警察署の再編整備計画 ∼警察署の管轄区域の見直しについて∼ 平成 17 年 10 月 香川県警察本部 目 第1 管轄区域見直しの必要性 次 -----------------------------1 第2 管轄区域の見直しに当たっての基本的な考え方 ----------1 第3 具体的な見直し --------------------------------------2 1 大川地区広域市町村圏域内警察署 -------------------2 2 小豆地区広域市町村圏域内警察署 -------------------3 3 高松地区広域市町村圏域内警察署 -------------------3 4 坂出地区広域市町村圏域内警察署 -------------------4 5 中讃地区広域市町村圏域内警察署 -------------------4 6 三豊地区広域市町村圏域内警察署 -------------------4 第4 見直しの実施時期 -----------------------------------5 第1 管轄区域見直しの必要性 県警察では、生活圏、経済圏の変化や道路網の整備等によって大きく変化した治安情 勢に的確に対応し、県民のための警察活動の更なる強化を図るために、平成14年4月に、 県警察全体の機能強化を図ることを目的として、警察署の再編整備計画を策定し、平成1 5年4月に「長尾警察署」と「志度警察署」を統合し「さぬき警察署」を、平成16年4月に「土 庄警察署」と「内海警察署」を統合し「小豆警察署」を、「多度津警察署」と「丸亀警察署」を 統合し「丸亀警察署」を設置する段階的な再編整備を行ってきました。 しかしながらこの間にも、平成15年には刑法犯認知件数が 2 万件を突破して戦後最多 を記録、街頭犯罪や侵入犯罪の急増、凶悪事件の多発、来日外国人組織、暴力団等によ る組織犯罪の市民生活への拡散など、県民の日常生活に多大の不安を抱かせているほか、 依然として多発する交通事故等極めて厳しい状態が続いています。 県警察では、これらの状況に対応するため、概ね3年間を目途として重点的に取り組む べき施策を取りまとめた「香川県警察緊急治安対策プログラム」を平成15年12月に策定 し、 ○ 犯罪抑止のための総合対策の推進 ○ 組織犯罪、テロ、サイバー犯罪など新たな脅威への対応 ○ 総合的な交通事故抑止対策の推進 の課題に取り組むとともに、これら対策の推進に必要な組織態勢を確立するために、警察 基盤の整備充実を図ることとしました。 急増した事件・事故に的確に対処し、「安全で安心なまちづくり」を推進するためには、更 なる警察機能の強化と地域社会との一層の連携強化が必要であるところから、警察署の再 編整備計画について、その基本方針は維持しつつ、計画策定時以降大きく進展した県内の 市町合併の枠組みを踏まえて、警察署の管轄区域の在り方について見直すこととしました。 第2 管轄区域の見直しに当たっての基本的な考え方 警察署の管轄区域と行政区域が異なる場合の問題点や、社会環境や治安情勢の変化 等を総合的に判断した上で、行政区域を基礎として、一体性のある地域を1警察署が管轄 するよう管轄区域を見直します。 ○ 市町合併、広域市町村圏や日常社会生活圏に対応した管轄区域の見直し 市町合併によって平成17年4月1日現在7市28町は、平成18年3月末に8市9町と なる見込みです。 -1- 警察活動の効率性や県民サービスの観点から、合併後の市町の行政区域と警察署 の管轄区域は一致させることが望ましく、市町合併によって変更となる行政区域にできる 限り対応するとともに、県民の通勤、通学、買い物等の日常社会生活圏は、市町の区域 を超えて拡大しているところから、広域市町村圏や日常社会生活圏との整合性をも考慮 して警察署の管轄区域及び配置人員の見直しを行います。 ○ 警察事象の量的、質的変化への対応 治安情勢の量的、質的変化に対応するために、県警察では、警察署間の業務負担格 差の解消等県警察全体の機能強化の観点から警察署の再編整備を行ってきましたが、 市部を中心として急激に増加する警察事象、多発する重要凶悪事件等に的確に対応で きる警察署の管轄区域及び配置人員の見直しを行います。 ○ 治安維持・災害救援活動の拠点としての警察署整備 近い将来発生が懸念されている東南海・南海大地震のほか、台風等の自然災害の罹 災に備えて、災害発生時の救護活動の拠点としての警察署の機能性を考慮して、管轄 区域の見直しを行います。 なお、計画に基づく再編整備に当たっては施設整備の在り方や既存施設の有効利用の 方法について更に検討を進め、計画的な整備を進めるとともに、治安情勢の変化や今後の 市町合併の動向等を勘案し必要な見直し修正を行いながら実施することとします。 第3 具体的な見直し 1 大川地区広域市町村圏域内警察署(東かがわ警察署、さぬき警察署) 東かがわ警察署は「東かがわ市」、さぬき警察署は「さぬき市」、「牟礼町」及び「高松 市庵治町」の区域を管轄する警察署とします。 【東かがわ警察署】 引き続き、「東かがわ市」1市の区域を管轄することとし徳島県との県境管轄警察署と して必要な警察力を確保します。 【さぬき警察署】 引き続き、「さぬき市」、「牟礼町」及び「高松市庵治町」の区域を管轄することとし、東 讃地域の基幹道路である国道 11 号、さぬき東街道、高松自動車道(志度 I.C)周辺地域 を押さえる活動拠点として必要な警察力を確保します。 なお、「牟礼町」及び「高松市庵治町」の管轄区域の在り方については、今後の合併動 向等を踏まえて、高松地区広域市町村圏域内の警察署の管轄とすることを含めた検討 を進めます。 -2- 2 小豆地区広域市町村圏域内警察署(小豆警察署) 小豆警察署は「土庄町」及び「小豆島町」の区域を管轄する警察署とします。 【小豆警察署】 「内海町」と「池田町」が合併し「小豆島町」が施行されることに伴い、「土庄町」及び 「小豆島町」の2町の区域を管轄する警察署とし、島嶼部を管轄する警察署として必要な 警察力を確保します。 3 高松地区広域市町村圏域内警察署 (綾南警察署、高松東警察署、高松北警察署、高松南警察署) 綾南警察署は、「綾川町」及び「高松市国分寺町」の区域を管轄する警察署としま す。高松東警察署は「三木町」及び「高松市の東部」、高松北警察署は「直島町」及び 「高松市の北部」、高松南警察署は「高松市の南部」の区域を管轄する警察署とする方 向で検討を進めます。 【綾南警察署】 「丸亀市綾歌町」の区域は、警察活動の効率性の確保と自治体行政との連携強化の ために、丸亀警察署の管轄とします。 「綾上町」と「綾南町」が合併し「綾川町」が施行されますが、この地域は、高松地区広 域市町村圏に属し、基幹道路である国道32号線を管轄するなど高松市西部地域の治 安対策上重要な位置にあるほか、隣接する丸亀警察署、琴平警察署等の中間地域にあ るため警察活動拠点として必要な警察力を確保する必要があります。 一方、「国分寺町」は、既に高松市との密接な社会、経済圏を構築し、基幹道路である 国道11号線を管轄するなど高松市西部地域の治安対策上重要な位置にあり、高松市 との合併に伴い自治体行政との連携強化の観点からも、高松市部警察署の管轄とするこ とが望ましいと考えます。 しかしながら、高松北警察署及び高松南警察署は、既に治安負担が過大であること等 から、綾南警察署について、必要な警察力を確保して「綾川町」及び「高松市国分寺町」 の区域を管轄する警察署とします。 なお、警察署の庁舎については、当面綾南警察署庁舎を使用することとし、警察署の 名称については「高松西警察署」とします。 【高松東警察署、高松北警察署、高松南警察署】 高松市全域の今後の治安情勢、特に、道路網の整備等によって新市街地の形成等 が進む市南東地域の治安情勢の今後の推移を踏まえ、3署の治安負担の均衡、警察活 -3- 動の効率性の確保等を考慮し、高松南警察署庁舎の整備時期を目途とした管轄区域の 見直しについて検討を進めます。 4 坂出地区広域市町村圏域内警察署(坂出警察署) 坂出警察署は、「坂出市」及び「宇多津町」の区域を管轄する警察署とします。 「坂出市」、「国分寺町」、「宇多津町」及び「丸亀市飯山町」の区域への警察力の分散 を解消するとともに自治体行政との連携の強化の観点から、「丸亀市飯山町」を丸亀警 察署の管轄に、「高松市国分寺町」を綾南警察署の管轄として、「坂出市」及び「宇多津 町」の1市1町の区域を管轄する警察署とします。 5 中讃地区広域市町村圏域内警察署(丸亀警察署、善通寺警察署、琴平警察署) 丸亀警察署は「丸亀市」及び「多度津町」、善通寺警察署は「善通寺市」、琴平警察 署は「琴平町」及び「まんのう町」の区域を管轄する警察署とします。 【丸亀警察署、善通寺警察署】 丸亀警察署については、自治体行政との連携の強化等の観点から、「丸亀市綾歌 町」及び「丸亀市飯山町」の区域を新たに管轄区域とし、「丸亀市(全域)」及び「多度津 町」の区域を管轄する警察署とします。 警察署の庁舎は、当面丸亀警察署庁舎を使用することとしますが、老朽化、狭隘化の 進んでいる庁舎の整備については、管轄区域の拡大を考慮して移転整備を含めて検討 を進めます。 なお、善通寺警察署の統合については、管轄区域拡大に伴う丸亀警察署の業務負担 や周辺地域の治安情勢の変化等を勘案しながら、丸亀警察署庁舎整備時期を目途とし てさらに検討を進めます。 【琴平警察署】 「琴平町」及び「まんのう町」の2町の区域を管轄する警察署として必要な警察力を 確保します。 6 三豊地区広域市町村圏域内警察署(高瀬警察署、観音寺警察署) 高瀬警察署及び観音寺警察署は、それぞれ「三豊市」又は「観音寺市」の1市の区域 を管轄する警察署とします。 【高瀬警察署】 管轄区域内の「高瀬町」、「三野町」及び「詫間町」と観音寺警察署の管轄である「山 本町」、「豊中町」、「仁尾町」及び「財田町」が合併し「三豊市」が施行されることに伴い、 -4- 警察署の体制の強化及び自治体行政との連携強化の観点から「三豊市」1市の区域 を管轄する警察署とします。 警察署庁舎については、当面高瀬警察署の施設改修を行うことによって対応するこ ととし、警察署の名称については「三豊警察署」とする方向で検討を進めます。 【観音寺警察署】 「大野原町」及び「豊浜町」を含めた「観音寺市」が施行されることに伴い、治安負担 の軽減と自治体行政との連携確保の観点から「観音寺市」1市の区域を管轄する警察 署とします。 第4 見直しの実施時期 新たな管轄区域の施行については、市町の行政区域と警察署の管轄区域が異なるこ とに伴う警察活動や県民生活への影響を可能な限り早期に解消するために、必要な施 設の整備時期等を踏まえて、以下の時期を目途として段階的に実施することとします。 坂出警察署、綾南警察署及び丸亀警察署の管轄区域の見直しは、平成18年4月施 行を目途とし作業を進めます。 観音寺警察署及び高瀬警察署の管轄区域の見直しは、平成19年4月施行を目途と し高瀬警察署庁舎の改修整備等を含めて作業を進めます。 高松東警察署、高松北警察署及び高松南警察署の新管轄の施行には、高松南警察 署庁舎の整備が必要不可欠であるところから、平成20年度末の同庁舎の竣工時期に一 斉に行うことを目途とし作業を進めます。 -5-
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