定 款 - こころ | 薩摩川内 観光物産ガイド

株式会社 薩摩川内市観光物産協会
定
款
株式会社薩摩川内市観光物産協会 定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社薩摩川内市観光物産協会と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 観光案内及び施設管理
2 観光客の誘致事業
3 宿泊・体験・各施設の斡旋
4 旅行業法にもとづく旅行業及び代理店業務
5 観光土産品、民芸品の製造及び販売
6 農畜産物、水産物及び林産物の生産加工並びに販売
7 生鮮食料品、加工食料品及び清涼飲料水の販売
8 酒類及びタバコの販売
9 古物営業法にもとづく古物商
10 市場調査、広告、宣伝に関する業務
11 各種イベントの企画、運営及び販売促進に関する業務
12 自転車、自動車等の貸付業務
13 損害保険の代理業務
14 労働者派遣事業法にもとづく一般、特定労働者派遣事業
15 市内事業者の相談、指導育成に関する業務
16 商業基盤施設の企画、整備、管理及び運営に関する業務
17 各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を 鹿児島県薩摩川内市 に置く。
(広告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、160株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならな
い。
(相続人等に対する売渡しの請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該
株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請
求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、もしく
は記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に
署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省
令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録
することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所
定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。その登録又は表
示の抹消についても、同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければな
らない。
(株主の住所等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当
会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有
する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主と
する。
2 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議により、あらかじめ公告して臨時に基
準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(株主総会の権限)
第14条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をする
ことができる。
(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末の翌日から3か月以内に招集し、臨時
株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(招集手続)
第16条 株主総会を招集するには、株主総会の日より1週間前までに、議決権を行使す
ることができる株主に対して招集通知を発するものとする。
(招集権者及び議長)
第17条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会が開催を決定
し、代表取締役が招集する。ただし、代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締
役会の定めた順序により他の取締役が招集する。
2 株主総会において、代表取締役が議長となる。ただし、代表取締役に事故があるとき
は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役が議長となる。
(決議)
第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、議決権を行
使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第19条
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る)の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨
の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当
該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみ
なす。
(議決権の代理行使)
第20条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名と
し、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
2 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しな
ければならない。
(議事録)
第21条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及
びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署
名を行う。
第4章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第22条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第23条 当会社の取締役は3名以上とする。
(取締役の選任及び解任)
第24条 取締役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数
の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第25条 取締役の任期はその選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任した取締役又は他の取締役の任
期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び役付取締役の選定)
第26条 代表取締役は、取締役会の決議で定める。
2 代表取締役は社長とし、会社の業務を執行する。
3 取締役の決議により、取締役のなかから取締役副社長、専務取締役、常務取締役を選
定することができる。
(取締役会の招集、議長)
第27条 取締役会は、代表取締役が招集し、議長となる。代表取締役に事故があるとき
は、あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わって招集し議長となる。
2 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急
を要する場合はこれを短縮することができる。
(取締役会決議の方法)
第28条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その
過半数をもって行う。
(取締役会決議の省略)
第29条 取締役が取締役会の目的である事項について提案をした場合において、当該提
案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書
面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役
会の決議があったものとみなす。
2 取締役が、取締役の全員に対して、取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第3
63条第2項の規定により報告すべき事項を除く)を通知したときは、当該事項を取締
役会へ報告することを要しない。
(取締役会議事録)
第30条 取締役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、
出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
(取締役の報酬等)
第31条 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益
(以下、
「報酬等」という)は株主総会の決議をもって定める。
第5章 監査役
(監査役の設置)
第32条 当会社は、監査役を置く。
(監査役の権限の範囲)
第33条 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。
(監査役の員数)
第34条 当会社の監査役は、1名以上とする。
(監査役の選任及び解任)
第35条 監査役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によっ
て選任する。
2 監査役を解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行う。
(監査役の任期)
第36条 監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の残存期間と同一とす
る。
(監査役の報酬)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第39条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者
に配当する。
(配当金の除斥期間)
第40条 当会社が、株主に対して剰余金の支払の提供をしてから満3年を経過したとき
は、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
2 配当金には利息をつけない。
第7章 附 則
(設立に際して発行する株式)
第41条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式40株とし、その発行価額は
1株につき金10万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第42条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金400万円とする。
(設立後の資本の額)
第43条 当会社の設立後の資本金の額は、金400万円とする。
(最初の事業年度)
第44条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成26年3月31日までと
する。
(発起人)
第45条 発起人の氏名、住所及び発起人が引き受けた設立時株式数、及び設立時株式と
引き換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
普通株式 20株 200万円 薩摩川内市
鹿児島県薩摩川内市神田町3番25号
普通株式 10株 100万円 川内商工会議所
鹿児島県薩摩川内市入来町副田5950番地27
普通株式 10株 100万円 薩摩川内市商工会
(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第46条 当会社の設立時取締役、設立時代表取締役及び設立時監査役は、次のとおりと
する。
設立時取締役
山元 浩義 田代 幸一郎 福村 信哉 末永 隆光
古川 英利
設立時代表取締役
鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名203番地1 今藤 尚一
設立時監査役
岩下 晃治 坊野 好伸
上大迫 修
(定款に定めのない事項)
第47条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるとこ
ろによる。
(施行期日)
1 この定款は、平成25年3月18日制定、平成25年4月1日実施する。
2 この定款は、平成26年5月21日改定実施する。