王子総合高等学校 P T A 会 則

王子総合高等学校
第 一 章
P T A 会
総
(名称)
第1条 本会は、「東京都立王子総合高等学校PTA」と称し、事務局を
等学校に置く。
則
則
東京都北区滝野川3-54-7
東京都立王子総合高
(会員)
第2条 本会の会員は、本校に在籍する生徒すべての保護者(またはこれに代わる者)と本校教職員とする。
入会の確認は加入確認書の提出を持って行なわれる。
(目的)
第3条 本会は、次のことを活動の目的とする。
1)
生徒を見守り、支援するため、家庭と学校との連絡を密にとる。
2)
総合学科としての特色を生かした教育方針に基づく教育活動の充実・発展を目指す。
3)
会員相互の親睦と教養の向上を図る。
(方針)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の方針に従って活動する。
1)
学校の教育方針に基づいてその教育活動に協力する。
2)
特定の政治的・宗教的・営利的な活動を行なわない。
(事業)
第5条 本会は、前条の方針に基づき、次の事業を行なう。
1)
教育環境の整備・充実に関する事業。
2)
生徒の教養の向上と福利厚生に関する事業。
3)
会員相互の親睦と教養の向上に関する事業。
4)
その他、目的を達成するために必要な事業。
第二章
役員および監査役・委員
(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。役員間の兼任は認められない。
1) 会長
1 名 (保護者:運営委員長を兼務)
2) 副会長
3 名 (保護者 2 名+副校長)
3) 書記
2 名 (保護者 2 名)
4) 会計
2 名 (保護者 2 名)
(任務)
第7条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
1) 会長
会長は、本会を代表し会務を統括する。
2) 副会長
副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合にその職務を代行する。
3) 書記
書記は、本会の庶務を行ない、諸会議の記録、伝達および諸文書の作成・保管にあたる。
4) 会計
会計は、本会の予算原案を作成し、経理業務を担当し、会計監査を経て定期総会において決算報告をする。
(監査)
第8条 本会は、会計監査役 2 名(保護者 2 名)を置く。
会計監査役は、会計監査会を開き、年度の会計を監査し、その結果を定期総会において報告する。
別途に「監査規定」を定める。
(役員および会計監査役の任期)
第9条 役員および会計監査役の任期は 1 年とし、基本的に改選とする。
役員および会計監査役に欠員が出た場合、臨時総会を開いて新たに選出する。その任期は前任者の残存期間とする。
(専門委員)
第10条 本会は、各年次より互選により選出された次の委員を置く。
1)年次イベントサポート委員:各年次数名の保護者とする。
2)広報委員:各年次数名の保護者とする。
3)プロジェクト委員:各年次数名の保護者とする。
(運営委員)
第11条 本会は、次の担当者によって構成される運営委員を置く。
1) 役員
2) 各専門委員会の正副委員長
(役員選考委員)
第12条 本会は、次の者によって構成される役員選考委員を置く。
1) 専門委員または会員の中から互選により選出された数名の保護者。
2) 退会役員または当該年度退会が見込まれる役員経験者から若干名。
(特別委員会の設置について)
第13条 本会は、必要に応じて特別委員会を置くことができる。特別委員会には、原則として正副委員長を置く。
特別委員会の設置または改廃は、運営委員会においてその都度協議の上決定する。
特別委員会の正副委員長は、会長の許可を経て運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(選出)
第14条 保護者の役員および会計監査役の選出は、自薦他薦により候補者を立て、総会において会員の承認を経て決定する。
選出方法は別途「役員選考委員会規定」に定める。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は 1 年とし、基本的に改選とする。
年度の途中で委員に欠員が生じた場合の対応は、運営委員会に委ねる。
(顧問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会の功労者の中から役員会が推薦し、会長が委嘱する。
顧問は会の重要事項につき会長の諮問に応ずる。
(学校長の参加)
第17条 学校長は、すべての集会に出席でき、協議に意見を述べることができる。
(経営企画室の役割)
第18条 経営企画課(室)長は、予算編成についての助言、決算準備、決算書作成、会計監査についての助言を行う。
第 三 章
運 営 議 決 機 関
(会議)
第19条 本会には、次の会議を置く。
1) 総会
2) 役員会
3) 専門委員会
4) 運営委員会
5) 役員選考委員会
6) 特別委員会
(総会)
第20条 総会は、本会の最高議決機関である。
1) 定期総会は年度始めに会長が召集して開催し、次の事項を審議決定する。
① 新役員および会計監査役の承認
② 前年度の事業報告と決算報告
③ 新年度の事業計画案および予算案
④ その他必要な事項
2) 総会は、委任状を含む会員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の多数決による。可否同数の場合は、
その取り扱いを議長に委ねる。
3) 会長は、次の場合臨時総会を開催するものと定める。
① 会長が必要と認めた場合
② 運営委員会の三分の二以上が必要と認めた場合
③
全会員の三分の一以上の要求があった場合
(役員会)
第21条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の目的達成に必要な事項を審議決定する。
(運営委員会)
第22条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関として運営委員で構成され、次の事項を審議決定する。
1、役員会・各委員会から立案された事項について審議承認する。
2、役員会・各委員会からの事業報告を行う。
3、総会に提出する議案および報告書を作成する。
4、その他本会の目的達成に必要な活動をする。
(専門委員会)
第23条 本会は、次の専門委員会を置く。
1) 年次イベントサポート委員会:子どもたちが健全かつ安全に高校生活を送るために、学校行事およびPTA主催行事
が円滑に行えるように、その都度必要とされるサポート活動を行う。また、各年次の親睦と交流を図るための活動
を企画推進する。
2) 広報委員会:本会の会報、その他の資料を作成・発行して会員への広報伝達を行なう。
3) プロジェクト委員会:本会の総合学科としての特色を生かした活動を達成するため、学校と協力してイベントなど
の企画・運営をする。
(役員選考委員会)
第24条 役員選考委員会は、別途定める「役員選考委員会規定」に基づき、役員および監査役の選出に関する任を担う。
第 四 章
会
費
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
(会費)
第26条 本会の会費は、生徒一人あたり年額 4,800 円とする。ただし特別の事情がある場合は、運営委員会で討議の上総会の承認
を経て会費の変更をすることができる。
(会計規定)
第27条 本会の会計については、別途定める「会計規定」によるものとする。
(慶弔規定)
第28条 本会の慶弔については、別途定める「慶弔規定」によるものとする。
第 五 章
付
則
(会則の改廃)
第29条 会員から会則の改廃について発案があった場合、運営委員会で合議の上、総会の承認を経て行えるものとする。
(規定・細則)
第30条 本会の運営並びに活動に関する規定・細則は、本会則に則している限りにおいて運営委員会の承認を得て定められ、報告
される。
(施行)
第31条 本会則は、2011 年(平成 23 年)5 月 21 日より施行する。
2011年(平成23年)5月21日制定
2013年(平成25年)3月 9日改定
王 子 総 合 高 等 学 校
第 一 章
PTA
規 定 ・細 則
目
的
第32条 本規定・細則は、王子総合高等学校PTA会則(以下、会則という)第 32 条に基づき、会務を円滑に行うために必要な
事項を定める。
第 二 章
賛
助
会
員
第33条 本会には、通常の会員のほかに賛助会員を置く。
第34条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人・企業・団体が、1 口(500 円)以上の賛助会費を納入することによって入会を
得る。
第35条 原則として、一旦納入された賛助会費の返還は行わない。
第 三 章
協
力
員
第36条 本会の事業推進に必要が生じた場合、会員から協力員を募ることができる。
第37条 協力員の活動は、原則として事業当日のみとする。
第 四 章
役
員
第38条 本会の事業推進に特別な事情が生じた場合、会則第6条に定められた会長以外の役員を若干名増員することができる。
第39条 役員の増員は原則として一年度限りとする。
第40条 役員の増員に際しての選考はPTA規定・細則 第八章役員選考規定に準じる。
第 五 章
第41条
第42条
第43条
第44条
会
計
規
定
会長は、毎会計年度予算を調整し、総会に提出して議決・承認を得なければならない。
会長は、総会で承認された予算に基づき計画的かつ効率的にこれを執行しなければならない。
本会の収支命令権者および契約締結権者は会長とし、会計事務処理は、会計が行う。
会計は次の事務を行う。
1) 現金の出納および保管
2) 物品の出納および保管
3) 現金および財産の記録管理
4) 決算の調整
第45条 本会の会費徴収は、会則第 27 条~第 28 条に基づいて行わなければならない。
第46条 年度途中に入会した会員に対する会費徴収は、入会翌月から月割に換算して行うものとする。
第47条 年度途中で退会した会員に対する会費の返金は、原則として行わない。
第48条 会長は、不慮の事故や災害に遭い会費の納入が一時的に困難と思われる会員に対して、運営委員会の承認を得て、個別に
会費の減免を行うことができる。
第49条 本会の事務および事業に必要な経費は、予算書に明記されたPTA会費・賛助会費・雑収入(以下、本会計という)より
支出する。
第50条 支出は、会長が許可した所定の様式の支出書を各担当者が会計に提出することよってのみ執行を認めるものとする。
第51条 会計は、各担当者から提出された支出書を確認し、その使途を適切と認めた場合、本会計予算の範囲内で、執行すること
ができる。
第52条 本会の会費のほかに別途会費を徴収する会の収支は、本会計とは別に単独会計で行い、次年度に繰り越さないものとする。
その収支に過不足が生じた場合は、次のように処理する。
1) 不足金が生じた場合、運営委員会に報告の上、会長の許可を得て本会計から補填する。
2) 余剰金は、本会計に繰り入れることとする。
第53条 会計は、毎会計年度決算を調整し、すみやかに会長に提出しなければならない。
第54条 会長は、決算および必要な帳簿等を会計監査役に付さなければならない。
第55条 会長は、会計監査役の認定を受けた決算を総会に提出して、議決・承認を得なければならない。
第56条 本会の歳入歳出に属する現金は、金融機関への預金によって保管しなければならない。
第57条 前条の預金は、会長の名義とする。
第58条 本会会計の現金出納は翌年の 3 月 31 日をもって閉鎖する。
第59条 会計は次の帳簿を備え、整理しておかなければならない。
1) 現金出納帳
2) 経費明細帳
第60条 会計は、前条の帳簿および金融機関預金明細を毎月会長に提示し、会長はそれらが適切に処理されているかどうかの確認
を行わなければならない。
第61条 本会の帳簿その他、証拠書類の保存期間は 5 年とする。
第62条 会長は、特別な事情が生じた場合、運営委員会の承認を経て予備費の範囲内で補正予算を執行することができる。
第 六 章
監
査
規
定
第63条 会計監査役は、すべての役員会および委員会に出席し意見を述べることができる。
第64条 会計監査役は、当該年度内に3回以上帳簿・金融機関預金明細の確認を行い、監査の準備をしておかなければならない。
第65条 会計監査役は、当該会計年度の出納が閉鎖されたら、会長より付された決算および必要な帳簿等をすみやかに監査し、総
会において報告しなければならない。
第 七 章
慶
弔
規
定
第66条 本規定は、会員相互の慶弔に関することを定める。
第67条 慶弔金は、本会計より支出する。
第68条 会員および生徒に不幸があったときは、次のような基準により弔意を表す。
1) 会員および生徒に不幸があった場合
金壱萬円
2) 顧問に不幸があった場合
金伍千円
3) 役員の父母に不幸があった場合
金伍千円
第69条 会員および生徒が病気または災難にあい、見舞金をおくる必要が生じた場合は、別途役員会で協議して決める。
第70条 その他、この規定に該当しない件で、必要が生じた場合は、その都度役員会で協議して決めることとする。
第 八 章
役 員 選 考 委 員 会 規 定
第71条 本規定は、会則第 12 条および第 24 条に基づき、役員および会計監査役の選考について定める。
第72条 役員選考委員会(以下選考委員会という)には、正副委員長を置く。
第73条 選考委員会の正副委員長は、他の専門委員会の正副委員長と兼務を認める。
第74条 選考委員会の構成員および委員長の決定は、原則として当該年度の 1 月までに確定するものと定める。
第75条 選考委員会は、現役員に次年度PTA活動について意向の確認を行い、現役員から再任の希望があった場合は、原則とし
てその自薦を認めることとする。但し、その任期中に著しく公序良俗に反する行為が認められた場合は、その限りではない。
第76条 全会員を対象に、書面をもって役員推薦(自薦・他薦)を依頼し、集計結果を参考に候補者を絞り、就任意思の確認を行
う。
第77条 次年度役員候補者は、在学生徒の保護者または次年度入学予定生徒の保護者を対象とする。
第78条 選考委員会の構成員から次年度役員候補が推薦された場合、選考委員の任を解くこととする。その場合、選考委員の補充
はしない。
第79条 選考委員長は、次年度役員候補者を総会で報告し、承認を受けなければならない。
第 九 章
同 好 会 ・ サ ー ク ル に つ い て
第80条 本会の趣旨に反さない限り、会員同士で同好会・サークルを結成し、活動することができる。ただし、その結成に際して
は、構成員5名以上の名簿と活動計画書が会長に提出されなければならない。
第81条 会長は、前条の名簿と活動計画書が提出されたら、運営委員会で諮り、承認を得なければならない。
第82条 同好会・サークルの活動期間は1年間とする。ただし、毎年PTA総会前に構成員5名以上の名簿を会長に提出すること
で、その継続を認める。
第83条 同好会・サークルから申請があれば、本会計から活動補助金の支出を認める。その金額は、該年度末の構成員1名当たり
年間500円とする。年度の途中から発足した同好会・サークルへの助成金は四半期を単位として月割り計算で行うものと
する。
第84条 同好会・サークル活動補助金の支払いは、同好会・サークル名義の銀行口座への振込みまたは構成員過半数以上立会いの
上、PTA総会において手渡しで行うものと定める。
第 十 章
施
行
第85条 本規定・細則は(2011年)平成23年6月25日より施行
(2011年)平成23年 6月25日制定
(2011年)平成23年11月19日改訂
(2012年)平成24年 5月12日改訂
(2013年)平成25年 3月 9日改訂