法人保存原本 一般社団法人日本イスラエイド・サポート・プログラム

法人保存原本
轟一´
‘.
一
・プ ログラム
一 般 社 団法人 日本イスラエイド
・サ ポ ー ト
定
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款
一般社団法人 日本イスラエイド
・サポート
・プログラム定款
第 1章 総則
称)
・サポート
・プログラムと称 し、
第 1条 この法人は、一般社団法人 日本イスラエイド
apon lsraAID Support Programと 表示する。
英文では 」
(名
(事 務所 )
第 2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
2こ の法人は、理事会 の決議 により従たる事務所 を必要な場所 に置くことができる。
第 2章 目的及び事業
(目
的)
第 3条 この法人は、天災 。
人災によって甚大な被害を受けたコミュニティ(以 下「緊
急援助 が必要なコミュニティ」という)及 び被災者 が緊急事態を脱し、持続可能な
生活 に移行するための支援を目指すとともに、教育等を通 じて人 々の心身を育成
しコミュニティを健全な状態に戻すこと、また海外地域 との国際相互理解 を促進
し、経済協力 に発展させることを目的とする。
(事 業)
第 4条 この法人は、前条の 目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)メ ンタルサポー ト
、能力開発、教育、農業援助、エンパ ワーメント、オーラルヒス
ー
トリ 及びネットワーキングに関する災害救済プログラムを、緊急援助が必要な
コミュニティに提供 して、持続可能な生活を確立するための支援活動
(2)緊 急援助が必要なコミュニティにおける持続可能な生活 の確 立を支援するた
め寄附を募る活動
(3)緊 急援助が必要なコミュニティにおける持続可能な生活 の確 立を支援するた
め教育、啓発キャンペーン及びネットワーキング会議を実施する活動
(0緊 急援助が必要なコミュニティに対する食料、救援物資及び医療品の提供並
びにボランティアの派遣
(5)災 害救済活動において、イスラエル及び諸外国、並びに 日本の団体や個人と
の連携を推進・促進する活動
(6)そ の他この法人の 目的を達成するために必 要な事業
2前 項各号の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
第 3章 社員及 び会員等
(会 員 の構成)
第 5条 この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて一般社団法人及び一般
財団法人に関する法律 (以 下「一般社団・財団法人法」という)上 の社員 (以 下「社
員」という)と する。
この法人 の 目的に賛同して入会した個人又 は団体
(1)正 会員
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(2)賛 助会員
この法人 の事業を賛助するために入会 した個人又は団体
(入 会)
第 6条 正会員又は賛助会員として入会 しようとする者は、理事会の定めるところに
より申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経 費の負担)
第 7条 正会員 は、この法人の 目的を達成するために必要な経費に充てるため、社
員総会 において別 に定める入会金及び会費 を支払う義務を負う。
2賛 助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を支払う義務
を負う。
(任 意退会)
第 8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意
にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 9条 会員 が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議に
よつて当該会員を除名することができる。
(1)こ の定款その他 の規則に違反 したとき。
(2)こ の法人の名誉を傷つ け、又は 目的に反する行為をしたとき。
(3)そ の他除名すべき正 当な事 由があるとき。
(会 員資格 の喪失)
第 10条 前 2条 の場合のほか、会員は、次 のいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
(1)第 7条 の支払義務 を 2年 以上履行 しなかったとき。
(2)総 社員 が同意したとき。
(3)当 該会員が死亡し、又は解散 したとき。
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第 4章 社員総会
(構 成)
第 11条 社員総会は、すべての社員をもつて構成する。
(権 限)
第 12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会 員 の除名
(2)理 事及び監事の選任又は解任
(3)貸 借対照表及 び損益計算書の承認
(4)定 款 の変更
(5)解 散及び残余財産 の処分
(6)そ の他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款 で定められた事項
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(開 催 )
第 13条 この法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2定 時総会は、毎年 1回 、毎事業年度終了後 3ヶ 月以内に開催する。
3臨 時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理 事会が必要と認 めたとき。
(2)総 社員 の議決権 の 5分 の 1以 上の議決権を有する社員から、代表理事に対
し、社員総会の目的である事項及び招集 の理 由を示して、招集 の請求があった場
合。
(招 集 )
第 14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会 の決議に基 づ
き代表理事が招集する。
2す べての代表理事が欠けたとき又はすべての代表理事に事故があるときは、各
理事が社員総会を招集する。
(議 長)
第 15条 社員総会 の議長は、理事会 の決議をもつてあらかじめ定めた順序 により、
代表理事がこれに当たる。すべての代表理事に事故あるときは、社員総会 におい
て出席 した社員 の中から議長を選出する。
(議 決権)
第 16条 社員総会における議決権は、社員 1名 につき 1個 とする。
(決 議 )
第 17条 社員総会の決議は、総社員 の議決権 の過半数を有する社員 が出席 し、
出席 した当該社員 の議決権 の過半数をもつて行う。
2前 項の規定にかかわらず、次の決議 は、総社員 の半数以上であって、総社員 の
議決権 の 3分 の 2以 上に当たる多数をもつて行う。
(1)会 員 の除名
(2)監 事 の解任
③ 定款 の変更
(4)解 散
(5)そ の他法令で定められた事項
3理 事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項 の
決議を行わなければならない。理事又は監事 の候補者 の合計数が第 20条 に定
める定数を上 回る場合には、過半数 の賛成を得た候補者 の 中から得票数 の多い
1頁 に定数 の枠 に達す るまでの者 を選任することと
する。
(議 決権 の代理行使又は書面による議決権 の行使 )
第 18条 社員 は、委任状その他 の代理権を証明する書面を代表理事に提 出して、
代理人によつて議決権を行使することができる。この場合において、第 17条 の規
定の適用については、その社員 は出席したものとみなす。
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2社 員総会 に出席できない社員は、議決権行使書面をもつて議決権を行使するこ
とができる。この場合においては、その議決権 の数を前条 の議決権 の数に算入す
る。
(議 事録 )
第 19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2議 長及び 出席 した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 5章 役員
(役 員 の設置)
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第 20条 この法人に、次 の役員を置く。
(1)理 事 3名 以上 10名 以内
(2)監 事 3名 以内
2理 事のうち 1名 以上を代表理事とする。
(役 員 の選任)
第 21条 理事及び監事は、社員総会 の決議 によつて選任する。
2代 表理事は、理事会の決議によつて理事の中から選定する。
3理 事のうち、理事のいずれか 1人 とその配偶者又は 3親 等内の親族その他法令
で定める特別 の関係にある者 の合計数は、理事総数 の 3分 の 1を 超えてはなら
ない。監事についても同様とする。
(理 事 の職務及 び権限)
第 22条 理事は、理事会を構成 し、法令及びこの定款 で定めるところにより、職務
を執行する。
2代 表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業
務 を執行する。
3代 表理事は、4箇 月を超える間隔で 2回 以上、自己の職務 の執行 の状況を理事
会 に報告 しなければならない。
(監 事 の職務及 び権限)
第 23条 監事は、理事 の職務 の執行 を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2監 事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業
務及 び財産の状況の調査をすることができる。
(役 員 の任期)
第 24条 理事の任期 は、選任後 2年 以内に終了する事業年度 のうち最終 のものに
関する定時総会の終結の時までとする。
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2監 事の任期 は、選任後 4年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結 の時までとする。
3補 欠として選任された理事又は監事の任期 は、前任者 の任期 の満了する時まで
とする。
4理 事又は監事は、第 20条 に定める定数に足りなくなるときは、任期 の満了又は
辞任 により退任 した後も、新たに選任 された者が就任するまで、なお理事又は監
事としての権利義務を有する。
(役 員 の解任 )
第 25条 理事及び監事は、社員総会 の決議 によって解任することができる。
(役 員 の報酬等)
第 26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して
は、社員総会にお いて定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報
酬等 の支給の基準に従って算定した額を、報酬等 として支給することができる。
(役 員 の損害賠償責任 の免責)
第 27条 この法人は、一般社団・財団法人法第 114条 第 1項 の規定により、理事
又は監事が任務 を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度と
して理事会の決議により免除することが出来る。
(外 部役員 の責任 限定契約 )
第 28条 この法人は、一般社団・財団法人法第 115条 第 1項 の規定 により、外部
理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任 の限定契約を
締結することができる。なお、責任 の限度額は、一般社団 0財 団法人法第 113条
第 1項 の規定による最低責任限度額とする。
第 6章 理事会
(構 成)
第 29条 この法人に理事会を置く。
2理 事会は、すべての理事をもつて構成する。
(権 限)
第 30条 理事会は、次 の職務を行う。
(1)こ の法人の業務執行 の決定
(2)理 事 の職務 の執行 の監督
(3)代 表理事 の選定及び解職
(招 集 )
第 31条 理事会は、代表理事が招集する。
2す べての代表理事が欠けたとき又はすべての代表理事に事故があるときは、各
理事が理事会を招集する。
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3理 事会 を招 集 す る者 は、理事 会 の 同時 、場 所 、目的 、その他 必要 な事項 を記 載
した書 面 をもつて、理事 会 の 日の 3日 前までに、各理事及 び各監事 に対 してその
通知 をしなけれ ばならない。
4前 項 の規 定 にかかわらず 、理 事 会 は 、理 事及 び 監事 の全 員 の 同意 があるときは、
招集 の手続 を経 ることなく開催 することができる。
(議 長 )
第 32条 理事 会 の議 長 は 、理事 会 の決議 をもつてあらか じめ定 めた順 序 により、代
表理事 がこれ に当たる。す べ ての代 表 理事 に事故 あるときは、理事 会 にお いて 出
席 した理 事 の 中から議長 を選 出する。
(決 議 )
第 33条 理事会 の決議 は 、決議 につ い て特別 の利 害 関係 を有 する理 事を除く理
事 の過 半数 が 出席 し、そ の過 半数 をもつて行 う。
2前 項 の規 定 にかかわらず 、一 般 社 団 0財 団法人 法第 96条 の要件 を満たしたとき
は 、理 事会 の決議 があつたもの とみなす。
(議 事録 )
第 34条 理事会 の議 事 につ いては 、法令 で 定 めるところにより、議事 録 を作成す
る。
2代 表 理 事及 び監 事 は 、前項 の議 事録 に署名 又 は記名 押 印す る。
第 7章 資産及 び 会計
(事 業年度 )
第 35条 この法人 の事業年度 は 、毎年 7月 1日 に始まり翌年 6月 30日 に終わる。
(事 業 計画及 び 収支 予算 )
第 36条 この法人 の事業 計画 書 、収 支 予算書 、資金調 達及 び設 備 投 資 の 見込 み
を記載 した書類 につ いては 、毎事業年度 の 開始 の 日の前 日までに 、代表 理事 が
作成 し、理事 会 の承認 を受 けなけれ ばならない。これを変 更す る場合も、同様 とす
る。
2前 項 の書類 につい ては 、主たる事務 所 (及 びその写 しを従 たる事 務 所)に 、当該
事業年 度 が終 了す るまで の 間備 え置 き、一 般 の 閲覧 に供 す るものとす る。
(事 業報告及 び決 算 )
第 37条 この法人 の事 業報告及 び決 算 につ いては 、毎事 業年 度 終 了後 、代表 理
事 が次 の書類 を作成 し、監事 の監査 を受 け、理事 会 の承認 を受 けなけれ ばならな
い
。
(1)事 業報告
(2)事 業報告 の附属明細書
(3)貸 借対照表
(4)損 益計算書
(5)貸 借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財 産 目録
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2前 項 の承認 を受 けた書類 のうち、第 1号 の書類 につ いては 、定時総 会 に報告
し、第 3号 、第 4号 及 び 第 6号 の書類 につ いては 、定 時総 会 の承認 を受 けなけ
れ ばならない。
3第 1項 の書類 の ほか 、次 の書類 を主たる事 務所 に 5年 間 (ま た、従 たる事務所 に
3年 間)備 え置き、一 般 の 閲覧 に供 す るとともに、定款 を主たる事 務 所 及 び 従たる
事務所 に、社員名 簿 を主たる事 務所 に備 え置 き、一 般 の 閲覧 に供 す るもの とす
る。
(1)監 査 報告
(2)理 事及 び監事 の名 簿
(3)理 事及 び監事 の報酬 等 の支給 の基 準 を記載 した書類
(4)運 営組 織及 び 事 業活 動 の状況 の概 要及 びこれ らに 関す る数値 のうち重 要なも
のを記 載 した書類
4決 算剰 余金 を生 じたときは 、これを社員 に分配 してはならず 、翌事 業年 度 に繰 り
越 すもの とす る。
(公 益 目的取得財 産残 額 の算 定 )
第 38条 代表 理事 は 、公 益社 団法人及 び公 益財 団法人 の認 定等 に関す る法 律 施
行規則 第 48条 の規 定 に基 づ き、毎事業年度 、当該事 業年 度 の末 日にお ける公
益 目的取得財産残 額 を算 定し、前条 第 3項 第 4号 の書類 に記載 す るもの とす
る。
第 8章 定款 の変更及 び 解 散
(定 款 の 変更 )
第 39条 この 定款 は、社員 総会 の決議 によつて変 更す ることができる。
(角
交)
牢昔
第 40条 この法人 は 、社員 総会 の決議 その他 法令 で 定 められた事 由により解散す
る。
(公 益認 定 の取消 し等 に伴 う贈 与 )
第 41条 この法人 が公 益認 定 の取消 しの処 分 を受 けた場合 又 は合 併 により法人 が
消滅す る場合 (そ の権利 義務 を承 継 する法人 が公 益 法人 であるときを除く。)に
は 、社 員 総会 の決議 を経 て、公 益 目的取得財 産残 額 に相 当す る額 の財 産 を、当
該公益認 定 の取消 しの 日又 は 当該合 併 の 日から 1箇 月以 内 に、この法人 と類似
の事業 を 目的 とす る他 の公 益 法人若 しくは公 益社 団法人及 び公 益財 団法人 の認
定等 に 関す る法 律 第 5条 第 17号 に掲 げる法人 又 は 国若 しくは地方公共 団体 に
贈 与 す るもの とする。
(残 余財 産 の帰属 )
第 42条 この法人 が清算 をす る場合 にお いて有する残 余財 産 は 、社 員総会 の決
議 を経 て、この法人 と類似 の事 業を 目的とす る他 の公益 法人若 しくは公 益 社 団法
人及 び公 益財 団法人 の認 定等 に関す る法律 第 5条 第 17号 に掲 げる法人又 は
国若 しくは地方公 共 団体 に帰属す るもの とす る。
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第 9章 公告の方法
(公 告の方法)
第 43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第 10章 雑則
(委 任 )
第 44条 この定款に定めるものの他、この法人 の運営に必要な事項は、理事会 の
決議により別に定める。
附 則
1こ の法人の設立時代表理事は、ヨタム 0ポ リッツェー及び伊藤 武彦、設立
時理事は、ゲー リー ミッチ ェル・ス ミス、加藤 裕柄、小林 智明、國村
三樹、井上 孝代及び丹原 健 翔 とし、設 立時監事は、仲 田 敏弘とする。
2こ の 法 人の設 立時社員 の氏名又は名称及び住所 は次 の通りである。
氏名
住所
シ ャハ ル 0ザ ハ ヴィ
Nlloshav Hadar Am,Zo Hadcrech 4,42935
イ ス ラエ ル
氏名
住所
メイ ラ・ アブ ラ フ ィ ア
Ein Kerem B20 Jcrusalcn1 95744
イ ス ラエ ル
3こ の法人の設 立 当初 の事業年度は、第 35条 の規定にかかわらず、この法人の
成 立の 日から平成 26年 6月 30日 までとする。
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以上、一般社団法人日本イスラエイド
・サポこ卜
・プログラム設立のため、社員の定
款作成代理人 小林 智明はこの定款を作成し、これに記名押印する。
以上
平成 25年 8月
設 立時社員
設立時社員
t十
日
シャハル ‐ザハ ヴィ
Shachar‐ Zahavi
t
メイラ・アブ ラフィア
Meira Aboulafla
上記社員 の定款作成代理人
宮城県仙台市大 白区西多賀 3丁 目12番 1号
小 林 智 跛
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財
:│・
平成
25年 登 簿 第 97号
この 定款 の社
員
の定款 作成 代理 人
シ ャハ ル ・ ザ ハ ヴ ィ
小 林 智 明
外
1名
は 、本 公 証 人 の面
前 で 、 定 款 に お け る 自己 の 記名 押 印 を 自認 す る 旨陳述
よ つ て 、 これ を認証 す る。
平成
25年 8月 15日 本 職 役 場 に お い て
仙 台 市 青葉 区 二 日町 16番 15号
仙 台法務 局所属
電見攀
公証人
》
累
ダ
証
人
役
場