控訴人 準備書面 その5

平成26年(ネ)第5348号
債務不履行(情報開示)請求控訴事件
準備書面5 作成者 大西秀宜
平成26年(ネ)第5348号
控訴人
大西
被控訴人
株式会社
2015/3/26
債務不履行(情報開示)請求控訴事件
秀宜
日立製作所
控訴人
準備書面
その5
平成27年3月26日
東京高等裁判所
〒
住所
第17民事部ロB係
御中
121- 0813
東京都足立区竹の塚1-29-11
菅野ビル401(送達場所)
控訴人
電
本
書
面
話
の
大西
秀宜
印
070-6969-9177
趣
旨
被控訴人より平成27年3月11日結審日付にて提出された,乙第18号
証と証拠説明書を見比べたところ,証拠説明書の説明が失当であるために,
主張する。
主
張
す
る
内
容
証拠説明書における乙第18号証の立証趣旨として,“内閣総理大臣の答
弁内容,すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具
体的な義務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないと
されていること”と記載されている。
然るに,
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平成26年(ネ)第5348号
債務不履行(情報開示)請求控訴事件
準備書面5 作成者 大西秀宜
2015/3/26
1.そもそも個人情報保護法には,第56条ないし第59条に規定する罰
則規定が存在するために,“公権力の関与や罰則が一切ないとされている
こと”という主張は事実と異なる。
2.当該主張として乙第18号証4頁目下段にアンダーラインが為されて
いるが,当該部分はメディアに関するものであって,小泉純一郎総理(当
時)の発言趣旨は,個人情報保護法第50条の例外規定に関する内容であ
ると考えられる。
たとえば当該部分の前に“メディアの活動を規制しようとする意図は全く
ありません”とあることや,当該部分の直後に“このような基本原則によ
り,取材源の開示といった具体的義務が課されるものでないことから,報
道機関の取材,報道活動の制限となるものではないと考えております。”
とあることからも明らかである。
そもそも乙第18号証は,頁3中ほどより頁5頭にかけ,報道活動に関す
る答弁に終始している。
その上で,個人情報保護法第50条の例外規定に照らせば確かに,公権力
の関与や罰則が一切ないのであって,“公権力の関与や罰則が一切ないと
されていること”という主張は,報道活動に関するものと考えると,論理
的に整合性を有する。
ま
と
め
以上により,乙第18号証の立証趣旨として,
“ 内閣総理大臣の答弁内容,
すなわち個人情報保護法に基づく基本原則は,これに基づいて具体的な義
務が課せられるものではなく,公権力の関与や罰則が一切ないとされてい
ること”というのは,あくまで個人情報保護法第50条の例外規定に関す
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る内容の制定趣旨についてである。
一般企業である日立製作所は,個人情報保護法第50条の例外規定に当て
はまる事業を為してはいないため,個人情報保護法第50条の例外規定の
制定趣旨について主張することは失当である。
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以
上
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