入札参加資格審査申請について (平成27年度随時申請用) 目次 ・随時申請の受付スケジュール .................................................................................... 1ページ ・入札参加資格について .................................................................................................. 2ページ ・申請手順について ........................................................................................................... 6ページ ・提出書類一覧 ................................................................................................................. 12ページ ・工種・細目一覧(発注工事分類表) ........................................................................ 17ページ ・種目・細目一覧及び新旧対照表(物品・委託等) ............................................. 19ページ ・営業に係る許認可等一覧(物品・委託等) .......................................................... 33ページ ・種目・細目一覧(設計・測量等) ............................................................................... 38ページ ・営業に係る許認可等一覧(設計・測量等) .......................................................... 39ページ <参考資料> ・下書きシート .................................................................................................................... 40ページ ・【申請書の印刷】サンプル画面 ................................................................................ 55ページ ・使用印鑑届・暴力団排除に関する誓約書(第1号様式)及び記入例 ....... 57ページ ・委任状(第2号様式)及び記入例 ............................................................................ 59ページ ・障害者雇用状況届出書(第3号様式)、記載要領及び記入例 ................... 61ページ ・雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書 (第4号様式) ..................................................................................................................... 64ページ ・工種別審査対象組合員一覧 .................................................................................... 65ページ ・宛名ラベル ....................................................................................................................... 66ページ 横浜市電子入札システムサイト「ヨコハマ・入札のとびら」 URL http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/ 電子入札ヘルプデスク 申請入力方法等のお問合せを一括して受け付けます。 TEL : 045-662-7992 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日除く。) 〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市財政局契約部契約第一課・契約第二課 平成27年4月1日 平成27年度 随時申請の受付事務予定表 ※申請はインターネット「ヨコハマ・入札のとびら」(http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/)から申請してください。 ※受付期間 平成27年4月1日(水)から随時受付(土、日、祝日及び年末年始を除く。) ※受付時間 午前9時~午後5時 送信データ及び提出書類の 到着期限 名簿登載予定日 1 平成27年4月15日(水) 平成27年5月16日(土) 2 平成27年4月30日(木) 平成27年6月1日(月) 3 平成27年5月15日(金) 平成27年6月16日(火) 4 平成27年5月29日(金) 平成27年7月1日(水) 5 平成27年6月15日(月) 平成27年7月16日(木) 6 平成27年6月30日(火) 平成27年8月1日(土) 7 平成27年7月15日(水) 平成27年8月16日(日) 8 平成27年7月31日(金) 平成27年9月1日(火) 9 平成27年8月14日(金) 平成27年9月16日(水) 10 平成27年8月31日(月) 平成27年10月1日(木) 11 平成27年9月15日(火) 平成27年10月16日(金) 12 平成27年9月30日(水) 平成27年11月1日(日) 13 平成27年10月15日(木) 平成27年11月16日(月) 14 平成27年10月30日(金) 平成27年12月1日(火) 15 平成27年11月13日(金) 平成27年12月16日(水) 16 平成27年11月30日(月) 平成28年1月1日(金) 17 平成27年12月15日(火) 平成28年1月16日(土) 18 平成27年12月28日(月) 平成28年2月1日(月) 19 平成28年1月15日(金) 平成28年2月16日(火) 20 平成28年1月29日(金) 平成28年3月1日(火) 21 平成28年2月15日(月) 平成28年3月16日(水) 22 平成28年2月29日(月) 平成28年4月1日(金) 23 平成28年3月15日(火) 平成28年4月16日(土) 24 平成28年3月31日(木) 平成28年5月1日(日) *発注参考資料入力 物品・委託等及び設計・測量等の入札参加資格が認められた方は、発注参考資料(委 託業務経歴、納入実績、機械器具一覧、代理店特約店一覧、技術有資格者情報等)の入 力・送信をお願いします。発注の際の参考資料となります。 1 入札参加資格について 横浜市が発注する平成 27 年度の契約に係る入札(特定調達契約に係る入札を含む。)に参加を希 望される方は、横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則、横 浜市告示第 541 号(横浜市報平成 26 年9月5日発行)及び以下の内容をよくお読みいただいた上で申 請入力・送信及び必要書類の提出を行ってください。 なお、特定調達契約に係る入札についてのみ参加を希望される場合の「特定調達契約に係る一般競 争入札有資格者名簿」への登録は、別の手続ですので、お問い合わせください。 1.申請できる資格区分について 次の3つの資格区分について、同時に申請することができます。 ただし、各区分に対応した入札参加資格要件を満たしていることが条件となりますので、御注意くだ さい。 (1) 工事(製造及び修繕(物品の製造及び修繕を除く。)を含む。以下同じ。) (2) 物品の購入、修繕、製造、借入れ、印刷物の製作、委託、不用品の売払い及び電力供給等(以下 「物品・委託等」という。) (3) 設計、測量、地質調査及び不動産鑑定等(以下「設計・測量等」という。) 2.入札参加資格登録について 本市との契約者が「工事」、「物品・委託等」及び「設計・測量等」の各資格区分ともに同一者であれ ば基本情報は一元管理され、入札参加資格申請の手続が同時に行えます。 それぞれの資格区分においては、1業者につき1登録のみ可能です。 3.随時申請の対象業者について (1) 入札参加資格を有していない者 (2) 既にいずれかの資格区分において入札参加資格を有している者のうち、資格区分の追加を希望 する者 (3) 入札参加資格を有している者のうち、工種/種目・細目の追加を希望する者 (※8.登録工種数及び種目数について参照) 4.入札参加資格有効期間 資格認定日(審査結果通知書に記載された日)から平成 29 年3月 31 日まで (※1ページ「平成 27 年度随時申請の受付事務予定表」参照) 5.入札参加資格要件について 次の各号のいずれかに該当する者は、入札の参加資格がありません。また、入札参加資格の認定 後に該当することになった場合は、入札参加資格を失います。 (1) 地方自治法施行令第 167 条の4に該当する者 (2) 次の税金を滞納している者 ア 横浜市税(市民税(特別徴収分、普通徴収分)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土 地・家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税) イ 消費税及び地方消費税 2 (3) 横浜市において 24 か月以上を期間とする指名停止の期間中である者 (4) 社会保険(雇用保険、健康保険及び厚生年金)への加入義務があるにもかかわらず未加入の者 (5) 当該申請に虚偽の入力をした者、提出書類に虚偽の記載をした者 (6) 中小企業等共同組合法に基づく共同組合について ア 「工事」の入札に参加する者は、登録を希望する工種について組合の定款に共同受注の定め がない者 イ 「物品・委託等」及び「設計・測量等」の入札に参加する者は、競争入札に参加しようとする業種 について、組合の定款に共同受注の定めがない者 (7) 「工事」の入札に参加する者は、(1)から(6)までのほか ア 申請する工種・細目に対応した建設業の許可を有していない者(船舶を除く。) イ 経営事項審査(経審)を受けていない者(船舶を除く。) 登録を希望する工種について、建設業法で定める経営事項審査(入札参加資格審査の申請日 において有効かつ最新のものに限る。以下「経審」という。)を受けておらず、有効な経営規模等 評価結果及び総合評定値を通知されていない者 また、登録を希望する工種に対応する建設業について、経審の「経営規模等評価結果通知書 及び総合評定値通知書」の「完成工事高」欄に完成工事高が計上されていない者(上水道を除 く。) (8) 「物品・委託等」及び「設計・測量等」の入札に参加する者は、(1)から(6)までのほか 営業を行う際、法令の規定により官公署等の許可又は認可等が必要な場合に、その許可又は認 可等を受けていない者 地方自治法施行令(抜粋) 第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する 者を参加させることができない。 (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者 について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又 は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 (1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行 為をしたとき。 (2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得 るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 (6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額 で行つたとき。 (7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に 当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 6.横浜市税について 『毎月 15 日(土、日の場合はその前日)までの申請受付分』について 横浜市税に関して、申請日(データの入力・送信日)の月の2か月前の月の 15 日(土、日、祝日及 び年末年始の場合は、その翌日)までに申告及び納付(納入)期限を迎えるものについて、申請日の 月の 15 日(土・日・祝日・年末年始の場合は、その翌日)までに申告していないとき又は完納となって いない場合には、入札参加資格を取得することができません。 『毎月末日(土、日の場合はその前日)までの申請受付分』について 3 横浜市税に関して、申請日(データの入力・送信日)の月の2か月前の月の末日(土、日、祝日及び 年末年始の場合は、その翌日)までに申告及び納付(納入)期限を迎えるものについて、申請日の月 の末日(土・日・祝日・年末年始の場合は、その翌日)までに申告していないとき又は完納となっていな い場合には、入札参加資格を取得することができません。 なお、登録有効期間中にも原則年1回、横浜市税について納税状況及び課税状況の調査を行います。 (例) 平成 27 年4月 13 日に申請入力を行った場合は、2月 16 日(2月 15 日が日曜日のため)まで に申告及び納付(納入)期限を迎えるものについて、4月 15 日までに申告及び納付(納入)を完了 することが必要となります。 7.入札参加資格審査申請方法について 入札参加資格審査申請は全て横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からインターネットを 利用して行います。 申請書の販売は行っておりません。 今回の入札参加資格審査申請において、ICカードは必要ありません。 電子申請した後に、提出書類を指定日までに郵送してください。必要提出書類の全てが到着した 日をもって申請完了となります。データ送信のみでは、申請は完了しませんので御注意ください。申 請のために来庁していただく必要はありません。 申請に必要な様式、説明等は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」に掲載しておりますの で御覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。 8.登録工種数及び種目数について 「工事」は4工種まで登録可能です。工種に属する細目はいくつでも登録可能です。なお、登録後 の工種変更は有効期間中原則できません。 「物品・委託等」は 15 種目、「設計・測量等」は8種目まで登録可能です。入札参加を希望する順に 種目を登録してください(希望順位を、入札を行う際に定める入札参加資格又は指名基準として用い る場合がありますので、登録順位に御注意ください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中 原則行えません。)。種目に属する細目はいくつでも登録可能です。 9.「物品・委託等」の格付について 種目「建物管理」及び「公園緑地等管理」の特定調達契約以外の一般競争入札及び指名競争入札 (公募型指名競争入札も含む。)において、入札を行う際に定める入札参加資格又は指名基準として 格付を用いています。 格付点数は、次の項目に基づき計算します。 (ア) 申請日の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来したものの直前2年 間分の種目別年間平均売上高(「下書きシート[物品・委託等 1.希望種目]の記入上の注意6」 及び「希望種目入力(物品・委託等)」画面の「種目・細目情報の入力」を御覧ください。) (イ) 自己資本額 (ウ) 従業員数 (エ) 流動比率 (オ) 営業年数 (カ) ISO の認証状況 (キ) 障害者の雇用状況 (ク) 贈賄及び独占禁止法違反行為等による横浜市における指名停止状況 4 ※ (ア)~(オ)については、特定調達契約においても用いる格付項目です。 10.入札参加資格の特定調達契約に関する取扱いについて 特定調達契約の対象となる工種及び種目について、今回の申請により入札参加資格を得た方は、 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適 用のある調達契約に係る入札の参加資格を有します。「物品・委託等」については種目ごとに格付を行 い、この格付は特定調達契約に係る入札を行う際に定める入札参加資格として用います。 参考 特定調達契約の概要 特定調達契約概要 特定調達契約とは、平成8年1月1日に発効した政府調達に関する協定に係る契約です。この協定 は、国、都道府県、政令指定都市及び政府関係機関が調達する物品やサービス(建設工事を含みま す。)のうち、一定金額以上のものの入札・契約手続について国内外企業を平等に取り扱うことを定め たものです。 対 象 分 野 適 用 基 準 額(H26.4.1~H28.3.31) ・建設工事 20億2,000万円以上の契約 ・物品の供給(現金、有価証券を除く) 2,700万円以上の契約 ・印刷・修繕・各種委託・賃貸借 ・設計・測量(建築設計、測量、地質調査等) 2億円以上の契約 11.問合せ先について (1) 申請入力方法等について 電子入札ヘルプデスク 電話:045-662-7992(受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日及び年末年始除く。)) (2) 登録工種・種目の相談等について 受付時間 午前8時 45 分~正午まで及び午後1時~5時 15 分まで(土・日・祝日及び年末年始 除く。) (ア)工事 契約第一課 電話:045-671-2244・2245・2228 (イ)物品・委託等、設計・測量等 契約第二課 物品、賃貸借、印刷等 電話:045-671-2248・2249 委託、不用品買受、設計・測量等 電話:045-671-2186・2250 5 申 請 手 順 に つ い て 申請にあたっての注意事項 申請していただいた各項目のうち、明白かつ軽微な誤字、脱字等の不備については、横浜市が補 正させていただきますのであらかじめ御了承ください。 会社名・個人名等の記載については、現在事項証明書等の記載にかかわらず、常用漢字等で申 請してください。また、誤字・俗字等で申請された場合にはシステムで対応できる漢字又はひらがなに 置き換えさせていただきますのであらかじめ御了承ください。 申請していただいた各項目のうち、一般競争入札有資格者名簿に掲載することが必要な項目は横 浜市ホームページ『ヨコハマ・入札のとびら』にて公開されます。また、それ以外の項目についても、 「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」で非開示情報となっているものを除き、原則として公 開の対象となります。 申請後に資格が認められ、有資格者名簿に登載された場合でも、指名があるとは限りませんので、 御了承ください。 申請直前に変更があり、変更後の内容が記載された提出書類が期日までに整わない場合は、変 更前の内容で申請を行ってください。その場合、審査結果通知後に変更の届出を行ってください。 虚偽の申請があった場合は入札参加資格を欠くことになり、入札参加資格を取り消される場合が ありますので御注意ください。 行政書士による代行申請も可能です。 随時申請の手順 1 パソコンを確認する 2 提出書類を用意する 3 下書きシートに記入する 4 インターネットを利用して申請を行う 5 申請書を印刷する 6 提出書類を確認し、提出書類を郵送する 6 申請前の準備 1. パソコンを確認する 申請入力するためのパソコン等を「電子登録申請に必要な機器」で確認してください。 『ヨコハマ・入札のとびら』→『入札参加資格審査申請について』 →『電子登録申請に必要な機器』 URL http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/denshi/denshi_menu/hituyoukiki.html なお、入力した内容を印刷したものを郵送していただきますので、プリンターが必要となります。 『工事』に登録を希望される方は会社の連絡先 E-mail アドレスの登録が必須となります。会社の連 絡先 E-mail アドレスは、申請前に必ず御用意ください。 2. 提出書類を用意する 提出書類を各1部、用意してください。書類の概要は「提出書類一覧」を参照してください。 なお、実際に必要な提出書類は申請内容を印刷する際に印字されます。登録区分が複数にまたが っていても提出書類は1部で構いません。 官公署発行の証明書類(現在事項証明書、代表者の印鑑証明書、納税証明書等)は、申請日(デー タ送信日)から3か月以内に発行されたものに限ります。 「工事」に申請する方は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し(いわゆる経審 の結果通知書。申請時において有効かつ最新のものに限ります。 )を用意してください。 ※経審の有効期間は、通知書の上部に記載された「審査基準日」から1年7か月間です。 3. 下書きシートに記入する 『資格審査申請用下書きシート』を出力し、申請内容を記入してください。 ※下書きシートは「基本情報」「工事」「物品・委託等」「設計・測量等」の4種類に分かれていますので、 必要なものをダウンロード(印刷)して使用してください。 下書きシートへの記入は、画面入力を効率的に行っていただくための準備です。下書きシートに記 入した後、資格審査申請システムから入力をお願いします。 総従業員数、横浜市内の営業所職員数、総技術者数及び技術職員数は、申請日(データ送信日) の前月の1日現在の人数を記入してください。 申請内容の入力・送信 4. インターネットを利用して申請を行う 受付期間:平成 27 年4月1日(水)から随時受付を開始。(土、日、祝日及び年末年始を除く。) 入力時間:午前9時~午後5時 申請内容を全て記入した下書きシートをお手元に準備し、時間に余裕を持って入力してください。 <注意1>入力データの一時保存はできません。 入力時間終了時刻(午後5時)になりますと、入力途中のデータは破棄されてしまい、翌日以降に最 初から入力していただくことになりますので御注意ください。 <注意2>タイムアウトは1時間です。 アクセスや画面遷移が無い場合、セキュリティの観点から1時間で接続を切らせていただいておりま す。入力途中のデータは破棄されてしまい、再度最初から入力していただくことになりますので御注意く ださい。 7 インターネットを利用して横浜市電子入札システムサイト「ヨコハマ・入札のとびら」 ( http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/ )から『資格審査申請』→『資格審査申請システム入口』にアクセ スしてください。 次のうち、該当する申請手順を行ってください。 <1 入札参加資格を有していない場合「新規申請」> 『新規申請(平成 27・28 年度)』から申請を行ってください。新規申請の場合、ユーザID・パスワードは 事前に交付しておりません。(※平成 25・26 年度のユーザID・パスワードは使用できません。) 横浜市税に係る納税状況の確認について同意をいただきます。(画面上のチェックのみ) 資格区分の選択 希望する資格区分を選択します。(複数選択可) 申請画面は下書きシートの項目(本社基本情報→契約者情報→工事、物品・委託等、設計・測量等 情報→入力者情報)の順に表示されます。申請内容を全て記入した下書きシートを用意し、画面の指 示に従い、必要事項を入力してください。 必要項目を全て正しく入力したことを確認し、送信してください。 エラーメッセージが出た場合は、エラー箇所を訂正の上、送信してください。 横浜市から申請受付通知メールを入力者情報の E-mail アドレスへ自動的に送信します。以後申請 した内容について確認や問合せがある際には、社名等と併せてメールに記載された 20 桁の受付番 号をお知らせください。 <2 資格区分の追加を希望する場合「資格区分の追加申請」> ユーザID/パスワードをお持ちの方ですので、『ログイン画面へ』にお進みください。 平成 27・28 年度のユーザID・パスワードを入力してログインしてください。『資格区分の追加申請』 を選択してください。 横浜市税に係る納税状況の確認について同意をいただきます。(画面上のチェックのみ) 資格区分の選択 追加を希望する資格区分を選択します。 申請時の画面では、商号や主たる営業所の所在地等の基本情報が表示されますが、この画面では 修正・変更はできません。修正・変更がある場合は、『変更届』から行ってください。 申請画面は下書きシートの項目(本社基本情報→契約者情報→工事、物品・委託等、設計・測量等 情報→入力者情報)の順に表示されます。追加する資格区分の申請内容を全て記入した下書きシー トを用意し、画面の指示に従い、必要事項を入力してください。 必要項目を全て正しく入力したことを確認し、送信してください。 エラーメッセージが出た場合は、エラー箇所を訂正の上、送信してください。 横浜市から申請受付通知メールを入力者情報の E-mail アドレスへ自動的に送信します。 <3 工種/種目・細目の追加を希望する場合「工種/種目・細目の追加申請」> ユーザID/パスワードをお持ちの方ですので、『ログイン画面へ』にお進みください。 平成 27・28 年度のユーザID・パスワードを入力してログインしてください。『工種/種目・細目の追 加申請』を選択してください。 必要事項を全て入力し、確認後送信してください。 エラーメッセージが出た場合は、エラー箇所を訂正の上、送信してください。 横浜市から申請受付通知メールを入力者情報の E-mail アドレスへ自動的に送信します。 8 5.申請書を印刷する 申請データを送信した後、『申請書の印刷』画面が表示されますので、ブラウザの印刷機能を使い 『申請書の印刷』画面を必ず全て印刷してください。 ※ 再印刷の方法 印刷を忘れた場合や、PC の不具合で印刷ができなかったときは、申請受付け通知メールに記 載された 20 桁の受付番号を確認して、「ヨコハマ・入札のとびら」→「資格審査申請」→「資格審査 申請システム入口」→「資格審査申請」→「審査状況確認」、受付番号、商号・名称、入力者 E-mail アドレスを入力して検索後に、申請画面の再表示で印刷を実行してください。 書類の郵送 6.提出書類を郵送する 必要提出書類の全てが到着した日をもって申請完了となります。データ送信のみでは、申請 は完了しませんので御注意ください。 提出書類は、「平成 27 年度随時申請の受付事務予定表」(1ページ掲載)の「送信データ及び 提出書類の到着期限」ごとに締め切りますので、期限までに到着するよう郵送により提出してく ださい。 申請日(データ送信日)から2か月経過しても提出書類が到着しなかった場合、申請取下げ とみなしデータを削除させていただきますので御了承ください。 申請データを送信した後、『申請書の印刷』画面が表示されますので、ブラウザの印刷機能を使い 『申請書の印刷』画面を必ず印刷してください。 『申請書の印刷』画面に記載されている提出書類を確認し、表示されている順番に提出書類を並べ てください。・・・【申請書の印刷】サンプル画面参照 『申請書の印刷』画面を印刷したものを全ページ提出書類とともに郵送してください。また、提出用と は別に控えを一部お手元に保管してください。 障害者雇用状況による格付点数の加算申請の関係書類(障害者雇用状況届出書(第3号様式)及 び添付書類)については、他の申請書類とは別に、簡易書留等の配達の記録が残る方法にて、横浜 市健康福祉局障害企画課就労支援係へ郵送してください。(締切日は「平成 27 年度随時申請の受付 事務予定表」(1ページ掲載)の「送信データ及び提出書類の到着期限」ごとに締め切りますので、期 限までに到着するよう郵送により提出してください。) ※ 期限までに申請があった場合に限り加算対象となります。また、入札参加資格審査申請後に 加算条件を満たしても加算対象になりませんので、御注意ください。 提出書類の郵送の際に、必ず宛名ラベルをダウンロード(印刷)し、封筒に貼り付けて郵送してくださ い。郵便代金の不足等がないようにお願いします。 提出書類の到着等のお問い合わせには、お答えしませんので御了承ください。到着について確認さ れたい方は簡易書留等を御利用ください(小包等可)。 提出していただいた書類は返却いたしませんので御了承ください(申請を否認した場合でも書類の 返却はいたしません。)。 平成 27 年度随時申請に関する書類以外は同封しないでください。 9 データ送信後、資格登録までの間の内容訂正 データ送信後は、「ヨコハマ・入札とびら」の「資格審査申請システム」から申請内容の訂正はできま せん。軽微な訂正については、提出書類郵送時に次の手順にて横浜市へ書類を提出してください。 1 入札参加資格審査申請書『申請書の印刷』画面を印刷 2 赤字修正し、余白に訂正印(実印)を押印 ※ 契約を委任する場合でも、訂正印は受任者の使用印ではなく、委任者(代表者)の実印を押 印してください。 3 提出書類と併せて横浜市へ郵送 横浜市にて書類確認後にデータを訂正します。 審査状況の確認 データ送信後、『審査状況確認』画面にアクセスし、『申請書の印刷』画面に表示されている受付番 号、商号・名称等、入力者 E-mail アドレスを入力することで、申請内容及び審査状況を確認できます。 書類郵送先 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市財政局契約第一課・契約第二課 障害者雇用状況による格付点数の加算申請の関係書類(障害者雇用状況届出書(第3号様式) 及び添付書類)については、他の申請書類とは別に、簡易書留等の配達の記録が残る方法で、横 浜市健康福祉局障害企画課就労支援係へ郵送してください。 〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地 KRCビル6階 横浜市健康福祉局障害企画課就労支援係 【障害者雇用状況届出書の問合せ先】045-671-3992 申請後 (申請書類審査) 提出していただいた書類を入力項目と併せて横浜市が審査します。 確認事項がある場合には、横浜市から入力者に連絡させていただきます。 申請後の審査状況や、書類受取などに関して電話やメールでの連絡はいたしません。 なお、審査スケジュールは平成 27 年度随時申請の受付事務予定表にて確認いただけます。 7.審査結果通知 申請された全ての方に、連絡先情報E-mail アドレス宛に審査結果を通知します。 なお、「物品・委託等」又は「設計・測量等」に申請し E-mail アドレスを登録していない方、E-mail が届 かず戻ってきてしまった方については、郵送により審査結果を通知します。 新規申請を行い、新たに登録が認められた方には業者コード・ユーザID・パスワードをお知らせしま す。審査結果通知に記載された案内に従い、パスワードは必ず変更し、ユーザIDとともに厳重に管 理してください。 ※ パスワードを変更された方は、変更後のパスワードをお使いください。 10 ユーザ ID・パスワードは今後も必要となりますので大切に管理してください。 審査結果通知後に、ユーザID・パスワードを使い、「ヨコハマ・入札のとびら」→「資格審査申請」→ 「資格審査申請システム入口」→「ログインメニュー」・「登録内容照会」で、登録内容を確認してくださ い。登録内容に御不明な点がある場合は、契約第一課・契約第二課にお問い合わせください。 8.発注参考資料入力(審査結果通知後)※「物品・委託等」及び「設計・測量等」 物品・委託等及び設計・測量等の入札参加資格が認められた方は、横浜市ホームページ「ヨコハマ・ 入札のとびら」→「資格審査申請」→入札参加資格審査申請について/物品・委託等及び設計・測量 等の「発注参考資料について」から、「発注参考資料下書きシート」をダウンロード(印刷)し、記入した 上で、発注参考資料(委託業務経歴、納入実績、機械器具一覧、代理店特約店一覧、技術有資格者 情報等)の入力・送信をお願いします。詳細につきましては、審査結果通知に掲載します。 入力・送信は審査結果通知後から随時行うことができます(土、日、祝日及び年末年始を除く)。また、 一旦入力・送信を行った後に情報の変更があった際は、情報を追加・削除してください。 任意の入力ではありますが、発注の際の参考資料となります。 入力・送信した場合でも指名があるとは限りませんので御了承ください。 有資格者名簿への登載 入札参加資格の有効期間は資格認定日(審査結果通知書に記載された日)から平成 29 年3月 31 日までです。(※1ページ「平成 27 年度随時申請の受付事務予定表」参照) 名簿については横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」で公開しています。公開対象となる主 な項目は、商号又は名称、本社所在地、代表者氏名、契約者氏名、登録工種、登録種目等です。 9.変更届入力(審査結果通知後) 申請した内容を変更する場合は、審査結果が通知された後、「ヨコハマ・入札のとびら」から随時、通 知されたユーザIDと通知後に変更手続を行ったパスワードを使用し、変更内容を入力し、必要に応じ て書類を郵送してください。 なお、工事の登録後の総合評定値通知書の総合評定値(P点)の変更はできません。経審の差し替 えも必要ありません。 合併・分割等の組織変更 今回申請される方で、合併・分割等の組織変更の予定がある場合は、契約第一課管理係(TEL045 -671-2707)まで御連絡ください。 11 提 出 書 類 一 覧 ※この一覧は全ての提出書類を記載したもので、申請内容によって実際の提出書類は異なります。申請データ送信後に印刷した「申請受 付内容及び入札参加資格審査申請書」に記載されている提出書類を提出してください。 ※日本語以外で記載された書類については、日本語の訳文を付記又は添付してください。 ※書類の提出部数は全て1部です。(複数の区分で申請した場合も1部) ※提出していただいた書類は、返却いたしませんので御了承ください。 ※官公署発行の証明書類(現在事項証明書又は履歴事項証明書、代表者印鑑証明書、納税証明書等)は申請日(データ送信日)から3か 月以内に発行されたものに限ります。 ※書類はできる限りA4版に統一してください。 ※書類は郵送により提出していただきます。原則、持参による受付はいたしません。 1 全ての方に共通な提出書類 ◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。 ◇申請データ送信後に印刷した「申請受付内容及び入札参加資格審査申請書」に記載されている提出書類を提出してください。 提 出 書 類 資格区分 物 設 品 計 工 ・ ・ 申請受付内容及び入札参加資格 事 委 測 審査申請書の写し 託 量 等 等 物 品 工 ・ 事 委 託 等 摘 要 申請入力終了後に、ブラウザの印刷ボタンで画面をプリントアウトした全て のページ 法務局で発行 現在事項証明書又は履歴事項 「全部事項証明書」を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを 提出) 法 証明書 写し(コピー)でも可 人 法務局で発行(会社法人用) 代表者の印鑑証明書 正本を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) 設 計 本籍地の市区町村で発行(後見登記されていないこと、破産の通知がない ・ 代表者の身分証明書 ことを証明する書類) 測 正本を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) 量 法務局で発行 等 個 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録が 登記されていないことの証明書 人 ないこと。 又は登記事項証明書 正本を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) 個人の印鑑登録証明書 住民登録地の市区町村で発行 正本を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) 納税地を所管する税務署で発行 「消費税及び地方消費税について未納の額のないこと」を証明するもの 「その3」(未納税額がないことの証明)又は 物 設 「その3の2」(「申告所得税」及び「消費税及地方消費税」に未納の税額が 品 計 工 ・ ・ 納税証明書(「消費税及び地方消費 ないことの証明)又は「その3の3」(「法人税」及び「消費税及地方消費税」 事 委 測 税」について未納税額のない証明) に未納の税額がないことの証明) 正本を提出(申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) 託 量 ※書面における納税証明書を提出(電子納税証明書は不可。) 等 等 ※消費税の課税がない方及び決算を迎えていない方も必ず提出してくだ さい。 物 品 工 ・ 事 委 託 等 設 計 ・ 使用印鑑届・暴力団排除に関する 測 誓約書(第1号様式) 量 等 使用印鑑については、入札、見積、契約の締結、代金の請求及び受領、そ の他の契約に関し使用する印鑑を押印してください。なお、代理人(支店 長、営業所長等)に契約権限を委任する場合は、「委任状」の受任者印を 使用印鑑としてください。 ※社印(社判、角印)等、個人を特定できない印は使用できません。 ※個人の方は権限を委任することはできません。 ※所在地の記載にあたっては「本社基本情報入力画面」の「本店所在 地 (主たる営業所の所在地)」に記載した所在地と同一となるようにし てください。 暴力団排除に関する誓約について、様式の記載事項は変更しないでくださ い。 ※様式は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」 (http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/z_kyoutsu_03.htm l)からダウンロードしてください。 12 申請日(データ送信日)の属する月の4か月前の月の末日までに事業年 度の末日が到来したもの直前2年間分 法 財務諸表(貸借対照表、損益計 ※決算時期を変更した場合は、2営業年度分及び決算時期を変更した営 物 設 人 算書)(写しでも可) 業年度の提出が必要となります。 品 計 ※2営業年度を迎えていない場合は、1期分を提出してください。 ・ ・ 写し(コピー)でも可 委 測 託 量 申請日(データ送信日)を基準として直前2年分 等 等 年間売上高のわかる確定申告 ※2年分の確定申告書(写)を提出できない場合は、1年分を提出してくだ 個 書の写し又はe-TAXでの申告 さい。 人 ※ただし、1月~3月に申請する方は、前々年度及びその前の年の2年分 内容確認表 の確定申告書の写しを提出してください。 物 品 工 ・ 事 委 託 等 労働局又は労働保険事務組合発行の労働(雇用)保険料の領収書の写し (申請日(データ送信日)から直近の1回分)等若しくは加入義務のないこと 設 の誓約書(第4号様式)。 計 ・ 雇用保険の加入を確認できる書類 ※「工事」に登録を希望する方で、経営事項審査結果通知書の写しの雇用 保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、労働(雇 測 用)保険料の領収書の写し等、他の書類の提出は不要です。 量 ※加入したばかりで納付実績のない場合は、雇用保険適用事業所設置届 等 (事業主控)の写し(受付印を押されたもの)を提出してください。 年金事務所又は健康保険組合発行の健康保険料の領収書の写し(申請 日(データ送信日)から直近の1回分)等若しくは加入義務のないことの誓約 書(第4号様式)。 物 設 ※「工事」に登録を希望する方で、経営事項審査結果通知書の写しの健康 品 計 保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、健康保険 工 ・ ・ 健康保険の加入を確認できる書類 料の領収書の写し等、他の書類の提出は不要です。また「無」になっている 事 委 測 方で、年金事務所で適用除外の承認を受け、建設国保組合に加入してい 託 量 る場合は加入証明書の写し(申請日(データ送信日)から3か月以内のもの) 等 等 を提出してください。 ※加入したばかりで納付実績のない場合は、健康保険・厚生年金保険新 規適用届(事業主控)の写し(受付印を押されたもの)を提出してください。 物 品 工 ・ 事 委 託 等 工 事 年金事務所又は健康保険組合発行の厚生年金保険料の領収書の写し (申請日(データ送信日)から直近の1回分)等若しくは加入義務のないこと 設 の誓約書(第4号様式)。 計 ・ 厚生年金保険の加入を確認できる ※「工事」に登録を希望する方で、経営事項審査結果通知書の写しの厚生 年金保険加入の有無の欄が「有」又は「適用除外」となっている方は、厚生 測 書類 年金保険料の領収書の写し等、他の書類の提出は不要です。 量 ※加入したばかりで納付実績のない場合は、健康保険・厚生年金保険新 等 規適用届(事業主控)の写し(受付印を押されたもの)を提出してください。 申請日(データ送信日)時点において有効かつ最新の通知書で総合評定 値、完成工事高に売上が記載されているもの 経営規模等評価結果通知書及び総 ※有効期限は通知書の上部に記載された「審査基準日」から1年7か月後 合評定値通知書(いわゆる経審)の までです。 写し ※「上水道」の登録には完成工事高の計上は不要 ※「船舶」の登録を希望する方は(説明1)を参照 13 申請入力時に「工種最高請負実績(過去10年)」欄の「元請実績、下請実 績」及び各「細目実績(過去5年)」欄に入力した工事の契約書及び施工概 要のわかる設計図書等の写し。(施工証明書、又はこれに代えて施工した ことを証明できるものでも可。自社で作成した見積書、請求書は不可。) 工 事 工事の施工実績を証明する書類 (契約書等の写し) ※元請・下請実績は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条 第1項第9号により、個々の入札における審査対象となりますので、最高額 の請負実績を提出してください。(説明2)を参照。 ※契約書等がない場合は、相手方から施工証明書を徴し、その写しを提出 してください。 ※契約書、施工証明書、コリンズ等の写し等、申請者以外の方が作成した 書類の提出をしてください。原則として、請書、請求書等の写しといった申 請者自身が作成した文書は実績を証明する書類にあたりません。 ※実績を証明する書類の契約工事名や工事内訳書から登録希望工種の 実績であることが分かるような書類を提出してください。実績を証明する書 類から登録希望工種の実績であることが明らかではない場合、電話による お問い合わせや追加の資料の提出をお願いすることがあります。 ※外国語の契約書は、日本語に要約したものを添付してください。 ※工事が共同企業体による施工の場合は、出資比率で按分することとし、 「共同企業体協定書」の写しも提出してください。 (説明1) 「工事」で「船舶」の登録を希望する方は「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し」に代えて、造船 法に基づく許可書、小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証又は総トン数20トン以上の船舶の製造若しくは修 繕の実績を証明する書類(契約書等の写し)及び財務諸表(申請日(データ送信日)の属する月の4か月前の月の末日 までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個人営業の場合は、年間売上高の分かる確定申告書等)を提出 してください。 (説明2) 【横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第1項第9号(いわゆる元下実績)の概要】 当該工事と同工種の工事に関する1件当たりの最高請負実績額(当該工事の落札候補(予定)者通知書の送付日時点 において登録されている実績額)が、次のいずれにも該当し、当該工事の工事費に比較して十分でないと判断される場 合は当該工事の契約の締結を行わない。 ア 同工種の工事に関する元請最高請負実績額が発注する工事の工事費の6割に満たない者 イ 同工種の工事に関する下請最高請負実績額が発注する工事の工事費の8割に満たない者 ※ 例えば当該工事費が1億円(税込み)の場合、元請なら6,000万円(税込み)以上、下請なら8,000万円(税込み)以上 の最高請負実績額の事前登録が契約締結には必要です。 最高請負実績額は当該工事の落札候補(予定)者通知書の送付日時点における登録額で判断しますので、今回登録 する実績よりも請負額が高い実績ができた場合は、必ず変更届を提出してください。 14 2 該当する方のみの提出書類 ◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。 ◇申請データ送信後に印刷した「申請受付内容及び入札参加資格審査申請書」に記載されている提出書類を提出してください。 資格区分 物 品 工 ・ 事 委 託 等 物 品 工 ・ 事 委 託 等 物 品 ・ 委 託 等 物 品 工 ・ 事 委 託 等 設 計 ・ 委任状(第2号様式) 測 量 等 障害者雇用状況届出書(第3号様 式)及び添付書類 ※提出先「横浜市健康福祉局障害 企画課」に直接、簡易書留等の配 達記録の残る方法で郵送してくださ い。 物 品 ・ 委 託 等 摘 要 入札・契約等の権限を代理人に委任する場合のみ提出 受任者印と「使用印鑑届」に押印する印は同一のものを使用してください。 (説明1)を参照 ※個人の方は権限を委任することはできません。 ※「工事」に登録を希望される方は、委任先の営業所が登録を希望する工 種に対応する建設業許可をもっていることが必要です。 ※様式は横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」 (http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toroku/z_kyoutsu_03.htm l)からダウンロードしてください。 工事の格付工種(土木、ほ装、造園、建築、電気、管、上水道)又は物 品・委託等の格付種目(建物管理、公園緑地等管理)への登録を希望 する方のうち、障害者の雇用が法定雇用率を超える企業で、格付点 数への加算を希望する場合のみ提出 ※障害者雇用率の確認のため、他の申請書類とは別に、「障害者雇用状 況届出書(第3号様式)」を横浜市健康福祉局障害企画課に提出していた だくことになります。詳細は「障害者雇用状況届出書(第3号様式)」の記載 要領を御覧ください。 「建物管理」又は「公園緑地等管理」に登録を希望する方のみ提出 ISO9001・ISO14001の登録証の写し 有効期限がわかるものを提出(登録証のみで詳細がわからない場合は、 付属書も併せて添付すること。) 設 計 法人設立(開設)届出書等の写し ・ (受付印が押されたもの) 測 量 等 営業所の許可を確認できる書類 (「建設業の許可申請書」における ①「別表」の写し、②「別紙二」の写 し又は③「変更届出書(第二面)」の 写し) ※①~③のいずれかを提出してくだ さい。 工 事 工 事 提 出 書 類 設 計 ・ 営業に係る許可・認可証の写し 測 量 等 建設業労働災害防止協会加入証 明書 市内に本社がある方、若しくは横浜市外に本社があり市内に事業所があ る方のうち、横浜市法人市民税の申告納付期限を迎えていない方のみ提 出 提出されない場合は市外企業の取扱いとなることがあります。 ※個人で登録する方は提出不要 ※市内に本社、若しくは事業所を移転した場合は、「法人の事業年度、納 税地、その他の変更、異動届出書」を提出してください。 ※電子申告を行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印 刷したものを提出してください。 準市内企業(説明2)の方及び契約委任先営業所が主たる営業所でも横 浜市内の営業所でもない方のみ提出。 ※横浜市内の営業所を開設して1年未満の方は、併せて受付印の押され た「法人設立(開設)届出書」等の写しを提出 必須となっている許認可等を入力した方のみ提出 ※別紙【営業に係る許認可等一覧】を参照してください。 写し(コピー)でも可 ※市内企業及び準市内企業(説明2)の方は横浜市内の営業所を含む範 囲で加入されている方のみ、市外企業の方は本店又は主たる営業所を含 む範囲で加入されている方のみ、格付点数への加算の対象となります。 (申請日(データ送信日)から3か月以内のものを提出) (説明1) 委任期間は申請日(データ送信日)から平成29年3月31日までとなります。 登録期間を通じて入札・契約の権限を委任する場合の委任状ですので、個々の入札に際して当該委任状を持参した り、別途委任状を御用意していただく必要はありません。 (説明2) 「工事」での準市内企業とは、登記簿上の本店又は主たる営業所が横浜市内にない方のうち、横浜市内に建設業の許 可を有し、かつ、所管税務部局へ法人開設届を提出している営業所がある方をいいます。 15 3 中小企業等協同組合法に基づく協同組合の提出書類 ◇1、2に加えて次の書類を御提出ください。 ◇登録を希望する資格区分の提出書類・摘要欄を参照してください。 ◇申請データ送信後に印刷した「申請受付内容及び入札参加資格審査申請書」に記載されている提出書類を提出してください。 資格区分 物 設 品 計 工 ・ ・ 事 委 測 託 量 等 等 物 設 品 計 工 ・ ・ 事 委 測 託 量 等 等 物 設 品 計 工 ・ ・ 事 委 測 託 量 等 等 物 設 品 計 工 ・ ・ 事 委 測 託 量 等 等 物 設 品 計 工 ・ ・ 事 委 測 託 量 等 等 工 事 提 出 書 類 摘 要 組合の定款 組合役員名簿 組合員名簿 官公需適格組合証明書の写し 証明を受けている場合のみ提出 ※提出がない場合は、官公需適格組合に該当しない組合とみなします。 官公需共同受注規約 受注規約がある場合のみ ・経審は審査対象組合員(当該組合の理事が役員になっている法人(各工 種5者以内))のものを提出 ・経営規模等評価結果通知書及び ※経審は申請日(データ送信日)時点において有効かつ最新のものに限り 総合評定値通知書(いわゆる経審) ます。有効期限は通知書の上部に記載された「審査基準日」から1年7か の写し 月後までです。 ・工種別審査対象組合員一覧 ・工種別審査対象組合員一覧は「提出書類、様式及び下書きシート等」より ダウンロードの上、記入して提出 16 発 注 工 事 分 類 表 工種コード 及び名称 01 土 木 02 ほ 装 許可を受け 経審を受け るべき建設 るべき建設 業の種類 業の種類 工種 細目 コード 工種細目の名称 a 一 般 土 木 工 事 土 土 造成工事、下水(開削)工事、推進工事、シールド工 事、橋梁下部工事、コンクリート防食工事 b 軌 事 土 土 軌道工事 c 橋 梁 上 部 工 事 土 土 PC橋梁上部工事(鋼製橋梁は鋼構造) a 一 般 舗 装 工 事 ほ ほ アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 c 滑り止め舗装工事 ほ ほ 滑り止め舗装工事、樹脂舗装工事 d 運 動 施 設 工 事 土、ほ 土、ほ a と び ・ 土 工 工 事 と と ブロック工事、土盛工事、掘削工事 b 法 と と 法面吹付工事 a し ゅ ん せ つ 工 事 しゅ しゅ b 港 湾 構 造 物 工 事 土 土 作業船使用による港湾構造物工事 a 造 園 工 事 園 園 造園工事 b 植 栽 工 事 園 園 植栽工事 a 石 事 石 石 石張工事、石材加工工事 a 建 事 建 建 建築工事 b 鉄骨プレハブ工事 建 建 鉄骨プレハブ工事(倉庫・物置等) a 内 装 仕 上 工 事 内 内 内装仕上・ふすま工事 b た 事 内 内 たたみ工事 a 建 具 工 事 具 具 サッシ・シャッター・カーテンウォール取付工事、木 製・金属製家具取付工事 a 塗 装 工 事 塗 塗 塗装工事、溶射工事、布張り仕上工事 b 橋 梁 塗 装 工 事 塗 塗 橋梁塗装工事 a 区 画 線 設 置 工 事 塗 塗 区画線設置工事 b 道路標識設置工事 塗、と、 鋼、機 a 防 事 防 防 a 鋼 製 橋 梁 工 事 鋼 鋼 z その他の鋼構造物工事 鋼 鋼 a ひき屋・解体工事 と、建 a と、土、 フ ェ ン ス 工 事 建、鋼 a 電 気 設 備 工 事 電 電 屋内配線工事、発電設備工事、受変電設備工事 b 屋外電気設備工事 電 電 管路布設工事、道路照明工事、屋外照明灯設置工事 c 信 号 設 備 工 事 電 電 信号設備工事 a 通 信 設 備 工 事 通 通 通信機設置工事、通信ケーブル布設工事、情報処理設 備工事 b 電 事 通 通 電話設備工事 c 放 送 設 備 工 事 通 通 構内放送設備工事、ITV設備工事、電波障害対策工 事 道 工 例 示 テニスコート、陸上用トラック設置工事 03 と び ・ 土 工 04 港 07 建 09 内 工 事 園 石 工 築 工 築 装 10 建 具 11 塗 装 た み 工 12 区画線・標識 13 防 水 水 工 塗、と、 道路標識設置工事 鋼、機 14 鋼 構 造 15 ひき屋・解体 16 フ ェ ン ス 17 電 船使用によるしゅんせつ工事 湾 05 造 06 面 気 18 電 気 通 信 話 工 17 と、建 アスファルト防水工事、モルタル防水工事 鋼製橋梁製作・架設工事(歩道橋、橋梁下部工事を含 む) 閘門・水門の門扉設置工事、鋼製高欄工事、遮音壁製 作・設置工事、鋼製落橋防止・変位制限装置設置工事 工作物の解体工事、ひき屋工事 と、土、 ネットフェンス工事、防球ネット工事 建、鋼 工種コード 及び名称 19 工種細目の名称 a 給排水衛生設備工事 管、水 管、水 b 冷 暖 房 設 備 工 事 管 管 a 配 水 管 更 生 工 事 管及び水 b 土、防、 土、防、 下水管ライニング工事 下水管漏水防止工事 と、塗、管 と、塗、管 a ク レ ー ン 工 事 機 機 クレーン製作・設置・整備工事 b エレベーター工事 機 機 エレベーター・エスカレーター製作・設置・整備工事 c ボ イ ラ ー 工 事 機、管 機、管 d ポ e 水 処 理 設 備 工 事 水 水 f 焼 却 設 備 工 事 清、タ 清、タ 焼却プラント製作・整備工事 g プラント配管工事 水、管 水、管 プラント配管工事 z その他の機械器具工事 機 機 a 火災報知設備工事 消、電 消、電 b 消 火 設 備 工 事 消 消 管 20 管 21 許可を受け 経審を受け るべき建設 るべき建設 業の種類 業の種類 工種 細目 コード 更 生 機 械 器 具 設 置 ン プ 工 管、水 例 示 給排水設備工事、浄化槽工事、厨房工事、水洗便所設 備工事、小規模配水管工事 空気調和設備工事、冷暖房設備工事 給水管ライニング工事 ボイラー製作・設置・整備工事 事 機、水、管 機、水、管 ポンプ製作・設置・整備工事 水処理設備製作・設置・整備工事 コンベア、空気圧縮機、その他上記以外の機械器具設 置・整備工事 火災報知機類取付工事 22 消 防 施 設 23 さ く 井 a さ く 井 工 事 井、管 井、管 24 上 水 道 a 上 水 道 工 事 土及び水 水 舶 a 船 他 z 上 記 以 外 の も の 注4参照 25 船 26 そ の 舶 注3参照 消火設備工事 さく井・さく孔工事 送配水管布設工事(管径100mm以上) 船舶建造 上記以外のもの (注) 1 表中に示された略号は、次の建設業の種類を表したものです。 土 … 土木工事業 防 … 防水工事業 建 … 建築工事業 内 … 内装仕上工事業 と … とび・土工工事業 機 … 機械器具設置工事業 石 … 石工事業 通 … 電気通信工事業 電 … 電気工事業 園 … 造園工事業 管 … 管工事業 井 … さく井工事業 タ … タイル・れんが・ブロック工事業 具 … 建具工事業 鋼 … 鋼構造物工事業 水 … 水道施設工事業 ほ … ほ装工事業 消 … 消防施設工事業 清 … 清掃施設工事業 しゅ… しゅんせつ工事業 塗 … 塗装工事業 2 表中の「許可を受けるべき建設業の種類」及び「経審を受けるべき建設業の種類」欄に2つ以上の種類(略号)が 示されている場合は、いずれか1種類について建設業の許可及び経審を受けていれば良いものとします。(注) ただし、「20管更生のa 配水管更生工事」は、管工事業及び水道施設工事業の許可を、「24上水道工事」は、土木 工事業及び水道施設工事業の許可を、ともに受けていなければなりません。 (注)例えば、「土、ほ」や「機、水、管」など「、」で区切られているものは、どれか一つが必要です。 また「管及び水」や「土及び水」など「及び」とあるものは両方必要です。 3 表中の「25 船舶」を希望される場合は、造船法に基づく許可書又は小型船造船業法に基づく小型船造船業登録済証 及び財務諸表(申請日の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来したもの直前2年間分。個人営 業の場合は、年間売上高の分かる確定申告書等)の写しを提出してください。 4 表中の「26その他」については、それぞれの工事の種類に見合った建設業の許可及び経審を受けている必要があり ます。 18 物品・委託等 種目・細目一覧 1 物品 種目 種目 コード 001 文具・事務機械 細目 細 目 名 コード A 文房具、事務用品 例 ファイル、筆記用具、ノート、封筒(印刷を含 まない既製品)、手帳 複写機、シュレッダー、コピーボード、レジス ター 回転ゴム印、住所ゴム印、公印等の製造 一般図書、児童書、雑誌 古書 住宅地図、道路地図 医学書、美術書、政府刊行物 コピー用紙、和紙、洋紙 感熱ロール紙 紙芝居、積み木、ブロック 滑り台、ジャングルジム、ベビーベッド 知能・性格検査セット 学校用教材 チューバ、サックス、トランペット CD ピアノ ボール、ハンマー、砲丸 体操用マット、卓球台、バスケットゴール、 プールクリーナー トレーニングシャツ、ゲームシャツ、ランニング シューズ 柔道畳、剣道防具、竹刀 絵の具、画架、粘土、折り紙 電気陶芸釜、七宝焼釜 ピクチャーレール用ワイヤー、額縁 ブラックライト、吸着シート等 台所用品、掃除道具、家庭金物 塗料・接着剤・溶剤等のうち毒劇物にあたる もの 石油ストーブ、ガスストーブ、家庭用ガスコン ロ 小型・大型物置、ごみ収納庫 ペンキ、水性塗料、スプレー等 給食用手袋、手帳カバー、ポリ・ビニール袋 紙製品、洗剤、食器、配布用ポケットティッ シュ、養生シート 芝刈り機、チェーンソー ブルドーザー、ショベルカー、ミキサー機、 フォークリフト 旋盤、木工機械、丸のこ昇降盤 大工道具、工具、建築金物 ポンプ、ワイヤーロープ、業務用生ごみ処理 機、どのう、コンテナ、皮手袋、工業用ゴム製 品、ミシン等 パソコン、プリンター、増設メモリ、ハブ、ルー ター ストックフォーム、トナーカートリッジ パソコンソフト、デジタル教科書、電子書籍 電話機、ファクシミリ、デジタルカメラ、モニ ター、スピーカー、アンプ、マイク、視聴覚機 器、DVD、ビデオ 熱電対、バッテリー(自動車用を除く) テレビ、エアコン、冷蔵庫、電池、家庭用生ご み処理機等、時計 電球、蛍光ランプ、蛍光灯、安定器 自動体外式除細動器、心電計、観察用モニ ター 手術用手袋、手術用マスク、ガーゼ、包帯 エックス線胸部用間接撮影装置 エックス線ガウン 介護用オムツ、介護用ベッド、階段昇降機、 B 事務機械 C A B C D A Z A B C D A B C A B 印章製造 一般書籍 古書 地図 専門書、刊行物 コピー用紙、和・洋紙 その他 保育教材 保育用具 心身発達教材器具 教材 楽器(ピアノを除く) 音楽ソフト ピアノ 運動用品 運動機器 C 運動衣・運動帽・運動靴(競技用) D A B C Z A B 武道具 美術品、美術用材料 陶芸品、陶芸器具材料 展示品、展示器具材料 その他 荒物雑貨 塗料(毒劇物にあたるもの) C ストーブ、ガスコンロ D F G Z 物置 塗料(毒劇物にあたらないもの) 樹脂製品 その他 A B 農園芸用機械器具 建設・運搬用機械器具 C D Z 工作用機械器具 一般工具 その他 015 コンピュータ類 A コンピュータ(本体)、周辺機器 016 電気機械類 B C A サプライ用品 パソコンソフト(ライセンス含む) 通信・音声・映像機器、映像ソフト C D 電気設備機器、電機機械・部品 家庭用電気機器 E A 照明器具 医療機器 B C D E 医療材料・衛生材料 X線装置 X線材料 介護用品 F A B C 動物用医療機器 理化学分析機器 電気・工業計測機器 計量・測量機器 動物用医療機器 pH計、イオンクロマトグラフ、分光光度計 電磁流量計、ガス検知器、ボンブ熱量計 騒音測定装置、手秤、風速計、境界金属プ D 記録紙 記録紙、チャート紙、計量伝票 002 図書 003 用紙類 004 保育用品・教材 007 楽器 009 運動具 010 美術・陶芸品 011 雑貨 013 機械器具・工具類 019 医療機械器具 医療用マットレス 020 理化学機械器具 レート、境界金属鋲 19 物品・委託等 種目・細目一覧 種目 コード 021 医薬 種目 細目 細 目 名 コード A 一般用医薬品・医薬部外品 B ワクチン D 医療用医薬品 E F A B C Z A B C D E F 動物用医薬品 医療ガス 工業薬品(毒劇物にあたらないもの) 試薬 工業薬品(毒劇物にあたるもの) その他 制服、作業服、事務服等の製造 白衣 防寒衣、雨合羽、ジャンパー 肌着、Tシャツ 帽子 靴 A B C A B C D E A B C D E F G A B 寝具 マットレス(医療用を除く) 布・裁縫用具 カーテン、ブラインド、じゅうたん どん帳、暗幕 畳(張り替えを含む) 建具 ガラス 布製・トタン製・木製看板 樹脂製看板 選挙用ポスター掲示板の製造 その他看板 樹脂製プレート 金属製プレート その他プレート バッチ、トロフィー、楯 腕章、たれ幕、旗 031 道路保安資材 C A テント、シート 道路保安資材 033 什器 A 一般什器 B C D E F A B 木製加工品 家具 黒板 新古品(一般什器) 中古品(一般什器) 給湯ボイラー・瞬間湯沸器 業務用厨房機器 C A B C 風呂釜等浴槽関係機器 食料品 記念品(既製品以外) 記念品(既製品) 039 自動車部品 A B Z A B C D E A 動物 飼料 その他 普通車、軽自動車 バス、トラック、特殊車(製造を除く) 特殊車の製造(か装・ぎ装を含む) 二輪車、自転車 給水車 自動車部品 040 タイヤ B C D Z A バッテリー 電装品 カー用品 その他 タイヤ 022 工化学薬品 024 被服 026 寝具 027 室内装飾類 029 看板・プレート 030 バッチ・旗・天幕 034 厨房・浴槽機器類 036 食料品・記念品 037 動物・飼料 038 自動車 20 例 風邪薬、胃腸薬、消毒薬、救急セット B型肝炎ワクチン、乾燥BCGワクチン、経口 ポリオワクチン 抗インフルエンザウィルス薬、肺がん検診用 喀痰検査溶液、赤痢菌免疫血清 動物用医薬品 酸素ガス 次亜塩素酸ソーダ、重金属固定剤 鉄イオン試薬、リン酸試薬、検査試薬 アンモニア水、濃硫酸 人造黒鉛電極、活性炭、脱臭剤等 職員用作業服、ブレザー、守衛服等の製造 医療用白衣、調理員白衣 外套、雨合羽、スタッフジャンパー 肌着、下着、Tシャツ、ポロシャツ 作業帽子、制帽 安全靴、運動靴(競技用を除く)、ゴム長靴、 胴長 布団、綿毛布、ブランケット マットレス 手芸用品 防炎カーテン、ブラインド、じゅうたん どん帳、暗幕、舞台幕 畳、畳の張替え アルミサッシ 窓ガラス、安全ガラス 布製看板、トタン製看板、木製看板 樹脂製看板 選挙用ポスター掲示板の製造 その他の看板 犬のふん始末啓発プレート ナンバープレート、犬鑑札 その他のプレート 職員き章、市会議員き章、トロフィー 校旗、市旗、選挙用腕章、のぼり旗、バス用 フロント幕 テント 自転車等放置禁止区域標識、ガードレー ル、カーブミラー、カラーコーン 鋼製・木製什器、図書館用什器、コインロッ カー 学校用机・いす ソファ、ベッド、安楽椅子 黒板 新古品(一般什器) 中古品(一般什器) 給湯ボイラー、瞬間湯沸器 業務用冷蔵庫、スチームコンベクションオー ブン、食器消毒保管庫 風呂釜、ユニットバス、洗面台 水缶、並塩、防災備蓄食料品、お茶 携帯電話クリーナー(ぬいぐるみ) スカーフ、卓上ネームプレート、クリスタルガラ ス キリン、ゾウ、ペンギン、金魚、昆虫 野菜、稲ワラ、アジ、ペットフード ペット用品、檻 乗用車、軽乗用車、軽貨物自動車 バス、救急車、消防車シャシ 消防車、指揮車、はしご車等の製造 バイク、スクーター、自転車、自転車用品 給水車 バス・ゴミ収集車修理用部品、自動車用ガラ ス 自動車用バッテリー 電球、放送装置、表示装置 曇り止め、チェーン、カーナビ 有害物質低減装置等 タイヤ 物品・委託等 種目・細目一覧 種目 コード 041 電車用品 種目 042 水道用品 043 消防・防災・防犯用品 044 燃料 046 骨材・セメント 047 原材料 050 鋼材 052 造園材・木材 054 不用品買受 056 船舶・航空機 060 その他の物品 細目 コード A B A B C D 車両用 軌道用 水道メーター 口径75mm以上 配水管材料等 口径75mm以上 接合部品等 口径75mm以上 弁類等 E F G H Z 口径50mm以下 配水管材料等 口径50mm以下 接合部品等 口径50mm以下 弁類等 口径50mm以下 筺類 その他 A B C D 消火器 消防ポンプ、ホース 消防器具・用品 防災用品 E A B C D E G Z A B C D A 防犯用品 石油(スタンド給油) 石油(ローリー・ドラム納入) 潤滑油 家庭用プロパンガス 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス 工業用ガス その他 砂、砕石 石材 セメント、生コンクリート、空洞ブロック 再生路盤材 ヒューム管、コンクリート製下水道用品 B 道路土木用製品 D E A アスファルト 陶管 鋳鉄製品・資材 B C A B C D A B C D E G H I J K Z A B Z 鋼鉄製品 鋳鉄製品(水道用) 客土、芝生 種子、樹木、生花、肥料 木材、竹、合板 立木買受 鉄くず、非鉄金属くず 中古自動車 定着液、廃フィルム 古紙 古布 びん 缶(アルミ、スチール) 遺失物(貴金属等) 遺失物(雑品) 廃油 その他 船舶 航空機 その他の物品 細 目 名 21 例 電車修理用部品、電車用計測機器、碍子 継ぎ目板、マクラギ、ゲージ 水道メーター ダクタイル鋳鉄製直管、曲管、T字管 押輪、継輪、ゴム輪、漏水補修金具 水道用バタフライ弁、水道用仕切弁、小型消 火栓、不断水閉止弁 VLGP、水道用ステンレス鋼管 プラグ、ソケット、ニップル、エルボ サドル付分水栓、ボール止水栓 メータきょう、止水栓きょう 弁室、水道管明示テープ、メーターパッキ ン、水道用コンクリート管 消火器 消防ポンプ、ホース 避難器具、小型動力ポンプ 防毒マスク、防塵メガネ、空気呼吸器、ヘル メット、保安用品、トイレパック 防犯ブザー ガソリン(ハイオク・レギュラー)、軽油 重油、白灯油、軽油 潤滑油、グリス プロパンガス CNG、LPG アルゴンガス、ヘリウムガス 微粉炭、オイルエレメント(オイル交換時)等 洗川砂、砕石スクリーニングス 石材 セメント、生コンクリート、空洞ブロック 再生路盤材 雨水桝、人孔側塊、集水桝、接続桝、透水 管、PC蓋、支管 境界石標、河川境界石、U字側溝、側溝蓋、 境界フ゛ロック アスファルト 陶管 人孔ダクタイル鉄蓋、雨水桝鉄蓋、鋳物境界 標 グレーチング、形鋼、鋼管、軌道用レール 人孔鉄蓋 黒土、赤土、混合土(競技場用) 種子、樹木、生花、肥料 松丸太材、耐水ベニヤ、松板 立木買受 各種鉄くず(廃材、ガードレール等) 中古自動車 定着液、廃フィルム 古紙 古布 びん 缶(アルミ、スチール) 遺失物(貴金属等) 遺失物(雑品) 廃油 上記以外 港務艇、船舶用部品 航空機、航空機用部品 斎場用品(骨壷、六角袋等)、選挙用品(点 字器、記載台、投票箱等)、イベント用品(舞 台用平台、屋台、着ぐるみ、バルーン等)、 フィルムカメラ、スライド映写機 物品・委託等 種目・細目一覧 2 印刷 種目 種目 コード 101 オフセット印刷 102 端物印刷 103 軽印刷 104 フォーム印刷 105 地図作成 106 製本 107 青焼・複写 108 特殊印刷 109 印刷物企画デザイン 110 光ディスク製作(CD、DVD等) 111 封筒印刷 細目 コード A オフセット印刷 細 目 名 B A A A B C D A B A A B C D 新聞・タブロイド印刷 端物印刷(帳票類) 軽印刷(主に単色刷り) フォーム(連続帳票) OCR・OMR伝票 圧着はがき フォーム(その他) 一般地図 住居表示用地図 製本 青写真 第二原図 電子複写(モノクロ、カラー) オンデマンド印刷 A B C A A B A ステッカー、ラベル 磁気カード等 その他 印刷物企画デザイン マスター盤製作 プレス 封筒(連続封筒を除く) 例 主に多色刷りのパンフレット、リーフレット、ポ スター、冊子等 広報よこはま等の広報紙 2色刷りまでの複写帳票、チラシ、リーフレット 冊子(主に単色刷り) 電算印字用連続帳票 電算印字用OCR・OMR伝票 圧着はがき フォーム(その他) 都市計画図、区民生活マップ 町名地番変更地図 上製本 青写真焼付 第二原図作成 電子複写 ダイレクト刷版による印刷、主に少部数・短納 期のパンフレット、リーフレット、ポスター、冊 子等 シール、ステッカー、ラベル 磁気カード、ICカード 点字 印刷物企画デザイン マスター盤製作 プレス 封筒(特注品) 3 修繕 種目 種目 コード 201 自動車修理・点検 202 その他の修理 細目 コード A B C D E G Z A B C Z 細 目 名 小型車 中型車 大型車 一般乗合自動車(バス) 軽自動車 タイヤ整備 その他 機械器具修理 船舶修理 建具、ガラス等修理 その他 例 車検整備 小型車 車検整備 中型車 車検整備 大型車 車検整備 一般乗合自動車(バス) 車検整備 軽自動車 タイヤ整備 その他 機械器具修理 船舶修理、船舶の定期点検 建具、ガラス等修理 その他 4 委託 種目 コード 301 建物管理 種目 302 警備業務 303 浄化槽・貯水槽等清掃 304 通信設備保守 306 消防設備保守 309 資源化委託 310 貨物運送 311 下水道管等保守 312 道路・公園清掃 313 公園緑地等管理 細目 細 目 名 コード A 庁舎・事務所等清掃 B 電気、機械運転監視 C Z A B A B C A B C Z A 病院清掃 その他(環境測定など) 人的警備 機械警備 浄化槽清掃 浄化槽点検 貯水槽等清掃・点検 電話機 無線機 ITV、放送設備 その他 消防設備保守 A B Z A B C Z A B C A B C Z A B 古紙 古布 その他 一般貨物運送 引越し貨物運送 信書便事業 その他 下水道管清掃 河川清掃 下水道管調査 機械清掃 人力清掃 路上違反広告物除去 その他 除草、樹木の剪定 花壇、鉢物管理 22 例 建築物の床面等の日常清掃業務、定期清掃 業務 建築物の運転・監視業務、日常点検・保守業 務 病院の清掃業務 その他(環境測定業務 等) 人的警備 機械警備 浄化槽清掃 浄化槽点検 貯水槽等の清掃及び点検 電話機の保守業務 無線機の保守業務 ITV、放送設備の保守業務 その他(その他通信設備の保守業務) 消防設備の法定点検及び定期点検保守業 務 古紙の資源化 古布の資源化 その他(古紙、古布以外の資源化) 一般貨物運搬業務 事務室移転業務 信書便運搬業務 その他貨物運送 下水道管等清掃業務 河川清掃業務 下水道管調査 車道清掃業務 歩道清掃業務、公園清掃業務 路上違反広告物除去業務 その他の業務 街路樹剪定、公園除草 花壇植栽管理 物品・委託等 種目・細目一覧 種目 種目 コード 314 クリーニング 315 害虫等駆除 316 コンピュータ業務 317 マイクロ写真 318 航空写真 319 イベント企画運営等 320 各種調査企画 細目 コード A B A B C D Z A B C D E Z A A A B C D A B 321 検査・測定 322 映画・ビデオ制作 323 広告 325 給食 327 電気設備保守 328 機械設備保守 329 施設運転管理・保守 330 廃棄物処理 333 福祉サービス 334 活性炭・作動油等再生 335 水道関連委託 細 目 名 クリーニング 寝具等乾燥 ねずみ、ゴキブリ等 しろあり あらいぐま、ハクビシン ハチ その他 システム開発・保守・運用 データ入力 電算入出力・印字等処理 システム調査・企画 ホームページ作成 その他 マイクロ写真 航空写真 会場設営 展示物作成 イベント企画 イベント運営 市場・世論調査 C Z A B C Z A B C Z A B C Z A A コンサルティング (建設コンサルタント等を除く) 建築物劣化調査 その他 大気・水質等測定分析 環境アセスメント調査 臨床検査 その他 映画 ビデオ(DVD等含む) 録音 その他(スライド等) テレビ、ラジオ 新聞、雑誌 ウェブ その他 給食 屋内電気 B 屋外電気 Z A B C D E F G Z A B C Z A B C D E F Z A B C Z A B A B C D E その他 空調 ボイラー エレベータ ポンプ 計装設備 クレーン シャッター その他 汚水処理場 斎場 清掃工場 その他 一般廃棄物収集運搬 一般廃棄物中間処理・最終処分 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物中間処理・最終処分 特別管理産業廃棄物収集運搬 特別管理産業廃棄物処分 その他 介護サービス 入浴サービス 食事サービス その他 活性炭 作動油等 水道メーター検針等 小型メーター据替(口径13mm~25mm) 大型メーター据替(口径40mm以上) 漏水調査 配水池等清掃 23 例 作業服・寝具類の洗濯 寝具の乾燥業務等 ねずみ、ゴキブリ等の駆除 しろあり駆除 あらいぐま、ハクビシンの捕獲 スズメバチ、アシナガバチ等の駆除 その他の駆除 システム開発・保守・運用 データ入力 電算入出力・印字等処理 システム調査・企画 ホームページ作成 その他(その他のコンピュータ業務) マイクロ写真の撮影、作成業務等 航空写真の撮影業務等 イベント会場の設営業務 展示物の作成業務 イベントの企画・立案業務 イベントの運営業務 事業執行の前後に実施する市場・世論調査 業務 事業の企画・立案補助業務 公共建築物の劣化調査点検業務 その他の調査企画業務 大気及び水質等の測定・分析 環境アセスメント調査 臨床検査 その他(公共海域底質調査 等) 映画の制作業務 ビデオ(DVD等含む)の制作業務 録音業務 その他(スライドの制作業務等) テレビ、ラジオを媒体とする広告業務 新聞、雑誌を媒体とする広告業務 ウェブを媒体とする広告業務 その他の媒体での広告業務 施設入所者及び利用者への給食サービス 受変電設備、自家発電設備、継電器等設備 点検保守業務 道路照明灯、公園園内灯設備等点検保守業 務 その他の電気設備点検保守業務 施設空調設備保守点検業務 施設ボイラー機器点検整備業務 エレベータ点検業務、エスカレータ点検業務 ポンプ施設保守点検業務 測定・分析機器等点検業務 クレーン保守点検業務 シャッター保守点検業務 その他の機械設備点検保守業務 水再生センター施設運転管理保守等 斎場施設運転管理保守等 清掃工場施設運転管理保守等 エレベータ運転管理等 一般廃棄物収集運搬業務 一般廃棄物中間処理・最終処分業務 産業廃棄物収集運搬業務 産業廃棄物中間処理・最終処分業務 特別管理産業廃棄物収集運搬業務 特別管理産業廃棄物処分業務 ごみリサイクル委託 介護サービス 入浴サービス 食事サービス 身の回りの世話、身体介護、外出の付添い 使用済み活性炭の再生 使用済み作動油の再生 水道メーター検針業務、料金整理業務 小型メーター据替(口径13㎜~25mm) 大型メーター据替(口径40㎜以上) 漏水調査 配水池、沈殿池等の清掃 物品・委託等 種目・細目一覧 種目 種目 コード 345 事務・業務の委託 350 その他の委託等 細目 コード A 封入・封緘 B 研修業務 C 医療事務 D E F Z 細 目 名 例 送付文書の封入・封緘業務 職員研修業務、市民向け講座の講師 医療機関におけるレセプト作成及び受付業 務 各区における放置自転車等監視業務 市民及び職員を対象とする健康診断業務 コールセンター、ヘルプデスク その他の委託等 放置自転車等監視 健康診断 コールセンター等 その他の委託等 5 賃貸 種目 種目 コード 401 仮設建物賃貸 402 一般賃貸 403 寝具賃貸 404 自動車賃貸 410 複写サービス 細目 コード A 仮設建物賃貸 細 目 名 A B コンピュータリース 医療機器リース D その他リース E F レンタル 理化学機器リース A A 寝具賃貸 自動車リース B 自動車レンタル A 複写サービス 例 仮設教室、仮設投票所、仮設事務所、仮設 店舗 パソコン、プリンタ、サーバー等のリース エックス線装置、自動体外式除細動器、心電 計等のリース 発券機、自動販売機、電話機、建設作業機 械(ナンバーを取得しないもの)等のリース パネル、机、パソコン クロマトグラフシステム、自動測定器、標準ガ ス調整装置、大気汚染物質分析装置等の リース 布団、枕、シーツ 自動車・建設作業機械(ナンバーを取得する もの)のリース 自動車・建設作業機械(ナンバーを取得する もの)のレンタル 複写サービス 6 電力等 種目 種目 コード 501 電力・都市ガス 細目 コード A 電力 B 都市ガス 細 目 名 例 電力の供給 ガスの供給(都市ガス) 7 その他の業務 種目 種目 コード 601 労働者派遣業務 細目 細 目 名 例 コード A 一般事務 一般事務 B 研修業務 研修業務 C データ入力 データ入力 Z その他 その他 602 保険 Z その他 各種保険 603 その他の業務 B 旅行 旅行 C 貸切バス・特定バス 貸切バス・特定バス D 翻訳 翻訳 E 通訳 通訳 上記以外のその他の業務は「350 その他の委託等 Z その他の委託等」に入力してください。 24 《新旧対照表》 1 物品 種目 コード 新(27・28年度版) 種目 001 文具・事務機械 細目 コード A 細 目 名 文房具、事務用品 1 物品 種目 コード 旧(25・26年度版) 種目 001 文具・事務機械 B 事務機械 002 図書 C 印章製造 A 一般書籍 002 図書 Z その他 保育教材 コピー用紙、和・洋紙 D 専門書、刊行物 A コピー用紙、和・洋紙 Z その他 004 保育用品・教材 A 保育教材 B 保育用具 B 保育用具 C C 心身発達教材器具 A 楽器(ピアノを除く) 心身発達教材器具 D 教材 007 楽器 A 楽器(ピアノを除く) B 音楽ソフト B 音楽ソフト C ピアノ C ピアノ A 運動用品 A 運動用品 009 運動具 B 運動機器 B 運動機器 C C 運動衣・運動帽・運動靴(競技用) D 武道具 A 美術品、美術用材料 運動衣・運動帽・運動靴(競技用) D 武道具 010 美術・陶芸品 A 美術品、美術用材料 B 陶芸品、陶芸器具材料 B 陶芸品、陶芸器具材料 C 展示品、展示器具材料 C 展示品、展示器具材料 Z その他 Z その他 A 荒物雑貨 A 荒物雑貨 011 雑貨 B 塗料(毒劇物にあたるもの) B 塗料(毒劇物にあたるもの) C C ストーブ、ガスコンロ ストーブ、ガスコンロ D 物置 D 物置 F F 塗料(毒劇物にあたらないもの) 塗料(毒劇物にあたらないもの) G 樹脂製品 G 樹脂製品 Z その他 Z その他 A 農園芸用機械器具 A 農園芸用機械器具 013 機械器具・工具類 B 建設・運搬用機械器具 B 建設・運搬用機械器具 C C 工作用機械器具 D 一般工具 016 電気機械類 地図 003 用紙類 D 教材 015 コンピュータ類 一般書籍 C A 013 機械器具・工具類 印章製造 A B 古書 地図 004 保育用品・教材 011 雑貨 C C A 010 美術・陶芸品 文房具、事務用品 B 事務機械 D 専門書、刊行物 009 運動具 A 細 目 名 B 古書 003 用紙類 007 楽器 細目 コード Z その他 A コンピュータ(本体)、周辺機器 工作用機械器具 D 一般工具 015 コンピュータ類 Z その他 A コンピュータ(本体)、周辺機器 B サプライ用品 B サプライ用品 C パソコンソフト(ライセンス含む) C A 通信・音声・映像機器、映像ソフト C 電気設備機器、電機機械・部品 016 電気機械類 パソコンソフト(ライセンス含む) A 通信・音声・映像機器、映像ソフト C 電気設備機器、電機機械・部品 D 家庭用電気機器 D 家庭用電気機器 E E 照明器具 25 照明器具 《新旧対照表》 新 種目 コード 種目 019 医療機械器具 020 理化学機械器具 細目 コード A 細 目 名 医療機器 旧 種目 コード 種目 019 医療機械器具 022 工化学薬品 024 被服 026 寝具 029 看板・プレート 030 バッチ・旗・天幕 医療機器 B 医療材料・衛生材料 C C X線装置 X線装置 D X線材料 D X線材料 E 介護用品 E 介護用品 F 動物用医療機器 F 動物用医療機器 A 理化学分析機器 A 理化学分析機器 020 理化学機械器具 B 電気・工業計測機器 B 電気・工業計測機器 C C 計量・測量機器 A 一般用医薬品・医薬部外品 B ワクチン 計量・測量機器 D 記録紙 021 医薬 A 一般用医薬品・医薬部外品 B ワクチン D 医療用医薬品 D 医療用医薬品 E E 動物用医薬品 F 医療ガス A 工業薬品(毒劇物にあたらないもの) 022 工化学薬品 動物用医薬品 F 医療ガス A 工業薬品(毒劇物にあたらないもの) B 試薬 B 試薬 C C 工業薬品(毒劇物にあたるもの) Z その他 A 制服、作業服、事務服等の製造 024 被服 工業薬品(毒劇物にあたるもの) Z その他 A 制服、作業服、事務服等の製造 B 白衣 B 白衣 C C 防寒衣、雨合羽、ジャンパー 防寒衣、雨合羽、ジャンパー D 肌着、Tシャツ D 肌着、Tシャツ E 帽子 E 帽子 F 靴 F 靴 A 寝具 A 寝具 026 寝具 B マットレス(医療用を除く) 027 室内装飾類 A 細 目 名 B 医療材料・衛生材料 D 記録紙 021 医薬 細目 コード C 布・裁縫用具 A カーテン、ブラインド、じゅうたん B マットレス(医療用を除く) 027 室内装飾類 C 布・裁縫用具 A カーテン、ブラインド、じゅうたん B どん帳、暗幕 B どん帳、暗幕 C C 畳(張り替えを含む) 畳(張り替えを含む) D 建具 D 建具 E ガラス E A 布製・トタン製・木製看板 B 樹脂製看板 C 選挙用ポスター掲示板の製造 029 看板・プレート ガラス A 布製・トタン製・木製看板 B 樹脂製看板 C 選挙用ポスター掲示板の製造 D その他看板 D その他看板 E 樹脂製プレート E 樹脂製プレート F 金属製プレート F 金属製プレート G その他プレート G その他プレート A バッチ、トロフィー、楯 A バッチ、トロフィー、楯 030 バッチ・旗・天幕 B 腕章、たれ幕、旗 B 腕章、たれ幕、旗 C C テント、シート 26 テント、シート 《新旧対照表》 新 種目 コード 種目 細目 コード 細 目 名 旧 種目 コード 種目 細目 コード 細 目 名 031 道路保安資材 A 道路保安資材 031 道路保安資材 A 道路保安資材 033 什器 A 一般什器 033 什器 A 一般什器 034 厨房・浴槽機器類 036 食料品・記念品 037 動物・飼料 038 自動車 B 木製加工品 B 木製加工品 C C 家具 D 黒板 D 黒板 E E 新古品(一般什器) F 中古品(一般什器) A 給湯ボイラー・瞬間湯沸器 034 厨房・浴槽機器類 041 電車用品 043 消防・防災・防犯用品 中古品(一般什器) 給湯ボイラー・瞬間湯沸器 B 業務用厨房機器 風呂釜等浴槽関係機器 C A 食料品 B 記念品(既製品以外) C 記念品(既製品) A 動物 036 食料品・記念品 037 動物・飼料 風呂釜等浴槽関係機器 A 食料品 B 記念品(既製品以外) C 記念品(既製品) A 動物 B 飼料 B 飼料 Z その他 Z その他 A 普通車、軽自動車 A 普通車、軽自動車 038 自動車 B バス、トラック、特殊車(製造を除く) B バス、トラック、特殊車(製造を除く) C C 特殊車の製造(か装・ぎ装を含む) E 給水車 A 自動車部品 特殊車の製造(か装・ぎ装を含む) D 二輪車、自転車 039 自動車部品 E 給水車 A 自動車部品 B バッテリー B バッテリー C C 電装品 Z その他 A タイヤ 040 タイヤ A 車両用 041 電車用品 A 水道メーター B 口径75mm以上 配水管材料等 C 口径75mm以上 接合部品等 電装品 D カー用品 B 軌道用 042 水道用品 F A C D カー用品 040 タイヤ 新古品(一般什器) B 業務用厨房機器 D 二輪車、自転車 039 自動車部品 家具 Z その他 A タイヤ A 車両用 B 軌道用 042 水道用品 A 水道メーター B 口径75mm以上 配水管材料等 C 口径75mm以上 接合部品等 D 口径75mm以上 弁類等 D 口径75mm以上 弁類等 E 口径50mm以下 配水管材料等 E 口径50mm以下 配水管材料等 F 口径50mm以下 接合部品等 F 口径50mm以下 接合部品等 G 口径50mm以下 弁類等 G 口径50mm以下 弁類等 H 口径50mm以下 筺類 H 口径50mm以下 筺類 Z その他 Z その他 A 消火器 A 消火器 043 消防・防災・防犯用品 B 消防ポンプ、ホース B 消防ポンプ、ホース C C 消防器具・用品 消防器具・用品 D 防災用品 D 防災用品 E E 防犯用品 27 防犯用品 《新旧対照表》 新 種目 コード 種目 044 燃料 細目 コード A 細 目 名 石油(スタンド給油) 旧 種目 コード 種目 044 燃料 B 石油(ローリー・ドラム納入) C 046 骨材・セメント 050 鋼材 052 造園材・木材 056 船舶・航空機 潤滑油 C 潤滑油 D 家庭用ガス E 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス E 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス G 工業用ガス G 工業用ガス Z その他 A 砂、砕石 Z その他 A 砂、砕石 046 骨材・セメント B 石材 B 石材 C C セメント、生コンクリート、空洞ブロック A ヒューム管、コンクリート製下水道用品 セメント、生コンクリート、空洞ブロック D 再生路盤材 047 原材料 A ヒューム管、コンクリート製下水道用品 B 道路土木用製品 B 道路土木用製品 D アスファルト D アスファルト E 陶管 A 鋳鉄製品・資材 050 鋼材 E 陶管 A 鋳鉄製品・資材 B 鋼鉄製品 B 鋼鉄製品 C 鋳鉄製品(水道用) C 鋳鉄製品(水道用) A 客土、芝生 A 客土、芝生 052 造園材・木材 B 種子、樹木、生花、肥料 B 種子、樹木、生花、肥料 C C 木材、竹、合板 A 鉄くず、非鉄金属くず 木材、竹、合板 D 立木買受 054 不用品買受 A 鉄くず、非鉄金属くず B 中古自動車 B 中古自動車 C 定着液、廃フィルム C D 古紙 D 古紙 E 古布 E 古布 G びん G びん H 缶(アルミ、スチール) H 缶(アルミ、スチール) I 遺失物(貴金属等) I 遺失物(貴金属等) J 遺失物(雑品) J 遺失物(雑品) 定着液、廃フィルム K 廃油 K 廃油 Z その他 Z その他 A 船舶 A 船舶 056 船舶・航空機 B 航空機 060 その他の物品 石油(スタンド給油) D 家庭用プロパン ガス D 立木買受 054 不用品買受 A 細 目 名 B 石油(ローリー・ドラム納入) D 再生路盤材 047 原材料 細目 コード Z その他の物品 B 航空機 060 その他の物品 28 Z その他の物品 《新旧対照表》 2 印刷 種目 コード 新 種目 101 オフセット印刷 細目 コード A 細 目 名 オフセット印刷 2 印刷 種目 コード 旧 種目 101 オフセット印刷 B 新聞・タブロイド印刷 細目 コード A 細 目 名 オフセット印刷 B 新聞・タブロイド印刷 102 端物印刷 A 端物印刷(帳票類) 102 端物印刷 A 端物印刷(帳票類) 103 軽印刷 A 軽印刷(主に単色刷) 103 軽印刷 A 軽印刷(主に単色刷) A フォーム(連続帳票) 104 フォーム印刷 A フォーム(連続帳票) 104 フォーム印刷 105 地図作成 B OCR・OMR伝票 B OCR・OMR伝票 C 圧着はがき C 圧着はがき D フォーム(その他) D フォーム(その他) A 一般地図 A 一般地図 105 地図作成 B 住居表示用地図 B 住居表示用地図 106 製本 A 製本 106 製本 A 製本 107 青焼・複写 A 青写真 107 青焼・複写 A 青写真 108 特殊印刷 109 印刷物企画デザイン 110 光ディスク製作(CD、 DVD等) B 第二原図 B 第二原図 C 電子複写(モノクロ、カラー) C 電子複写(モノクロ、カラー) D オンデマンド印刷 D オンデマンド印刷 A ステッカー、ラベル A ステッカー、ラベル 108 特殊印刷 B 磁気カード等 B 磁気カード等 C その他 C A 印刷物企画デザイン 109 印刷物企画デザイン A マスター盤製作 110 光ディスク製作(CD、 DVD等) B プレス 111 封筒印刷 A 111 封筒印刷 新 種目 201 自動車修理・点検 細目 コード A 細 目 名 小型車 201 自動車修理・点検 大型車 Z その他 機械器具修理 細目 コード A 細 目 名 小型車 C 大型車 D 一般乗合自動車(バス) 軽自動車 A 封筒(連続封筒を除く) B 中型車 E G タイヤ整備 202 その他の修理 A 旧 種目 D 一般乗合自動車(バス) E 印刷物企画デザイン マスター盤製作 3 修繕 種目 コード B 中型車 C A A B プレス 封筒(連続封筒を除く) 3 修繕 種目 コード その他 軽自動車 G タイヤ整備 202 その他の修理 Z その他 A 機械器具修理 B 船舶修理 B 船舶修理 C 建具、ガラス等修理 C 建具、ガラス等修理 Z その他 Z その他 29 《新旧対照表》 新 4 委託 種目 コード 種目 301 建物管理 302 警備業務 細目 コード A 細 目 名 庁舎・事務所等清掃 旧 4 委託 種目 コード 種目 301 建物管理 306 消防設備保守 309 資源化委託 C 病院清掃 C 病院清掃 Z その他(環境測定など) Z その他(環境測定など) A 人的警備 A 人的警備 302 警備業務 A 浄化槽清掃 B 機械警備 303 浄化槽・貯水槽等清掃 C 貯水槽等清掃・点検 A 電話機 311 下水道管等保守 304 通信設備保守 313 公園緑地等管理 316 コンピュータ業務 貯水槽等清掃・点検 A 電話機 B 無線機 C ITV、放送設備 ITV、放送設備 Z その他 A 消防設備保守 306 消防設備保守 A 古紙 309 資源化委託 Z その他 A 一般貨物運送 Z その他 A 消防設備保守 A 古紙 B 古布 310 貨物運送 Z その他 A 一般貨物運送 B 引越し貨物運送 B 引越し貨物運送 C C 信書便事業 Z その他 A 下水道管清掃 信書便事業 Z その他 A 下水道管清掃 311 下水道管等保守 C 下水道管調査 A 機械清掃 B 河川清掃 312 道路・公園清掃 C 下水道管調査 A 機械清掃 B 人力清掃 B 人力清掃 C C 路上違反広告物除去 Z その他 A 除草、樹木の剪定 路上違反広告物除去 Z その他 A 除草、樹木の剪定 313 公園緑地等管理 A クリーニング B 花壇、鉢物管理 314 クリーニング B 寝具等乾燥 315 害虫等駆除 C C B 花壇、鉢物管理 314 クリーニング 浄化槽清掃 B 無線機 B 河川清掃 312 道路・公園清掃 A B 浄化槽点検 B 古布 310 貨物運送 庁舎・事務所等清掃 B 電気、機械運転監視 B 浄化槽点検 304 通信設備保守 A 細 目 名 B 電気、機械運転監視 B 機械警備 303 浄化槽・貯水槽等清掃 細目 コード A ねずみ、ゴキブリ等 A クリーニング B 寝具等乾燥 315 害虫等駆除 A ねずみ、ゴキブリ等 B しろあり B しろあり C あらいぐま、ハクビシン C あらいぐま、ハクビシン D ハチ D ハチ Z その他 Z その他 A システム開発・保守・運用 A システム開発・保守・運用 316 コンピュータ業務 B データ入力 B データ入力 C 電算入出力・印字等処理 C 電算入出力・印字等処理 D システム調査・企画 D システム調査・企画 E ホームページ作成 E ホームページ作成 Z その他 Z その他 317 マイクロ写真 A マイクロ写真 317 マイクロ写真 A マイクロ写真 318 航空写真 A 航空写真 318 航空写真 A 航空写真 30 《新旧対照表》 新 種目 コード 種目 319 イベント企画運営等 細目 コード A 細 目 名 会場設営 旧 種目 コード 種目 319 イベント企画運営等 321 検査・測定 322 映画・ビデオ制作 323 広告 A 細 目 名 会場設営 B 展示物作成 B 展示物作成 C C イベント企画 D イベント運営 320 各種調査企画 細目 コード A 市場・世論調査 イベント企画 D イベント運営 320 各種調査企画 A 市場・世論調査 B コンサルティング(建設コンサルタント等を除く) B コンサルティング(建設コンサルタント等を除く) C 建築物劣化調査 C 建築物劣化調査 Z その他 Z その他 A 大気・水質等測定分析 A 大気・水質等測定分析 321 検査・測定 B 環境アセスメント調査 B 環境アセスメント調査 C 臨床検査 C 臨床検査 Z その他 Z その他 A 映画 A 映画 322 映画・ビデオ制作 B ビデオ(DVD等含む) B ビデオ(DVD等含む) C 録音 C 録音 Z その他(スライド等) Z その他(スライド等) A テレビ、ラジオ A テレビ、ラジオ 323 広告 B 新聞、雑誌 B 新聞、雑誌 C ウェブ C ウェブ Z その他 Z その他 325 給食 A 給食 325 給食 A 給食 327 電気設備保守 A 屋内電気 327 電気設備保守 A 屋内電気 B 屋外電気 328 機械設備保守 Z その他 A 空調 B 屋外電気 328 機械設備保守 330 廃棄物処理 333 福祉サービス その他 空調 B ボイラー B ボイラー C C エレベータ エレベータ D ポンプ D ポンプ E 計装設備 E 計装設備 F クレーン F クレーン G シャッター 329 施設運転管理・保守 Z A Z その他 A 汚水処理場 G シャッター 329 施設運転管理・保守 Z その他 A 汚水処理場 B 斎場 B 斎場 C C 清掃工場 Z その他 A 一般廃棄物収集運搬 清掃工場 Z その他 A 一般廃棄物収集運搬 330 廃棄物処理 B 一般廃棄物中間処理・最終処分 B 一般廃棄物中間処理・最終処分 C 産業廃棄物収集運搬 C 産業廃棄物収集運搬 D 産業廃棄物中間処理・最終処分 D 産業廃棄物中間処理・最終処分 E 特別管理産業廃棄物収集運搬 E 特別管理産業廃棄物収集運搬 F 特別管理産業廃棄物処分 F 特別管理産業廃棄物処分 Z その他 Z その他 A 介護サービス A 介護サービス 333 福祉サービス B 入浴サービス B 入浴サービス C 食事サービス C 食事サービス Z その他 Z その他 31 《新旧対照表》 新 種目 コード 種目 334 活性炭・作動油等再生 細目 コード A 細 目 名 活性炭 旧 種目 コード 種目 334 活性炭・作動油等再生 B 作動油等 335 水道関連委託 345 事務・業務の委託 A 水道メーター検針等 335 水道関連委託 水道メーター検針等 C 大型メーター据替(口径40mm以上) C 大型メーター据替(口径40mm以上) D 漏水調査 D 漏水調査 E 配水池等清掃 A 封入・封緘 E 配水池等清掃 A 封入・封緘 345 事務・業務の委託 B 研修業務 B 研修業務 C C 医療事務 医療事務 D 放置自転車等監視 D 放置自転車等監視 E 健康診断 E 健康診断 F コールセンター等 F コールセンター等 Z その他の委託等 350 その他の委託等 その他の委託等 新 402 一般賃貸 A B 小型メーター据替(口径13mm~25mm) 5 賃貸 種目 活性炭 B 小型メーター据替(口径13mm~25mm) Z 401 仮設建物賃貸 A 細 目 名 B 作動油等 350 その他の委託等 種目 コード 細目 コード 細目 コード 細 目 名 5 賃貸 種目 コード 旧 種目 A 仮設建物賃貸 401 仮設建物賃貸 A コンピュータリース 402 一般賃貸 細目 コード 細 目 名 A 仮設建物賃貸 A コンピュータリース B 医療機器リース B 医療機器リース D その他リース D E レンタル E レンタル F 理化学機器リース F 理化学機器リース その他リース 403 寝具賃貸 A 寝具賃貸 403 寝具賃貸 A 寝具賃貸 404 自動車賃貸 A 自動車リース 404 自動車賃貸 A 自動車リース B 自動車レンタル 410 複写サービス A 6 電力等 種目 コード B 自動車レンタル 複写サービス 410 複写サービス 新 種目 501 電力・都市 ガス 細目 コード A 細 目 名 電力 7 その他の業務 種目 旧 種目 501 電力・ガス 601 労働者派遣業務 A 細 目 名 一般事務 細目 コード A 細 目 名 電力 B ガス 新 細目 コード 複写サービス 6 電力等 種目 コード B 都市 ガス 種目 コード A 7 その他の業務 種目 コード 種目 601 労働者派遣業務 旧 細目 コード A 細 目 名 一般事務 B 研修業務 B 研修業務 C データ入力 C データ入力 Z その他 Z その他 602 保険 Z その他 602 保険 Z その他 603 その他の業務 A 翻訳・通訳(削除) 603 その他の業務 A 翻訳・通訳 B 旅行 B 旅行 C 貸切バス・特定バス C D 翻訳 E 通訳 上記以外のその他の業務は「350その他の委託等Zその他の委託等」に入力してください。 32 貸切バス・特定バス 営業に係る許認可等一覧 【物品・委託】 種目 コード 種目 011 雑貨 019 医療機械器具 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です 細目 コード B 細 目 名 塗料(毒劇物にあたるもの) すべての細目 許認可等名称 根拠法令 毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第4条第1項 管理医療機器販売業届出 薬事法第39条の3第1項 任意・ 必須 区分 必須 高度管理医療機器等販売業許可 薬事法第39条第1項 020 理化学機械器具 021 医薬 医療機器製造販売業許可 薬事法第12条第1項 医療機器製造業許可 薬事法第13条第1項 特定計量器販売事業届出 計量法第51条 任意 A 理化学分析機器 放射性同位元素販売業届出 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す る法律第4条第1項 任意 C 計量・測量機器 特定計量器販売事業届出 計量法第51条 任意 毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第4条第1項 薬局開設許可 薬事法第4条第1項 医薬品等製造販売業許可 薬事法第12条第1項 医薬品等製造業許可 薬事法第13条第1項 医薬品販売業許可 薬事法第24条第1項 麻薬卸売業者免許 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項 覚せい剤製造業者指定 覚せい剤取締法第3条第1項 すべての細目 任意 F 医療ガス 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条 第1項、第20条の4 任意 A 工業薬品(毒劇物にあたらないもの) 毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第4条第1項 任意 C 工業薬品(毒劇物にあたるもの) 毒物劇物販売業登録 毒物及び劇物取締法第4条第1項 必須 033 什器 F 中古品(一般什器) 古物営業許可 古物営業法第3条第1項 必須 036 食料品・記念品 A 食料品 営業許可 食品衛生法第52条第1項 任意 建設業許可 建設業法第3条第1項 任意 022 工化学薬品 043 消防・防災・防犯用品 すべての細目 33 営業に係る許認可等一覧 【物品・委託】 種目 コード 種目 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です 細目 コード 細 目 名 044 燃料 許認可等名称 根拠法令 任意・ 必須 区分 危険物施設設置許可 消防法第11条第1項 指定可燃物貯蔵等届出 横浜市火災予防条例第76条第1項 石油製品販売業届出 /揮発油販売業登録 石油の備蓄の確保等に関する法律第16条/揮発 油等の品質の確保等に関する法律第3条 必須 すべての細目 任意 A 石油(スタンド給油) B 石油(ローリー・ドラム納入) D 家庭用プロパンガス 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条 第1項、第20条の4 必須 E 自動車用プロパンガス、自動車用天然ガス 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条 第2項 必須 G 工業用ガス 液化石油ガス販売事業登録 /高圧ガス製造許可 /高圧ガス販売事業届出 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に 関する法律第3条第1項/高圧ガス保安法第5条 第1項、第20条の4 任意 052 造園材・木材 B 種子、樹木、生花、肥料 販売業者届出 農薬取締法第8条第1項 任意 054 不用品買受 B 中古自動車 古物営業許可 古物営業法第3条第1項 必須 Z その他 古物営業許可 古物営業法第3条第1項 任意 A 船舶 小型船造船業登録 小型船造船業法第4条 船舶の製造事業等開始届出 造船法第6条第1項 施設の新設等許可 造船法第2条第1項 航空機等製造事業許可 航空機製造事業法第2条の2 任意 A~E 自動車分解整備事業認証 道路運送車両法第78条第1項 必須 G~Z 自動車分解整備事業認証 道路運送車両法第78条第1項 指定自動車整備事業指定 道路運送車両法第94条の2第1項 検査業者登録 労働安全衛生法第54条の3第1項 小型船造船業登録 小型船造船業法第4条 船舶の製造事業等開始届出 造船法第6条第1項 施設の新設等許可 造船法第2条第1項 056 船舶・航空機 B 201 自動車修理・点検 航空機 すべての細目 202 その他の修理 B 船舶修理 34 任意 任意 任意 営業に係る許認可等一覧 【物品・委託】 種目 コード 種目 301 建物管理 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です 細目 コード 許認可等名称 根拠法令 任意・ 必須 区分 建築物環境衛生総合管理業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 任意 建築物清掃業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 任意 建築物空気環境測定業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 細 目 名 すべての細目 A 庁舎・事務所等清掃 C 病院清掃 Z その他(環境測定など) 建築物空気調和用ダクト清掃業登 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 録 12条の2第1項 302 警備業務 303 浄化槽・貯水槽等清掃 310 貨物運送 建築物飲料水水質検査業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 建築物排水管清掃業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 作業環境測定機関登録 作業環境測定法第33条第1項 任意 A 人的警備 警備業認定 警備業法第4条 必須 B 機械警備 警備業認定 警備業法第4条 必須 機械警備業務開始届出 警備業法第40条 必須 A 浄化槽清掃 浄化槽清掃業許可 浄化槽法第35条第1項 必須 C 貯水槽等清掃・点検 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 任意 一般貨物自動車運送事業許可 /貨物軽自動車運送事業届出 貨物自動車運送事業法第3条/貨物自動車運送 事業法第36条第1項 必須 特定貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第35条第1項 港湾運送事業許可 港湾運送事業法第4条第1項 港湾運送関連事業届出 港湾運送事業法第22条の2第1項 倉庫業登録 倉庫業法第3条 トランクルーム認定 倉庫業法第25条 航空運送事業許可 航空法第100条第1項 第一種貨物利用運送事業登録 貨物利用運送事業法第3条第1項 第二種貨物利用運送事業許可 貨物利用運送事業法第20条 一般信書便事業者許可 /特定信書便事業者許可 民間事業者による信書の送達に関する法律第6 条/民間事業者による信書の送達に関する法律 第29条 必須 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1 項 必須 一般廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 必須 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 任意 一般廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 一般廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 一般廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項 すべての細目 任意 311 下水道管等保守 312 道路・公園清掃 C 信書便事業 A 下水道管清掃 B 河川清掃 A 機械清掃 B 人力清掃 任意 C 路上違反広告物除去 任意 Z その他 任意 35 営業に係る許認可等一覧 【物品・委託】 種目 コード 種目 313 公園緑地等管理 314 クリーニング 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です 細目 コード 細 目 名 すべての細目 A クリーニング 許認可等名称 根拠法令 任意・ 必須 区分 建設業許可 建設業法第3条第1項 任意 クリーニング所適合確認書 クリーニング業法第5条の2 必須 315 害虫駆除 すべての細目 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 12条の2第1項 316 コンピュータ業務 すべての細目 情報セキュリティマネジメントシス テム適合性評価制度における認 証(ISMS)登録 任意 任意 プライバシーマーク取得 321 検査・測定 A 大気・水質等測定分析 計量証明事業登録(特定濃度)/ (濃度)/(音圧レベル)/(振動 計量法第107条 加速度レベル)/その他 水質検査機関登録 必須 水道法第20条第3項 ダイオキシン類の環境測定を伴う ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針 請負調査受注資格 建築物空気環境測定業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 建築物飲料水水質検査業登録 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12条の2第1項 作業環境測定機関登録 作業環境測定法第33条第1項 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 必須 B 環境アセスメント調査 建設コンサルタント登録 (各部門別) C 臨床検査 衛生検査所登録 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項 Z その他 試験検査機関登録 薬事法施行規則第12条第1項 検査機関登録 食品衛生法第31条 営業許可 食品衛生法第52条第1項 建設業許可 建設業法第3条第1項 電気工事業登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第 1項 任意 任意 325 給食 327 電気設備保守 A 給食 すべての細目 任意 任意 329 施設運転管理・保守 A 汚水処理場 下水道処理施設維持管理業者登 下水道処理施設維持管理業者登録規程第2条第1 録 項 330 廃棄物処理 A 一般廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1 項 必須 一般貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第3条 任意 335 水道関連委託 任意 B 一般廃棄物中間処理・最終処分 一般廃棄物処分業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6 項 必須 C 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1 項 必須 一般貨物自動車運送事業許可 貨物自動車運送事業法第3条 任意 D 産業廃棄物中間処理・最終処分 産業廃棄物処分業許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6 項 必須 E 特別管理産業廃棄物収集運搬 特別管理産業廃棄物収集運搬業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4 許可 第1項 必須 一般貨物自動車運送事業許可 任意 貨物自動車運送事業法第3条 F 特別管理産業廃棄物処分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4 特別管理産業廃棄物処分業許可 第6項 Z その他 えなその他出産に伴う産あい物処 えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例 理業許可 廃棄物再生事業者登録 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2 第1項 B 小型メーター据替(口径13㎜~25㎜) 指定給水装置工事事業者 水道法第16条の2第1項 C 大型メーター据替(口径40㎜以上) 建設業許可 建設業法第3条第1項 指定給水装置工事事業者 水道法第16条の2第1項 必須 任意 任意 任意 36 営業に係る許認可等一覧 【物品・委託】 種目 コード 種目 501 電力・都市ガス 601 労働者派遣業務 603 その他の業務 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です 細目 コード 細 目 名 許認可等名称 根拠法令 任意・ 必須 区分 A 電力 一般電気事業者としての許可/ 電気事業法第3条第1項/ 特定規模電気事業者としての届 電気事業法第16条の2第1項 出 必須 B 都市ガス 一般ガス事業者としての届出/ ガス導管事業者としての届出/ 大口ガス事業者としての届出 ガス事業法第3条/ガス事業法第37条の7の2第 1項/ガス事業法第37条の9第1項 必須 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労 一般労働者派遣業許可/特定労 働者の保護等に関する法律第5条第1項/第16 働者派遣事業届出 条第1項 必須 すべての細目 B 旅行 旅行業登録 旅行業法第3条 必須 C 貸切バス・特定バス 旅客自動車運送事業許可 道路運送法 必須 37 設計・測量等 種目・細目一覧 種目 種目 コード 901 建築設計(監理を含む) 902 設備設計 903 土木設計 904 造園設計 905 建設コンサルタント等の業務 906 測量 907 地質調査 908 不動産鑑定 細目 コード A B C D E F G A B C A B C D E F Z A B C D A B C D E Z A B C Z A B A B C D Z 細 目 名 例 庁舎、学校、病院等の設計 ポンプ場、処理場等の設計 鉄道駅舎等の設計 構造 積算 工事監理 改修・修繕工事等の設計 電気設備設計 空気調和設備設計 給排水設備設計 道路、橋梁等の設計 上水道、下水道等の設計 河川の設計 港湾等の設計 鉄道隧道・鉄道橋梁等の設計 宅地造成・擁壁等の設計 その他 公園緑地基本・実施設計 公園緑地企画・調査・計画 公園緑地施工管理・維持管理 環境緑化・景観 建設コンサルタント・都市計画・まちづくり 建設コンサルタント・PFI(アドバイザリー等) その他建設コンサルタント 補償コンサルタント 土地家屋調査※ その他 地上測量 河川、海洋測量 航空写真測量(地図作成含む) その他 地上ボーリング等 河川、海洋ボーリング等 1,000平方メートル以上の土地の鑑定評価 特殊な条件(土壌汚染・土地埋設物等)の土 地の鑑定評価 その他の土地の鑑定評価(A、Bを除く) 建物の鑑定評価 その他 庁舎、学校、病院等の設計等の業務 ポンプ場、処理場等の設計等の業務 鉄道駅舎等の設計等の業務 構造関係業務 積算関係業務 工事監理 改修・修繕工事等の設計等の業務 電気設備設計 空気調和設備設計 給排水設備設計 道路、橋梁等の設計等の業務 上水道、下水道等の設計等の業務 河川の設計等の業務 港湾等の設計等の業務 鉄道に係る設計等の業務 宅地造成・擁壁等の設計 その他 公園緑地基本・実施設計 公園緑地企画・調査・計画 公園緑地施工管理・維持管理 環境緑化・景観 建設コンサルタント・都市計画・まちづくり 建設コンサルタント・PFI(アドバイザリー等) その他建設コンサルタント 補償コンサルタント 土地家屋調査 その他 地上測量 河川、海洋測量 航空写真測量(地図作成含む) その他 地上ボーリング等 河川、海洋ボーリング等 1,000平方メートル以上の土地の鑑定評価 特殊な条件(土壌汚染・土地埋設物等)の土 地の鑑定評価 その他の土地の鑑定評価(A、Bを除く) 区分所有建物を含む 賃料に関する鑑定評価等 ※「905:建築コンサルタント等の業務」のうち「E:土地家屋調査」を登録できるのは土地家屋調査士(個人)、土地家屋調査士法人又は 公共嘱託登記土地家屋調査士協会のみです。 38 営業に係る許認可等一覧 【設計・測量】 種目 コード 種目 901 建築設計(監理を含む) 902 設備設計 903 土木設計 904 造園設計 凡例:[/は「又は」を表す。※いずれか一つ以上取得していれば登録可能です。 細目 コード A 庁舎、学校、病院等の設計 B ポンプ場、処理場等の設計 C 鉄道駅舎等の設計 D 構造 E 積算 F 工事監理 G 改修・修繕工事等の設計 A 電気設備設計 B 空気調和設備設計 907 地質調査 908 不動産鑑定 根拠法令 任意・ 必須 建築士法第23条第1項 必須 建設コンサルタント登録 (各部門別) 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 建設コンサルタント登録 (各部門別) 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 建設コンサルタント登録 (各部門別) 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 建設コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 C 建設コンサルタント・都市計画・ まちづくり 建設コンサルタント登録 建設コンサルタント・PFI (各部門別) その他建設コンサルタント D 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録 (各部門別) 補償コンサルタント登録規程第2条第1項 任意 E 土地家屋調査 土地家屋調査士登録 土地家屋調査士法第8条第1項 必須 A 地上測量 測量業者登録/ 土地家屋調査士登録 測量法第55条第1項/ 土地家屋調査士法第8条第1項 必須 B 河川、海洋測量 C 航空写真測量 測量業者登録 測量法第55条第1項 必須 地質調査業者登録 地質調査業者登録規程第2条第1項 任意 不動産鑑定業者登録 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項 必須 C 給排水設備設計 A 道路、橋梁等の設計 B 上水道、下水道等の設計 C 河川の設計 D 港湾等の設計 E 鉄道隧道・鉄道橋梁等の設計 F 宅地造成・擁壁等の設計 Z その他 A 公園緑地基本・実施設計 B 公園緑地企画・調査・計画 C 公園緑地施工管理・維持管理 A B 906 測量 許認可等名称 建築士事務所登録 D 905 建設コンサルタント等の業務 細 目 名 環境緑化・景観 Z その他 A 地上ボーリング等 B 河川、海洋ボーリング等 A 1000平方メートル以上の土地 の鑑定評価 B 特殊な条件の土地の鑑定評価 C その他土地の鑑定評価 D 建物の鑑定評価 Z その他 ※「土地家屋調査登録」を登録できるのは土地家屋調査士(個人)、土地家屋調査士法人又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会のみです。 39 下書きシート[1.本社基本情報](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。 3.№(28)、(30)、(40)~(42)は「工事」に申請を希望される方のみ記入してください。 4.№(21)~(25)、(31)~(33)は「物品・委託等」及び「設計・測量等」に申請を希望される方のみ記入してください。 本社に関する情報を記入してください。 (1) 業者コード (2) 個人・法人 □個人 □法人 (3) 協同組合の確認 登録申請者が「中小企業等協同組合法に基づく協同組合」の方のみ、チェックしてください。 □中小企業等協同組合法に基づく協同組合である 個人の方は「個」、法人の方は「法」に○が付いている項目を必ず記入してください。 個 (4) 商号又は名称 (5) フリガナ ○ ○ 法 ○ ○ 会社組織の種別(株式会社、有限会社等)を略さずに記入してください。 ≪正≫株式会社横浜 ≪誤≫株式会社 横浜、(株)横浜 会社組織の種別を除いて、カタカナで記入してください。 ≪正≫ヨコハマ ≪誤≫カブシキガイシャヨコハマ 「工事」の申請を希望される方は建設業許可申請書又は経審に記載された建設業の許可における「主たる営業所 の所在地」を記入してください。 「物品・委託等」「設計・測量等」のみ申請を希望される方は実質的な本店機能を有する事務所の所在地を記入 してください。 本店所在地(主たる営業所の所在地) (6) 郵便番号 ○ ○ (7) 都道府県 ○ ○ (8) 市区名 ○ ○ ○ 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫港町1-1 ≪正≫横須賀市小川町11 ○ ≪誤≫港町一丁目1番地 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 - 「主たる営業所の所在地(又は本店所在地)」が「横浜市内」の方のみ区名を記入してください。 (9) (10) 所在地 区 横浜市 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 ※「工事」に申請される方は、経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書に記載されている住所にビル名 等が入っていれば、記入してください。 方書 現在事項証明書の本店所在地が、上記No.(6)~No.(10)と異なる方のみ記入してください。主たる営業所の所在 地と同じ方は、空欄のままNo.(16)へ進んでください。 登記上の本店所在地 (11) 郵便番号 ○ (12) 都道府県 ○ (13) 市区名 - 横浜市内の方のみ区名を記入してください。 (14) 所在地 (15) 方書 横浜市 区 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫港町1-1 ≪正≫横須賀市小川町11 ○ ≪誤≫港町一丁目1番地 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 代表者 (16) 職名 (17) 氏名 印鑑証明書に記載されている職名を記入してください。「社長」「会長」等の通称は記入しないでください。個 人の方は職名を記入しないでください。 ○ (正)代表取締役 (誤)代表取締役社長、代表取締役会長 姓と名の間は1文字あけてください。 ≪正≫横浜 太郎 ≪誤≫横浜太郎 ○ ○ 40 会社の決算月日を記入してください。※個人の方は「12月31日」と記入してください。 月 日 (18) 決算月日 個 法 資本金 (19) 払込資本金 ○ (20) 外国資本の割合 ○ 現在事項証明書の資本の額を記入します。 公益法人(NPO法人、社会福祉法人等含む)の方は「0」と記入してください。 円 小数点以下第1位を四捨五入して記入してください。外国資本がない方は「0」と記入してください。 % 「工事」のみに登録希望の方はNo.(21)~No.(25)は記入する必要がありません。空欄のままNo.(26)へ進んでください。 (審査の際に、提出書類の数字と照合します) 個人の方:年間売上高の分かる確定申告書等の数字を記入してください。 法人の方:申請日(データ送信日)の属する月の4か月前の月の末日までに事業年度の末日が到来した直前2 年間分の財務諸表の数字を記入してください。 経営状況(※「物品・委託等」及び「設 計・測量等」に申請希望の方のみ) (21) 前々期の総売上高 ○ ○ 千円 ※千円未満切り捨て (22) 前期の総売上高 ○ ○ 千円 ※千円未満切り捨て (23) 前期の流動資産 ○ 千円 ※千円未満切り捨て (24) 前期の流動負債 ○ 千円 ※千円未満切り捨て (25) 純資産合計(=自己資本額) 貸借対照表の資本合計(資本の部計)を記入します。 ○ 千円 ※千円未満切り捨て 主として営む事業の実態について、一番近いと思われるものを次の中から1つ選択してください。企業規模区分 の判定をする際に用います。(日本標準産業分類第10回改訂に基づきます。) (26) 主として営む事業 (27) 総従業員数 ○ ○ ○ ○ □製造業、建設業、運輸業その他の業種 □卸売業 □サービス業 □小売業 □ゴム製品製造業 □ソフトウエア業又は情報処理サービス業 □旅館業 申請日(データ送信日)の前月の1日現在で、常時雇用する従業員の人数を記入してください。(従業員とは労 働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」のことです。)代表者及び役員のみで従業員がいない場合 は「0」と記入してください。 人 横浜市内の営業所職員数(※「工 (28) 事」に申請希望の方のみ) (29) 総技術者数 申請日(データ送信日)の前月の1日現在 ○ ○ ○ ○ 人 事務や営業でなく技術系の仕事に従事している人数を記入してください。 申請日(データ送信日)の前月の1日現在 人 No.(29)のうち、監理技術者又は主任技術者になることのできる方の総数を記入してください。 申請日(データ送信日)の前月の1日現在 総技術者のうち工事に係る技術者 (30) 数(※「工事」に申請希望の方の ○ ○ み) 人 「工事」のみに登録希望の方はNo.(31)~No.(33)は記入する必要がありません。空欄のままNo.(34)へ進んでください。 会社設立年月等(※「物品・委託等」及び 「設計・測量等」に申請希望の方のみ) 法人の方は、現在事項証明書に記載されている会社設立の年月を記入してください。 (31) 会社設立年月 ○ □明治 □大正 □昭和 □平成 年 月 No.(31)の会社設立年月と異なる場合は、沿革を確認する書類の提出を求めることがあります。 (32) 営業開始年月 (33) ホームページアドレス(URL) ○ ○ □明治 □大正 □昭和 □平成 http:// 41 年 月 (34) 雇用保険加入の有無 適用除外であることを公共職業安定所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。 加入されている方は「有」を選択してください。 (35) 健康保険加入の有無 適用除外であることを年金事務所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。 加入されている方は「有」を選択してください。 (36) 厚生年金保険加入の有無 適用除外であることを年金事務所で確認した場合は「適用除外」を選択してください。 加入されている方は「有」を選択してください。 □適用除外 □有 □適用除外 □有 □適用除外 □有 障害者雇用状況 公共職業安定所への障害者雇用状況報告書の提出の有無を選択してください。 (37) 障害者雇用状況報告書提出の有無 (38) 障害者雇用状況の法定雇用率の達成・非 達成 (39) □無 □有 障害者雇用状況による格付点数への加算 の申請の有無 No.(37)で「無」を選択した方は「該当しない」を、「有」を選択した方は「達成」「非達成」のどちらかを必 ず選択してください。障害者雇用状況報告書(事業者控え)の雇用不足人数が0人の場合は「達成」を、1人以 上の場合は「非達成」を選択してください。 □該当しない □達成 □非達成 工事の格付工種(土木、ほ装、造園、建築、電気、管、上水道)及び物品・委託等の格付種目(建物管理、公園 緑地等管理)への登録を希望する方のうち、障害者の雇用が法定雇用率を超える企業で、格付点数への加算を希 望する場合は「有」を選択してください。なお「有」を選択した方は、障害者雇用率の確認のため、別途、「障 害者雇用状況届出書(第3号様式)」を横浜市健康福祉局障害企画課に提出していただくことになります。詳細 は「障害者雇用状況届出書(第3号様式)」の記載要領を御覧ください。 □無 □有 「物品・委託等」及び「設計・測量等」のみに申請希望の方はNo.(40)~No.(42)は記入する必要がありません。空欄のまま No.(43)へ進んでください。 建設業労働災害防止協会加入状況、建退共 加入状況、建設機械所有(※「工事」に申 請希望の方のみ) (40) 建設業労働災害防止協会加入の有無 加入されている方は「有」を選択してください。 ※ 市内企業及び準市内企業の方は横浜市内の営業所を含む範囲で加入されていることが加算の対象になりま す。市外企業の方は本店又は主たる営業所を含む範囲で加入されていることが加算の対象になります。 □無 □有 (41) 建設業退職金共済制度加入の有無 総合評定値通知書の右側に記載された「建設業退職金共済制度加入の有無」を参考に、加入されている方は 「有」を選択してください。ただし、経審申請後に新たに加入した場合は、総合評定値通知書と併せて建設業退 職金共済制度加入証明書の写しを提出してください。 □無 □有 (42) 建設機械所有の有無 所有又は1年を超える賃貸借契約をされている方は「有」を選択してください。 対象となる主な建設機械は、 ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラークレーン、油 圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー です。 □無 □有 ISOの認証状況 (43) ISO9001認証の有無 「有」を選択した場合は、登録書の写しを提出してください。(「建物管理」又は「公園緑地等 管理」に登録を希望する方のみ) □無 □有 (44) ISO14001認証の有無 「有」を選択した場合は、登録書の写しを提出してください。(「建物管理」又は「公園緑地等 管理」に登録を希望する方のみ) □無 □有 (45) ICカード(電子入札システム用)保有の有無 ※「無」を選択しても登録に影響はありません。 ICカード(電子入札システム用)を保有している場合のみ「有」を選択してください。 □無 □有 法人市民税賦課コード (46) 申告区 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方は、記入してください。記入がない場合は市外企業の取扱 いとなることがあります。 横浜市内に事務所等を有する法人の方は法人市民税申告書を提出している区を記入してください。 横浜市 区 法人市民税申告書又は領収証書に記載されている法人番号を記入してください。 (47) 法人番号 - 事業所税賦課コード 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方のみ記入してください。(資産割:市内の事業所床面積の 合計が1,000㎡以下であるときは課税されません。従業者割:市内の事業所等の従業者数が100人以下であるとき は課税されません。) ※県の事業税ではありません。 事業所税賦課コードをお持ちの方のみ申告区を記入してください。 (48) 申告区 横浜市 区 事業に係る事業所税申告書又は領収証書に記載されている整理番号を記入してください。 (49) 整理番号 - 資格審査申請入力では、『本社基本情報入力』画面で下書きシートの内容を正しく入力した ことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 42 横浜市税賦課コードについて 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方は、記入してください。記入がない場合は 法人市民税賦課コード 市外企業の取扱いとなることがあります。 (46) 申告区 事業所税賦課コード 横浜市内に事務所等を有する法人の方は法人市民税申告書を提出している区を記入してくださ い。 横浜市 区 (48) 申告区 法人市民税申告書又は領収証書に記載されている法人番号を記入してください。 (47) 法人番号 - 横浜市内に本店又は営業所があり、課税されている方のみ記入してください。(資産割:市内の 事業所床面積の合計が1,000㎡以下であるときは課税されません。従業者割:市内の事業所等の従 業者数が100人以下であるときは課税されません。) ※県の事業税ではありません。 事業所税賦課コードをお持ちの方のみ申告区を記入してください。 横浜市 区 事業に係る事業所税申告書又は領収証書に記載されている整理番号を記入してください。 (49) 整理番号 43 - 下書きシート[2.契約者情報](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。 契約者に関する情報を記入してください。 代表者を契約者とする場合は「無」を、代表者以外の方(支店長や営業所長等)を契約者とする場合は 「有」を選択してください(契約のたびに契約者を変えることはできません。)。 個人は委任できません。「無」を選択してください。 「工事」に登録を希望される方は、委任先の営業所が登録を希望する工種に対応する建設業許可をもってい ることが必要です。 「無」の場合はNo.(51)~No.(59)は記入せずNo.(60)へ、「有」の場合はNo.(51)へ進んでください。 (50) 委任の有無 □無 □有 個人の方は「個」、法人の方は「法」に○が付いている項目は必ず記入してください。 個 法 (51) 支店・営業所名 ○ (52) フリガナ ○ 代表者が契約者となる場合、支店・営業所名は記入しないでください。 商号・名称は除いて記入してください。≪正≫横浜支店 ≪誤≫○○株式会社横浜支店 ≪例≫ヨコハマシテン 所在地 代表者が契約者となる場合、所在地は記入しないでください。 - (53) 郵便番号 ○ (54) 都道府県 ○ (55) 市区名 ○ (56) 所在地 横浜市内の方は町名から、市外の方は市区町村名から記入してください。 丁目、番地、号等は「-」(ハイフン)に略し、算用数字を用いて記入してください。 ≪正≫港町1-1 ≪正≫横須賀市小川町11 ○ ≪誤≫港町一丁目1番地 ≪誤≫横須賀市小川町11番地 (57) 方書 横浜市内の方のみ区名を記入してください。 区 横浜市 必要であればビル名等を記入してください。 ≪例≫関内中央ビル2階3号室 契約者 代表者が契約者となる場合、契約者職名・氏名は記入しないでください。 支店・営業所名は除いて記入してください。 ≪正≫支店長 ≪誤≫横浜支店長 (58) 職名 ○ (59) 氏名 ○ 姓と名の間は1文字あけてください。 ≪正≫行政 二郎 ≪誤≫行政二郎 下書きシート[3.連絡先情報] No.(60)~No.(62)については、No.(50)の委任の有無に関わりなく、必ず記入してください。 なお、重要なお知らせはE-mailで連絡します。E-mailアドレスに誤りがあると、これらのお知らせが届きませんので、E-mailア ドレスの入力は正確にお願いします。 連絡先 (60) 必ず記入してください。 電話番号 ○ ○ 平日日中に連絡のとれる番号を記入してください。 ※携帯電話等の番号は登録できません。 - - FAXがない方は000-000-0000を記入してください。 (61) (62) FAX番号 ○ E-mailアドレス (※「工事」に登録希望の方は 必須項目です!!) ○ ○ - - 会社の連絡先となるE-mailアドレスを記入してください。携帯電話等のE-mailアドレスは登録できません。 ※このE-mailアドレス宛に審査結果通知メールが送信されますので、誤りのないように注意してください。 また、登録後はこのE-mailアドレス宛に指名通知等の重要な連絡が送信されることとなります。 ○ ※「工事」に申請を希望される方は必須項目です。登録できるE-mailアドレスがない場合は、「工事」の区 分には申請できませんので、御注意ください。 資格審査申請入力では、『契約者情報入力』画面で下書きシートの内容を正しく入力した ことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 44 下書きシート[最終.入力者情報](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.外字等の記入については、簡易な字体に置き換えて記入してください。置き換えられない場合は、ひらがなで記入してください。 審査時の問い合わせ等に対応いただける方の情報を記入してください。 行政書士の方等が入力を代行された場合は、その方の情報を記入してください。 なお、申請書の受付が完了した旨の連絡を下記のE-mailアドレス宛に送信します。必ず入力した方のE-mailアドレスを記入してくだ さい。 (E-mailアドレスをお持ちでない方が入力者の場合は、入力者がメールの内容を確認できる会社等のE-mailアドレスを記入してくだ さい。)。 ≪例1≫株式会社横浜関内支店営業部 ≪例2≫行政書士 (63) 法人名・所属等 (64) 氏名(カタカナ) 姓と名の間は全角スペースで1文字あけてください。会社名や部署名ではなく、必ず入力した方の氏名を入力してく ださい。 ≪正≫ヨコハマ タロウ ≪誤≫ヨコハマタロウ 平日中に連絡のとれる番号を入力してください。 (65) 電話番号 (66) E-mailアドレス - - 申請入力・送信後、このE-mailアドレスに受付完了メールが送信されます。 携帯電話等のE-mailアドレスは登録できません。 ※必須項目のため、記入できるE-mailアドレスが無い場合は、ヘルプデスクまで御連絡ください。 資格審査申請入力では、『入力者情報』画面で、入力を行っている方の情報を入力し、 [次へ]ボタンをクリックしてください。 『入力した内容の確認』画面が表示されますので、入力した申請内容を確認してくださ い。入力内容を訂正する場合は、[最初の入力画面に戻る]ボタンをクリックし、最初の 入力画面に戻り、正しく入力し直してください。 申請に係る入力は、この画面で全て終了です。全ての情報が正しく入力されたことを確 認後、[申請する]ボタンをクリックしてください。 『申請書の印刷』画面が表示されますので、この画面をプリントアウトしたものと、画 面に表示される必要提出書類を揃えて、提出期限までに郵送してください。 45 下書きシート[工事1.建設業許可情報](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.総合評定値通知書に記載されている許可業種を選択してください。 ただし、経審申請後に新たな業種の許可を受けた場合は、総合評定値通知書と併せて、建設業許可通知書の写しを提出してください。 総合評定値通知書の右上に記載された、建設業の許可を受けた行政庁(入力画面では、大臣許可を選択すると「00」と、神奈川県知事許可を 選択すると「14」と表示されます。)と許可番号(ハイフンの後の6桁の数字)を記入してください。 なお、建設業の許可番号を変更した場合は、変更後の番号を記入してください。(建設業許可の通知書の写しを提出していただきます。) (1) 建設業許可番号 (例) 神奈川県知事 (許可番号は「0」も含め、6桁すべてを記入してください。) 14-012345 「主たる営業所の所在地」が横浜市外にある方のうち、建設業許可申請書の別表に横浜市内の営業所が記載されている場合はチェックしてくだ さい。 (2) 横浜市内の営業所の有無 □横浜市内に建設業の許可を持つ営業所がある 主たる営業所又は(2)でチェックした横浜市内の営業所とは異なる営業所に委任する場合はチェックしてください。 (3) 契約委任先営業所 □契約委任先営業所が主たる営業所でも横浜市内の営業所でもない (4) 許可業種 「主たる営業所」欄には、本店・支店等を含め会社全体で有しているすべての建設業の許可種別を選択してください(具体的には総合評定値通知書の「許可区分」欄に「特」ま たは「般」とある許可業種すべてにチェックを入れてください。)。 なお、(2)横浜市内の営業所の有無の欄で「横浜市内に建設業の許可を持つ営業所がある」にチェックした方は、「主たる営業所」欄及び「横浜市内の営業所」欄の許可種別 を、(3)契約委任先営業所の欄で「契約委任先営業所が主たる営業所でも横浜市内の営業所でもない」にチェックした方は、「主たる営業所」欄、「横浜市内の営業所」欄及び 「契約委任先の営業所」欄の許可種別を選択してください。 ※横浜市内の営業所が建設業許可を取得していない場合は、市外業者の取り扱いになりますが、登録は可能です。 許可業種 主たる営業所 横浜市内の営業所 契約委任先の営業所 許可業種 主たる営業所 横浜市内の営業所 契約委任先の営業所 土木工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 建築工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 大工工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 左官工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 とび・土工工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 石工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 屋根工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 電気工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 管工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 タイル・れんが・ブロック 工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 鋼構造物工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 鉄筋工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 ほ装工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 しゅんせつ工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 板金工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 ガラス工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 塗装工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 防水工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 内装仕上工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 機械器具設置工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 熱絶縁工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 電気通信工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 造園工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 さく井工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 建具工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 水道施設工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 消防施設工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 清掃施設工事業 □一般 □特定 □一般 □特定 □一般 □特定 資格審査申請入力では、『建設業許可情報入力(工事)』画面で下書きシートの内容を 正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 46 下書きシート[工事2.希望工種](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.「入札参加資格審査申請について」に掲載されている【発注工事分類表】を参照の上、記入してください。 3.申請できる工種数は4工種までです。工種に属する細目はいくつでも登録可能です。なお、登録後の工種変更は有効期間中原則できません。 4. 2工種以上希望する場合は、この用紙をコピーして記入してください。 5.希望順位はありませんので、工種を記入(入力)する順番により申請内容が変わることはありません。 登録を希望する工種・細目に関する情報を記入してください。 希望する工種の名称を記入してください。 (5) 工種 希望する細目コード(a~z)を列記してください。 (6) 細目 (7) 工種「26 その他」を申請する場合は必ず、工種最高請負実績の1「元請実績」欄、2「下請実績」欄及び3「細目実績」欄に入力 した工事の内容を、「1・2・3」も含めて40字以内で簡潔に記入してください。 備考 (①・②等の丸付数字は使用できませんのでご注意ください。) (工種「26 その他」を申請する場合の (例)1屋根工事、3ガラス工事 み) 工種最高請負実績 ※申請日(データ送信日)を含む月を基準として過去10年間に完成した(又は完成する)工事のうち、最高金額のものを記入してください。 なお、契約金額及び施工内容等の確認のため、契約の相手方が発行した書類の提出が必須となります。 (書類の例)契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等(いずれも写しで可) (※実績の対象期間の例:平成27年4月10日申請の場合)平成17年5月1日から平成27年4月30日までに完成した(又は完成する)工事 ※元請・下請実績は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第1項第9号により、個々の入札における審査対象となりますので、 最高額の請負実績を提出してください。詳細は全ての方に共通な提出書類一覧(説明2)を参照してください。 ※外国語の契約書は日本語の要約を添付してください。 ※契約書や発注書がない場合は、相手方から施工証明書の発行を受け、添付してください。(写しでも可) ※登録を希望する請負実績の中に、いくつかの工種を含んでいる場合(例えば土木工事と舗装工事、電気工事と造園工事、建築工事と 防水工事など)、請負金額が最も大きい工種を当該請負実績の工種として登録してください。また、一つの契約の中に複数の工種が 含まれていたとしても、契約金額は工種ごとに按分するのではなく、契約書に記載されている契約金額をそのまま入力してください。 ※下請実績は、元請実績の契約金額よりも高額な実績がある場合のみ記入してください。 ※登録された工種別の最高請負実績(元請・下請実績)は増額変更することができます。 入札時に行う適格性の審査は、登録された最高請負実績(元請・下請実績)により行いますので、登録された実績よりも高い金額の実 績ができた場合には、速やかに変更手続を行ってください。 なお、増額変更を希望される方は、本市のホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」資格審査申請システムから変更の届出を行い、提出 書類を郵送してください。 元請実績 (8) 契約工事名 (9) 発注者 (10) 契約金額(税込み) 細目実績欄と同じ案件を記入することもできます。 契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等、記入いただいた実績については、施工を 証明する書類の提出が必須となります。 契約金額(税込み)を1円の単位まで記入してください。 共同企業体で受注した場合は、出資比率で按分した金額を記入してください。 円 (11) 完成(見込)年月 下請実績 (12) 契約工事名 (13) 発注者 (14) 契約金額(税込み) 平成 年 月 元請実績の契約金額よりも高額な実績がある場合のみ記入してください。 細目実績欄と同じ案件を記入することもできます。 契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等、記入いただいた実績については、施工を 証明する書類の提出が必須となります。 契約金額(税込み)を1円の単位まで記入してください。 共同企業体で受注した場合は、出資比率で按分した金額を記入してください。 円 (15) 完成(見込)年月 平成 年 月 47 細目実績 希望するそれぞれの細目について、施工実績を記入してください。1つの工種につき4細目以上希望する場合はこの用紙をコピーして記入してください。 ※申請する細目に対応した細目実績がない場合、当該細目の登録はできません。 ※申請日(データ送信日)を含む月を基準として過去5年間に完成した(又は完成する)工事を記入してください。 請負実績は元請実績でも下請実績でもかまいません。いくつかの細目に該当する工事を含んでいる場合、請負金額が最も大きい細目を該当請負実績の 細目としてください。 なお、施工金額及び施工内容等の確認のため、契約の相手方が発行した書類の提出が必須となります。 (書類の例)契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等(いずれも写しで可) (実績の対象期間の例:平成27年4月10日申請の場合)平成22年5月1日から平成27年4月30日までに完成した(又は完成する)工事 ※工種最高請負実績欄と同じ案件を記入することもできます。ただし、それぞれ対象期間が異なりますのでご注意ください。 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 (16) 細目実績 細目コード 契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等、記入いただいた実績については、施 工を証明する書類の提出が必須となります。 (17) 契約工事名 (18) 発注者 (19) 完成(見込)年月 平成 年 月 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 細目実績 細目コード 契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等、記入いただいた実績については、施 工を証明する書類の提出が必須となります。 契約工事名 発注者 完成(見込)年月 平成 年 月 希望する細目コード(a~z)と細目の名称を記入してください。 細目実績 細目コード 契約書及び設計書、施工証明書、指示書及び請書、注文書、竣工時カルテ(CORINS)等、記入いただいた実績については、施 工を証明する書類の提出が必須となります。 契約工事名 発注者 完成(見込)年月 平成 年 月 資格審査申請入力では、『希望工種入力(工事)』画面の「工種・細目情報の入力」で、 登録を希望する工種を選択し、申請する細目、施工実績等の情報を入力してください。 工種・細目の情報を入力後、[登録希望工種の一覧に追加]ボタンをクリックすることで、 申請を行う「工種の一覧」に入力した情報が追加されます。 なお、[登録希望工種の一覧に追加]ボタンのクリックは、1つの工種に係る情報の入力 終了ごとに行ってください。 登録を希望する工種がすべて「工種の一覧」に表示されていることを確認し、[次へ]ボ タンをクリックしてください。 48 下書きシート[工事3.経審情報](平成27・28年度随時申請用) 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」に応じた、経審の総合評定値(P点)を記入し、完成工事高の有無を選択して ください。 3.登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」が複数ある場合、経審を受けている全ての総合評定値(P点)を記入し、 完成工事高の有無を選択してください。 ※登録を希望する工種・細目に対応する「経審を受けるべき建設業の種類」に応じた、経審の総合評定値(P点)の記入がない場合又は完成工事高に「有」の選択がない場 合は登録することが出来ません。 ※工種「上水道」に登録を希望する場合、建設業種類「水道施設工事業」の完成工事高に「無」を選択しても登録可能です。 ※工種「船舶」にのみ登録を希望する場合は、総合評定値(P点)の記入及び完成工事高の有無の選択は必要ありません。 登録を希望する工種・細目に対応する建設業に係る経審の総合評定値(P点)を記入し、完成工事高の有無を選択してください。 建設業種類 総合評定値(P点) 完成工事高 建設業種類 総合評定値(P点) 完成工事高 土木工事業 [半角] □無 □有 建築工事業 [半角] □無 □有 大工工事業 [半角] □無 □有 左官工事業 [半角] □無 □有 とび・土工工事業 [半角] □無 □有 石工事業 [半角] □無 □有 屋根工事業 [半角] □無 □有 電気工事業 [半角] □無 □有 管工事業 [半角] □無 □有 タイル・れんが・ブロック工事業 [半角] □無 □有 鋼構造物工事業 [半角] □無 □有 鉄筋工事業 [半角] □無 □有 ほ装工事業 [半角] □無 □有 しゅんせつ工事業 [半角] □無 □有 板金工事業 [半角] □無 □有 ガラス工事業 [半角] □無 □有 塗装工事業 [半角] □無 □有 防水工事業 [半角] □無 □有 内装仕上工事業 [半角] □無 □有 機械器具設置工事業 [半角] □無 □有 熱絶縁工事業 [半角] □無 □有 電気通信工事業 [半角] □無 □有 造園工事業 [半角] □無 □有 さく井工事業 [半角] □無 □有 建具工事業 [半角] □無 □有 水道施設工事業 [半角] □無 □有 消防施設工事業 [半角] □無 □有 清掃施設工事業 [半角] □無 □有 資格審査申請入力では、登録希望工種に対応する全ての建設業に係る経審の総合評定値(P 点)及び完工高の有無が選択されていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 49 下書きシート[物品・委託等1.希望種目](平成27・28年度随時申請用) ※物品・委託等を希望されない方は記入する必要はありません。 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.別紙【種目・細目一覧】を参照の上、入札参加を希望する順に記入してください。一部種目が変更されていますので御注意ください。 3.種目は第15希望まで種目登録できます。(上位に希望されている方が優先的に入札参加できる場合がありますので、登録順位に 御注意ください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則行えません。)5種目以上希望する場合は、この用紙をコピーして 利用してください。 4.別紙【営業に係る許認可等一覧】において、必須となっている許認可等を受けていない場合は、当該種目を申請できません。 5.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない 場合は、原則、当該種目(細目)を申請できません。 6.313公園緑地等管理の登録を希望される方は、当該種目の前々期売上高及び当該種目の前期売上高について造園工事の売上金額と 公園緑地等管理委託の売上金額を合計した金額を記入してください。 登録を希望する種目・細目に関する情報を記入してください。 希望する種目コードと名称を記入してください。 (1) 種目 (2) 細目名 希望する細目コード(A~Z)を列記してください。 (3) 第 1 希 望 (4) 当該種目の前々期売上高 当該種目の前期売上高 (5) 希望する全種目の総売上高が本社基本情報 No.(21) の前々期の総売上高以内になるように記入してください。 売上高は横浜市との契約分に限らず、前々期の当該種目の売上高を記入してください。 ※千円未満切り捨て 千円 ※格付に影響するため、誤りのないことを確認して入力してください。 希望する全種目の総売上高が 本社基本情報No.(22) の前期の総売上高以内になるように記入してください。 売上高は横浜市との契約分に限らず、前期の当該種目の売上高を記入してください。 ※千円未満切り捨て 千円 ※格付に影響するため、誤りのないことを確認して入力してください。 「060その他の物品・細目Zその他の物品」、「350その他の委託等・細目Zその他の委託等」、「602保険・細目Z その他」を希望する場合は、具体的な内容を40文字以内で記入してください。 ※上記の以外の種目・細目については、備考欄の入力はできません。 備考 種目 第 2 希 望 細目名 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 備考 種目 第 3 希 望 細目名 備考 種目 第 4 希 望 細目名 備考 資格審査申請入力では、『希望種目入力(物品・委託等)』画面の「種目・細目情報」で、 入札参加を希望する順に種目を選択し、細目・売上等の情報を入力してください。 種目・細目等の情報を入力後、[登録希望種目の一覧に追加]ボタンをクリックし、「種 目の一覧」を作成します。 登録を希望する種目が全て「種目の一覧」に表示されていることと、希望順位を確認し、 [次へ]ボタンをクリックしてください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則 行えません。 50 下書きシート[物品・委託等2.許認可等](平成27・28年度随時申請用) ※物品・委託等を希望されない方は記入する必要はありません。 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることが資格要件と なります。 3.別紙【営業に係る許認可等一覧】を参照の上、該当する許認可等を全て記入してください。【営業に係る許認可等一覧】にない許認可は入力 できません。必須となっている許認可等については許可・認可証の写しの提出が必要です。(任意の許認可の場合は提出の必要は ありません。) 4.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない 場合は、原則、当該種目(細目)を申請できません。 横浜市内に本社又は営業所等を有する法人の方は、本社基本情報No.(46)、(47)の法人市民税賦課コードも記入してください。 (新たに横浜市内に事務所等を有することになったため横浜市法人市民税の申告納付期限を迎えていない方は、法人設立(開設) 届出書の写し(電子申告を行った事業者の場合は、受付完了通知及び申告データを印刷したもの)を提出していただきます。) 本社を含みます。 (6) 横浜市内の主たる営業所の所在地 営業許認可 横浜市 区 登録を希望する種目の必須・任意許認可等について記入してください。 ※必須となっている許認可等については、有効期限の記入と許可・認可証の写しの提出が必 要です。(任意の許認可については、有効期限の記入は必要ありません。) (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 資格審査申請入力では、『許認可等入力(物品・委託等)』画面で、『希望種目入力(物 品・委託等)』画面で選択した種目に対応して表示される許認可のうち、取得されている許 認可についての情報を入力してください。 下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてくださ い。 51 下書きシート[設計・測量等1.希望種目](平成27・28年度随時申請用) ※設計・測量等を希望されない方は記入する必要はありません。 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.別紙【種目・細目一覧表】を参照の上、入札参加を希望する順に記入してください。 3.種目は第8希望まで種目登録ができます。(登録順位に御注意ください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則 行えません。)5種目以上希望する場合は、この用紙をコピーして利用してください。 4.別紙【営業に係る許認可等一覧表】において、必須となっている許認可等を受けていない場合は、当該種目を申請できません。 5.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない 場合や、法令等の制限により、直接業務を受注することが不可能な場合は、当該種目(細目)を申請できません。 登録を希望する種目・細目情報の記入してください。 希望する種目コードと名称を記入してください。 (1) 種目 (2) 細目名 希望する細目コード(A~Z)を列記してください。 (3) 第 1 希 望 (4) 当該種目の前々期売上高 希望する全種目の総売上高が本社基本情報 No.(21) の前々期の総売上高以内になるように記入してください。 売上高は横浜市との契約分に限らず、前々期の当該種目の売上高を記入してください。 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 希望する全種目の総売上高が本社基本情報 No.(22) の前期の総売上高以内になるように記入してください。 売上高は横浜市との契約分に限らず、前期の当該種目の売上高を記入してください。 ※千円未満切り捨て 千円 千円 種目 第 2 希 望 細目名 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前々期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 当該種目の前期売上高 千円 ※千円未満切り捨て 種目 第 3 希 望 細目名 種目 第 4 希 望 細目名 資格審査申請入力では、『希望種目入力(設計・測量等)』画面の「種目・細目情報」で、 入札参加を希望する順に種目を選択し、細目・売上等の情報を入力してください。 種目・細目等の情報を入力後、[登録希望種目の一覧に追加]ボタンをクリックし、「種 目の一覧」を作成します。 登録を希望する種目が全て「種目の一覧」に表示されていることと、希望順位を確認し、 [次へ]ボタンをクリックしてください。なお、登録後の希望順位の変更は有効期間中原則 行えません。 52 下書きシート[設計・測量等2-1.許認可等](平成27・28年度随時申請用) ※設計・測量等を希望されない方は記入する必要はありません。 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.営業を行うにつき、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることが資格要件と なります。 3.別紙【営業に係る許認可等一覧】を参照の上、該当する許認可等を全て記入してください。【営業に係る許認可等一覧】にない許認可は入力 できません。必須となっている許認可等については許可・認可証の写しの提出が必要です。 4.必須となっている許認可等を受けている場合であっても、本市内で営業する場合に必要となる許認可権者等の許認可等を受けていない 場合は、当該種目(細目)を申請できません。 横浜市内に本社又は営業所等を有する法人の方は、本社基本情報No.(46)、(47)の法人市民税賦課コードも記入してください。 (新たに横浜市内に事務所等を有することになったため横浜市法人市民税の申告納付期限を迎えていない方は、法人設立(開 設)届出書の写しを提出していただきます。) 本社を含みます。 (5) 横浜市内の主たる営業所の所在地 横浜市 区 TECRISに登録している方は記入してください。 (6) TECRISの企業ID 営業許認可 登録を希望する種目の必須・任意許認可について記入してください。 ※必須となっている許認可等については、有効期限の記入と許可・認可証の写しの提出 が必要です。(任意の許認可については、有効期限の記入は必要ありません。) (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 (7) 許認可の名称 無期限の場合は入札参加資格の有効期限(平成29年3月31日)を記入してください。 (8) 有効期限 平成 年 月 日 資格審査申請入力では、『許認可等入力(設計・測量等)』画面で、『希望種目入力(設 計・測量等)』画面で選択した種目に対応して表示される許認可のうち、取得されている許認 可についての情報を入力してください。 入力画面では、続けて「下書きシート設計・測量等2-2.許認可等」の情報を入力してく ださい。 53 下書きシート[設計・測量等2-2.許認可等](平成27・28年度随時申請用) ※設計・測量等を希望されない方は記入する必要はありません。 記入上の注意 1.実際の入力画面とは一部異なります。 2.延べ人数で記入してください。延べ人数の合計は、本社基本情報No.(29)総技術者数と一致させる必要はありません。 技術職員数 ※申請日(データ送信日)の前月の1日現在の人数 (8) 技術者の名称 人数 人 一級建築士 技術者の名称 人数 二級建築士 一級・二級電気施工管理 技士 一級・二級造園施工管理 技士 技術者の名称 人数 人 建築設備士 人 人 一級土木施工管理技士 人 人 樹木医 人 建築積算資格者 人 二級土木施工管理技士 人 測量士 人 測量士補 人 不動産鑑定士 人 不動産鑑定士補 人 土地家屋調査士 人 司法書士 人 人 電気・電子部門 人 人 建設部門(都市及び地方 計画) 人 人 建設部門(電力土木) 人 建設部門(道路) 人 人 建設部門(トンネル) 人 建設部門(施工計画、施 工設備及び積算) 人 技術士 機械部門 建設部門(鋼構造及びコ ンクリート) 建設部門(港湾及び空 港) 建設部門(鉄道) 建設部門(建設環境) 人 上下水道部門(上下水道 及び工業用水道、水道環 境) 人 建設部門(土質及び基 礎) 建設部門(河川、砂防及 び海岸) 上下水道部門(下水道) 人 人 人 衛生工学部門 人 農業部門(農業土木) 人 森林部門 人 応用理学部門 人 環境部門 人 総合技術管理部門 人 その他の部門 人 RCCM 河川・砂防及び海岸 人 港湾及び空港 人 電力土木 人 道路 人 鉄道 人 造園 人 都市計画及び地方計画 人 地質 人 土質及び基礎 人 鋼構造及びコンクリート 人 トンネル 人 施工計画、施工設備及び 積算 人 建設環境 人 上水道及び工業用水道 人 下水道 人 農業土木 人 森林土木 人 機械 人 電気・電子 人 廃棄物 人 その他 人 公認会計士 人 会計士補 人 税理士 人 中小企業診断士 人 地質調査技士 人 建設コンサルタント業務 実務経験者 人 用地調査等業務実務経験 者 人 公共用地取得実務経験者 人 その他 人 資格審査申請入力では、『許認可等の入力』画面で、「下書きシート設計・測量等2-2.許 認可等」の情報に続けて技術職員の延べ人数を入力してください。 下書きシートの内容を正しく入力したことを確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。 54 【申請書の印刷】サンプル画面 この画面はサンプルであり、実際の画面とは異なります。 プリントアウトする前に、必ず受付番号を控えてください。 以下の画面をA4版(縦)で印刷し、プリントアウトされたすべてのページを提出書類と一緒に郵送してください。 (申請内容により、ページ数が異なります。すべての内容をプリントアウトしてください。) 提出用とは別に、控えを1部お手元に保管してください。 ○提出書類が表示されます 55 ○入力内容が表示されます 「申請書の印刷」画面は以上となります。 「申請書の印刷」画面を印刷し、プリントアウトされたすべてのページを 他の提出書類とともに郵送してください。 56 第1号様式 平成 年 月 日 使用印鑑届・暴力団排除に関する誓約書 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 所 在 実印 地 商号又は名称 代表者職氏名 1.使用印鑑 次の印鑑を、入札、見積り、契約の締結、代金の請求及び受領、その他契約に関し使用したいので 届け出ます。 ※入札書、見積書、契約書、代金請求書及び領収書等に使用する印鑑 を所定欄に押印してください。 ※入札・契約等の権限を代理人に委任する場合は、委任状の受任者の 使用印を所定欄に押印してください。 ※社印(社判・角判)等の個人を特定することができない印は、使用 できません。 2.暴力団排除に関する誓約 横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第51号。以下、「条例」という。)の趣旨を理解した上で、 次の事項について誓約します。 (1) 条例第2条第2号に定める暴力団、同条第3号に定める暴力団員、同条第4号に定める暴力団員等、同 条第5号に定める暴力団経営支配法人等又は条例第7条にいう暴力団員等と密接な関係を有すると認め られる者のいずれにも該当しません。また、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第 23条第1項又は第2項に違反している事実はありません。 (2) (1)の誓約事項に反しないことを確認するため、横浜市から役員名簿等の提出を求められたときは、速や かに提出します。また、横浜市が本誓約書及び当該役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意し ます。 (3) (1)及び(2)の誓約事項と相違する事実が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方 としないこと、契約解除や指名停止を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議の 申立てを行いません。 注意事項 1 実印は、印鑑証明書と同じ印を押印してください。 2 本様式の記載事項は変更しないでください。 57 記入例 第1号様式 (入札参加資格申請入力データ送信日(申請日)) 平成 年 月 日 使用印鑑届・暴力団排除に関する誓約書 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 (代表者の印鑑証明書と同じ印) ※所在地の記載にあたっては、「本社基本情報入 所 在 地 横浜市中区港町1-1 力」画面の「本店所在地(主たる営業所の所在地)」 商号又は名称 横浜契約株式会社 に記載した所在地と同一となるようにしてくださ 代表者職氏名 代表取締役 契約 太郎 実印 い。 1. 使用印鑑 次の印鑑を、入札、見積り、契約の締結、代金の請求及び受領、その他契約に関し使用したいので 届け出ます。 委任なしの場合 委任ありの場合 受任者が「横浜契約株式会社神奈川 支店支店長 財政 花子」の例 ※入札書、見積書、契約書、 代金請求書及び領収書等に 使用する印鑑を所定欄に押 印してください。 ※入札・契約等の権限を代理人 または に委任する場合は、委任状の 契約者の職名または個人名の印等 または 委任された契約者の職名または個人 受任者の使用印を所定欄に 押印してください。 ※社印(社判・角判)等の個人 名の印等 を特定することができない 印は、使用できません。 横浜契約 株式会社 231-0017 横浜市中区港町1-1 社判や角判などの社名だけの内容では使用印鑑として 横浜契約株式会社 認められません。 2.暴力団排除に関する誓約 横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第51号。以下、「条例」という。)の趣旨を理解した上で、 次の事項について誓約します。 (以下省略) 注意事項 1 実印は、印鑑証明書と同じ印を押印してください。 2 本様式の記載事項は変更しないでください。 58 第2号様式 委 任 状 私は、下記の者を代理人と定め、貴市との間における下記事項に関する権限を委任しま す。 1 1 1 1 1 1 委 任 事 項 入札・見積りに関する件 契約締結に関する件 契約金、保証金及び前払金の請求受領に関する件 復代理人選任に関する件 共同企業体の結成に関する件 共同企業体の入札参加資格審査申請に関する件 委任期間 平成 平成 年 月 年 月 日から平成29年3月31日まで 日 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 委任者 所 在 地 委任者の実印(注4) 商号又は名称 代表者職氏名 受任者 所 在 地 受任者の使用印(注6) 商号又は名称 職 氏 名 注意事項 1 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。 2 委任事項を限定する場合は、委任しない事項を横線で抹消のうえ、訂正印(委任者の実印)を押印し てください。 3 委任事項を追加する場合は、余白に追加した字数を記載し訂正印を押印してください。 4 委任者の実印は、印鑑証明書と同じ印を押印してください。 5 委任者の所在地は、本店(主たる営業所)の所在地を記入してください。 6 受任者の使用印は、使用印鑑届と同じ印を押印してください。 59 記入例 第2号様式 委 任 状 私は、下記の者を代理人と定め、貴市との間における下記事項に関する権限を委任しま す。 1 1 1 1 1 1 委 任 事 項 入札・見積りに関する件 契約締結に関する件 契約金、保証金及び前払金の請求受領に関する件 復代理人選任に関する件 共同企業体の結成に関する件 共同企業体の入札参加資格審査申請に関する件 委任期間 平成○年×月△日から平成29年3月31日まで 平成○年×月△日 入札参加資格申請入力データ送信日(申請日)を記入 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 ※ 所在地の記載にあ 委任者 たっては、委任者は「本 社基本情報入力」画面の 「本店所在地(主たる営 業所の所在地)」に記載 した所在地と同一とな るようにしてください。 所 地 横浜市中区港町1-1 委任者の実印(注4) 商号又は名称 横浜契約株式会社 代表者職氏名 代表取締役 受任者 所 ※ 所在地の記載にあ たっては、受任者は「契 約者情報及び連絡先情 報入力」画面の所在地と 同一となるようにして ください。 在 在 契約 太郎 地 横浜市中区真砂町2-22 受任者の使用印(注5) 商号又は名称 横浜契約株式会社 神奈川支店 職 氏 名 支店長 財政 花子 もしくは 注意事項 1 代表者名で入札、契約等をされる場合は必要ありません。 2 委任事項を限定する場合は、委任しない事項を横線で抹消のうえ、訂正印(委任者の実印)を押印し てください。 3 委任事項を追加する場合は、余白に追加した字数を記載し訂正印を押印してください。 4 委任者の実印は、印鑑証明書と同じ印を押印してください。 5 委任者の所在地は、本店(主たる営業所)の所在地を記入してください。 6 受任者の使用印は、使用印鑑届と同じ印を押印してください。 60 第3号様式 障害者雇用状況届出書 申請日の直前の6月1日現在の障害者雇用状況について、次の書類を添えて届け出ます。 (次の「ア」または「イ」の該当するほうの書類添付・記入をしてください。) ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある事業者 □ 障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し(申請日の直前の6月1日現在のもの) イ ア以外の事業者 障害者雇用率が2.0%を超えていることを確認するため、申請日の直前の6月1日時点で常用雇用 している障害者(下表のD、E、F、G)の、次に掲げる書類を提出してください。 □ 雇用を証明できる書類の写し(雇用保険被保険者証など) □ 障害の程度がわかる書類の写し(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手 帳など) ※次の障害者雇用数計算表もご記入ください。 障害者雇用数計算表(申請日の直前の6月1日現在で記入願います) 常用雇用労働者数(A) ※短時間労働者を除く 人 短時間労働者数(B) 人 算定基礎労働者数(C) 【A+B×1/2】 人 常用の障害者 重度の身体・知的障害者数 (D) 人 雇用数 D以外の身体・知的及び精神障害者数 (E) 人 短時間の障害者 重度の身体・知的障害者数 (F) 人 雇用数 F以外の身体・知的及び精神障害者数 (G) 人 算定障害者数(H) 【D×2+E+F+G×1/2】 * 人 障害者雇用率 【H/C×100】(小数点以下第3位を四捨五入) % (A)・ (D)・ (E)の常用雇用労働者とは、1週間の所定労働時間が 30 時間以上で、1年以上継続して 雇用される者(見込みを含む) 。 * 身体障害者は、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級の者。 このうち(D)・(F)の重度身体障害者は、身体障害者のうち1級又は2級の者。 * 知的障害者は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害 者職業センターにより知的障害者と判定された者。 このうち(D)・(F)の重度知的障害者は、愛の手帳(療育手帳)で程度が「A」とされている者、 「A」 に相当する程度(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書を受けている者又は障害者職業セ ンターにより「重度知的障害者」と判定された者。 * 精神障害者は、精神保健福祉手帳の交付を受けている者。 * 平成 (B)・(F)・(G)の短時間労働者は、1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満で、1年以上継続 して雇用される者(見込みを含む) 。 年 月 日 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 所 在 地 実印 商号又は名称 代表者職氏名 登録申請時の 受付番号(20 桁) ご担当者氏名 電話番号 ※行政書士による代行申請も可能です。 61 障害者雇用状況届出書記載要領 1 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法」という。)では、事業主に対して、その雇用する労働 者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。 本届出書は、下記の「工事」、「物品・委託等」への入札参加資格審査申請を行う者のうち、申請日の直前 の6月1日において、法定雇用率(2.0%)を超える障害者雇用を行っており、格付点数への加点を申請 する場合にのみ提出いただきます。また、企業規模は問いません。 ア 工事 土木・ほ装・造園・建築・電気・管・上水道の7工種 5点加点 イ 2 物品・委託等 3点加点 次の区分に従い、必要な書類を添えてご提出ください。 区分 添付書類 ア 法第 43 条第7項に 法施行規則第8条に規定された障害者雇用状況報告書のうち、次に掲げる書類を よる障害者雇用状況 提出してください。 の報告義務がある者 □ 障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し(申請日直前の6月1日現在) イ ア以外の者 障害者雇用率が2.0%を超えていることを確認するため、申請日の直前 ※障害者雇用数計算表 もご記入ください。 3 4 建物管理・公園緑地等管理の2種目 の6月1日時点で常用雇用している障害者の、次に掲げる書類を提出してく ださい。 □ □ 雇用を証明できる書類の写し(雇用保険被保険者証など) 障害の程度がわかる書類の写し(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳) 、精 神障害者保健福祉手帳など) 提出していただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。 また、提出書類は本件審査にのみ使用し、その他の目的には使用いたしません。 提出方法は、簡易書留等の配達の記録が残る方法での郵送のみとし、他の資格申請書類とは別に、横浜市 健康福祉局障害企画課就労支援係へ提出してください。 提出書類の締切日は、 「平成 27 年度随時申請の受付事務予定表」 (1ページ掲載)の「送信データ及び提出 書類の到着期限」ごとに締め切りますので、期限までに到着するよう郵送により提出してください。 【郵送先・問合せ先】 〒231-0021 横浜市中区日本大通 18 番地 KRCビル6階 横浜市健康福祉局障害企画課就労支援係 障害者雇用状況届出書 担当(℡045-671-3992) 《参考》用語の解説等 (1) 常用雇用労働者の範囲 次のように1年以上継続して雇用される者(見込みを含む)をいいます。ただし、1年以上継続して雇 用されている者であっても、1週間の所定労働時間が 20 時間未満の者については、障害者雇用率制度上の 常用雇用労働者の範囲には含めません。 ア 雇用期間の定めのない労働者 イ 一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であっても、その雇用期間が反復更新されて事 実上アと同一状態にあると認められる者 ウ 日々雇用される者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上アと同一状態にあると認められる者 (2) 障害者である短時間労働者の範囲 身体障害者(重度を含む) 、知的障害者(重度を含む)又は精神障害者であって、次の要件に該当する者 をいいます。 ア 1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満。 イ 1年以上継続して雇用されること(見込みを含む)。 (3) 対象となる障害者 ア 「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)に規定する身体障害者手帳の等級が 1級から6級に該当する者とします。 「重度身体障害者」とは、このうち1級または2級とされる者です。 イ 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)第 12 条第1項に規定 する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第6 条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第 19 条の障害者職業センターにより 知的障害者と判定された者をいいます。 「重度知的障害者」とは、知的障害者のうち知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。具体 的には、次のいずれかに該当する者となります。 (ア) 愛の手帳(療育手帳)で程度が「A」とされている者。 (イ) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医による、療育手帳の 「A」に相当する程度(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書を受けている者。 (ウ) 障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者。 ウ 「精神障害者」とは、精神保健福祉手帳の交付を受けている者とします。 (4) 雇用障害者数のカウントの方法について 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用雇用労働者のうち、1週間の所定労働時間が 30 時 間以上の者は1人につき1人分雇用しているとみなします。ただし、重度身体障害者及び重度知的障害 者は、1人につき2人分雇用しているとみなします。 イ 身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満)は、1人につき 0.5 人分雇用しているとみなします。ただし、重度身体障害者及び重度知的 障害者は1人につき 1 人分雇用しているとみなします。 ア 62 第3号様式 障害者雇用状況届出書 申請日の直前の6月1日現在の障害者雇用状況について、次の書類を添えて届け出ます。 (次の「ア」または「イ」の該当するほうの書類添付・記入をしてください。) ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある事業者 □ 障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し(申請日の直前の6月1日現在のもの) イ ア以外の事業者 障害者雇用率が2.0%を超えていることを確認するため、申請日の直前の6月1日時点で常用雇用 している障害者(下表のD、E、F、G)の、次に掲げる書類を提出してください。 ☑ 雇用を証明できる書類の写し(雇用保険被保険者証など) ☑ 障害の程度がわかる書類の写し(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳 など) ※次の障害者雇用数計算表もご記入ください。 障害者雇用数計算表(申請日の直前の6月1日現在で記入願います) 常用雇用労働者数(A) ※短時間労働者を除く 30人 短時間労働者数(B) 4人 算定基礎労働者数(C) 【A+B×1/2】 32人 常用の障害者 重度の身体・知的障害者数 (D) 1人 雇用数 D以外の身体・知的及び精神障害者数 (E) 1人 短時間の障害者 重度の身体・知的障害者数 (F) 1人 雇用数 F以外の身体・知的及び精神障害者数 (G) 2人 算定障害者数(H) 【D×2+E+F+G×1/2】 5人 障害者雇用率 【H/C×100】(小数点以下第3位を四捨五入) 15.63% * (A)・ (D)・ (E)の常用雇用労働者とは、1週間の所定労働時間が 30 時間以上で、1年以上継続して 雇用される者(見込みを含む) 。 * 身体障害者は、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1級から6級の者。 このうち(D)・(F)の重度身体障害者は、身体障害者のうち1級又は2級の者。 * 知的障害者は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害 者職業センターにより知的障害者と判定された者。 このうち(D)・(F)の重度知的障害者は、愛の手帳(療育手帳)で程度が「A」とされている者、 「A」 に相当する程度(特別障害者控除を受けられる程度等)とする判定書を受けている者又は障害者職業セ ンターにより「重度知的障害者」と判定された者。 * 精神障害者は、精神保健福祉手帳の交付を受けている者。 * (B)・(F)・(G)の短時間労働者は、1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満で、1年以上継続 して雇用される者(見込みを含む) 。 データ送信日を記入 平成 27 年6月1日 ※ 添付書類が「障害者雇用状況報告書[事業主控]の写し」の場合、障害者雇用 数計算表を記入する必要はありません。 ※ 算定基礎労働者数(C) における【A+B×1/2】の「1/2」は「B」にかかり ます。 上の計算例では、30+(4×1/2)=32 となります ※ 算定障害者数(H)における【D×2+E+F+G×1/2】の「1/2」は、「G」 にかかります。 上の計算例では、(1×2)+1+1+(2×1/2)=5 となります。 横 浜 市 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 所 在 地 〒231-0021 横浜市中区日本大通18 商号又は名称 株式会社 横浜市 申請後に自動的に送られる申請受付 代表者職氏名 代表取締役 健康 通知メールに記載された受付番号を記入 登録申請時の 受付番号(20 桁) 実印 この書類(3号様式)を作成した 担当者名と直通の電話番号を記入 太郎 ご担当者氏名 健康 花子 電話番号 045-○○○-○○○○ 00000000000000000000 ※行政書士による代行申請も可能です。 63 第4号様式 平成 横 浜 市 年 月 長 横浜市水道事業管理者 横浜市交通事業管理者 横浜市病院事業管理者 所在地 商号又は名称 代表者職氏名 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入義務がないことの誓約書 □ 雇用保険について、適用事業ではないため加入義務はありません。 □ 健康保険について、適用事業所ではないため加入義務はありません。 □ 厚生年金保険について、適用事業所ではないため加入義務はありません。 上記記載の内容に相違ないことを誓約します。 注意事項 1 該当する□欄にチェックしてください。 2 実印は、印鑑証明書と同じ印を押印してください。 64 実印 日 工種別審査対象組合員一覧 登録希望工種 審査対象組合員1 審査対象組合員2 審査対象組合員3 ・登録希望工種ごとに5者以内の審査対象組合員(事業者名)を記入してください。 ・審査対象組合員は、組合の理事が役員となっている事業者に限ります。 ・登録後、資格の有効期限内は原則として審査対象組合を変更することはできません。 ・登録後、資格の有効期限内に審査対象組合員が脱退する場合などは事前に連絡してください。 65 審査対象組合員4 審査対象組合員5 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市財政局契約第一課・契約第二課 □ 工事入札参加資格審査申請 □ 物品・委託等入札参加資格審査申請 □ 設計・測量等入札参加資格審査申請 行 (※該当するものにレ点でチェックをしてください。) 入札参加資格審査申請(平成 27 年度随時申請用)提出書類在中 商号又は名称 --------------------------------------------------------------- キリトリ線 --------------------------------------------------------------- 〒231-0021 横浜市中区日本大通18 KRCビル6階 横浜市健康福祉局障害企画課就労支援係 行 平成 27 年度障害者雇用状況届出書在中 商号又は名称 --------------------------------------------------------------- キリトリ線 --------------------------------------------------------------- ↑提出書類郵送用宛名ラベル↑(※切り取ってご使用ください) ---------- メ モ ---------- 66
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