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至誠塾 会則 細則
平成 27 年 4 月 1 日
至誠塾
代
表
西ノ原
誠
至誠塾会則
第1条(目的)
本会は、日本剣道連盟の定める「剣道の理念」の「剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である」を基
本概念の骨幹とし、また同じく定められた「剣道修練の心構え」の「剣道を正しく真剣に学び心身を練磨して
旺盛な気力を養い、剣道の特性を通じて礼節を尊び信義を重んじ誠を尽くして常に自己の修養に努め、以て国
家社会を愛して広く人類の平和繁栄に寄与せんとするものである」ことを会の発足・運営の目的とするもので
ある。
第2条(名称)
本会の名称は、孟子の「至誠、天に通ず(真心をもって接すれば、それは天まで通じ必ず人を動かすもので
ある)」という言葉より「至誠」を引用するとともに、また青少年の育成を願うことから「塾」という言葉を合
わせ「至誠塾」と称する。
第3条(組織及び役員)
本会は、前記「目的」を理解し、それに基づく「会則」等を承諾する者によって組織するものとし、
○ 代表 1 名
○ 指導者責任者 1 名
○ 指導者(指導責任者に指名された者)
○ 保護者会の代表として、顧問・会計・開放連絡担当者
の役員をそれぞれ置き、その運営に当たるものである。(別紙1参照。
)
第4条(会の運営)
1 代表者は、本会を代表し会務を統括し、その必要に応じて逐次会計報告を会計担当
者に求めることができる。
2 役員は、役員会において本会の運営について協議決定する。
3 保護者会は成人会員及び未成年会員の保護者により構成され、相互に協力し、会の円滑な運営に協力する。
4 本会の活動年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日とする。
第5条(指導体制)
1 指導責任者は、本会の「目的」を達成するため、
「指導方針」を決定し、会の内外の活動を企画する。
2 役員会・会員・保護者会は、指導責任者の決定事項に従い、積極的に会の運営に協力する。
3 指導責任者は、指導者・保護者会に対し、指導・助言を行い、効果的に本会の「目的」の達成と運営を図
る。
4 指導者は、指導責任者の「指導方針」に従い、指導責任者の補助を行うとともに、指導責任者に対しての
意見具申を行うことを可とする。
5 指導者については、在籍4年または4段以上とし、それ以外の者は一般会員とする
が指導責任者が許可するものは、特別に指導者と認める。
第6条(役員会)
1 役員会は、定期役員会及び臨時役員会からなる。
2 議長は、本会の代表者とし、必要があれば進行役を指名し円滑に役員会を遂行する。
3 定期役員会は、毎年 4 月上旬に開催し、前年度の報告ならびに次年度の計画・方針を決定する。
4 臨時役員会は、役員等から緊急に開催の要請が生じたとき、または代表者が役員の招集が必要と判断した
場合に開催する。
5 役員会の議事は、出席した役員の過半数の同意をもって決し、可否同数の際は議長の決するところにより
決議する。
6 役員は、常に意見交換を行い相互の意志の統一を図ること。
第7条(会計)
1 会計担当者は、会の運営費の使用を明白にし、その内容結果について、毎年 4 月に開催の定期役員会にお
いて「会計報告」を行い、代表者の承認を得ることとする。
2 会計担当者は代表者により臨時に、会計報告の要請があった際には、その求めに応じなければならない。
3 会計担当者は、必要に応じ保護者会等がその役務を行うための小口資金を代表者の承認を得て貸与するこ
とができる。
4 保護者会員が小口資金を貸与された際は、その使用にかかる領収書を添え会計担当者に手渡すこと。
5 会計年度は、本会の活動年度と同様とする。
第8条(会員等)
1 会員は本会の「目的」および「会則」等を理解・承諾し、継続して稽古に参加をする者と、出稽古として
単発的に稽古に参加する非会員とに区分する。
2 非会員は、本条第1項の後段に該当する者、および会員としての活動が継続できなくなった者とする。
第9条(保護者会)
1 本会の円滑なる運営を図るため、成人会員、未成年会員の保護者による保護者会を設立する。
2 同保護者会より、顧問・会計・会場の開放・連絡等の担当者を選出する。(別紙2)
3 運営に関する意見・要望があれば、保護者会各担当者又は、役員へ相談し、役員および各担当者がその案
件を協議し、その内容を代表者へ報告すること。
4 各担当者の任期は原則 2 年とし、担当者に特段の事由が生じた際は、随時役員会議等により協議し、新た
に担当者を選出する。
第 10 条(入会)
1 本会に入会を希望するものは、本会の「会則・細則」に賛同する者とし、成人会員
の場合は本人が、未成年会員の場合は保護者が、入会時の現行の「会則・細則」の内容を承諾し、
「入会申請
書・誓約書」に記名押印し入会するものとする。
2 入会希望者は、前記「入会申請書」に必要事項を記載し、代表者に提出する。
3 入会者または稽古参加者は、施設使用の必要条件である「スポーツ安全保険」に加入すること。
4 会費等については、各年の支出を勘案し、役員会で決定を行い細則(別紙3)を
定める。
第 11 条(退会)
1 本会を退会希望する者は、退会の 1 ヶ月前に代表者へ申し出ることにより退会とする。
2 個人の事情により稽古に参加できない者、および正当な理由がなく 2 ヶ月以上会費未納者については退会
処分とし、非会員と処する。
第 12 条(除名)
本会は、会員等の行為が本会の「会則・細則」及び「目的」に反すると判断した場合
は、代表及び役員会の決定をもって当該会員を除名とする。
第 13 条(個人情報保護)
1 入会希望者が提出した「入会申請書」には、稽古日等の連絡および名簿作成のため、個人情報にかかる事
項の記載が必要であるが、本会の活動目的以外に使用してはならない。
2 代表者は、名簿等の個人情報については、責任を持って保管管理を行う。
3 代表者は、同条第 2 項について役員または保護者会により担当者を指名し、保管管理を代行させることが
できるが、その保管管理については第 1 項、第 2 項と同様とする。
第 14 条(道場及び使用上の注意)
1 本会の道場使用場所については細則によって定める。 (別紙4参照)
2 道場の使用については、施設管理者の指示に従うとともに開放委員会等の会則・規則を尊重し、施設管理
者との良好な関係を保つこと。
3 稽古の開始・終了時間を厳守し、管理者等および他の体育館使用者に迷惑をかけな
いこと。
また稽古終了後、会員等は協力して「感謝」の気持ちを込めて清掃・施錠等を確実
に行い、使用前の状態を保持すること。
第 15 条(施設管理者への協力)
本会に施設管理者より、各種行事への参加協力要請の申し出があった場合は、良好な
関係を構築するため、会員等は積極的に参加協力を行うこと。
第 16 条(開放担当者)
1 開放担当者は、施設管理者と稽古日を調整し会員に通知する。
(別紙2参照。)
2 稽古日時に変更が生じた際には、その旨を速やかに会員に連絡する。
第 17 条(事故責任)
1 剣道は、その理念のとおり、剣の理法の修練を行うため、打突等の修練を行うもの
である。
本会は、会員・非会員及び父兄等(以下会員等)が稽古等による道場使用中やその行き帰りに生じた事故
については、会員等は一切の責任・賠償を本会並びに指導者、施設管理者に対し請求を行わない。
2 また、道場として使用する施設管理者に対しても前項と同様とする。
3 本条第 1 項、第 2 項について、スポーツ安全保険の適用範囲内において処理する。
第 18 条(会則変更)
本会の「会則・細則」の変更は、役員会の決定により変更決定することする。
至誠塾細則
第 1 条(入会費・会費・運営協力費等)
1 入会費・スポーツ安全保険・会費・運営協力費等については、細則(別紙3)のとおりとする。
2 同条第 1 項について変更を行う際は、役員会において協議し決定を行い、決定内容
を会員へ報告する。
第 2 条(稽古日)
1 稽古日時は細則(別紙4)とする。
2 稽古日が祝祭日に該当した際は、原則稽古を実施しない。
3 道場使用については、施設管理者の行事が優先される。
第 3 条(試合参加費・お祝金等)
1 各種大会試合参加費および、招待試合のお祝い金については、出場者にて負担する。
2 同条第 1 項により発生する交通費等は、出場者にて負担する。
3 合宿等に関わる費用については、参加者が負担する。
第 4 条(慶弔金等)
本会は、会員等に以下の慶弔金が生じた際は、随時会員等より有志を募ることとする。
1 会員として在籍中の婚姻。
2 在籍中の会員本人および一親等の弔辞。
3 会員本人が傷病2週間以上の入院が発生した際。
付
則
1 この会則(別紙 3 一部改正)は、平成 27 年 4 月 1 日より実施する。
(別紙
至誠塾役員
代
表
者
教士七段
西ノ原
誠
指 導 責 任 者
教士七段
西ノ原
誠
指
教士七段
栗原
錬士六段
松久保敏雄
錬士六段
渋谷あけみ
錬士六段
渋谷
治
錬士六段
杉山
真治
四段
飯干
勝幸
四段
瀧井
孝治
導
者
尚文
1)
(別紙
保護者会 会計・開放担当者
会
計
事
務
渋谷
あけみ
飯干
勝幸(宿久庄道場)
大西
志保(南平台道場)
津田
エカテリナ
大阪府・高槻市剣道連盟
スポーツ少年団
スポーツ安全保険
開 放・連
絡
大会・試合担当
(保護者会全員)
2)
(別紙
入会金・スポーツ安全保険・会費・運営協力費
1
2
3
入会費 無料
スポーツ安全保険
会 費
スポーツ安全協会の指定金額
月会費
指 導
一
会
者(役員)
般
(高校生以
上)
四・五段
5,000 円
二・三段
6,000 円
初
1,000 円
段
員
中級・上級コース
1,500 円
育成コース
1,000 円
育成コース 初心者
年会費
中級・上級コース 剣道具装着者・選手組
★指導者(役員)の指名は、指導責任者が行う。
★ 会費は、2ケ月分を前納とし、各支払該当月の月末稽古日までに会計へ支払う。
支払月
3月末
9月末
支払月
4月5月
5月末
10 月 11 月
11 月
分
末
支払月
6月7月分
7月末
8月9月分
12 月 1 月分
1 月末
2月3月分
昇段による会費の変更は次年度より行う。
4
運営協力費
対
象 者
非会員および、継続的な稽古が出来ない会員
(五段以下)
費 用
1回 200円
★ 退会又は非会員となった際は、会計へ支払われた2・3・4について返還を行わない。
3)
(別紙
4)
稽古場所・日時
曜日
道場名
稽古場所
時間
高槻市立南平台小学校
月・木曜日
南平台道場
高槻市南平台 5 丁目 20-1
18:00~20:00
トールエクスプレスジャパン株式会社
日曜日
宿久庄道場
大阪支店
17:00~19:30
茨木市宿久庄 2 丁目 10
★
台風等の警報が発生した際は、道場使用開始時の3時間前までに警報が解除されなければ、稽古を中止とす
る。
★ 宿久庄道場の稽古は、参加希望者とする。
1
日・月と連休に該当する日は稽古を行わず、月3回を限度とする。
2
トールエクスプレスジャパンの道場使用の条件として、飯干先生の立ち会いが必要許可条件であるため、飯
干先生の勤務・家庭等のご都合により稽古が中止となる場合がある。その際は、参加者へ連絡する。
★
参 考 出稽古場所
場
所
見山剣友会
茨木市立忍頂寺小学校 茨木市忍頂寺 31-2
09:00~12:00
曜日・時間
土曜日
費
平成 25 年 5 月改正
用
年会費
一般 3,000 円
又は 1 回
一般
200 円
子供 2,000 円
子供
100 円