平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件 準備書面5 作成者 大西秀宜 平成26年(ネ)第5348号 控訴人 大西 被控訴人 株式会社 2015/3/26 債務不履行(情報開示)請求控訴事件 秀宜 日立製作所 控訴人 準備書面 その5 平成27年3月26日 東京高等裁判所 〒 住所 第17民事部ロB係 御中 121- 0813 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所) 控訴人 電 本 書 面 話 の 大西 秀宜 印 070-6969-9177 趣 旨 被控訴人より平成27年3月11日結審日付にて提出された,乙第18号 証と証拠説明書を見比べたところ,証拠説明書の説明が失当であるために, 主張する。 主 張 す る 内 容 証拠説明書における乙第18号証の立証趣旨として,“内閣総理大臣の答 弁内容,すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具 体的な義務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないと されていること”と記載されている。 然るに, - 1/3 - 平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件 準備書面5 作成者 大西秀宜 2015/3/26 1.そもそも個人情報保護法には,第56条ないし第59条に規定する罰 則規定が存在するために,“公権力の関与や罰則が一切ないとされている こと”という主張は事実と異なる。 2.当該主張として乙第18号証4頁目下段にアンダーラインが為されて いるが,当該部分はメディアに関するものであって,小泉純一郎総理(当 時)の発言趣旨は,個人情報保護法第50条の例外規定に関する内容であ ると考えられる。 たとえば当該部分の前に“メディアの活動を規制しようとする意図は全く ありません”とあることや,当該部分の直後に“このような基本原則によ り,取材源の開示といった具体的義務が課されるものでないことから,報 道機関の取材,報道活動の制限となるものではないと考えております。” とあることからも明らかである。 そもそも乙第18号証は,頁3中ほどより頁5頭にかけ,報道活動に関す る答弁に終始している。 その上で,個人情報保護法第50条の例外規定に照らせば確かに,公権力 の関与や罰則が一切ないのであって,“公権力の関与や罰則が一切ないと されていること”という主張は,報道活動に関するものと考えると,論理 的に整合性を有する。 ま と め 以上により,乙第18号証の立証趣旨として, “ 内閣総理大臣の答弁内容, すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具体的な義 務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないとされてい ること”というのは,あくまで個人情報保護法第50条の例外規定に関す - 2/3 - 平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件 準備書面5 作成者 大西秀宜 2015/3/26 る内容の制定趣旨についてである。 一般企業である日立製作所は,個人情報保護法第50条の例外規定に当て はまる事業を為してはいないため,個人情報保護法第50条の例外規定の 制定趣旨について主張することは失当である。 - - 3/3 - 以 上 -
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