1 南相馬市 警戒区域及び避難指示区域の見直しについて 市の担当課において要約、加筆したものです。詳細については、 「ステップ2の完了を受けた警戒区域及 び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」をご覧ください。 ※この資料は、平成23年12月26日、原子力災害対策本部が示した「ステップ2の完了を受けた警戒 区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」の内容を、南相馬 2 は必ずしも適切でないものの、リスクの程度を理解する一助として評価すると、 を行い、「事故による被ばくリスク」を「自発的に選択できる他のリスク要因」と単純に比較すること ・低線量被ばくに関する国内外の科学的知見や評価の整理、現場からの課題抽出 ・オープンな形で国内外の幅広い有識者が意見を表明 ク管理に 管理に関するワーキンググループ するワーキンググループ」 ワーキンググループ」を設け、 ったことから、内閣官房に設置されている放射性物質汚染対策顧問会議の下に「 「低線量被ばくの 低線量被ばくのリス ばくのリス 区域見直しの検討に当たっては、年間20ミリシーベルトの被ばくリスクについては様々な議論があ 年間20ミリシーベルトを基準とする理由 見直しについて具体的な検討を開始する環境が整ったため ステップ2の完了により原子力発電所の安全性が確認されたことから、警戒区域及び避難指示区域の 見直しの理由 警戒区域及び避難指示区域の見直しについて 3 避出来る水準であること 護措置を講ずることにより、十分リスクを回 全管理の継続的な実施など適切な放射線防 年間20ミリシーベルトは、除染や食品の安 リスクの程度2 て十分に低いものであること など他の発ガン要因によるリスクと比較し 康リスクは、喫煙や飲酒、肥満、野菜不足 年間20ミリシーベルト以下について、健 リスクの程度1 適当であるとの結論に達した。 4 政府は、今回の区域の見直しに当たっても、年間20ミリシーベルト基準を用いることが これにより、 今後より ことが適当であるとの 適当であるとの評価 であるとの評価 今後より一層 より一層の 一層の線量低減 線量低減を目指すに 目指すに当 すに当たってのスタート たってのスタートとして スタートとして用 として用いることが いることが適当 上記のことについて意見がまとまり、 応 ③帰還困難区域 年間積算線量 除染やインフラ復旧などを計画的に実施して、 も早い帰還を目指す を持つ 5 自治体機能の維持などについて、国として責任 で、長期化する避難生活や生活再建のあり方、 長期間、帰還が困難であることが予想されるの ることを目指す 50ミリシーベルト超 50ミリシーベルト以下 20ミリシーベルト超 のための支援策を迅速に実施し、住民の一日で 20ミリシーベルト以下 除染、インフラ復旧、雇用対策など復旧・復興 対 ②居住制限区域 将来的に住民が帰還し、コミュニティを再建す 準備区域 ①避難指示解除 新たな区域 政府が新設する3つの区域 年間50ミリシーベルト = 6 9.5マイクロシーベルト/時×24時間×365日×実効線量換算係数0.6 ※年間20ミリシーベルト = 3.8マイクロシーベルト/時×24時間×365日×実効線量換算係数0.6 避難指示を 避難指示を解除 村との協議を踏まえ、柔軟に認めることを検討 7 事業所の再開、営農の再開について、公共インフラの復旧状況や防災・防犯対策などに関する市町 通過交通、住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止) 、公益目的の立入りなどを認める方向で検討 立入規制など 立入規制など区域 など区域の 区域の運用 子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗 医療・介護・郵便などの生活関連サービスがおおむね復旧 電気、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラが復旧 ただし、 当面の間は、引き続き避難指示が継続 年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実 基本的考え 基本的考え方など ① 避難指示解除準備区域 低減を図ることを検討 8 限区域や特定避難勧奨地点を設定することはせずに、優先して除染を実施することにより早期の線量 た地点については、避難指示が継続されている地域内に存在する地点であることにかんがみ、居住制 避難指示解除準備区域が設定される地域においても、局所的に線量の高い地点が存在し得る。こうし 【局所的に線量の高い地点の扱い】 除染は、子どもの生活環境や公共施設など優先度の高い施設を中心に 国は、特別地域内除染実施計画に基づき迅速に除染を実施 除染 9 などについては、特に迅速に除染を実施し、施設の早期復旧・整備を進める方向で検討 作業者の安全確保に十分配慮しつつ、電気、水道、通信、基幹道路、廃棄物処理施設、下水処理場 国は、特別地域内除染実施計画に基づき、市町村と連携して、計画的に除染を実施 除染及び 除染及びインフラ復旧 インフラ復旧 ※現在の計画的避難区域と同様の運用を行う方向で検討 住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止) 、通過交通、公共目的の立入りなどを認める方向で検討 立入規制など 立入規制など区域 など区域の 区域の運用 確実であることが確認された場合には、 「避難指示解除準備区域」に移行 除染や放射性物質の自然減衰などによって、年間積算線量が20ミリシーベルト以下であることが 被ばく線量を低減する観点から、引き続き避難の継続を求める 年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれ 基本的考え 基本的考え方など ② 居住制限区域 線引きは少なくとも5年間固定 将来にわたって居住を制限 10 除染やインフラ復旧については、モデル事業などの結果などを踏まえ、対応の方向性を検討 除染及び 除染及びインフラ復旧 インフラ復旧 例外的に、可能な限り住民の意向に配慮した形で住民の一時立入りを実施することを検討 ードなど物理的な防護措置を実施し、住民に対して避難の徹底を求めることを検討 立ち入った際の被ばく管理及び放射性物質の汚染拡散防止の観点から、区域境界において、バリケ 立入規制など 立入規制など区域 など区域の 区域の運用 広範かつ大規模なインフラ復旧作業が困難である可能性が高い 周辺線量の高さから作業員の被ばく防護の必要性が高い 除染の効果が限定的 年間積算線量が50ミリシーベルト超の汚染レベルが非常に高い地域 5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、 基本的考え 基本的考え方など ③ 帰還困難区域 11 などを踏まえ、帰還困難区域の住民に対する支援パッケージ全体を議論する中で検討 帰還困難区域の不動産の取扱いについて、損害賠償上の扱いや各市町村の復興再生に関する考え方 【不動産の取扱い】 その他 その他 を行うための準備期間を考慮し、 12 を設定する 設定することを目指す」⇒避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域 する 「今後速やかに県や市町村など関係者と協議を開始し、3 3月末を 月末を一つの目途 つの目途に 目途に、新たな避難指示区域 たな避難指示区域 新たな避難指示区域 たな避難指示区域 など関係者と協議する」 警戒区域の 警戒区域の解除は 解除は、早ければ4 ければ4月を目指し、大きく遅れない一定期間後に実施する方向で県、市町村 ② 防災・防犯対策などについて関係者間で十分に調整 ① インフラなどの安全確認・応急復旧 「警戒区域の解除に先立ち、 警戒区域 警戒区域の解除及び新たな避難指示区域の設定に向けて ⑥ 商業・工業関係(営業、操業再開など) 13 ⑤ 農林業関係(農地、農業用施設、農産物生産など) ④ 住宅関係(市営住宅、災害公営住宅、集団移転住宅など) ③ 福祉関係(高齢者福祉施設、障がい者施設など) ② 医療関係(病院、診療所など) ① 教育関係(小学校、中学校、高校、幼稚園、保育所など) 住民の 住民の帰還に 帰還に向けて必要 けて必要な 条件整備 必要な条件整備 ③ 除染関係 ② 防災・防犯関係 ① インフラ(電気、水道、下水道、主要交通網、通信など)関係 国と警戒区域の 警戒区域の解除を 解除を協議するために 協議するために必要 するために必要な 必要な条件整備 南相馬市のこれからの対応 現在 除 染 防災・防犯 インフラ 警戒区域 住宅地 など 医療 教育 商業・工業 農林業 住民の帰還に 福祉 向けての復旧 住宅 公共施設を優先 子どもの生活環境を優先 14 条件の整った 事業所の再開 地域で 営農の再開 公益目的の立入りは認められる 解除 条件の整った地 域から、段階的に 解除 通過交通、一時帰宅(宿泊は禁止)、 避難指示解除準備区域 4月解除? 見回り活動の開始 など 警察署小高交番の再開 消防水利の復旧 消防署小高分署の再開 通信の復旧 など 主要交通網の復旧 下水道の復旧 水道の復旧 電気の復旧 3月末設定? 警戒区域、避難指示解除準備区域の解除の流れ 医療施設 生活関連サー 福祉施設 ビスの再開 郵便 学校の再開 居住の再開 15
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