2015.5.21 日本商標協会レター299号 2015年5月20日号

日 本 商 標 協 会 レ タ ー
No.299
2015.5.20
東京都港区西新橋2−18−1 弁護士ビル2号館402号
古 関 特 許 事 務 所 内 日本 商 標 協 会 事 務 局
TEL 03−6432−4161 FAX 03−5472−1599 ht
tp
://www.
j
ta.
tokyo
* 住所、指定代表者等の登録内容に変更があった場合は、当協会のホームページから、又は上記連絡先まで
書面にて、お早めにご連絡下さい。
部 会 開 催 予 定 表
* 定例日のある部会開催予定(各部会への参加は自由となっています。)
部 会
開 催 日
審決研究部会
第1水曜日
午後3時∼5時
商標情報部会
第2火曜日
午後3時∼5時
不正競業部会
第2水曜日
午後3時30分∼5時
判決研究部会
第3水曜日
午後6時∼8時
法制度研究部会
第4木曜日
午後4時∼6時
部 会
開 催 時 間
開 催 会 場
(内容欄に特記のないもの。)
商工会館6∼8階会議室
TEL 03-3581-1634
東京都千代田区霞が関3−4−2
内 容
6月度例会
審決公報:4月発行の2015−4(第1分冊∼第3分冊)
審決研究部会
会 場:商工会館6G
6月
7月
3日
(水)
15:00∼
17:00
1日
(水)
15:00∼
17:00
7月度例会
審決公報:未 定
会 場:商工会館6G
6月度例会
テーマ:IKEA事件
判決研究部会
「HTMLファイルのタイトルタグ及びメタタグとしての
17日
標章の使用の商標権侵害と不正競争防止法違反及び損害 (水)
額推定規定の適用可否」
18:00∼
20:00
東京地裁平成27年1月29日平成24(ワ)21067号
リポーター:堀籠 佳典(弁護士・弁理士)
会 場:商工会館7BC
7月度例会
テーマ:セキスイ事件
「使用権者の不正使用取消審判の審決取消事件について」
知財高裁平成23年2月28日平22(行ケ)10127号
リポーター:森山 浩(弁理士)
会 場:商工会館7BC
−1−
15日
(水)
18:00∼
20:00
部 会
内 容
6月
7月
6月度例会
テーマ:①審判請求手数料の改定に関する要望について 25日
(木)
②商標審査基準の改訂について
16
:00∼
…項目別に、改訂の方向性を確認しておきたく思います。
18:00
…要望内容・理由の是非について検討します。
法制度研究部会
③その他
会 場:商工会館7D
23日
(木)
16
:00∼
18:00
7月度例会
テーマ:未 定
会 場:商工会館7D
6月度例会:休 会
休 会
8日
(水)
15:30∼
17:00
不 正 競 業 部 会 7月度例会
テーマ:未 定
会 場:商工会館7D
実務検討部会
6月度例会:未 定
未 定
7月度例会:未 定
未 定
6月度例会
商標情報部会
テーマ:「各国の識別性の判断等についてのアンケート調査に関して
(仮)」
講 師:前外国商標制度委員会委員長 中山 健一
9日
(弁理士 杉村萬国特許事務所)
(火)
会 場:商工会館7BC
15:30∼
ご案内:出席のご連絡は、http://jta.tokyo/日本商標協会ホーム
17:30
ページ参加フォームのご利用が便利です。
ご利用できない方はメールでご連絡ください。
※6月の開催時間が変更となっております。
7月度例会
テーマ:「海外商標のオンライン検索について」
講 師:鶴岡 直樹(トムソン・ロイター ブランドマネジメント ディレクター)
会 場:商工会館7BC
※7月の開催が第3火曜日に変更となっております。
21日
(火)
15:00∼
17:00
6月度例会
関 西 支 部
24日
テーマ:新しいタイプの商標の登録要件と権利範囲について考える (水)
16
:00∼
講 師:滝井 朋子(弁護士)
18:00
会 場:大阪弁護士会館904号室
7月度例会
テーマ:商標ライセンス契約の解除
講 師:諏訪野 大(近畿大学 教授)
会 場:大阪弁護士会館904号室
−2−
22日
(水)
16
:00∼
18:00
部
会
連
絡
先
審 決 研 究 部 会
弁理士 谷山 尚史(大房・谷山特許法律事務所) TEL 03-5545-0477
判 決 研 究 部 会
弁護士 大向 尚子(西村あさひ法律事務所)
法制度研究部会
弁理士 香原 修也(秀和特許事務所)
不 正 競 業 部 会
西平 幹夫(カゴメ㈱ 経営企画室 法務グループ) TEL 03-5623-8501
実 務 検 討 部 会
諸橋 昭雄(武田薬品工業㈱)
商 標 情 報 部 会
荒俣 智子(帝人㈱)
関
弁護士 溝上 哲也(溝上法律特許事務所)
西
支
部
TEL 03-5562-8500
e-mail: [email protected]
TEL 03-6892-3470
e-mail:[email protected]
TEL 03-3506-4459
e-mail:[email protected]
TEL 06-6441-0391
e-mail:[email protected]
委員会活動予定表
委員会への参加は、原則として委員になることが条件となっています。
興味のある委員会への参加を希望される方は直接委員長にご連絡の上ご参加ください。
委員会名
開催日時
ブランド・マネジメント 毎月第3木曜日
15
:
00∼17
:
00
委員会
模倣 対 策委員会
国際活動 委員会
外国商標制度委員会
デ ザイン 委 員 会
研
修
委
員 会
編集出版委員会
メンバーシップ委員会
フレンドシップ委員会
月1回
6月12日 東 京
7月10日 富 山
委員長/連絡先
足立 勝
アストラゼネカ㈱
[email protected]
古稲 計
YKK株式会社
TEL 03-5352-1515
FAX 03-5352-1518
弁理士 佐藤 俊司
隔 月(偶数月)
第3火曜日 3時∼5時 TMI総合法律事務所
随 時
弁理士 中山 健一
杉村萬国特許事務所
弁理士 中村 知公 毎 月
第3水曜日 4時∼6時 小西・中村特許事務所
随 時
随 時
随 時
随 時
電話/Fax/e−ma
i
l
[email protected]
TEL 03-6438-5611
FAX 03-6438-5622
[email protected]
TEL 03-3581-2241
FAX 03-3580-0506
[email protected]
TEL 052-229-1070
FAX 052-201-1074
[email protected]
弁理士 松田 雅章
松田特許事務所
TEL 03-6277-8129
FAX 03-6277-8129
弁理士 矢崎 和彦
協和特許法律事務所
TEL 03-3211-2325
FAX 03-3211-1710
弁理士 小川 雅也
小川商標特許事務所
TEL 03-6277-6528
FAX 03-6277-6529
鶴岡 直樹
トムソン・ロイター・
プロフェッショナル株式会社
TEL 03-4589-3900
[email protected]
−3−
[email protected]
[email protected]
[email protected]
最近の商標関連裁判例リスト
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
平成27年3月2日∼平成27年3月31日裁判所ウェブ公表分
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本件は、登録無効審判請求につき、指定商品
の一部「電気通信機械器具、電子応用機械器具
及びその部品、電池、配電用又は制御用の機械
器具」の登録が無効とされた審決に対する取消
訴訟である。
審決では、本件商標は商標法 3 条 1 項 3 号に
該当すると判断された。
その後、本件商標権は 9
件の登録に分割された。
本判決では、審決後の分割について、商標権
の分割は審決対象の実質的な変更をもたらすも
のではなく、本件商標の登録を無効にすべき旨
の審決は、分割後の本件各商標に係る登録につ
いてされたものと同視できるとし、審決後の分割
知的財産高等裁判所
1 第1部
平成27年2月25日
平成 26(行ケ)10089
審決取消請求事件
商標権 行政訴訟
原告:シャープ㈱
被告:独立行政法人科学
技術振興機構
【本件商標】
IGZO
(標準文字)
(9)
の事実のみをもって当然に審決を取り消すべき
棄却
・商標法3条1項3号
・同法4条1項7号、
16号
事由に当たるとは言えないとした。また、商標法
3 条 1 項 3 号の該当性については、
「IGZO」の語
は、
「In
(インジウム)
、Ga
(ガリウム)、Zn
(亜鉛)
及び O(酸素)を構成要素とする酸化物(以下「本
件酸化物」という。
)
」を示す語として、本件商標
の登録査定時には、幅広い企業の特許出願書類
中で使用され、製品開発状況等を報道する新聞、
雑誌や企業広報等においても使用されているこ
とが認められている。本件商標各指定商品には、
その構成部品としてディスプレイを含んでおり、
また、ディスプレイパネルの性能が商品の品質に
重要な影響を及ぼすものであることから、本件商
標の需要者は、本件商標の表示する本件酸化物
が、各指定商品のディスプレイパネルに使用され
ているものと認識するものといえ、本件商標は指
定商品との関係で、自他商品識別力を有すると
いうことができないと判断され、審決の判断が維
持された。
−4−
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本判決は、本件商標と引用各商標が類似する
【本件商標】
とした登録無効審決に対する取消訴訟である。
審決では、本件商標の文字部分「Le Verger」
の「Le」部 分 が フランス語 の 定 冠 詞であり、
「Verger」部 分を要 部として、引 用 各 商 標 の
(31、32、35、
43)
「Verger」の文字部分から同じ「ヴェルジェ」の称
呼を生じるとして両商標を類似すると判断した。
【引用商標】
これに対して原告は、
①本件商標の全体的な
1.
知的財産高等裁判所
2 第4部
平成27年2月26日
平成 26(行ケ)10217
審決取消請求事件
商標権 行政訴訟
原告:㈱青木商店
被告:㈱ヴェルジェ
一体性、②我が国において「Le」がフランス語の
定冠詞であると一般に認識されているとはいえ
ず、
「Le Verger」
の文字部分は一連一体としての
(31、35)
棄却
み認識されること、
③本件商標中の片仮名部分
・商標法4条1項11号 「ル・ヴェルジェ」が「Le Verger」の読みを表した
2. ∼ 5.
同上
(29、30、32、
35)
ものと認識されること、など主張した。
また、取引実情について、原告は、その主力商
品であるタルトの需要者としては、ある特定の趣
向と注意力と選別眼を持った消費者を想定すべ
6.
きであり、このような需要者であれば、本件商標
が引用商標と同一・類似の商品等に用いられた
としても、商品等の出所につき誤認混同を生じさ
(30、35)
7.
せるおそれはない旨主張した。
しかし判決では、審決の判断を支持し、原告の
同上
(43)
主張はいずれも認められなかった。
−5−
No.
裁判所・判決日
東京地方裁判所民事
3 第40部
平成27年2月18日
事件番号・種類等
平成 25(ワ)92
不当利得返還請求事件
商標権 民事訴訟
原告:K
被告:MODECOM ㈱、
蝶理㈱、青山商事
㈱
対象商標(区分)
結論・条文
【本件商標】
KATSUSHIGE
MURAOKA
棄却
・民法704条
(標準文字)
(25)
−6−
判決要旨
本 件 は、標 準 文 字 で「KATSUSHIGE MURAOKA」
(以下
「本件商標」という。)
とし、指
定商品を洋服等とする商標権を、訴外 A、訴外
ラ・キュアー及びラクラが有していたところ、
(1)
被告 MODECOM が、本件商標について何らの
権限を有していないにもかかわらず、被告蝶理に
対し本件商標が付された紳士用スーツの作成を
指示・許可した行為、
(2)
被告蝶理が、無権限で
本件商標が付された紳士用スーツを作成し被告
青山商事に販売した行為及び(3)被告青山商事
が、被告蝶理から仕入れた本件商標が付された
紳士用スーツを無権限で自社の店舗で販売した
行為が商標権侵害行為に当たるとして、A 及び
ラ・キュアーから、ラクラの分も含め被告らに対
する各不当利得返還請求権を全部譲り受けたと
主張する原告が、被告らに対し、不当利得金の内
金請求及び遅延損害金の支払を求めた事案で、
請求がいずれも棄却された事例である。
争点は、①A らによる、被告 MODECOM に対
する「KATSUSHIGE MURAOKA」の表示の使
用許諾の有無、②A 及びラ・キュアーの被告蝶
理及び被告青山商事に対する請求権放棄の有
無である。
なお、A 及び被告 MODECOM は A
が手掛けたブランドでありその商標権を有する
「Yin&Yang」商標の使用について許諾契約を締
結していた。
①について、被告蝶理、被告青山商事により販
売された「KATSUSHIGE MURAOKA」の表示
がされた紳士用スーツにおいては、中央に大きく
「Yin&Yang」との表示がされ、その上に小さく
「MODE POUR HOMMES」と、
「Yin&Yang」
の下に小さく「KATSUSHIGE MURAOKA」と
の表示がされていること等から「KATSUSHIGE
MURAOKA」の表示は、商標としての記載ではな
く、その商品のデザインを行ったデザイナー名
として表示されたものにすぎないと認めるのが
相当であるとした。そして、被告 MODECOM が
「Yin&Yang」商標の許諾契約に基づき、A 及
びラ・キュアーに対し、A がデザインに関与し
ていることの顧問料的な意味 合いとして毎年
1000 万円の支払いを行ってきたこと等から、
本件許諾契約の内容には、A の個人名に係る
「KATSUSHIGE MURAOKA」の表示を使用す
ることの許諾も含まれるものと解するのが相当
であるとした。
②について、A 及びラ・キュアーは被告蝶理及
び被告青山商事が「KATSUSHIGE MURAOKA」
との表記及び本件商標を付して紳士衣料品を販
売したことについて名目を問わず被告蝶理及び
被告青山商事に対し一切の請求を行わない旨を
確約する本件各誓約書を提出しており、その有
効性に疑義がないことから、被告蝶理及び被告
青山商事に対する請求についても理由がないと
した。
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本件は、原告が、被告に対し、
(1)本件告知は、
不競法 2 条 1 項 14 号の虚偽の事実の告知又は
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(以下「独禁法」という。
)19 条の不公正な取
引方法に該当すると主張して、不競法 3 条 1 項
又は独禁法 24 条に基づき、告知・流布行為の
差止めを求める(以下、この請求を「本件請求
(1)」という。)
とともに、
(2)
本件告知は、不競法
2 条 1 項 14 号の虚偽の事実の告知に該当し、又
は原告の法律上保護されるべき営業上の利益を
違法に侵害するものであると主張して、不競法 4
条又は民法 709 条に基づき、損害賠償金 1 億
1000 万円(本件告知による損害 1 億円と弁護
士費用 1000 万円の合計)及びこれに対する訴状
送達の日の翌日である平成 25 年 10 月 17 日から
支払済みまでの民法所定年 5 分の割合による
遅延損害金の支払を求める(以下、この請求を
平成 25(ワ)21383
東京地方裁判所民事
4 第29部
平成27年2月18日
不正競争行為差止等請求
事件
不正競争 民事訴訟
原告:イメーション㈱
被告:ワン ブルー、
エル
エルシー
−
一部認容
「本件請求
(2)
」
という。
)事案である。
・不正競争防止法
本件の争点は、本件請求(1)の成否について、
2条1項14号
本件告知が不競法違反(虚偽の事実の告知)に
・同法3条1項
当たるか、独禁法違反(不公正な取引方法)に当
・同法4条
たるか、差止めの必要性があるか、本件請求
(2)
・民法1条3項
の成否について、不競法
4
条に基づく損害賠償
・同法709条
・私的独占の禁止及び 請求権の有無、民法 709 条に基づく損害賠償請
損害額である。
公正取引の確保に関 求権の有無、
する法律19条
・同法24条
・民事訴訟法3条の
3第8号
・法の適用に関する
通則法17条
・同法19条
・同法20条
本判決は、FRAND 宣言をしている特許権者
による差止請求権の行使については、相手方に
おいて、特許権者が本件 FRAND 宣言をしたこ
とに加えて、相手方が FRAND 条件によるライセ
ンスを受ける意思を有する者であることの主張
立証に成功した場合には、権利の濫用に当たり
許されないと解されるとして(知財高裁平成 26
年 5 月16 日決定・判時 2224 号 89 頁)、
本件では、
原告は FRAND 条件によるライセンスを受ける
意思を有するものであると認めるのが相当であ
るとした。
そして、差止請求権の行使が権利の濫
用として許されない場合に、差止請求権があるか
のように告知する本件告知は「虚偽の事実」の告
知に当たるとして、不競法 3 条 1 項に基づく差止
めを認めた(本件請求(1))
。
独禁法違反について
は判断しなかった。
次に、本件請求(2)については、被告には本件
告知が不競法 2 条 1 項 14 号の虚偽の事実の告
知に該当する旨の認識があったとは認められず、
そのことにつき被告に過失があったとはいえない
から、不競法 4 条に基づく損害賠償請求権は発
生せず、また同様の理由により民法 709 条に基
づく損害賠償請求権が成立するともいえないと
認定した。
−7−
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本件は、
「入浴施設の提供」を指定役務とする
商標権を有する原告が、被告の運営する入浴施
設において使用される標章が上記商標権に係る
商標に類似し、その使用が原告商標権を侵害す
ると主張して、被告に対して、商標法 36 条 1 項
及び 2 項に基づき、上記入浴施設の外壁・掲示
物、送迎用車両、ウェブサイト及び広告物等への
標章の使用の差止め、外壁・掲示物等からの標
章の抹消並びに標章を付した広告物の廃棄を求
めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく
損害賠償請求として、8400 万円及びうち 7600
万円に対する不法行為後の日(訴状送達日の翌
日)
である平成 25 年 5 月 25 日から、うち 800 万
円に対する不法行為後の日(損害算定期間の最
終日の翌日)である平成 26 年 11 月 1 日から各支
払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延
損害金の支払を求める事案である。
【本件商標】
東京地方裁判所民事
5 第40部
平成27年2月20日
平成 25(ワ)12646
商標権侵害行為差止等
請求事件
商標権 民事訴訟
原告:㈱湯ーとぴあ 被告:函南町
(42)
【被告標章】
一部認容
・商標法4条1項11号
・同法8条1項、2項
・同法36条1項、2項
・同法37条1号
・同法38条3項
・平成3年法律第65号
本件の争点は、(1)原告商標と被告標章の類
否、
(2)
原告の損害の有無及びその額、
(3)
消滅
時効の成否の 3 点である。
本判決は、外観上
「ラドン健康パレス」と
「湯∼
とぴあ」からなる結合商標である原告商標につい
て、外観上、一見して明瞭に区分して認識される
とし、また、全体での称呼及び観念とは別に、そ
による商標法改正 の下段の「湯∼とぴあ」の部分のみから、称呼及
附則4条2項、3項
び観念が生じるとした。
被告標章は、外観上「湯
・同附則5条1項、3項
∼トピアかんなみ」
等の結合標章であるが、外観
上「湯∼トピア」と「かんなみ」の 2 つの部分は、
分離して観察することが取引上不自然と思われ
るほど不可分に結合しているものということは
できないとし、さらに
「湯∼トピア」
の部分に対応
した称呼及び観念が生じるとした。そして、原告
商標と被告標章につき、取引の実情も加味して
類似すると判断した。
損害の有無及びその額については、原告商標
が周知・著名とはいえず、他にも
「湯∼とぴあ」な
いしこれに類する名称を有する入浴施設が複数
存在し、特に「湯∼とぴあ」の文字を含む登録商
標が他にも存在することに照らせば、被告標章を
用いた被告施設における売上げについて、原告
商標が有する顧客吸引力が寄与したといえる程
度は極めて限定的であるとして、使用料の割合を
0.5%とした。消滅時効についてはその成立を否
定した。
−8−
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本件は、原告が被告に対し、被告がスニーカー
等の履物に被告標章を使用したことにより、原告
の商標権を侵害したとして商標権侵害の不法行
為に基づく損害賠償を求めた事案である。
争点は、
(1)
本件商標と被告各標章との類否、
(2)
損害不発生の抗弁の成否、
(3)
損害額である。
判決では、争点(1)について、本件商標と被告
標章 1 は、
①本件商標には片仮名部分が加わっ
ていること、
②本件商標の欧文字部分は頭文字
が大文字であること及び③英文字の書体の 3 点
において相違するが、本件商標の欧文字部分と
被告標章 1 は文字列として同一であり、その書
【本件商標】
体はいずれも殊更に特別なものとは認められな
いから、外観において類似し、そして「アジル」と
東京地方裁判所民事
6 第29部
平成27年2月27日
平成 26(ワ)7132
(25)
損害賠償請求事件
商標権 民事訴訟
【被告標章】
原告:スタイリンク㈱
被告:ルコライン・ジャ
1.
パン㈱
いう称呼において同一であると判断され、また、
被告標章 2 について、
「agile」
の部分が本件商標
一部認容
・商標法38条3項
と外観において類似し、
「アジル」の称呼を生じ
る点において本件商標と同一であると判断され
た。
争点(2)について、本件商標が履物に使用さ
れていなかったからといって、直ちに本件商標の
顧客吸引力が皆無であるとまではいえず、本件商
標が被服に使用されていたことに鑑みても、本件
2.
商標には幾分かの顧客吸引力があり、被告履物
の売上げに寄与したものと認めるのが相当であ
り、被告の主張は採用することができないと判断
された。争点(3)について、本件商標が平成 25
年 9 月 26 日から遡って 3 年間、
「履物」に使用さ
れていなかったこと(不使用取消審判の請求認
容審決が確定していたこと)
、平成 21 年度の調
査における被服及び履物に係る商標の正味販売
高に対する使用料率の最小値が 0.5%であった
ことも鑑みれば、被告が被告各標章を付した被
告履物を販売したことによる原告の商標法 38
条 3 項の損害は、売上高に使用料率 0.3%を乗
じて算定されると判断された。
−9−
No.
裁判所・判決日
事件番号・種類等
対象商標(区分)
結論・条文
判決要旨
本件は、原告が被告に対して、商標権侵害を理
由に、被告各ウェブサイト及び被告会社説明書に
被告標章を使用する行為の差止め及び侵害組成
物の廃棄等を求めた事案である。
争点は、
(1)本件各商標と被告標章の類否、
(2)
先使用権の成否、
(3)権利濫用の成否である。
判決では、争点
(1)について、被告標章は本件
商標 1、2 と称呼、外観が類似し、被告が提供す
る役務は、発電所の建設工事及び発電設備装置
の設置工事やこれらに関するコンサルティング、
【本件商標】
1. ESS
の指定商品役務のうち太陽光発電装置の据付・
修理又は保守、太陽光発電装置の据付・修理又
(標準文字)
(4、37、39、40、42、45)
商標権侵害差止請求事件
認容
商標権 民事訴訟
・商標法36条1項
原 告:㈱ エ ネ ル ギ ア・ 2. ESS Japan
・同法36条2項
ソリューション・ (標準文字)
・同法37条1号
アンド・サービス
(37、39)
被告:㈱ ESS ジャパン
平成 25(ワ)28210
東京地方裁判所民事
7 第40部
平成27年2月27日
並びに、電気の供給であると認められ、本件商標
【被告標章】
は保守に関するコンサルティング(第 37 類)と
類似し、被告標章の使用は商標法 37 条 1 号に
該当すると判断された。
争点(2)について、原告
が本件商標 1 の出願時点においてはもとより、
本件商標 2 の出願時点においても、被告標章が
取引者、需要者にとって広く認識されていたとは
およそ認めることができず、被告の主張は理由
がないと判断された。争点(3)について、本件商
標 1 及び本件商標 2 のうち
「ESS」
の構成部分は、
原 告 の 英 文 の 名 称「EnerGia Solution &
Service」の頭文字を繋げて短縮した頭字語から
成るものであって原告は会社設立当時から継続
して使用し、本件商標 1 の商標登録出願時にお
いてもこれを使用して太陽光発電事業を営んで
いたことが認められるため、原告が被告の業務を
妨害し、あるいは、被告の顧客の乗っ取りを企図
していたことを認めるに足りる的確な証拠はな
く、本件各商標の商標登録出願は、被告が被告
標章を商標登録していないことを奇貨として行
われたものと認めることはできないから、被告の
主張は理由がないと判断された。
(判決研究部会 部会長 大向尚子、裁判例リストチーム)
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審決公報27-1
不服2014-11845
本願「 」
(K30)
=引用「養寿」
審決公報27-1
無効2014-890001
審決では、本願商標の構成中「咖喱」の文字
本件「in and out」(K30)
※ 引用
部分は、本願商標の指定商品中「香辛料」との
①「IN-N-OUT」
関係において、
「カレー粉」を認識させるにす
②「IN-N-OUT BURGER」
ぎないから、出所識別標識としての称呼、観念
「
を生じず、類否判断の際には、本願商標の構成
③
中「養寿」の文字部分のみを引用商標と比較す
」
ることも許されるとして、引用商標と類似する
と判断されている。
引用商標の「-N-」が「and」と認識さ
本願商標のように、
指定商品を記述する語(記
述的用語)と結合してなる商標については、こ
れるか否かが主な争点となっている。
この点、請求人は、米国において「-N-」
れを、当該記述的用語を除いた部分が分離認識
の文字部分が「and」と認識され、「IN-
される商標とみるか、当該記述的用語も不可欠
N-OUT」は、「IN AND OUT」と
な構成要素とする一体不可分の商標とみるかに
して認識される旨主張しているが、審決では、
ついて、部会でもしばしば議論になる。
複数の英和辞典において、
「’n」の文字に「a
本件にあっては、
「養寿」の造語性が比較的
nd」の意味があることは掲載されているとし
高く、また、
「咖喱」と結合した場合に全体と
ても、
「n」
、
「N」、「-N-」の文字には、他
して何らかの意味合いが認識されることもない
の意味が掲載され、「and」の意味は掲載さ
ことから、上記のように判断されたものと推察
れておらず、また、引用商標は、わが国や米国
される。
全体において、請求人の業務に係る商品又は役
務を表示するものとして広く認識されているも
審決公報27-2
のではないから、仮に、米国の店舗等において
不服2014-12764
「IN-N-OUT」を「IN AND OUT」
として広告等を行っていたとしても、わが国や
本願「スマートタブレット」
(K05)
※ 引用「スマート」ほか2件
米国全体において、
「IN-N-OUT」を「I
N AND OUT」と認識するということは
できない、としている。
審決では、本願商標構成中の「スマート」の
文字は、
「利口な、賢い」
、
「気の利いた」
、
「洗
練された」等の意味を有する英語の形容詞であ
る「smart」の表音として、一般に親しま
れているものであって、他の語を修飾する語と
して広く用いられているものであるから、本願
商標は「スマート」の文字部分のみが殊更に分
離、抽出され、独立して認識されるというより
は、むしろ構成全体をもって一体不可分のもの
と認識し把握されるとみるのが自然であると判
断されている。
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審決公報27-2
審決公報27-2
不服2014-12474
無効2013-890091
本願「SURGE」(K10)
本件「ラヴァール\LAVAR」
(K03+)
※ 引用「サージマット」
=引用「 」
審決では、引用商標は、同じ書体、同じ大き
本件商標から生ずる「ラヴァール」の称呼と
さをもって、等間隔に表されており、外観上ま
引用商標から生ずる「ラヴェーラ」の称呼につ
とまりよく一体的に看取、把握し得るもので
いて次のように判断している。すなわち、
「差
あって、その構成文字全体から生じる「サージ
異音の『ヴァ』と『ヴェ』の音は、いずれも音
マット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得
声の破裂音である子音(v)と近似音である母
るものであり、その構成中に「マット」の文字
音(a)と母音(e)との綴音であって、音質
を有するものであるとしても、かかる構成にお
が似た音ということができ、
また、
『ル』と『ラ』
いては、該文字部分が商品の普通名称を表示す
の音は、共にラ行に属する同行音であって、子
るものとして直ちに認識されるとはいい難く、
音を共通にする近似音である。そして、これら
また、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中
の差異音が聴者にとって比較的聴別され難い中
の「サージ」の文字のみが取引に資されるとみ
間及び印象の弱い語尾に位置することも相まっ
るべき特段の事情は見いだせないものであるか
て、これらを一連に称呼するときは、全体とし
ら、その構成文字全体をもって、特定の語義を
て、語調、語感が近似したものとなり、称呼上
有することのない一連の造語を表したものと認
互いに相紛れるおそれがある」
。
識、把握されるというのが相当としている。
なお、被請求人は答弁書を提出していない。
本件では、外観及び称呼上のまとまりのよさ
をもって引用商標の一体不可分性が認められて
審決公報27-2
いる。部会ではこのような判断に対して疑問が
不服2014-7238
呈されることも多いが、引用商標のように簡潔
本願「 」
(K12)
な構成の商標にあっては、ここから「サージ」
※ 引用「TTS」
部分が分離認識されるとみるのは形式的にすぎ
ると思われ、個人的には審決の考え方に賛同し
審決では、本願商標は、2文字又は3文字
を横一連に書してモノグラム化したとおぼしき
たい。
なお、医療機器の分野においては、「サージ
図形からなるところ、該図形の右端部分が欧文
**」の構成をした商標の使用例が散見される
字の「S」をモチーフにして表したものとみる
ところ、構成中の「サージ」の文字は、「サー
ことができるとしても、残る部分については、
ジカル(Surgical;手術の)」を連想
もはや特定の1字又は2字を表したと認識する
させる文字として用いられているように思われ
ことができないほど図案化されていることから、
る。
全体として特定の称呼及び観念は生じない図形
からなるものとみるのが相当としている。
この点、部会では、本願商標は「TTS」と
認識されるのではないかとの意見が多数挙がっ
たが、
「S」をモチーフとした部分以外の部分
については「T」と「L」とが一体的に表され
ているようにも見え、必ずしも「TTS」とは
認識されないのではないかとの意見もあった。
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審決公報27-2
他の文字と比べて横長であり、また、両端上方
不服2014-19906
の二つの点と相俟って笑顔様の図形にも見える
本願「 」(K35)
ことから、
「U」とは読めないのではないかと
※ 引用「RUCA」
の意見が多数挙がった。
審決では、両商標は、「ルカ」の称呼を同じ
審決公報27-2
くするものの、外観において十分に区別し得る
不服2013-23197
ものであって、観念においても相紛れるおそれ
本願「AEROPOSTALE NYC」
(K25)
がないから、これらを総合的に勘案すれば、両
※ 引用「AEROPOSTALE」
商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商
審決では、本願商標は、同じ書体、同じ大き
標とみるのが相当と判断されている。
両商標ともに特定の観念を生じないことから、 さで外観上一体的に表されており、その構成文
「観念において相紛れるおそれがない」点は指
字全体から生ずる「アエロポスタルエヌワイ
摘の通りである。しかしながら、何れからも観
シー」又は「エアロポスタルエヌワイシー」の
念が生じない場合に「観念において相紛れるお
称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、
それがない」のは、観念を比較し得ないことに
また、「NYC」の文字は、「New York
よる消極的な意味でのものであって、「観念上
City」の略語として使用される場合がある
区別し得る」という積極的な意味におけるもの
としても、直ちに、それ単独で商品の産地、販
ではない。総合判断に際しては、観念上比較し
売地を表したものと認識し、理解されるものと
「A
得る場合にはこれを積極的に考慮してもよいが、 いうことは困難であるから、本願商標は、
本件のように観念を比較し得ない場合には、観
EROPOSTALE」の文字と「NYC」の
念の要素が類否判断に及ぼす影響は小さいと見
文字との組み合わせからなる、一連一体の造語
るべきではないだろうか。
として看取され、特定の観念は生じないと判断
本件において両商標を非類似というためには、 している。
外観の差異の他に称呼の類似性を凌駕する積極
しかしながら、一連の称呼が冗長であること
的な理由付け(例えば、外観が重視される取引
は否めず、
「AEROPOSTALE」と「N
実情がある等)が必要ではないかと考える。
YC」とに観念的な一体性も認められない。加
なお、本願は被服などの特定小売等役務に係
る商標であり、引用商標は商品商標である。
えて、「NYC」が「New York Cit
y」
の略語として使用される場合があり、
ニュー
ヨークがファッションの最先端の地であること
審決公報27-2
も考慮すれば、
指定商品との関係では、
「NYC」
不服2014-3769
は商品の産地、販売地と認識され得るのではな
「
本願 いだろうか。少なくとも、
「NYC」の文字が
※ 引用「バイク」「BIKE」他4件
されることが困難であるとする理由を明らかに
(K25)
」
商品の産地、販売地を表したものと認識、理解
して欲しいところである。
本願商標は、やや図案化されているものの、
商標全体として「UBIKE」の各欧文字を5
色を用いてまとまりよく一体に表してなるもの
と理解し、認識させるものであるとしている。
部会では、「U」の文字と認定された部分は、
− 13 −
審決公報27-2
審決公報27-2
不服2013-11219
不服2014-10227
本願「ザ・B級品」(K21)
本願「 」
(K09)
3条1項3号非該当
3条1項6号非該当
本願商標は、原審説示の意味合い(第2位の
本願商標を構成する「T」、「Y」、「P」及び
等級の品)を暗示させる場合があるとしても、 「E」の欧文字がそれぞれ異なる書体で表され
その指定商品「愛玩動物用排泄物処理材」との
ている点に着目し、商標の構成文字を様々な書
関係においては、商品が有する一定の品質を表
体をもって表すことは一般的に行われているも
示するものとして認識し、理解させるというこ
のの、構成文字を一字ずつ異なる書体で表すこ
とは困難であるとして識別力を認めている。
とが、本願の指定商品を取り扱う業界において
しかしながら、「B級品」は「商品の機能性
広く行われているという事実を見いだすことは
以外の理由により規格外となった商品」程度を
できず、これをその指定商品について使用した
意味し(Wikipedia 参照)、かかる意味合いで
場合、外観上の特異な構成態様をもって、自他
多岐にわたる商品分野において用いられている
商品の識別標識としての機能を十分に果たし得
ことから、本願指定商品について使用した場合
るものというのが相当であり、需要者が何人か
にも、当該商品が規格外の商品であることを直
の業務に係る商品であることを認識することが
ちに認識させるのではないだろうか。
できない商標とはいえない、と判断している。
なお、部会では、審決が指摘するように、暗
デザイン化に際しては、全体の統一感や一体
示の域を出ないのではないかとの意見も挙がっ
感を念頭に置いてなされるのが通常であるとこ
た。
ろ、本願にあっては各文字が異なる書体で表さ
れていることに特徴があり、確かに、それによ
審決公報27-2
り需要者に印象づけられ、記憶に残るものと
不服2013-11220
なっているように思われる。
本願「B級品猫の砂」(K21)
(審決研究部会 副部会長 齋藤 康)
3条1項3号非該当
上掲審決同様、暗示の域を出ないとして識別
力が認められている。
部会ではこれに賛同する意見もあったが、
「B
級品」は「商品の機能性以外の理由により規格
外となった商品」程度を意味する語であり、か
かる意味合いで多岐にわたる商品分野で用いら
れていることから、本願指定商品について使用
した場合にも、当該商品が規格外の猫用トイレ
砂であることを直ちに認識させるのではないだ
ろうか。
− 14 −
日本商標協会関西支部
第256回 議 事 録
1.開催日及び場所
平成27年4月21日(火)午後4:00~6:00[大阪弁護士会館904号室]
2.出席者(順不同、以下敬称略)
中川博司、戸川委久子、鳥山満、川﨑和之、保田祐子、牧麻里、川本篤、徳永弥生、
清水哲夫、柿本有香、松田さとみ、永田元昭、長谷川勝彦、吉田忠弘、松村信夫、 浜田将裕、井髙将斗、田中景子、溝上哲也 (以上19名)
3.議事・報告事項
(1)平成27年度の関西支部役員を紹介し、今年度も従来と同様の事業計画に基づき、支
部の活動を行っていくことを報告した。
(2)今年度の例会の具体的スケジュールにつき、12月を除き、第4水曜日に開催するこ
とを協議した。なお、今年度は、忘年会の代わりに1月に新年会を行うこととなった。
4.例 会
弁理士中川博司先生(三枝国際特許事務所)を発表者として、
「海外各国での商標権取得の
特徴」とのテーマで、ご講演をいただいた。海外各国として、①タイ王国、②大韓民国、③
インド共和国、④インドネシア共和国、⑤ロシア連邦、⑥ブラジル連邦共和国、⑦中華人民
共和国を一覧表にして紹介していただき、タイ王国については、現行の法令及び手続の詳細、
保護対象と登録要件、商標の利用、エンフォースメントなどの詳細を他の国との対比を交えて、
解説していただいた。
発表内容や具体的な事例について、出席者から、様々な質問と見解が述べられ、今後の海
外商標の出願戦略や模倣対策にどのように活かしていくか示唆に富む、出席者にとってたい
へん有意義な例会となった。
5.今後のスケジュール
(1)例 会
平成27年6月24日(水)
「新しいタイプの商標の登録要件と権利範囲について
考える」
発表者:滝井 朋子[弁護士]
平成27年7月22日(水) 「商標ライセンス契約の解除」
発表者:諏訪野 大[近畿大学法学部法律学科教授]
記録(溝上 哲也)
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入会者
(個人会員)
雨宮 康仁(弁理士)
雨宮国際特許事務所
〒 166-0002 杉並区高円寺北 3-21-17 レインパレス高円寺 201 号
電話:03-6265-5761 FAX:03-6265-5762
足立 勝(NY 州弁護士)
アストラゼネカ株式会社 法務部
〒 530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B
電話:06-4802-3600
木村 美穂子(弁理士)
木村美穂子特許商標事務所
〒 182-0007 調布市菊野台 2-55-2
電話:090-9132-3450 FAX:042-487-0281
富澤 正(弁理士)
(業)コスモス特許事務所
※ 富澤孝氏から変更
〒 460-0003 名古屋市中区錦 2-2-22 名古屋センタービル別館 2F
電話:052-218-7161 FAX:052-218-7166
本阿弥 友子(弁護士)
小笠原六川国際総合法律事務所
〒 100-0011 東京都千代田区内幸町 2-2-1 日本プレスセンタービル 6 階
電話:5501-7211 FAX:5501-7212
小林 幸夫(弁護士)
小林・弓削田法律事務所
〒 107-0052 港区赤坂 2-10-5 赤坂日ノ樹ビル 8 階
電話:03-3568-8410 FAX:03-3568-8417
(法人会員)
(業)
英知国際特許事務所
指定代表 細井 貞行(弁理士)
〒 105-0001 港区虎ノ門 2-9-9 虎ノ門門倉並ビル 5F
電話:03-6206-6479 FAX:03-6206-6480
※ 個人会員(細井貞行氏)から変更
レクシア特許法律事務所
指定代表:松井 宏記(代表パートナー)
〒 530-0005 大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階
電話:06-6448-7777 FAX:06-6448-7766
※ 個人会員(松井宏記氏及び山田威一郎氏)から変更
隆天知識產權代理有限公司 日本オフィス
指定代表:陳 林(日本オフィス代表)
〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-33 日宝新大阪第 2 ビル 4F8
電話:06-6151-9658 FAX:06-6151-9684
− 16 −
北京成城一心知的財産代理有限公司
オウ
モエ
指定代表:王 萌(所長・シニア弁理士)
〒 100022 中国北京市朝陽区建国路乙 118 号京匯大廈 3F A030
電話:86-10-5890-2560 FAX:8610-5890-2561
退会者
(個人会員)
細井 貞行(弁理士),松井 宏記(弁理士)
,山田 威一郎(弁護士・弁理士)※ 法人会員へ
中村 友美(弁理士)
大島 厚(弁理士) ※3 月 30 日ご逝去
富澤 孝(弁理士) ※ 富澤正氏へ変更
事務局からのお願い
平成27年度定時総会について
来る5月26日(火)13時30分より,如水会館において定時総会を開催いたします。
定足数との関係上、欠席される場合は必ず、出欠葉書または裏面の出欠用紙をご利用の上、
事務局までお送りください。
当協会ホームページにログインしておられない方へ
昨年11月に当協会のホームページをリニューアルし,会員に有用な情報を提供して
おりますが,ログインしておられない会員の方々が多数おられます。
ログインしておられない会員の方々は,下記のいずれかにより,「ログイン希望」の旨を
事務局までお知らせください。
・当協会ホームページ(http://jta.tokyo/)右上の「お問い合わせ」から
・事務局メールアドレス([email protected])へ
なお,法人会員は,指定代表の方が「ログイン希望」の旨をお知らせください。指定
代表が不明な場合も,同様にお知らせください。
事務局
− 17 −
日本商標協会 事務局宛(FAX:03-5472-1599 又は [email protected])
日本商標協会定時総会
日 時 平成 27 年 5 月 26 日(火)
場 所 如水会館3階
第一部:議事・講演の部
議事 13 時 30 分 ~ 15 時 50 分 出席 ・ 欠席
講演 16 時 ~ 17 時 20 分 出席 ・ 欠席
第二部:懇談会の部
17 時 30 分 ~ 19 時 30 分 出席 ・ 欠席
フリガナ
氏 名 : 会社/事務所名: * 13 時 30 分までに入場できない方は下記の委任状に署名・捺印下さい。
委任状
私は 会長又は 氏を代理人と定め、平成 27 年 5 月 26 日に
開催される日本商標協会定時総会に出席して議決権を行使する権限を委任します。
平成 27 年 5 月 日
個人会員 氏 名 : 印
法人会員 会社/事務所名 : 指定代表 : 印
− 18 −