専門科目 物 件 平成26年度補償業務管理士検定試験問題 受 験 番 号 受験地 氏 名 試験開始時刻前に、開いてはいけません。 (注意)この試験問題の解答は、電子計算機で処理しますので、以下の解答作成要領をよく読んで、別 紙の解答用紙に記入してください。 解 答 作 成 要 領 1.配布される書類 配布される書類は、 「試験問題(この印刷物)1部」及び「解答用紙1枚」です。もし、配布に間 違いがあったら、すぐ手をあげて、係員に知らせてください。 2.試験問題 ⑴ 試験問題は、表紙も含めて23頁(問題数は、40問)を1部につづったものです。試験開始後、 試験問題を開いて、紙数が足りないもの、印刷がはっきりしないもの等があったら、手をあげて、 係員に知らせてください。 ⑵ 試験問題は試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます。 3.解答作成の時間 15時から17時までの2時間です。終了時間がきたら解答をやめ、係員の指示に従ってください。 4.解答用紙の記入方法 ⑴ 解答は、この問題には記入せず、必ず別紙の解答用紙(1枚)に記入してください。 ⑵ 解答用紙には、受験地(該当する 受験地名のマーク欄の 印を黒 く塗り潰してください。)、氏名、受 験番号〔5桁〕 (算用数字で縦に記入 し、該当数字の も黒く塗り潰し てください。 )を忘れずに記入してく ださい。 ⑶ 解答用紙への記入は、必ず B 又は HB の黒鉛筆を用いて、濃く書いて ください。ボールペン、インキ、色 鉛筆等を使った場合は無効になりま す。 ⑷ 解答用紙には、必要な文字、数字及び を黒く塗り潰す以外は一切記入しないでください。 ⑸ 解答は、右上の例のように、各問題に対し、正しいと思う選択肢の番号一つを選び、その下の 物―1 枠内を黒く塗り潰してください。これ以外の記入法は無効になります。 ⑹ 解答は、各問について一つだけです。 二つ以上を黒く塗り潰した場合は、無効になります。 ⑺ 解答を訂正する場合には、間違えた個所を消しゴムで、跡が残らないように、きれいに消して ください。消した跡が残ったり、 や のような訂正は無効になります。 5.退室について ⑴ 試験開始後、1時間を経過するまでと試験終了前30分間は、退室が許されません。 ⑵ 途中で退室する際は、試験問題、解答用紙及び受験票を全部係員に提出してください。そのと き各自の携行品を全部持って行き、試験問題等を提出したら、そのまま静かに退室してください。 退室後、再び試験場に入ることは許されません。 6.その他 ⑴ 受験票は、机上の見やすいところに置いてください。 ⑵ 受験中は、鉛筆(黒-B 又は HB)、消しゴム及び定規のみの使用に限ります。したがって、電 卓等の計算機器類等の使用は一切できません。 ⑶ 試験問題を写したり又は試験問題及び解答用紙を持ち出してはいけません。 ⑷ 試験問題の内容についての質問には応じられません。また、試験中は、受験者の間で話し合っ てはいけません。 ⑸ 用便などのときは、手をあげて係員の指示を受けてください。なお、試験室内は禁煙です。 ⑹ 受験に際し不正があった場合は、受験を停止されます。 ⑺ この問題の表紙にも受験地、受験番号及び氏名を忘れずに記入してください。 ⑻ 携帯電話の電源はお切りください。 物―2 《物件概説》 問1 物件部門に係る一般的な業務の流れに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 ア 現地の踏査 イ 作業計画の 策定 ウ 調査書等の 作成 エ 物件調書の 作成 ア 作業計画の 策定 イ 現地の踏査 ウ 調査書等の 作成 エ 物件調書の 作成 ア 現地の踏査 イ 作業計画の 策定 ウ 物件調書の 作成 エ 調査書等の 作成 ア 作業計画の 策定 イ 現地の踏査 ウ 物件調書の 作成 エ 調査書等の 作成 2 3 4 《建築基準法等概説》 問2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 構造耐力、防火及び避難等の「単体規定」と呼ばれる規定は、都市計画区域内と準都市計画 区域内の敷地単位で適用され、一方、用途地域、建ぺい率及び容積率等の「集団規定」と呼ば れる規定は、全国一律に建築物単位で適用される。 2 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該 建築物は違法建築となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財に指定された建築物であっ ても、建築基準法は適用される。 4 建築物に附属する門若しくは塀は建築物であるが、建築物のない更地にある門若しくは塀は 建築物でない。 物―3 問3 建築基準法に定める建築物の建築時に関する申請及び確認(以下「確認申請」という。)に関す る次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 都市計画区域内における防火地域又は準防火地域内での、建築物の新築、増築、改築及び移 転については、その規模にかかわらず確認申請は必要である。 2 都市計画区域内における防火地域又は準防火地域以外での、建築物の増築、改築及び移転に ついては、その部分の床面積が10m2以内の場合であっても、確認申請は必要である。 3 特殊建築物である倉庫用途の床面積の合計が150m2の建築物の新築は、全国どこの場所にお いても確認申請は必要である。 4 問4 鉄骨造の2階建の建築物の新築は、全国どこの場所においても確認申請は必要である。 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 敷地面積は敷地の水平投影面積による。この場合において、道路の幅員が4mに満たないい わゆる法第42条第2項道路の場合、道路中心線からの水平距離2mの位置の道路境界線から敷 地となるので、現状の道路境界線と、このセットバックした道路境界線との間の部分の面積 は、敷地面積に算入しない。 2 建築面積は建築物の外壁又は、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によ る。この場合において、外壁から水平距離1m以上突出した庇や軒がある場合、これら突出し た庇や軒の面積は、全て建築面積に算入される。 3 延べ面積は各階の床面積の合計による。したがって、床面積に算入しない部分は延べ面積に も算入しない。この場合において、住宅の地階部分(建築できる最大延べ面積の1/3を限度)、 駐車場や駐輪場の施設の部分(建築できる最大延べ面積の1/5を限度)及び共同住宅の共用の廊 下・階段部分については、容積率算定上の延べ面積から除外される。 4 建築物の高さは一般の場合、地盤面からの高さによる。ただし、道路斜線制限における建築 物の高さは、前面道路の路面の中心線からの高さである。 物―4 問5 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 道路の幅員は、容積率や道路斜線制限などに係わる重要な要素である。この道路の幅員には、 側溝、縁石及び歩道は含まれない。 2 不特定多数が利用する特殊建築物を建てる敷地については、2m以上の接道義務だけでは通 行上や避難上、有効に働かないことがあるため、地方公共団体は、条例で道路幅員と接道を厳 しい条件にするために、必要な制限を付加することができる。 3 住宅、共同住宅、寄宿舎及び老人ホームは、工業専用地域には建築できないが、工業専用地 域以外の用途地域には建築できる。 4 公道、私道にかかわらず建築基準法上の道路内には、建築物又は敷地を造成するための擁壁 を建築し又は築造してはならない。庇や建築設備に含まれる煙突等は建築物であり、また開い た際に一時的に道路内に突出するドア等も建築物の一部であるので、道路内に建築することは できない。ただし、例外的に道路内に地階、基礎を地盤面下に設ける建築物は建築できる。 問6 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 建ぺい率が80%の区域内で、かつ、防火地域内に耐火建築物を建てるとき、建ぺい率の制限 は適用されない。 2 容積率の制限は、建築基準法が用途地域ごとに定め、都市計画法(昭和43年法律第100号)に よって指定される指定容積率と、局所的な交通などの障害の発生の防止と環境確保のための前 面道路幅員による制限があり、そのいずれかの厳しい方の値による。このうち前面道路による 制限は、2面以上の道路(12m未満の道路)がある場合、前面道路の幅員のうち小さい方の値が 適用される。 3 道路斜線制限は、前面道路の幅員により、さらに緩和措置によって道路境界線から建物を後 退して建てる距離により、道路から一定の範囲内で建築物の各部分の高さを制限している。こ の道路斜線制限は、全ての用途地域(用途地域の指定のない区域を含む。)に適用される。 4 1つの敷地が建ぺい率の異なる2以上の区域にまたがる場合の最大建築面積を求めるために は、それぞれの区域ごとに建築面積の検討をし、それらの建築面積を合計したものが最大建築 面積となる。したがって、その敷地全体の建ぺい率は、最大建築面積を敷地全体の面積で割っ た数値になる。 物―5 問7 建物移転に伴う関連法規に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 都市計画法で規定する市街化調整区域は、おおよそ10年以内に計画的に市街化を図る区域で あり、開発行為(宅地造成)については、一定の規模(1,000m2)以上のものに対して、所定 の条件を満たさないと許可しないように規制を行っている。 2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で規定する給油取扱所に係る給油空地の 間口とは、一般的に主要道路に面した方の幅を指すものとされ、最低、間口10m、奥行6mの 矩形が道路に接して内在するよう設定する。 3 工場立地法(昭和48年法律第108号)で規定する規制の内容は、生産施設面積率は業種に応じ て敷地面積の30%~65%以下、緑地面積率は敷地面積の20%以上、環境施設面積率(緑地含む。) は25%以上である。 4 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の対象となる「特定粉じん」とは、粉じんのうち、 石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質のことをいう。 《建物等の取得等の補償》 問8 建物等の取得等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 建物の移転に伴い、当該建物と一体の利用に供されていた他の建物等が残地に存することと なり、当該他の建物等を移転しなければ当該建物を従来利用していた目的に供することが著し く困難となる場合においては、当該他の建物等を移転するのに要する費用を補償することとな るが、この場合当該建物所有者の請求は必要でない。 2 公園事業等で、事業そのものに当該建物を必要とする場合に、建物を移転せず取得するため の補償を行うこととなるが、この場合当該建物所有者の請求は必要である。 3 レンガ、石造又はコンクリート造等の建物のように、物理的に移転が困難な場合や、水車、 ふ頭の倉庫等のように、移転によっては機能的に従前の利用目的に供することが困難になると きは、取得するための補償を行うこととなるが、この場合当該建物等所有者の請求は必要でな い。 4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物で移転が困難であ るものがあるときは、これに係る区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用権を取得する ための補償を行うこととなるが、この場合当該区分所有建物の区分所有者の請求は必要である。 物―6 問9 土地を使用する場合における建物等移転料の算定の考え方に関する次の記述のうち、妥当でな いものはどれか。 1 土地の使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なときは、除却工法を移転工法として 認定する。 2 残地を移転先と認定するときは、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用 対象地に従前の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用とし、再築工法 又は復元工法のうちから妥当な工法を認定する。 3 建物の移転料は、土地の使用が長期にわたっても使用開始時において補償する。 4 土地の使用方法によっては土地の形質変更が生ずる等のため、従前の建物と同種同等の建物 の建設ができない場合には、使用終了後の敷地の状態を考慮した従前の建物に照応する建物を 再築することが相当と考えられるので、これに要する費用を補償する。 問10 区分所有建物の取得等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 移転が困難な区分所有建物の区分所有権等(区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地利用 権)を取得する場合における区分所有建物が所在する画地の正常な取引価格は、当該区分所有 建物があるものとしての当該画地の正常な取引価格ではなく、当該区分所有建物がないものと しての正常な取引価格である。 2 区分所有建物の存する敷地は、法定敷地(当該建物の存する地番の土地)と規約敷地(庭、 通路、自動車の保管場所等の用に供する土地として規約により定められた土地)で構成されて いるが、区分所有権の全部を取得する場合、規約敷地について事業に必要な土地が敷地の一部 である場合には、必要としない敷地利用権は取得しない。 3 土地の正常な取引価格を求める際の土地評価上の単位は、1筆の土地又は所有者及び使用者 を同じくし、かつ同一用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地とされているため、 区分所有建物の敷地が分有である場合の土地の評価は異なる所有者ごとに一画地として評価す る。 4 敷地利用権の価格を求めるに当たっては、当該区分所有者の共有持分を把握する必要がある が、土地登記簿記載の敷地権の割合より確認し定めるとするのが、原則としての扱いである。 物―7 《建物移転補償の実務》 問11 用地調査等共通仕様書(「○○地方整備局用地関係業務請負基準」別記様式2)に関する次の記 述のうち、妥当なものはどれか。 1 建物等の配置図の作成に当たっては、建物、工作物及び立竹木の位置等を記入し、建物、工 作物及び立竹木ごとに番号を付す。ただし、工作物及び立竹木が多数存する場合には、これら の配置図を各々作成することができる。 2 法令適合性の調査は、建設時又は大規模な増改築時における当該建物又は工作物につき補償 の要否の判定に必要となる法令に係る適合状況を調査するものである。 3 建物又は工作物が既存不適格と認められる場合には、法令名及び条項と改善内容を調査書に 記載するものとする。なお、既設の施設の改善を必要とする法令には、成文化されていない行 政指導も含む。 4 移転先の検討においては、残地に従前の建物に照応する建物を再現するための当該照応建物 の推定再建築費は、概算額によるものとするが、主任担当者から詳細な設計による積算を指示 された場合はこの限りでない。 問12 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 残地の面積又は形状から判断して曳家工法では物理的にあるいは建ぺい率などの法的制約か ら困難であるが、曳家を行い一部を切取補修したとしても従前の機能にほとんど影響を与えな いと判断されるときは、曳家改造工法を採用できる。 2 曳家工法による基本算定式は、曳家工事費(整地費含む)+ 補修工事費(補足材を含む)で あるが、現在、一般的に採用されている移転料の算出方法には「積上げ方式」と「曳家工法係 数方式」がある。 3 建物の経過年数で、1年未満の端数がある場合には、経過年数は1年とすることとなってい る。 4 建物の現在価額を算定する場合の減耗分の算定方法は、定率法により算定することになって おり、その算定式は、(推定再建築費 - 残存価格)× 経過年数 ÷ 耐用年数である。 物―8 問13 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡協 議会理事会決定)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 自動車の保管場所が共同住宅敷地内及び業務用建物敷地内にある場合には、立体駐車場の設 置を検討することもあるが、一般住宅敷地内にある場合においては、立体駐車場の設置を検討 することはない。 2 近隣に保管場所を専用によって確保できる場合には、専用利用料相当額を補償することとな るが、その月数は36ヶ月以内で適正に定めるものとされている。 3 「近隣に保管場所とすることができる土地」とは、同一所有者が所有する土地であるか、ある いは、第三者が所有する土地にあっては、正常価格で土地に対する権利の取得が明らかな場合 をいう。 4 業務用建物敷地内にある保管場所の場合で、保管場所の使用形態等から建物が存する一団の 土地と分離(割)を検討する場合には、業務用トラック等の主として夜間に多く使用されてい る保管場所は分離(割)が可能と判断することが相当である。 問14 法令改善費の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 法令上の違反状態が明らかな建物等又はその設備等を除くほかは、原則、既存不適格物件と して推定して取り扱うものとする。 2 施設の面積が増加することになる場合にあっては、面積増加後の推定再建築費から既存の施 設の推定再建築費を控除した額を標準とする。 3 法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、既設の施設の耐用年数満了時とする。 4 建物等の移転に伴い、木造建物を耐火建物による等、法令改善に要する本体費用は補償でき ないが、それが軽微なものである場合は、本体費用を補償できる場合もある。 物―9 問15 建物の移転補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 従前の建物の移転先として残地を通常妥当な移転先として選定するに当たっては、植栽、自 動車の保管場所その他の利用環境の面を考慮して検討することとなる。これは、同種同等建物 も照応建物も同じである。 2 残地を移転先と認定した場合においても、構内移転の補償総額が構外移転の補償総額に残地 の価額を加えた合計額を超えるときは、残地を移転先として認定できない。 3 従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を残地に再現できるか否かの判 断は、建物の用途の一ごとに行うことができる。 4 関連移転が認められるには、建物等が分割されることにより、その全部を移転しなければ従 来の利用していた目的に供することが著しく困難となれば十分である。この場合の、分割は必 ずしも有形的な分割だけではなく、用途上、利用上の形態、機能の分割も含む。 問16 改造工法について次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 改造工法とは、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前 の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法である。 2 改造部分の範囲を判断するに当たっては、改造部分の施工が構造上、技術上可能な範囲にお いて認定するとともに、従前の利用形態の維持、建物の景観等に留意する必要がある。 3 支障となる建物が全体面積に比較し相当部分であり、建物の主要構造材の大部分を変更して 増改築が行われる場合、あるいは従前の間取りに関係なく新たな間取りによる場合は、再築工 法を採用することになる。 4 改造工法の基本算定式は、切取工事費(整地費を含む)+ 切取面補修工事費(補足材料を含 む)+ 残存部分の一部改増築費(補足材を含む)× 従前建物の現価率 - 発生材価額である。 物―10 《木造建物の調査と算定の実務》 問17 「木造建物調査積算要領(案)」(平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。 以下「木造建物調査積算要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 木造建物〔Ⅰ〕に区分される軸組工法の建物にツーバイフォー工法の建物が増築されていた が、間取り、軒高など一般的な建物であったため、1棟の建物として調査を行い推定再建築費 の算定を行った。 2 簡易な構造の木造倉庫で、容易に解体、運搬、組立が可能であれば木造建物ではなく附帯工 作物として取り扱う。 3 建物調査に当たり、法令適合性の調査は木造建物調査積算要領では特に規定されていないた め、法令適合性の調査は一切必要とされていない。 4 内壁が大壁の場合の柱の材種及び壁内部の断熱材の有無を判断するに当たり、仕上げ材の一 部を破れば確認可能である部位については、不可視部分とは認められない。 問18 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 仮設工事費の算出に用いる仮設工事面積は、次の方法により算出する。 「仮設工事面積=建築面積×規模補正率×建物形状補正率」 上記式における建築面積とは1階床面積、規模補正率とは1階床面積による補正率、建物 形状補正率とは1階の外壁面数による補正率をいう。 2 基礎工事における布コンクリート基礎の布基礎長は、1階床面積に基礎率を乗じて算出する こととなっているが、1階が2以上の用途に区分されている場合には、用途ごとの面積を基本 とし、それぞれに対応した基礎率を用いて算出する。 3 軸部工事費の算出に用いる木材材積量の補正は、用途及び各部位の施工状況とは関係なく柱 径が120ミリメートルを超える場合若しくは柱長が4メートルを超える場合に限り行うもので ある。 4 木材材積量の算出において、2階建建物の通柱であっても各階別に該当する柱長により材積 率を求めることとなっている。 物―11 問19 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 木造共同住宅において、廊下、階段部分が鉄骨で施工されていても建物本体が木造であるた め、鉄骨部分も木造と見なし当該部分も面積に算入し木材材積量を算出する。 2 内壁、外壁の施工面積を算出するに当たって、建具がある開口部の場合は、建具の規格寸法 による開口部面積を差し引き、建具のない開口部の場合も、内法で計測した面積を差し引くこ ととされている。 屋根に設置されているアルミサッシュ製天窓の面積が0.4m2であった場合、当該部分を屋根 3 工事面積からは控除する必要はなく、従って開口部工事(金属製建具)として計上する必要も ない。 4 コンクリート下地でタイル張り仕上げがしてある場合の住宅玄関床、浴室床、玄関庇床のコ ンクリート下地の部分は床工事で算定するため、土間コンクリート基礎には計上しない。 問20 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 大壁仕上げの場合の外壁の周長は、柱の中心間の長さではなく実測による見付け長さを採用 する。 2 建築設備として判断するに当たっては、機能性及び効用のほか、施工一体性、所有形態、資 産形態等も考慮し個別に判定を行う必要がある。 3 給水設備と排水設備は、建物内と建物外に区分して調査、積算しなければならない。 4 ユニット式の浴室(ユニットバス)は、仕上げ工事(床、壁、天井)、開口部工事、電気設備 工事等の部位別の積算は行わない。 問21 木造建物調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 推定再建築費 = 純工事費(直接工事費+共通仮設費 )+ 諸経費(純工事費×諸経費率) である。 2 補償標準単価表に掲載のない単価を見積で積算する場合、複数の見積を徴収するものとし、補 正係数0.8を乗じた額を単価として採用する。 3 建築当時の建物に修復工事が施されている場合の推定再建築費は、調査時点における現状建 物の調査を基に積算するため、修復工事が実施された状態の建物についての推定再建築費とす る。 4 築年次が異なる同種構造の建物が増築されている場合の推定再建築費の積算に当たっては、 現況に即して一体として移転先に同時に再築するものと考えられることから、1棟の建物とし て推定再建築費を積算する。 物―12 問22 建物が公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年用地対策連絡会決定。以下「基準細 則」という。)第15第1項(6)第1号の「耐用年数満了建物の場合」、次の条件における再築工 法の建物補償額(千円未満切捨て)として、妥当なものはどれか。なお、発生材価格及び消費税 等相当額は考慮しないものとする。 [条件] 建 物 構 造 : 木造2階建 途 : 店舗併用住宅 : 30,000,000円 取りこわし工事費: 2,000,000円 用 推定再建築費 標準耐用年数 : 48年 経 過 年 数 : 63年 残 耐 用 年 数 : 7年(一級建築士等が認定した年数) 年 利 率 : 残 存 価 格 率 : 1 10,400,000円 2 11,200,000円 3 12,500,000円 4 13,700,000円 1.5% 20% 基本算式 物―13 《木造特殊建物の調査と算定の実務》 問23 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 木造特殊建物は、主要構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている神社、仏閣、 教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とする文化財保護法等により指定さ れた建物に限定されている。 2 木割とは、建物の構成材断面寸法の比例関係をいい、屋根と軸部または建物の幅と高さ等、 建物の全体意匠を左右するまでの比例関係ではない。 3 日本住宅の建築様式の住居史的発達過程は、質素な数寄屋造りから始まり、寝殿を配した寝 殿造り、更に床の間等を付した書院造りへと発達し現在に至っている。 4 文化財保護法により建造物が重要文化財に指定された場合、その所在する土地(敷地)、付属 建物等、石垣、庭園等の工作物等も併せて指定されることがある。 《非木造建物の調査と算定の実務》 問24「非木造建物調査積算要領(案)」 (平成24年3月22日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。 以下「非木造建物調査積算要領」という。)及び別添1 非木造建物図面作成基準に関する次の記 述のうち、妥当なものはどれか。 1 既存図がある場合はこれを利用して調査することができるが、仮に建築確認申請書に添付さ れている建物図面が紛失してない場合、確認申請の窓口である市役所等で閲覧することができ るので閲覧することが肝要である。 2 建物の効用を全うするために設けられているキュ-ビクル式受変電設備は、建物の構造と密 接不可分の関係にない場合でも建築設備に該当するため建物の調査に含めて行う。 3 構造詳細図の図面のうち、断面図(基礎関係を含む。)及び上部く体現伏図(①柱・梁・床板・ 壁伏図(配置)、②柱・梁・床板・壁断面図(形状・寸法))については、統計値を使用して算 定する場合あるいは積上算定する場合にかかわらず、作成する必要がある。 4 建物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位 (小数点以下第3位四捨五入)までとし、建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、 原則として、ミリメ-トルを単位として行う。 物―14 問25 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準で定める別表 統計数量表の取扱 いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 特殊型枠(打放し型枠、曲面型枠)の数量は、実面積で計算する。 2 最上階に将来増築の予定がある構造で建築されている建物については、それを明確となる設 計図書等がある場合には、予定された階層の統計値を採用する。 3 統計数量には、地下階が存する場合の地下階の数量が含まれている。 4 鉄筋コンクリート造(RC造)や、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建物のく体コンク リート量には杭地業の有無や地盤状況(地耐力)による補正が必要である。 問26 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準で定める別表 統計数量表の取扱 いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 1 土間コンクリートは、鉄筋コンクリート造(RC造・ラーメン式)の基礎コンクリートには 含まれているが、重量鉄骨(S造)の基礎コンクリートには含まれていない。 2 鉄筋コンクリート造(RC造)の共同住宅建物のベランダ、開放型片廊下で、通常建物面積 に加えていない部分については、コンクリートの数量計算の基礎となる面積は、 (ベランダ、開 放型片廊下の実面積÷2)の算式で算定した面積を延床面積に加算し、数量算出基本面積とす る。 3 基礎の数量算出の1階床面積は、建築基準法に基づき算出した1階床面積を基本とするが、 床面積に算入していないピロティ-、ポーチについては、基礎関係数量算出の際には、 (ピロテ ィ-、ポーチの実面積)を1階床面積に加算し、数量算出基本面積とする。 4 鉄骨造(S造)の共同住宅建物のベランダの鉄骨量は、ベランダを除く通常の建物面積を適 用する。 物―15 問27 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準の別表 統計数量表で定める鉄筋 コンクリ-ト造(RC造)のく体コンクリート及び型枠の数量の組合せとして、妥当なものはど れか。 統計数量表(抜粋) 第3 想定建物 コンクリート量関係 統計数量値 用途 事務所 く体コンクリート m3 0.5 構造 ラーメン式(RC造) 型枠 m2 5 階層 4階 階高 4m 階高補正率 1.2 ート量関係 1階床面積 500m2 数値は計算の簡素化のため設 延床面積 2,000m2 定した数値である。 コンクリート(m3) *1:想定建物欄及び第3 コンクリ 型枠(m2) 1 250 1,250 2 300 1,500 3 1,000 5,000 4 1,200 6,000 物―16 統計数量値欄の 問28 非木造建物調査積算要領の別添2 非木造建物数量計測基準の別表 統計数量表で定める鉄骨 量の数量の組合せとして、妥当なものはどれか。 想 項目 内容 用途 工場 構造 重量鉄骨造 区分 定 建 項目 物 内 容 一部2階が存しない部分の階高 B=3m 一部2階が存する部分の階高 肉厚4mmを超え 9mm未満 A=9m 階高 C=6m 一部2階が存しない部分の1階床面積 D=700m2 一部2階が存する部分の1階床面積 E=200m2 一部2階が存する部分の2階床面積 F=200m2 一部2階が存する部分の延床面積 G=400m2 統計数量表(抜粋) 統 計 数 量 値 階層 平均階高 鉄骨量 階層 平均階高 鉄骨量 1 9m以上10m未満 100kg/m2 2 5m以上6m未満 60kg/m2 2 3m以上4m未満 40kg/m2 2 6m以上7m未満 70kg/m2 2 4m以上5m未満 50kg/m2 2 9m以上10m未満 80kg/m2 *想定建物欄及び統計数量値欄の各種の数値は、計算の簡素化のために設定した 数値である。 1 90トン 2 98トン 3 102トン 4 110トン 物―17 《建物設備の調査と算定の実務》 問29 建築設備の種類と用語に関する次の組合せのうち、妥当でないものはどれか。 1 電気設備-受変電設備、照明・コンセント設備、ソーラーパネル等発電設備 2 給排水衛生設備-ポンプ直送方式、単管式・複管式、雨水・排水再利用設備、浄化槽 3 空気調和設備-熱源設備、熱搬送設備、通気管、単一ダクト方式、各階ユニット方式 4 消防防火設備等-スプリンクラ設備、漏電火災警報器、連結送水管、ドレンチャ設備 問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 戸建住宅の電気設備では照明やエアコン、電気温水器、IHIなど様々な機器があるが、国内 ではいずれも電源は100Vである。 2 漏電遮断器の設置目的は、幹線設備における屋内配線において、過負荷などによって電線や 電気機械器具などに過大な電流が流れ、火災が発生するのを防ぐためである。 3 水道直結直圧方式により給水する戸建住宅や小規模建物では、夏・冬によって給水圧力の変 化はあるが、停電による断水の心配はない。 4 スプリンクラヘッドの種類は閉鎖型と開放型に大別され、部屋の用途によって使い分けされ ているが、いずれも火災時の初期消火の目的で設置されていることから、熱を感じて自動的に 放水する仕組みとなっている。 《工作物(機械工作物部門の「機械工作物」及び「生産設備」を除く。 )、立竹木の調査と算定の実務》 問31 立木の取得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 樹齢、樹種、移植時期等に鑑み、移植することが困難であると認められる場合、当該立木は 取得することができるとされている。 2 用材林又は薪炭林の立木(天然生林を除く。 )であって、当該立木に通常必要とされる管理が 適正に行われていないと認められる場合、当該立木は取得することができるとされている。 3 庭木等が大きいこと等により移植先へ運搬することが困難であると認められる場合、当該立 木は取得することができるとされている。 4 用材林で通常妥当と認められる伐採方法、伐採時期等を選定できないことによって伐採搬出 に要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められる場合、当該立木は取得すること ができるとされている。 物―18 問32 立木の庭木等に関する基準の記載で、下記のAからCまでに入る語句の組み合わせとして、妥 当なものはどれか。 基準細則第25-2 (1~3項省略) 4 建物等を移転することに伴い庭木等を( A )することが相当であると認められるときとは、 次の各号に掲げるときとする。 一 建物等を( B )に移転することに伴い、当該庭木等の所有者から当該庭木等の( A ) の請求があり、当該請求が相当であると認められるとき。 二 建物等を( C )に移転する場合であって、当該庭木等が建物等の建築予定土地(建築工 事に必要な土地を含む。 )内に存することとなるとき。 1 A 伐採 B 残地 C 移転先 2 A 移植 B 構内 C 構外以外の土地 3 A 移転 B 残地以外の土地 C 残地 4 B 構外 C 自己所有地 A 取得 問33 附帯工作物移転料の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 附帯工作物の算定における運用益損失額の計上は、復元費にはないが、再築費の算定式には ある。 2 附帯工作物の耐用年数は、原則として固定資産台帳、請負契約書等、施工業者又は所有者か らの聴き取り、専門家の意見等の調査によりを行うものとされている。 3 附帯工作物の現在価額は、再調達価格に現価率を乗じて算定した額に運用益損失額を加算し た合計額とされている。 4 附帯工作物の経過年数は、既存の附帯工作物の設置(新設)から物件調書作成確認又は押印 時までの年数とされている。 問34 工作物の区分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 1 キュービクル式受変電設備は、生産設備である。 2 給水塔は附帯工作物である。 3 鉄塔、送電設備は機械設備である。 4 カロートは、墳墓に付随する工作物である。 物―19 《建物等の移転に伴い生ずる損失の補償額算定の実務》 問35 借家人に関する基準細則の記載で、下記のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当 なものはどれか。 第18 基準第34条(借家人に対する補償)は、次により処理する。 1 本条第一項の賃借りを継続することが困難となると認められるときとは、次に掲げるとき とするものとする。 (一) 建物の移転先を( A )と認定したとき又は建物の移転工法として( B )を認定し たとき。ただし、移転後の建物で賃貸借を継続することが確実であると認められるときは、 この限りでない。 (二) 建物の移転先を( C )と認定し、かつ、建物の移転工法として( D )の工法を 認定した場合において、新たな一時金の支出が伴う等従前の契約条件の著しい変更が確実で あると認められるとき。 (2項以下省略) 1 A 残地以外の土地 B 構内再築工法 C 残地 D 構内再築工法以外 2 A 構外 B 構外工法 C 構内 D 構内再築工法等 3 A 残地 B 構内工法 C 残地以外の土地 D 構外再築工法以外 B 曳家工法等 C 構外 D 構外再築工法等 4 A 残地又は隣接地等 問36 その他通常生ずる損失の補償における算定式に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれ か。 1 借家人に対する仮住居等に要する費用で土地を取得する場合の算定式 算定式 = 仮住居を借り入れるために一時的に要する費用相当額 +{(標準家賃(月額)― 現 在家 2 賃(月額))× 仮住居補償期間(月)(前後の準備期間を含む) } 残地等に関する損失の補償において、残借地権等に関して生ずる損失の補償額の算定式 算定式 = {消滅させる借地権等に係る当該画地の借地権等の評価格 - 当該残借地権等の 評価格 ×(1 - 売却損率)}× 当該残借地権等に係る面積 3 家賃減収補償で土地を取得する場合の補償額の算定式 算定式 = 従前の建物の家賃(月額)×(1 - α)× 補償期間(月) α 管理費及び修繕費相当額を考慮し、0.1の範囲内で適正に定めた率 4 借家人に対する補償において、借家の際に要する一時金の補償で賃貸借契約において借家人 に返還されることと約定されている一時金の算定式 算定式 = 標準家賃(月額)× 補償月数 ― 従前貸主からの返還見込額 物―20 問37 その他通常生じる損失の補償に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。 1 土地の取得又は土地等の使用に係る農地に農作物がすでに作付してあるとき又はそれを作付 するためにすでに費用を投下されているときに生じる損失に対する補償を「立毛補償」という。 2 土地の取得又は土地等の使用に伴い、藻類、魚介類等の養殖物を他に移植することが相当で ある場合の補償を「養殖物補償」という。 3 土地の取得又は土地等の使用に伴い、わらび、ゼンマイ等の特産物を移植することが困難又 は不可能な場合の補償を「特産物補償」という。 4 使用する土地等を返還する場合において、当該土地等を原状に回復することが必要と認めら れる場合の補償を「土地等の返還に伴う補償」という。 問38 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年用地対策連絡会決定)第54条に規定する残地等 に関する工事費の補償において、次の記述のAからDまでに入る語句の組み合わせとして、妥当 なものはどれか。 第54条 前条本文の場合において、残地、残存する物件の存する土地、残存する権利の目的とな っている土地、当該土砂れきの属する土地の残地(以下第60条において「残地等」という。 )残 存する物件又は残存する権利の目的となっている物件に関して、 ( A )、 ( B )、 ( C )、 ( D )、その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土(次条第2 項おいて「残地工事」という。)をする必要が生ずるときは、これに通常要する費用を補償する ものとする。 1 A 建物 B 工作物 C 立木 D 墳墓 2 B みぞ C かき D さく 3 A 道路 B 土留め C 擁壁 D 階段 4 B 曳家 C 改造 D 除却 A 通路 A 再築 物―21 問39 高規格道路の用地買収で、大規模な土地に複数の建物を所有しているAさんのお宅での用地交 渉での会話です。Aさんの要求に対する用地係長の回答に関する記述のうち、妥当なものはどれ か。 1 Aさん 「地区の説明会では、建物の移転に伴い必要となる移転先選定に要する費用が補 償されると言われたが、私にも補償されるのだろうね。 用地係長 「困りましたね。Aさんの場合は、自己所有地への移転になることから、移転先 が決まっていますので移転先選定に要する費用は出ません。」 2 Aさん 「不満だね。ところで、地鎮祭等の費用を補償してくれると言うが、この地域で は上棟式に紅白の餅や小銭をまく風習があるので、その費用は補償してくれるの だろうね。」 用地係長 「わかりました。損失補償では社会的妥当性が要求されますが、当該地域におけ る慣習ということであれば、適正な額等を調査して補償しますよ。」 3 Aさん 「この事業で母屋と倉庫が移転となるが、中に入っている動産は全て運搬料を補 償してくれるのだろうね」 用地係長 「もちろんですよ。倉庫にある石や耕耘機やトラクターなどは、品目、種類、数 量、体積等を調査して必要となる貨物自動車の運搬費を補償しますよ。お住まい の母屋については、居住人数により定められた運搬費を補償しますよ。」 4 Aさん 「用地係長には安心して任せられるね。ところで、貸家に入っている独居老人は 家賃も滞納していて困っているのだけれど、借家人に補償は出るんだろうね。」 用地係長 「もちろんですよ。従前の貸家は狭小のうえ当該地域には照応する貸家がないこ とから、標準家賃に20%上乗せし、かつ、ご高齢でこの地域以外に転居すること は難しいと思いますので、更に20%の範囲内で上乗せした標準家賃で補償します よ。」 物―22 《公共補償における建設費等の補償》 問40 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年閣議決定)及び公共補償基準要綱の運用申 し合せ(昭和42年用地対策連絡会決定)で規定する建設費等の補償に関する次の記述のうち、妥 当なものはどれか。 1 復成価格を求める方法としては、総価格積算法、総価格調査法、部分別単価適用法、比較法、 変動率適用法があるが、復成価格の算定は、総価格積算法で行うものと定められている。 2 財産価値の減耗分を求める方法のうち、定額法は、資産の耐用期間を通じて減価額は毎年一 定であると仮定した方法であるが、資産は毎年一定の額ずつ減価するとは限らない難点がある ため、財産価値の減耗分の算定は、原則として定率法又は償還基金法により算定した額を標準 として行うように定めるものとする。 3 同種施設により機能回復を行う場合には、建設費のほかに維持管理費を含めて考えなければ、 その補償が妥当であるか否かの判断が下せないので、維持管理費は機能回復と不可分のものと し、必要となる維持管理費のすべてを補償する。 4 既存公共施設等に代替する公共施設等が道路、鉄道等であって、その完成後路盤等が安定す るまでに相当の期間を要し、その間維持管理費が著しく増加すると認められる場合、同種施設 の維持管理費の増加分に対して、新施設の引渡し後2年の範囲内で適正に算定した額を補償す ることができる。 物―23
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