国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
平 成 16年 4 月 1 日
規 則 第 3 7 号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第
3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメント委員
会(以下「委員会」という。
)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 教育センター長
(5) 教育センター副センター長
(6) 教育センター高等教育研究開発部長
(7) 教育センター高等教育研究開発部会から選出された者 若干名
(8) 各学部及び各研究科のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。
)
に関する委員会から選出された者 各1名
(9) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第8号の委員のうち、学部選出委員は、当該研究科から選出された委員として、
その任を兼務することができる。
3 第1項第7号、第8号及び第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、
委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 委員会は、教員の資質の向上、その他教育改善を図るため、教育センター高等教
育研究開発部会と連携し、次に掲げる事項を行う。
(1) 全学として行うFDの企画・実施に関する事項
(2) 各学部等が行うFDの連絡調整に関する事項
(3) 全学的組織で行われる教育改善に関する講演会、シンポジウム等の支援に関する事項
(4) その他委員会が必要と認めた事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数をもって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもっ
て決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることがで
きる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ
る。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
Ⅱ-1
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年11月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年5月22日から施行する。
Ⅱ-2
平成27年度 ファカルティ・ディベロップメント委員会委員名簿
所 属 等
H27.4.1現在
職名
氏 名
内線
1 理事 〔教育担当〕
理 事
清原 貞夫
7048
[email protected]
2 学長補佐 〔教育担当〕
教 授
有倉 巳幸
8976
[email protected]
3 教育センター長
教 授
飯干 明
8800
[email protected]
4 教育センター副センター長
教 授
富原 一哉
7536
[email protected]
5 教育センター高等教育研究開発部長
教 授
寺床 勝也
7872
[email protected]
6 教育センター高等教育研究開発部
准教授
渋井 進
8870
[email protected]
7 教育センター高等教育研究開発部
准教授
伊藤 奈賀子
3704
[email protected]
8 法文学部
教 授
8891
[email protected]
9 教育学部 教 授
7771
[email protected]
8967
[email protected]
6756
[email protected]
6100
[email protected]
8361
[email protected]
8684
[email protected]
4180
[email protected]
3560
[email protected]
8361
[email protected]
6379
[email protected]
7631
[email protected]
7593
[email protected]
10 理学部 教 授
11 医学部
教 授
12 歯学部
教 授
13 工学部
教 授
14 農学部
准教授
15 水産学部
准教授
16 共同獣医学部
教 授
17 理工学研究科 【再掲】
教 授
18 医歯学総合研究科
教 授
19 司法政策研究科
教 授
20 臨床心理学研究科
教 授
合
計
梁川 英俊
H26.4.1~H28.3.31
假屋園 昭彦
H27.4.1~H29.3.31
半田 利弘
H27.4.1~H29.3.31
新地 洋之
H27.4.1~H29.3.31
後藤 哲哉
H27.4.1~H29.3.31
甲斐 敬美
H27.4.1~H29.3.31
坂巻 祥孝
H27.4.1~H29.3.31
石川 学
H27.4.1~H28.3.31
大和 修
H26.4.1~H28.3.31
甲斐 敬美
H27.4.1~H29.3.31
田川 まさみ
H27.4.1~H29.3.31
采女 博文
H26.4.1~H28.3.31
松木 繁
H27.4.1~H29.3.31
e-mail
19名
※医歯学総合研究科,司法政策研究科,臨床心理学研究科以外の研究科委員は学部委員が兼ねる
Ⅱ-3
鹿児島大学「授業公開」実施要項
平 成 18年 1 月 24日
学
長
裁
定
(目的)
第1 この要項は、国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会(平成17年7月14日開催)によ
る「鹿児島大学のすべての教員が授業公開・授業参観に取り組むことを原則的な義務とす
る」の決定に基づき、教員が教育方法及び授業運営並びに他科目との関係や授業目標・成
果などについて相互に研鑽し、連携協力することにより、鹿児島大学の教育全体の質的向
上に資するための全学的な授業公開及び授業参観の実施に関し必要な事項を定める。
(授業公開月間)
第2 各学部及び各研究科並びに授業を実施する各学内共同教育研究施設等(以下「各学部
等」という。
)は、毎年度6月又は12月のいずれかの月を教員による授業公開及び授業参
観を推進する月(以下「授業公開月間」という。
)に定め、教員による授業公開を企画・
実施するとともに、教員の積極的な授業参観を推進するものとする。ただし、各学部等の
定めるところにより他の月を授業公開月間とすることができる。
(授業参観の募集)
第3 各学部等は、授業公開を実施するときは、他の学部等にも周知を図り、授業参観の募
集を行うものとする。
(教員の活動)
第4 教員は、各学部等が企画する授業公開及び授業参観に積極的に参加し、相互の研鑽に
努めるものとする。
(実施状況等の報告)
第5 各学部等は、授業公開月間が終了したときは、その実施状況等について教育センター
に報告するものとする。
(連絡調整)
第6 授業公開月間に関する全学的な連絡調整は、教育センターが行うものとする。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
Ⅱ-4