1 5 3 査読付き投稿論文 地域計画型総合計画の現状と課題 田 中 Thecurrents t a t eofa貨 f f 討 a i r sandissuesof modeledonregionalplanning"ofl o c a lgovernment 要旨 都市型社会の成立と分権型社会の進腿に伴う公共政策の分節、地域計 I l h jJ~~ 分野別計 i自i の広がりの'1 1 で、総合計l!!Iiは「自治体政府計 l ! l IJ~~J から「地域計画型 J に漸進している寸総合計画が、「地域計 画型総合計jIIJjJに進化することで、 d i民は1'1治体政府を統制し得ることになる。しかしながら、 r ' 1 1 治体政府計 11!lj 型総合計両」から「地域計 ll~j 別総合計画」への進化には|判明t さを伴うョその課題を克 服しながら「地域計画型総合計耐」の適正な策定と運用に向けた制度開発が求められている口 ..----ーキーワード 都市型社会分権型社会公共政策総合計画 自治基本条例 ABSTRACT Withint h esegmentationo fp u b l i cp o l i c i e st h a taccompanyt h eformationo furbans o c i e t y ,a sw e l la st h eexpansiono ft h et y p eo fr e g i o n a l andt h edevelopmento fd e c e n t r a l i z e ds o c i e t y planningands e c t o rplanning,comprehensiveplanninghasbeenprogressingfrom“ the t y p eo fl o c a lgovernmentplanning"t o“ t h et y p eo fr e g i o n a lp l a n n i n g " .Withcomprehensive ぺtheresidents planninge v o l v i n gi n t o“ comprehensivep l a n n i n gmodeledonr e g i o n a lplanning ,d i f f i c u l t yaccompaniesthee v o l u t i o no f w i I Ibea b l et oc o n t r o ll o c a lgovernment.However o c a lgovernmentplanning"i n t o“ comprehensive “ comprehensiveplanning,modeledonl e g i o n a lp l a n n i n g " .I ti sn e c e s s a r yt oovercomesuchd i f f i c u l t i e sandw h i l e planning,modeledonr d o i n gs o, d e v e l o pt h esystemd i r e c t e dtowardt h ea p p r o p r i a t ef o r m u l a t i o no fp o l i c i e sandt h e i r implementationf o r“ comprehensivep l a n n i n g, modeledonr e g i o n a lplanning へ Keyword urbans o c i e 旬;d e c e n t r a l i z e ds o c i e t y , p u b l i cp o l i c y , c o m p r e h e n s i v ep l a n n i n g , t h eb a s i co r d i n a n c eo f l o c a ls e l f g o v e r n m e n t 雄 龍谷政策学論集 1 5 4 4( 2 ) 7 5 3T l T [ 丘町のうち、策定すると凶答したのが 4 36 日 次 I はじめに r c l治体 ( 5 7 . 9 % )、策定しないと 1 1 1 1答 し た の が 5 l 本稿の背景と日的 2 総合計画 H 先行研究 l 先行研究の大要 2 地域計画型総合計凶jに類する研究 3 先行研究の評価と課題 4 研究手法と分析対象 皿 総合計画の位置づけと内容についての検討経 (1治体 ( 0.7%)、 未 定 と 回 答 し た の が 3 1 1自治 ( 41 .3%)となっている(日本生産性本部・ 体 2 0 1 2、l民)。また、佐藤「行政経営システムに おける総合計画の構造と機能」によれば、総合 計画の策定に関し、今後どのように対応する予 定であるかについて尋ねた質問で、は、「検討中で ある」とした白治体が 51 .6%と最も多し=。ついで、 「計 l I I l j 策定の根拠となる既定条例に基づき策定す 緯 l 基本構想が地方自治法に位置づけられたこ ろの総合計画の役割 る」と川答した自治体が 20.2%、「計 i 両策定の根 拠となる条例は制定せず、行政の任意計耐とし 2 総合計画の意義・役割の変化 1 (基本構想 法制化 1 0年後の動向) 3 総合計両の意義・役割の変化 I (基本構想 制度導入 40年後の動向) 1 .7%、「計両策定の根拠となる て策定する」が 1 条例を今後制定した上で、これに基づき策定す るJが 9.7%、「その他」が 6.7%であった:九「総 合計画を策定せずに、個別の分野別計 1~lj で対応 4 地域計画型総合計画の現状と類型 する」という選択肢も用意されていたがこれを Rア これからの総合計両 1 総合計画の地域計画型総合計画への変容 2 地域計両型総合計闘による政策の正統性と 選択した自治体は皆無との同答結果になってい 正当性 3 地域計凶型総合計画への進化の岡難さと進 化にあたっての課題 4 合意と残された課題 これら 2つの調査結果からは、基本梢:想、の策 る(佐藤・ 2 0日 、 2 8 2 9頁)。 定義務が撤廃された今後においても、総合計画 は多くの白治体において策定され続けることに なると忠われる 110 このことは、総合計画が、 これまですでに多くの自治体において策定され、 実際の運用過程においては計両に位置づけられ I はじめに ていない事業が実施されるなどの課題が指摘さ l 本稿の背棄と目的 れてはいるものの(西寺・ 2 010a、 1 3頁)、少な 総合計画は、広く策定され、│二│本の自治体の くとも形式的な意味においては、自治体の最上 0 0 2、 特徴となっている(日本都市センター・ 2 l h jとの認識が全国自治体政府関係者(議会・ 位計 I 5 8頁)。この総合計阿は、従米、基本構想、基 議員、長、職員)の間にも行き渡っているから 本計画、実施計画という 3層構造で構成されて であろう。基本構想が議決事件であったことが いる場合が多い(日本生産性本部・ 2 0 1 2、7頁 ) 。 その認識を高めたことの一因であると考えられ この 3層のうち基本構想については、 1 9 6 9年の る 。 l ' には策定 1 9 6 0年代からシビル・ミニマム及び自治体の が義務づけられていたが、 2 0 1 1年の地方自治法 l H jについて関心を寄せていた松下は、都 総合計 j 改正により策定の義務づけがなくなり、策定す 市型社会の成立により、「公共課題の解決の模索 るかしなし¥かは自治体の判断に委ねられている。 としての公共政策は、市民、団体・企業、政党 i i地方向 さらに政府の各レベルで榔怨されるが、政府政 j J l j の実態に関するアンケー 治体における総合計l 策は、公共政策が自治体、回、同際機構の各レ ト調査」“結果報告書 Jによれば、「基本構想の ベルの基本法に基づく手続きによって、公認の 策定義務が撤廃された場合、今後も総合計画を 正統政策となった時点以降をいう。この政府政 策 定 し ま す か ? (あてはまるもの 1つに Oをつ 策は、自治体の政策、国の政策、国際機構の政 J との問し、に対して、回答した けてください ) 9 9 1、5 1頁) 策という 3レベルとなる J(松下・ 1 地方自治法の改正により基礎自治体 この点については、 1 1本牛産性本部 2 0 1 5i v 1 ar 地域計画 I\'~! 総合計酬の現状と課題 1 5 5 とする。公共政策は、市民、 I , I J体・企業、自治体、 あり、それがどこに向かおうとしているのか不 国、国際機構など多様な主体により、分節(多 確かな部分は多いが、あるべき姿を描き、そこ 元化・重肘化)し担われるのである。そうであ に向かう課題を共有し、その解決に r n Jけ、自治会、 るならば、 j 也1 或の将来者│訂I Jf象をかかげ、地 f 成の NPO、大半、企業、そして行政など公共を担う 課題解決をめざす、総合計・ I I J l jのうち〔少なくと 多様な主体が協働・連携し力を合わせる ( 1 1 1 行 ) も現在多くの自治体が採川している基本構恕、 努力は無駄ではないとする(今川・ 基本計両、実施計画という 3層構造の計画を例 このように、論者により用いる言葉は異なるも にとれば〕基本構想ないし基本計画の I~I' には、 のの '~I 治体政府以外の多様な主体にも公共サー 後述するように地域の公共政策の主体となる i 1 1 民 、 団体・企業、 白治 j 台 { 体 本 、 ド │正 I 爪 i 2 0 1 3、 i。 ) ビスを供給することが求められているとの認識 が示されている。 各主{体本の地域における構 f 赴恕:日{およびび、計両が1:í 依}方立釘 7Iη~i抗 ji町 t司[づ 本稿においては、このような認識のもと、こ けられていることが必要となる。その場合、一 れまで自治体政府計画としての認識に比べ、必 般的には基本計画の中に位置づけられることが ずしも地域計 t l l jとしての認識が高くはなかった 想定されよう。その上で、作 ji体が、基本格 f L ! と思われる総合計画について、総合計画は ないし基本吉' l 幽に位置づけられた政策内符を、 治体政府が自ら実施する公共政策についての計 具体的に実現するためのプログラムを各々のも 画体系上、その最上位に依1fI:づく計 i 由i である1'1 つ実施計 j Uj i に位置づけ進行作理することが、総 l i H ! I (自治体政府計l i J l j 型総合計画)Jで 治体政府首' 1, 1 ' 合計両にかかわる政策主体のあり方についての あると│司 H 寺に、「地域における多様な主体が担う あるべき解となるであろう。 ~IJ 然のことながら、 公共政策についての計剛体系上、その最も上位 ある政策主体が担う政策の進捗状況は、他の政 に{立世づけられる地域計iIIu(地域計画型総合計 策主体が担う政策に影響を与えることから、そ 画)Jとしてのこ耐性を併せ;f ' i :つことに着日する。 れらの計阿・実行・評価という政策過程におけ そして、総合計両制度の暦史と実際に策定され る迅速かつ適正な公表が不可欠となる O 各政策 た総合計H!!Iの内容を概観するとともに、都市型 主体は、この公表された情報を参考とすること 社会の成立そして分権型社会の進展という社会 で、はじめて自らが担おうとする自治体政策を 変容を断まえながら、総合計耐i に当該白治体政 含めた自らの活動方針について予測と調整を行 府以外の T I Y氏、団体・企業、他I'l治体、回、 I f t l うことが可能となるからである O また、そのこ 際機構という各政策主体の政策が位置づけられ とにより、はじめて主権者である市民は、適正 ることの I E統性と正当↑年を I Y Jらかにする。また、 なシピル・ミニマムを把握-することができ、,', 「白治体政府計両型総合計両」から「地域計 j l h j~型 治体政府を統制し得ることになる。そして、ま 総合計 j l l l IJへと進化することの困難さと、進化 た適正な公共サービスを受けることができるの にあたっての課題を明らかにする。 「自治体政府計画型総合計 j l h jJとは、総合計 I l l l j である。 政策主体の分節(多元化・重層化)について に位置づけられた政策の内容および実施主体が n 治体政府に限定される総合計画をいい、 辻中は、地域社会においては、様々なアクター 当該 の相互関係からなるローカル・ガパナンスが注 「地域計Il副主~!総合計画」とは、総合計画に位置づ 目されているとし、そのr: t ,の重要なアクターと けられた政策の内容および実施主体が当該1'1治 して、自治会、 NPO・市民卜I J体、経済団体、 ; j ミ 業団体、福祉団体、環境問体といった多様な市 体政府に│限定されず多様な政策主体となってい W ' jをし Eう 。 る総合計' 民社会組織をあげている。そして、これらの組 織には、現代社会において、政府や営利企業や 2 総合計画 家族に限界がみられる中で、公共サービスを供 i jには、地域の将来都市{象や施策の大 総合計ドl 給する機能が求められているとする(辻'1'・ 綱をはじめ、実施すべき施策や実施のための体 2 0 1 0 a、 1 0 1 2頁)。今川も現代社会が転換期jに 制、プログラムなどが示される。総合計ドh jは 、 1 5 6 4( 2 ) 龍谷政策学論集 このような内容を持つことから、I'I治体政府政 複数年度に跨ること、そして多様な政策主体に 策集としての意味をもっ。 よる政策が計両に位置づけられるものであり、 である そして、総合計画は、自治体政府計同i そこに位置づけられる政策がわかりやすく可視 と同時に、当該地域における最も上位に位置づ 化され一覧性をもつことが要請されることから、 p f i jとしての性格を併せ持つ。こ けられる地域言 I このように定義するものである。 れまで多くのf'I治体においては、1'1治体政府計 なお、総合計画については、首長マニフェス H I J Iが策定されてきたが、近年は地域 画型総合言 I トとの閃係で首長の任期jに合わせた 4年の計画 計両型総合計ドi "の策定に取り組む1'1治体も生ま が望ましいとの議論もある1>, が、首長マニフェ れてきている。その内容は後述するように未成 ストが必ずしも自治体の政策内容を網羅してい 熟であり、取り組む自治体も現時点においては ないこと、総合計画のうち基本構想や基本計画 が、先駆自治体において漸進する については自治基本条例や議会基本条例あるい 状況にある。自らが変化をしない不変計画は、 I J l j 条例などにより制定に議会の議決を は総合計l その内容の精微性を希求することで環境の変化 必要としている自治体が多いことを踏まえれば¥ への対応性を減少させていき、環境への変化対 首長マニフェストをもって自治体運営の政策基 は精級性を減少 応性を希求する内容の可変計画j 準とすることは適していないと考えられる。 多くはない 3 1 させてしまうというジレンマをもっ。総合計画 は、長期的な計画であることから、このジレン マを克服できるような仕組みを組み込んだ計画 J j期間内 内容とすることが求められている。計ドI に大きな環境変化が生じた場合などに備え、具 体的な改訂手続きなどもあらかじめ十分に検討 され、計画に佼置づけておく必要がある。また、 総合計画は、白治体計画の最上位に位置し、分 野別計画とともに自治体の計画体系を構成する。 とは、自治体の各種政策・ 金井は「総合計同i 行政分野を総て合わせて含んだ、自治体の政策・ 事業の全般に│則して、複数年度に跨って決定し た一覧文書であり、市区町村の場合には地方自 2条 4項 、 2 0 1 0年 3月 現 在 ) に 定 め ら れ 治法 ( ていた「基本構想 J を含んだものである。 J (金井・ 2 0 1 0、4 5頁)としている。 本稿は、総合計両に自治体政府政策以外の市 民、団体・企業、自治体、岡、国際機構という 各政策主体の政策が位置づけられることの必要 性を指摘する立場からの論考であることから、 総合計画を「当該自治体の区域に必要となる市 氏、団体・企業、自治体、図、凶際機構など多 様な政策主体による公共政策の全般に│均して、 複数年度に跨って決定した一覧文書であり、基 0日年の地方I'i治法 ( 2条 礎自治体の場合には 2 4項)改正までは「基本構想、」を合んでいたも のである。」として定義する。総合計闘が、長期 的かつ多分野にわたる計両であること、計画が H 先行研究 1 先行研究の大要 総合計 I ' h iについての研究は、その必要性を指 9 9 1、今井・ 2 0 1 0 b、金井・ 摘するもの(松下・ 1 2 0 1 0 a、 V i j寺 . 2 0 1 0 b )、 総 合 計 画 の 位 置 づ け に 0 0 1、 U J11.2 0 1 0 )、総合計 関するもの(西尾・ 2 の機能に関するもの(西尾・ 2 0 0 3 )、計画の策 画j 定に関するもの(今井・ 2 0 1 0 b )、策定過程に関 するもの(佐藤・ 2 0 0 1、武元・ 2 0 0 9、新川・ 2 0 0 3 b )、総合計画の内存に│刻するもの(松下・ 1 9 9 9、金井 . 2 0 1 0 a、今井・ 2 0 1 0 a、同寺・ 2 0 1 0 b、 児1I1・2 0 1 0、山田・ 2 0 1 2、西寺・ 2 0日、長瀬・ 2 0 1 4 )、政策マネジメントの視点から総合計画を 0 1 0 a、大杉・ 2 0 1 0 b、大杉・ とらえたもの(大杉・ 2 2 0 1 0 c、 : k村・ 2 0 1 4 )、総合計画とマニフェスト に関するもの(伊藤・ 2 0 0 9、伊藤・ 2 0 1 0、商寺・ 2 0 1 0 b、川 1I.2 0 1 0 )、 広 く 総 合 計 画 の 現 状 と 課 0 0 3 a )、基本 題について取り扱うもの(新川・ 2 構想の策定義務づけに関するもの(金井・ 2 0 1 0 b )、総合計両と議会ないし根拠条例に関す 0 0 9、江藤・ 2 0 1 0、神原・ 2 0 0 9、 るもの(江藤・ 2 0 1 0 a、神原・ 2 0 1 0 b、金井・ 2 0 1 0 c、田口・ 神原・ 2 2 0 1 0 )、総合計同i を制度の J J j (I~~! . 変脊・課題の而 からとらえたもの(松井・ 2 0 0 3、松井・長野・ 0 ( 9 )、今後の総合計 i t J jに関するもの(新 菊 池 .2 川・ 2 0 0 3 a、金井・ 2 0 1 0 b、公益財同法人東京市 0日)、例別 ( 1治体の事例に関 町村自治調査会・ 2 2 0日 Mar 地域計幽型総合戸十 W l jの現状と I深題 するもの(松下・ 1 9 9 9、久川・青山・ 2 0 0 3、大 矢野 2 0 0 5、 西 寺 .2008、 一 条 .2013、斉藤・ 1 5 7 ( 2 ) 新川達郎 ( 2 0 0 3 a )I 自治体計画行政の現状 と課題一今後の市町村総合計画について -j 2 0 1 4、l I 可寺・ 2 0 1 4、福田 2 0 1 4 )、総合五十川につ 新川は、総合計 j r h jの現状について(時) I 行政 いて否定的な見解を示すもの(片山 2 0 1 0 ) など が地域づくりのすべてを担いきることなどでき t h jの内容が、自治 少なくなし、。しかし、総合計 I ないことは、いうまでもなし=。行政活力は民間 としての内谷に限定されなければな 体政府計│血i l Vりてこれまで進められてきたが、しか の力を f らないという見解は見当たらない。 し地域社会のニーズは、行政それ自体の固有の 活動とされてきたものを含めて、さらに市民活 動・民I I Ij的な要素を拡充するよう求める。そう 2 地域計画型総合計画に類する研究 ここでは、本稿のテーマとの関連で、地域計 した新たなニーズに答えようとすればするほど、 画型の総合計画について論じている研究を概観 住民や民間企業の } Jを考慮に入れざるを得なく する。 なる。たとえば、 lつには、機能的な住民団体 2 0 1 0 a )I 実践1'1治体行政学 J (1)金井利之 ( とその活動に対する計画的対応が始まっている。 金井は、「従来型の総合計 l 由 i は、基本的には、 いわゆる NPOや NGO (非政府組織)といった 当該自治体が自ら行える政策・施策・事業の計 市民活動団体が注日されているのである。(略) l 両であり、その意味では《単独型計凶>{行政計 住民の ~I'~ ~百や福祉サービスなどの分野で NPO 画》あるいは《行政経営計凶〉であった o ある や NGOを計画実現のための担い手と考える視 いは、他に期待・陳情するとしても、都道府県 点が必要となっている。いま lつは、企業等民 心であった o {陳情言' l 阿》で 間部門による事業それ自体を計画に組み入れる や固という行政が I 11 ある。しかし、地域社会における公共サービスは、 視点である。(略)企業それ白体の活動が総合計 自治体行政だけが担っているのではないとする 画にとって重要な位置づけを与えられる例もあ と、地域社会の民 1 1 1 1活動を合めた公共的サービ る。むしろ、民 n u事業若の計I I i I I も合めて、総合 スの計 j r h jが期待されるようになる。こうして、 計幽に計 l 叫することが、自治体総合計 i t l l jの役割 民間諸活動を取り込んだ(拡大型)総合計画が、 になってきているのかもしれない」と述べる(新 《協働型計両>{社会計画》あるいは《地域経営 川 .2003a、 1 8 1 9! ' 1 ) 。 計画》という形で、立ち現われてこよう(略)。 換言すれば新川は、地域社会において市民活 これらの《協働型計剛>{社会計画>{地域経営 動および民間部門の果たす役割の広がりについ 1 1 1 作)は、《行政計画〉としての総合計画 計画> ( H l jに位置づけられた ての認識をもとに、総合計 l とは異なり、それを比較的体実に実現する手段 政策を担う主体の多様化が求められていること というものを、必ずしも自治体は持たない。そ を指摘しているのである。 の意味では、「説得 j I お版i v ¥ j または「期待」 ( 3 ) 松井望 ( 2 0 ( ) ; 3 )I 総合計 u h j制度の原理・変容・ もしくは「おねだり」の計 i r t r jでもある Jと指摘 する(金井・ 2 010a、5 2頁 ) 。 9 9 0年代の白治体総合計匝I制度への 松井は、 1 I Jして換言すれば、金井は市民、 本稿の文脈に U 団体・企業、自治体、同、 課題」 I , q 際機構という各政 'で、「住民や企業を 認識と課題について述べる 1 含めた民間部門の活動を積悔的に取り込もうと 策主体が I~ ら担うことを予定する公共政策が総 するなどの傾向がみられた」としている(松井・ 合計 T I h jに位置づけられる場合、当該 2 0 0 3、 1 0 0頁 ) 。 nr i体は、 自らが実施する政策以外の公共政策について確 松井は、地域社会における市民活動および民 実に実現する手段を必ずしも持たないという「地 間部門の果たす役割の広がりについての認識を 域計画~~~総合計画」の課題を指摘しているので もとに、政策主体の多様化という総合計 i 由 i の実 ある。 現を担う主体の変芥の必要性とその可能性とい 2 ) に示した新川 ( 2 0 0 3 a ) の指摘と同様の う ( を策定する 認識が、総合計│由i n 治体においても 4( 2 ) 龍谷政策学論集 1 5 8 実際に見られたことを確認しているのである。 な活動を行う際の指標としては役に立たないも ( 4 ) 新川達郎 ( 2 0 0 9 )i これからの行政と計画一 のが多し、。このような困難に対しては、社会指 市町村総合計画を中心に -J 標と行政の各部局の施策・事業を結びつけるた 率 引 1は、総合計両について、「行政の政策発表 めに、ロジックモデルや中間指標を用いること や活動のガイドラインにとどまらず、住民にとっ が提案されている。」と指摘する(児山・ ても将来目標を示し住民の行動を促すものとな 1 3 5 1 3 6r f )。 2 0 0 9、 る。(略)総合計画における市民参加は、今、質 換言すれば児山は、総合計両の先駆自治体に 的転換を遂げつつある。端的にそれは、協働型 おける地域計画型総合計画への転換について、 総合計画への転換で、ある。協働による計画策定、 この時点における行政の社会指標に対する行政 計画実施、計阿評価は、一つは、計両の担い手 技術の未熟さとその課題克服のためのあらたな の多様化を示しており、市民、事業者、各種団体、 取り組みがみられることを指摘しているのであ 行政各機関などが主体としてまた得体としてか る 。 かわるプロセスとなる。そこでは、市民参加担 ( 6 ) 公益財団法人東京市町村自治調査会 ( 2 0 1 3 ) の計画は、行政の計画から-$民の計~lJj へと転換 「市町村の総合計 l 両のマネジメントに関する し、市民の意 I f t Jを反映する計両から市民自身が 調査研究報告書」 つくる計画へ、行政が実行する計画から行政も 市民も実施する計画へと変容しているのである j (新川・ 2 0 0 9、1 2 1 3頁)とする。 公益財同法人東京市町村自治調査会「市町村の総合計 [ I h jのマネジメントに関する調査研究報 告書」は、今後の総合計凶の課題を整理する中で、 さらに、新川は、今 F I的な行政計 l [ J l j に求めら 「運用 (DO) における課題として、「市民・民!日j れる条件として、自治体計画は「その関係者の 部門の役割の明確化 Jについて、 iNPOなどの 役割を適切に割り振り、住民、住民間体、事業 急速な増加 l や「新しい公共 Jという概念の普及 者その他の関係者の活動を含めて定められなけ に象徴されるとおり、総合計画の策定プロセス ればならなし¥J(新川・ だけでなく、施策・事業の実施に際して市民や 2 0 0 9、1 6頁)とする。 要約すれば新川は、当該地域の公共政策につ 企業などの民間主体との連携・協働の重要性に いての予測と調整を行うための政策基盤として 対する認識が近年急速に高まっている J(公益財 の機能をもっ総合計画 団法人東京市町村山治調査会・ n 体が、その策定段階、 2 0日 、 2 0頁)、 実施段階、評価段階において、種々の調整を必 両においても また、「こうした背景から、総合計 i 要としていることを指摘しているのである。 民間主体に期待される役割や行政との連携・協 ( 5 ) 児山正史 ( 2 0 0 9 )i 愛知県一宮市のまちづく 働のあり方を明確にするとともに、民間主体と り指標と総合計両策定一自治体行政におけ 行政がこれを共有できるように、総合計両の内 る社会指標型ベンチマーキングの活用一」 容をわかりやすく示し、認知度を高めることに 児山は、愛知県一宮市の総合計画について、 i- 注力することが重要となっている J(公益財団法 1 i f市のまちづくり指標は、社会指標塑ベンチマー 人東京市町村自治調査会・ キングの一例である。(略)社会指標型ベンチマー している。 2 0 1 3、2 0頁)と指摘 キングは、自治体や地域社会の望ましい状態を 要約すれば公益財 i 司法人東京市町村自治調査 特定し、それに対して進度を測定するものであ 会「市町村-の総合計 [ I I J Iのマネジメントに関する る。社会指標型ベンチマーキングを行政で活用 調査研究報告書」は、総合計画において、民間 することは、次のような凶難が指摘されている。 の政策主体に期待される役割や民間の政策主体 社会指標には、行政の複数の部局や行政以外の と当該自治体政府との連携・協働のあり方を明 主体(住民、 NPO、企業など)が関わるもの、 確に示すことで、民間の政策主体と自治体政府 行政が直接コントロールできないものが含まれ がこれを可視化し共有することの重要性を指摘 ている。そのため、行政の各部局の施策・事業 しているのである。 との関連が複雑・間接的になり、行政が具体的 2 0日 Mar 地域計r j J l j 1~~ 総合計耐の現状と課題 ( 7 ) 玉村雅俊 ( 2 0 1 4 )i これからの総合計 I U l I-総 合計l j U jv e r . 2 . 0に向けて -J 1 5 9 を確認している。児山 ( 2 0 0 9 ) は、社会指標と 行政の各部川の施策・事業を結びつけるための 玉村は、「地域全体で達成する成果の生産性を 具体的な力・策としてロジックモデルや中間指標 追求すると、行政組織などによる単独の主体の を用いることを提案している。公益財団法人東 活動のみでは限界がある O 効果的な役割分担が 京市町村 1 ' 1i f i調査会 (2013) は、総合計匝j Iにお 重要であり、多様な主体による地域づくりが推 いて、民1/ 1の政策主体に期待される役割や民 r l J 進される、協働・共創を実現する地域経営が求 の政策主体と当該自治体政府との連携・協働の められる。そこで、の総合計 I l h Iは、日指す成果や あり方を可視化し共有することの重要性を指摘 成果の達成状況をわかりやすくする情報体系と している o J~ 村 (2014) は、総合計画-の策定と して、効果的な役割分担や│窃働・共創を ' : t . : .み I U 運用が、 I I W iす成果や成果の述成状況をわかり してし、く仕組みとともに、機能させることとな やすくする情報体系として、多様な主体による る。地域として目指す成果やその達成状況、様々 協働のソ七産性"向上にもつながると指摘して な主体の活動状況などを犯保できるようにし、 いる心 多様な主体問で、共通の日標ゃんiI n J性を目指し これらの先行研究における視角はさまざまで て、役割分担や協働をしながら、試行錯誤を繰 あるものの、総じて地域言' lj l l l jとしての総合言l ' j l l l I り返す仕組みづくりも組み合わせるといった、 の必要性についての認識をうかがわせるもので 総合計 I l l l iを根幹に据えた地域経営のトータル・ あり、本稿の立場からはおく評価することがで システムとして、各種の仕組みを位置づけるこ きる。 ととなるとする(玉村・ 2 0 1 4、2 6 3 2 6 4頁 ) 。 さて、総合計両は、 I V1において述べるよう 換下手すれば、玉村は、総合計両は、目指す成 に他の政策.t:体が実施する政策についても一定 果や成果の達成状況をわかりやすくする情報体 程度、具体性をもって記述されていることが必 系として、効果的な役割分担や協働・共創を n~ 要となる。そうでなければ、情報共有、参加、 み出していく仕組みとともに機能させることで、 協働のまちづくりを進めることができないから 多様な主体による活動が「全体 Jとして高い成 である。 果を生み mすという協働による“生産性"の向 上につながると指摘しているのである。 2に お い て み た 先 行 研 究 に お い て は 、 松 下 が 指摘する者I~.di 型社会の到来により地域の政策主 体が自治体政 T Nだけでなく、市民、団体・企業、 3 先行研究の評価と課題 政府と多元化し、政府も白治体、住!、国際機構 総合計[II1jについては、 lにおいてみたように、 と重層化している(松下 1 9 9 1、5 1頁)ことにつ 様々な悦角からの先行研究がある。しかし、総 いての認識がみられ、自治体政府以外の政策が、 合計両を地域計両としてとらえての研究は多く 政策主体 1 1 1 1において相互に参 H なできるような H はないように忠われる。 体性のある内容として総合計 i Mに盛り込まれる ここでは、 2においてみた地域計画の視角か ことの必要性が指摘されている(地域計画型総 ら検討を加えている研究についてあらためて評 合計両の必要性)。しかしながら、地域計両引総 価する。 合計画i について、そのあるべき具体的内容は示 金井 ( 2 0 1 0 a )は 、 総 合 託 庁 計 計 十 ' l 川 i 1 州 山 1 川 Iを地域計計.画の悦 人 jI からとらえる場場.合の課題を J 折 行 削J 摘肉している。新川 されていない(地域計画型総合計画の未成熟)。 また、先行研究においては、総合計画について、 ( 2 0 0 3、2 0 ( 9 ) は、総合計I!' j lを地域計画の視点か 多様な政策主体により担われる公共政策の実施 らとらえることの可能性や必要性を、指摘して 主体、 I的、時期、場所、子 j 去、量などの内符 いる。松井 ( 2 0 0 3 )は 、 1 9 9 0年代の総合計 j l l l jの W r t Iとして、そのよう を可視化する必要がある J 策定においては、住民や企業を合めた民間部門 な総合計 j n l I (= í 地域計匝iîJ~~ 総合計画 J) がなけ の活動を積極的に取り込もうとする傾向がみら れば、第 1に 1 ' 1治体政府I'l体も適正な自治体政 i I J れたと、総合計画に対する当時の自治体の動 I 府政策の内科(質・量)を確認できない(総合 唱EEA u ハ r o 4( 2 ) 龍谷政策学論集 り方に関する調査研究 Jの成果が、 ことなくして市民は自治体政府を統制できない 1 9 6 6年 3月 に「けi 町村計画策定方法研究報告 J(以下、「研 (総合計両の市民による自治体政府統制機能)。 究報告 Jとし寸。)として取りまとめられ公表さ 第 3に市民、同体・企業など多様な政策主体は れた(公益財 l 司法人束京市町村山治調査会- 自らの活動方針を決定するにあたり地域計凶と 2 0日 、 6頁 ) 。 言' " W r jのシビル・ミニマム確認機能)。第 2にその しての総合計画を参照することができない(総 この「研究報行 Jの内容を基礎として、 1 9 6 9 合計画i の地域に必要な公共政策の確認機能)、と 年の地方自治法改正により、市町村における基 いう視角からの認識が必ずしも明確には示され 本構恕の策定義務づけに係る規定が設けられて ていないものと思われる。 いる。また、地方自治法改正とあわせて、当時 の自治省から行政局長名の都道府県知事宛の通 4 研究手法と分析対象 本稿では、ここまで、総合計両の位置づけ、 および先行研究の大要についてみてきた o n 治体政府以外の政策主体による政策が位置 づけられている総合計画も散見され、その内容 も漸進しつつあるものの、地域計画剤総合計画 知として、 1 9 6 9年 9n1 3日付けで「基本構想 の策定要領について(通知)J(以下、「策定要領 J n r という)が発出されている(公益 1 r 1 " 法人束京 市町村自治調査会・ 2 0 1 3、6頁)。 ( 2 )i 研究報告」と「策定要領」において示され た制度導入当時の総合計画の内容 都市売~!社会の成立そして分権型社会の進展とい 「研究報告 Jでは、長期的構想、の基本構想と、 1 1期計画としての基本計画、短期計 I l h jとしての う社会変容に対応できていなし=。このことは、 実施計画 Jの 3段階に分けて計両体系を市町村 総合計画が市民をはじめ多様な政策主体の希求 のあるべき計両体系として示すとともに、基本 する総合計画に脱皮できていないということで 構想について「市町村の将来の振興発展を展望 ある。 し、これに立脚した長期にわたる市町.村の経営 は未成熟な段階にある o 現状では、総合計両が 以下、本稿では、あらためて総合計IfI j rの位置 の恨幹となる構恕 j と位置づけており、基本構 づけと内容についての検討の経緯を、国の示し 想の性格は、「市町.村又は市町村の存する地域社 た考え方と先駆白治体(武蔵野市、滝沢村(現・ 会の将来の目標及び目標達成のための基本的施 滝沢市)、一宮市、焼津市、秦野市、倉敷市)の 策を明らかに」し、「基本計画および実施計画の 取り組みにおいて概観する。そのことにより、 基礎となるべきもの j としている。また、内'存 都市剤社会が成立し分権剤社会が進展する今日 I J Iの日襟 j と「基本的施策 Jが位 としては「計Il にあって、総合計画.の地域計画型総合計画への 置づけられ、基本的施策として、基本構想に位 変容の必要性とその実態、そして、総合計両が「自 置づけられる施策の大綱には市町村-が実現手段 治体政府計両型総合計画」から「地域計画型総 をもたない同・県・民間の施策についても位置 合計Irt l i Jへと進化することの困難さと進化にあ づけられることが適当であるとされている。ま たっての課題を明らかにする。 た、計!由i 期間は 皿 総合計画の位置づけと内容に ついての検討経緯 1 基本構想が地方自治法に位置づけられたころ の総合計画の役割 ( 1 )i 研究報告」、法定による基本構想策定義務化、 「策定要領 J 総合計 i 由i の策定についての考え方に関しては、 1~1 ' 1 1 治省から財団法人 I . l q土計画協会への委託調 査として行われていた「新たな市町村計画のあ 1 0年が適当であるとされている (自治省・ 1 9 6 6、2 8 3 0頁)。すなわち、市町村や 地域社会の目標と、その目標達成のための施策 の大綱(市町村だけでなく回、都道府県、民間 の施策を合む)が示されるものとなっている。 基本計阿については、基本構恕において策定さ れた「将来の目標及び施策、手段の方針のうち、 原則的に、市町村が直接に実現子段を有する施 策、手段及びこれらの施策を合理的に推進する ための内部管理合別化 ) J策の大綱を定めるべき もので、後につづく実施計画の基本となるもの」 としている(自治省・ 1 9 6 6、 1 1 1"f[)。実施示│・ j g l I 'EEA 且 'E 地域計l I J i j W !総合計i! h jの現状と課題 f o 2 0 1 5M(lr ては、住民等の活動の折針としての役割として、 J l j で、定められた市町村-の施 については、「基本計I l 従米の総合計i " T Iで は 、 住 民 等 が 活 動 す る 上 で の 策の大綱を、市町村が現実の市町村の行財政の 指針としての役割はあまり認識されていなかっ 11において、どのように実施していくかを川ら たが、武蔵 U~f' -IH 第 2 J リJ1た本構氾t( 1 9 8 1年策定) かにするための計画」、 1 走本計 I I l I で定められた「施 を例にあげ、当時、この視点に力 } . I ,(をおいて総 策の大綱を具体化し、詳細事項について補比す 合計両を位 i nづ け て い る 事 例 が 見 ら れ 始 め た と るもの」、「毎年度の予算編成についての指針と 指摘している(公益財 l . l法 人 束 京 市 I I I T村 白 治 調 1 9 6 6、 4 11 ' 0。 1 9 6 9年 9Hに自治行政局長が通知した r T j j町 1 1 治省・ な る も の 」 と し て い る (' 村の基本構想、策定要領」では、基本構想、の性栴を、 「基本構定!は、市町村の将来の振興発展を民望し、 2 0 1 3、 1 1貞)。 ( 2 ) 武 蔵 野 市 第 2期基本構想、・長期計困 ( 1 9 8 1 官会・ 年策定) ここでは、 ( 1) に お い て 紹 介 し た 武 蔵 野 市 第 1 略)各分野における行政 幹となる構想、であり、 ( 2期 基 本 構 恕 を み て み よ う 。 武 蔵 野 市 第 2W J基 計画においては、「第 2章「新基本 本構想・長!りl m jまたは H体的な諸施策がすべてこ に関する計 [ . 新恭本構想」の 7 構危!Jの体系と原則 j の 3 の構想に基づいて策定され及び実施されるもの つの原則において、 であること J 基本構想は当該市町村の行政通常 自治の原則をもってこの構想の「原理」である を総合的かっ計画1'10 に行うことを 1~II]g として策 と宣言していた。だが、「前基本格似 Jが市民1'1 定されるべきものであること JC I , : 村 ・2 0 1 4、3頁) i f iの 具 体 的 方 策 と し て 訪 っ て い た も の は さ し 当 としている。 た っ て 市 政 へ の 市 民 参 加l であった。けれども、 I I J村 の 経 営 の 根 これに立脚した長期にわたる市 I r 「策定要領」では、}た本計画について言及して r r r前 基 本 構 想 」 で は 、 市 民 その後の武iJ波野市で、は、コミュニテイ構想が J ~. いないため、当時の市町村-の多くは「研究報告」 体化した。市民がまちをよくするために行うさ を参考として基本計耐を策定したとされる(公 まざまなれ主活動が増えた。ボランテイアの輪 話財団法人東京市町村自治調査会・ 2 0日 、 9頁 ) 。 もひろがった o こ う し た 市 民 活 動 の 発 展 を 前 に 「研究報行」で、の基本計画の性格は、「市域の将 床が与えら して、市民1'1治の観念には新しいな l 来の目標及びその日標に到達するための市 I I r f村 れなければならないと考える。新しい「市民の の施策の大綱を体系づけて取りまとめたもの」 j政 だ け が 取 り 組 む 課 題 ふるさと j づくりは、, f と位世づけられている。こうした位置づ‘けを踏 ではない。 バi 民自治とは、 1 f T民 が r l T政 に 参 加 し 由i の性格は、「市域の将来の目標及 まえた基本計 l r l i政を介してまちをよくすることだけではない。 I r J村 の 施 策 の 大 びその日標に到達するための市 I 市民自治は市民参加をつつみ込んだもっと広い 綱を体系づけて取りまとめたもの」とされてい 概念である。それは、 右私、たち武 蔵 j 故1 野 ザ ) 市 │ 打j民が│日11 I Il法人束京市町村・ る(公益財. f 生 t = . 吋 活首のあらゆる時と 場 j j 劫所でで、実践する新しい n~fì 調査会・ 2013 、 1 0頁)。 1 r リ 市 I i i ! 民のふるさと」づくりのすべてを意味する O 自 治体計画は市政の指針であると同時に市民の活 2 総合計画の意義・役割の変化 1 (基本構想法 武蔵野市の計.jlhj は rHjl~ 参加の計 ïllrj Jから 制 化 10年後の動向) r ( 1 ) 市町村計両の体系と参加一市町村計' l l h jの策 定方法に関する研究報告書J 氏自治の計I!l r jJへ 、 あ る い は r " r !J r r l i政 の 計 画 」 か ら「市民の計j l l J j J へと脱皮し成長したい。 J と記 1 9 6 9年 の 制 度 導 入 後 、 一 定 の 検 討 期 間 を 経 て 時 策定された最初の基本構想が概ね改訂される l 期となった状況を捉えて、自治行行政局が 動の指針でもあるべきではないか。少なくとも 1 9 8 2 している(武蔵野市第 2則基本構恕・長期計 j l l l j . 1 9 8 1、 2 6頁)臼 ここでは、自治体計j i l J Iが市政の桁針で、あると 年 3月に公表した研究報告「市町村計画i の体系 主に市民の j 舌動の指針で、もあるべきことが制 司 │H と参加-ーリ i 町村計画i の策定方法に関する研究報 われている。 告 書 一J(以下、「体系と参加 Jという)におい 1 6 2 4( 2 ) 限谷政策学論集 3 総合計画の意義・役割の変化 1 (基本構想、制 策内容別の具体的な記述は見られない。 ( 2 ) 秦野市総合計 iUlj ( 2 0日年策定) 度導入 40年後の動向) (1)武蔵野市第 5期長期計画j( 2 0 1 2年策定) 秦野市総合計画においては、施策別計画-の構 n r2 ( 2 ) に示した総合計画が市政の指針であ 成として「主な取り組み」のなかで「市民力、 ると同時に市民の活動の指針でもあるべきであ 地域力に支えられている事業 j を明記するとと 5} Y J長期j 計D l l jに もに、「市民・事業者が協力できること」のなか も引き継がれている。そのことは、武蔵野市第 で、「総合計画は、市民、事業者と行政との共通 5期長期計両の第 4章「基本的な考え方 Ji 市政 の指針であり、公共を担う多様な主体との「協働・ 基本課題」に、「本計 t l l j を取り巻く主な動向 Ji 連携 Jにより取り組むこととしています。市民 の策定にあたり、従来からの青,-l i J l j の原則を踏ま の意見、提言等を踏まえるとともに、基本施策 1 0年間を見通し、以下の 4つの視点を基本とするとし、 i (1)市民自治の 白和 4 6年 ( 1 9 7 2 原則」において、「市民自治は、 H を推進するために市民等が協力できることを記 るという考え方は、武蔵野市第 えるとともに、今後の 年) [ ( )内は筆者記入〕に策定した第 1m J長 述 Jするとしている(秦野市総合計画・ 2 0 1 1、 3 4、 4 5頁 ) 。 そこでは、市の行う事業のうち「市民力、地 j 可の原理とされ、以来 4 0年 I H j 期計画において計l 域力に支えられている事業 J 、すなわち「公共を にわたって武蔵野市の市政連合の基本原則とし 担う多様な主体との「協働・連携」により市が て継承されてきた。市民自治の原則とは、市民 取り組む事業」が明記されている o し か し こ ' l は主権者として、れらの生活地域について、 r の計l I J l j で、は、当該自治体政府以外の政策主体が ら考え、主体的に行動し、その行動や選択に責 主体的に実施する秦野市内での公共政策の大き 任を負うことをいう。本計画においてもこれを さ(数値)や協働・連携するために各政策主体 継承しつつ、武蔵野市の「自治 Jを一層発民さ の担う役割の大きさ(数値)は示されてはいない。 せていく J(武蔵野市第 5期長則計画・ 2 0 1 2、2 0 頁)と記されていることからも確認することが できる。 ( 3 ) 第 6次一宮市総合計両 ( 2 0 0 8年策定) 第 6次一宮市総合計両においては、総合計画 に位置づけられた政策を実施する役割を担うま 武蔵野市の総合計画である長期計画において ちづくりの主体(=政策主体)として、①個人・ r t fが地域づくりのすべてを担うのではなく、 家庭、②町内会 .NPO・ボランテイア団体、③ は 、 市民自治の原則のもと、市民、同体・企業など 企業・農協・商工会議所・商工会、④学校、⑤市、 の多様な政策主体が、独自にあるいは連携しな ⑥県・国があげられている。ここでは、それぞ がら、地域づくりに取り組むことの決意を示し れの主体が、重要なまちづくりの課題(めざす ているといえる。このような考え方を示す総合 べき姿)を改善するにあたって期待される役割 計j l h jの事例が近年増えている。このような総合 の大きさについて、市民会議委員、関係者等、 計画は、政策主体が自治体政府に限定された白 市職員が示した数値の平均値を、百分率で表し 治体政府計画とは内容を異にする。地域の課題 たものが示されている(第 6次一宮市総合計阿・ を解決し、将来都市像を実現する政策主体は当 2 0 0 8、3 9頁)。これは、めざすべき姿(=将来像) 該自治体政府だけに限られるものではない。市 が、これら政策主体の政策(活動)により担わ 民、団体・企業、他の自治体、岡、国際機構など、 れることを示している。 さまざまな政策主体が、この総合計画を指針-と ( 4 ) 第 5次焼津市総合計画後期基本計画 ( 2 0 1 4 して、自らの政策過程をすすめる。 年策定) 武蔵野市第 5t 1 J長期計画の内容は、このよう 第 5次焼津市総合計両後期基本計画において に地域計画としての一面を果たす役割が総合計 は、施策別計画の構成として「市民と行政の役 画には大きくなっているとの認識に立っている 割分担」の項目が設けられ「目指す目標達成の ものとみることができる。ただし、武蔵野市第 ため、市民に期待される役割と行政が果たすべ 5則長期計画においては、各政策主体が担う政 き役割を整理し示(略)す Jとしている。そして、 地域社画型総合計同i の現状と課題 2 0 1 5l v l a r 1 6 3 施策ごとに市民と行政の役割分担が示されてい れがビジョンの達成や課題の解決のために、仰 る(第 5次焼津市総合計画後期基本式"li' i. l 2014、 を行うべきかを認識し、行動していくことが必 1 6、 1 9頁)。 要となります。また、村行政も今までの行政の J J基 本 計 画 ただし、第 5次 焼 津 市 総 合 計 両 後 H あり方を根本から見直し、村行政の担う役割を F J治体、 1 ' l i J、凶│際 リ │j 維 に し (I Q 各)ていくことが重要となります。 機構という政府の担う当該地域での公共政策に これらのことを考えて、この総合計画には、次 j l l l jに記載されていない。 ついては総合言" の よ う な 役 割 が 求 め ら れ ま す Jとし、基本的考 ( 5 ) 倉敷市第 6次総合計画 ( 2 0 1 1年策定) え方として、 には、当該自治体政府以外の 1 1地 域 は 地 域 の み ん な で つ く る J 倉 敷 市 第 6次 総 合 計 i 両では、基本構 f L !におい ①地域の将来像を明確にし、地域の方向性や課 て、「役割分判」と「私たちができること j を示 題を地域のみんなで共有する②地域内での役割 している。「役割分担」は、「まちづくりの姿を 分担を進め、地域のみんなで地械の将来像の実 実現していく上で、それぞれの主体に!りl 侍され 現と地域課題の解決を進める③行政としての考 る役割の大きさを示し(略)、まちづくりの主体 え方や役割を明確にし、村行政として戦略経併 1 1体 、 としては、①例人・家庭、②市民公益活動 1 を進める Jと い う こ と が 記 さ れ て い る ( 滝 沢 村 ③事業者等、③ d i、 ③ 県 ・ 国 Jを あ げ て い る O 第 5次総合計画・ 2 0 0 9年 、 2頁)。 また、「私たちができること」については、「個人・ 、 ここでは、住民、自治会、各種同体、 NPO 家庭・市民公益活動同体、事業者などの主体が、 企業、村-など多様な政策主体により地域づくり めざすまちの姿を実現するため、具体的にどう を進めることの必要性が誕われている。そして、 い っ た こ と が で き る か を 例 示 Jしている(倉敷 そのためには、滝沢村のめざす将来像、いわゆ 0日 、 2 8、3 71 '0。ただし、 市第 6次市総介計耐・ 2 るビジョンと地域の持つ課題を地域のみんなで I( 2 0 1 1年策定)には、 ( 6 ) 倉敷市第 6次総合計官j 共有・し、それぞれがビジョンの達成や課題の解 においてみる滝沢村第 5次総合計 U h j( 2 0 0 9年〔改 決のために、何を行うべきかを認識し、行動し l l jは位置づけ 訂版〕策定)のような地域別の計u ていくことの必要性が示されている。総合計[il i l られていない。 の地域別計l 珂である滝沢地域ビジョンには、事 ( 6 ) 滝 沢 村 第 5次 総 合 計 画 ( 2 0 0 9r ' l : (改訂版〕 業主体として、「行政主体 JI 行政主導 J1 双方協 滝 沢 村 第 5次総合計画をみると、「基本構想」 力J1 住 民 主 導 J1 住民主体」という区分が示さ 0 0 5 )。 れている(滝沢地域ビジョン・ 2 「序論 J1 2計jQj Jと構成と意義について J1 (l)総 i 屯i } {村 第 5次 総 合 計 両 の 事 例 は 、 全 国 自 治 体 合計画の基本的考え方」において、「これまでの 事例ではあるが、 の'11で 散 見 さ れ る 特 定 の 個 別j 常識では、もはや解決できない諸問題が発生し 大きな流れとしては、次第に総合計画の位置づ I、 今 ま で の よ う に 行 政 が 主 体 と な っ ている今 L け が "1治 体 政 府 計 両 か ら 地 域 計 両 型 総 合 計 画 へ て地域づくりを進めていくことは限界がありま と変存する傾向にあることを示している。また、 す。地域のみんな、例えば、住民、i'I治 会 、 各 │斗一自治体内においても地域により多様性があ 種団体、 NPO、企業などが率先して、地域づく るなかで、地域ビジョンを作成していることは りを進めていくことが必要です。そのためには、 高く評価することができる。 策定) 地域で生活し、活動している様々な人々がそれ を図り、地域のビジョンや課題を共有して、地 4 地域計画型総合計画の現状と類型 これまで lから 3に お い て は 、 総 合 計 i 困の位 域経常の視点での地域づくりが不可欠」として 置づけと内容についての検討の経緯を見てきた口 ぞれの価値観の違いを踏まえながらも合意;形成 1 ( 2 ) 総合計画の意義 j においては、 j I l i 塑総合計画」から「地 そこでは、「円治体政府計l 「滝沢地域社会を地域のみんなでつくるためには、 域計I l l i i別 総 合 計 画 」 へ の 変 符 が 先 駆 自 治 体 に お いる。また、 滝沢村のめざす将来像、いわゆるビジョンと地 いてみられた。ただし、現状の「地域計両型総 域の持つ課題を地域のみんなで共有し、それぞ 合古1 l l l i i J は、政策主体ごとの役割分担(項目や 1 6 4 4( 2 ) 龍谷政策学論集 図表 1 地域計画型総合計画の類型 項目 武蔵野市 第 5次 長期計画 秦野市 総合計 l l U [ 第 6次 一宮市 総合計画 2 0 1 2年 2 0 1 1~ド 2 0 0 8年 滝沢村 第 5次 総合計画 〔改訂版〕 2 0 0 9年 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 多様な主体によるまちづくりの必要性につ L‘ての 理念を明示 市民力・地域力により支えられる事業(協働・述 携により自治体が取組む事業)を明示 × 協働・連携するために各政策主体の担う役割(数 Y J不 値・割合)を I x 協働・連携するために地域内の各政策主体の糾う Q J示 役割(項目別)を I x × x × ただし、他 t'I治体や国 の政策につ し、ては記載 なし。 × 協働・連携するために各政策主体の担う役割J I( 項 目別)を地域別で l リ j 示 地域計画型総合計 l l b [型の類型 第 5次 倉教,f 焼津市 第 6次 I I I [ 総合計画 総合計 [ 耐 後期基本計 l 2 0 1 4{ I ' 2 0 1 1年 x x x x 環念系地域 協働系地域 担当割合明 地域内政策 政策主体役 計i 両} W 明示系地 計画型 示系地域計 主体役割l 明 期j I T l l jl ; W 示系地域計 域 計 i 酎型 画型 。 地域別政策 主体役割明 示系地域計 画型 (注) f O Jは、古│・ I l h jに項!こi の内容が明示されている場合。 f x Jは、計 I I [に項日の内脊が明示されていない場合。 (筆者作成) l分で 焼津市総合計画後期基本計 I l t Jjのように、市民と あるなど未成熟な段階にある(地域計両型総合 I~l 治体政府の役割を整理している型である。た 数値など)の I V ]示や地域別での明示が不 計画の未成熟)。地域計画型総合計耐の内容は、 だし、この型では、県や岡、そして国際機構に 次の 6つの引に分類することができる(閃表 I 地域内政策 ついての役割は意凶されていなし ¥0 I 参照)。 主体役割明示系地域計両型総合計画 Jである。 第 1の型は、(1)において取り上げた武蔵野 第 5 の~~.~~は、 (5) において取り上げた倉敷市 市第 5次長期計画のように、総論として地域計 第 6次総合計画のように、主体ごとの役割分担 血i の必要性を述べてはいるものの、 画型総合計 i と「私たちができること J.を示す型である。 個別具体の政策内容としては地域計剛型総合計 ここでは、国際機構についての記述に欠けるも 画としての内容を持たない「理念系地域計画型 のの当該自治体において必要となる公共政策が、 総合計画 j である。 自治体や国の政府も含め多様な主体により担わ 2 ) において取り ' L ,げた秦野市 第 2の型は、 ( 総合計画のように、自治体政府の実施する事業 れることを示す「政策主体役割明示系地域計両 型総合計両 Jである。 が市民力・地域力により支えられている事業で 6 ) において取り上げた滝沢村 第 6の型は、 ( あるか否か、そして自治体政府が推進する施策 第 5次総合計両のように、「地域別政策主体役割 に市民等が協力できることを記述している。「協 l b i J である。この剤は、 明示系地域計画型総合計 i 働系地域言十両刑総合計画」である。 1 1をさらに一歩進め、地域ごとに当該地 第 5の 7 第 3の型は、 ( 3 ) において取り i 二げたー宵市 第 6次総合計阿のように、施策ごとにまちづく り主体がそれぞれに担う割合が示されている「担 当割合明示系地域計画型総合計画 j である。 第 4の型は、 (4) において取り上げた第 5次 域にとって必要な公共政策が政策主体の分類と ともに示されている。 現在策定されている「地域計画型総合計画」は、 このように「理念系地域計 I l h j型総合計画」、「協 働系地域計画型総合計画」、「担当割合明示系地 2 0日 Mar 地域計画期総什 1汁j1!Jjの現状と課題 1 6 5 域計画 Ì~~ 総合計-jllJj J 、「地域内政策主体役割j 明示 式1困」の存在によりI'lらの活動方針の決定にあ 画i 型総合計画」、「政策主体役割明示系 系地域計 i たり、はじめて予 i J I I Jと調整を行ない得る可能性 地域計画型総合計画 j、「地域別政策主体役割明 が生ずるからである。もちろん円治体政府によ 示系地域計 i 山i 型総合計画 Jという 6つに分類す る公共サービスの利川者としての市民も、この ることができる O そこでは、地域計画型総合計 ような可視化が行われることで白らが利用可能 画を、理念的か・具体的か、│窃働事:業に限定し となるサービスを舶:認することができるように ているか百か、担当割合を明示しているか否か、 なる。そして、伊藤・近藤が指摘するように、 地域内の政策主体を限定しているか百か、政策 多様な主体は、サービスの供給者や受給者とな (・施策・事業)ごとに政策主体を明示している るだけでなく、相 Jl~ に委託者や受託者となる。 か否か、地域別での役割を明示しているか否か そしてアドボガシー(政策提言)を行う(伊藤・ という 6つの悦角からとらえることができる。 0 1 0、3 0 3 1頁)。 近藤・ 2 j J l j が1 1 "治体政府にとって必要な また、総合計l W これからの総合計画 1 総合計画の地域計画型総合計画への変容 ここまで、固においては、総介計画について、 その位置づけについての国の考え方と先駆 r ' = l治 体における取り組みの変容をみてきた。総合計 画は、「自治体政府計画型総合計 i l l i j J から「地域 計画型総合計 I l l i j J に変容しつつある段階にある。 この地域計画型総合計画では、第 lに自治体 内に必要な公共政策が把握可能である。第 2に 自治体内に必要な公共政策のうち当該自治体政 府以外の主体が担う公共政策が把採可能となる。 第 3に当該自治体政府が,',ら担 l う政策の内容に ついて予測と調整が可能となる二これらのこ とが前提となり、市民は自治体政府を統制し得 る可能性をもつことになる。そのためにも第 l から第 3に示した公共政策(自治体政府が自ら 担う政策を含む)は、総合計 j i l i jにおいて可視化 することが求められているのである。つまり、 総合計両の存在が、主権者としての市民、自治 体政府による公共サービスの利 J 1符としての市 民、社会の一員としての市民軒という 3面性を もっ市民にとって必要であるということである。 総合計 l j l I j が「地域計画型 Jとなることにより、 市民が主権者として可視化された総合計画の内 容(質・量)の適正さを雌認することが可能に なり、 1治体政府を統制し得ることにつながる からである(統制可能条件としての総合計州、 総合計酬の地域計画性)。また、社会の一員とし ての市民、 U I体・企業、さらには他の自治体、 1 1 -1 、 国際機構を合め分節(多元化・重層化)構造と なる政府などの多様な主体は、「地域計画型総合 のは、組織には最上位計両が必要だからでもあ る。計画規範としての最上位計画がなければ計 両体系が成立しなし E。総合計画があることによ i l l l jの全体像を可視化し把握す り、自治体政府言 I ることが可能になる(総合計幽-による自治体政 府計画の可視化)。計 l l T l j規範性が高ければ計阿実 効(実行)性も高まる(計附i 規範性による計凶i 実効性・計画実行性の確保)。このことについて は、自治体政府計 I I H I型総合計画にも地域計画型 総合計画にもあてはまるものである。 このように、総合計画は自治体政府やけi民に とって必要なものである。そこに求められる総 合計画は、市民や I I治体政府をはじめとして、 社会のさまざまな主体が、自らの活動方針を再 確認し、可視化することが可能になる計両、す なわち「地域計耐 Ì~~! 総合計画 J である。 いま、人日減少や少子高齢時代の到来に代表 される大転換期という時代に白治体は{立世して いる。 1つの自治体内においても、各地域の置 かれた状況が人 I I動態をはじめとして異なるこ とが多い。そこでは、必要となる具体的政策も 異なる。そのことに代表される地域(課題)の 多様性と、今日の都市型社会における政策主体 の多様化という社会状況のなかで、田 4におい てみた類型の中でも、第 6の類型である「地域 別政策主体役割 ~Vj 示系地域計画型総合計 íltJjJ の 策定が目指される必要がある。また、このこと は総合計画だけでなく分野別計画においても求 められる事項である。 これからの総合計画には、田 3および皿 4に j J の理 おいてみたような「地域計画型総合計開I EA p o p o ・ ' 4( 2 ) 龍谷政策学論集 念と「地域計画型総合計(fIJjJの具体的内存とし 市民参加に対する疑念や、鉄のトライアングル て地域別での多様な政策主体の役割明示が、エ と評されるような政財口の 1 1 1 1に成立する「政治 レメントとして求められてこよう。 サークル複合 J13 が持ち得る既存権益の喪失に 対する危機意識も含めて考えることができる o 2 地域計画型総合計画による政策の正統性と正 当性 第 2に、自治体の政策過程、特に政策研究や な11' が少なから 政策立案の段階における政策参 H lにおいてみたように、今後、総合計両につ ず行われることがあげられる。武蔵野市、三鷹 いては「自治体政府計両型総合計画」から「地 市をはじめ総合計画の策定についての先駆自治 域計 i 由i 型総合計画」への変容が、複雑な政治過 体を合む東京都多摩・島しょうエリアを対象と W Jされる。その背景と 程のなかで進むものと予 i 0 1 2年時点で市民・ する調査報告においても、 2 しては、都市型社会の成立と分権.型社会の進展 9自治体中 民間部門の役割の規定があるのは、 3 に伴う公共政策の分節、高齢者保健福祉計画や 介護保険事業計削にみられるような分野別計耐 3自治体にとどまっている(公益財団法人東京 市町村調査会・ 2 0 1 3、4 1頁)。また、近年研究 の地域計画化ゅの先行、自治体問の政策参照の 対象としても取り上げらけることの多かった多 存在 1 1 ' をあげることができる o 治見市の総合計闘は「自治体政府計両型総合計 「地域計画型総合計阿 Jでなければ、当該自治 同型総合計画 Jとい 凶iJに近い「理念系地域計 i 体内の公共政策をコントロールすることができ えよう。このような他の自治体から参照される ず、当該自治体の保障すべきシピル・ミニマム 可能性の高いであろう自治体の総合計画がより も明らかとはならないとの主張に対しては、十 1 l j l型総合計画が大き 具体的な内容を含む地域計 j [ J f j 型総合計画」をも 分といえるような「地域計 l くは増加しないの現状が、皿 4に示した「理念 っ自治体が見当たらないなかで、「自治体政府計 系地域計画型総合計画 Jにとどまっており、こ i 曲j 型総合計画 Jであっても倒産する自治体は極 とにつながっているのかもしれない。 少数にとどまっているのであり、「地域計画型総 第 3に 、 r n1(1)に示したように総合計画制 合計画」策定の必要はないのではないかとの議 度が導入された当時、凶が基本構想、については 論があるかもしれなし E。 し か し 都 市 型 社 会 が 「地域計画型」を想定するものの、基本計画につ 成立し分権型社会が進展する中で、市民の信託 いては「自治体政府計両型 Jを想定していたこ に基づく自治体政府政策の統制というという意 とがあげられる。機関委任事務が存在した時代 味での正統性の視点からも、また多様な政策主 における通達やその後の通知!という国からの文 体の特長をいかした政策の多様性を含めた政策 書にならうことが自治体においては少なくなく、 の適正という意味での正当性の視点からも、「地 9 6 9年に自治行政局長が これまで基礎自治体は 1 域計阿型総合計画 j の策定が求められていると 通知した「市町村の基本構想策定要領」に従っ いえよう。 ていたということがあげられる。 第 4に、自治体政府関係者の前例踏襲主義や 3 地域計画型総合計画への進化の困難さと進化 にあたっての課題 白治体政府以外の政策を総合計闘に位置づけ ることについては│材難さを伴う。 説明責任意識の希薄さが背景としてあったこと が考えられる。 そして、実際には、各自治体において、これ らの要因が重なり、 2 0 0 0年分権改革に象徴され 第 Iに、政策主体問の調整という課題がある。 る分権型社会の時代になっても、総合計画が「自 調整が合意に至らない理由としては、政策主体 治体政府計画型 Jから「地域計両型 Jへと脱皮 における総合計両についての無関心、疑念、消 できないことにつながっているものと思われる それでは、このような総合計耐の「自治体政 極性、無理解、合意形成技術欠如などが考えら れる。この中には、エリート民主主義 I:?' にみら 府計画型総合計画」から「地域計画型総合計画 J れるような市民との情報共有や自治体政府への への進化の困難さを克服しつつ、時間の経過と 2 0日 Mal・ 地域計画型総合 inl~Jjの現状と課題 1 6 7 ともに各政策主体を取り巻く環境が変化する中 これまでの議論を踏まえれば、都市型社会が で、自治体政府はどのように他の政策主体の政 I減少をはじめ社会経済環境の 成立し、かつ人 L 策を「地域計 j l u j型総合計 i t l j JJに位置づけ、また 1、各白治体においては、松下 変化が激しい今 1 それら政策の変化を速やかに他の政策主体に伝 が述べる都市 t~~! 社会の指数としてのシピル・ミ えることができるのであろうか。そのための制 ニマムを「地域首 l'iIHjff~ 総合計画」として位置づ 度開発が求められている。 けつつ、変化する社会環境についての適切かっ また、「地域計両型総合計[l1liJにおいては、多 迅速な情報共有を│刈るなかで自治体述常のある 様な政策主体も他の政策主体が:J Hう公共政策を べき怠思決定をすることが必要となるのである。 統制することができないという課題がある。こ しかしながら、「地域計両型総合計 j l h jJは、松下 れらのことについての処方筆はないものであろ がこれまで、かかわりを持ってきた総合計剛の先 うか。 駆 1 ' 1治体といわれる武蔵野市や多治見市の総合 その解のーっとしては、地域におけるパート 計画においても、本稿においてみてきたように、 ナーシップの新たな模索として、あらためて情 l H j塑総合 「理念系 Jにとどまっている。「地域計 j 報共有の必要性とあり方について検討すること 計画」としては、必ずしも十分な計両内容に到 が必要となろう。総合計両に位向づけられる政 l h jが「自治体 達しているとは許えなし、。総合計 I 3 策の実施主体である市民、 l 寸│体・企業、自治体、 1 q 、 政府計凶型」から「地域計画型」へと進化する 国際機構には、総合計両に位 l nづけられた自ら │僚の環境として前述した 4つの瑚山のうちのい の担う公共政策について、その内容や実施時期! くつかが、この象徴的な事象をあらわしたので を明確にして公表することが求められてくる。 はなかろうか。このことは、総合計画の「地域 そして、各政策主体問の迅速な情報共有が必要 総合計画型総合計l I J l j Jへの脱皮の難しさと克服 となる。ピックデー夕、オープンデータといわ すべき自治体の課題を示しているといえる。 れる情報の迅速な共有、そのための情報技術の 向上が求められてくる日。さらには、これらを 4 含意と残された課題 踏まえた政策主体問の合意形成や意思決定に向 本稿においては、市民の主権と信託に基づく けた政策技術の開発、そのための切薩琢磨が求 実質的な市民統制に不可欠となる地域計画型総 められている。それらの取り組みが、総合計凶i I ' J治体政府計匝j ' 型総合計画 J 合計画の必要性と I の「自治体政府計画型」から「地域計画型 jへ が「地域計画型総合計両」に脱皮することの困 の変容を促すであろう。 難さを記した。「地域計画型総合計凶j Jが策定さ 松下は、都市型社会とシビル・ミニマムにつ れることで、自治体の倒産を予防することにも いて、なぜ「都市型社会では政策をめぐる指数 つながることであろう。このことは、自治体に 化が問題になるのでしょうか。 共同体・身分に おける基本法としての自治基本条例に示される よる《慣宵》が持続する農村 ~W 社会と異なって、 ことの多い、情報共有・参加・協働・総合計画 変化のスピードがはやい都 r f it~~ 社会で、は社会工 に基づく市政運符の内実を深めるものでもある。 学としての《政策・制度》による人工の社会管 また、未だ成熟した「地域計耐刑総合計画」 理が基本となるからです。この市民の社会工学 は見当たらないものの、「地域計 l u ' j型総合計画」 とは、予測・調整をともなう、社会の組織・制 を 6つに類型化することで、今後の総合計画に 0 0 5、1 1 6頁 )oJ と述べ、また「情 御です(松下・ 2 盛り込まれるべきエレメントを示すことができ 報の整理・公開とは、また指数の作成・公開で たと言い得るのではなかろうか。 もあったわけです。なぜなら、都市 J~~! 社会の指 「地域計画型総合計 i由iJ の全 1~IFf 治体における 数は、市民が〈組織・制御〉する政治・行政に 展開について、政治過程を含めた分析を今後の おいて、あらたなるく予測と調整〉をたえず課 課題としたし '0 題としてうみだしてし E く情報媒体だからです(松 下・ 2 0 0 5、 1 4 4頁)と述べている。 9 ) 士山は、 注 1 ) i t i民について「市民は公共政策のぷ:mを同 じ社会に存在する他の主体と共有ーするのそこでは、 1 1 = 1 地方自治法では、第 2 8 1条第 3項の規定により第 2 市民は、①社会のメンバーとして自発性に基づく公 条第 5項〔後に第 4項〕の規定(基本構想の策定義務) 共政策の 1 1 !い手であり、②政策・制度のユーザーと が特別医にも準月 jされることが明示されてし aた 。 2 ) この調査は、全同の都道府県 4 7自治体、市区 8 0 9n 治体及び町 7 5 71'1治体(総合計両担当責任者宛)、 2 0 1 1年 2月末日現在での調査である。郵送にて配布 し、郵便または屯子メールにて│旦│収している。訓告 2 0日 {f3JJllけから 3 1日で、有効 [ 1 1符 数 781 同体(都道的:リ,~ 2 8白治体、市区 4 7 2[ ' 1治体、 I I I f 2 8 1自治体)、 1 1 1 P I X率は都道府県 5 9 . 6 %、市医 5 8 . 3 %、 7 . 1%となっている。 町3 3 ) この調査は「総合計 i ぬi と行政経営に関する全 l 五J f l治 体調査 J(A票)として実施された、全国の市区 8 1 0 自治体 ( 1総 合 計 l 自i 担 当 課 j 宛て)、 2 0 1 2月 1 012 4 日現在を同答期限とする調査である c 1 0月中旬にお 期間は 札を兼ねた督促ハガキを調査対象自治体すべてに郵 9 6自治体から調子正票が I n l収されている。 送し、 5 4 ) もちろん、自治体により総合計画の構成や内存につ して公共政策の政治過程に参加し、cl!政府のオーナー として、その権限および政策資源の配分のありかた を制御する Jと、その多元性を指摘している(土山 2 0 0 7、2 1 0 )。 1 0 )例えば、全│主│白治体において策定されている「山船 者保健悩 t d :計 I I I ! j Jゃ「介護保険事業計画」においては、 1'ì;~' 午前闘域による閤域 1)(: 分や各 自治体内における 1 種サーピスのメニューや最などの見込み、必要とな る施設別の受入可能人数なども明示されている。(例 えば、 I 第 5期三郷市高齢者保健福祉計 l 曲i ・介護保険 事業計画 J(三郷市・ 2 0 1 2,4 8頁・ 5 67 2頁)。 1 1 ) 自治体問の政策参照につ¥,.ては、伊藤修一郎 ( 2 0 0 2 )、 ・ ∞ 回日一博 ( 2 8 ) を参照。 1 2 )エリート民主主義につ¥,¥ては、蒲島 ( 1 9 9 2,2 9頁)を 参問 1 : 3 )松卜-は、「政治サークル複合」について、 i i <政治サー いての変化も恕定され得る。たとえば、武蔵野市に クル複合〉における「政財官 J人脈内では、政治家 おしゐては第 4期までは基本構想と長期計画が策定さ は官僚に人事で勝ち、官僚は同体・企業に権 la~ ・財 2 0 1 2年 に 策 定 さ れ た 第 5期計画では、 源で勝ち、同体・企業幹部は政治家に票と金で勝つ、 れていたが、 基本構想は策定されず長期計両だけが策定されてい るーまた、 2 0日 年 に 策 定 さ れ た 倉 敷 市 第 6次総合,i " l 画では基本計 [ 1 I l j は策定されていない。 民間部門の役割・明確化 Jについて「市民.1~ 1I1J ì~lj 門の役割j の規定 Jがあるのは、 とし追われるような三スクミ 評している。 J(松下・ 1 9 9 1,2 0 9頁)と ∞ 1 4 )政 策 参 照 に つ い て は 、 伊 藤 ( 22 )や1 1 1 11( 2 0 0 8 ) 5 ) たとえば、東京市町村自治調査会によれば、「市民・ 3 9の基礎自治体のう を参 f!~ (l 15) 玉村は、「総合計・ 1~lj は長則的な観点から立案されるも のであり、様々な j 7 1 1 リをしながら推進されるもので ち 3円治体となっている(東京市町村自治調査会・ l 1 J や実態把握に活用出来るデータも、 ある。(略)子 i 2 0日 、 4 1頁)。 徐々に培えてし、る。様々なオープンデータの活JfJな 6 ) 総合計画の計 1 I I I j期間については、首長の任期に合わ 4年 の 計 画 と い う 指 摘 ( 例 え ば 、 斉 藤 ( 2 0 1 4、 1 8 0 ) ) もあるが、議会に議決権がある場合、首長の せた 任期に合わせた総合計画の計画期間と 7 ) 4( 2 ) 龍谷政策学論集 1 6 8 v .うよりも、 ども見据えていくことが必要となる。(略) ' 1 1 治体経 営におし‘て、様々なデータや情報体系群を i 山Hする ことはさらに重要になってきており、今後、自治体 経営の根幹を文える総合計画(基本構想・革本吉 l i 1 l l j・ 議会の任期に合わせた計!刈期間との認識が必要と思 実施計│由j)の各レベルにおいて、どのようにデータ われる。 や情報体系を i 古 川 jするのかを設計することが、これ 1 私たちができること Jの「私たち Jとは、例人・家胞・ からの総介計 l 刷には求められる。」としている(ギ村・ 市民公益活動日│体・事業者などの主体をさす(合!般 2 0 1 4、2 7 0 2 7 11 ' 0。 市第 6次総合計l f J l j. 2 0 1 1、2 8 )。 8 ) このことに関連して、東京都中期計酬は、シピル・ 〔主要参考論文・文献〕 ミニマムとは「近代都市が当然そなえてし‘なければ ならなし‘条件の最低限、すなわち、性民が安全、健M i、 快適、能率的な都 d i生活を営むうえに必要な最低条 件である(点京都・ 1 9 側 、 3)J と定義してし‘る。シ ピル・ミニマムについて「シピル・ミニマム!'I体は 生活権を前拠とした ïli 氏ないし I~I 治体の規範的な政 策公準 J とする(松'ド・ 1973 、 5 頁),~ 1 シピル・ミニ マムは二重の;立味をもっている。第 lにそれはすべ ( 2 0 1 3 )1 閉塞状況を突破する総合計l I I l j をつく るために Jr ガパナンス Jvo 1 . l5 2、3 4・3 6f。 一宮市 ( 2 0 0 8 )r 一日J!j第 6次総合計画j。 伊藤修一郎 ( 2 0 0 2 )r !'l治体政策過程の動態一政能イノ 一様義治 ベーションと波及j I 聖地j 義塾大学出版会 u 伊藤修一郎 ( 2 0 0 9 )1 行長の戦略・マニフェストと総合 計幽 J松村岐夫・稲緋裕昭・財団法人 H本都市セ r ての市民の権利と\,\う性格であるつ(略)第 2 には I~ 1 ンター〔制) 分権改革は都市機構を変えたかj 第 治体の「政策公準 JとL‘う性格である J とする(松下・ 一法規、 1 9 3 9( Iっ 1 9 7 1、2 7 3頁)。 伊藤修一郎 ( 2 0 1 0 )1 マニフェストと総合計 i 向 i Jr J n ; 市 問 20日 Mar 169 地域計耐型総介計画の現状と課題 組 側 先jv o . 17 1 1、 1 4・2 7r f c ネジメントに悶する調査研究.10 伊藤修-自I~ ・近藤康史「ガバナンス i話IÌ の展開と地 }j 政 I(.f. 巾-民社会 J辻 中 里 ・ 伊 藤 修 一 郎 『 ロ ー カ ル ・ ガ パ n J、木鐸社、 19・38 ナ ン ス 一 地 方 政 府 と 市 民 社 会- 臼 今井!!日 ( 2 0 1 0 a )1 1総 合 計 j u l jJ の立北と│焔穿 JWガ バ ナ 今井 H~t ( 2 0 I O b )1 計両原理と市場原則との調整ーどの r 出i を 策 定 す る の か J 地 厄 議 会 人 Jvo1 .4 1 ように計l 7 2 1頁。 3、1 2 0 1 3 ) 1 はじめに J 今川晃・梅原J!!.~ 今川見・梅原註 ( r 地 域公共人材をつくるーまちづくりを担う人たち』、 ii i頁。 合計 jllij 策定 -I~I 治体行政における社会指標刑ベン r 編)Jvo l .2 1、 1 3 5・1 6 0頁。 児山正史 ( 2 0 1 0 ) 1岩手県滝沢村の{t民ニーズ調査と総 l h j策 定 一 自 治 体 行 政 に お け る 社 会 指 標 型 ベ ン 合計I r J 人文社会論叢(社会科学 チマーキングの活用J vo. l23、1 6 3・1 7 3頁。 編) 膏藤大輔 ( 2 0 1 4 )1 市民参加 l に基づく総合計両の策定一 話、・本)瓜佳奈f- ( 1 9 9 5 )1 1 ' 1治体計[lh i再考 J ['{I~ 報 1 ~:1 今 里i 治 体 学jv o. 18、 1 1 8頁。 三 鷹 市 に お け る 総 合 計 両 ー J J~ 村雅俊『総合計 jlllj の新潮流一向治体経営を支えるトータル・システ r 打越綾子 ( 4 0 0 4 ) 自治体における企l 珂 と 調 整J L I本 'I干 論社。 n o 7 0・ 209 ムの構築ー』公人の友社、 1 佐藤徹 ( 2 0 0 1 )i 多価値化時代の都 r l i総 合 計 画 と 住 民 参 ' r i( 2 0 0 9 ) 1自 治 体 計 j l l jと地 ) j議 会 J 年 報 r l治 体 江藤俊Il 加システム一性民参加型ワークショップの意義と 課 題J 学 Jv o1 .22、2 5・5 2頁 リ 江藤俊附 ( 2 0 1 0 )1 総 合 計I l h jを議会運営の中心に」、『ガ J{ナンス の実態に│則するアンケート調官」調査結果報告書j。 J I 1 E史 ( 2 0 0 り )1 愛知県ー官 d iの ま ち づ く り 指 標 と 総 児I チマーキングの前用J 人文社会叢書(社会科学 ol . l08、 1 8 2 0良I ,~ , ンス jv 法作文化社、 H本 生 産 性 本 部 ( 2 0 1 2 )W I地 t i .' 1 1 治体における総合計I l h j { r j:報自治体学 jvo l .1 4、 1 2 8 1 4 5貞 η 佐藤徹 ( 2 0 1 3 ) 1行 政 経 営 シ ス テ ム に お け る 総 合 計 酬 の r 1 1 な経済大学地域政 構 造 と 機 能J 地 域 政 策 研 究 ( 向1 jvol . 10 8、 2 7 ・ 3 0T [ " 大杉覚 ( 2 0 0 9 a ) 1 総合計 IllJj に )I~ づく政策マネジメント r o1 . l6 1、 1 5 3 2 1 1口 策学会)Jv r r ( 2 0 0 5 )n 屯沢地域ビジョン J, の射税(1)J 月 刊 白 治 フ ォ ー ラ ム Jv o1 .61 O 、 5 : 3 6 0 自治省 ( 1 9 6 6 ) 市町村計画策定 J . i法 研 究 報 告j。 頁 。 2 0 0 9 ) 第 5次滝沢村・総介元 I ' j l h j (改訂版 H。 滝沢村・ ( 2 0 0 9 b )1 総 合 計 画i に息づく政策マネジメント 大杉党 ( r 2 )J 月 刊 自 治 フ ォ ー ラ ム jvo . 16 1 1、 5 2 ・ 6 1 の射机 ( 滝沢村 2 0 0 お )1 ' r l治 体 問 の 梢 の Afj tJ、森岡明・ H IL l 田口一博 ( -t 事・金JI:本I L と『分権改革の助!,m . ],*京大学出版会、 頁 。 大杉党 ( 2 0 0 9 c )1 総合計両に基づく政策マネジメントの r 3 ) J 月 刊 自 治 フ ォ ー ラ ム Jvo1 .612、50・58f i。 射程 ( 大矢野修 ( 2 0 0 8 )1 1行 政 の 改 革 J と 自 治 体 職 員 の 能 力 I U . J 1 3 9 1 7 0f [。 r 田口一博 ( 2 0 1 0 )1 マ ス タ ー プ ラ ン と 地 方 議 会J 地 方 議 ol .. l 1・3、 2 2・2 5民。 会 人Jv r 発 - 多 治 見 市 と LORCの J t l i i J研 究 の 成 果 か ら J I~ m中 啓 1 I 1希 美 枝 ・ 大 矢 野 修 『 地 域 公 共 政 策 を に な う 人 材 2 0 0 9 )i 総 合 計l 肉i 策定における市民会議方式 武記消ー ( 育成,~ ( 2 0 1 4 ) ' l l 治体評価の戦略』、東洋経済新報社内 r の意義と 1県組 J 年 報 自 治 体 学 jv o. 122、1 6 4 ・ 1 8 2: f ( , 1 1本評論社、 1 3 9 1 5 6U 片山一丹内 ( 2 0 1 0 )I 1総 合 計 j l l l j Jに刺らない「計耐性 J JW ガ ol .1 0 8、 1 4・1 7r (。 バナンス jv +,村雅俊 ( 2 0 1 1 ) 1は じ め に 一 「 義 務 で は な い 総 合 計 j l h jJ による地方政府づくり 2 0 0 7 )f l ' j治 制 度j 東京大学出版会。 金井利之 ( J玉 村 雅 俊 『 総 合 計 画 の 新 潮流-1'1治 体 経 営 を 支 え る ト ー タ ル ・ シ ス テ ム の r J 公人の友社、 構 築- 金井利之 ( 2 01Oa ) 実 践 都 市 行 政 学J 、第一法規。 2 0 1 0 b ) 1総 合 計 I I h j制 度 の 民 望 一 基 本 構 恕 北 金井利之 ( r 3 7t i。 玉村雅俊 ( 2 0 1 4 ) 1こ れ か ら の 総 合 計 l 向j-総 合 計 1 1 ! J i 務 付 け 制 度 の 廃 止 を 受 け て J 郎 市 問 題jv ol . 10 1・ 6、 v e r . 2 . 0に l i l Jけ て ー 」 玉 村 雅 俊 『 総 合 計 画 の 新 潮 流 7 8 8 9 μ 一自治体粁'討を支えるトータル・システムの構築 口 金井利之 ( 2 0 1 0 c ) 1自 治 体 議 会 に お け る 総 合 計 i 削の現状 r と課題 J 地 方 議 会 人Jv o l, 1 1 l3、 8・1 1頁。 金~j1:利之 (2013) -j 公人の友社、 260 ・ 2 7 3n 。 11 2 0 1 0 )1 序章」辻中豊・伊藤修一郎『ローカル・ 辻1 豊 ( r 1 都 区 制 度 と 総 合 計l i 可制度 J 都 市 社 会 o . 15、 1 3 6頁。 研 究Jv 1 7 ガ パ ナ ン ス 一 地 方 政 府 と 市 民 社 会-J 木鐸社、 9 頁 っ r 9 2 ) 政 治 参 加 J、以京大学出版会円 蒲 島 郁 夫 ( 19 r f l l原I I 券( 2 0 0 9 )1 総合計画i の策定と議会基本条例J 年制 治体午: J vo1 .2 2、2・2 1f [ ' 11 f i l i原 勝 (201Oa )1 総合計l u l j条 例 の 制 定 と 白 律 白 治 体 へ r 2 01Ob ) 1自 律 円 治 体 の 形 成 と 議 会 改 革 J 神原勝 ( -J'!I~ ['ローカル・ガバナンス一地万政府:と市民十一: t n 会-j、*$事 l l :、 2 2 3 ・ 228 。 リ の 道 J 北 海 道 自 治 研 究Jv o. l533、 2・ 7頁。 辻中豊 ( 2 0 1 0 )1 市 民 社 会 論 へ の 示 唆 Ji t中 豊 ・ 伊 藤 修 r n ! Si l i l H J ! f iJvol . lO l( 7 )、7 1・7 71 T っ 倉敷市 ( 2 0 1 1 )W 倉 敷 市 第 6次 総 介 ; i l ' l l h j j, 東京リ jlU 1'村山治調 T写会 (201~) ト lilll 1'村の総合計, f i h jのマ r 士山希美枝 ( 2 0 0 7 ) 高度成長期 i m sI l i政 策 」 の 政 治 過 程j 日本評論社。 r 6 9 ) 東京都中期計I l h j:¥,.かにしてシピル・ 東 京 都 ( 19 。 ミ ニ マ ム に 達 成 す る かj 光d j (20}t1) 1 分 権 化 ・ 人 !J減 少 社 会 を 見 据 え た 1 1 ' 長補i 治体の 1 ¥ ' I ' l l h j行 政 J W 地域開発.] v o. l595、 4 9 5 3頁円 1 7 0 r 新川達郎 ( 2ω3a) i I'l治体計 l 自j 行 政 の 現 状 と 課 題J 郁 r 松井望 ( 2 0 0 3 )i 総合計画制度の似型・変容・課題J 都 市 問 題Jv o1 .9 4 -1 O 、 9 1・1 1 2J i 。 市 問 題Jv o. 19 4 -1 O 、 3 2 6頁。 2 0 0 3 b )i 参 加 と 計l I J l j の再構築一市町村総合 新川達郎 ( r i l l jを 手 が か り に J 都市│問題研究 Jvo1 .5 5 ・ 4、 計l 3 1 7n 。 2 0 0 9 )i 白治体計酬をめぐ 松井望・長野基・菊池端夫 ( る r )I~ 本構想制度J の変作と多操性の展開 J 1 r r 報 ,',治体学jv o1 .2 2、 8 3 ・ 1 2 1J . ' [。 新川達郎 ( 2 0 0 9 )i これからの行政と計剛一市町村総合 r l u jを中心に -J 都市問題研究.] vo. 16 1・ 5 、3 ・ 1 7r i。 計I 西尾降 4( 2 ) 地谷政策学論集 ( 2 ∞1) i 自 治 体 計 画 の 位 前 付 け と そ の 変 化 Jf J j 刊 白 治 研Jv o1 .5 0 5 c 出版会。 7 3 )i シピル・ミニマムと都市政策」伊藤 松 下 圭 一 ( 19 光l 哨・篠原ー・松下圭一・宮本憲一 r 西尾隆 ( 2 0 0 3 ) 行政のコミュニケーションを担う総合 JWI都 市 問 題jvo. 19 4 ・ 1 0、 6 5 7 8頁 c 言 │ ・ │ 尚i ニマム j 岩波書庄、 r fシピル・ミ 3 ・ 2 81 ' i 。 1 9 91 ) 政策型思考と政汗iJ東京大学出版会。 松下圭一 ( r 日本都市センター編 ( 2 0 0 2 ) ,',治体と総合計 l 叫 都d iセンター。 r 71 ) シピル・ミニマムの思想』、東京大学 松下圭一(19 1本 r 松下圭一 ( 999) 自治体は変わるかj 岩波書宿。 r 2 0 0 5 ) 自治体再構築J公人の友社。 松下圭一 ( ∞ 2 0 1 1 )i 政策・施策・事業の用語法」、 h t t p : / / 真山達志 ( 西寺雅也 ( 2 0 0 8 ) W自律向治体の形成』公人の友社。 www.mayama.jp/detailsl O 01026.htm1(最 終 確 認 20H.l1 .7 )。 三郷市 ( 2 0 1 2 ) r 第 5 期三郷I! i 高齢者保健福祉計 I~lj ・介 日本都市センター編 ( 23 )r !'1治体と計画j 行 政j 日本 都市センター。 r 西寺雅也 ( 2 0 1 0 a )i 総 合 計 両 は 必 安 か J 地 H議 会 人j vo. 14 1 3、1 2 1 6頁 こ 西寺雅也 ( 2 01Ob ) 高 ま る 総 合 計l l h jの 必 要 性 J カ'パナ ンス Jv ol . l0 8、2 1 2 3頁。 西寺雅也 ( 2 0 1 4 )i 総 合 計 画 の 課 題 と 展 望J玉 村 政 俊 f 総 r r 曲i の新潮流一自治体経営を支えるトータル・シ 合 計l 5 4 1頁。 ステムの構築J公人の友社、 1 r 秦野市 ( 2 0 11 ) 秦野市総合計I l h U, r 久田伸子・青山崇 ( 2 0 0 3 ) 行政マネジメントの一環と し て の 総 合 計 画 と マ ニ フ ェ ス ト Jr 都 市 問 題j vo1 .9 4( 10 )、7 9 9 0頁。 福間康仁 ( 2 0 1 4 )i 総合計画に基づく行政経常一多治見 総 合 計l I I l j 市における総合計画の運営」玉村政俊 f 護 保 険 事 業 計 画j 村山陪 ( 2 0 0 0 )i 行政施策評価のための住民意識指際システムフィードパックのコンセンサスデザイン r 評価 J 政 策 科 学Jvol .7 ふ 3 1 3 3 2 7頁。 r r f i( 2 0 1 2 )r 第 5期 長 期 計 剛J 。 武蔵野 j 2 0 1 4 )r 第 5次 焼i 干 t ' d i総 合 計 画 後 期 基 本 計l I I l j j。 焼津市 ( 山川浩久 ( 2 0 1 2 )r 地域政策学的視点から見た総合計W l j の 意 義 と 課 題 Jr l L J形 大 学 大 学 院 社 会 文 化 シ ス テ ム 武蔵野市(19 71 ) 第 1期 基 本 構 想 ・ 長 期 計 画J 。 1 9 81 ) 第 2期基本構恕・長期計画』。 武蔵野市 ( o1 .9 、8 3 9 6f{。 研 究 科 紀 要Jv の新潮流一,',治体経営を支えるトータル・システ 受付 1 :2 0 1 4年 1 1月 1 4U ムの構築j 公人の友社、 6 9 9 7貞 口 採択 1: 2 0日 年 1) J1 51
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