北海道建設部土木局道路課 道路整備グループ 道路ストックの総点検の実施について 国土交通省は都道府県などに「道路ストックの総点検の実施について」を通達。 (平成25年2月27日付け国道企第105号・国道保第16号・国道環安第59号・国道高第210号) 【目的】 老朽化が進むトンネル・橋梁などの道路ストックについて、道路利用者および第 三者の被害を防止する観点から、道路ストックの損傷状態を把握するための点検 を実施し、危険性の有無を判定する。 【実施】 道路ストックの総点検の実施にあたり、総点検要領(案)(以下、国交省要領) が示されている。(平成25年2月27日付け事務連絡) 【国交省要領】 1)橋 梁 編 2)横断歩道橋編 3)トンネル編 4)道路附属施設編 5)道路のり面・土工構造物編 6)舗 装 編 ※記載内容 ・地方公共団体の参考として作成。 ・「独自の要領に基づく点検」や 「同等の点検データが既にある場合」 は、それらを活用することが可能。 北海道における道路ストック総点検の実施について 国交省要領を参考に「道路ストック総点検要領(案)」を作成。 既存の「点検要領」「点検結果」「データベース」を活用した点検を実施。 橋 梁 編 1 概 要 橋梁点検・維持管理要領(平成25 年5月改訂、北海道建設部)に基づ き点検を実施 判定基準Ⅰは「重大な事故に繋が る危険性」があるため、直ちに業務 担当員に報告 判定基準Ⅱは「異常あり」と判定 ※可能な場合は応急措置を実施 2 対 象 ①第三者被害の危険性が高い橋梁 桁下が道路、鉄道、公園など 側道・道路が隣接 ②建築限界内に橋梁部材の落下 などの危険性がある橋梁 1)下路橋、中路橋 2)1)以外の橋梁において、 防護柵や照明などの附属施設 3 点 検 ・①や②-1)に該当する径間は、 近接目視点検や打音検査を実施 ・①や②-1)に該当しない径間や ②-2)は、既存の点検結果を 活用することが可能 4 結 果 北海道橋梁データベースに定期点 検結果と同様に記録 横断歩道橋編 1 概 要 橋梁点検・維持管理要領(平成25 年5月改訂、北海道建設部)に基づ き点検を実施 判定基準Ⅰは「重大な事故に繋が る危険性」があるため、直ちに業務 担当員に報告 判定基準Ⅱは「異常あり」と判定 ※可能な場合は応急措置を実施 2 対 象 すべての横断歩道橋 3 点 検 近接目視点検や打音検査を実施 4 結 果 北海道橋梁データベースに定期点 検結果と同様に記録 道路のり面・ 土工構造物編 道路大型構造物編 1 概 要 道路大型構造物点検要領(平成25 年5月新訂、北海道建設部)に基づ き点検を実施し、判定基準Ⅰ・Ⅱは 「異常あり」と判定 ※可能な場合は応急措置を実施 2 対 象 ①トンネル ・平成24年2月~5月 ・近接目視点検や打音検査は完了 ②シェッド ③シェルター ④アンダーパス ・道の要領(案)ではトンネルと 併せて道路大型構造物に定義 3 点 検 近接目視点検や打音検査を実施 4 結 果 北海道トンネルデータベース(平 成25年8月中旬にリリース)に定期 点検結果と同様に記録 1 概 要 「道路防災点検の手引き(豪雨・ 豪雪など)(平成19年9月、(財) 道路保全技術センター、平成23年 10月(社)全国地質調査業協会連合 会 再編)などに基づき点検を実施 2 対 象 ①のり面工 切土のり面、盛土、グラウンド アンカー ※道独自:ロックボルト ②斜面安定工 擁壁、落石防護工、落石予防工 ※道独自:雪崩予防柵 ③カルバート工 剛性ボックスカルバート 3 点 検 1)一次点検 路上からの目視点検 2)二次点検 1)で異常の有無を判断する ことが難しい場合に、近接 目視点検を実施 4 結 果 道路施設台帳(道路維持グルー プ)のデータベースに記録を予定 舗 装 編 1 概 要 路面性状調査は測量調査設計業務 等共通仕様書(北海道建設部)に基 づき、「ひび割れ「わだち掘れ「平 担性」の三要素を計測 路面下空洞調査は調査・判定に係 る要領を別途策定 2 対 象 舗装道路 ※路面下空洞調査は路線の重要度 等で対象路線を選定 3 点 検 1)路面性状調査 ・路面性状車により計測 ・平坦性からIRIを換算し、 縦断凹凸を評価 ・過去5年以内に実施した調査 結果は活用することが可能 2)路面下空洞調査 ・レーダ探査車やハンディ地中 レーダにより計測 4 結 果 記録・保管の方法は検討中
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