、遵守可能なポリシーに更新しなければならない。 情報セキュリティ責任者は学長に点検・評価の結果を報 告し、本学の全構成員に提示して啓発する。 39 インターネットを利用する方のためのルール&マナー集 出典:財団法人インターネット協会 (電子ネットワーク協議会作成) 平成 11 年 3 月 15 日 まえがき インターネットが私たちの身近なものになってから既に 1.2 自己責任が原則であること★ 数年の月日が流れ、今では多くの人がその多彩なサービス インターネットを利用して情報を受信したり発信したり を日常的に利用しています。インターネットは、ホームペ するときには、それによって生じるリスクや社会的責任や ージに象徴されるように、世界中に存在する不特定多数に 法的責任を自身が負わなければなりません。 向かって情報が発信されるところに大きな特色があります。 商業的なホームページが高いレベルの技術を競う中、小規 1.3 文字による通信が主体となること★ 模な企業や個人が卓越した創意工夫によって多くの人々の インターネットでは文字によるコミュニケーションが大 関心を集め、世界的なビジネスに発展する例も珍しくはな きな役割を担っています。ちょっとした表現が誤解を招い くなりました。ところが、インターネットが老若男女を問 たり争いのもとになりますから、言葉を選んで相手を傷つ わず誰でも楽しめるコミュニケーションメディアとして親 けることがないように心がけましょう。 しまれているその一方で、不用意な情報発信によって見る 人に不快感を与えたり、ときには人権の侵害にあたるよう 1.4 会員規定をよく読むこと☆ な事例も多く報告されるようになってきました。 接続業者(インターネット・プロバイダ)を通じてイン そこで、電子ネットワーク協議会は平成 10 年度基本問題 ターネットに接続している利用者は、各インターネット・ 分科会の活動の一環として、インターネットに接続する一 プロバイダがそれぞれの会員のための利用規定を持ってい 般利用者を対象にした「インターネットを利用する方のた ますから、まず、これをよく読むことからはじめましょう。 めのルール&マナー集」を作成しました。インターネット を利用する際に常識と考えられるルールやマナーをできる 限り集めて公表し、インターネットを利用する際のトラブ 2 セキュリティ セキュリティとは、インターネットを安心して利用する ルをできるだけ減らせるように啓発活動を行うことを目的 ために注意を払うべき安全対策のことをいいます。インタ としています。 まず、総則として、インターネットを利用するときに一 ーネットは誰にでも開かれている自由な社会ですが、まだ 般的に知っておいた方が良い事項を説明します。次に各論 秩序が整っていない発展途上の場という側面も持っていま として、電子メール、電子掲示板・ニュースグループ・メー す。自分の身は自分で守らなくてはなりません。したがっ リングリスト、ホームページやオンライン・ショッピング て、侵入者や違法な行為を行う人々を日頃から十分に認識 といった、インターネット上の各サービスを利用する際に しておくことが大切です。 それぞれ知っておいた方が良い事項を載せてあります。 各項目のタイトルの横には、項目のねらいを示す目安と 2.1 パスワードを管理すること★ インターネット等に接続するために、打ち込んだりコン して★/☆印をつけてあります。★のついたものはインタ ーネット利用時のトラブルから自身を守るための項目、☆ ピュータに設定しておいたりするユーザIDとパスワード のついたものはインターネット利用における他者への配慮 は、あなたが正当な利用者であることを証明する情報です。 キャッシュカードの暗証番号のように、あなたの財産とプ について解説した項目です。 さらに今後、インターネット利用者の世代を超えた広が ライバシーを守っているだけでなく、コンピュータシステ りに配慮して、子どもが利用できるように平易な表現に改 ム全体を不正なネットワーク利用から保護する役目も果た しています。 めたものを用意する予定です。 ユーザIDとパスワードを他人に利用されないようにす 最後に、検討を行う際の参考として内部資料を提供して 頂いたインターネット・プロバイダの方々、法的な観点から ることは、インターネット利用者の大切な義務です。2.2 コメントを頂いたインターネットに造詣が深い法律関係者 に示す例を参考にしてユーザIDとパスワードの管理を行 ってください。 の方々に、厚くお礼を申し上げます。 電子ネットワーク協議会は、主要なパソコン通信ネット ワークで常識と考えられるルールやマナーを収集した[パ 2.2 パスワードの管理方法★ 自分の氏名、生年月日、電話番号など、容易に類推でき ソコン通信サービスを利用する方へのルール&マナー集] るパスワードでは、危険から身を守るのには十分とはいえ を平成 8 年に公表しています。パソコン通信を利用する場 合にはそちらをご覧ください。また、インターネットに接 ません。パスワードはわかりにくいよう工夫をして、定期 続しながらも特定の団体の管理下にあるイントラネットな 的に変更するよう習慣づけましょう。文字の種類や文字の どについては、それぞれに運用方針がありますので、そち 組み合わせについては、パスワードを管理するインターネ ット・プロバイダのアドバイスを尊重しましょう。 らも参照されることをお勧めします。 パスワードを入力している場面を他人に覗かれないよう ★:インターネットの事故から自身を守るすべについて にしましょう。過去に使ったことのあるパスワードを繰り 述べたもの ☆:インターネットにおける他者への配慮について述べ 返して使うのも良くありません。パスワードを保存したソ フトウェアをそのまま他人に使わせるのも危険です。 たもの ユーザIDやパスワードを尋ねる不審な問い合わせには 応じないように気をつけましょう。インターネット・プロバ 総則 イダ等からの請求書には必ず目を通し、身に覚えのない利 用がないかどうか確認しましょう。 1 基本事項 インターネットを利用する人は、自分が接続したネット ワークにおける個別のルールを守るだけではなく、その先 につながり、世界中に広がる他のネットワークとその利用 者に対しても、社会的に配慮をしなければなりません。個々 のネットワークの領域を超えて情報やサービスが往来する インターネットを利用するときに、まず知っておかなけれ ばならないことを基本事項として整理しました。 1.1 一般的な注意☆ 快適なインターネット環境は、相互に接続されたネット ワークをそれぞれの利用者が適切に利用することによって 初めて実現されます。インターネット利用者は、インター ネットが一つの社会であることを認識し、その一員として の自覚と責任を持つ必要があります。 2.3 他人のユーザIDを使わない★ 親しい間柄や家族であっても、他の人のユーザIDでコ ンピュータシステムに接続することは誤解や争いの種にな ります。ユーザIDを共有することは、たとえ家族であっ ても好ましくありません。通信などの相手先にとっても、 このような複雑な関係は迷惑なものです。ユーザIDは一 人一つずつ持つようにしましょう。 また、何かの理由で他人のパスワードを入手することが あっても、速やかに本人にそれを告げてパスワードの変更 をうながしてあげてください。 40 2.4 プライバシーの守り方★ なんらかの必要からインターネット上に個人情報を発信 3 関連法規 するときには、それによって生じる利益だけでなく、発生 私たちが社会生活を営む上で、いろいろな法律や規則を する可能性のある不利益にも配慮する習慣をつけましょう。 守らなければならないのと同じように、インターネットを 銀行口座の暗証番号やクレジットカードの番号を人に知ら 利用する際にも、これらの法律や規則を守らなければなり れなようにすることはもちろん大切ですが、あなたがどこ ません。インターネット上の行為であっても法律に違反す の誰なのかを知られてしまう住所、氏名、電話番号、生年 るものは罰せられますし、もちろん知らなかったで済ませ 月日などの個人情報にも注意を払ってください。 てはもらえません。あなたがしたことの責任をとるのは、 電子メール、メーリングリスト、ホームページに署名を あなた自身なのです。 したり、連絡先を記述するときには、個人情報の記述に注 ここではインターネットをはじめてまだ日の浅い利用者 意しましょう。懸賞やアンケート調査を装って個人情報を が、特に気をつけなければならない事例について紹介しま 集め、宣伝のメールを送りつける業者もあるので、そのホ す。もちろん、これがすべてではありませんから、自分の ームページの運営者が信頼できるかどうかに注意して利用 行為が社会的に責任を問われることがないかどうか、よく しましょう。 気をつけましょう。 また、ホームページで個人情報等を扱う仕組みとしては 《取り上げた行為》 クッキー(Cookie)があり、ブラウザでその設定を行うこ ・著作権の侵害 とが出来ます。このクッキーは、ショッピングサイトで商 ・商標の使用 品の送り先を購入の度に毎回入力する手間を省いたり、電 ・肖像権の侵害 子掲示板を読み書きする際に、毎回利用時の続きからメッ ・プライバシーの侵害 セージを読むために必要な情報をパソコンに蓄積しておき、 ・他人の社会的評価にかかわる問題 次回利用時に自動的にホームページ側にデータを渡すこと ・わいせつな情報の発信等 ができるなどの便利な機能がある反面、この機能を悪用し ・風俗営業 て、ユーザに説明せずに個人情報の収集をすることを目的 ・ねずみ講 としたホームページを作る業者が稀にいます。クッキーの ・未承認医薬品等の販売、広告 利用に際しては、ブラウザの設定で「Cookie を常に受け ・通信販売 入れる」「Cookie を受け入れる前にダイアログを表示」 ・個人情報の保護 「Cookie の使用を全て無効とする」 が選択できますので、 利便性とリスクを自分の責任で判断した上で選択して下さ 3.1 著作権の侵害 い。 文章や写真、音楽、ソフトウェアなどの著作物に関する 権利は、著作権者だけが持っています。私たちがこれを複 2.5 コンピューターウィルスに注意する★ 製、転載したり、改変したりする場合は、著作権者の許諾 コンピュータウィルスと呼ばれる悪質なプログラムに感 を得なければなりません。 染すると、その種類によってコンピュータが動かなくなっ 著作権は著作物を作成した人(著作者)に何ら手続きを たりファイルが壊れたりと、さまざまな障害がでます。コ 経ることなく発生しますが、その全部または一部を他人に ンピュータウィルスはプログラムやデータを媒介して伝染 譲り渡すことができます。したがって、著作者と著作権者 するので、知らない人から来た電子メールや添付ファイル、 が一致しない場合があることに注意してください。 ダウンロードしたり外部から持ち込まれたりするプログラ インターネットでの著作物の利用に際しては、以下のよ ムやデータを開くときには注意が必要です。 うな利用が著作権の侵害にあたりますので注意してくださ ファイルをアップロードしたり、電子メールに添付して い。 送信したりする場合には、あらかじめウィルスに感染して 【例】 いないことを確かめる習慣をつけましょう。 ・他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写 外部からプログラムやデータを取り入れるコンピュータ 真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載す を利用する場合には、予防のために、ウィルスを検知する ること。 ソフトウェアで点検するようにしましょう。ウィルスを発 ・書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載するこ 見したり、被害にあったときには、情報処理振興事業協会 と。 ( IPAhttp://www.ipa.go.jp/security/outline/todokede- ・テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲 j.html)に報告しましょう。 載すること。 ・芸能人や著名人の写真や、キャラクターをまねて描いた 絵の画像データを無断で掲載すること。 2.6 コンピューターウィルスへの対策★ ウィルスの感染を即座に知らせ、これを無効にする専用 ・他人が作成したソフトウエアやそれを改変したプログラ ムを無断で掲載すること。 ソフトウェアが市販されています。これらは一般に「ワク チンプログラム」と呼ばれ、あらかじめインストールして ・音楽や唄の歌詞または CD などから取り込んだデータ (MIDI, MP3 等)を無断で掲載すること。 おけば、外部から持ち込まれるプログラムやデータがウィ ルスに冒されていないかどうかを監視してくれます。毎日 ・他人の電子メールを無断で掲載すること。 なお、自分の意見と比較したり、自分の意見を補う目的 のように新種のウィルスが発見され、報告されていますか ら、ワクチンプログラムにはこまめにインターネットから で他人の著作物を利用することを「引用」といいますが、 最新のデータをダウンロードし、新種のウィルスにも対応 これは法律で認められた行為であり、著作権者に許諾を求 めなくても問題はありません。ただし、引用はあくまでも できるようにしておきましょう。 ワクチンプログラムを用いても、残念ながらウィルス対 その目的および分量において正当と認められる範囲内に限 策は万全とはいえません。定期的にデータのバックアップ られ、さらに引用したのがどの部分かはっきりと分かるよ をとっておけば、万が一ウィルスに感染しても被害を最小 うにカギカッコで括るなどの区別をしたうえで、出典、タ イトル、著作権の所在などを明示しなくてはなりません。 限に抑えることができるでしょう。 また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾 が不要とされていますが、ホームページを通じて不特定多 2.7 不正なネットワークは利用しない☆ アクセスすることが許されていないコンピュータシステ 数に向けて他人の情報を発信する場合は、原則として私的 ム内に侵入したり、データを見たり、改ざんする行為、あ 利用にはあたりません。 るいはそのコンピュータシステムを利用したり、その運用 3.2 商標の使用 を妨害したり、損傷を与える行為をしてはいけません。 商品やサービスを識別するために付けられている文字、 また、他人のパスワードを盗むこと、他人の電子メール を偽造すること、たくさんの電子メールや容量の大きな電 図形、記号などのことを商標といいます。商標は法律によ 子メールを一度に送る、いわゆる電子メール爆弾を送る行 って保護されていますから、他人の商標をあたかも自分の 為、インターネット上を流れているデータを盗み取ったり 商品やサービスのものであると誤解をまねくような使い方 改ざんする行為などは、すべて不正なネットワーク利用で をしてはいけません。 製品やサービスの名称、キャッチフレーズ、シンボルマ すから決してしてはいけません。 41 ーク等が著名である場合、実際に製品やサービスの内容が 似ているか否かに関係なく勝手に使うことはできませんの で注意が必要です。 買う立場に立ったときは、これらの事項が表示されてい るか注意しましょう。 3.11 3.3 肖像権の侵害 本人の許可なく、その顔や容姿などを撮影し、その写真 をホームページなどで公表すると、肖像権の侵害として訴 えられ、損害賠償を請求される可能性がありますので注意 しましょう。有名人等の場合には、パブリシティ権が関係 してくるので注意が必要です。 3.4 プライバシーの侵害 他人の私生活に関わる各種の情報を本人の了解なくイン ターネットでみだりに公開すると、プライバシーの侵害と して訴えられ、損害賠償を請求される可能性があります。 電子メールやホームページ等で他人の氏名、住所、電話番 号などの個人情報を表示するときは必ず事前に本人の了解 を得るようにしましょう。 3.5 他人の社会的評価にかかわる問題 個人情報の保護 他人の個人情報をホームページなどで収集したり利用し たりするときには、どの情報を何のために収集・利用する のかを事前に説明して本人の承諾を得ることが大切です。 それが未成年者の個人情報であれば、保護者の承諾もとら なければなりません。 詳しくは本協議会が平成 6 年 2 月 10 日公表し、平成 9 年 12 月 3 日改定した「電子ネットワーク運営における個人情 報保護に関するガイドライン」を参考にしてください。 各論 4 電子メール 電子メールは封のできない手紙に似ています。葉書より 沢山書けて、ちょっとした電子ファイルを添えて送ること ができますが、セキュリティはそれほど高くありません。 たくさんのネットワークを経由して届けられることから、 配達の途中で紛失したり覗かれたりする危険もあります。 他人の社会的評価(世評・名声)を低下させるようなも のをホームページに掲載すると民事上の責任(損害賠償責 任)を問われる可能性があります。 4.1 通信の注意★ また、場合によっては刑事上の責任(名誉毀損罪/侮辱罪) すぐに配達される電子メールは会話のように気軽に楽し を追求される可能性もあります。 むことができますが、顔の表情や声の調子が一緒に伝わる 会話と違って文字だけによる通信ですから、メッセージが 3.6 わいせつな文章や画像の発信 どのように相手に受け取られるかには十分に注意しなくて インターネットを利用してわいせつな文書や画像をホー はなりません。原則的には書面による通信と同じく慎重な ムページで発信したり、リンクを張ったりすると、法律で 心遣いを大切にするべきでしょう。言葉をよく選び、誤解 罰せられる可能性があります。 や失礼のないように気を配ってこそ、電子メールの恩恵を より多く享受することができるのです。 また、相手に対して常に寛容であるよう心がけ、人を不 3.7 風俗営業 平成 11 年度より改正風俗営業法(風俗営業等の規制及び 愉快にさせるような話や言葉遣いは慎みましょう。 業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が施 行されます。インターネットを利用して性的な行為を表す 4.2 電子メールのチェック☆ 電子メールが届いているかどうか定期的に確認する習慣 場面や、衣服を脱いだ人の姿の映像を有料で見せる場合は、 公安委員会への届出が義務づけられるなど、この法律によ を持ちましょう。メールボックス内にあるメールの容量が インターネット・プロバイダ等の管理者から割り当てられ る規制がかかります。 たメールボックスの容量を超えると、メールボックスがあ ふれて電子メールが受け取れなくなってしまいます。不必 3.8 ねずみ講 加入者をねずみ算のように増やしながら、加入金額を上 要な電子メールはメールボックスから削除し、容量を超え 回る金品を後の加入者から受け取る組織は俗にねずみ講と ないように注意しましょう。また、保管日数の制限がある インターネット・プロバイダもあります。メールボックス 呼ばれ、法律で禁止されています。 ねずみ講は自ら開設、運営、勧誘した場合に限らず、単 の容量や保管日数の点から、定期的に確認しましょう。 に参加しただけの場合でも法律によって罰せられますので ご注意ください。 4.3 通信相手を選ぶ☆ 外国のねずみ講だから日本の法律に触れないといって勧 電子メールだからといって、知らない人に親しく話しか 誘するケースもあるようですが、日本国内で行う場合には けることが許されるわけではありません。誰かの電子メー 日本の法律の適用がありますので、注意しましょう。 ルのアドレスを入手しても、それが直接に連絡をとるべき 相手かどうかは慎重に判断するように心がけましょう。 3.9 未詳認医療薬品等の販売、広告 厚生省から承認されていない医薬品等については、販売 することはもちろん、その名称や効能、効果等に関する広 告をすることも法律で禁止されています。たとえ個人輸入 を代行する場合であっても、この法律に触れる可能性があ りますので注意しましょう。 4.4 電子メールの文章の書き方☆ インターネットでやり取りする文章は、読みやすさに配 慮してまとめましょう。コンピュータの表示は、字と字の 詰め方、行間の取り方が自由にならないことから、書面に くらべて読みづらくなる傾向があります。段落ごとに一行 空けたり、きりのよいところで改行したりするなどして、 読みやすくする工夫をした方がよいでしょう。 3.10 通信販売 本文は、短く簡潔であるよう心がけ、要点を一つに絞っ インターネットを利用して通信販売をするときは、訪問 販売等に関する法律が関係してきます。対象となるのは、 て書きましょう。また、引用は必要最小限にとどめて、文 全ての商品、サービスではなく政令で定められたものに限 章が長くならないように気をつけましょう。メールソフト られますが、パソコン等、主要なものはほとんどその対象 の設定によっては、返信時に受信した文章が自動的に引用 されてしまうので注意が必要です。 とされています。 初めて電子メールを送る相手の場合には、まず自己紹介 この法律はいわゆる業者が行う通信販売を対象としてい ますが、個人が行う通信販売であっても反復継続して行わ から始めるのがよいでしょう。 また、親しい友だちや仕事仲間と話すときに使っている れるなど、業者による通信販売と同一視できる場合は適用 流行言葉や業界用語が、そのまま他の人への電子メールで される可能性がありますので注意が必要です。 また、この法律では、広告に表示すべき事項や誇大広告 通用するとは限りません。あまり多用しないよう心がけ、 等の禁止及び一定の場合において注文に対して承諾を書面 使うときには簡単に説明を付け加えておく方がよいでしょ で発すべきであることが定められていますが、 98 年 5 月に、 う。 電子メールの末尾には発信者の名前と連絡先を簡潔に書 トラブルの多発から販売業者の電話番号、代表者または責 任者の氏名(法人の場合)が表示すべき事項として追加さ き添えましょう。これをインターネットの世界では署名(シ グネチュア)といいます。電子メールの署名に住所や電話 れています。 42 番号などを含めるときには、必要以上に自分の個人情報を 開示していないか十分に注意しましょう。 受信した電子メールに返事を出すときには、関連する他 のメッセージが同じ人から送られてきていないかどうかを 確かめて、最新のものに目を通してから返事をしましょう。 また、自分に送られてきた電子メールが、確認のためのカ ーボンコピー(cc:)にすぎないこともあります。その場合、 あなたは読むだけで、必ずしも返事を求められている訳で はないことに注意しましょう。 4.5 題名(タイトル、サブジェクト)のつけ方☆ 電子メールの題名(タイトル、サブジェクト)は、その 内容が一目でわかるような簡潔なものにするよう心がけま しょう。メールの内容が長文であるような場合には、その ことを断っておく方が親切です。また、海外に向けた送信 では、日本語が適さない場合もありますので、気をつけま しょう。 4.6 使用する文字やメール形式の注意☆ 4.9 チェーンメールに注意する☆ 「不幸の手紙」のように、はっきりと相手を特定しない で伝言を求める電子メールを「チェーンメール」と呼びま す。チェーンメールはネットワークに負担を強いることか ら、たとえそれが親切のつもりであってもしてはいけませ ん。 「あなたは○日以内に×人の友人にこの内容を伝えてく ださい」というような依頼は、たとえあなたと親しい人か ら届いた電子メールであってもこれに応じてはいけません。 4.10 セキュリティに気をつける★ 電子メールは、ネットワーク上のいくつものコンピュー タを経由して相手に届きます。封をしない手紙と同様に、 クレジットカードの番号やパスワードなど他人に知られて はいけない情報はもちろん、秘密にしておきたいことは書 かないようにするのが賢明でしょう。簡単に見られては困 る場合には、通信文を暗号化するなどの自衛手段をとるべ きです。 インターネットには多種多様なコンピュータが接続され ており、文字コードの割り当て方にも色々な種類がありま 4.11 虚偽の情報に注意する★ す。ローマ数字を1字にデザインした文字や、マルつき数 電子メールで他人になりすましたり、他人の電子メール 字(輪のなかにアラビア数字が配置されている文字)など、 の内容を改ざんして転送してはいけません。 よく見かける記号のなかにも機種によって互換性がないも また、まちがった噂話を広めることのないよう、情報の のがあります。もちろん、自分で作字した文字が相手のコ 信頼性をよく確認してから伝えるようにしましょう ンピュータで表示されないことはいうまでもありません。 これらの記号や文字はインターネット上では使用しないよ 4.12 返事が遅くても怒らない☆ う心がけましょう。 あなたが送信した電子メールに対して、すぐに返事がこ また、いわゆる半角のカタカナは、UNIX 系の機種では表 ないからといっていらいらしてはいけません。相手に事情 示されないだけでなく、インターネット上の他のコンピュ があって、返事をするのが遅れているのかもしれません。 ータを誤作動させる可能性があるので、使用してはいけま いくつものネットワークを経由するインターネットでは、 せん。 配達の途中で事故があって電子メールが相手に届いていな メールソフトの中には HTML 形式の電子メールを送る機 いこともあります。 能を持つものがありますが、相手が HTML 形式の電子メール 重要な内容の電子メールを受け取ったらすぐに、受け取 に対応しているとは限りません。HTML 形式の電子メールを ったことを知らせる電子メールを返信しておくとよいでし 送る前に、相手によく確認するようにしましょう。 ょう。きっと相手は電子メールが無事に届いたかどうか心 ★使って安心な記号 配しているはずです。 同一機種の間でのデータのやりとりでは問題がなくても、 他機種の利用者にも読んでもらいたい場合は、下記以外の 記号類の使用は控えた方がよいでしょう。また、同一機種 4.13 不愉快な電子メールへの対処★ 不愉快な内容の電子メールを受け取ったら、相手にしな どうしであっても、間に入るホストによっては、正常に送 いようにしましょう。また、挑発的な言葉を投げかけられ 受信できないこともあるので、注意が必要です。 、。,.・:;?!゛゜´`¨^ ̄_ヽヾゝゞ〃仝々〆〇 ても応じてはいけません。常に冷静に対応するように心が けましょう。 ー―‐/\~∥|…‥ ‘’“”()〔〕[]{}〈〉《》「」『』【】+-±×÷ 4.14 受信した電子メールを公開しない★ =≠<>≦≧∞∴ 電子メールの内容を他の場所に転載したりすると著作権 ♂♀°′″℃ ¥ $ ¢ £ % # & * @ の侵害にあたる場合もあります。また、あなた以外の人に §☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓 (ただし○より一回り大きい「合成用丸【◯】227E(81FC)」 知られることによって本人の名誉が傷ついたり、プライバ シーに関する情報が漏れて迷惑をかけるかもしれません。 は旧JISでは見えない) 受け取った電子メールを転送したり転載したりする場合 には、本人に連絡して承諾を得るのが良いでしょう。私信 4.7 宛先を確認する☆ 電子メールのアドレスは1文字違っても届きません。宛 である電子メールをホームページなどの公開された場所に 先のメールアドレスを確認してから送信ボタンを押す習慣 掲載するときは、ことさら慎重に取り扱うべきです。 をつけましょう。 電子メールに返事を出す場合、ほとんどのメールソフト はボタン一つで宛先が入力される仕組みになっています。 このとき、カーボンコピー(cc:)に注意して、返事をする 必要がない人に返事が届くことのないようにしましょう。 カーボンコピー(cc:)の送信先は、宛先(to:)に届い た電子メールに表示されるので注意が必要です。宛先に知 らせることが適当でない場合は、ブラインド・カーボンコ ピー(bcc:)を利用しましょう。 4.8 ファイルを添付する☆ 自分が送信しようとしている電子メールの容量に注意を 払いましょう。容量の大きなメッセージや添付ファイルは、 宛先のコンピュータシステムや途中経由するインターネッ トサーバの故障を誘発する可能性があります。送信しよう としているメッセージや添付ファイルの容量が大きいと思 うときは、相手先に確認してから送信しましょう。 また、ファイルの添付方式はメールソフトに依存するの で、自身や相手のメールソフトやその設定を事前に確認し ておくとよいでしょう。 4.15 ダイレクトメールに関して☆ 電子メールで商品の宣伝などを行うことは、相手に不快 感を与えます。また、読む人に接続料金の負担を強いるこ とにもなります。さらには、あまりに大規模なものはコン ピュータシステムに多大な負荷を与えることにもなりかね ません。したがって、このようなことは、他者への配慮の 観点から慎むべきです。 5 電子掲示板・ニュースグループ・メーリングリス ト 電子掲示板、ニュースグループ、メーリングリストは、 同じ問題意識を共有する多数の人と意見を交換する場所で す。自分勝手な振舞いは他人に迷惑をかけるだけでなく、 運営を支えている多くの人の努力を無にすることになりま す。参加者も、運営者と一緒に場を盛り上げていくように 心がけましょう。 インターネット上で行われるリアルタイムの会話(チャ ット)でも、ここで紹介するルールやマナーに気をつけて、 相手に対する思いやりを忘れないようにしましょう。 43 5.1 利用の注意☆ 電子掲示板・ニュースグループ・メーリングリストなど では、多くの人があなたの発言を目にするので、注意深く 言葉を選ぶことが必要となります。一般社会で許されない ようなことは、インターネット上でも許されないことを理 解する必要があります。 5.2 はじめての参加にあたって☆ 多くの人が参加する電子掲示板・ニュースグループ・メ ーリングリストには、一般的にそれぞれ管理者がいて、何 らかの運営方針に基づいて交流が行われています。参加に あたっては運営方針を尊重し、その場の雰囲気をこわさな いように注意しましょう。 参加にあたっての質問のために、通常は運営管理のため のアドレスが別に用意されています。 メーリングリストへの参加を受け付けたことを通知する 電子メールには、問い合わせのためのメールアドレスが記 載されていますので、なくさないように注意しましょう。 5.3 題名(タイトル、サブジェクト)のつけ方☆ 電子掲示板やメーリングリストに投稿するとき、題名(タ イトル、サブジェクト)は、内容が一目でわかるような簡 潔なものにするよう心がけましょう。長文の場合には、そ のことを断っておく方が親切です。 また、海外に向けての送信やメーリングリストの場合は、 日本語の使用が適さない場合もありますので、気をつけま しょう。メーリングリストによっては、日本語で題名が表 示できないものがあることも知っておきましょう。 5.4 発言には責任を持つ☆ 不確実な情報を事実のように語ったり、話したことが間 違っていても訂正せずそのままにしたりすると、人に迷惑 をかけたり、あなたが信用されなくなったりします。誠意 と責任をもって発言しましょう。 5.5 初心者の失敗には寛容に☆ インターネットの経験が豊かな人は、初心者に対して尊 大な態度をとったり、何かを押し付けたりしないで、広い 心と思いやりをもってアドバイスしてあげましょう。初心 者の冒したミスには寛容になりましょう。 5.6 アドバイスは謙虚に聞く★ 初心者は、アドバイスを与えてくれる人の声に謙虚に耳 を傾けることが大切です。 5.7 自己紹介をして、これまでの自分の努力と限界を簡単に 説明した上で、ポイントを絞ってアドバイスを求めましょ う。 もちろん、誤字脱字があっては失礼ですし、返事がもら えるまでには時間がかかることも覚悟しましょう。相手に も事情がありますから、必ず返事があるとは限りません。 アドバイスをもらったら丁寧にお礼を述べ、自分と同じ問 題で悩んでいる人をインターネットで見かけたら、もらっ たアドバイスを惜しみなく提供しましょう。 5.11 5.12 5.13 他の発言にコメントするときの注意☆ 他人の発言にコメントするときは、コメントの対象とな る発言を引用したりして、対応を明確にするように心がけ ましょう。 他人の発言の引用は、必要最小限にとどめるよう心がけ ましょう。 5.14 議論が沸騰している時ほど冷静に☆ 議論が沸騰しても、すぐに発言するのではなく、冷静に なって文章を読み返すくらいの余裕を持ちましょう。興奮 すると言葉尻をとらえての応酬になりがちで、他の参加者 の迷惑になります。 5.15 誹謗・中傷しない☆ 他人の発言に反論する場合には、相手の気持ちを傷つけ ないように注意してください。いやみをいったり、相手を 罵ったりしてはいけません。相手の人格を否定するような 過激な書き方は、決してしないでください。あまり度が過 ぎると、法的な責任を問われる深刻な事態になることがあ ります。【参考:3.5 他人の社会的評価にかかわる問題】 5.16 個人情報に注意する★ 自分や家族の住所、氏名、電話番号などはもちろん、家 族の写真などを安易に公開するのは危険です。犯罪から身 を守るため、個人情報の開示には十分に注意しましょう。 【参考:3.11 個人情報の保護】 他人のプライバシーに配慮する☆ 他人の住所、氏名、電話番号などはもちろん、他人の私 生活上の事実や秘密、写真や似顔絵などを本人の許諾なく 公開してはいけません。その人に嫌悪、羞恥、不快感など 精神的苦痛を与え、プライバシーや肖像権の侵害となる他、 場合によっては名誉または信用の毀損となります。 【参考: 3.3 肖像権の侵害、3.4 プライバシーの侵害,3.5 他人 の社会的評価にかかわる問題】 メーリングリストでの返信☆ メーリングリストのアドレスに返信すると、登録メンバ 全員にメールが届けられることになるので、メーリングリ ストで受け取った電子メールに返信するときは、宛先に注 意しましょう。 5.10 マルチポストをしない☆ 電子掲示板・ニュースグループ・メーリングリストなど で発言するときには、読者が同じメッセージを何度も読む ことにならないように気をつけましょう。複数の場所に同 じ発言をするマルチポストをすると、その後のフォローが 行き届かなくなり、とかく発言に対して無責任になりがち です。また、たくさんの人が同じメッセージを何度も読む ことにもなり、迷惑する人がでてきます。 5.17 5.9 一方通行の書き込みはしない☆ メーリングリスト、ニュースグループや電子掲示板では、 一方的な書き込みはしないように心がけましょう。 広告を書き込みたい場合は、運営方針で広告の書き込み が許可されているかどうか、よく確かめてからにしましょ う。 相手の発言をよく読む★ 電子掲示板・ニュースグループ・メーリングリストなど で発言するときは、過去の発言をよく読んで、話の流れや 雰囲気を壊さないよう配慮しましょう。ほかの人の発言に 対するコメントのしかたは、運営方針や FAQ(よくある質 問)で説明されている場合が多いので、よく目を通してお きましょう。 5.8 多様性を認める☆ 世界中の人が接続しているインターネットでは、多様な 価値観を受け入れるだけの心の余裕を持ち、否定したり拒 絶したりするまえに、相手のことを理解しようと思うこと が大切です。偏見にもとづく用語の使用や発言をすべきで ないことは、言うまでもありません。 5.18 わいせつな画像や文章を載せない☆ わいせつな画像や文章は公開してはいけません。また、 わいせつな写真を投稿したり、掲示板にはりつけたりする 行為もしてはいけません。【参考:3.6 わいせつな文書や 画像の発信】 質問をする時の注意☆ メーリングリスト、ニュースグループや電子掲示板では、 5.19 運営管理に協力する☆ 運営管理には協力するように心がけましょう。一部の人 ベテランの利用者が初心者の質問に親切に答えてくれるこ とが珍しくありませんが、質問は答えてくれる相手に負担 の発言で管理者や参加者全体を非難することがないように を強いるものであることを忘れず、安易に質問を投げかけ 気をつけましょう。 るのは慎まなくてはなりません。 44 5.20 メーリングリストの購読中止☆ 長い間インターネットに接続しないときは、メールボッ クスの容量を超えないように、メーリングリストの購読を やめるか中断の手続きをとりましょう。メーリングリスト の管理者への連絡のためには、専用のメールアドレスが用 意されているものです。連絡用のメールアドレスは申し込 みを受け付けたことを通知する電子メールに書いてあるの で、なくさないようにしましょう。 6 有料か無料かの確認★ ホームページ上の情報が無料なのか有料なのか、よく確 かめてから利用するように心がけましょう。ホームページ によっては、専用ソフトからダイヤル Q2 を利用して接続さ せるものもあり、不意に高額の情報料を請求される場合も ありますから注意しましょう。 6.3 有害なホームページ★ ホームページには暴力的な描写やわいせつな画像を含む ものが存在します。こうした情報が表示されては困る場合 には、未成年に有害とされる情報を自動的に表示しないよ うにするソフトウェア(フィルタリング・ソフト)や、未 成年を対象に検索範囲を限定した情報検索サービスの利用 が考えられます。 6.4 ホームページ閲覧における法律上の注意★ インターネット上でも、賭博は違法です。たとえ海外の ホームページであっても、それを利用してカジノに参加し たり海外の宝くじを購入したりすると、日本の法律で罰せ られる可能性があります。 また、インターネット上でねずみ講の加入者を募集して いるホームページがあります。ねずみ講は、運営すること も、参加することも、法律で禁止されています。言葉巧み な勧誘にうっかり乗らないように注意しましょう。 【参考: 3.8 ねずみ講】 6.5 作成したホームページの内容に責任を持つ☆ ホームページに掲載する内容には責任を持ちましょう。 誰に何を伝えたいのか意図を明確にして、あなた自身のオ リジナルなホームページにするよう心がけましょう。 6.6 ホームページの更新日を表示する☆ ホームページを更新するときは更新日付を表示すると親 切です。更新日時を明らかにすると、情報の新旧が比較で き情報価値を高められます。 6.7 作成者の連絡先★ ホームページに連絡先を書くときには、連絡の手段に電 子メールを選ぶのがよいでしょう。自宅の住所や電話番号 など、あまり詳細な個人情報を連絡先として掲載すると悪 用される危険がありますから、避けたほうが安心です。 6.8 ホームページ上の電子掲示板★☆ 誹謗・中傷はしない☆ ホームページ上で人を批判するときには、相手の人格を 否定するような過激な書き方をしてはいけません。あまり 度が過ぎると、法的な責任を問われる深刻な事態になるこ とがあります。【参考:3.5 他人の社会的評価にかかわる 問題】 6.11 内容の信頼性★ ホームページを閲覧する人は、情報が正確なものである か、最新のものであるかについて、自分の責任で確認する ことが求められています。以下のような点を目安にして、 総合的に判断してください。 ・発信者の連絡先は明記されているか。 ・引用の出所や情報の確認先が明示されているか。 ・ホームページの更新日は表示されているか。 ・長い間運営されてきたホームページかどうか。 ・他のメディアで情報の裏づけができるか。 6.2 著作権を侵害しない☆ 文章や写真、音楽、ソフトウェアなどの著作物には著作 権があります。他人のホームページや電子掲示板や雑誌に 載っている著作物を、無断で使用してホームページを作成 する等、著作権を侵害しないようにしましょう。【参考: 3.1 著作権の侵害】 6.10 ホームページ 誰でも放送局のように広い範囲の人々に向かって情報を 発信できるホームページは、インターネットの大きな魅力 の一つとなっています。しかし、誰でも簡単に情報を発信 できるということは、発信される情報の質が、必ずしも放 送局と同じようにはならないということでもあります。 6.1 6.9 個人情報に注意する★ 自分や家族の住所、氏名、電話番号などはもちろん、家 族の写真などを安易に公開するのは危険です。犯罪から身 を守るため、ホームページでの個人情報の開示には十分に 注意しましょう。【参考:3.11 個人情報の保護】 6.12 他人のプライバシーに配慮する☆ 他人の住所、氏名、電話番号などはもちろん、他人の私 生活上の事実や秘密、写真や似顔絵などを本人の許諾なく ホームページで公開してはいけません。その人に嫌悪、羞 恥、不快感など精神的苦痛を与え、プライバシーや肖像権 の侵害となる他、場合によっては名誉または信用の毀損と なります。【参考:3.3 肖像権の侵害、3.4 プライバシ ーの侵害、3.5 他人の社会的評価にかかわる問題】 6.13 わいせつな画像や文章を載せない☆ ホームページでわいせつな画像や文章を公開しないよう にしましょう。 【参考:3.6 わいせつな文書や画像の発信】 6.14 ホームページの表示☆ ホームページの見え方は閲覧する人のコンピュータやブ ラウザの種類やバージョン、設定によって違ってしまいま す。たとえ同じ種類のコンピュータやブラウザを使用して いても、その設定まで同じであるとは限りません。 ホームページを作るときにはあまり機能を欲張らず、で きるだけ汎用性の高いものを選択する方がより多くの人に 閲覧してもらえます。 6.15 ファイルサイズの表示☆ 動画や音声などサイズの大きいデータを配布する(ダウ ンロードさせる)場合は、前もってそのデータのサイズを 表示しておきましょう。 6.16 リンクの取り扱い☆ 他のホームページにリンクをはるときは、それが他人の ホームページであることがはっきりわかるようにしなけれ ばなりません。また、リンク先が人種差別や偏見にもとづ くものであったり、わいせつ、ねずみ講勧誘など違法なペ ージであったりしないか、よく内容を確かめてからリンク しましょう。リンク先のホームページにリンクの可否に関 する記述があれば、それを尊重しなければなりません。 他人のページにリンクをはりたい場合、また逆にリンク をはってもらいたい場合には、こちらの URL、責任者の名 前、リンク開始日などを相手に知らせるようにしましょう。 7 オンライン・ショッピング コンピュータ画面で親しげに微笑みかけているショップ がほんとうに親切なお店であるとは限りません。心のおも むくままに世界のお店に直接アクセスできるインターネッ ト・ショッピングは魅力的なものですが、お店の信用を自 分で確かめなければならないことも忘れないでください。 インターネット上にオンライン・ショップを開くときに は、取り扱う商品や取り引きの手続きが法律などに違反し ていないかどうか、よく調べることが大切です。 ホームページ上の掲示板についての注意事項は「5.電子 掲示板・メーリングリスト・ニュースグループ」を参考に してください。 45 7.1 質問をあらかじめ用意したもの。 オンライン・ショップの注意★ 安心できるショップを選ぶために、まず、ショップの住 所や電話番号などが明示されているかどうかを確認しまし 【HTML】 ょう。連絡先のはっきりしないショップは相手にしないの インターネットのホームページを記述するためのコンピュ ータ言語。これによってインターネット上の文書の体裁や が賢明です。 返品や交換も含め、販売条件はしっかりと確認しましょ ページの見た目等をある程度整えることができる。 う。販売条件の確認は、購入の前に、電子メールを利用し 【HTML 形式の電子メール】 て行うのがよいでしょう。販売条件の記述が曖昧なショッ HTML を使って文書の体裁を整えた電子メール。相手のメー プや、明確な返事が得られなかった場合には、利用を止め ルソフトが HTML 形式の電子メールに対応していない場合、 るべきです。 正確に表示できないことがある。 どの商品を、どのような条件で注文したのか、注文内容 が後で確かめられるように、注文画面を保存しておくと良 【MIDI(Musical Instruments Digital Interface)】 いでしょう。振込みの場合は、注文票の写しや領収書はき 音楽のリズムや音程などの情報を、電子楽器やコンピュー ちんと整理して保管しておく習慣をつけましょう。注文内 ターの間で交換して、音楽を再生するために用いる規格の 容を電子メールで確認してくるショップがあります。面倒 一つ。 でも内容によく目を通して確認しましょう。 商品が届いたときにはすぐに注文通りかどうか確認して、 【MP3(MPEG-1 Audio Layer3)】 支払いの記録である振込票や領収書等を保管しておくとト MPEG は動画圧縮技術の国際標準規格の 1 つであり、その中 の Audio を規定したパートに含まれる音声圧縮のための規 ラブルがあったときに役立ちます。 格が MP3 である。 CD クオリティを実現しても 1/10 から 1/12 という高い圧縮率を得ることができる。再生した音声の品 *オンライン・ショップを開設する人は、販売の形態や取 り扱う商品によって法律の規制を受けることがあるので注 質が高いことから、音楽著作権の保護が問題になっている。 意しましょう。たとえば、取引条件の表示については訪問 販売法が関係し、医薬品等を取り扱うときには薬事法が関 係します。また、リサイクルを有料で行う場合は、古物営 業法も関係してくるので注意が必要です。【参考:3.9 未 承認医薬品等の販売、広告、3.10 訪問販売】 7.2 トラブルの相談窓口★ オンラインショッピングのトラブルについては、以下の ような相談窓口があります。ショッピングモールに出店し ているショップとトラブルになった場合には、ショッピン グモールの運営者に相談するのも一つの方法です。相談に 際しては、トラブルの経緯がきちんと説明できるよう準備 しておきましょう。 社団法人日本通信販売協会(通販 110 番) 国民生活センター(電話 03-3443-6211 または、手紙のみ 受付) 地方自治体の消費者生活センター(国民生活センターの ホームページより) 用語解説 【bcc(ブラインド・カーボン・コピー)】 電子メールにおいて、通信相手に知らせずに第 3 者に同じ 電子メールを送りたいときに使う機能をいう。“bcc”は、 “blind carbon copy”の頭文字。電子メールを複数のユー ザに送信する際“to”または“cc”(carbon copy)を用い るとメッセージのヘッダーにすべての受信者のアドレスが 明記されるが、“bcc”に指定したアドレスに送られたこと は、“to”や“cc”で指定した通信相手には知られない。 【cc(カーボン・コピー)】 電子メールにおいて、通信相手と第 3 者に同じ電子メール を送るときに使う機能をいう。“cc”は、“carbon copy” の頭文字。“cc”に指定した第 3 者のアドレスは、“to” で指定した通信相手に知られる。 【アップロード】 電子ファイルをネットワークに接続するサーバに移動する こと。ダウンロードの反意語。 【インターネット・プロバイダ】 インターネット上の通信を相互に中継する機能を提供する ことをサービスの内容とする企業や団体。 【署名】 電子メールの内容が本人の意思であることを認めるために、 自分の名前やニックネームなどを本文の末尾に付け加える こと。または付け加えた名前やニックネームそのものをい う。 【ダウンロード】 ネットワークに接続したサーバから、自分のコンピュータ に電子ファイルを移動すること。アップロードの反意語。 【ファイルの添付方式】 テキスト形式以外のファイルを電子メールで送るための電 子ファイルの変換形式。メールソフトが同じ添付方式を取 り扱えないと正しく復元されない。 【フィルタリング・ソフト】 インタ-ネットを利用する際に、受信者が選択的に情報を 受信できるようにするためのソフトウェア。本協議会では、 現在フィルタリング・ソフトを無料で提供している。詳し くは、本協議会の「レイティング/フィルタリング情報ペ ージ」参照。 【ホームページ】 文字や画像などを HTML 言語で記述し、表示するインターネ ット上の仕組み。 【メールボックス】 電子メールを一時保管する場所。インターネット・プロバ イダなどのサーバ上にあり、容量はインターネット・プロ バイダなどの管理者によって決められている。利用者はこ のサーバ上のメールボックスからメールをダウンロードし て読むことになる。 【Cookie(クッキー)】 ホームページからそのページの閲覧者のブラウザに送られ る電子ファイル。受け取ったクッキーは閲覧者のパソコン に保存され、次にそのページを閲覧すると、ホームページ に自動的に送られる。この電子ファイルに閲覧者の情報(ユ 【文字コード】 ーザ ID やパスワード等)をもたせることによって、閲覧者 アルファベットや数字、記号、かな漢字をコンピュータが が入力しなくとも、ホームページは閲覧者の情報を把握す 処理できるように表現したもの。 ることができる。検索サイト等でサービスが始まっている、 閲覧者に応じた(パーソナライズされた)ホームページを 作成することを可能にする。 【FAQ(よくある質問)】 同じ質問に繰り返し答える煩雑さを避けるため、よくある 46 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年八月十三日法律第百二十八号) 最終改正:平成二五年五月三一日法律第二八号 (目的) 第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公 安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアク セス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与する ことを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」 という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算 機の動作を管理する者をいう。 2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管 理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」とい う。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付さ れる符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたもの をいう。 一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号 二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成 される符号 三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に 係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特 定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機 に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成され る符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認し て、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。 4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号 を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に させる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符 号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。) 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限 を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、 その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がする もの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。) 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限され ている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電 子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為 (不正アクセス行為の禁止) 第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止) 第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同 じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。 (不正アクセス行為を助長する行為の禁止) 第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセ ス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。 (他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止) 第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保 管してはならない。 (識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止) 第七条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理 者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、こ の限りでない。 一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計 47 算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されるこ とを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を 利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為 二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計 算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法 律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為 (アクセス管理者による防御措置) 第八条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこ れを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機 能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス 行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (都道府県公安委員会による援助等) 第九条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十 一条第一項 本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下 この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特 定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電 子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨 の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが 行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられる よう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。 2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、 それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又 は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。 3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た 秘密を漏らしてはならない。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 5 第一項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為 からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。 第十条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為 からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研 究開発の状況を公表するものとする。 2 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為から の防御に資するため、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第八条の規定により講ずる措置 を支援することを目的としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、当該支援を適正 かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければなら ない。 3 前二項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関す る啓発及び知識の普及に努めなければならない。 (罰則) 第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反した者 二 第五条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に 係る他人の識別符号を提供した者 三 第六条の規定に違反した者 四 第七条の規定に違反した者 五 第九条第三項の規定に違反した者 第十三条 第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。 第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に 従う。 附 則 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の 日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 48 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該 各号に定める日から施行する。 二 第六条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日 第七条 第六条の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第十四条の規定は、附則第一条第二号に掲 げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべ きものとされている罪に限り、適用する。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (調整規定) 第四条 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に 掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アク セス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第九条の改正規定 及び同条を第十三 条とする改正規定 第八条の改正規定 第八条を第十二条 とする改正規定 同条を第十三条とする。 同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。 第十四条 第十一条及び第十二条第一号から第三号 までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四 条の二の例に従う。 同条中「一に」を「いずれかに」に改め、 同条第一項第一号中「第三条第一項」を「第四条」に 同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」 改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第九条第三 に改め、同条第二号中「第六条第三項」を 項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次 「第九条第三項」に改め、同号を同条第五 に次の三号を加える 号とし、同条第一号の次に次の三号を加え る 第八条を第十二条とする 第八条第二項を削り、同条を第十二条とする 2 前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」 という。)第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の 一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第 十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日 本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適 用する。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に 限る。)及び第五十条の規定 公布の日 49
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