曙ブレーキで働いていたみなさま・ご家族のみなさまへ 国からアスベスト被害の賠償を受けられます 埼玉アスベスト弁護団 曙ブレーキアスベスト被害賠償訴訟原告団 団長 団長 南雲 芳夫 五月女行雄 ◎国がアスベスト被害の賠償制度を創設しました 「和解手続による賠償金のお支払いについて」という厚生労働省が作成したパ ン フ レ ッ ト に 記 載 が あ り ま す よ う に 、平 成 26 年 10 月 9 日 、大 阪 泉 南 ア ス ベ ス ト訴訟において、最高裁判所は、アスベスト(石綿)被害について国の責任を認 める判決を下しました。 その後、国は、石綿被害にあわれた方あるいはそのご家族につき、パンフレッ トに記載された条件を満たした方に関しては訴訟手続を利用することによって賠 償金を支払うという救済制度を創設しました。 この条件が認められた場合、疾病の種類や症状によって次の金額を上限として 賠償金が国から支払われます。 【賠償額一覧】 症状 じん肺死 共同原因死 管理区分4 賠償上限額 1300万円 1200万円 1150万円 症状 管理区分3+合併症 管理区分2+合併症 管 理 区 分 2・合 併 症 な し 賠償上限額 950万円 700万円 550万円 ◎曙ブレーキで働いていた方やそのご家族もこの制度の対象です 曙ブレーキにおいても、国が定めた対象期間内に石綿工場で石綿を使用してい た こ と は み な さ ま ご 存 じ の と お り で す 。 こ れ に 関 し 、 平 成 24年 11月 、 曙 ブ レ ー キ の 石 綿 工 場 の 元 労 働 者 や そ の 遺 族 の 方 々 合 計 14名 が 原 告 と な り 、石 綿 に よ る 健 康被害の損害賠償を求めて曙ブレーキを相手としてさいたま地方裁判所に提訴し、 現在も裁判を行っています。 この度、埼玉アスベスト弁護団では、上記の国の救済制度が創設されたことを 受け、曙ブレーキで働いていて石綿による健康被害を受けた方やそのご家族につ いて、上記救済制度を利用するために曙ブレーキではなく国を相手として訴訟を 1 起こす準備をしています。 この国を相手とする裁判は、通常の裁判と異なり、裁判所を通じた国の救済制 度ですので、国が定める条件さえ満たせば通常の裁判で要する手間はかかりませ ん。また、曙ブレーキの石綿工場で働いていた方の石綿被害の状況や曙ブレーキ が被害防止に向けて適切な措置をとっていなかったことについては、現在行って いる曙ブレーキを相手とする裁判で原告の方々が既に裁判所で詳細に証言を行っ ており、証明が済んでいる部分も多々あります。 埼玉アスベスト弁護団は、埼玉弁護士会所属の弁護士の有志団体であり、これ まで建設アスベスト訴訟や教員アスベスト訴訟などを手がけ、長年アスベスト被 害の救済に向けて取り組んできましたが、この度、曙ブレーキで石綿被害にあわ れた方を対象に下記の日程で相談会を実施致しますので、関心のある方はご参加 下さいますようお願いします。相談会の件、国の救済制度の件、労災認定の件、 その他何かご不明な点などございましたら下記連絡先までお問い合わせ下さい。 相談会の参加や連絡先へご相談等は無料です。 相談に際しては、①労災認定や②じん肺管理区分決定、に関係する書類、また は ③「 健 康 管 理 手 帳 」( じ ん 肺 手 帳 ・ 石 綿 手 帳 ) を お 持 ち の 場 合 に は 、 ご 持 参 を お 願いいたします。 【相談会】 日 時 2015年 5月 9日 (土 ) 午 後 1 時 ~ 5 時 場 所 羽 生 市 民 プ ラ ザ ( 羽 生 市 中 央 3丁 目 7番 5号 ) 2階 206号 室 【連絡先】 埼玉アスベスト弁護団 事務局長 弁護士竹内和正(連絡担当;深井) 〒 330-0064 埼 玉 県 さ い た ま 市 浦 和 区 岸 町 7 丁 目 1 2 番 1 号 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内 TEL 048-862-0800 FAX 048-866-0425 2
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