のごあんない - 大阪府市町村職員共済組合

2015
平成27年
4
Vol.70
SPRING
C O N T E N T S
平成27年度 事業計画及び予算の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
特定健診・特定保健指導のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
短期給付一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
「いつでも電話健康相談」のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・28
出産費等の直接支払制度利用の仕組み等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
交通事故などにあったときの届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
被扶養者(扶養家族)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
組合員貸付事業の改正について(概要のお知らせ) ・・・・・・・・・・・・・30
こんなときは、こんな届け出を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
貸付事業のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
国民年金第3号被保険者に関する届け出をお忘れなく ・・・・・・・・・・17
平成27年度 定年退職されるみなさんへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
人間ドック【日帰りコース】のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます ・・・・・・・34
法人会員制フィットネス施設のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として
アスレチックのごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
「年金払い退職給付」が創設されます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
月刊育児誌贈呈のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
地方公務員の共済制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
法人契約宿泊施設のごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
平成27年度 各種ライフプランセミナーの開催予定について ・・・・38
歯科セミナーを開催いたしました ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
大阪府市町村職員賠償責任保険 −公務員賠償責任保険− ・・・・・・40
健康ウォーキングのごあんない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
シティプラザ大阪から組合員の皆様へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
経理課
きょうさいOSAKA
2015 SPRING
Vol.70
事業計画 及び予算の概要 について
平成
27年度
去る2月23日に開催された第146回組合会において、
「 平成27年度 事業計画及び予
算」が議決されましたので、その概要についてお知らせいたします。
総括事項
事業計画及び予算の編成に係る平成27年度末の組合員
数推計は、前年度末推計より94人減少し49,548人と見込
んでおります。
また、掛金等の基礎となる平均給料(平均標準報酬)月額
について、長期適用は40万4,300円、短期及び福祉適用
は40万4,944円と見込んでおります。
● 地方公共団体の数 表1−1
市
32
町
9
村
1
一部事務組合等
27
計
69
● 組合員数・平均給料(平均標準報酬)
月額 表1−2(平成27年度末推計)
組合員種別
一般組合員
うち特別職
市町村長組合員
特定消防組合員
長期組合員
市町村長長期組合員
継続長期組合員
小計
任意継続組合員
合計
組合員数
平均給料
(平均標準報酬)
月額(円)
長期適用
短期・福祉適用
43,204
404,300
(136)
609,426
40
626,225
5,753
375,450
1
620,000
1
620,000
[1] 1 [620,000] 620,000
49,000
401,108
548
ー
404,944
708,404
802,250
375,450
705,500
720,000
ー
401,827
211,123
49,548
401,651
401,108
(注)
継続長期組合員欄の
[ ]書きは、
継続長期組合員のうち、
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に規定する
退職派遣者の数値です。
2
経理課
2015 SPRING
Vol.70
● 財源率(掛金・負担金の割合)
表1−3
費用の
区 分
きょうさいOSAKA
組合員の区分
長期給付事業
市 町 村 長 組 合 員
及び特別職組合員
一 般 組 合 員 及 び
特 定 消 防 組 合 員
短
市 町 村 長 組 合 員
及び特別職組合員
期
分
特 定 消 防 組 合 員
介
市 町 村 長 組 合 員
及び特別職組合員
護
短
期
給
付
事
業
一 般 組 合 員 及 び
分
一 般 組 合 員 及 び
特 定 消 防 組 合 員
福祉・保健事業
市 町 村 長 組 合 員
及び特別職組合員
一 般 組 合 員 及 び
特 定 消 防 組 合 員
(平成27年4月現在)
(単位:千分率)
組合員の掛金率
合 計
市町村の負担金率
84.883
86.653
84.883
86.653
106.1038
108.3163
84.883
86.653
51.60
1.92
51.60
1.92
64.5
2.4
51.60
1.92
169.503
173.043
169.503
173.043
211.8788
216.3038
169.503
173.043
103.20
3.84
103.20
3.84
129.0
4.8
103.20
3.84
料
5.6
11.2
期末手当等
5.6 期末手当等
5.6
11.2
給
7.0 給
料
7.0
14.0
期末手当等
5.6 期末手当等
5.6
11.2
給
1.6 給
料
1.6
3.2
期末手当等
1.6 期末手当等
1.6
3.2
給
2.0 給
料
2.0
4.0
1.6 期末手当等
1.6
3.2
給
料
期末手当等
給
料
期末手当等
給
料
期末手当等
給
料
期末手当等
給
料
料
料
料
期末手当等
84.62
86.39
84.62
86.39
105.775
107.9875
84.62
86.39
51.60
1.92
51.60
1.92
64.5
2.4
51.60
1.92
給
期末手当等
給
料
期末手当等
給
料
期末手当等
給
料
期末手当等
5.6 給
0.263
料
0.3288
(市町村長組合員・特別職組合員)、 (一般組合員・特定消防
(注)(1)長期給付の負担金率の中には、公務等による障害・遺族共済年金に要する費用 1,000
1,000
組合員)が含まれています。
40.2
なお、長期掛金・負担金率のうち、下段は
(2)長期給付の率には、公的負担として地方公共団体が負担する基礎年金拠出金の は含まれていません。
1,000
平成27年9月の数値です。
0.29
0.2
短期掛金・負担金のうち、下
(3)短期給付の率には、地方公共団体が負担する公的負担金の 及び特別財政調整負担金の は含まれていません。
1,000
1,000
段は市町村長長期組合員及び長期組合員の数値です。
(4)掛金の標準となる給料及び期末手当等の額の上限は、
長期給付事業 給料に対する額 496,000円(市町村長・特別職 620,000円) 期末手当等に対する額 1,500,000円(市町村長・特別職 1,500,000円)
短期・福祉・保健事業 給料に対する額 968,000円(市町村長・特別職 1,210,000円)
年度累計で
年度累計で
期末手当等に対する額 5,400,000円(市町村長・特別職 5,400,000円)
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経理課
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短期経理
組合員及びその被扶養者の医療に関する給付、出産費、埋葬料、育児休業手当金、介護休業手当金、傷病手当金、
出産手当金及び災害に関する給付等を行い、
また高齢者医療制度に関する納付金や介護納付金の支出等を行ってお
ります。
収支の見込みについては、収入が掛金及び負担金等で377億1,585万9千円、支出が保健給付及び高齢者医療
に関する納付金等で368億5,287万4千円を見込んでおります。
収支差引の結果、8億6,298万5千円の当期利益金が生じますので、利益剰余金に積み立てることになります。
長期経理
長期給付事業は、退職後の生活の支えとなる
退職共済年金や組合員が万が一のことがあった
場合の障害共済年金や遺族共済年金などの各
種年金を給付する事業です。
年金の決定及び給付等については、全国市町
村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」
と
いう)において一元的に処理が行われています。
そのため、この経理は、各地方公共団体からの
負担金及び組合員の皆様の掛金等を収納し市
町村連合会へ払い込む経理となっています。
収入総額は、負担金243億4,730万6千円、
掛金122億346万7千円を合わせて365億
5,077万3千円を見込んでおります。
収入額の内訳は「表2」のとおりです。
収入額については、収入全額を市町村連合会
へ納めることになります。
この経理は、被用者年金一元化に伴い、厚生
年金保険経理に引き継ぐため、平成27年9月ま
でとなります。
● 長期経理の収入内訳 表2
収入
365億5,077万3千円
負担金 243億4,730万6千円
掛金 122億 346万7千円
厚生年金保険経理
平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴って、従来の長期経理から引き継ぎ、厚生年金相当部分の給付、基
礎年金拠出金に係る取引等のため、各地方公共団体からの負担金及び組合員の皆様の保険料を収納し、市町村連合
会へ払い込むために新たに設けられた経理です。
負担金と組合員保険料の割合は、同率の86.39/1000です。
収入は、負担金及び組合員保険料の合計325億3,075万7千円で、負担金払込金及び組合員保険料払込金とし
て全額を市町村連合会に払い込みます。
退職等年金経理
年金払い退職給付のため、地方公共団体からの負担金及び組合員の皆様の掛金を収納し、厚生年金保険経理同様
に新たに設けられた経理です。
負担金と掛金の割合は、同率の7.5/1000です。
収入は、負担金及び掛金の合計22億8,416万6千円で、全額を市町村連合会に払い込みます。
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経理課
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
預託金管理経理
長期給付積立金の一部を市町村連合会か
ら預託を受けて、貸付経理への資金等として
管理・運用を行う経理です。
市町村連合会からの預託金総額は122億
4,018万1千円を見込んでおります。
主な内訳は、預金6億4,729万2千円、貸
付経理への貸付105億1,700万円、宿泊経
理への貸付10億7,588万2千円等を見込
んでおります。
預託金の構成内訳は「表3」のとおりです。
なお、預託金は、法律に基づき組合員の福
祉の向上と地方公共団体の行政の円滑な推
進に資するよう有効に活用されています。
● 預託金の構成内訳 表3
預託金総額
122億4,018万1千円
預金
6億4,729万2千円
貸付経理への貸付
105億1,700万円
宿泊経理への貸付
10億7,588万2千円
その他
7千円
業務経理
共済組合の業務を遂行するための人件費、その他市町村連合会から委ねられる長期給付事業及び短期給
付事業の事務に要する費用等、共済組合の運営に必要な事務に要する費用を賄うための経理です。
財源は、地方公共団体からの負担金のほか、短期経理からの繰入金及び市町村連合会から交付される「連
合会交付金」等により賄うことになっています。
地方公共団体の事務負担金は、組合員1人当たり年額10,390円となり、内訳は短期分5,770円、長期分
4,620円となります。長期経理に係る事務は市町村連合会と共同して行う業務となっていますので、事務費
負担金として全額払い込みますが、連合会から組合員1人当たり年額3,229円が連合会交付金として交付さ
れます。
また、平成27年度事務費として、当組合が短期経理から繰り入れる額は組合員1人当たり年額1,920円、
市町村連合会が長期経理から繰り入れる額は年額3,070円となります。
業務経理については、引き続き事務処理の効率化に努め一層の経費節減を図ってまいります。
保健経理
組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のために必要な保健
事業に関する経理です。
人間ドックなどの疾病予防事業、フィットネス・アスレチック施設の利用及びウォーキングに関する事業等を
行っております。
また、ライフプランセミナー関連事業や研修会等の開催費用、組合員法律相談等の他、宿泊経理への繰入
金を支出しております。
収支の見込みについては、収入が掛金・負担金等で9億8,936万3千円、支出は12億2,302万7千円と
なっております。
収支差引の結果、2億3,366万4千円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっ
ております。
共済組合では、本年度も生涯生活充実型・退職準備型の各種ライフプランセミナーの開催を予定しており
ます。
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きょうさいOSAKA
経理課
2015 SPRING
Vol.70
宿泊経理
福利厚生施設「シティプラザ大阪」の運営を行っております。
当組合の福利厚生施設である
「シティプラザ大阪」の施設運営を行う経理です。
当施設は、宿泊、宴集会、婚礼、飲食店舗、スパ施設(温浴施設)等の機能を備えた総合的なホテルであり、組合員と
そのご家族そして年金受給者の福利厚生施設として、
より身近で快適にご利用いただけるような施設経営を目指して
おります。
収支の見込みについては、収入が施設の総売上げ21億2,922万8千円、保健経理からの繰入金2億円、その他
271万円を合わせて23億3,193万8千円となり、支出は25億344万9千円を見込んでおります。
収支差引の結果、1億7,151万1千円の当期損失金が生じますので、利益剰余金を取り崩す見込みになっております。
当施設では一層のサービス向上に努め、職員一同、心より皆さまのお越しをお待ちしておりますので、
ご利用の程
よろしくお願い申しあげます。
貸付経理
組合員貸付金総額は131億121万円に
(前年度よりも約311億242万円の減少)
住宅・災害・医療・入学・修学・結婚・葬祭等、組合員が臨時に資金を必要とするときに貸付を行う経理です。
平成27年度末の貸付金残高は、前年度より311億242万円減少し、131億121万円を見込んでおります。その
内訳は(表4)で示しております。
収支見込みについては、収入が組合員貸付金に対する利息等で4億1,278万2千円となり、支出は預託金管理経
理からの借入金に対する支払利息等で3億7,252万6千円となっております。
収支差引の結果、4,025万6千円の当期利益金が生じますので、全額利益剰余金に積み立てることになります。
今後も福祉事業(貸付事業)
を通じて、皆さまのご要望にお応えしてまいりたいと考えております。
● 貸付資金の配分計画 表4
種 類
件 数
(単位:件、千円、%)
(平成27年度末貸付金推計)
金 額
割合
● 貸付条件 表5
種 類
(単位:%、千円、
月)
利率(年) 最高限度額
償還期間
据置期間
普通貸付
1,650
1,133,600
8.65
普通貸付
2.66
2,000
120
なし
住宅貸付
4,721
11,192,400
85.36
住宅貸付
2.66
18,000
360
なし
39
93,900
0.72
家財
災害貸付
住宅
在宅介護対応住宅貸付
再貸付
災害貸付
医療
入学
特別貸付
修学
871
692,200
5.27
結婚
特別貸付
葬祭
合 計
7,281
13,112,100
100.00
2.40
3,000
300
なし
家財
2.22
200
180
なし
住宅
2.22
18,000
360
なし
再貸付
2.22
19,000
360
なし
医療
2.66
1,000
100
なし
入学
2.66
2,000
120
組合員の選択
修学
2.66
年間 1,800
150
組合員の選択
結婚
2.66
2,000
120
なし
葬祭
2.66
2,000
120
なし
経過的長期経理
被用者年金制度の一元化に伴い、旧3階相当部分の給付、公務障害・遺族年金等のため、地方公共団体からの
負担金を収納する、新たに設けられた経理です。
負担金の割合は、0.263/1000です。
収入は4,069万4千円と見込み、全額を市町村連合会に払い込みます。
6
保険課給付係
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Vol.70
短期給付一覧表
保 健 給 付
組合員
療
養
の
給
付
療養に要する費用の7割(外来・入院)を支給
入院時に受ける食事料について、次の標準負担額を除いた額を支給
入
食
事
院
療
養
時
費
標準負担額
(1食)
一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260円
① 市町村民税非課税世帯等で入院日数90日以下の者・・・ 210円
② ①の場合で入院日数が90日をこえる者 ・・・・・・・・・・・・・ 160円
③ ①の場合で所得が一定基準以下の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 100円
入
生
保
療
活
険
療
訪
療
一
払
院
療
外
養
養
併
養
問
看
養
部
負
戻
担
時
費
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額を支給
用
費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に要した費用の7割を支給
費
旅行先で急病にかかり組合員証を持ち合わせていなかったとき等、やむを得ない事
情で保険診療を受けられなかった場合は、所定の手続きがあれば療養に要する費用
の7割を支給
護
費
難病、末期癌等の在宅患者(主治の医師が必要と認めた者に限る)が指定訪問看護
事業者の看護師等から訪問看護サービスを受けたとき、療養に要する費用の7割を
支給
金
金
保 険 医 療 機 関 等 の 窓 口で支 払った医 療 費( 高 額 療 養 費を除く)から診 療 報 酬 明 細
書、調剤報酬明細書または訪問看護療養明細書各1件(ただし、医療機関の処方せ
んに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細
書とを合算して1件とみなす)につき25,000円(上位所得者(給料月額42万4千
円以上、特別職は53万円以上)の場合は50,000円)を差し引いた額(100円未満
の端数切捨て。1,000円未満は不支給)を支給
移
送
費
著しく歩行困難で入院、または医師の指示による転医入院等、緊急その他やむを得
ない事由で移送されたときに、保険者が必要と認めた場合支給
日常的、継続的に通院することが可能な状態にある場合は支給しない
埋
葬
料
組合員が公務によらないで死亡したとき50,000円を支給
ただし、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に
埋葬料を支給
埋 葬 料 附 加 金
埋葬料を支給する者に50,000円を支給
ただし、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に、埋
葬料と埋葬料附加金を合わせた額が埋葬に要した費用をこえるときは、埋葬に要し
た費用から埋葬料に相当する金額を控除した額を支給
出
組合員が出産したときに420,000円(在胎週数22週未満の出産、産科医療補償
制度未加入の分娩機関における出産の場合は404,000円)を支給
産
費
出 産 費 附 加 金
出産費を支給される者に20,000円を支給 7
保険課給付係
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被扶養者
療養に要する費用の7割(外来・入院)を支給
ただし、義務教育就学前までは8割を支給
入院時に受ける食事料について、次の標準負担額を除いた額を支給
標準負担額
(1食)
一般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260円
① 市町村民税非課税世帯等で入院日数90日以下の者・・・ 210円
② ①の場合で入院日数が90日をこえる者 ・・・・・・・・・・・・・ 160円
家
族
療
養
費
③ ①の場合で所得が一定基準以下の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 100円
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額を支給
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に要した費用の7割を支給
旅行先で急病にかかり組合員被扶養者証を持ち合わせていなかったとき等、やむを
得ない事情で保険診療を受けられなかった場合は、所定の手続きがあれば療養に関
する費用の7割を支給(義務教育就学前は8割を支給)
家族療養費附加金
保 険 医 療 機 関 等 の 窓 口で支 払った医 療 費( 高 額 療 養 費を除く)から診 療 報 酬 明 細
書 、調 剤 報 酬 明 細 書 各 1 件(ただし、医 療 機 関 の 処 方 せ んに基づき薬 局で薬 剤 の 支
給が行われた場 合は、診 療 報 酬 明 細 書と調 剤 報 酬 明 細 書とを合 算して1 件とみ な
す)につき25,000円(組合員が上位所得者(給料月額42万4千円以上、特別職は
5 3 万 円 以 上 ) の 場 合は5 0 , 0 0 0 円 )を差し引 いた額( 1 0 0 円 未 満 の 端 数 切 捨て。
1,000円未満は不支給)を支給
家 族 訪 問 看 護
療
養
費
難病、末期癌等の在宅患者(主治の医師が必要と認めたものに限る)が指定訪問看護
事業者の看護師等から訪問看護サービスを受けたとき、療養に関する費用の7割を
支給(義務教育就学前は8割を支給)
家 族 訪 問 看 護
療 養 費 附 加 金
指定訪問看護事業者の窓口で支払った額(高額療養費を除く)から訪問看護療養費
明 細 書 1 件につき2 5 ,0 0 0 円( 組 合 員が上 位 所 得 者( 給 料 月額 4 2 万 4 千 円 以 上 、
特別職は53万円以上)の場合は50,000円)を差し引いた額(100円未満の端数
切捨て。1,000円未満は不支給)を支給
家
族
移
送
費
著しく歩行困難で入院、または医師の指示による転医入院等、緊急その他やむを得
ない事由で移送されたときに、保険者が必要と認めた場合支給
日常的、継続的に通院することが可能な状態にある場合は支給しない
家
族
埋
葬
料
被扶養者が死亡したとき50,
000円を支給
家族埋葬料附加金
家族埋葬料を支給される者に50,000円を支給
家
被扶養者が出産したときに420,000円(在胎週数22週未満の出産、産科医療補
償制度未加入の分娩機関における出産の場合は404,000円)を支給
族
出
産
費
家族出産費附加金
8
家族出産費を支給される者に20,
000円を支給
保険課給付係
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きょうさいOSAKA
Vol.70
組 合 員・被 扶 養 者
① 保 険 診 療を受ける際 、自己 負 担 分として保 険 医 療 機 関 等 へ 支 払った医 療 費が、
1ヵ月1保険医療機関等(診療報酬明細書または調剤報酬明細書各1件。ただし、
医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明
細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす)につき、給料月額の区分等に
応じた自己負担限度額をこえた額を支給
高齢受給者は一般・一定以上所得者(給料月額22万4千円(特別職28万円)以
上)
・低所得者Ⅱ・
Ⅰの自己負担限度額をこえた額を支給
② 組合員世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、
世帯合算して給料月額の区分等に応じた自己負担限度額をこえた額を支給
高齢受給者の自己負担額はすべて合算対象となる
③ 1年(12ヵ月)の間に組合員世帯で4回以上の高額療養費に該当した場合は、4
回目から多数該当
高齢受給者の一定以上所得者については、44,400円となる。ただし、高齢者が
外来のみの適用により支給を受けた場合は、多数該当の回数には含まない
④ 人工透析を必要とする慢性腎臓疾患、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因
するHIV感染症の長期患者については、10,000円[ただし、人工透析を必要と
する慢性腎臓疾患の上位所得者(給料月額42万4千円(特別職53万円)以上)
は20,000円]をこえた額を支給
高
額
療
養
費
●70歳未満の方の自己負担限度額
区 分
自己負担限度額
特別職:給料月額83万円以上
一般職:給料月額66.4万円以上
252,600円 +(医療費 − 842,000円)
×1%
【多数該当は140,100円】
特別職:給料月額53万円以上 83万円未満
167,400円 +(医療費 − 558,000円)
×1%
一般職:給料月額42.4万円以上 66.4万円未満 【多数該当は93,000円】
特別職:給料月額28万円以上 53万円未満
80,100円 +(医療費 − 267,000円)
×1%
一般職:給料月額22.4万円以上 42.4万円未満 【多数該当は44,400円】
特別職:給料月額28万円未満
一般職:給料月額22.4万円未満
57,600円
【多数該当は44,400円】
35,400円
【多数該当は24,600円】
住民税非課税世帯等
●70歳以上の方の自己負担限度額
区 分
一定以上所得者
(多数該当の場合)
一 般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ
個人単位
(外来のみ)
44,400円
12,000円
8,000円
世帯単位
(入院含む)
80,100円+
(医療費−267,000円)
×1%
(44,400円)
44,400円
24,600円
15,000円
※低所得者Ⅱ:市町村民税非課税者等 ※低所得者Ⅰ:年金額80万円以下等
高額療養費の算定対象世帯を単位として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年
間医療費と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額をこえた額をそれぞれの制
度で按分して共済組合からは「高額介護合算療養費」が、介護保険からは「高額医療
合算介護サービス費」が支給される
●自己負担限度額
70歳∼74歳
70歳未満
区 分
高 額 介 護 合 算
療
養
費
経過措置
平成26年8月1日∼平成27年7月31日
改正後
平成27年8月1日∼
特別職:給料月額83万円以上
一般職:給料月額66.4万円以上
176万円
特別職:給料月額53万円以上 83万円未満
一般職:給料月額42.4万円以上 66.4万円未満
135万円
141万円
特別職:給料月額28万円以上 53万円未満
一般職:給料月額22.4万円以上 42.4万円未満
67万円
67万円
特別職:給料月額28万円未満
一般職:給料月額22.4万円未満
63万円
60万円
34万円
34万円
住民税非課税世帯等
一定以上所得者
67万円
一 般
56万円
212万円
Ⅱ
31万円
Ⅰ
19万円
低所得者
9
保険課給付係
きょうさいOSAKA
2015 SPRING
Vol.70
休 業 給 付
組合員
傷
病
手
当
金
公 務によらな いで病 気にかかりまたは負 傷し療 養 のために引き続き勤 務に服する
ことが出来ない場合(1年6ヵ月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)
同一の傷病により障害共済年金または障害共済年金と障害基礎年金を受給してい
る場合は支給額を調整する
傷病手当金附加金
傷病手当金支給期間満了以後6ヵ月
1日につき給料日額×3分の2×政令で定める数値(1.25)
組合員の資格を喪失した場合は、支給しない
出
金
組合員が出産したとき
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日。また、出産が出産予定日より遅れた
場合は42日をこえても支給)出産の日後56日の期間
支給額は傷病手当金と同じ。ただし、その期間傷病手当金は支給しない
育 児 休 業 手 当 金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(組合員
と配偶者がともに育児休業を取得する場合は1歳2ヵ月。引き続き育児休業をするこ
とが必要と認められる場合は1歳6ヵ月)に達する日まで)
育児休業開始後180日に達するまでの期間
1日につき給料日額×100分の67×政令で定める数値(1.25)
それ以降の期間
1日につき給料日額×100分の50×政令で定める数値(1.25)
介 護 休 業 手 当 金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき給料日額×100分の40×政令で定める数値(1.25)
休
被 扶 養 者 の 病 気または負 傷 、組 合 員 の 公 務によらない 不 慮 の 災 害 等 の 事 由により
欠勤した場合
所定の期間1日につき給料日額の100分の60
産
業
手
手
当
当
金
災 害 給 付
組合員
弔
慰
金
組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)
災
害
見
舞
金
非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
被害の程度に応じ給料の0.5月分∼3月分×政令で定める数値(1.25)
被扶養者
家
10
族
弔
慰
金
被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
給料の1月分×政令で定める数値(1.25)
×100分の70
保険課給付係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
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退 職 後 の 給 付
組合員
傷
病
手
当
金
1 年 以 上 組 合 員で あった者が、退 職 するときに傷 病 手 当 金 の 支 給を受けている場
合( 給 付は受けてい な いが受 給 権が発 生しているときを含 む )は、そ の 者が退 職し
なかったならば支 給されるはずの 所 定 の 支 給 期 間が終わるまで継 続して傷 病 手 当
金が支 給される。ただし、同 一 の 傷 病による障 害 共 済 年 金 、障 害 一 時 金 又は退 職 共
済 年 金 等 が 支 給される場 合 で 、そ の 額 が 傷 病 手 当 金 の 額より少 な いときは 、障 害
共 済 年 金 の 額( 障 害 基 礎 年 金 の 額を含 む )、障 害 一 時 金 の 額 又は退 職 共 済 年 金 等
の額と傷病手当金の額との差額を支給。傷病手当金附加金は、支給されません
埋
葬
料
退職後3ヵ月以内に組合員であったものが死亡したとき埋葬料を支給
出
産
費
1 年 以 上 組 合 員であった者が、退 職 後 6ヵ月以 内に出 産をしたときは出 産 費を支 給
する。ただし退 職 後 出 産するまでの 間に他 の 共 済 組 合 の 組 合 員または健 康 保 険 の
被保険者になったときは支給しない
金
1年以上組合員であった者が、退職するときに出産手当金の支給を受けていたとき
に所定の期間中支給
出
産
手
当
注 意
❶ 公務上の疾病等の場合は短期給付は支給されません。
( 弔慰金を除く)
❷ 短期給付は、給付事由が発生した日から2年間請求をしないと時効によって給付を受けられな
くなります。
❸ 入 院 時 食 事 療 養 費・入 院 時 生 活 療 養 費 の 標 準 負 担 額 は 、高 額 療 養 費 、一 部 負 担 金 払 戻 金 、
家 族 療 養 費 附 加 金 の 対 象にはなりませ ん 。
❹ 組合員が死亡した場合は被扶養者に関する給付は打ち切りになります。
❺ 年4回送付しています「医療費のお知らせ」は、組合員、被扶養者分をまとめて組合員に通知
させていただきますので、ご家族の方にもご周知ください。
❻ 医療費の確定申告を行う際、
「 給付金支給額のお知らせ」が必要になる場合がありますので大
切に保管してください。
休業給付及び災害給付の給付額は、現在 給料月額又は給料日額を基に算出されています。
平成27年10月より標準報酬制に移行されることに伴い、標準報酬月額又は標準報酬日額を基に算出さ
れます。
短期給付一覧表は現行どおりの内容を記載しています。
11
きょうさいOSAKA
保険課給付係
2015 SPRING
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給 付 の 請 求 手 続き
療
養
費
家 族 療 養 費
「療養費・家族療養費支給申請書」に、領収書・診療報酬明細書(レセプト)を添えて
提出
なお、コルセット・ギプス・あんま・はり・きゅう・マッサージ等の費用を請求するとき
は、医師の意見書または同意書を添付
9歳未満の小児弱視等治療用眼鏡等については、医師の作成指示書・検査結果を添付
移
送
費
家 族 移 送 費
「移送費・家族移送費請求書」に、医師の証明、移送の費用等に係る領収書を添付
傷 病 手 当 金
「傷病手当金請求書」に、所属所長の休業および報酬支払いの有無に関する証明
と、医師の「療養のため労務に服することができない」
という意見を添えて提出
埋
葬
料
家 族 埋 葬 料
「埋葬料・家族埋葬料請求書」に所属所長の証明、もしくは死亡したことを証明する
書類(死亡診断書または埋(火)葬許可証)を添えて提出。被扶養者以外の者が埋
葬料の請求をする場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付
出
産
費
家 族 出 産 費
「出産費・家族出産費請求書」に、医師または助産師の出産したことの証明、もしく
は市(区)町村長の証明、領収書(写)、直接支払い制度に関する分娩機関との合意
書(不活用分)を添えて提出。直接支払い制度は次ページ参照
出 産 手 当 金
「 出 産 手 当 金 請 求 書 」に、所 属 所 長 の 休 業 および報 酬 支 払 い の 有 無に関する証
明と、医師または助産師の証明を添えて提出
育児休業手当金
「育児休業手当金請求書」に、所属所長の証明書、給料の証明書等を添付
介護休業手当金
「介護休業手当金請求書」に、所属所長の証明書、給料の証明書を添付
休 業 手 当 金
「休業手当金請求書」に、所属所長の証明書、給料の証明書を添付
弔
慰
金
家 族 弔 慰 金
「弔慰金・家族弔慰金請求書」に、死亡に関する証明書、非常災害を証する書類、
「弔慰金」は遺族の順位を証明するに足りる書類を添付
災 害 見 舞 金
「災害見舞金請求書」に、罹災証明書、現場写真等を添付
※以上の法定給付に係る附加給付は、法定給付とともに支給します。ただし、傷病手当金附加金は別途請求が必要です。医療
機関で受診した際の一部負担金にかかる高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費附加金は自動払いですので請求の
必要はありません。
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保険課給付係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
出産費等の直接支払制度利用の仕組み
支給方法
出産にかかる費用に「出産費等」を充てることができるよう、共済組合から
「出産費等」を医療機
関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)を利用することにより、一時的にまとまった費用の用意
をすることなく出産することができます。
また、
「 出産費等」が医療機関等に直接支払われることを希望しない場合、または制度が利用で
きない場合は、出産後に出産費用を医療機関等にご自身でお支払いただき、後日共済組合までご
請求ください。
直接支払制度を利用する場合
① 組合員証を提示
(申請手続き不要)
1.合意文書
2.領収・明細書
③ 出産費用が42万円を超える場合、
超えた額を退院時に支払い
注意事項
出産証明書等
合意文書の写し
領収・明細書の写し
⑤ 専用請求書の送付
到達
⑦ 支払(42万円まで)
添付書類
支払機関
④ 専用請求書にて請求
※ 医 療 機 関から共 済 組 合 へ の
請求書到達前に差額(内払金)
・
附 加 給 付を請 求 する場 合 は
申請が必要。
共済組合
医療機関等
② 交付
組合員等
直接支払制度利用の
合意・出産
⑥ 出産費用が42万円未満で
収まった場合はその差額分を
支払い(附加給付がある場合は
併せて支払い)
⑥ 支払(42万円まで)
※上記の支払金額は、産科医療補償制度加入の場合です。
1 直接支払制度を利用して出産された場合、
「 出産費等」の「差額分」および「附加給付」については、医療機関から本組合に送
付される
「出産費等」の専用請求書の到達をもって支給申請があったものとみなし給付しますので申請手続きは不要です(自
動払い)。ただし、専用請求書の到達前に給付を受けるときは申請が必要です。なお、
「 附加給付」は資格喪失後に出産された場
合には給付されません。
2 出産の時点で資格を有する組合員証を必ず医療機関等に提示してください。また資格喪失後の給付として直接支払制度を
利用されるときは共済組合までご連絡ください。
( 本組合発行の資格喪失証明が必要となります。) 連絡先 給付係 06-6941-9827
点検業務委託先であるガリバ−インタ−ナショナル株式会社より柔整・鍼灸・マッサージの
施術の確認調査をおこなっております。ご協力よろしくお願いします。
毎月はじめの受診時、組合員証・組合員被扶養者証の切り替えが あったとき等には
必ず医療機関等に組 合員証・組合員被扶養者証を提示してください。
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保険課資格係
きょうさいOSAKA
2015 SPRING
Vol.70
被扶養者(扶養家族)について
◎ 被扶養者とは
組合員の配偶者や子、または父母等で、主として組合員の収入によって生計を維持されている者は、組合員の
被扶養者となることができます。扶養の認定の基準は、被扶養者となる者の年間収入が130万円(60歳以上の
者および一定の障害のあるものが公的年金を受給している場合は180万円)未満であることです。被扶養者と認
められた者は、短期給付などを受けることができます。
◎範囲
1 組合員と同居でも別居でもよい人
2 組合員と同居が条件の人
①配 偶 者(内縁関係を含む)
②子 、孫
③父 母 、祖父母
④弟 妹
◎ 被扶養者の範囲図
① 1 以外の三親等内の親族
②組合員の内縁の配偶者の父母及び子
(配偶者の死亡後も同じです。)
3
3
曾祖父母
数字は親等数
曾祖父母
以外のものは
同一世帯に属することが条件
2
2
祖父母
3
伯
(叔)
父
伯
(叔)
母
父母
祖父母
1
1
3
伯
(叔)
父
伯
(叔)
母
父母
父母
2
3
子
2
兄弟
姉妹
内縁の
配偶者
配偶者
1
甥姪
子
2
3
14
子
2
兄姉
3
配偶者
孫
甥姪
配偶者
3
曾孫
配偶者
3
2
3
曾孫
2
1
2
孫
配偶者
弟妹
本人
1
3
配偶者
配偶者
保険課資格係
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きょうさいOSAKA
Vol.70
◎ 被扶養者申告書に添付すべき書類
被扶養者の認定を受けようとする場合は、次の書類のうち認定対象者に関するものを添付してください。
同一世帯に属することを
要 件 と す る 者
住民票(世帯全員の記載事項証明)
別
認定対象者の住民票(世帯全員の記載事項証明 )
但し、職 務 上 の 単 身 赴 任 者 、学 生 およ び 社 会 福 祉
施設入所者を除く
居
の
場
合
年 金 、恩 給 の あ る 者
受給しているすべての直近の改定通知書、
もしくは支払通知書
勤労収入のある者
給与明細書(直近3ヶ月分)の写し
事 業 収 入 お よ び
資産収入のある者
確定申告書、もしくは課税証明書の写し
その他収入のある者
その収入が確認できる書類の写し
認 定 対 象 者 に
配 偶 者 が あ る 者
その配偶者の収入の確認できる書類の写し
認 定 対 象 者 に
仕 送りをして いる場 合
仕送りの時期、金額、仕送りの証明書(銀行振込、郵便
振替、
現金書留等の写し)
および扶養事実申立書
その他扶養事実確認のため組合が必要とする書類
15
きょうさいOSAKA
保険課資格係
2015 SPRING
Vol.70
こんなときは、こんな届け出を
被 扶 養 者 が 増 え たとき
( 結 婚 ・ 出 生 等 )
遅滞なく(30日以内)
「被扶養者申告書(増)」に証明書類を添え
て提出
被 扶 養 者 で なくなった とき
( 就 職 ・ 死 亡 等 )
遅滞なく(30日以内)
「被扶養者申告書(減)」に被扶養者証を添
えて提出
組 合 員 証 等 を な くし た と き
遅滞なく
「組合員証等再交付申請書」
を提出
組合員や被扶養者氏名に
変 更 が あ っ た と き
遅滞なく
「組合員・被扶養者に関する届出事項変更
届」
に組合員証などを添えて提出
交 通 事 故 等 、第 三 者 の 加 害 行
為により負 傷し組 合 員 証 等を
使 っ て 治 療 す る と き
遅滞なく
「第三者行為による負傷届」等を提出
注意 組合員証に関する届け出はすみやかに
○被扶養者が増えた場合、扶養の事実が生じた日から30日を過
ぎて届け出をされると、届け出をした日からの認定となります。
その間に病気やけがで医療機関に受診しても給付は受けられ
ず、診療費などは全額自己負担となり、思わぬ経済的な負担を
被ることになりますので、届け出は期限内(30日以内)に済ま
せるよう十分ご注意ください。
扶養認定の
届け出は
30日以内に!
※特にお子様などが出生され被扶養者が増えた場合は30日以内
に申請をされないと、出生日からの扶養認定ができなくなります
のでご注意ください。
○組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を
失ったときは、すみやかに組合員被扶養者証を添えて「被扶養者申
告書(減)」
をご提出ください。資格喪失後、医療機関等で受診があっ
た場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)
を受けることになり
ますので十分ご注意ください。
資格を失ったときは
組合員証、組合員被
扶養者証などは
使用できません!
16
○組合員が退職された場合には、組
合員証、組合員被扶養者証などは
使用できませんので、所属所共済
事務主管課を通じすみやかに返納
ください。
保険課資格係
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きょうさいOSAKA
Vol.70
国民年金第3号被保険者に関する
届け出をお忘れなく
第3号被保険者の資格取得
国民年金法では、すべての人が国民年金に加入することが義務付けられています。このうち、共済組合員に
扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)は、国民年金第3号被保険者となります。
この第3号被保険者の加入及び住所変更等の手続きについては、組合員から共済組合を経由して、日本年金
機構へ届け出をします。
※第3号被保険者の保険料は、共済組合が国民年金制度へ基礎年金拠出金としてまとめて払い込んでおり、自分で負担する必要はありません。すなわち、組合
員全体で第3号被保険者の保険料を負担していることになります。
第3号被保険者の資格喪失
第3号被保険者でなくなり第1号被保険者に該当することになったときは、被扶養配偶者本人が直接お住ま
いの市区町村の国民年金担当課または居住地を管轄する年金事務所で、第3号被保険者から第1号被保険者
への変更手続きをしていただく必要があります。
※なお、次の事由に該当する場合それぞれの届書を所属所を経由して共済組合へ提出してください。
・死亡した場合…国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届
・離婚等により生計維持関係がなくなった場合…国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
・収入が基準額以上に増加した場合…国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
この届け出義務を知らなかった、もしくは忘れていたため変更の手続きをせず、本来支払うべき国民年金保
険料を支払っていない場合は、将来受給する年金額が減額されたり、受給資格を得るのに必要な払い込み期間
(25年)を満たさない場合は無年金となる可能性もありますので注意ください。
資格取得
資格喪失
扶養配偶者の ある組合員が就職又は組合員に
被扶養配偶者が生じたとき
被扶養配偶者が就職又は共済組合の被扶養配
偶者の資格を失ったとき
組合員
国民年金第3号資格取得届に
年金手帳を添えて届出
被扶養配偶者
資格を失ったとき
年金手帳を持って
直接手続き
所属所共済事務主管課
内容確認の上事業主としての
押印を行い共済組合へ進達
大阪府市町村職員共済組合
内 容 確 認 の 医 療 保 険 者としての
押印を行い日本年金機構へ進達
市区町村国民年金課
または居住地を管轄する
年金事務所
就職したとき
年金手帳を持って
直接手続き
就職先の人事担当
日本年金機構
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きょうさいOSAKA
福祉課健康推進係
2015 SPRING
Vol.70
人間ドック【日帰りコース】のごあんない
【日帰りコース(基本検査)】
【希望選択検査(1項目)】
同時受検のみ
〔 〕
可能です
〔個人情報の取扱いについてお知らせ〕
個人情報が受診申込書に記載されて健診機関に届けられます。了承される方は によりお申し込みください。
2
利用者の範囲及び受検可能回数 (受診日に資格がない場合は全額受診者の
1
費用負担になります。)
●共済組合組合員
●利用日現在30歳以上の被扶養者
〈いずれも所定の手続きにより受検を希望する方〉
●年度内1回
人間ドック基本検査の申込方法
2
必ず所属所共済組合事務主管課を通じて、次ページ以降に記載の「人間ドック健診機関一覧表」か
ら希望健診機関を選択し、本組合あて「人間ドック利用申込書」によりお申し込みください。
また、同時に に記載の希望選択検査
(1項目)も申し込みができます。
3
●利用申込書は受診希望日の1ヵ月前までにご提出ください。ただし健診機関によっては1ヵ月前でも
ご希望にそえない場合があります。
※ 利用日が確定すると、健診機関から所属所共済組合事務主管課を通じ、利用券・質問表等が手渡されます。
希望選択検査の申込方法 (申込後の検査項目の変更は認めておりません。)
3
4
5
人間ドック「基本検査」の他に下記の検査を1項目選択することにより、
「 基本検査」と同時に受検できます。
なお、1項目の検査の費用は、共済組合が負担します。
① 乳房検査(超音波検査等)
③ 前立腺検査
② 子宮細胞診
④ 肺がん検査(喀痰検査等)
利用者負担額
9,000 円(受検日の当日健診機関でお支払いください。)
受検結果
検査結果報告書は、後日健診機関から直接受検者へ送付されます。
●平成27年4月から人間ドックの健診機関に以下の4施設を追加いたしました。
◆大阪市立大学医学部附属病院Medcity21
◆市立ひらかた病院
◆北摂総合病院
◆星ヶ丘医療センター
●済生会中津病院の人間ドックの希望選択検査について
平成27年3月までは40歳以上の方の前立腺検査と乳房検査が基本項目に含まれていましたが、平成27年4
月からは4項目すべてが希望選択検査になりますので、選択時にご注意ください。
18
大野クリニック
大阪市中央区難波2 2ー 3ー
寝屋川市八坂町2 3ー
河内長野市古野町4 ー
藤本病院
吹田市江坂町4 ー 1ー
寺元記念病院
関山診療所
3ー
大阪市北区天神橋7 5ー ー
堺市中区東山
加納総合病院
堺市堺区協和町4 ー
ベルランド総合病院
耳原総合病院
堺市西区鳳南町5 ー
15
大阪市中央区城見1 4ー 1ー
大阪市東淀川区柴島1 7ー ー
アムスニューオータニクリニック
6ー
ー
寝屋川市川勝町
枚方市山之上西町
大阪市港区弁天1 2ー オーク
箕面市医療保健センター
南大阪総合健診センター
森本記念クリニック健診センター
ベルクリニック
吹田市垂水町3 ー 5ー
箕面市萱野5 8ー 1ー
大阪市西成区南津守7 ー
東大阪市横枕1 7ー
堺市堺区戎島町4 ー 1ー
住友生命総合健診システム
所
在
地
大阪市淀川区西中島5 5ー ー
ー
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ●
●
● ●
● ● ● ● ● ○
人 間 ドック 基 本 検 査 曜 日
月
火
水
木
金
土
● ● ● ● ● ○
● ● ● ● ● ★
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
●
●
︻選択検査/MK︼
●
︻選択検査/MK︼
● ●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
●
● ● ●
︻選択検査︼
● ● ●
︻選択検査/MMG︼
●
●
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ●
︻選択検査/MMG︼
●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ● □ ● ● ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
歳以上は
︻選択検査︼ 基本
に含む
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
●
︽不可︾
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
◇ ◇
◇ ◇
︻選択検査/MMG︼
◇
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
◇ ◇
● ● ●△
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
︿基本に含む﹀
/MK
○ ●
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
○
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ★
歳以上は
︻選択検査︼ 基本
に含む
︻選択検査︼
月火水木金土 月 火水木金 土 月火 水木金 土 月火水木 金土
実施曜日
実施曜日
実施曜日
実施曜日
乳房検査
子宮細胞診
前立腺検査
肺がん検 査
希望選択検査
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○
︻選択検査/MMG︼
◇ ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
2番街6階
みどり健康管理センター
多根クリニック
愛成クリニック
小松病院
淀川キリスト教病院
健康管理増進センター
耳原鳳クリニック
500
健診機関名
男性
のみ
11
200
15
14
50
50
595 465
32
45
50
32
15
10
11
22
きょうさいOSAKA
福祉課健康推進係
Vol.70
2015 SPRING
●平成27年度 人間ドック健診機関一覧表
【注意】
・
【選択検査】
とあるものは、人間ドック受検時に選択希望して検査が受けられるもの。 ・
〈基本に含む〉
とあるものは、基本検査項目の中に含まれているもの。
(選択の必要なし) ・
《不可》
とあるもの
は、健診機関において、人間ドック検査として実施されていないため選択除外となるもの。 ・乳房検査で
【選択検査/MMG】
とあるものは、
マンモグラフィー(乳房X線)
により実施される検査。それ以
外は超音波検査。 ・肺がん検査で
【選択検査/MK】
とあるものは、腫瘍マーカーによる検査。それ以外は喀痰検査。 ・検査曜日
(希望選択検査を含む)
については、祝日等のため変更することがあり
ますのでご了承ください。
○印:毎月第2土曜日に実施。
◇印:検査は午後に実施。 無印:検査のない日。
※印:第3・5土曜日休診。
★印:月2回(不定期)
に実施。
☆印:第2・4土曜日午前に実施。
ただし、第2土曜日は女性のみ実施。 ▼印:第1土曜日に実施。
□印:第1・4土曜日に実施。 ■印:不定期に実施。
△印:第1・3・5金曜日に実施。
上記内容は健診機関の都合により、年度途中で変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
19
Vol.70
武田病院健診センター
富田林病院健診センター
京都市下京区塩小路通
西洞院東入ル
富田林 市 向 陽 台 1 3
ー
ー
大阪市北区天満橋1 8
ー
ー
ー
帝国ホテルクリニック
泉 南 市 り んく う 南 浜 3 7
ー
大阪市北区茶屋町
済生会新泉南病院
堺市堺区南安井町1 1
ー 1
ー
恵生会アプローズタワークリニック
市立堺病院
和歌山市小松原通4
ー
日本赤十字社和歌山医療センター
奈良市柏木町
5
ー
奈良市総合医療検査センター
東 大 阪 市 西 岩田3 4
ー 5
ー
京都第二赤十字病院
東大阪市立総合病院
八尾市龍華町1 3
ー 1
ー
京都市上京区釜座通丸太町
上ル春 帯 町
5
ー
八尾市立病院
ー
貝塚市堀3
市立吹田市民病院
泉 佐 野 市 り んく う 往 来 北 2
吹田市 片 山 町 2
ー
市立貝塚病院
ー
りんくう総合医療センター
高槻市阿武野1 1
ー 1
ー
ー
高槻赤十字病院
大阪市港区築港1 8
ー
ー
船員保険大阪健康管理センター
大 阪 市 北 区 芝田2
ー
ー
済生会中津病院
大阪市天王寺区筆ヶ崎町5
ー
大阪赤十字病院
大阪狭山市東茱萸木4
所
在
地
ー
ー
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ※ ● ● ● ● ● ※
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
︻選択検査/MK︼
●
● ●
︽不可︾
︽不可︾
︽不可︾
︽不可︾
︽不可︾
︻選択検査/MK︼
● ●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
︽不可︾
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
●
︻選択検査/MMG︼
●
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ●
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︽不可︾
●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
※
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
●
● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
●
● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
●
● ● ● ● ●
●
●
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ●
●
︻選択検査︼
●
●
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ●
︻選択検査/MK︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ▼ ● ● ● ● ● ▼
︿基本に含む﹀
●
●
︻選択検査︼
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
︽不可︾
●
︻選択検査︼
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
●
︻選択検査/MMG︼
●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
●
︻選択検査︼
●
︿基本に含む﹀
月火水木金土 月 火水木金 土 月火 水木金 土 月火水木 金土
実施曜日
実施曜日
実施曜日
実施曜日
乳房検査
子宮細胞診
前立腺検査
肺がん検 査
希望選択検査
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
●
︻選択検査/MMG︼
● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
● ● ● ● ●
︽不可︾
●
● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ● ● ●
● ●
●
●
● ● ● ●
●
● ● ●
月
火
水
木
金
土
● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ▼
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
男性
のみ
女性
のみ
519
樫本病院
健診機関名
男性
のみ
男性
のみ
女性
のみ
人 間 ドック 基 本 検 査 曜 日
20
男性
のみ
40
40
40
40
22
男性
のみ
女性
のみ
女性
のみ
36
20
39
1151
23
30
20
13
10
女性
のみ
50
19
355
19
20
10
2015 SPRING
福祉課健康推進係
きょうさいOSAKA
●平成27年度 人間ドック健診機関一覧表
【注意】
・
【選択検査】
とあるものは、人間ドック受検時に選択希望して検査が受けられるもの。 ・
〈基本に含む〉
とあるものは、基本検査項目の中に含まれているもの。
(選択の必要なし) ・
《不可》
とあるもの
は、健診機関において、人間ドック検査として実施されていないため選択除外となるもの。 ・乳房検査で
【選択検査/MMG】
とあるものは、
マンモグラフィー(乳房X線)
により実施される検査。それ以
外は超音波検査。 ・肺がん検査で
【選択検査/MK】
とあるものは、腫瘍マーカーによる検査。それ以外は喀痰検査。 ・検査曜日
(希望選択検査を含む)
については、祝日等のため変更することがあり
ますのでご了承ください。
○印:毎月第2土曜日に実施。 ◇印:検査は午後に実施。 無印:検査のない日。
※印:第3・5土曜日休診。
★印:月2回(不定期)
に実施。
☆印:第2・4土曜日午前に実施。
ただし、第2土曜日は女性のみ実施。 ▼印:第1土曜日に実施。 □印:第1・4土曜日に実施。 ■印:不定期に実施。 △印:第1・3・5金曜日に実施。
上記内容は健診機関の都合により、年度途中で変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ー
ー 1
ー
ー
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ■
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
女性
のみ
枚方市星丘4 8
ー 1
ー
高槻市北柳川町6
枚方市禁野本町2
階
大阪市阿倍野区阿倍野筋1 1
ー
あべのハルカス
和泉市肥子町2 2
ー 1
ー
ー
女性
または
夫婦
星ヶ丘医療センター
北摂総合病院
市立ひらかた病院
大阪市立大学医学部附属病院
MedCity
府中クリニック
ー
大阪市北区中之島2 3
ー ー
聖授会フェスティバルタワー・クリニック
フェスティバルタワー 階
堺市西区鳳東町4
大阪市中央区道修町4 6
ー 5
ー
豊中市新千里東町1 5
ー 3
ー
千里朝日阪急ビル3階
男性
のみ
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
︻選択検査/MK︼
︻選択検査/MK︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査︼
● ●
● ● ● ●
●
︻選択検査/MMG︼
●
● ●
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
●
● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
︿基本に含む﹀
/MK
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ■
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
︿基本に含む﹀
●
●
︻選択検査︼
● ●
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
/MK
︿基本に含む﹀
︿基本に含む﹀
︿基本に含む﹀
/MK
●
︻選択検査/MK︼
●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
●
●
︻選択検査︼
●
●
歳以上は ︻選択検査/MK︼
︻選択検査︼ 基本
に含む
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
● ● ● ● ●
︿基本に含む﹀
●
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査︼
● ●
︻選択検査/MMG︼
● ●
︻選択検査︼
● ●
● ● ● ● ●
●
︻選択検査/MMG︼
● ● ●
︻選択検査/MMG︼ 歳未満は
超音波検査
●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査︼
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MK︼
︻選択検査︼
︻選択検査︼
︿基本に含む﹀
︻選択検査︼
● ● ● ● ●
︻選択検査/MK︼
● ● ● ● ● ☆
● ● ● ●
︻選択検査︼
●
︻選択検査︼
︿基本に含む﹀
● ● ● ●
●
︻選択検査/MMG︼
●
︻選択検査︼
月火水木金土 月 火水木金 土 月火 水木金 土 月火水木 金土
実施曜日
実施曜日
実施曜日
実施曜日
乳房検査
子宮細胞診
前立腺検査
肺がん検 査
希望選択検査
●
● ● ● ● ● ☆ ● ● ● ● ● ☆
︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
︻選択検査/MMG︼
●
︻選択検査︼
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
歳未満は超音波検査
︿基本に含む/MMG﹀
● ●
● ● ● ● ︻選択検査/MMG︼
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ☆
● ● ● ● ●
月
火
水
木
金
土
40
コーナンメディカル
鳳総合健診センター
大阪府結核予防会
大阪総合健診センター
一翠会千里中央健診センター
八尾市若草町1
ー
吹田市 川 園 町 1 2
ー
大 阪 市 北 区 梅田3 3
ー
尼崎市南塚口町4 4
ー 8
ー
ー
大阪市中央区心斎橋1 4
ー 7
ー
池田市 城 南 3 1
ー
柏原市法善寺1 7
ー 9
ー
阪南市下出
高槻市幸町4 3ー
高槻市芥川町1 1
ー 1
ー
JR高 槻 駅NKビル
ー
八尾徳洲会総合病院
大阪医科大学健康科学クリニック
愛仁会総合健康センター
阪南市民病院
市立柏原病院
市立池田病院
安田クリニック
済生会吹田病院
大阪中央病院
市民健康開発センター
ハーティ ︵尼崎︶
所
在
地
40
40
43
24
401
男性
のみ
人 間 ドック 基 本 検 査 曜 日
40
18
21
14
15
1
30
女性
のみ
17
18
40
17
女性
または
夫婦
男性
のみ
21
健診機関名
21
きょうさいOSAKA
福祉課健康推進係
Vol.70
2015 SPRING
●平成27年度 人間ドック健診機関一覧表
【注意】
・
【選択検査】
とあるものは、人間ドック受検時に選択希望して検査が受けられるもの。 ・
〈基本に含む〉
とあるものは、基本検査項目の中に含まれているもの。
(選択の必要なし) ・
《不可》
とあるもの
は、健診機関において、人間ドック検査として実施されていないため選択除外となるもの。 ・乳房検査で
【選択検査/MMG】
とあるものは、
マンモグラフィー(乳房X線)
により実施される検査。それ以
外は超音波検査。 ・肺がん検査で
【選択検査/MK】
とあるものは、腫瘍マーカーによる検査。それ以外は喀痰検査。 ・検査曜日
(希望選択検査を含む)
については、祝日等のため変更することがあり
ますのでご了承ください。
○印:毎月第2土曜日に実施。
◇印:検査は午後に実施。 無印:検査のない日。
※印:第3・5土曜日休診。
★印:月2回(不定期)
に実施。
☆印:第2・4土曜日午前に実施。
ただし、第2土曜日は女性のみ実施。 ▼印:第1土曜日に実施。
□印:第1・4土曜日に実施。 ■印:不定期に実施。 △印:第1・3・5金曜日に実施。
上記内容は健診機関の都合により、年度途中で変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
21
きょうさいOSAKA
福祉課健康推進係
Vol.70
2015 SPRING
法人会員制フィットネス施設のごあんない
共済組合組合員の皆様の健康と体力の増進を図るため、次ページ記載のフィットネスクラブと
契約し入会金及び年会費を支払い、法人会員権を得て、低廉な料金でご利用いただけるよう間接
補助のシステムで実施しております。
利用方法
①初回に次ページ記載の施設の受付へ「組合員証」
をご提示ください。
②「法人会員証」が交付されますので、
「施設利用申込書」
とともにお受け取りください。
③「施設利用申込書」に所定事項を記入のうえ受付に提出し、利用料金(消費税を含
む)
をお支払いください。
※利用月の最初の日に「組合員証」
と
「法人会員証」を施設の受付に提示し、必ず確認をお受
けください。
それ以外の利用日は、
「 法人会員証」を提示し、
「 施設利用申込書」を提出するだけでご利用
いただけます。
注 意
①会員制施設であるため、初回及び利用月の最初の日に「組合員証」を提示されな
い場合は利用できません。
②定休日以外にも休業することがあります。
③各々の施設に諸規則等がありますので順守願います。
④利用中に発生した事故について、本組合は損害賠償の責を負いません。
⑤この制度は、共済組合組合員のみ適用されており被扶養者は利用できません。
ライフスポーツKTV石橋及びライフスポーツKTV豊中、東急スポーツ
オアシス狭山では、
「法人会員証」が交付されません。
お手数ですが、利用の都度「組合員証」を受付に提示してください。
〔個人情報の取扱いについてお知らせ〕
施設利用に際し組合員証の提示ならびに、個人情報を記入する施設利用申込書等があります。了承される方はご利
用ください。なお記載される個人情報は、施設利用を目的としており、それ以外には利用いたしません。
22
福祉課健康推進係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
●平成27年度 法人会員制フィットネス施設一覧表
名 称
所 在 地
利用対象者
利用料金
ライフスポーツKTV石橋
箕面市瀬川4-3-43
TEL.072-722-0171
共済組合
組合員
540円
ライフスポーツKTV豊中
豊中市夕日丘1-1-5
TEL.06-6849-8181
共済組合
組合員
540円
フィットネスクラブ・ブラーブ
岸和田市荒木町1-33-34
TEL.072-440-0201
共済組合
組合員
660円
パシオ・スポーツクラブ八尾
八尾市安中町3-2-40
TEL.072-924-2334
共済組合
組合員
540円
東急スポーツオアシス狭山
大阪狭山市東くみの木4-1419-1
TEL.072-365-8000
共済組合
組合員
540円
スポーツクラブルネサンス アルザ泉大津
泉大津市旭町18-6
TEL.0725-31-3000
共済組合
組合員
540円
スポーツクラブルネサンス 住道
大東市住道2-3-1
TEL.072-875-2333
共済組合
組合員
540円
枚方フィットネスクラブ
枚方市朝日丘町2-19
TEL.072-844-0077
共済組合
組合員
540円
フィットネスクラブ コ・ス・パ吹田
吹田市片山町1-1-1
TEL.06-6369-0860
共済組合
組合員
510円
クリーンピア21 フィットネスクラブ
羽曳野市川向27
TEL.072-975-2588
共済組合
組合員
432円
ビッグ・エス 南茨木
茨木市天王2-8-21
TEL.072-620-0480
共済組合
組合員
540円
ティップネス 香里園
寝屋川市香里南之町30-18
TEL.072-802-3531
共済組合
組合員
540円
ビッグ・エス 大日
守口市大日町2-1-18
TEL.06-6903-3021
共済組合
組合員
540円
グンゼスポーツクラブ 川西
川西市中央町7-18 ララグランデ5階
TEL.072-755-3119
共済組合
組合員
500円
スポーツクラブ ゼオス 泉佐野
泉佐野市上町3-3-18
TEL.072-463-3305
共済組合
組合員
540円
(会員証発行手数料が必要となります)
※ 利用料金には、消費税が含まれています。
※ フィットネスクラブコ・ス・パは吹田のみ、ティップネスは香里園のみの利用となります。
◎ スポーツクラブ エル・エスト東大阪は平成27年3月20日に閉館いたしました。
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福祉課健康推進係
2015 SPRING
Vol.70
アスレチックのごあんない
共済組合組合員及び被扶養者の方々の健康と体力づくりにご利用いただくため、料金の半額を補助して
おります。ぜひご利用ください。
利用方法
①初回に次ページ記載の施設の受付へ「組合員証」あるいは「組合員被扶養者証」
をご提示ください。
②「利用証」が交付されますので、
「施設利用申込書」
とともにお受け取りください。
③「施設利用申込書」に所定事項を記入のうえ受付に提出し、利用料金(消費税を含む)をお支払いください。
※利用月の最初の日に「組合員証」あるいは「組合員被扶養者証」
と
「利用証」を施設の受付に提示し、
必ず確認をお受けください。それ以外の利用日は、
「 利用証」を提示し、
「 施設利用申込書」を提出す
るだけでご利用いただけます。
注 意
①初回及び利用月の最初の日に「組合員証」あるいは「組合員被扶養者証」を提示されない場合は、
利用料金の半額補助をいたしません。
②定休日以外にも休業することがあります。
③各々の施設に諸規則等がありますので順守願います。
④利用中に発生した事故について、本組合は損害賠償の責を負いません。
〔個人情報の取扱いについてお知らせ〕
施設利用に際し組合員証・組合員被扶養者証の提示ならびに、個人情報を記入する施設利用申込書等があります。了承される
方はご利用ください。なお記載される個人情報は、施設利用を目的としており、それ以外には利用いたしません。
●平成27年度 アスレチック施設一覧表
和泉市上町584-1 TEL.0725-46-3131
利用対象者 : 共済組合組合員及び被扶養者
サン燦プール
利用料金
・大人 プール ・・・・・・・・・・・・300円
施設概要
温 水プー ル・アスレチックジム
ジム ・・・・・・・・・・・・・・300円
プール・ジム共通 ・・・・・450円 《注意》3時間を超えた場合の超過利用料金については、補助はあ
りません。
・小人 プール ・・・・・・・・・・・・150円
※小人=小学生・中学生
※利用料金には、消費税は含まれています。
泉南清掃事務組合サンエス
利用料金
阪南市尾崎町532 TEL.072-484-2627
利用対象者 : 共済組合組合員及び被扶養者
・大人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
施設概要
温 水プー ル・幼 児 用プー ル・
トレーニングル ーム
・高校生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・150円
・小人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・100円 《注意》①高校生とは、高等学校の生徒又は18歳未満の勤労少年の者をいいます。
※小人=小学4年生∼中学生
シティプラザ大阪「ユルリラ」
利用料金
・大人
・小人
②2時間を超えた場合の超過利用料金については、補助はありません。
※利用料金には、消費税は含まれています。
大阪市中央区本町橋2-31 TEL.06-6947-7825
利用対象者 : 共済組合組合員及び被扶養者
・・・・・・・・・・・・・・・・・864円
・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
※小人=小学生
施設概要
温 水プー ル・アスレチックジム・
スタジオ・スパ
※利用料金には、消費税は含まれています。
月刊育児誌贈呈のごあんない
新生児を有する共済組合組合員で、希望される方に、申込時から1年間お贈りいたします。
所属所共済組合事務主管課に申込用紙がありますので、ご希望の方はお申込ください。
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福祉課健康推進係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
法人契約宿泊施設のごあんない
大和リゾート株式会社(ダイワロイヤルホテル)
・株式会社プリンスホテルと法人契約を締結しており、全
国各地にある施設に特別価格での宿泊(利用料金はご予約の際、直接お問合せください。)
が可能です。
ご利用の際は、直接下記コールセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。予約を取消され
る場合、取消料が発生することがありますので、
ご予約の際はご確認ください。
また、
「宿泊利用補助券」等はありません。
プリンスホテルズ
■ 予約・問い合わせ
■ 予約受付時間
■ ホームページ
「プリンスホテル予約センター」フリーダイヤル 0120-33-8686
携帯からは 0570-02-8686
上記番号がご利用になれない場合については 03-6741-9155
9:30 ∼ 20:00
www.princehotels.co.jp/keiyaku
※パスワード prkeiyaku
ダイワロイヤルホテルズ
■ 予約・問い合わせ
■ 予約受付時間
■ ホームページ
フリーダイヤル 0120-017-626
9:00 ∼ 18:00
(土日祝および受付時間外はホテルにご連絡ください。)
www.daiwaresort.jp/
※契約先コード「509827」 パスワード daiwa0225
歯科セミナーを開催いたしました
開催日
場 所
平成27年3月8日(日) 顕微鏡による細菌観察やブラッシング圧測
定など、実習をとり入れたセミナーでした。
シティプラザ大阪
「歯のケアは毎日のことなのでたいへん参
ご出席ありがとうございました。 考になった」と、ご好評いただきました。
健康ウォーキングの
ごあんない
開催日
平成27年5月24日(日)
雨天等による順延日 5月31日(日)
コース
富田林市:寺内町∼石川コース
ご参加をお待ちしています。 ※詳細は「健康ウォーキング」のリーフレットをご覧ください。
秋以降に開催予定のイベント
春と同様、秋にもウォーキングイベントを予定しています。すがすがしい秋の一
日、
ウォーキングで軽く汗をかきリフレッシュしてみませんか。
ウォーキングコース等が決まりましたら、お知らせいたします。
●秋の健康ウォーキング
●食生活指導講習会
「栄養・食生活」は、
「適度な運動」
と並んで生活習慣病(メタボリックシンドローム)の
発症を予防し、健康寿命を延ばす重要な柱の一つとして健康日本21(第2次)
にも掲げ
られています。
そこで、本組合では管理栄養士による講演、
また講習会用特製弁当の試食を内容とした講習会を、組合員・ご家族を対象に
100名程度の規模で、本組合の施設「シティプラザ大阪」
を会場に、冬頃に開催の予定です。
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。
ご参加のうえ、
日頃の食生活を振り返る機会にしてください。
(参加申し込み多数の場合は抽選となります。あしからずご了承ください。)
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きょうさいOSAKA
福祉課健康推進係
Vol.70
2015 SPRING
特定健診・特定保健指導のごあんない
①特定健診の対象となる人
実施年度に、40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者
②特定健診について
● 組合員
職場の定期健康診断を受けてください。
各所属所で実施された定期健康診断のデータを提供いただくことにより特定健診を実施します。
● 被扶養者(任意継続組合員とその被扶養者)
従来市町村の住民健診と類似した形態で国保等が実施する特定健診の枠組み等を活用した医師会等の集合
契約医療機関で受診していただくことにより特定健診を実施いたします。
本組合より準備が整い次第、所属所を通じて受診券が届きますので、
「受診券」
と
「組合員証」を持参して集合
契約医療機関(特定健診実施機関)
で受診してください。
(送付は6月上旬予定)
任意継続組合員とその被扶養者の特定健診対象者については、直接ご自宅へ送付いたします。
また、年度途中に被扶養者の資格を取得された方の特定健診対象者につきましては、受診券を発行いたします。
なお、資格喪失後の受診はできませんのでご注意ください。
○有効期限内に特定健康診査実施機関で受診してください。
○受診される場合の特定健診に係る費用負担はありません。
● 集合契約医療機関
集合契約医療機関については、
( 社)地方公務員共済組合協議会ホームページの特定健診・特定保健指
導関係に実施機関一覧表が掲載されています。大半の医療機関で受診可能ですので、お近くの健診機関
等にお問い合わせ下さるようお願い致します。
(社)地方公務員共済組合協議会ホームページ(http://www.chikyoukyou.com/)
特定健診・特定保健指導関係の実施機関一覧表
(※半角小文字 ユーザー名:oosakafu パスワード:ck0827)
● 特定健診項目について
〈必須項目〉
○質問表(服薬歴、喫煙歴等)
○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○理学的検査(身体診察)
○血圧測定
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、
HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT、GPT、
γ−GTP)
○尿検査(尿糖、尿蛋白)
〈詳細な健診の項目〉
( 医師の判断により実施されます)
○ 心電図検査 ○ 眼底検査 ○ 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
③特定保健指導について
所属所、集合契約医療機関、人間ドック健診機関から提供された特定健診結果データを階層化し、組合員
及び被扶養者の特定保健指導対象者には利用券の発行を行い、所属所を通じて利用券が届きますので、
「利
用券」
・
「 組 合 員 証・組 合 員 被 扶 養 者 証 」と「 特 定 健 診 の 結 果 表 」を持 参して、医 師 会 等 の 集 合 契 約 医 療 機 関
(特定保健指導実施機関)で受診していただくことにより実施いたします。
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2015 SPRING
きょうさいOSAKA
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初回の特定保健指導は、有効期限内に特定保健指導実施機関で受診していただきますようお願いします。
(有効期限以降は受けられません)
なお、資格喪失後の受診はできませんのでご注意ください。
受診される場合の特定保健指導に係る費用負担は無料といたします。
特定保健指導以外を受診される場合、その費用は個人負担となりますので、必ず医療機関においてご確認く
ださい。
また、特定健診と同様に、集合契約医療機関につきましては、
( 社)地方公務員共済組合協議会ホームページ(
http://www.chikyoukyou.com/ )の特定健診・特定保健指導関係に実施機関一覧表(※半角小文字で、
ユーザー名:oosakafu パスワード:ck0827 )が掲載されていますので、ご参照いただくかお近くの健診機
関等にお問い合わせくださるようお願い致します。
該当する「動機付け支援」、もしくは「積極的支援」に対応できる実施機関を選択して直接電話にて予約のうえ、
受診してください。
(社)地方公務員共済組合協議会ホームページの特定健診・特定保健指導関係に掲載されている実施機関一
覧表以外の診療所や病院では受けられませんので、
ご注意ください。
(※特定健診を受診された医療機関が、特定保健指導を実施していないケースが多々ありますので、必ず特定保健指
導を実施しているかご確認のうえ、特定保健指導実施機関において受診していただきますようお願いいたします。)
● 階層に応じた特定保健指導
健診結果データや質問表の内容をもとにして、保健指導がグループ分けされます。
健診結果
□血糖値
空腹時血糖値100mg/dl以上または、
HbA1c
(NGSP値)が5.6%以上
□脂 質
中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満
□血 圧
収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
□喫煙歴
あり(血糖値・脂質・血圧のうちどれか1つ当てはまる場合にカウント)
特定保健指導の対象者(階層化)
腹 囲
男性85㎝以上
女性90㎝以上
追加リスク
①血糖 ②脂質 ③血圧
対 象
④喫煙歴
2つ以上該当
1つ該当
あ り
※BMI=体重(㎏)
÷身長
2つ該当
(m)
÷身長(m)
積極的支援
65−74歳
動機付け支援
な し
3つ該当
上記以外でBMI25以上
40−64歳
あ り
な し
積極的支援
動機付け支援
1つ該当
(注)喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。
(注)糖尿病、高血圧症又は、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者を除く。
● 動機付け支援〔実施期間等〕原則1回の支援
〔内容〕●面接(原則1回)
個別支援または、グループ支援によって、生活習慣の改善のために個別の行動計画を設定し、
自主的な取り組みを継続的に行えるよう動機付けを支援します。
●評価
目標設定から6ヵ月後に身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。
● 積極的支援〔実施期間等〕3∼6ヵ月程度
〔内容〕●面接(初回)
「動機付け支援」と同様の面接を行います。
●3ヵ月以上の継続的な支援
生活習慣改善のための取り組みを継続的に支援し、
また、その生活が続けられるようサポートします。
●評価
目標設定から6ヵ月経過後に計画の進み具合と、身体状況や生活習慣に変化が見られたかを確認します。
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福祉課健康推進係
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「いつでも電話健康相談」のごあんない
「24時間健康・医療相談」
「メンタルヘルス相談」
「介護相談」
にお応えします
(本組合と明治安田生命保険相互会社が契約し、健康・医療・メンタルヘルス・介護の相談事業を行います)
24時間健康・医療相談サービス
受付番号
0120−630−343
健康や生活に関する幅広い分野についてご利用いただける総合相談窓口です。
電話相談
24時間いつでも相談可能です(年中無休)
〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
利用時間・相談回数に制限はありません。
メンタルヘルス相談サービス
受付番号
0120−727−338
メンタル面でのお悩みやご相談に電話または面接でカウンセリングが受けられます。
利用方法 ①カウンセリングを希望する場合は、まず上記の受付番号にお電話いただきます。
②自動音声ガイドに従い、利用したいサービスを選択してください。
電話相談
月∼土曜日 10時∼22時 (祝日・年末年始を除く)
⇒ 1人1回20分程度となります
〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。
面談予約
月∼土曜日 10時∼20時 (祝日・年末年始を除く)
⇒ 全国主要都市のカウンセリングルームで行います。
〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
面談によるカウンセリングは組合員・被扶養者とも年度内5回とします。
介護相談サービス
受付番号
0120−517−010
家族の介護や介護保険、介護サービスの利用方法、事業所等のご相談にお答えします。
電話相談
月∼金曜日 10時∼16時 (祝日・年末年始を除く)
上記時間以外は、一旦ご相談をお受けし、ケアマネージャーから後日回答します。
〔利用対象者〕…組合員、被扶養者
相談回数に制限はありません。
◆プライバシーは厳守されます…氏名・年齢・性別・相談内容等、
ご利用者のプライバシーは厳重に取り扱われます。
※免責事項
本事業は利用される方に適切な相談サービスを提供し、
問題の解決に役立てていただくことが目的です。
しかしながら、本サービスの利用に関して発生した、相談者のいかなる損害に対し、一切の責任を負わないものとし、当該損害の
賠償はいたしません。
㊟平成26年度までご案内していました「メンタルヘルスカウンセリング」専用の電話番号
はご利用いただけません。上記電話番号によりご利用ください。
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福祉課健康推進係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
交通事故などにあったときの届出
①組合員証等(保険証 以下同様)を使う場合の連絡
組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など他人(第三者)の行為 ※でケガをした場合には、第三者の行為で起きたケガ
ですから、一般的には、加害者である第三者がその損害を補償することになります。
しかし、
このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場
合は、すぐ所属所共済組合事務主管課、
または共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
※第三者の行為に該当するのは、交通事故(自転車事故を含む)
にあったときや、
喧嘩に巻き込まれたとき、他人の飼い犬にかまれたときなどです。
共済組合福祉課 TEL.(06)6941-0366
【地方公務員等共済組合法施行規程第103条】
② 組合員証等を使った場合の示談
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費や
その他立て替えた費用を加害者に請求する権利を取得します。
しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と
不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求できなくなり、組合員自身に負担していただかなければなら
ないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえですすめ
てください。
【地方公務員等共済組合法第50条】
③ 注意事項
交通事故にあったら、
まず次のことをしましょう。
●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から
聞き取りましょう
●警察に届出し、後日「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしましょう
●どんな軽いケガでも、念のため医師の診断を受けましょう
●組合員証等を使って治療するときは、所属所共済組合事務主管課、
または共済組合にすぐご連絡ください
●安易な示談をすると後日、取り返しがつかなくなることもありますのでご注意ください
★提出書類
損害賠償申告書・損害賠償に係る報告書・確約書・誓約書・事故発生状況報告書
交通事故のときは交通事故証明書(正本)
・示談しているときは示談書の写
【交通事故などにあったときの保険給付の流れ】
治療費窓口負担分等請求 ④
⑤
治療費窓口負担分等支払
加害者
(保険会社)
組合員証等提示 ①
(保険証)
③
損害賠償申告書
等提出
共済負担治療費支払
⑨
共済負担治療費請求 ⑧
② 治療行為
被害者
病 院
共済負担治療費支払
⑦
⑥
共済負担治療費請求
共済組合
最近、本組合の交通事故に係る届出で、事故当事者が自転車運転者の事案が増えています。
自転車運転時には
「自転車安全利用5則」
を守りましょう。
①自転車は、
車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子供はヘルメットを着用
※詳細は各都道府県警にお問い合わせください。
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福祉課貸付係
きょうさいOSAKA
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平成27年4月貸付より適用
組合員貸付事業の改正について
(概要のお知らせ)
せ)
入学・修学貸付関係
①修学貸付の限度額(年度単位)
を現行の年額120万円→年額180万円に引き上げられます。
(月額10万円から月額15万円に引き上げられます)
(平成27年度の学費等を平成27年3月に借受けた場合は、限度額等の範囲内で 差額貸付を可 とします)
貸付日
4月末日
5月末日
6月末日
7月末日
8月末日
9月末日
限度額
180万円
165万円
150万円
135万円
120万円
105万円
貸付日
10月末日
11月末日
12月25日
1月末日
2月末日
3月末日
限度額
90万円
75万円
60万円
45万円
30万円
180万円
新年度分
貸付開始
※貸付時期は、原則的に3月・4月とし、1年間分の授業料等を2月・3月に申し込んでいただくことが基本になります。
②修学貸付方法が 貸増(追加)から 新規 に変更
されます。
(償還表も変更されます)
【貸増】
③修学貸付の償還についてこれまでの在学中に
おける元金据置期間(自動据置)を据え置かな
いことも選択可能となります。
3学年
改正(選択)
貸付日 貸付日
現行(据置)
改正(選択)
在
学
【新規】
4学年
2学年
180万
180万
480万
180万
180万
1学年
中
卒
翌月∼利息のみ償還
業
後
元利均等(元金・利息)償還
利息のみ償還する期間が
なくなります。
(据置利息不要)
翌月∼元利均等(元金・利息)償還
④入学貸付及び修学貸付の対象教育機関に
「中等教育学校(後期課程に限る)」
を追加します。
(中高一貫教育学校の高校部分にあたる課程が追加されます)
【参考】修学貸付の変更償還表(抜粋)
貸付額
180万円
165万円
150万円
135万円
120万円
105万円
90万円
75万円
60万円
45万円
30万円
償還月数
150月
150月
150月
150月
150月
140月
120月
110月
90月
80月
60月
毎月償還額 14,117円 12,941円 11,764円 10,588円 9,411円 8,731円 8,549円 7,690円 7,360円 6,144円 5,345円
据置利息額 3,988円 3,656円 3,324円 2,991円 2,659円 2,326円 1,994円 1,662円 1,329円
997円
664円
各種貸付の償還表はHPにてご確認いただけます。
住宅・災害貸付関係
⑤住宅貸付対象の不動産が第三者に譲渡された場合において特別な事情がある場合は譲渡の制限をしな
いことができるよう要件が緩和されるようになりました。
⑥災害又は激甚災害で被災した組合員に対し災害再貸付を行う場合、既貸付(住宅貸付又は災害住宅貸付に限る)の
未償還元利金を一時に償還することを要しないこととなりました。
⑦災害による災害貸付に係る元金の猶予期間について現行「償還期間内1年以内」
を被災組合員の負担軽
減の観点から
「償還期間 外 1年以内」
とされました。
団信保険関係
⑧団信に加入する場合は、貸付(申込)の都度に団信申込書の提出を要します。
(貸増方法の廃止により、他の種類の貸付と同様となりと統一されます)
⑨保険適用金額(残高)
を、50万円→10万円に範囲拡大されます。
⑩健康告知の日付が貸付日前60日以内→90日以内に延長されます。
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福祉課貸付係
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
貸付事業のご案内
共済組合の福祉事業は、地方公務員等共済組合法に基づき、組合員の皆さんやその家族が豊かに楽しく生活でき
るよう行っている事業です。貸付事業は、物品購入など臨時に資金を必要とする時の普通貸付、お子さんが高校や大
学等に進学する時の入学貸付や修学貸付、住宅の購入やリフォーム時の住宅貸付などがあり、在職中の組合員の皆
さんの福利増進をサポートします。
貸付金は、お勤めの所属所内で申込手続きが可能で、組合員が指定した口座へ直接送金されます。その後の返済方
法は給与天引償還となりますので、引落しなどで金融機関口座に入金する必要がないなど便利に利用いただけます。
貸付金の申込みから借り受けまでの流れ
組合員
所属所
共済組合
(共済組合事務 担当課)
(福祉課)
①貸付申込の相談と書類確認
②申込書類と添付書類の提出
※所属所の締切日を要確認
③申込内容と提出書類のチェック
④決裁(所属所長)後に書類発送
※共済組合へ月末必着
⑤貸付審査
⑥決裁(貸付決定)
※翌月20日
⑨貸付決定通知書(受領・確認)
⑧貸付決定通知書(配布)
⑦貸付決定通知書(発送)
⑪指定口座へ着金
⑩貸付金送金
※借受翌月より給与天引にて償還開始
貸付時期が 随時 の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間∼10日で送金となります。
(月初時期を除く)
貸付金の種類と貸付額
貸付種類
内容・用途
年利率
貸付額
限度額算出の要件
貸付時期
普通
物品購入など臨時に資金を必要とする
とき
2.66%
1∼200万円
本俸の6ヵ月分
月末
住宅
居住住宅の新築・増改築・修理・住宅購
入・宅地購入の資金を必要とするとき
2.66%
10∼1800万円
①本俸基準
(別に定める月数)
②組合員期間
月末
(介護住宅)
上記住宅貸付の追加として、介護対応仕
様を満たした場合に貸付可能。
2.40%
10∼300万円
別枠貸付
月末
水震火災その他の災害(盗難含む)によ
り家財に損害があったときの復旧費用
2.22%
1∼200万円
本俸の6ヵ月分
随時
水震火災その他の災害により居住家屋
などに損害があったときの復旧費用
2.22%
10∼1900万円
①住宅貸付と同じ
②住宅貸付額の2倍
随時
組合員又はその被扶養者(被扶養者で
ない子を含む)の入学時にかかる費用
2.66%
1∼200万円
本俸の6ヵ月分
随時
組合員又はその被扶養者(被扶養者で
ない子を含む)の修学時にかかる費用
2.66%
組 合 員 又はそ の 被 扶 養 者 の 長 期 療 養
(1ヵ月以上の入院)
にかかる費用
2.66%
1∼100万円
本俸の6ヵ月分
随時
組合員又はその被扶養者、子、孫、兄弟
姉妹の婚姻にかかる費用
2.66%
1∼200万円
本俸の6ヵ月分
月末
組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹
又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用
2.66%
1∼200万円
本俸の6ヵ月分
随時
災害
(家財)
災害
(住宅)
特別
入学
特別
修学
特別
医療
特別
結婚
特別
葬祭
最高180万円×修業年限
1∼180万円(年間) (年度開始月の翌月より
月末
月額15万円ずつ減額)
(注意)事後貸付は原則不可となりますので、貸付時期と支払時期を確認してください。
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きょうさいOSAKA
福祉課貸付係
2015 SPRING
Vol.70
貸付金の申込添付書類と償還
貸付種類
普通
住宅
(介護住宅)
災害
(家財)
災害
申込添付書類 (借入状況申告書に係る書類に加え)
見積書又は契約書
【共通】⇒登記簿謄本
新築・増改築⇒工事請負契約書又は見積書
住宅・宅地購入⇒売買契約書、手付金領収書
入学
特別
修学
特別
医療
特別
結婚
特別
葬祭
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円以上の場合は選択可)
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(900万
円以上の場合は選択可)
※抵当権設定は
「不要」
となりました。
【元利均等】毎月償還
①見積書 ②被災の事実を証明する書類
【元利均等】毎月償還
①住宅貸付と同じ ②被災の事実を証明する書類
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(900万
円以上の場合は選択可)
(住宅)
特別
償還 (給料等からの天引)
①合格通知書 ②入学案内書(入学金等が確認できる
もの) ③続柄の確認できる書類 ④その他資料
①在学証明書 ②在学案内書(授業料等が確認できる
もの) ③続柄の確認できる書類 ④その他資料
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円以上の場合は選択可)
※修業年限内は元金据置(利息は償還)
を選択可
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円以上の場合は選択可)
※①②とも修業年限内は元金据置(利息は償還)
を選択可
①医師の診断書 ②費用がわかる書類
③続柄の確認できる書類
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円の場合は選択可)
①婚礼見積書 ②正式の式場予約時の申込金領収書
③続柄の確認できる書類
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円以上の場合は選択可)
①死亡診断書又は火葬許可書 ②葬祭見積書
③続柄の確認できる書類
【元利均等】①毎月償還 ②ボーナス併用償還(100万
円以上の場合は選択可)
(注意)上記以外に共済組合が必要と判断した場合は、追加書類を求めることがあります。
2つ以上の貸付を併せて借りる場合の限度額
貸付の組み合わせ
限度額
①
普通貸付 + 住宅(又は災害)貸付
住宅(又は災害)貸付の限度額
②
普通貸付 + 特別貸付
住宅貸付の限度額
③
「②以外の組み合わせ」 + 特別貸付
住宅(又は災害)貸付の限度額 + 特別貸付1件(一の事由による)
注意事項
①本組合及びその他の金融機関等の借入金の毎月償還額(新規借入分の償還予定額を含み、元金の償還を猶予されている貸付けは通常償還し
ているとみなした額)の合計額が給料月額(本俸)の30%を超える場合、年間償還額(毎月償還+ボーナス償還等の全ての合計額)が算出年収
額(本俸の16ヵ月分で算出)の30%を超える場合は、新たな借入れをすることはできませんので十分注意してください。
②給料の一部において、支給が停止されている場合の償還能力審査の基準となる給料は、現に支給されている給料月額(減額後の本俸)が基準と
なります。 ③次の事項に該当する場合、新たな借入れをすることができません。●給料の全額の支給が停止されているとき。●懲戒処分により給料の一部が
停止されているとき。●公的機関からの差押えの通知により給料の一部を控除されているとき。
④住宅貸付を借受けた場合(改築・修理は除く)は、3ヵ月以内に完了届の提出が義務付けられています。提出されない場合は、即時償還命令はも
とより、以後の一切の貸付けは受けられません。
⑤住宅貸付を借受け現在も償還中の方は、全ての新規貸付申込みの際に当該対象物件に引き続き居住しているかの確認をします。なお、居住し
ていない場合は新規貸付をお断りし、当該貸付金の全額償還を求める場合があります。
また、貸付申込審査において、本組合の貸付規則等に抵
触する状況が判明した場合も同様の処置を講ずる場合があります。
本組合の貸付金の原資は、公的年金(公的資金)の預託金管理経理より充てられています。
貸付制度は、無理なく正しく利用くださいますようお願いします。
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年金課
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
平
平成27年度
7
定年退職されるみなさんへ
今年度(平成28年3月末)定年退職される一般組合員(昭和30年4月2日∼昭和31年4月1日生まれ)
の方は、老齢厚生年金(退職共済年金は平成27年10月以降「老齢厚生年金」
となります。年金額の計算は
変わりません。)の支給開始年齢が62歳となります。
年金請求は基本的に定年退職後に手続きを行っていただくこととなります。
(※ 共済組合へ引き続き加入され、
再任用フルタイム中に62歳に到達される方は請求方法が異なります。)
定年退職後、老齢厚生年金の支給開始年齢の到達月(お誕生日月)の前月を目途に直接、共済組合か
ら請求対象者のご自宅へ年金請求関係書類をお送りいたしますので、お手続きいただきますようお願い
いたします。
(注)市町村役場等をご退職後、住所又は氏名を変更された場合は、共済組合へご連絡いただき、所定の手続きをお願いい
たします。
この手続きを行っていないと、年金請求関係書類がお手元に届かない場合がありますのでご注意ください。
平成27年度定年退職される一般組合員の方の老齢厚生年金の支給開始年齢
※昭和30年4月2日∼昭和31年4月1日生まれの一般組合員
60歳
62歳
65歳
老齢厚生年金
特例による老齢厚生年金
年金支給開始年齢
国民年金・老齢基礎年金
※被用者年金の一元化により、
平成27年10月以降
受給権が発生する年金は厚生年金となります。
(日本年金機構から支給)
平成27年度定年退職される特定消防組合員の方の年金請求手続き
退職共済年金(平成27年10月2日以降に誕生日を迎えられる方は老齢厚生年金となります。)の支給開始年齢が
60歳ですので、
在職中に年金請求の手続きをしていただくこととなります。
(下記参照・手続きは所属所の共済事務担当課経由で行っていただきます。)
例)
資 格 取 得
公務員就職
在 職 決 定
6 0 歳 ( 受 給 権 発 生) ※在 職 停止 のため支 給 なし
資格取得日から60歳の誕生日の前月までの組合員期間を算定基
礎として退職共済年金を決定します。
退 職 改 定
定 年退 職
3月31日[ もしくは 9月3 0日 ]
60歳の誕生日月から退職日までの組合員期間を加え、退職共済年
金の額を改定します。
年 金 支 給
6月15日に4月分・5月分を振 込 み
もしくは12月15日に10月分・11月分を振込み
●老齢厚生年金(退職共済年金)の請求ができる要件
①
②
③
※
60歳以上であること。
( 今年度定年退職される一般組合員の方は62歳となります。)
組合員期間が1年以上あること。
組合員期間等が25年以上あること。
組合員期間等には、公務員期間はもちろん、厚生年金や国民年金などの公的年金期間が含まれます。
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年金課
きょうさいOSAKA
2015 SPRING
Vol.70
平成27年10月から
共済年金は厚生年金に統一されます
平成24年8月に成立・公布された「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」
により、平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一され、公務員も厚生年金制度に加入することとなります。
この被用者年金制度の一元化に伴い、現在の掛金・負担金の算定の基礎が標準報酬制となるなど、共済年金と厚生
年金との制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消することとされています。
また、共済年金にある公的年金としての職域年金につきましては廃止されることとなりますが、新たに公務員の退職
給付の一部として
「年金払い退職給付」制度が創設されることとなりました。
昨年のきょうさいOSAKA10月号でお知らせしましたが、再度この改正の概要についてお知らせいたします。
共 済 年 金と厚 生 年 金 保 険との主 な 制 度 的な差 異
共 済 年 金( 現 行)
厚生年金(一元化後)
被保険者の年齢制限
○年齢制限なし
○70歳まで
年金の種類
○退職共済年金
○障害共済年金
○遺族共済年金
○老齢厚生年金
○障害厚生年金
○遺族厚生年金
年金の算定基礎となる
給与
○給料表に定める給料に手当率を乗じて得た額と 期末手当等
○標準報酬月額と標準賞与額
○退職共済年金受給者が共済組合員となった場合
(給料+年金)
が28万円を超えた場合、年金の一部
又は全部を支給停止。3階部分は支給停止。
○退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等と
なった場合
(給料+年金)
が46万円を超えた場合、年金の一部
又は全部を支給停止。
○老齢厚生年金受給者が厚生年金の被保険者となっ
た場合
・65歳までは、
(賃金+年金)
が28万円を超えた場合、
年金の一部又は全部を支給停止。
・65歳以降は、
(賃金+年金)
が46万円を超えた場合、
年金の一部又は全部を支給停止。
*退職共済年金受給者についても、同様な停止措置
があります。
老齢給付の在職支給
停止
(注)上記の28万円と46万円は平成26年度の額です。
(注)上記の28万円と46万円は平成26年度の額です。
○保険料納付要件なし。
○初診日の前々月までの国民年金の保険料納付済期間
及び保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上
必要。
(保険料納付要件あり)
障害給付
○在職停止あり
○在職停止なし
遺族年金の転給
○先順位者が失権した場合、次順位者に支給される。 ○先順位者が失権しても、次順位者以下の者には支給
( 例:遺族年金受給中の子供のいない妻が
(例:遺族年金受給中の子供のいない妻が死亡したと されない。
その遺族年金は支給されなくなる。)
き、一定の場合、
その遺族年金が父母等に支給される。) 死亡すると、
障害給付の支給要件
○遺族(死亡した者によって生計を維持していた配偶者、 ○死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹、又は甥姪など
未支給年金の給付範囲 子、父母、孫、祖父母)、又は遺族がいないときは相続人
保 険 料 率は 段 階 的に 厚 生 年 金の 保 険 料 率に 統 一されます
現在の共済年金の保険料率は職域部分の給付も含めた保険料率になっていますが、被用者年金の一元化により現
行の職域部分が廃止されるため、平成27年10月以降の保険料率は、1・2階部分の給付に係るものとなります。
また、共済年金及び厚生年金の保険料率は、法律で規定されている引上げスケジュールに基づいて、毎年0.354%
ずつ引き上げられ、公務員は平成30年、私学教職員は平成39年に、厚生年金と同じ18.3%で統一されます。
標 準 報 酬 制に移 行されます
現行は保険料及び給付額の算定基礎として、手当率制(給料月額×1.25)を採用していますが、改正後は共済年金
が厚生年金となることに伴い、厚生年金が採用している標準報酬制に移行されます。
※標準報酬制とは…毎年4月から6月までの報酬(手当を含む)の平均額を基に
「標準報酬月額」を原則、年1回決定します。
これを
その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、保険料等の算定基礎とする仕組みです。
また、期末手当等の額を基
に、
「標準期末手当等の額」
を決定します。
※経過措置として、制度開始時の平成27年10月∼平成28年8月は、平成27年6月の報酬を基に標準報酬月額が決定されます。
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年金課
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として
「年金払い退職給付」が創設されます
被用者年金制度の一元化により、
これまでの職域部分は廃止されることとなりますが、職域部分廃止後の新たな年
金として、平成27年10月から
「年金払い退職給付」
が創設されます。
年金払い退職給付は地方公務員の退職給付の一部として設けられるもので「退職年金」、
「公務障害年金」、
「公務遺
族年金」の3種類があります。
「年 金 払い 退 職 給 付」の 概 要
・半分は有期年金、半分は終身年金(65歳支給(60歳から繰上げ可能))。
・有期年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)。
・本人死亡の場合は、終身年金部分は終了。有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給。
・財政運営は積立方式。給付設計はキャッシュバランス方式とし、保険料の追加拠出リスクを抑制したうえで、保険料
率の上限を法律で明記(労使あわせて1.5%、労使折半)。
・公務に基づく負傷又は病気により障害の状態になった場合や死亡した場合に、公務障害・遺族年金を支給。
・服務規律維持の観点から、現役時から退職後までを通じた信用失墜行為等に対する支給制限措置を導入。
・旧職域部分の未裁定者について、経過措置を規定。
「年金払い退職給付」のイメージ
〈参考〉現行の職域部分
【積立方式】
モデル年金月額
約1.8万円/月
(想定)
【賦課方式】
有期年金(20年間)
モデル年金月額
約2万円/月
終身年金
終身年金
※モデル年金月額は、標準報酬月額36万円、40年加入等一定の前提をおいて試算。
公務障害年金・公務遺族年金
○公務に基づく負傷又は病気により障害の状態になった者に公務障害年金を支給。公務に基づく負傷又は病気に
より死亡した場合、遺族に公務遺族年金を支給。
○支給水準は、従来と同じ。
○公務外、通勤の障害年金及び遺族年金は設けない。
旧職域部分(未裁定分)
○平成27年10月以降の退職者に対し、職域部分の加入期間に応じて支給。
職 域 部 分と「年 金 払い 退 職 給 付」の 違い
職域部分
年金の性格
財政方式
給付設計
保険料率
「年金払い退職給付」
公的年金たる共済年金の一部
退職給付の一部
(社会保障制度の一部)
(民間の企業年金に相当)
賦課方式
積立方式
(現役世代の保険料収入で受給者の給付を賄う
世代間扶養の方式)
(将来の年金給付に必要な原資を予め保険料で
積み立てる方式)
従来の確定給付型
キャッシュバランス型
(現役時代の報酬の一定割合という形で給付水準を
決める方式)
(国債利回り等に連動する形で給付水準を
決める方式)
保険料率の上限なし
保険料率の上限(1.5%)を法定
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きょうさいOSAKA
総務課
2015 SPRING
Vol.70
新しく組合員になられた皆さま ご就職おめでとうございます!
地方公務員の共済制度について
事
大阪府市町村職員共済組合の現状
【地方公共団体の数】
市
32
町
9
村
1
一部事務組合等 27
業
内
平成27年4月1日現在
計
地方公務員として就職された皆さまは、法律上
共済組合の組合員となります。
そこで、皆さまが公務員生活を送るうえで、関わ
りの深い当共済組合の各種事業について説明
いたします。
=
69
【組合員数】
平成27年2月末現在
48,973人
内訳
男
30,335人
女
18,638人
【年金受給者数】
52,435人
容
共済組合は大きく分けて4つの事業を行っています。
● 短期給付事業
組合員やそのご家族が病気やケガをしたり、災害にあったとき、出産や死亡の際に必要な費用などの全額ある
いは一部を支給する事業です。
● 長期給付事業
「退職共済年金」
(永年勤務して退職した場合)、
「障害共済年金」
(在職中の病気やケガがもとで障害の状態にな
った場合)、そして「遺族共済年金」
(組合員が死亡した場合)などの各種年金を支給する事業です。
● 福祉事業
組合員やその家族がより健康で豊かに楽しく生活ができるように、住宅取得のための資金等の貸付、日ごろの
疲れをいやし、元気回復するための福利厚生施設(シティプラザ大阪)の運営など私たちの福祉を増進するための
各種事業です。
貸付の種類は、普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付(入学・修学・医療・結婚・葬祭)があり、それぞれの貸
付限度額、年利率、償還期間が定められています。
★ 貸付の種類
(1)普通貸付
(2)住宅貸付
(3)災害貸付
組合員が臨時に資金を必要とするとき。
組合員が自ら居住するための住宅の新築、増築、改築、修理、住宅購入、宅地購入にかかる
資金を必要とするとき。
組合員の住宅、住宅の敷地又は家財が水震火災その他の非常災害及び盗難等により損害
を受け、資金を必要とするとき。
(4)特別貸付 ①入学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が入学時にかかる費用。
(学校教育法第1条、第66条、第124条及び第134条に規定する高等学校、高等専門学校、
中等教育学校(後期課程)、大学、専修学校、各種学校)
②修学貸付
組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学中にかかる費用。
(上記の学校と同じ)
③医療貸付
組合員又はその被扶養者の長期療養(1カ月以上の入院)
にかかる費用
④結婚貸付
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻にかかる費用。
⑤葬祭貸付
組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用。
※「在宅介護対応住宅」の貸付金
要介護者に配慮した構造を有する住宅を新築、購入、増改築するとき。
※すべての貸付に対し、団体信用生命保険制度あり。
※それぞれの貸付について、貸付金の限度額あり。
貸付事業には、貸付条件等を定めた貸付規則等があります。
制度内容等の詳細は、本組合(HPや「共済のしおり」等を参照)または所属所担当課までお問い合わせください。
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総務課
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
● 保健事業
組合員やそのご家族の生活習慣病等の発病を予防する
「一次予防」
に重点を置いた事業を行っています。
特定健康診査や人間ドックの疾病予防事業をはじめ、法人会員制フィットネス施設等の利用による健康・体力づ
くり事業、
メンタルヘルスカウンセリング事業等をすすめています。
財
源
● 掛金と負担金
共済組合の事業に必要な費用は、
「 組合員の掛金」
と
「地方公共団体の負担金」によって賄われており、掛金と
負担金の負担割合は各々50%と定められています。
掛金と負担金は、組合員の「給料月額」及び「期末手当等の額」に一定率(財源率といいます)を乗じて算出しま
すが、共済組合の事業(長期給付事業、短期給付事業、福祉・保健事業)
ごとに別々に計算されます。
● 産前産後休業期間中の掛金・負担金免除
平成26年4月より任命権者から特別休暇の産前産後休暇として承認された期間について、組合員の申出により
産前産後休業期間中(出産日以前42日
(多胎妊娠の場合は98日)
から出産日の後56日が終了する日の翌日の属
する月の前月まで)の掛金、負担金が免除されることになります。
● 育児休業期間中の掛金・負担金免除
育児休業又は育児休業に準ずる措置による休業を取得している期間については、組合員の申出により、子が3歳に
達する日の翌日の属する月の前月までの期間にかかる掛金、
負担金は免除されることになっています。
● 共済組合の事務に必要な費用
全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」
という)
から委ねられる長期給付事業及び短期給付事業を
実施するために必要な費用や、共済組合運営に必要な事務費は、地方公共団体からの負担金及び市町村連合会から
交付される
「連合会交付金」等をもって充てることになっています。
● その他
共済組合では、組合員の福利向上を目的として
「共済事業補完制度」
を実施しております。
「共済事業補完制度」
は、
「長期・短期・福祉事業」
からの給付を補完できる
「基本共済プラン
(積立年金制度・医療費支援制度・継続弔慰金)」
と、
様々なリスクを幅広く保障できる
「総合保障プラン
(ふれあい・入院保障プラン・重病克服プラン等)」
で構成されて
おります。
また、組合員の生涯生活設計に対する支援として各種ライフプランセミナーを開催しております。
さらに、共済制度及び共済事業の普及を目的とした、広報誌「きょうさいOSAKA」の発行やホームページ
(http://www.osaka-kyosai.jp/)
を開設しております。
本組合の施設
豊かな自然が館内を彩るくつろぎと癒しのホテル
スパエリア
(大浴場、露天風呂、
サウナ)
エステティックサロン/酒房
フィットネスクラブ(プール、マシンジム、
スタジオ)
13F
スカイラウンジ
(完全予約制)
14F
この場所に訪れたお客様へ、五感すべてから
客室
(シングル、
ツイン、
ダブル、
スイート
ユニバーサル・コネクティング)
6F
計199室
(禁煙ルーム134室)
ホッとする、そして心から元気になる、
5F 大阪府市町村職員共済組合
組合員の皆様に最高のリラックスを…。
4F チャペル/中・小宴会場(6室)
館内高層部には、天然温泉の大浴場・露天風呂
3F 美容室/写真室/更衣室
特別な一日も、カジュアルなひとときも。
をメインにリラクゼーション施設が充実。
サービスはもちろん、その空間でも癒しを
追求し、これまでにない都心のホテルを
目指します。
11F
レセプションホール/ファンクションホール
2F 大・中・小宴会場(4室)
1F
フロント/予約サロン
和食・洋食レストラン/カフェ/足湯
B1F
有料駐車場
(170台)
B2F
長期給付事業については、平成24年成立・公布された被用者年金一元化法により、平成27年10月から共済
年金が厚生年金に統合となり、共済年金の職域部分が廃止、新たに
「年金払い退職給付」が創設され、
また保険料
及び給付額の算定基礎となる計算方法も厚生年金と同様の標準報酬制に移行する等の制度改正があります。
内容につきましては本誌を通じて周知しておりますが、
また改めて詳細をお知らせ致します。
37
きょうさいOSAKA
総務課
2015 SPRING
Vol.70
平成27年度
各種ライフプランセミナーの
開催予定について
本年度のライフプランセミナー開催日程が決まりましたので、
お知らせいたします。
ミドルエイジのための「生涯生活充実型ライフプランセミナー」
日程
11月17日
(火): 40歳以上の組合員を対象
(但し 平成27年度定年退職及び勧奨退職予定者を除く)
参加方法
「きょうさいOSAKA 7月号」にてご案内いたします。
退職後の充実した人生設計のための「退職準備型ライフプランセミナー」
(年金支給開始年齢の関係で特定消防組合員を対象としたセミナーを2回開催いたします。)
日程
第1回 6月29日(月)
:一般組合員を対象
第2回 7月15日(水)
:一般組合員を対象
第3回 7月30日(木)
:特定消防組合員を対象
対象
・平成27年度定年退職予定で、昭和30年4月2日から昭和30年10月1日生まれの組合員
・平成27年9月末迄に勧奨退職予定の組合員
日程
第4回 10月20日(火)
:一般組合員を対象
第5回 10月29日(木)
:特定消防組合員を対象
第6回 11月11日(水)
:一般組合員を対象
第7回 11月24日(火)
:一般組合員を対象
対象
・平成27年度定年退職予定で、昭和30年10月2日から昭和31年4月1日生まれの組合員
・平成27年10月から平成28年3月末迄に勧奨退職予定の組合員
参加方法
所属所担当課を通じてご案内いたします。
生年月日・退職時期による参加時期にご注意ください。
事務局のご案内
ホームページ
(http://www.osaka-kyosai.jp/)
主な業務内容
上段:電話番号/下段:FAX番号
課 名
係 名
総務課
総務係
庶務及び広報に関する事
ライフプランセミナー、法律相談及び
弔慰金・高度障害見舞金に関する事
06-6941-4805
06-6941-9371
経理課
経理係
経理に関する事
資産の管理に関する事
06-6941-4805
06-6941-9371
年金課
年金決定係
各種共済年金に関する事
年金管理係
年金受給者に関する事
年金相談室
年金全般に関する相談
基礎年金係
基礎年金に関する事
資格係
資格調定に関する事
組合員証・高齢受給者証に関する事
被扶養者に関する事
任意継続組合員に関する事
給付係
短期給付・休業給付・災害給付
退職後の給付に関する事
保険課
福祉課
貸付係
貸付に関する事
施設係
シティプラザ大阪に関する事
健康推進係
38
〒540−0029 大阪市中央区本町橋2番31号 シティプラザ大阪5階
保健事業に関する事
06-6941-4803
06-6941-9388
06-6941-9827
06-6945-4899
06-6941-4804
06-6945-4811
06-6941-0366
06-6945-4811
総務課
2015 SPRING
きょうさいOSAKA
Vol.70
組合員法律相談
組合員の皆さまのお悩みごと・お困りごとに弁護士が無料で
お答えします。原則、組合員1人につき年度1回の相談とします。
ご利用にあたっては、電話で共済組合総務課まで直接お申込
みください。
共済組合 総務課
06-6941-4805(直通)
弔慰金・高度障害見舞金
組合員の皆さまが、在職中に万一死亡したとき、
または所定の高度障害状態となった場
合に
「弔慰金・高度障害見舞金」
として10万円支給されます。
高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、
1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く
永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、
1下肢を足関節以上で失ったもの
受給者
弔慰金は死亡した組合員の配偶者、子(子が死亡している場合には、その直系卑属)、父
母、祖父母、兄弟姉妹の順位に従って支給します。
高度障害見舞金については、組合員本人に支給します。
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組合員の皆様へ
きょうさいOSAKA
2015 SPRING
Vol.70
大阪府市町村職員賠償責任保険
ー公務員賠償責任保険ー
重要
4月から補償を
追加しました。
★改定1
セクハラ・パワハラの争訟費用に関する補償を追加しました!
★改定2
地方自治法243条の2第3項に定める首長からの賠償命令を補償します!
ある日突然
住民訴訟賠償
訴え
られたら どうしますか?
民事訴訟賠償などのその他損害賠償請求
∼ 中途加入のご案内 ∼
補償内容
○自己負担額(免責金額)はありません。
被保険者1名あたりの保険金額
加入型
①損害賠償金
②争訟費用
(1訴訟あたり)
(1訴訟あたり)
①+②
期間中限度額
初期対応費用
期間中限度額
30型
3億円
3,000万円
3億円
500万円
10型
1億円
1,000万円
1億円
500万円
5,000万円
500万円
5,000万円
500万円
5型
中途加入日と保険料
保険期間:中途加入日から平成28年4月1日午後4時まで
共済サービス着締切日
保険料振込締切日
5月15日(金)
7月15日(水)
中途加入日
6月1日
8月1日
30型加入保険料
8,600円
6,880円
10型加入保険料
7,000円
5,600円
5型加入保険料
4,500円
3,600円
中途加入保険料は専用振込口座へ振込みをお願いします!!
新規加入依頼書、口座振替依頼書(次年度用)に必要事項をご記入のうえ、各市町村の共済組合事務担当窓口までご提出下さい。
この案内は制度の概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜下記営業店にお問い合わせください。
お問い合わせ先
●取扱代理店
株式会社 市町村共済サービス
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番31号
シティプラザ大阪内
TEL 06-6947-5599
(受付時間:平日の午前9時から午後5時30分まで)
●引受保険会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大阪金融公務部第一課
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-11-4
TEL 06-6449-1050
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
「損害保険ジャパン日本興亜株式会社」は、損保ジャパンと日本興亜損保が2014年9月1日に合併して誕生した会社です。
平成27年3月6日作成 SJNK14-18076
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シティプラザ大阪 夏のイベントご案内 予告
追加クーポンのご依頼は、クーポンご利用時受付にお申し出いただくか、シティプラザ大阪企画担当までご連絡をいただきましたら、ご郵送させていただきます。
大阪府市町村職員共済組合組合員の方々が対象 (ご本人に限ります。)
※その他地方公務員 ・ 国家公務員の方が参加される事もございます。