平成 27 年 3 月号 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 セミナー参加者さまの声 岡社長の今月のアドバイス 『未払い残業代請求完全成功報酬制導入?』 『不正競争防止法の強化!』ほか・・・ 診断士 松下から見た 『“スカイマークの破綻の原因とは”』 BS 海外コラム 『安全な飛行機の乗り方』 小耳に入れたい!BS NEWS 『パートタイム労働法が変わります』 労務最新 NEWS 『マイナンバー制度についてご存知ですか?』 1 「次世代リーダー養成塾」 13 「人材採用難を乗り切る中小企業の採用戦略法」 5 7 9 10 コンサルタント小出の今月の気になるキーワード 法人営業のポイント① 労務の寺子屋【手続編】 『人事総務のお仕事』 『関西事務所便り・NO4』 ブレイン・サプライよりセミナー開催のお知らせ 『マイナンバー制で実務が変わる!』他 14 15 16 17 ≪未払い残業代請求完全成功報酬制導入?≫ 「残業代請求」で弁護士費用の"完全成功報酬制"導入 - アディーレ 弁護士法人アディーレ法律事務所は 2 日、残業代の請求を安心して弁護士に依頼できるよう に、弁護士費用を完全成功報酬制とするキャンペーンを実施すると発表した。 労働基準法の改正案に関するニュースが度々報じられ、中でも、高収入の会社員を対象に労 働時間ではなく仕事の成果で評価する「残業代ゼロ」法案は、将来の働き方が大きく変わる可 能性もあり、高い注目を集めている。だが、アディーレ法律事務所によると、残業代をいっさ い支給されていない人はすでに数多くいるという。「年俸制だから」「サービス業だから」など の理由で、貰えないものと思っている人も多いというが、同事務所によると、1 日 8 時間以上、 週 40 時間以上働いていれば残業代を請求でき、業種も関係ないという。アディーレ法律事務 所では、弁護士が専門チームを組んで労働トラブルの解決にあたっているが、今回、残業代の 請求で完全成功報酬制のキャンペーンを実施する。 残業代の請求では、退職が決まっている、解雇されたなどによって経済的な不安を抱える人 が多く、依頼を検討する際に弁護士費用がネックになっていたという。完全成功報酬制では、 残業代を獲得するまで費用はかからないとしている。(マイナビニュース) 2~3年ほど前から、 「過払いから未払いへ」と言われ、消費者金融の過払い金請求で、濡れ 手で粟の大儲けをした弁護士たちが、大挙して労働マーケットに参入すると言い続けていまし たが、とうとう弁護士では珍しい新手のフィー体系で守銭奴弁護士が広告宣伝を始めました。 同社は、過去当社が扱った複数の事案で労働者の側に立って不当な請求をやってきました。 複数の案件は全て、経営者は真面目に経営しており、ほんの少しの勘違いからミスに付け込 ブレイン・サプライ通信 1 平成 27 年 3 月号 まれるといったもので、働く気のない不良労働者の不当な請求ばかりでしたが、そのような案 件を一方的に経営者が悪いと申し立ててくる輩でした。 毎回感じるのですが彼らに“愛”はありません。お金だけです。不良労働者が係争の場で、 自分の申し立ては一方的なものであり、労働者として間違っていたと自覚させなければならな い場面でも、彼らのような、目的がお金の法律の専門家は、あくまでお金にこだわり、指導す るどころか嘘で固めた犯罪行為を後押しし、結果的に多額のフィーを持っていきます。 そのようなことをすれば、誤ったメッセージになり、楽してお金を手にした労働者は、また同 じことを別の会社で繰り返すのです。不良社員の悪行を数々見てきた立場で申し上げると、初 回のトラブル発生時に、十分な反省をさせ、改心させておけば、このような問題を起こさず、 良い社員として働いていたであろうと思うことが多く、彼らの今後の職業生活を考えると、残 念でなりません。 一方で、先般労働組合に全面的に白旗を上げたロイヤルクリーニング社(うさちゃんクリー ニング)は確信犯のブラック企業と言わざるを得ません。時給700円のパート社員に対し下 記の①~⑤を無理強いしてきたとのことです。 ①会社側は半年ごとの契約更新の時に、時給金額を空欄にして A さんに渡し、本人と保証人に サインをさせ、後から時給金額を記入して本人に渡していた。 ②5 回の契約更新にもかかわらず時給が全く上がらなかった。 ③繁忙期やセール期に残業しても残業代が支払われなかった。 ④店舗の雑用品やセール期間のディスプレー費用の一部を A さんに負担させた。 ⑤毎月 500 円徴収する互助会費が従業員のためでなく、会社のイベントに使われたなど 社員の犠牲のもとで利益を上げるブラックな会社が無くならない限り、A弁護士法人のよう な会社が、今後も世の中に蔓延っていくのでしょうか。本当に残念です。 数年前に少しかかわったことのある運送会社でしたが、社員120名で社会保険未加入の状 態で、私の前で胸を張って「当社は毎年利益を1000万円上げています。」と仰っていました。 私は「利益を計上して税金をお支払であることは素晴らしいことですが、御社は赤字体質の会 社であることをご存知でしょうか?」とやってしまいました。余りにも自信満々であったので、 少し鼻っ柱を折らなければ理解されないだろうと考えたからです。 「社員120名に平均30万 円、年間360万円の給料を支払うと仮定して、給料4億3200万円の社会保険の会社負担 分は約6000万円ですので御社は5000万円の赤字会社です・・・・。」 これは税理士や社労士の怠慢であり、厚生労働省の怠慢です。最近でこそ年金事務所も協会 健保等も真剣に徴収していくようになりましたが、以前は、保険料を払えない会社から社会保 険を徴収すると未収金の回収義務が発生し、自分たちの首を絞めるとの考えが強かったのです。 社長は本来5000万円の赤字体質を黒字にもっていかなければならないわけですから、天 狗になっている暇はありません、このままでは会社は沈んでしまいます。 日本全国にはまだまだこのような会社も多いのではないでしょうか。 ただ私は、それでもできるだけ社長さんを応援していきたいと考えています。社員を120名 も雇用しているということは、その社員の人数の約3倍の家族の生活を支えているということ ブレイン・サプライ通信 2 平成 27 年 3 月号 です。どんなに景気の変動に振り回されて苦しんでいても、決して逃げずに体を張っていらっ しゃる社長さんを、お支えすることが我々の使命だと考えています。 ≪不正競争防止法の強化!≫ 政府は、産業スパイへの罰則強化を盛り込んだ不正競争防止法の改正案をまとめた。 海外企業が日本企業から技術情報などを海外に盗み出して利用した場合は、最高10億円の罰 金を科す。現行の「最高3億円」から3倍以上にする。海外に盗み出した個人についても同時 に最高3000万円の罰金(現行は最高1000万円)を科す。 海外企業による産業スパイが後を絶たないため、厳しく対応する。政府は今国会に改正案を 提出し、2015年度中の施行を目指す。 改正案の特徴は、企業が秘密情報を海外に持ち出した場合について、罰金をより高くした点 だ。 日本企業が国内のライバル企業から情報を盗んだ場合の罰金の上限額は、企業で5億円、個 人は2000万円にする。企業への罰金は、米国が最高500万ドル(約5・9億円)、ドイツ が最高100万ユーロ(約1・3億円)などで、改正案が成立すれば、海外と比べても厳罰化 される(読売新聞 2015.2.18) スパイ防止法のない我が国は産業スパイも含め、世界中からスパイが集まっています。 中国のステルス戦闘機がアメリカのものと酷似していますが、思いっきりパクられています。 情報の窃取は、ロシアに政治亡命した米中央情報局(CIA)元職員のスノーデン容疑者が、 ドイツの有力誌シュピーゲルに提供した資料で判明しました。そもそも偽物が何の取り締まり もなく市場で販売されている国が信用できる国のはずがないのです。 西欧の国家はそれがないためまともな商売ができますが、東南アジアをはじめとしたアジア 諸国では、日本を除いて知的所有権という意味で信用できる国は少ないようです。これが国力 であり、国家の信用です。本当に日本人であることを誇りに思います。 偽物を売るということは、相手のことは一切考慮されていないわけであり、自分の利益のみ を優先する考えです。同じく技術をパクるという考えも、自己の利益を優先し、技術を開発し た相手方に対する敬意もへったくれもない行為です。今後はアジアが発展していきます。人口 の増加、人件費の高騰、貪欲な消費意欲、どれをとってもこのエリアが伸びない要素はありま せん。しかし我が国の様々な国益を守りながらうまく付き合っていく方法を考えていかなけれ ばいけない今後の政治家、経営者は知恵を絞っていかなければなりません。お人よしは淘汰さ れていくのです。 気を引き締めてビジネスを展開していきましょう。 ブレイン・サプライ通信 3 平成 27 年 3 月号 ≪人は、死なない≫ 『人は死なない ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索』、 『おかげさまで生きる』、東京大 学大学院医学系研究科救急医学分野教授および医学部付属病院救急部・集中治療部部長の矢作 直樹医師のベストセラーのタイトルです。 医療の現場では机上の科学だけでは説明できない事象がしばしば起こることを引合いに出し ながら生命にはわからないことが多いと矢作先生は仰います。また後半でも「死は終わりでは ありません。私たちの魂は永続します。そもそも私たちの本質は肉体ではなく魂ですから、病 気も加齢も本当は何も怖がる必要はないのです」とし、近しい人を亡くしても、悔いや悲しみ を抱かずあの世での反省会でもしたいという気持ちで生きているというご自身の人生感につい ても語られています。とくに興味を引いたのは、亡くなった母親を霊媒師の力を借りて降霊し、 会話をした話です。 ①「生命は我々が考えるほど単純ではないこと、医療でできることはごく限られていることを 一般の人々に理解していただき、自分の命を人任せにせず自分自身で労わってほしいという思 いをささやかながら述べてみたい」 ②「頭から先入観を持って否定するのではなく、そんなこともあるのかもしれないなという程 度の思索のゆとり、そう考えれば日々の生活思想や社会の捉え方も変わるのでは」 科学の最先端をいく医師の現場に即した具体的な話は説得力があります。20年ほど前にア メリカのマイアミ大学の精神医学者であるブライアン・L・ワイス博士の「前世療法」を読ん だときに匹敵する驚きがありました。 人がこの世に生まれる理由が最近漠然と見えて参りま した。またこの世における自分の役割というものも少しずつ明確になってきました。このこと が漠然と見えてきてから以降は、毎日が楽しく、喜びに満ちたものに変わってくると同時に、 生きているだけで有難いと思えるようになってきました。 いずれ自分の近しい身内が無くなることになれば、より一層死というものを真剣に受け止め ることになるのでしょうが、自分がどうなってゆくのか、極めて興味深いことです。 今後も今まで同様、ビジネスを通じて、相続や事業承継問題にも数多く対応していくことに なると思います。その際に実際に身内を亡くされ感情的になられて判断に迷われている方、死 への恐れを持つ方や家族を失うことへの悲しみを抱えている方に対して、残された者や我々専 門家が何をできるのか、我々が成すべき最も重要なことは、涙ぐみながら同情の言葉をかける ことではなく、死への恐怖を和らげる役割を演じること、死は生と裏腹であり、魂は継続して いる、自然な出来事なのだと気づいてもらえること。その上で最後まで自分を失わずに穏やか な気持ちで残された人生を全うしてもらえるようにご支援することではないでしょうか。 “人は幸せだから感謝するのではありません。 感謝しているから幸せなのです” 株式会社ブレイン・サプライ ブレイン・サプライ通信 岡 弘己 4 平成 27 年 3 月号 診断士 松下から見た 「“スカイマークの破綻の原因とは”」 スカイマークが民事再生法を申請しました。同社はミニスカートの制服で物議を醸し、今回 “民事再生法”の引き金になった“エアバスA380”の購入などで話題になっていました。 ところで、航空会社の破綻といえば、2010年に“会社更生法”を行ったJALを思い出さ れる方も多いと思います。 “スカイマークとJAL”における“民事再生法”と“会 社更生法”はどのようにちがうのでしょうか。この両者の違 いは手続きと経営再建にかかる時間の差といわれています。 “民事再生法”は、債権額の半分以上を握る債権者の同意な どがあれば経営再建を進めることができます。一方、会社更 生法では、債権額の3/4以上の同意が必要なため、よりハ ードルが高いといえます。 また、民事再生法では経営陣がそのまま経営を続けることができるのに対し、会社更生法で は経営陣は原則として退任し、裁判所が任命する管財人が再建を担うことになっています。今 回でいえば、スカイマークの新社長は同社の経営陣から専任されていますが、JALの場合は、 京セラの創業者の稲森和夫氏が管財人として再建を担いました。 民事再生法は手続きが簡単な分再建計画が裁判所に認められるのも半年程度と会社更生法の 1~2年より短くなります。 元々、民事再生法は 2000 年に中小企業等を想定して施行されましたが、実態は今回のスカ イマークをはじめ上場企業による申請も発生しています。今回、スカイマークが民事再生法を 選んだ背景には、A380の購入解除による違約金の発生が引き金になっており、債権先がエ アバスや航空機リース会社など大口だったことも理由と考えられます。 ところで、スカイマークが破綻に向かった根本的な要因は何だったでしょうか。 直接的な要因は、エアバスA330の購入資金、購入解除の違約金です。 スカイマークの場合、サービスとともに、燃料効率のよいボーイング737型機に機種を統 一することで、業務効率と運行コストを削減した。更に、運賃をJALやANAより低く設定、 ドル箱線といわれる羽田―千歳、羽田―福岡といった幹線の便数を増やして成長を図りました。 一方、2012 年に国内初のLCCのピーチが誕生、その後バニラエアなど航空会社が参入す るなかで、西久保前社長が打ち出したのが座席をプレミアムエコノミーにされるなどの戦略。 ドル箱路線にA330を就航させたが客数は伸び悩み、ミニスカート制服で話題をふりまきま したが、こちらも逆に企業イメージがダウン。さらに大型機のA380の購入資金が支払えず ブレイン・サプライ通信 5 平成 27 年 3 月号 約830億円の解約違約金が発生に至りました。 企業が戦略をとるうえで重要なのは、 「価格☓付加価値」 「専門性☓利便性」の戦略で自社をど こに位置づけるかといえます。実は今回の経営破たんは最初から企業の戦略を明確にできてい なかったからといえます。よく、自社と競合他社(商品)の位置付けを表すツールに、 “ポジシ ョニングマップ”というツールがあります。 大きくは ①「価格戦略(コストリーダーシップ戦略)」か、「高付加価値戦略(差別化戦略)か ②「専門的ニーズ」か「総合的(利便性ニーズ)」か に分かれます。 ピーチ、バニラエア などLCC航空会社 スカイマーク ANA、JALなど 大手航空会社 JALやANAは、高い付加価値(価格で勝負しない)で、空路便も羽田発を中心に地方各地 に便があります。(総合的、利便性ニーズに応える) ピーチなどのLCCは発着料の高い羽田空港や大阪伊丹空港ではなく、成田空港と関西空港 を起点に運行することで、専門的かつ低価格のポジションを築いているといえます。 一方、スカイマークは、羽田空港―福岡空港便などの一般に“ドル箱路線”と言われるとこ ろも運行しながらも、米子―関西空港間などローカル便も運航したりと、“路線に関する戦略” もなかったのが要因といえます。 本来航空業界の場合は、羽田空港では空港使用料の高さがネックになっている一方、他の首都 圏の空港(成田)では利便性が悪いこと、更に首都圏回帰した人口の増加も大きな要因といえ ます。その点、関西空港を中心にしたピーチの戦略はわかりやすいと言えます。 企業経営者の皆様も、今一度、自社および取扱の商品のポジショニングを考えてみてはいか がでしょうか。 (松下 卓蔵) ブレイン・サプライ通信 6 平成 27 年 3 月号 《安全な飛行機の乗り方》 先日台湾で復興航空の墜落事故が発生し、乗員乗客 58 名のうち 43 名が死亡するという大 惨事となりました。犠牲者の方々のご冥福を心からお祈りします。 さて、航空機事故があるといつも言われるのは、「やはり飛行機は怖い」「だいたいあんな鉄 の塊が空を飛ぶのがおかしい」などという意見が出てきます。そこで、今回は航空機の安全性 にまつわるお話をしたいと思います。 ご存知の方も多々おられるかと思いますが、飛行機ほど安全な乗り物はないと言われていま す。 航空機の事故にあう確率は、「輸送実績 1 億人キロ当たりの死亡乗客数=0.04 人」「10 万飛 行時間当たりの死亡事故件数=0.07 件」 (「知らないと損するエアライン〈超〉利用術」 (平凡 社・杉浦一機著)の統計データより)です。 これは、東京―ニューヨーク間を毎日往復したとして、438 年毎日乗り続けて 1 回だけ事故 に遭う確率です。航空機事故はいったん起こると大事故になり、報道の大きさで危険がクロー ズアップされがちですが、実際は他の乗り物と比較しても非常に事故が少ない乗り物というこ とができます。 では、事故に遭遇したとして、生存確率が高い座席とかは存在するのでしょうか? 答えは「イエス」です。こんなデータがあります。 座席位置 生存率 前方座席(ファースト/ビジネス) 49% 前方座席(エコノミー) 56% 中方座席 56% 後方座席(翼より後ろ) 69% 最前列に比べて後方座席の生存率が 20%も高くなっています。 (出典:Airplane Crash - Safest Seat - How to Survive Plane Accident - NTSB Data - Flight Records - Popular Mechanics) ブレイン・サプライ通信 7 平成 27 年 3 月号 では、具体的にはどの座席を選べばいいのでしょうか? Prof Ed Galea(http://staffweb.cms.gre.ac.uk/~ge03/)の有名な調査によると、 ⒈ 非常口から5列目以内の座席の生存率が高い ⒉ 通路側の座席は窓側の座席よりも生存率が高い という結果が出ています。これは、脱出のしやすさに関係がありますね。 また、ほとんどの航空機事故は「フライトの最初の3分と最後の8分に起きている」ので、 乗り継ぎ便でなく直行便を利用することも重要です。 着陸に失敗して炎上した場合を考えると、服装は綿かウールが燃えにくいのでオススメ。脱 出のことを考えるとサンダルなど動きにくいものは厳禁です。 事故にあった場合でも、95%の事故には生存者がいます。したがって、最悪の事態に陥って も生き残る確率はみなさんが考えるほど悪くありません。ここは冷静に行動することです。 まずは酸素マスク。マスクが必要な状況になり酸欠で意識を失うまでの時間はわずか 15 秒。 したがって、まずは酸素マスクをつけること。そして、脱出の際には速やかにシートベルトを はずすこと。 実は、多くの乗客は脱出の際にシートベルトをはずすことに苦戦し、貴重な脱出時間を無駄 にしているという調査結果があります。事故にあって気が動転し、自動車のシートベルトのよ うにプッシュボタンを探してしまうということのようですが、とにかく冷静になることが大事 です。 ここまでを要約すると安全な飛行機の乗り方は、以下のようになります。 ・なるべく直行便を利用する(事故は離着陸、特に着陸時に多い) ・綿かウールの燃えにくい服を着ていく ・サンダル、ハイヒールは NG ・後方座席を指定すると 20%生存率が高まるというデータもある ・脱出口の 5 列以内の通路側の席にする ・シートベルトの開け方を頭に入れておく(車のシートベルトとは異なること ・衝撃に備える姿勢を頭に入れておく ・酸素マスクの付け方も忘れずに に注意) 最後に一番大事なこと。「どの航空会社を選べばいいか」ですが、先ごろ発表された 2015 年度版の航空会社安全度ランキングをご紹介してこの稿を終わります。 それでは、みなさま、どうぞ快適な空の旅をお楽しみください! (坂井 ブレイン・サプライ通信 優) 8 平成 27 年 3 月号 順位 航空会社 1 キャセイパシフィック航空 2 エミレーツ航空 3 エバー航空 4 エア·カナダ 5 KLM オランダ航空 6 ニュージーランド航空 7 カンタス航空 8 海南航空 9 ジェットブルー航空 10 エティハド航空 11 全日空 12 ルフトハンザ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ~平成27年4月から「改正パートタイム労働法」が施行されます~ 【パートタイム労働法改正の主なポイント】 《1》 パートタイム労働者の公正な待遇の確保 (1) 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 (2) 「短時間労働者の待遇の原則」の新設 (3) 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に 《2》 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置 (1) パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 (2) 説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止 (3) パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設 (4) 相談窓口の周知 (5) 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などは不適当に 《3》 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設 (1) 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設 (2) 虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設 ◎東京本社にて 3/13(金)にセミナーを開催します。詳細・お申込みはこちらからどうぞ↓↓↓↓ https://area34.smp.ne.jp/area/table/12279/bbLqcA/M?S=mjofl2petcl ブレイン・サプライ通信 9 平成 27 年 3 月号 「マイナンバー制度についてご存知ですか?」 国民1人1人に番号を割りふる「共通番号制度」、いわゆる「マイナンバー制度」の運用が本年から 始まるのを前に、内閣府が制度の認知度などを調査したところ、その内容を知らない人が70%を上回 っているとの結果が出ていました(平成27年2月19日内閣府政府広報発表)。 http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h26/h26-mynumber.pdf ブレイン・サプライ通信の読者の皆様はマイナンバー制度についてどの程度ご存知でしょうか。 年金の受け取りや納税などの手続きを簡略化するため、国民1人1人に番号を割りふる「共通番号制 度」、いわゆる「マイナンバー制度」は、 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用 等に関する法律」 (マイナンバー法)並びに施行規則等に基づき、来年1月から運用が始まることが決 定しています。 内閣府は平成27年 1 月、全国の20歳以上の 3,000 人を対象に世論調査を行いました(有効回答 数 1,680)。その結果、制度の内容まで知っていた人は28%に過ぎず、内容は知らなかったがことば は聞いたことがあるが43%、知らなかったが29%で、制度の内容を知らない人が70%を上回って いました。内閣府は、広報活動をさらに強化していきたい、としています。 ブレイン・サプライ通信でも今回はマイナンバー制度について取り上げます。 マイナンバーは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野 で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するため に活用されるものです。 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会 基盤(インフラ)であり、期待される効果(制度の目的)としては、次の3つがあげられます。 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすし、負担を不当に免れることや給付を不 正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人たちにきめ細かな支援を行えるようにするこ とです(公平・公正な社会の実現) 。 2つめは、添付書類の削減など、行政手続の簡素化と国民負担の軽減が期待できることです。また、 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスの通知を受け取ることが できるようになります(国民の利便性の向上)。 ブレイン・サプライ通信 10 平成 27 年 3 月号 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や 労力が大幅に削減されることです。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減され るようになることが期待できます(行政の効率化)。 具体的には、平成27年10月から、住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人 番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されま す。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通 知カード」が送られることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです(大切に保管してく ださい)。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更さ れませんので注意が必要です。 さらに平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使 用することはできません。 国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの 税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。 また、税や社会保険の手続きで、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場 合がありますので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関が個人に対してマイナンバーの提示を 求めることもあり得ます。 すなわち、企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収 して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利息・配当金・保険金 等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要 となります。そのため、サラリーマン(ウーマン)や、金融機関と取引がある人は、勤務先や金融機関 に自分や家族のマイナンバーを提示する必要があります。 また、企業が外部の人に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合にも、報酬から税金の源泉徴 収をするため、こうした外部の人からも事務手続き上マイナンバーを提供してもらう必要があります。 制度導入の検討段階では、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすまし が起こるのではないか、といった懸念の声がありました。そのため制度のセキュリティの観点から、制 度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集し たり、保管したりすることが禁止されています(マイナンバー法20条) 。また、特定個人情報保護委 員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います(同法36~ 57条)。さらに法律に違反した場合の罰則が、重くなっています(同法67~77条)。 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金 事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理することになっています。また、行政機関間で 情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる 人を制限したり、通信する場合は暗号化を行うようにしてセキュリティを確保しています。 ブレイン・サプライ通信 11 平成 27 年 3 月号 このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置が講じられていますので、読者の皆様は、ま ずは制度の運用状況を見守ることでよいと思われます。 今年の10月に市区町村から送られてくる「マイナンバー通知カード」は、紙製のカードが予定され ており、券面に①氏名、②住所、③生年月日、④性別(以上を基本 4 情報といいます)、⑤マイナンバ ーが記載されたものになります。 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途 顔写真が入った運転免許証などの証明書などが必要になります。 平成27年10月に「マイナンバー通知カード」でマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請 すると、平成28年1月以降、 「個人番号カード」の交付を受けることができます(自分で顔写真を持 って市区町村に出向く必要があります) 。 この「個人番号カード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本 人の写真が表示されます。 「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに 搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請 が行えることや、住所地の自治体図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスに活 用できます(個人番号カードが発行されるとこれまでの住基(住民基本台帳)カードは使えなくなりま す) 。 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請の ための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライベート情報は記録されませ ん。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。 マイナンバー制度の最新情報や制度概要、法令等は社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する 内閣府のホームページに詳しいので併せてご残照下さい。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 本稿も、内閣府の資料に基づき作成しております。ブレイン・サプライ通信の読者の皆様は、制度の 内容をいち早く理解することによって行政サービスの効率化のメリットを享受していただきたいと考 えます。 ひさくに (田畑 壽邦) ブレイン・サプライ通信 12 平成 27 年 3 月号 2/19、入社 3~10 年の 20 代、30 代の中堅社員をターゲットとしたセミナーを開催いたしました。 グループワークを取り入れたセミナーは参加者皆様の様々な意見交換もできたようで、大好評でござい ました。セミナー参加者様の声をご紹介させていただきます。 ・《知っていること>できること>やっていること》この言葉が印象的でした。 ・参加型セミナーで楽しかった。事前課題もあり、ある程度の自己分析 はできたので、学んだ知識を実践していくことが大事だと思った。 ・「何ができて、何ができないのか」これを明確にし、仕事に取り組ん でいきたい。 ・先輩、後輩からも常に見られている模範となる取組を心掛けたい ・次世代リーダーに期待される役割についていろいろな人の意見が聞け たことがよかった。 ・自分自身リーダーというポジションに対してはっきりとした目標もな く、今回のセミナーがきっかけでリーダーという意識をし始めたので 一歩前へ踏み出すきっかけとなりました。 *・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・ 2/23、東京本社にて「~人材採用難を乗り切る中小企業の採用戦略法~セミナー」が開催されました。 「ブレイン・サプライ流」の人材採用法も紹介。2016 年度の採用も見据え、この時期に開催させてい ただきました。少しでも参考になりましたでしょうか。 参加者さまより感想をいただきましたのでご紹介させていただきます。 ・面接時のブラック社員のフィルター、実際に採用時に取り込んで見たいと思います ・求人票の書き方がとても参考になった。 ・ブレイン・サプライでの採用方法は自社にないものがあり 大変参考になりました。 ・統計心理学に大変興味を持ちました。 ・《採用のために、経営計画の見える化をする》自社にはないの で、必要だと強く感じた。 ・人材が自分の会社に興味を持ってもらう方法、アピールの方法 (求人票・HP 改善)のお話がとても参考になりました。 ブレイン・サプライ通信 13 平成 27 年 3 月号 《第 25 回:法人営業のポイント~Part1~》 「個人向けの営業」と「法人向けと営業」とは、同じ営業活動であってもその特徴は大きく異なりま す。 「個人向けの営業」であれば、1人の見込み客との商談がうまくいかなかったとしても、その他大勢 の見込み客にターゲットを変更することが「見込み客が多い」という視点から可能です。 一方で、「法人向けの営業」の場合は、そもそも自社の商品を欲しいと思う数(企業数)が個人の場 合と比較して圧倒的に少ないことに加え、その相手先企業の意思決定プロセスが非常に複雑化している ので、同じマンションの隣家の扉をノックするようなターゲット変更は、埋没費用等(これまで商談に 掛けた時間・コスト)の面からみても簡単には出来ないものです。つまり、「法人向け営業」は相手先 企業との間に「継続性」 、 「相互依存性」および「組織性」が求められ、長期的な関係を構築することが 営業活動をする上での前提条件になるということです。 そのため、法人営業の担当者は1回の商談の質を高めるために既存顧客への訪問または新規見込み客 への訪問時には精度の高い事前準備や調査が求められます。特に新人社員については、下記のようなチ ャートを用いて、漏れがないように準備していくことが望ましいです。 4月から新しくご入社される新入社員の指導の際には、このような視点で営業担当者教育を されることをお勧めします。 期せずして、実は中堅社員が出来ていないことが判明することも想定されます。 (小出貴巳) ブレイン・サプライ通信 14 平成 27 年 3 月号 労務の寺子屋(手続編) 『人事総務のお仕事~新年度の注意点~』 3 月を迎え、来月の新年度に向けての準備をされている会社様も多いのではないでしょう か?今回は 4 月の給与計算時の注意点、また被保険者の年齢に応じて必要となる事務手続きに ついてご説明いたします。 ◎●◎4 月分給与計算時の注意点◎●◎ 《平成 27 年度の協会けんぽの保険料率が 4 月分(5 月納付分)から改定されます。》 介護保険料(全国一律) (旧)1.72% → (新)1.58%(引き下げ) 健康保険料率は、栃木・東京・神奈川・静岡・愛知・三重・広島・愛媛等は据え置きとなり ますが、それ以外の事業所様は各都道府県ごとの保険料率を、また健康保険組合に加入されて いる事業所様は健康保険組合の保険料率をご確認ください。 《平成 27 年度の雇用保険料率は据え置きとなります》 ◎4 月分給与計算時に保険料率の変更はありませんが、雇用保険については「その年度の初日 (4 月 1 日)時点で 64 歳以上の方は保険料が事業主負担・労働者負担双方が免除される」こ とをご存じでしょうか? ~例えば・・平成 27 年 4 月 1 日時点で 64 歳以上の方~ →昭和 26 年 4 月1日までに生まれた方は、4 月分給与から雇用保険料が免除となります。 免除の対象となる方については、4 月分給与計算時から雇用保険料を控除する必要はありませ ん。4 月分給与計算時に対象となる被保険者の方を、ご確認ください。 (季節労働者・短期雇用 の方等 1 部免除されない方もいます。) (大金 暢子) ◆◇◆被保険者の年齢に応じて必要となる事務手続き◆◇◆ 年 齢 変 更 内 容 手 続 詳 細 誕生日の前日の属する月分以降徴収 40 歳到達時 介護保険料徴収開始 ※5 月 10 日生まれなら、5 月分から徴収開始 ※5 月 1 日生まれなら、4 月分から徴収開始 届出等の事務手続きは必要ありません。 64 歳に達した 直後の 4 月 1 日 雇用保険料免除開始 64 歳に達した直後の 4 月 1 日以降徴収しない 届出等の事務手続きは必要ありません。 誕生日の前日の属する月分以降徴収しない 65 歳到達時 介護保険料徴収終了 年金からの控除か、本人が直接市区町村へ納付することに なります。届出等の事務手続きは必要ありません。 70 歳到達時 75 歳誕生日 厚生年金徴収終了 健康保険徴収終了 (後期高齢者医療へ) ブレイン・サプライ通信 誕生日の前日の属する月分以降徴収しない 年金事務所に「厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。 誕生日の属する月分以降徴収しない 年金事務所に「健康保険被保険者資格喪失届」を提出します。 15 平成 27 年 3 月号 NO.4 今回は社会保険実務のお話です。 平成 26 年 10 月より外国籍の方については、社会保険資格取得届、国民年金第 3 号届(サラリーマ ンの妻の届)に添付して、「ローマ字氏名届」という書類を提出しなければならなくなったのはご存じ でしょうか?それまでは「アルファベット氏名(変更)届」を任意で提出していたものが、原則、全員 提出になったのです。 届出には在留カード又は特別永住者証明書に記載されているローマ字氏名を大文字で記載すること になります。ローマ字氏名を持っていない場合にはその理由のチェック欄への記入もありますし、住民 票登録の有無も確認しなければなりません。 従業員だけでなく家族にとってもセンシティブな情報を提供してもらうことになり、言い方ひとつ間違 うとトラブルになる可能性も考えられます。 事業主としては、従業員より集めておかなければならない個人情報の量が以前より増えており、担当 者もその取扱いや管理に慎重にならざるを得ない状況になってきています。 今一度、個人情報の重要性と取り扱いについて、社内で再確認されてみてはいかがでしょうか? (田宮 チヱミ・佐藤 多栄) ブレイン・サプライ通信 16 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 17 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 18 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 19 平成 27 年 3 月号 《東京本社開催》 ブレイン・サプライ通信 20 平成 27 年 3 月号 ★★ご希望の方は各コンサルタントまたは下記受付窓口までご連絡ください↓↓★★ 株式会社ブレイン・サプライ本社 セミナー担当:03-6273-7437 「中小企業のための新入社員ビジネスマナー研修(東京開催)平成 27 年 4 月 6 日(月) ブレイン・サプライ通信 21 平成 27 年 3 月号 《福岡事務所開催》 ★★ご希望の方は各コンサルタントまたは下記受付窓口までご連絡ください↓↓★★ 株式会社ブレイン・サプライ本社 セミナー担当:03-6273-7437 「中小企業のための新入社員ビジネスマナー研修(福岡開催)平成 27 年 4 月 9 日(木) ブレイン・サプライ通信 22 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 23 平成 27 年 3 月号 ブレイン・サプライ通信 24
© Copyright 2024