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東京たま広域資源循環組合に対する住民監査請求の棄却について
伊藤久雄(認定NPO法人まちぽっと理事)
伊藤久雄、川田敏雄の 2 名で請求した住民監査請求が棄却された。監査人の判断は、以
下のとおり組合側の主張を丸呑みした不当なものである。
(1)貴金属、レアメタルの回収について
二ツ塚エコセメント化施設は、貴金属、レアメタルを分離・回収できる設備にはな
っていない。
―― 仮に分離・回収できる設備がなくても、改修した金属産物の中には貴金属、レア
メタルが当然含まれているのであるから、組合側の主張をそのまま受け入れた不当な
ものである。
(2)回収された重金属の売却収入が決算書に記載されていないことについて
エコセメント化施設の運営委託契約によれば、副産物として発生する金属産物、鉄
及びアルミニウム類は委託契約業者が全量を引き取り有効活用することになっている。
すなわち、金属産物の売却収入が組合の決算書に記載されていないことについては、
何ら違法、不当な点は見当たらない。
―― そもそも、組合には情報公開条例がなく、契約書は開示されていない。金属産物
の全量が契約業者のものだというのは驚くべきことである。少なく見積もっても年間
10 億円程度にはなると思われる金属産物が、委託業者(東京たまエコセメント株式会
社-太平洋セメント株式会社の子会社)の収入とは、どう考えても不当なものである。
監査人は、「情報公開条例が情報制定されていないことは、情報公開法の制定の趣旨に違
反する」という指摘は、住民監査制度の趣旨とは異なるため、監査対象とはしないとも述
べている。そうであるなら、エコセメント化施設の運営委託契約書だけでも、「事実関係」
として記載すべきであった。
今後の対応は住民訴訟も含めて検討することになる。
<添付資料>
⇒東京たま広域資源循環組合措置請求書(住民監査請求)
⇒東京たま広域資源循環組合に係る措置請求についての意見陳述
⇒住民監査請求の監査結果について(通知)