MFTBC現役社員用 - エムエムシー保険サービス

20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
平成27年度募集保存版
ご自宅お持ち帰り用
保険期間 平成27年7月1日午後4時~
平成28年7月1日午後4時
◆三菱ふそうトラック・バス株式会社社員の皆様へ◆
(フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険、医療保険)
FUSOウェルフェアを
利用できるように
なりました!
フルガード保険
33.5% 割引
団体割引 30%
損害率による割引5%
がん保険
(1年契約用)
医療保険
(1年契約用)
33.5% 割引
33.5% 割引
団体割引 30%
損害率による割引5%
団体割引 30%
損害率による割引5%
割引最大
33.5
%
<団体割引に関するご注意>
割引率は、被保険者(保険の対象となる方)ご本人の人数等の募集結果により変動することがあります。
◆平成 27 年 7 月 1 日
午後 4 時から補償開始
平成2₈年₇月₁日午後₄時まで
一斉募集の
お申込み締切
平成 27 年 6 月19日
(金)
◆中途加入も随時受付けております
◆便利な給与引き去り
(平成 27 年 9 月から 12 回払)
ご加入内容をご確認ください。
ご加入・更新いただく前に保険商品がご希望に合致した内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につ
きましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)
」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある
場合は、追記・訂正をお願いいたします。
また、更新の場合は、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、万一、誤りがありましたら、代理店の株式会社エムエ
ムシー保険サービスまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。
取扱代理店(お問い合せ・事故連絡先) 株式会社エムエムシー保険サービスURL:http://m-ho.jp
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
JC010
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ご加入手続きの流れ
まずは、
重要事項説明書を
ご覧ください。
P14 15
どんな補償が
必要ですか?
正しくご加入いただくために以下の流
P4 13
補償が決まったら、
ご加入タイプを
決めましょう!
ご加入(新規・更新)を検討さ
れる保険の内容が記載されてい
るページをご覧いただき、補償
内容等をご確認ください。
重要事項説明書(団体保険にご
加入いただくお客さまへ)を必
ずお読みください。
P4 7
ご加入
(新規・更新)される保険
種類のタイプをお決めください。
これからの保険は自分でつくる!
こんな組み合わせで、あなたにピッタリな保険をご提供します。
FA タイプ新登場!!自分のケガだけでなく、
他人への賠償をセットするプランがおすすめです。
さまざまなケガに!
フルガード保険
傷害(ケガ)
〈個人プラン〉
+
フルガード保険
日常生活賠償
=
フルガード(タイプ:FA) ………920 円
(タイプ:FA2) …… 60 円
月払保険料・合計
本人26 才
980円
いつも元気な子供のケガも安心!
家族みんなをしっかり補償
フルガード保険
傷 害(ケガ)
+ 日賠 常 生 償活 + 携 行 品 損 害 =
フルガード保険
フルガード保険
4 人家族
フルガード(タイプ:KC)……4,370 円
(タイプ:KC2) …… 60 円
(タイプ:KC3) ……190 円
月払保険料・合計
4,620円
万が一の病気、がんをしっかり補償!
医療保険
本人 26 才
2
+
がん保険
=
医療保険(タイプ:MA8)………640 円
がん保険(タイプ:CA7)………110 円
月払保険料・合計
750円
れで
の流
JC010
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れでお手続きをお願いします。
ご加入(新規・更新)を申込まれる保険種
類によっては、告知事項にお答えいただ
く必要がありますので、同封の加入依頼
書に記載されている告知の重要性につ
いてのご説明を必ずお読みください。
加入する保険は
ご希望に合って
いますか?
P20
ご加入内容確認事項(意向確認
事項)を必ずお読みいただき、
申込む保険がご希望に合致して
いるか再度ご確認ください。
別紙
加入手続に
ついて
お申し込み手続は加入依頼書の
ご提出をお願いします。
FA タイプ
FAタイプ+FA2タイプ
傷害保険+日常生活賠償
がん診断保険
CD7 タイプ 2 口
MA8 タイプ
920 円 / 月
980 円 / 月
380 円 / 月
790 円 / 月
事例①
事例②
事例③
医療保険
事例④
どんな事故
お支払い保険金
家の階段でつまづき転倒。
右ひざを骨折し入院。
自転車で走行中に、
歩行者をはねてしまった。
¥148,000
¥300,000
(
傷 害
入院保険金
¥100,000
通院保険金
¥48,000
)
賠 償
健康診断の結果、
大腸がんと診断された。
(40 歳男性)
¥1,000,000
がん診断保険金
(一時金)
がん保険
医療保険
︵1 年契約用︶ ︵1 年契約用︶
ご加入プラン
こんなにお役に立ちます! 「ぐるーぷ・アイ」でお支払いする一例です
傷害保険
フルガード保険
別紙
正しい告知を
お願いします!
腹膜炎手術を受け入院。
(43 歳・男性)
(
¥305,000
入院保険金
¥205,000
手術保険金
¥100,000
)
※お支払いする保険金の額は、手術の種類や保険の目的の価額等によって異なります。
また、手術保険金については、手術の種類によっては回数の制限があったり、お支払いの対象とならない場合があります。
上記は弊社が作成した架空の事例であり、過去に実際に発生したものではありません。
保険期間と加入方法
●「ぐるーぷ・アイ」の保険期間は平成 27 年 7 月 1 日午後 4 時から平成 28 年 7 月 1 日午後 4 時ま
で1年間ですが、中途での加入もできます。
(加入は原則、加入依頼書、加入者異動依頼書の提出月の翌月の 1 日付となります。
)
●支払保険金の状況により、損害率による割増引率は毎年見直されます。
●ご退職された場合は、年払いにてご継続できます。
(条件がございます。詳細につきましてはエムエムシー保
険サービスにお問合せください。
)
● SC の方は各 SC 保険部ヘお問い合わせください。連絡先はパンフレット裏面をご覧ください。
3
JC010
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フルガード保険
●
ケガによる入院・通院を 1 日目から補償する保険です
※事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院・通院に限ります。
●
ご家族の構成やライフスタイルに応じてあなたに合ったプランをご 選択いた
※保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合についてはこのパンフレットの8 ~ 10ページをご覧ください。
●タイプ別保険料表
基本補償(お1人につき3口限度)
保険の対象となる方の範囲を選んでください。
(FA、FB、KA、KCの新規は1口限度)
選 〈ご希望により追加〉選択タイプは基 本補償の
たとえばこんな時…
UNIT1
UNIT2
UNIT3
傷害(ケガ)
(国内外ともに補償)
日常生活賠償
(国内外ともに補償)
携行品損害
(国内外ともに補償)
交通事故をはじめ、旅行や日常生活のケガを補償します。
毎日の暮らしの中で、誤って
他人を死傷させたり、また他
人の物を壊したため、法律上
の賠償責任を負った場合に保
険金をお支払いいたします。
(ただし、業務上の事故や自
動車事故等は対象になりま
せん。)
※示談交渉サービスはあり
ません。
居住する住宅以外の場所で、
偶然な事故により 携 行 中 の
持ち物や道具に損害を被っ
た場合、修理費または、事故
発生時の時価額のうちいず
れか低い方をお支払いしま
す。
(免責金額 3000 円)
携行品損害
個人向け
普通傷害
タイプ名
FA
一口あたり
月額保険料
FB
FC
FD
920 円 1,090 円 930 円
死亡・後遺障害
保険金額
100万円
320万円
1,000万円
入院保険金日額
5,000円
5,000円
1,000円
通院保険金日額
3,000円
3,000円
500円
(注)
保険金額
(期間中限度)
500万円
保険金額
1 事故あたり
ご本人のみ対象
(免責なし)
月額保険料
60 円
2 億円
ご本人、
配偶者、
ご本人または配偶
者と生計を共にする同居の親族・
別居の未婚のお子様も対象
3 0 万円
(免責 3 千円)
FB3
50 円
保険金額
(期間中限度)
10 万円
(免責 3 千円)
ご本人のみ対象
夫婦向け
タイプ名
KA
KB
一口あたり
月額保険料
2,620 円
1,500 円
配偶者
本人
配偶者
800万円
入院保険金日額
5,000円
5,000円
1,000円
1,000円
通院保険金日額
3,000円
3,000円
500円
500円
1,300万円
日常生活賠償
(個人賠償)
携行品損害
月額保険料
月額保険料
保険金額
1 事故あたり
(期間中限度)
(免責なし)
(免責 3 千円)
ご本人、
配偶者、
ご本人または配偶
者と生計を共にする同居の親族・
別居の未婚のお子様も対象
ご本人および
配偶者が対象
日常生活賠償
(個人賠償)
携行品損害
月額保険料
月額保険料
保険金額
1 事故あたり
(期間中限度)
(免責なし)
(免責 3 千円)
ご本人、
配偶者、
ご本人または配偶
者と生計を共にする同居の親族・
別居の未婚のお子様も対象
ご本人、
配偶者、
ご本人または配偶
者と生計を共にする同居の親族・
別居の未婚のお子様も対象
KA2
死亡・後遺障害
保険金額
500万円
120 円
390 円
家族傷害
(注)
FA2
FA3
月額保険料
月額保険料
(注)手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の 5 倍(入院中以外の手術)
、10 倍(入
院中の手術)となります。傷の処置等お支払の対象外の手術があります。
本人
日常生活賠償
(個人賠償)
300万円
60 円
2 億円
KA3
150 円
保険金額
3 0 万円
(注)手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の 5 倍(入院中以外の手術)
、10 倍(入
院中の手術)となります。傷の処置等お支払の対象外の手術があります。
家族向け
家族傷害
タイプ名
KC
KD
一口あたり
月額保険料
4,370 円
1,860 円
本人
配偶者
死亡・後遺障害
保険金額
500万円
300万円
300万円 1,200万円 300万円
100万円
入院保険金日額
5,000円
5,000円
5,000円
1,000円
通院保険金日額
3,000円
3,000円
3,000円
(注)
家族
本人
配偶者
KC2
1,000円 1,000円
500円
500円
家族
500円
60 円
2 億円
KC3
190 円
保険金額
3 0 万円
(注)手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の 5 倍(入院中以外の手術)
、10 倍(入
院中の手術)となります。傷の処置等お支払の対象外の手術があります。
4
※保険料は被保険者(保険の対象となる方)ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別 A(事務従事者、学生、家事従事者等)の方を対象としたものです。
それ以外の職種の方は代理店にお問い合わせください。
U
ホール
アルバ
(国
ホールイン
スとなると
とあと何か
パーティー
としてお役
JC010
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
ンをご 選択いただけます
選 択(1 口限 度)
〈被保険者
(保険の対象となる方)
本人にご指定いただける方〉
(単独でのご加入はできません)
イプは基 本補償の各タイプに追加でご加入ください。
損害
に補償)
UNIT6
ホールインワン・
アルバトロス費用
(国内のみ)
住宅内生活用動産
(国内のみ)
借家人賠償責任
(国内のみ)
380 円
保険金額
1 事故あたり
50 万円
(免責なし)
ご本人のみ対象
FB4
月額保険料
150 円
住宅内生活用動産
FA5
月額保険料
810 円
保険金額
(保険期間中限度)
3 0 0 万円
(免責 3 千 円 )
保険金額
1 事故あたり
月額保険料
220 円
保険金額
1 事故あたり
1,000 万円
(免責なし)
修理費用
(自動付帯)
保険金額
1 事故あたり
100 万円
20 万円
(免責 3 千円)
(免責なし)
ご本人のみ対象
借家人賠償責任
ホールインワン・
アルバトロス費用
住宅内生活用動産
月額保険料
月額保険料
KA4
380 円
KA5
820 円
保険金額
1 事故あたり
(保険期間中限度)
(免責なし)
(免責 3 千 円 )
50 万円
保険金額
3 0 0 万円
ご本人のみ対象
KA6
借家人賠責
月額保険料
220 円
保険金額 1 事故あたり
1,000 万円
(免責なし)
修理費用
(自動付帯)
本人
○
○
○
○
○
○
配偶者
×
○
×
×
×
×
その他の親族*
×
○
×
×
×
×
本人
○
○
○
○
○
○
配偶者
○
○
○
×
○
×
その他の親族*
×
○
×
×
×
×
本人
○
○
○
○
○
○
配偶者
○
○
○
×
○
×
その他の親族*
○
○
○
×
○
×
がん保険
医療保険
(1 年契約用) (1 年契約用)
借家人賠責
FA6
借 家 人 賠 償 責 任・
修理費用
(注 3)
月額保険料
FA4
住宅内生活用動産
(注 1)
(注 2)
借家人賠償責任
UNIT1 UNIT2 UNIT3 UNIT4 UNIT5 UNIT6
ホ ー ル イ ン ワ ン・
アルバトロス費用
ホールインワン・
アルバトロス費用
〈被保険者
(保険の対象となる方)の範囲〉
携行品損害
借用戸室が被保険者の責任
による火災・破裂・爆発事故
により滅失、損傷または汚損
した際に、貸し主に対して負
う法律上の賠償損害を補償
します。
※示談交渉サービスはあり
ません。尚、修理費用特約も
付帯されています。
日常生活賠償
住 宅 内 の 家 財 に つ い て、火
災・水災等の補償に加え、破
ホールインワン・アルバトロ
損・曲損(※)等も補償します。
スとなるとうれしい反面、あ (免責金額 3,000 円)
とあと何かとモノ要りです。 ※単なる外観の損傷で、機能
パーティー費用や記念品費用
に支障をきたさないものを
としてお役立てください。
除きます。
個人タイプ 夫婦タイプ 家族タイプ
人または配偶
同居の親族・
も対象
UNIT5
傷害(基本補償)
外の場所で、
携行中の
損害を被っ
たは、事故
のうちいず
支払いしま
00 円)
UNIT4
フルガード保険
3
個人タイプは、三菱ふそうトラック・バス(株)の役員・社員
およびそのご家族(配偶者、子供、両親、兄弟および役員・
社員本人と同居の親族)の方です。夫婦タイプ・家族タイプ
は、三菱ふそうトラック・バス(株)グループ会社の役員・
社員およびその配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟に限ります。
(P.13「被保険者(保険の対象となる方)本人にご指定いた
だける方」参照)
。尚テストドライバーの方はご加入できま
せん。
*ご本人または配偶者と生計をともにする同居のご親族および別居の未
婚のお子さまをいいます。ご親族とはご本人の 6 親等以内の血族およ
び 3 親等以内の姻族をいいます。また、未婚とはこれまでに婚姻歴が
ないことをいいます。
(注 1)住宅内生活用動産にご家族でご加入の場合またはご夫婦のみでご
加入の場合は、被保険者の居住の用に供される住宅内(敷地を含
む)に所在する被保険者または被保険者と生計を共にする親族
(配偶者を含む)が所有する生活用動産が対象となります。
以下のいずれかに所在する、被保険者または被保険者と生計を共
にする親族(配偶者を含む)が所有する生活用動産も対象となり
ます。
a.単身赴任先
b.お子様の就学に伴う下宿先(ご家族で加入の場合)
(注 2)住宅内生活用動産にご本人のみでご加入の場合は、被保険者の居
住の用に供される保険証券記載の住宅内(敷地を含む)に所在す
る、被保険者または被保険者と生計を共にする親族(配偶者を含
む)が所有する生活用動産が対象となります。
(注 3)借用戸室(住宅)の賃借名義人がご本人と異なる場合は、その賃
借名義人を含みます。保険証券記載の被保険者住所の借用戸室が
対象となります。
これらの続柄は、傷害・損害の原因となった事故発生時におけるものを
いいます。
保険金額 1 事故あたり
100 万円
(免責 3 千円)
ホールインワン・
アルバトロス費用
KC4
月額保険料
380 円
借家人賠償責任
住宅内生活用動産
KC5
月額保険料
870 円
保険金額
1 事故あたり
(保険期間中限度)
(免責なし)
(免責 3 千 円 )
50 万円
ご本人のみ対象
保険金額
3 0 0 万円
KC6
借家人賠責
月額保険料
220 円
(ご注意)ご加入(新規・更新共通)に
あたっては、保険金請求履歴により、
口数を制限させていただいたり、
ご加
入をお断りする場合がございます。
保険金額 1 事故あたり
1,000 万円
(免責なし)
修理費用
(自動付帯)
保険金額 1 事故あたり
100 万円
(免責 3 千円)
5
JC010
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
がん保険(1 年契約用)
〈被保険者(保険の対象となる方)本人にご指定いただける方〉
三菱ふそうトラック・バス(株)の役員・社員の他、ご家族(配偶者、子供、両親、兄弟お
よび社員・役員本人と同居の親族)もご加入できます。
保険期間の初日(平成 27 年 7 月 1 日)時点での年齢が満 6 歳以上満 70 歳以下の方に限り
ます。
※保険金をお支払いする場合、保険期間と支払責
任の関係、お支払いする保険金についてはこのパ
ンフレットの11ページをご覧ください。
UNIT7
診断保険金のみタイプもご用意!!
●早期発見による上皮内がん再発・転移にしっかり備えます。
男性用
性別
補償内容と保険金額
タイプ名
CA7/CC7 CB7/CD7 CE7/CG7 CF7/CH7
がんと診断確定されたとき
(※ 1)
、入院の有無にかかわらず一時金として
(再発・転移・原発以外のがん・上皮内がんも対象)
診断保険金
入院保険金
がんで入院されたとき入院1 日目から 1 日につき
手術保険金
がんで手術を受けられたとき手術の種類に応じて 1 回につき
(※ 2)
退院後療養保険金
50 万円
がんで継続して20日以上入院して生存して退院されたとき
通院保険金
がんで継続して20日以上入院した場合で入院前または退院後の所定の期間内
(※ 3)
に通院されたとき1日につき
重度一時金
がんの症状が重度状態
(※4)
にあると診断確定されたとき
がん女性特定手術保険金
女性用
50 万円
50 万円
5,000 円
5,000 円
5万、10万、20万円
5万、10万、20万円
5 万円
5 万円
5,000 円
5,000 円
50 万円
50 万円
女性特有のがんで以下の手術を受けられたとき
①乳房切除術
(生検を除く)
②子宮全摘除術③両側卵巣全摘除術
25 万円
●この保険は死亡に対する補償はありません。
(※ 1)
がんの診断確定は、病理組織学的所見によりなされることを要します。診断保険金のお支払いは被保険者(保険の対象となる方)ごとに保険期間(ご契約期間)を通じ
て1回に限ります。なお、2 回目以降の診断保険金のお支払いについては、それ以前の診断保険金の支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年
を超えた期間が経過していることを要します。
(※ 2)
手術の内容・種類によっては、回数の制限やお支払いの対象とならない場合があります。手術保険金のお支払額は、手術の種類に応じて入院保険金額日額の10倍、
20 倍または 40 倍になります。
(※ 3)
1 回の継続入院の原因となったがんの治療を目的とする通院について 45 日が限度です。
(※ 4)
「重度状態」とは、国際対がん連合(UICC)の定める TNM 分類等の病期分類において、がんの進行度がステージⅣに該当すると診断確定された状態をいいます。
●この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内がんのことをいい、具体的には平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目なら
びに厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年度版)準拠」に定められた内容によるものとします。
なお、良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
加入口数をお決めいただく際のご注意
一口あたり月額保険料
タイプ名
入院保険金額は、他のがん保険、医療保険、疾病入院特約等の、がんを補償する他の定額疾病補償商品と合算して、日額が
3万円を超える場合には、お引受けができない場合がございますので、取扱代理店までお問い合わせください。
また、通院保険金額は他のがん保険、医療保険、疾病入院特約等の、がんを補償する他の定額疾病補償商品と合算して日額
2 万円が限度となります。
「診断保険金のみ」のタイプ(CB7/CD7/CF7/CH7)は、2 口が限度となります。(診断保険金 100 万円限度)
男性
新規
CA7
CB7
更新
CC7
女性
新規
CD7
CE7
CF7
更新
CG7
CH7
被保険者本人満年齢
6 歳~ 9 歳
100 円
30 円
140 円
50 円
100 円
30 円
140円
50円
10 歳~ 14 歳
130 円
50 円
170 円
70 円
130 円
50 円
170円
70円
15 歳~ 19 歳
110 円
40 円
140 円
50 円
110 円
40 円
140円
50円
20歳~ 24 歳
90 円
20 円
110 円
30 円
90 円
20 円
110円
30円
25 歳~ 29 歳
110 円
40 円
140 円
50 円
110 円
40 円
150円
50円
30 歳~ 34 歳
170 円
70 円
200 円
90 円
180 円
70 円
220円
90円
35 歳~ 39 歳
220 円
100 円
280 円
130 円
240 円
100 円
310円
130円
40歳~ 44 歳
320 円
140 円
420 円
190 円
340 円
140 円
450円
190円
45 歳~ 49 歳
450 円
200 円
600 円
270 円
470 円
200 円
620円
270円
50 歳~ 54 歳
710 円
330 円
940 円
440 円
700 円
330 円
940円
440円
55 歳~ 59 歳
1,090 円
510 円
1,460 円
680 円
1,040 円
510 円
1,390円
680円
60 歳~ 64 歳
1,600 円
750 円
2,130 円
990 円
1,470 円
750 円
1,960円
990円
65 歳~ 69 歳
2,120 円
990 円
2,810 円
1,320 円
1,900 円
990 円
2,510円
1,320円
70 歳
2,730 円
1,230 円
3,650 円
1,650 円
2,370 円
1,230 円
3,170円
1,650円
●新規ご加入時の保険期間(ご契約期間)の初日よりその日を含めて 90 日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合は、保険金はお支払いできません。
●新規に加入される方は、必ず加入依頼書の「回答記入欄」に健康の状態を正しくご記入ください。
万一この欄にご記入がなかったり、お答えの内容が事実と相違してると保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
●過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りすることがあります。
● 1 年ごとの更新となります。
●お支払いいただく保険料は、保険期間開始時点(平成 27 年 7 月 1 日)の満年齢・性別により異なります。また、同年齢であっても新規ご加入の場合とそれ以降の更新の
場合とでは待機期間の関係で保険料が異なります。
●更新時または保険期間(保険のご契約期間)の途中でのご加入者からの申し出による保険金額(ご契約金額)の増額はできません。
●退職者団体では 79 歳までご加入できます。
6
医
JC010
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
医療保険(1 年契約用)
〈被保険者(保険の対象となる方)本人にご指定いただける方〉
三菱ふそうトラック・バス
(株)の役員・社員の他、ご家族
(配偶者、子供、両親、兄
弟および社員・役員本人と同居の親族)もご加入できます。
保険期間の初日
(平成 27 年 7 月 1 日)時点での年齢が満 6 歳以上満 70 歳以下の方に
限ります。
※保険金をお支払いする場合、お支払いする保険
金、保険金をお支払いしない主な場合については
このパンフレットの12ページをご覧ください。
UNIT8
MA8
補償内容と保険金額
病気やケガで入院されたとき入院1日目から
傷害・疾病入院保険金
1日につき
(※1)
重大手術(※3)
病気やケガで手術を
受けられたとき手術 上 記
傷害・疾病手術保険金
入院中
の種類に応じて1回 以外の
につき(※ 2)
手 術 入院中以外
5,000 円
20 万円
5 万円
2.5 万円
5 万円
MC8
10,000 円
40 万円
10 万円
5 万円
10 万円
15,000 円
60 万円
15 万円
7.5 万円
15 万円
(※ 1)
1 回の入院(注)につき 180 日を限度にお支払します。免責期間はありません(免責期間:0 日)。
(※ 2)
傷の処置、魚の目やタコ手術等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術があります。
(注)
「1 回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
□入院を開始してから退院するまでの継続した入院
□退院後、その日を含めて 6 ヶ月を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった身体障害(医学上重要な関係がある身体障害を
含みます。
)
によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
(※ 3)
対象となる重大手術については、後記「補償のあらまし」をご確認ください。
(※ 4)
血液照射を除きます。複数回受けた場合は、施術の開始日から、60 日の間に 1 回の支払を限度とします。
加入口数をお決めいただく際のご注意
一口あたり月額保険料
疾病入院保険金日額は、他の医療保険、疾病入院特約と合算して日額 2 万円、傷害入院保険
金日額は、身体の傷害を補償する他の保険契約と合算して日額 2 万円を超える場合にはお引
受けができない場合がございますので、取扱代理店までお問い合わせください。
タイプ名
MA8
MB8
MC8
被保険者本人満年齢
6 歳~ 9 歳
450 円
890 円
1,340 円
10 歳~ 14 歳
420 円
840 円
1,260 円
15 歳~ 19 歳
470 円
940 円
1,410 円
20 歳~ 24 歳
610 円
1,210 円
1,820 円
25 歳~ 29 歳
640 円
1,270 円
1,910 円
30 歳~ 34 歳
660 円
1,320 円
1,980 円
35 歳~ 39 歳
710 円
1,410 円
2,120 円
40 歳~ 44 歳
790 円
1,570 円
2,360 円
45 歳~ 49 歳
1,000 円
1,990 円
2,990 円
50 歳~ 54 歳
1,260 円
2,510 円
3,770 円
55 歳~ 59 歳
1,700 円
3,400 円
5,100 円
60 歳~ 64 歳
2,400 円
4,800 円
7,200 円
65 歳~ 69 歳
3,230 円
6,460 円
9,690 円
70 歳
4,390 円
8,770 円
13,150 円
がん保険
医療保険
(1 年契約用) (1 年契約用)
放 射 線 治 療 保 険 金 傷害や疾病で放射線治療を受けた場合
(※ 4)
MB8
フルガード保険
● 割安な保険料で入院時の思わぬ出費に備えます。
●新規に加入される方、前年度加入内容から増額変更される方は、必ず加入依頼書の「回答記入欄」に健康の状態を正しくご記入ください。
万一この欄にご記入がなかったり、お答えの内容が事実と相違してると保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
●過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。
● 1 年ごとの更新となります。
●お支払いいただく保険料は、保険期間開始時点(平成 27 年 7 月 1 日)の満年齢により異なります。
●保険期間
(ご契約期間)の中途でご加入者からの申し出による保険金額(ご契約金額)の増額等はできません。また、更新時に被保険者の追
加や保険金額の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容を拡充する場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけ
ない場合には、ご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。
●退職者団体では 79 歳までご加入できます。
か?
ご存
す
じで
年々上昇を続けている医療費!
■国民1人あたり医療費の推移
(千円)
250
200
199
232
千円
254
千円
287
千円
千円
150
差額ベッド代など、
さまざまな出費への
備えは万全ですか?
1 日あたりの平均
100
50
0
■入院時 1 日あたりの
自己負担医療費や
1995年
2000年
2005年
2010年
厚生労働省「平成22・16・13年 医療費の動向」
16,000円
20,000 ~
25,000円未満
6.9%
25,000円以上
20.1%
5,000円
未満
15.1%
平均
16,000円
15,000 ~
20,000円未満
8.9%
10,000 ~
15,000円未満
23.3%
(単位:%)
5,000 ~
7,000 円未満
11.2%
7,000 ~
10,000円未満
14.4%
※集計ベース:過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人
〔高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人
(適用外含む)
〕
※治療費・食事代・差額ベッド代等を含む、高額療養費制度
を利用した場合は利用後の金額
【出典】生命保険文化センター
「平成22年度 生活保障に関する調査」より
7
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険(団体用)
補償のあらまし
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄にな
る場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
補償項目
死亡
保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
保険金をお支払いしない主な場合
急激かつ偶然な外来の事故により
ケガをされ、事故の日からその日
を含めて 180 日以内に死亡された
場合(事故により直ちに死亡され
た場合を含みます。
)
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡 ・ 後遺
障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額をお支
払いします。
●被保険者(保険の対象となる方)や保険
金受取人の故意または重大な過失による
ケガ(普通傷害保険については、ご契約者
の故意または重大な過失によるケガも保
険金のお支払いの対象となりません。
)
●けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ
●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、
酒気帯び運転をしている間に生じたケガ
●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、流産によるケガ
●外科的手術等の医療処置(保険金が支払
われるケガを治療する場合を除きます。
)
によるケガ
●地震もしくは噴火またはこれらによる
津波によるケガ
●戦争、内乱、暴動等によるケガ* 4
●核燃料物質の有害な特性等によるケガ
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳
登はん、ボブスレー、職務以外での航空機
操縦、スカイダイビング、ハンググライ
ダー搭乗等の危険な運動中のケガ
●自動車等の乗用具による競技、試運転、
競技場でのフリー走行等を行っている間
のケガ
●むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見の
ないもの
等
急激かつ偶然な外来の事故により 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 4%
後遺障害 ケガをされ、事故の日からその日 ~ 100%をお支払いします。
保険金 を含めて 180 日以内に身体に後遺 ※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後
障害が生じた場合
遺障害保険金額が限度となります。
傷害
(国内外補償)
入院
保険金
急激かつ偶然な外来の事故により 入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお
ケガをされ、医師の治療を必要と 支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて 180
し、入院された場合
日を経過した後の入院に対しては入院保険金はお支払いで
きません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1
事故について 180 日が限度となります。
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶
然な外来の事故によりケガをされても入院保険金は重複し
てはお支払いできません。
手術
保険金
急激かつ偶然な外来の事故により
ケガをされ、治療を目的として、公
的医療保険制度に基づく医科診療
報酬点数表により手術料の算定対
象として列挙されている手術* 1
または先進医療* 2 に該当する所
定の手術を受けられた場合
入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入
院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1 事故
について事故の日からその日を含めて 180 日以内の期間
に受けた手術に限ります。また、1 事故に基づくケガにつ
いて、1 回の手術に限ります* 3。
急激かつ偶然な外来の事故により
ケガをされ、医師の治療を必要と
し、通院(往診を含みます。
)され
た場合
通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額を
お支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて
180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金はお
支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」
は、1 事故について 90 日が限度となります。
※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院
保険金が支払われる期間中、さらに別の急激かつ偶然な外来
の事故によりケガをされても通院保険金は重複してはお支払
いできません。
※通院しない場合であっても、医師の指示により所定の部
位の骨折等によりギプス等を常時装着した日数について
も、
「通院した日数」に含みます。
通院
保険金
※上記傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
なお、
職業病、
テニス肩のような急激性、
偶然性、
外来性いずれかまたはすべてを欠くケースについては、
保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
* 1.傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
* 2.
「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基
準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。
)
。なお、
療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。
)
。
* 3.1 事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の 10 倍の額のみお支払いします。
* 4.
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガは除きます。なお、
「条件付戦争危険等免責に関す
る一部修正特約」は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
保険金をお支払いする場合
個人賠償責任(国内外補償)
住宅内生活用動産(国内補償)
8
日本国内外において、被保険者(保険
の対象となる方)が次の偶然な事故に
より他人にケガをさせたり、他人の物
を壊したりして損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負担することによって
損害を被った場合
●被保険者ご本人の居住の用に供され
る住宅の所有、使用または管理に起因
する偶然な事故
●日常生活に起因する偶然な事故
※ゴルフカート搭乗中の賠償責任担保
特約が自動的にセットされます。
お支払いする保険金
保険金をお支払いしない主な場合
1 回の事故につき、賠償責任保険金額を限 ●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)の故意による損害
度に損害賠償金をお支払いします。また、 賠償責任
訴訟費用、損害の発生または拡大を防止す ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
るために必要とした費用、緊急措置に必要 ●戦争、内乱、暴動等による損害賠償責任* 1
とした費用等もお支払いできることがあり ●核燃料物質の有害な特性等による損害賠償責任
(仕事上の損害賠償責任)
ます。
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任
※損害賠償責任の全部または一部を承認し ●同居の親族に対する損害賠償責任
ようとするときは、あらかじめ弊社にご相 ●受託品に関する損害賠償責任
●心神喪失中(泥酔中等)の損害賠償責任
談ください。
、原動機付自転車、
※他の保険契約または共済契約から保険金 ●自動車(ゴルフカートを除きます。* 2)
)および銃器(空気
または共済金が支払われた場合には、保険 航空機、船舶(モーターボートを含みます。
銃を除きます。
)等の所有、使用等に起因する損害賠償責任 等
金が差し引かれることがあります。
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセット
* 1.
されているため、テロ行為による損害賠償責任は除きます。な
お、
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規
定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除されませ
ん。
* 2.ゴルフ場のゴルフカート自体の損壊等に対する損害賠償
責任については、保険金のお支払いの対象とはなりません。
日本国内における偶然な事故によって、 保険期間を通じ住宅内生活用動産保険金額 ●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)
、保険金受取人の
被保険者(保険の対象となる方)の居 を限度として保険価額(時価額* 1)を基 故意または重大な過失による損害
住の用に供される住宅内に所在する生 準に算定した損害額(貴金属、宝石、美術 ●被保険者と生計を共にする親族の故意による損害
活用動産で、被保険者または被保険者 品等は 1 個(1 組)あたり 30 万円を限度 ●けんかや自殺行為・犯罪行為による損害
と生計を共にする親族が所有する物が とします。乗車券・通貨等は合計 5 万円を ●戦争・内乱・暴動等による損害* 2
住宅内において損害を受けた場合
限度とします。
)をお支払いします。また、 ●核燃料物質の有害な特性等による損害
※ 以 下 の 物 は 保 険 の 対 象 に な り ま せ 臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞 ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をして
ん。①船舶(ヨット・モーターボート・ 費用もお支払いします。損害の発生または いる間に生じた損害
水上バイク・ボートおよびカヌーを含 拡大を防止するために必要とした費用等も ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
みます。
)
、航空機、自動車、原動機付 お支払いできることがあります。
●置き忘れまたは紛失による損害
自転車、雪上オートバイ、ゴーカート ※ 1 1 回の事故ごとに損害額のうち免責 ●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如による損害
およびこれらの付属品②自転車、ハン 金額(自己負担額)3,000 円をご自身で負 ●保険の対象である液体の流出による損害
ググライダー、パラグライダー、サー 担していただきます。
●自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似
フボード、ウィンドサーフィン、ラジ ※他の保険契約または共済契約から保険金 の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
コン模型およびこれらの付属品③携帯 または共済金が支払われた場合には、保険 ●すり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷で
電話等の携帯式通信機器、ノート型パ 金が差し引かれることがあります。
あって、機能に支障をきたさない損害
ソコン等の携帯式電子事務機器および * 1.同じものを新たに購入するのに必要 ●偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故によ
これらの付属品④義歯、義肢、コンタ な金額から使用による消耗分を控除して算 る損害
クトレンズ、眼鏡その他これらに準ず 出した金額をいいます。修理できる場合は ●差し押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権力
る物⑤動物および植物⑥手形その他の 修理費に基づいて定めます。
の行使による損害
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
住宅内生活用動産
(国内補償)
携行品損害
(国内外補償)
有価証券(小切手は除きます。
)
、印紙、
切手⑦預金証書または貯金証書(通帳
およびキャッシュカードを含みます。
)
、
クレジットカード、ローンカード、プ
リペイドカードその他これらに準ずる
物⑧稿本、設計書、図案、証書、帳簿
その他これらに準ずる物
等
●保険の対象の加工着手後に生じた損害
●詐欺・横領による損害
●修理、調整作業上の過失、技術の拙劣による損害
●楽器の弦の切断、打楽器の打皮の破損、音質の変化等による
損害
等
* 2.
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセット
されているため、テロ行為による損害は除きます。なお、
「条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかか
わらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
被保険者(保険の対象となる方)の居住
の用に供される住宅外において、被保険
者が携行している被保険者所有の身の回
り品(保険の対象)が偶然な事故によっ
て損害を被った場合
●ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)
、保険金受取人の
故意または重大な過失による損害
●被保険者と生計を共にする親族の故意による損害
●けんかや自殺行為・犯罪行為による損害
●戦争・内乱・暴動等による損害* 2
●核燃料物質の有害な特性等による損害
●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をして
いる間に生じた損害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
●置き忘れまたは紛失による損害
●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如による損害
●保険の対象である液体の流出による損害
●被保険者の居住する住宅(敷地を含みます。
)内で生じた事故に
よる損害
●自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類似
の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
●すり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷で
あって、機能に支障をきたさない損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による
損害
●差し押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権力
の行使による損害
等
* 2.
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセット
されているため、テロ行為による損害は除きます。なお、
「条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかか
わらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
保険期間を通じ携行品損害保険金額を限度
として保険価額(時価額* 1)を基準に算
定した損害額(1 個(1 組、1 対)あたり
10 万円を限度とします。また、乗車券・
通貨等は合計 5 万円を限度とします。
)をお
※以下の物は保険の対象になりません。 支払いします。また、損害の発生または拡
①船舶(ヨット・モーターボート・水上 大を防止するために必要とした費用等もお
バイク・ボートおよびカヌーを含みま 支払いできることがあります。
す。
)
、航空機、自動車、原動機付自転 ※ 1 回の事故ごとに損害額のうち免責金額
車、雪上オートバイ、ゴーカートおよび (自己負担額)3,000 円をご自身で負担し
これらの付属品②自転車、ハンググライ ていただきます。
ダー、パラグライダー、サーフボード、 ※他の保険契約または共済契約から保険金
ウィンドサーフィン、ラジコン模型およ または共済金が支払われた場合には、保険
びこれらの付属品③携帯電話等の携帯 金が差し引かれることがあります。
式通信機器、ノート型パソコン等の携帯 * 1.同じものを新たに購入するのに必要
式電子事務機器およびこれらの付属品 な金額から使用による消耗分を控除して算
④義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡 出した金額をいいます。修理できる場合は
その他これらに準ずる物⑤動物および植 修理費に基づいて定めます。
物⑥手形その他の有価証券(小切手は除
きます。
)
、印紙、切手⑦預金証書または
貯金証書(通帳およびキャッシュカード
を含みます。
)
、クレジットカード、ロー
ンカード、プリペイドカードその他これ
らに準ずる物⑧稿本、設計書、図案、証
書、帳簿その他これらに準ずる物
等
ホールインワン・アルバトロス費用(国内補償)
同伴競技者および同伴競技者以外の第 慣習として負担する次の費用をホールイン ●ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で達成
三者* 1 の方が目撃したホールインワ ワン・アルバトロス費用保険金額を限度に したホールインワンまたはアルバトロス
ンまたはアルバトロスを達成した場合
お支払いします。
●ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワ
対象となるホールインワンまたはアル ①同伴競技者、友人等への贈呈用記念品の ンまたはアルバトロス
等
バトロスは、アマチュアゴルファーが 購入費用(購入代金および郵送費用)
。ただ
「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加
日本国内のゴルフ場でパー 35 以上の し、次の購入費用を除きます。ア.貨幣、
入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契
9 ホールを正規にラウンドし、1 名以上 紙幣 イ.有価証券 ウ.商品券等の物品
約を通算してのお支払い限度となります(例:保険金額が 30
の同伴競技者と共にプレー中のホール 切手 エ.プリペイドカード(被保険者が
万円と 50 万円の 2 件のご契約にご加入されても、50 万円が
インワンまたはアルバトロスです。た ホールインワンまたはアルバトロス達成を
通算のお支払い限度額となります。
)
。
だし公式競技の場合は、同伴競技者ま 記念して特に作成したプリペイドカードの
既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保
たは同伴競技者以外の第三者* 1 のい 購入費用についてはお支払いの対象となり
険契約等にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご
ずれかの方が目撃したホールインワン ます。
)
確認ください。
またはアルバトロスが対象です。
②祝賀会費用(ホールインワンまたはアル
※原則としてセルフプレー中に達成し バトロスを達成した日から 3 か月以内(祝
たホールインワンまたはアルバトロス 賀会としてゴルフ競技を行う場合において、
は保険金お支払いの対象にはなりませ 被保険者から弊社にゴルフ競技を行う時期
ん。セルフプレーでキャディを同伴し について連絡いただき、弊社が承認したと
ていない場合は、同伴キャディの目撃 きは、ホールインワンまたはアルバトロス
証明に替えて下表の内 A に記載された を達成した日から 1 年以内に開催されたゴ
いずれかの方の目撃証明がある場合に ルフ競技に必要とする費用を含めることが
限り保険金をお支払いします。
できます。
)に開催された祝賀会に限りま
※達成証明資料(記録媒体に記録され す。
)
たビデオ映像等)によりホールインワ ③ホールインワンまたはアルバトロスを達
ンまたはアルバトロスの達成を客観的 成したゴルフ場に対する記念植樹費用
に証明できる場合には、同伴競技者お ④同伴キャディに対する祝儀
よび同伴競技者以外の第三者の方の目 ⑤その他慣習として支出することが適当な
撃は不要です。
社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展
* 1. 同 伴 競 技 者 以 外 の 第 三 者 と は、 に役立つ各種費用(ただし保険金額の 10%
下表 A に該当する方いずれか 1 名をい が限度となります。
)
います(B に該当する方の目撃は対象 ※他の保険契約または共済契約から保険金
となりません。
)
。
または共済金が支払われた場合には、保険
金が差し引かれることがあります。
A 同伴競技者以外の第 ・同伴キャディ
三者に該当する方
・ゴルフ場使用人
・公式競技参加者
・公式競技の競技委員
・ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者等
・ゴルフ場内の売店運営業者
・ワン・オン・イベント業者
・先行・後続のパーティのプレイヤー
等
B 同伴競技者以外の第 ・帯同者* 2
三者に該当しない方
* 2.帯同者とは、同伴キャディ以外の者で、被保険者(保険の対象となる方)また
は同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。
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20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
借家人賠償責任
(国内補償)
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
保険金をお支払いしない主な場合
日本国内において被保険者(保険の対
象となる方)が借用または使用する保
険証券記載の建物の戸室が被保険者の
責めに帰すべき事由に起因する次の事
故により滅失、損傷または汚損した場
合において、被保険者が借用戸室につ
い て そ の 貸 主 に 対 し、 法 律 上 の 損 害
賠償責任を負担することにより損害を
被った場合
①火災
②破裂または爆発(破裂または爆発と
は、気体または蒸気の急激な膨張を伴
う破壊またはその現象をいいます。
)
1 回の事故につき、借家人賠償責任保険金
額を限度に損害賠償金をお支払いします。
また、訴訟費用、損害の発生または拡大を
防止するために必要とした費用等もお支払
いできることがあります。
※損害賠償責任の全部または一部を承認し
ようとするときは、あらかじめ弊社にご相
談ください。
※他の保険契約または共済契約から保険金
または共済金が支払われた場合には、保険
金が差し引かれることがあります。
●ご契約者、被保険者の故意による事故
●戦争・内乱・暴動等による事故* 1
●核燃料物質の有害な特性等による事故
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
●被保険者の心神喪失による事故
●借用戸室の改築、増築、取り壊し等の工事による事故
●被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の
約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠
償責任
●被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用
戸室の損壊に起因する損害賠償責任
等
* 1.
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセット
されているため、テロ行為による事故は除きます。なお、
「条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかか
わらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
修理費用
(国内補償)
日本国内において次の事故により被保 1 回の事故につき、修理費用保険金額を限
険者(保険の対象となる方)が借用ま 度として保険金をお支払いします。
(ただ
たは使用する保険証券記載の建物また し、 壁、 柱、 床、 は り、 屋 根、 階 段 等 の
は住戸室に損害が生じた場合において、 建物の主要構造部やロビー、昇降機等の共
被保険者がその貸主との契約に基づき、 同利用に供されるものの修理費用を除きま
自己の費用で修理した場合
す。
)
①火災、破裂または爆発(破裂または爆 ※ 1 回の事故ごとに修理費用額のうち免責
発とは、気体または蒸気の急激な膨張を 金額(自己負担額)3,000 円をご自身で負
伴う破壊またはその現象をいいます。
) 担していただきます。
②落雷
お支払いする保険金=修理費用額-免責金
③借用住宅外部からの物体の落下・飛 額(自己負担額)3,000 円
来・衝突等。ただし、雨、雪、あられ、 ※他の保険契約または共済契約から保険金
砂じん、粉じん等の落下や飛来、洪水 または共済金が支払われた場合には、保険
等の水災、土砂崩れ等を除きます。
金が差し引かれることがあります。
④給排水設備に生じた事故または他の
借用住宅で生じた事故による水濡れ
⑤騒じょう・集団行動または労働争議
に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑥盗難
⑦台風等の風災(洪水、高潮を除きま
す。
)
、 ひ ょ う 災 ま た は 雪 災。 た だ し、
借用住宅内部については、 借用住宅ま
たはその一部が風災、ひょう災、雪災
によって直接損壊したために生じた損
害に限ります。
●ご契約者、被保険者、借用住宅の貸主、保険金受取人の故意
もしくは重大な過失または法令違反による事故
●戦争・内乱・暴動等による事故* 1
●核燃料物質の有害な特性等による事故
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
●ご契約者、被保険者、借用住宅の貸主が所有しまたは運転す
る車両またはその積載物の衝突または接触による事故
等
* 1.
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセット
されているため、テロ行為による事故は除きます。なお、
「条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その規定にかか
わらず、テロの危険が高まった場合でも解除されません。
【被保険者(保険の対象となる方)の範囲について】
ご本人
配偶者
ご家族でご加入の場合* 1
○
○* 2
○
ご夫婦のみでご加入の場合*1
○
○
×
ご本人のみでご加入の場合*4
○
×
×
個人賠償責任
○
○
○
借家人賠償責任、修理費用* 5、ホールインワン・アルバトロス費用
○
×
×
傷害、住宅内生活用動産、携行品損害
その他のご親族* 3
* 1.住宅内生活用動産にご家族でご加入の場合またはご夫婦のみでご加入の場合は、被保険者の居住の用に供される住宅内(敷地を含む)に所在する被保険者または被保険
者と生計を共にする親族(配偶者を含む)が所有する生活用動産が対象となります。
以下のいずれかに所在する、被保険者または被保険者と生計を共にする親族(配偶者を含む)が所有する生活用動産も対象となります。
a. 単身赴任先
b. お子様の就学に伴う下宿先(ご家族で加入の場合)
* 2.被保険者(保険の対象となる方)の範囲から除くことができます。
* 3.ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚のお子様をいいます。親族とはご本人の 6 親等以内の血族および 3 親等以内の姻族をいい、未婚とは
これまでに婚姻歴がないことをいいます。この続柄は傷害および損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
* 4.住宅内生活用動産にご本人のみでご加入の場合は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅内(敷地を含む)に所在する、被保険者または被保険者と生計を
共にする親族(配偶者を含む)が所有する生活用動産が対象となります。
* 5.借用戸室(住宅)の賃借名義人がご本人と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。保険証券記載の被保険者住所の借用戸室が対象となります。
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20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
がん保険(1 年契約用) 補償のあらまし
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄にな
る場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
保険金をお支払いする場合
保険期間と
支払責任の関係
お支払いする保険金
被保険者(保険の対象となる方)が、次のいずれかに該当した場合
被保険者が保険期 がん診断保険金額
(1)初めてがんと診断確定された場合
間中にがんと診断
(2)この保険契約が継続契約の場合において、初年度契約から継続前契約までの連続 確定されることを
した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(以下「原発がん」 要します。
がん
といいます。
)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めて
診断保険金 がんが再発または転移したと診断確定されたとき
(基本補償)(3)原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
※がんの診断確定は、病理組織学的所見によりなされることを要します。また、同一
被保険者についてがん診断保険金の支払は保険期間を通じて 1 回に限り、支払事由に
該当した最終の診断確定日からその日を含めて 1 年以内であるときは、がん診断保険
金をお支払いできません。
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、その診断確定されたがんを直 被保険者が保険期 がん入院保険金日額×がん入院
がん
接の原因として、その診断確定されたがんの治療を直接の目的として所定の病院または診 間中に入 院を開始 期間
することを要します。
入院保険金 療所に入院した場合
(基本補償) ※がん入院保険金が支払われる期間中、さらにがん診断保険金の支払事由に該当しても、
がん入院保険金は重複してはお支払いできません。
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、その診断確定されたがんの
治療を直接の目的として所定の病院または診療所で所定の手術を受けた場合
がん
※手術の内容・種類によっては、回数の制限があったり、お支払いの対象とならない
手術保険金 場合があります。
(基本補償)
被保険者が、保険 がん入院保険金日額×手術の種
期間中に手術を受 類により
けることを要しま (10 倍・20 倍・40 倍)
す。
※時期を同じくして 2 種類以上
の手術を受けた場合には、倍率
の高いいずれか 1 種類の手術に
ついてのみ支払います。
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、
「がん入院保険金」の支払対 被保険者が、保険 がん退院後療養保険金額
がん退院後 象となる入院の日数が 20 日以上となる継続した入院をした後、生存して退院したとき 期 間 中 に 20 日 以
療養保険金 (ただし、その入院の退院日からその日を含めて 30 日以内に開始した 20 日以上の継 上となる継続入院
を開始することを
(基本補償) 続した入院についてはがん退院後療養保険金をお支払いできません。)
要します。
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、
「がん入院保険金」の支払対
象となる入院が継続して 20 日以上となった場合に、所定の病院または診療所におい
て、次の条件のすべてを満たす通院をしたとき
(1)診断確定されたがんを直接の原因として、行われた通院であること。
(2)がん入院期間 20 日以上の継続入院の原因となったがんの治療を直接の目的とす
がん
る通院であること。
通院保険金 (3)がん入院期間 20 日以上の継続入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して
(基本補償) 60 日以内または退院日の翌日からその日を含めて 180 日以内の期間に行われた通院
であること。
※がん入院保険金と重複してはお支払いできません。また、退院後通院期間中に新た
に 20 日以上の継続入院をされ、入院前通院期間と退院後通院期間に重複する期間が
あったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。
被保険者が、保険 がん通院保険金日額×通院日数
期 間 中 に 20 日 以 (実日数)
上となる継続入院 (1 回の継続入院の原因となった
を開始することを がんの治療を目的とする通院に
要します。
ついて 45 日を限度とします。
)
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、保険期間中に次のいずれか 被 保 険 者 が、保 険 がん重度一時金額
の状態になった場合(ただし、がん重度一時金の支払は、同一の被保険者に対して、 期間中に重度 状態
保険期間を通じて 1 回に限ります。
)
と診断確 定される
(1)その病状が初めて重度状態* 1 と診断確定された場合
ことを要します。
(2)この保険契約が継続契約の場合において、初年度契約から継続前契約までの連続
がん
した継続契約のいずれかの保険期間中に既に重度状態と診断確定されたがんが、治療
重度一時金 したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転
(基本補償) 移し、再び重度状態と診断確定されたとき
(同一被保険者についてがん重度一時金の支払は、保険期間を通じて1回に限り、支払事
由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、その診断確定
についてはがん重度一時金をお支払いできません。
)
* 1.
「重度状態」とは、国際対がん連合(UICC)の定める TNM 分類等の病期分類に
おいて、がんの進行度がステージⅣに該当すると診断確定された状態をいいます。
被保険者(保険の対象となる方)ががんと診断確定され、
「がん手術保険金」が支払わ 被保険者が、保険 がん女性特定手術保険金額
がん女性特定 れる場合において、その診断確定されたがんの治療を直接の目的として所定の病院ま 期間中に手術を受 ※時期を同じくして 2 種類以上
けることを要しま の所定の手術を受けた場合には、
手術保険金 たは診療所で所定の手術* 2 を受けたとき
いずれか 1 種類の所定の手術に
(特約) * 2.「所定の手術」とは、乳房切除術(乳房の皮膚全層および皮下組織をあわせて切 す。
除する手術(生検を除く。
)
)
、子宮全摘除術、両側卵巣全摘除術をいいます。
ついてのみ支払います。
補償対象となる「がん」
:この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内がんのことをいい、具体的には平成 6 年 10 月 12 日総務
庁告示第 75 号に定められた分類項目ならびに厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年度版)準拠」
に定められた内容によるものとします。なお、良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
ご加入にあたって:
①この保険は、死亡に対する補償はありません。
②お支払いいただく保険料は、被保険者(保険の対象となる方)本人の年齢* 1 により異なります。また、同年齢であっても新規ご加入の場合とそれ以
降の更新の場合とでは待機期間の関係で保険料が異なります。
③新規ご加入時の保険期間(保険のご契約期間)の初日からその日を含めて 90 日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合は、保険
金はお支払いできません。また、保険期間開始前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または保険金受取人のその事実の知、不知に
かかわらず、保険契約は無効となり、保険金をお支払いできません(この場合お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。ただし、保険
金受取人のみがその事実を知っていた場合には保険料を返還します。
)
。
④更新時または保険期間の途中での保険金額(ご契約金額)の増額等はできません。あらかじめご了承願います。
⑤新規のご加入および更新のお取扱いは、団体に所属している方で保険期間の開始時点で満 70 歳以下の方に限ります。
* 1.
「本人の年齢」とは、保険期間開始時点の満年齢をいいます。
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20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
医療保険(1 年契約用) 補償のあらまし
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄にな
る場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
傷害や疾病等により、被保険者が入院・手術をされた場合等(介護療養型医療施設における入院・手術等を除きます。
)に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合
被保険者(保険の対象となる
方)が傷害を被り、その直接
の結果として、その傷害の治
療を直接の目的として傷害入
傷害入院 院免責期間を超えて入院した
保険金 とき
(基本補償) ※傷害入院保険金が支払われ
る入院中、さらに別の傷害を
被った場合でも傷害入院保険
金は重複してはお支払いでき
ません。
お支払いする保険金
被保険者が保険期間中に傷害を被り手
術を受けることを要します* 1。
(ただ
し、初年度契約の保険期間の開始時よ
り前に被った傷害を原因とする場合で
も、初年度契約の保険期間の開始日か
らその日を含めて 1 年を経過した後に
受けた手術については、保険金お支払
いの対象となります。
)
重大手術* 3
上記以外
傷害手術
保険金
(基本補償)
被保険者(保険の対象となる
方)が傷害を被り、その治療
を直接の目的として、保険期
間中に公的医療保険制度に基
づく医科診療報酬点数表によ
り手術料の算定対象として列
挙されている手術を受けたと
き
保険期間と支払責任の関係
被保険者が保険期間中に傷害を被り入 傷害入院保険金日額×(入院期
院を開始することを要します* 1。
(た 間-傷害入院免責期間)
だし、初年度契約の保険期間の開始時 (1 回の入院* 2 について、傷害
より前に被った傷害を原因とする場合 入院保険金支払限度期間に規定
でも、初年度契約の保険期間の開始日 する日数が支払限度日数となり
からその日を含めて 1 年を経過した後 ます。
)
に開始した入院については、保険金お
支払いの対象となります。
)
傷害入院保険金
日額の 40 倍
入院中
傷害入院保険金
日額の 10 倍
入院中
以外
傷害入院保険金
日額の 5 倍
傷の処置、抜歯、魚の目やタコ
手術等お支払いの対象外の手術
やお支払回数に制限がある手術
(時期を同じくして 2 種類以上の
手術を受けた場合等)がありま
す。
被保険者(保険の対象となる
方)が疾病を被り、その直接
の結果として、その疾病の治
療を直接の目的として疾病入
院免責期間を超えて入院した
とき
被保険者が保険期間中に疾病を被り入 疾病入院保険金日額×(入院期
院を開始することを要します* 1。
(た 間-疾病入院免責期間)
だし、初年度契約の保険期間の開始時 (1 回の入院* 2 について、疾病
より前に被った疾病を原因とする場合 入院保険金支払限度期間に規定
でも、初年度契約の保険期間の開始日 する日数が支払限度日数となり
疾病入院
からその日を含めて 1 年を経過した後 ます。
)
保険金
に開始した入院については、保険金お
(基本補償) ※疾病入院保険金が支払われ 支払いの対象となります。)
る入院中、さらに別の疾病を
被った場合でも疾病入院保険
金は重複してはお支払いでき
ません。
被保険者が保険期間中に疾病を被り手
術を受けることを要します* 1。
(ただ
し、初年度契約の保険期間の開始時よ
り前に被った疾病を原因とする場合で
も、初年度契約の保険期間の開始日か
らその日を含めて 1 年を経過した後に
受けた手術については、保険金お支払
いの対象となります。
)
被保険者(保険の対象となる
方)が傷害または疾病を被
り、その治療を直接の目的と
放射線治療 して、保険期間中に公的医療
保険金 保険制度に基づく医科診療報
(基本補償) 酬点数表により放射線治療料
の算定対象として列挙されて
いる放射線治療を受けたとき
被保険者が保険期間中に傷害または疾
病を被り放射線治療を受けることを要
します* 1。
(ただし、初年度契約の保
険期間の開始時より前に被った傷害ま
たは疾病を原因とする場合でも、初年
度契約の保険期間の開始日からその日
を含めて 1 年を経過した後に受けた放
射線治療については、保険金お支払い
の対象となります。
)
疾病手術
保険金
(基本補償)
重大手術* 3
上記以外
被保険者(保険の対象となる
方)が疾病を被り、その治療
を直接の目的として、保険期
間中に公的医療保険制度に基
づく医科診療報酬点数表によ
り手術料の算定対象として列
挙されている手術を受けたと
き
保険金をお支払いしない主な場合
1. 以 下 の 事 由 に よ る 身 体 障 害 を
被った場合
①ご契約者、被保険者や保険金受取
人の故意または重大な過失
②自殺行為・犯罪行為・闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、
シンナー等の使用
④戦争、内乱、暴動
⑤核燃料物質の有害な特性
⑥上記④、⑤に随伴して生じた事故
2.以下の事由による傷害を被った
場合
①無免許運転、酒気帯び運転中に生
じた事故
②地震、噴火もしくはこれらによる
津波またはこれらの事由に随伴し
て生じた事故
③刑の執行
④精神障害を原因とする事故
3.アルコール依存および薬物依存
により「保険金をお支払いする場
合」に該当したとき
4.むちうち症、腰痛等で医学的他
覚所見のないもの
等
ただし、1.④⑤⑥、2.②等に該
当した被保険者の数の増加が、この
保険の計算の基礎に及ぼす影響が
少ない場合は、当会社は、その程度
に応じ、保険金の全額をお支払いす
ることや、その金額を削減してお支
払いすることがあります。
疾病入院保険金
日額の 40 倍
入院中
疾病入院保険金
日額の 10 倍
入院中
以外
疾病入院保険金
日額の 5 倍
傷の処置、抜歯、魚の目やタコ
手術等お支払いの対象外の手術
やお支払回数に制限がある手術
(時期を同じくして 2 種類以上の
手術を受けた場合等)がありま
す。
疾病入院保険金日額× 10 倍
※血液照射を除きます。お支払
いの対象となる放射線治療を複
数回受けた場合は、施術の開始
日 か ら、60 日 の 間 に 1 回 の 支
払を限度とします。
●上記における初年度契約、継続契約等については、各被保険者ごとに判断するものとします。
●この保険は、死亡に対する補償はありません。
●お支払いいただく保険料は、年齢*によって異なります。
●過去の傷病歴や、現在の健康状態、年齢等によりご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受条件によってご加入いただくことがあります。
●保険期間(ご契約期間)の中途でご加入者からの申し出による保険金額(ご契約金額)の増額等はできません。また、継続時に被保険者の追加や保険
金額の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容を拡充する場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、ご加入を
解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。
●新規のご加入および継続のお取扱いは、団体に所属している方で保険期間(ご契約期間)の初日時点で満 70 歳以下の方に限ります。
* 1.この保険契約が継続契約である場合、初年度契約の保険期間の開始時以降に傷害または疾病を被った場合を含みます。
* 2.
「1 回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて 6 か月を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった身体障害(医学上重要な関係がある身体
障害を含みます。
)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院
* 3.
「重大手術」
とは以下の手術をいいます。
ただし、
腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます。
(重大手術の支払倍率変更に関する特約が自動セットされています。
)
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術 ②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・
冠動脈への開胸・開腹術 ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術
*保険期間の初日時点の満年齢をいいます。
12
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特にご注意いただきたいこと
1.加入依頼書記載にあたってのご注意(告知義務等)
・加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)で
す。ご加入時に加入依頼書等に正確に記載してください。お答えいただいた内容が事実と
異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご加入を解除することがありま
す。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意くだ
さい(弊社の代理店には告知受領権があります。)。この保険の普通保険約款では、告知事
項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。
)
。
【フルガード保険】
●被保険者
(保険の対象となる方)ご本人のお仕事の内容
【がん保険・医療保険】
●被保険者
(保険の対象となる方)ご本人の生年月日および性別
【共通】
●他の保険契約等*を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。
)
*他の保険契約等とは、
全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済
契約をいいます。
なお、
保険金ご請求時に、
他の保険契約等の内容について確認させていた
だくことがございますので、
あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
【医療保険】
●被保険者の健康状態(新規加入または更新時に補償内容を拡充される場合のみ)
【がん保険】
●被保険者の健康状態(新規加入の場合のみ)
・加入される方(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属についても併せてご
確認いただきますようお願いいたします。また、過去の傷病歴や現在の健康状態、満年齢
等によりご加入をお断りしたり、弊社の提示するお引受条件によってご加入いただくこと
があります。
2.死亡保険金受取人の指定
傷害保険の死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず
被保険者(保険の対象となる方)の同意を得てください。また、同意のないままにご加入
をされた場合にはご加入(保険契約)が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望
される場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。
(*)家族傷害保険の場合、ご本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を特定の
方に指定することはできません。
3.加入依頼書内容変更にあたってのご注意(通知義務)
【フルガード保険】
①加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞な
くご加入の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険
金が削減されることがありますのでご注意ください。この保険の普通保険約款では、通知
事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。
)
。
●被保険者(ご本人)のお仕事の内容(*)
(*)普通傷害保険においては、下記のお仕事に変更となる場合には、弊社からご案内す
るご加入内容に変更いただいたり、ご加入を解除させていただくことがあります。
詳細は、ご加入の代理店または弊社までお問い合わせください。
オートテスター(テストライダー)
、オートバイ競争選手、自動車競争選手、モーター
ボート競争選手(水上オートバイを含む)
、自転車競争選手、猛獣取扱者(動物園の
飼育係を含む)
、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む)
、
力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高いお仕事
【医療保険】
①次回更新時の注意事項
保険金請求状況や健康状態、年齢等によっては、次回以降ご加入の更新をお断りしたり、
引受条件を制限させていただくことがあります。
ご加入時に特定の疾病等を補償対象外としてお引受けした場合であっても、新たに「健康
状態告知用質問事項お答え欄」のすべての質問事項について告知いただくことで、更新に
あたりその特定の疾病等を補償する加入内容に変更できる場合があります。ただし、新た
にいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや特定の疾病等が
新たに補償対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
4.事故が発生したときのご注意
【共通】
・事故が発生した場合や、その他ご加入の保険の保険金支払事由に該当したときには、30 日
以内に取扱代理店または弊社にご連絡ください。
・保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
【フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険】
・ケガを被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重され
た場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
賠償責任事故について、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は
ありませんので、被保険者(保険の対象となる方)ご自身が被害者の方と示談交渉を進め
ていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする
時は必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払
いすることがありますので、ご注意ください。
【がん保険】
がん以外の身体に生じた障害の影響等によって、がんの症状が重大となった場合は、当会
社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金をご請求いただいた場合、弊社の指定した医師による診断書の提出または病理組織
学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
【医療保険】
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべ
き身体障害の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する
金額を支払います。保険金をご請求いただいた場合、弊社の指定した医師による診断書を
ご提出いただくことがあります。
5.団体契約に関するご注意
【フルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険(1 年契約用)
、医療保
険(1 年契約用)
】
この契約は、三菱ふそうトラック・バス
(株)を契約者とする団体契約です。したがいまし
て保険証券を請求する権利、保険契約を解除する権利等は原則として三菱ふそうトラック・
バス
(株)が有します。ご加入いただける方(被保険者本人)は三菱ふそうトラック・バス
(株)の役員及び社員ご本人とそのご家族となります。尚、被保険者本人にご指定いただけ
る方は保険種類毎に以下の表の通りとなります。
被保険者
(保険の対象となる方)
本人にご指定いただける方
ご本人
配偶者
ご家族 子 供
(*1) 両 親
兄 弟
本人と
ご家族
同居の
(*2)
親 族
UNIT1~6
フルガード
保険
(個人用)
○
○
○
○
○
UNIT1~6
フルガード
保険
(夫婦用・家族用)
○
○
○
○
○
○
×
UNIT7
UNIT8
がん保険
(1年契約用)
医療保険
(1年契約用)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(* 1)
「同居」
「生計を共にする」
「血族か姻族か」を問わず家族となります。
(* 2)
「同居」していることが必要ですが、
「生計を共にする」
「血族か姻族か」は問わず家族と
なります。
尚、加入者が退職などの理由により従業員でなくなる場合は、取扱代理店までお問い合
わせください。
6.満期をお迎えになるお客様へ
①保険金請求忘れのご確認について
継続してご加入いただく場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度
ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、ご加入の代理
店または弊社まですぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は平成 27 年 7 月 1
日以降の補償内容です。それより前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意く
ださい。
②ご加入内容を変更されている場合
ご加入内容変更をされている場合、お手元の更新加入依頼書には反映されていない可能性
があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書記載の内容にか
かわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
③ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に
防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故
発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況につい
て一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確
認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までご照会ください。
7.ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管
加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向通
りのご加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入者票が到着するまでの間、加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管い
ただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加入の代理店または弊社まで
お問い合わせください。
②ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前にご連絡ください。
また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただ
く必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがあり
ますので、ご加入の代理店または弊社までお問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、
念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
8.団体割引に関するご注意
ぐるーぷ・アイとFUSOライフサポートEx の合算のご加入者数が10,000 人を下回った場合
には、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきますので、予め
ご了承ください。詳細につきましては、取扱代理店または保険会社までお問い合わせください。
このパンフレットはフルガード保険特約付帯普通傷害保険・家族傷害保険、がん保険
(1年契
約用)
、医療保険
(1 年契約用)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重
要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡し
する予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の
大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者票とともに保険期間の終了時
まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせくだ
さい。
(株)エムエムシー保険サービスは東京海上日動火災保険(株)との委託契約に基づき、保険契約
の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、(株)エムエムシー保険サービスとの間で有効に成立したご契約につきまして
は東京海上日動火災保険
(株)
と直接契約されたものとなります。
13
20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
〈重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)〉団体保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください)
○もし、故意または重大な過失によって、告知されなかったり、事実と違
うことを告知された場合、申込日から5年以内であれば、弊社は「告知
●本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載している
義務違反」としてご加入を解除することがあります。ただし、
「告知義
ものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表
務違反による解除の期間に関する特約」がセットされている場合(約款
に同内容の規定がある場合を含みます)は、以下の取扱いとなります。
者の方にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明点等につ
・保険期間が 1 年以内のご契約の場合:支払責任の開始日* 2 から
きましてはパンフレット等記載の問い合わせ先までお問い合わせくださ
1 年以内に、①告知いただいた内容が不正確であることが判明し
い。なお、主な保険約款については弊社ホームページ(http://www.
た場合や②保険金の支払事由が発生した場合に限り、「告知義務違
tokiomarine-nichido.co.jp/service/yakkan.html)にも掲載してお
反」としてご加入を解除することがあります。
りますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっ
・保険期間が 1 年を超えるご契約の場合:支払責任の開始日* 2 か
ていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります。詳し
ら 2 年以内に、①告知いただいた内容が不正確であることが判明
くはパンフレット記載の問い合わせ先までお問い合わせください。
)
。
した場合や②保険金の支払事由が発生した場合に限り、「告知義務
違反」としてご加入を解除することがあります。
●契約概要はご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特
*2 ご契約を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違う
に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みく
ことを告知されたご契約の支払責任の開始日となります。
ださい。
○ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発
●注意喚起情報はご加入いただく保険のお申込みをいただくに際して、
生していても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、
お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を
「保険金支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関
記載したものです。ご加入いただく前に必ずお読みください。
係がない場合は、保険金お支払いの対象となります。
●ご家族等の方が被保険者(保険の対象となる方または補償を受けるこ
○なお、ご加入を解除させていただく場合以外にもご契約の締結状況
とができる方をいいます。)となる場合には、本説明書の内容をご説
により保険金をお支払いできないことがあります。例えば、『現在の
医療水準では治ゆが困難な病気・症状について、故意に告知をされ
明いただきますようお願い申し上げます。
なかった場合』等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、経過年
※パンフレットおよび加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いた
数に関わらず、保険金をお支払いできないことがあります。
だきますようお願い申し上げます。
○加入依頼書は保険契約申込書の一部を成します。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
契 約 概 要 の ご 説 明
○通知義務(ご加入後に加入内容に変更が生じた場合に代理店または
弊社に連絡していただきたい義務)や各種手続き等についてはパン
1.商品の仕組みおよび引受条件等
フレット等をご確認ください。ご連絡や手続き等がないと、ご加入
(1)商品の仕組み
を解除したり保険金をお支払いできないこと等があります。
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を被保険者(保険
○ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になることがあり
の対象となる方または補償を受けることができる方をいいます。以下
ます。なお、この場合には、加入依頼書等に記載の通知事項に内容
同様とします。
)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険
の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または
契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。
返還します。
この保険の名称、ご契約者となる団体やご加入いただける被保険者の (3)次回更新契約のお引受け
範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新のお引受けをお断りし
(2)補償の内容・保険期間(保険のご契約期間)
たり、引受条件を制限させていただくことがありますので予めご了承
①保険金をお支払いする主な場合、お支払いする保険金、②保険金を
ください。
お支払いしない主な場合、③保険期間等につきましては、パンフレッ
ご加入時に特定の疾病等について保険金をお支払いしない条件でお引
ト等をご確認ください。
受けをした場合であっても、その保険商品の健康状態に関するすべて
(3)引受条件(保険金額* 1 等)
の質問事項について新たに告知いただくことで、更新にあたりその特
この保険での引受条件(保険金額* 1 等)は予め定められたご契約タ
定の疾病等を保険金お支払いの対象とするご加入内容に変更できる場
イプの中からお選びいただくこととなります。ご契約タイプについて
合があります。
の詳細はパンフレット等をご確認ください。
ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせ
*1 団体長期障害所得補償保険の場合は支払基礎所得額×約定給付率
ていただくことや引受条件を制限させていただく場合がありますの
をいいます。
で、ご注意ください。
2.保険料・払込方法
3.責任開始期
保険料はご加入いただくご契約タイプ等によって決定されます。保険
保険責任は、原則として、パンフレット等記載の保険期間の開始時か
料・払込方法については、パンフレット等をご確認ください。
ら始まります。
ただし、保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払い
3.満期返れい金・契約者配当金
の対象とならない期間がありますので、詳しくは、パンフレット等に
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
てご確認ください。
注 意 喚 起 情 報 の ご 説 明
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)始期前発病不担保の取扱い変更
1.補償の重複に関するご注意
(約款上、始期前発病不担保の規定のある疾病または介護を保険金支払
○賠償責任を補償する特約等をご契約される場合で、被保険者または
事由とする商品にかぎります)
そのご家族が、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセット
ご加入を更新されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の
される特約や弊社以外の保険契約を含みます。)を他にご契約されて
支払責任の開始日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因
いるときには、補償が重複することがあります。
とする就業不能や入院等は保険金のお支払い対象とはなりません。(始
○補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約から
期前発病不担保といいます。)
でも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払わ
ただし、初年度契約の支払責任の開始日よりも前に被っているケガま
れない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ
たは病気・症状を原因とする就業不能や入院等についても、初年度契
で、特約等の要否をご検討ください(1 契約のみにセットする場合、
約の支払責任の開始日から 1 年* 3 を経過した後に開始した就業不能
将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等によ
や入院等については、保険金のお支払い対象となります。
り被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなるこ
*3 保険期間が1年を超えるご契約の場合は、2年となります。
とがありますので、ご注意ください。
)
。
(2)その他
2.告知義務・通知義務等
パンフレット等をご確認ください。
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書等に関する注意事項等)
5.保険会社破綻時の取扱い
○保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度で
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の
す。したがって、初めから保険金等のお支払いが発生するリスクが高い
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
方等が無条件にご加入されますと保険料負担の公平性が保たれません。
詳細は後記<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
○このためご加入時には、告知義務(ご加入時に代理店または弊社に
等をご確認ください。
重要な事項を申し出ていただく義務)があります(弊社代理店は弊
6.個人情報の取扱いについて
社に代わって告知を受領することができます。)。告知義務の内容等
加入依頼書等をご確認ください。
についてはパンフレット等をご確認ください。特に健康状態に関す
7.新たな保険契約への乗換えについて
る告知が必要な商品については、被保険者となられる方の健康状態
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へ
に応じてお引受けを行っており、健康状態に関して告知いただいた
のご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
内容によってはお引受けをお断りさせていただくことがあります。
①現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
健康状態に関する告知は必ず被保険者となられる方ご自身が事実を
○多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額と
ありのままに正確にご回答ください。
契約概要・注意喚起情報のご説明
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20150421_10305986_04_1466 B-6_MFTBC 関連会社
なります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、
のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人として保険金
まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載の問い合
②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご家族の皆様
○新たにご加入の保険契約について、被保険者の健康状態等により
にご説明くださいますようお願い申し上げます。
お断りしたり、特定の疾病を補償対象外としてお引受けする場合 (4)賠償責任保険金等のお支払いについて
があります。
被保険者が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険期間(新たに
次の①から③までの場合に限られます。
ご加入の保険契約のご契約期間)の初日における被保険者の年齢
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている
等により計算される場合があります。
場合
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる
礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異な
場合
る場合があります。
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を
○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されな
支払う場合
かったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反として
10.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
ご加入が解除され保険金が支払われない場合があります。
○ご加入時にご契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺または強
〇新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガまたは病気・
迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
症状に対しては、保険金が支払われない場合があります。
○以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
現在のご加入を継続していれば保険金のお支払い対象となる場合
・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に
でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象になら
保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
ないことがあります。
・死亡保険金受取人を指定する場合において、その被保険者の同意
〇新たにご加入の保険契約の保険期間の初日と支払責任の開始日が
を得なかったとき(その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取
異なることがあります。(例えば、乗換えで新たにご加入の保険契
人にする場合は除きます。)
約が「がん保険(1年契約用)
」である場合、保険期間の初日から
○以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除すること
その日を含めて 90 日を経過した日の翌日の午前 0 時より前の期
ができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いで
間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在
きないことがありますので、ご注意ください。
のご加入を解約するとがんの補償のない期間が発生します。)
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が弊社にこの保険契約に
8.被保険者からのお申し出による解約
基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた
被保険者からのお申し出によりその被保険者に係るご加入を解約でき
場合
る制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレッ
・ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他
ト等記載の問い合わせ先までお問い合わせください。本内容について
の反社会的勢力に該当すると認められた場合
は、被保険者となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金
申し上げます。
受取人に詐欺の行為があった場合 等
9.保険金のご請求・お支払いについて
<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
(1)事故が発生した場合の手続き等
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払
事故が発生した場合の手続き等についてはパンフレット等をご確認く
いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
ださい。
なお、経営が破綻した場合には、ご加入される保険種類によりましては
(2)保険金請求書類
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類 「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、
所定の割合まで補償されます。
または証拠をご提出いただく場合があります。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類および補償割合につき
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発
ましては、下表をご確認ください。
生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の被保険者または保険の対象であることを確
補償割合
認するための書類または証拠
保険種類
保険金
返れい金等
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間
等を証明するレントゲン・MRI 等の書類または証拠、被保険者以
破綻後 3ヶ月間は
保険期間 1 年以内の傷害保険
外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
100%
フルガード保険特約付帯普通傷
80%
1
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じ
3ヶ月経過後は
害保険・家族傷害保険
た物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書
80%
類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会
がん保険
(1 年契約用)
、医療保険
90%
90%
2
社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
(1 年契約用)
*4
*4
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
(3)代理人からの保険金請求
* 4 引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予
被保険者に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払を受ける
定利率が主務大臣の定める基準利率を過去 5 年間常に超えていた場合
べき被保険者の代理人がいない場合は、被保険者の配偶者等のご家族
は、保険金、返れい金等の補償割合は 90% を下まわります。
既にご加入いただいている皆様へ
自動更新プランで更新いただける方は加入依頼書のご提出は不要ですが、ご契約内容は必ずご確認ください。なお、保険金請求履歴により更新をお
断りする場合がございます。
新規にご加入される皆様へ
同封の「加入依頼書」に必要事項をご記入の上、最寄の取扱代理店にご提出ください。補償の内容・加入依頼書の記入方法等、ご不明な点
がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご加入内容に関する大切なお知らせ*現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。
現在ご加入の方につきましては、募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度
の募集パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては、
特段の加入手続きは不要です。
なお、更新時には、保険料が年齢等により変更となったり、保険会社側から加入をお断りすることがありますので、ご了承ください。
詳細につきましては、パンフレットの各商品ページを必ずご確認ください。その他ご不明な点等ございましたら、取扱代理店までご連絡ください。
本団体内での取り決め事項
保険料のお支払が何らかの理由により 2 ヶ月分滞った場合には、原則として保険料の領収ができなかった最初の月の 2 ヶ月前の月の 1 日付で、
保険会社に対して脱退手続きをとらせていただきます。
(例えば 12 月・1 月に保険料がいただけなかった場合は、10 月 1 日付で脱退となります。
)
15
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■また、移送時の移動状況をリアルタイムで報告するサービスや、移送時の容体急変による病院変更等の緊急時にもしっかり対応します。
ご利用事例
国内旅行中に脳障害の症状を発症し現地で入院した。家の近く
の病院へ連れて帰りたい。
▼
旅行先の病院から地元病院までの移送を手配しました。車椅子
だったため、空港内の車椅子、福祉タクシー、航空機、家族の
付き添いの座席確保、主治医への病状確認等、一連の手続きを
代行しました。
車椅子での移動も難しい状態だが、転院を検討している。どん
な手配が必要か(問い合わせのみ)。
▼
転院に至る手続きの流れを説明しました。さらに入院先と転院
先の位置を確認し、民間救急車等の見積もりを提出しました。
※移送費や同伴する医療スタッフの費用等の実費分はお客様にご負担いただきます。
※転院先の医療機関の紹介・予約は行っていません。
ご利用方法は フリーダイヤルに
お電話いただくだけです(無料)
。
サービス対象は ご契約者・ご加入者および保険の対象
となる方とそのご親族* 3 の皆様です。
*3
同居、別居を問いません。
●対象は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまでご契
約が継続している場合で、ご契約者・ご加入者
(いずれも法人は除きます。
)
、保険
の対象となる方
(法人は除きます。
)
、またはご契約者・ご加入者もしくは保険の対
)
に日本国内で発生し
象となる方の配偶者・ご親族*3(以下相談対象者といいます。
た身の回りの事象
(事業活動等を除きます。
)
とし、相談対象者のうちのいずれかの
方からの直接の相談に限ります。
●メディカルアシストは、東京海上日動がグループ会社を通じてご提供します。
●携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
●サービスメニューは、予告なく変更・中止となる場合があります。なお、一部の地
域では、ご利用いただけないサービスもありますので、あらかじめご了解ください。
●サービスのご利用にあたっては、提携会社の担当者が、
「お名前」
「ご連絡先」
「団
体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
メディカルアシスト(24時間365日受付)
0120-708-110
フリーダイヤルを登録!
カメラ付き携帯電話で読み取るだけで、上記フリーダイヤル番号
(0120-708-110)を携帯電話のアドレス帳にご登録いただけます。
※アドレス帳の「め行」に、フリーダイヤル番号が登録されます。
【読み取り方】
1 カメラ機能に切り替えてください。
2「バーコードリーダー」モードを選択してください。
3 撮影ボタンを押してください。
4 撮影後、画面の指示に従ってご登録ください。
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MEMO
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MEMO
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ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、
お申込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に
合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金のお支払事由
(主契約、セットしている特約を含みます)、お支払いする保険金
□保険期間(保険のご契約期間)
□保険金額(ご契約金額)
□保険料・保険料払込方法
2.加入依頼書の記載事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記載漏れ、記載誤りがある場合は、加入依頼書を訂正してください。また、
下記の記載事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【募集する商品に応じて記載頂く事項】
〈第三分野商品〉
以下の質問事項は、対象となる方のみご確認ください。
●『年齢や性別により保険料が決定する商品
(がん保険・医療保険)のタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入依頼書の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
●『フルガード保険
(個人タイプ・夫婦タイプ・家族タイプ)
(*)のタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。
□加入依頼書の「職業・職務」
「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか?
(*)職種級別の各区分
(AまたはB)
に該当する職業例は下記のとおりです。
○職種級別Aに該当する方:「事務従事者」、「販売従事者」、「機械組立・検査・修理作業者」等、下記の職種級別Bに該当しない方
○職種級別Bに該当する方:「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱 ・ 採石作業者」、「木・竹・草・
つる製品製造作業者」(以上、6職種)
●
『複数の方を被保険者とする商品
(フルガード保険
《夫婦タイプ・家族タイプ》
)
にご加入の場合のみ』
ご確認ください。
□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか?
●『健康状態告知が必要な場合
(がん保険・医療保険)のみ』
ご確認ください。
□被保険者によって「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか?
【種目共通事項】
□加入依頼書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
特に「注意喚起情報のご説明」には、
「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」、
「補
償の重複に関するご注意*」が記載されていますので必ずご確認ください。
*例えば、賠償責任を補償する特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
東京海上日動火災保険株式会社
一般社団法人日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
保険 に 関 す る ご 意見・ご相談は
札幌自営三課
仙台自営二課
福島自営二課
群馬自営二課
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茨城自営二課
埼玉自営二部二課
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011-271-7319
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東京自営二部一課
東京自営三部一課
山 梨 自 営 課
長 野 自 営 課
静岡自営二課
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大阪自営二部三課
03-3285-1881
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059-354-3671
076-233-6611
06-6910-5123
広島自営一部一課
山 陰 自 営 課
山 口 自 営 課
愛 媛 自 営 課
福岡自営二課
長 崎 自 営 課
熊本自営支社
鹿児島自営課
082-511-9263
0852-25-4545
083-974-1840
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092-281-0762
095-823-7152
096-372-6290
099-225-6250
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受け
た指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、同協
会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/)
0570 - 022808〈通話料有料〉
事 故 の ご 連 絡 ・ご相談は 東京海上日動安心11 0 番(事故受付センター)
0120 - 119 - 110“事故は 119 番- 110 番”(フリーダイヤル)
(受付時間:24 時間 365 日)
携帯電話・自動車電話・PHS・衛星電話からもご利用になれます。
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間:平日午前 9 時 15 分~午後 5 時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
●取扱代理店(お問い合せ・事故連絡先)
:株式会社エムエムシー保険サービスURL:http://m-ho.jp
川崎営業所
名古屋営業所
神奈川県川崎市中原区大倉町10 三菱ふそうトラック・バス(株)内
愛知県岡崎市橋目町字中新切1 三菱自動車工業㈱内
SC の方は下記にお問い合わせください。
SC北日本(北海道)
SC北日本(宮城・福島)
SC北日本
(群馬・栃木・茨城)
SC南関東・甲信
SC東海・北陸(静岡)
011-821-1234
022-284-8815
028-653-1112
03-3458-8781
054-641-9171
SC東海・北陸(名古屋)
SC東海・北陸(三重)
SC東海・北陸(北陸)
SC近畿
SC西日本(広島・山口・西四国)
ふ/ふH(B-3/B-5 共通) このパンフレットは再生紙を使用しています。
20
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0852-23-3111
SC西日本(福岡・長崎・熊本) 092-641-8186
SC西日本 鹿児島
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平成27年4月作成